※ GMP:Guaranteed Maximum Price
資料2- 4
CM方式のあり方
CM方式 (コンストラクション・マネジメント方式)
発注者・受注者の双方が行ってきた様々なマネジメント(発注計画、契約管理、施工監理、品質管理等)の一部を、これまでの発注方式とは別な方式で、別の主体に行なわせる契約方式。
CM方式における論点の整理
1.今後のCM方式のあり方について
○ 発注者の体制的・技術的な補完・支援に対して、「発注者支援型CM方式」を継続する。
今回議論
○ 現場における役割分担を適正化し工事の品質を確保するため、施工者のマネジメントをCMRに担わせる「アットリスク型CM方式」を導入する。
2.契約範囲と権限・責任分担について
○ CM方式のニーズに対して適切な契約範囲と権限・責任のあり方をさらに検討する必要がある。
3.CMフィーについて
○ CMRに要求する総合的な技術力を維持・確保するために必要なフィーのあり方を検討する必要がある。
○ アットリスク型CM方式では、最大保証価格(GMP※)を設定することも考えられる。
次回議論
4.CMRの選定方法について
○ 工事特性や契約範囲に応じた資格要件を検討する必要がある。
5.CM業務の評価方法について
○ CMRの活動を適切に評価し、マネジメント能力の高い者を選定できるようにCM業務に対応した業務成績評定要領の作成を検討する必要がある。
※ GMP:Guaranteed Maximum Price
1.今後のCM方式のあり方
1-1.今後の活用ケース
〔ケース 1〕 「発注者のマネジメント」への活用 | ||
発注者支援型CM方式 | ||
CMパターン 実線:契約の流れ矢印:指示の流れ | ||
目的 | ⚫ 発注者側に不足する体制の補完または高度な専門技術力の活用 | |
概要 | ⚫ CMRは発注者の立場で監督等業務の一部を担う。 ⚫ 発注者が迅速かつ適切な判断・意思決定ができるように技術的な支援を行う。 ⚫ 施工のみならず上流の設計段階からの活用も可能。 | |
活用が想定される場面 | ⚫ 短期的に事業量が増大する災害復旧事業等 ⚫ 高度な専門技術を要するダム事業等 ⚫ 定常的に技術者が不足している場合(市町村等) | |
特徴 | 効果 | ⚫ 短期的に事業量が増大する場合にはCMRが発注者の業務を補完することにより、工事が円滑に実施できる。 ⚫ 高度な専門技術を要する場合にはCMRの優れた技術を積極的に活用することにより、プロジェクト全体の品質の確保、工事の合理化が可能と なる。 ⚫ 現場への適用性や効率性等の観点から設計内容の確認を行うことにより、設計と施工の技術的一体性の確保が期待できる。 |
課題等 | ⚫ CM費用に対する効果の説明が必要。 ⚫ 最終的な判断・意思決定の責任は発注者に求められる。 | |
CMRに求められる能力 | ⚫ 体制を補完する場合には、発注者が行っている設計内容の確認、工事間調整、施工プロセスの確認等、工事を監理するマネジメント能力 ⚫ 高度な専門技術力を活用する場合には、工事監理能力、工事統括能力に加えて、設計・施工に関する技術提案能力 |
(参考) 専門工事審査型総合評価方式
〔ケース 2〕 「施工者のマネジメント」への活用
2-① アットリスク型CM方式
2-② ピュア型CM方式
CMパターン
実線:契約の流れ矢印:指示の流れ
目的 ⚫ 現場における役割分担の適正化による工事の品質確保
⚫ 元請企業からの通常の技術提案のほか、専門工
事部分に係る資料(見積もり等)の提示を求める。
概要 ⚫ 技術提案時の専門工事企業は固定するものとし、契約後の変更は認めない。
⚫ CMRはこれまで元請企業が行ってきた施工管理を担う。
⚫ CMRは工事の完成に対する責任を負う。
⚫ 専門工事企業の評価を加味してCMRの評価・選定を
行う。
⚫ 専門工事企業への支払の透明化を図る。
⚫ CMRは善良な管理者の注意義務を負い、工事
の完成に対する責任は専門工事企業が負う。
⚫ 発注者が専門工事企業と直接契約する。
活用が想定される場面
⚫ 専門工事企業の技術力が工事全体の品質確保に
重要な部分を占める工事
⚫ 低価格による入札が想定され、特に品質の低下が懸念される工事
⚫ 多くの専門工事企業の参加が想定される工事
⚫ 工事コストの透明性を高めることができるとともに、専門工事企業に対する適正な対価の支払いが期待できる。
⚫ 専門工事企業の技術提案も認めるため、専門工
効果 事部分の技術開発、コスト縮減が期待できる。
⚫ 専門工事企業を直接評価することがインセンティブとなり、工事の品質確保が期待できる。
特徴
課題等
⚫ 工事に対する責任をCMRに集約できる。
⚫ 専門工事企業の技術力を適正に評価する仕組みが求められる。
⚫ 専門工事企業との直接契約となるため、専門
工事企業の実績として評価される。
⚫ CMRと専門工事企業の責任分担が不明確に
なるおそれがある。
⚫ 入札・契約手続に係る発注者の負担が大きくな
る。
⚫ 従来ゼネコンが担っていた仕事がフィービジネ
ス化される。
CMRに求められる能力
- ⚫ これまで元請企業(ゼネコン)が行ってきた工程管理、品質管理、安全管理、資機材調達等、工事を統括す るマネジメント能力 4
1-2.施工者のマネジメント活用のイメージ
発注者自らが専門工 |
事企業の工事成績 |
評定等に基づいて、 |
専門工事企業を選定 |
し、直接契約する。 |
例) ピュア型CM方式
発注者自らが専門工事企業を選定し、当該専門工事企業の請負金額を決める。
発注者が専門工事企業の選定に対する承認権限を持つことにより、専門工事企業の選定に関与する。
専門工事企業に対する発注者の関与の度合い
例) コストオン方式※
発注者が工事の主要な部分を占める専門工事に係る技術提案を求めることにより、当該工事部分の品質を確保・向上する。
例) アットリスク型CM方式
発注者が専門工事企業を含めた施工体制の確保状況を入札時に評価する。
例) 専門工事審査型総合評価方式
発注者が契約後に施工体制台帳を確認する。
例) 施工体制確認型総合評価方式
通常の方式
※ コストオン方式:発注者が専門工事企業を指定し、価格交渉を済ませた上で、元請業者に当該専門工事企業と下請契約を結ばせる方式。
専門工事企業に関する情報量
5
参考_専門工事審査型総合評価方式の概要
【概要】
一体として発注される工事のうち、主要専門工事の施工内容及び費用についても技術提案を求める方式。
〔主要専門工事の例〕
大型土工、法面処理、地盤改良、杭基礎 等
【目的】
主要専門工事の施工者、施工内容及び費用について評価を行うことで、ダンピングによる専門工事企業へのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等を防ぎ、工事の品質を確保する。
【評価項目の例】
通常の技術提案以外に以下の項目を総合評価の技術提案として求める。
①施工上の留意点
②保有機械の状況
③専門工事企業名及び専門工事企業が元請企業に提出した見積もり
④(下請)実績 等
参考_各方式におけるCMRの役割の範囲(元請一括方式との比較)
※CMRの役割はこの図の 範囲内で必要に応じて設定
1-3.平成19年度からの試行案件
発注者支援型CM方式 | |||||||||
xxx沿岸東北道 | 加古川中央JCT | xx川激甚災害 | |||||||
発注整備局 | 北陸地整 | 近畿地整 | 九州地整 | ||||||
事業費 | 未定 | 未定 | 未定 | ||||||
工事件数 | 20件程度/年 | 未定 | 30件程度/年 | ||||||
工 期 (CM導入期間) | H18 ~ 22 ( H19 ~ 22 ) | H19 ~ 23 | H19 ~ 22 |
CM方式の目的
⚫工事間調整が多いため、CMRにより輻輳する工事の調整を行う。
⚫専門工事企業の技術力が工事全体の品質確保に重要な部分を占める工事
(例)
・橋梁下部(専門工事;杭基礎)
・築堤(専門工事;地盤改良)
・道路改良(専門工事;法面処理)
第3四半期以降 10件程度を試行予定
各地整
専門工事審査型総合評価方式
⚫CMRの優れた施工管理技術を活用し、プロジェクト全体の品質を確保する。
⚫短期的な事業量の増加に、 CMRが発注者側に不足する体制を補完する。
⚫CMRによるVE提案を活用し、工事の合理化を図る。
⚫短期的な事業量の増加に、 CMRが発注者側に不足する体制を補完する。
CMパターン
実線:契約の流れ矢印:指示の流れ
2.契約範囲と権限・責任分担について
2-1.建築分野におけるCM方式
(1) 建築分野における事業執行
○建築分野では、設計者・施工者等(設備会社を含む)のほかに、建築基準法・建築士法において「工事監理者」の設置が義務付けられている。
○工事監理者は、工事と設計図書の照合を行うものと規定されており、設計内容の適否の審査、関連工事間の調整等は、建築士法上の工事監理業務とされていない。
※ 実線は「契約の流れ」、矢印は「指示の流れ」を示す。
9
プレーヤー
主 な 役 割
責 任
関係法令
(2) 建築分野おける事業執行の役割分担と責任
○ 公共建築の場合、発注者の「監督業務」と工事監理者の「工事監理業務」があり、その目的は異なるが業務内容が重複する部分が多いため、発注者が工事監理者を兼ねることがある。
○ 工事監理者は工事と設計図書の適合性を照合するものであり、設計成果物は設計者、工事目的物は施工者がxx的な責任を負う。なお、民間建築では、工事監理者が施工図の承認に対して一定の権限を有することがある。
○ 建築工事には多くの工種が含まれており、これら工種が分離発注された場合、工事全体の最適化、関連工事間の調整等をCMRに担わせている。なお、民間建築では、計画・設計段階からCMRを参画させ、上流段階から事業の最適化を図っている。
プレーヤー
主 な 役 割
任
責
関係法令
建築主事
建築物に対する建築基準関係法令との適合性の確認
・建築物の質の向上に寄与するよう、xxかつ誠実に業務を行う責任
建築士法建築基準法
発注者
入札契約の透明化・競争性の確保、契約内容の公表
適正化法
工事監理者
工事と設計図書の適合性の照合
設計者
建築基準関係法令に適合した構造計算・設計図作成等
契約内容に対してxxに基づいた確実な工事の履行
施工者
瑕疵担保責任
工事全体の最適化の支援、関連工事間の調整の支援、コスト縮減・工期短縮等の技術提案・審査支援等
CMR
債務不履行責任
善良な管理者の注意義務
会計法・地方自治法品確法
契約の適正な履行を確保するための監督・検査公共工事の品質確保のための監督・検査等
(公共建築の場合)
・価格と品質が総合的に優れたものを、タイムリーに調達し継続的に提供する責任
・国民のニーズにあった社会資本整備に
関する責任
建築士法建築基準法 | 民 法 | |
建築士法建築基準法 | ||
10
《民間建築の事例》 《地方自治体の公共建築の事例》
○ ①品質とコストのバランスを確認した上で必要な判断を行うこと、
②建設コストの不透明性を是正して本来の品質的価値を確認したいため、CM方式を導入した。
○ CMRは、計画段階から設計者による基本プランに対してコスト・プランニングを行うことで、目標コストを設定した。工事段階では、会議による情報管理、工事監理状況・施工体制の確認、全体工程の管理、コスト管理等を行った。
○ 設計段階から工事完成まで、CMRの専門的な技術力を活用することで、コスト縮減と工期短縮が期待される。
○ また、発注者が専門工事企業を個別に選定した上で、専門工事企業の工事費に現場管理費等を上乗せし、元請企業に工事発注する「コストオン方式」を採用。
建 築 主
Design Managementチーム
設
工
事
計 監
理
者
者
C
M
R
1建築
工事
2空
調
・
衛生設備工事
3電気設備工事
コ
ストオン
・・・・・
11
外構工
事
A V
設
備工事
発 注 者
設
計者
C
M
R
元請企業
コストオン
専門工事企業
専門工事企業
専門工事企業
専門工事企業
参考:CMガイドブック(日本コンストラクション・マネジメント協会)
参考:広報みなみそうま(2007年2月号) 11
2-1.公共土木分野におけるCM方式
(1) 発注者支援型CM方式
プレーヤー
主 な 役 割
責 任
関係法令
① 各プレーヤーの役割と責任
○ 会計法・地方自治法では給付の確認のための監督、品確法では品質確保のための監督が義務付けられているが、発注者側に体制的・技術的な不足が生じる場合、適正な者に外部委託することができる。
○ 発注者支援型CM方式では、発注者の監督業務のうち、“判断・意思決定”のための支援のほか、コスト縮減・工期短縮等の技術提案をCMRに担わせるものである。
○ CMRは善良な管理者の注意義務を負い、設計成果物は設計者、工事目的は施工者がxx的な責任を負う。
プレーヤー
主 な 役 割
任
責
関係法令
発注者
入札契約の透明化・競争性の確保、契約内容の公表
・価格と品質が総合的に優れたものを、タイムリーに調達し継続的に提供する責任
・国民のニーズにあった社会資本整備に関する責任
適正化法
道路構造令等
契約内容に対してxxに基づいた確実な工事の履行
施工者
瑕疵担保責任
関係法令に適合した構造計算・設計図作成等
設計者
債務不履行責任
善良な管理者の注意義務
工事全体の最適化の支援、関連工事間の調整の支援、コスト縮減・工期短縮等の技術提案・審査支援等
CMR
会計法・地方自治法品確法
契約の適正な履行を確保するための監督・検査公共工事の品質確保のための監督・検査等
民
法
12
② 試行工事における発注者支援型CM方式におけるCMRの業務範囲と権限
業務項目 | 業 務 x x | 業務遂行行為 | モニタリング結果 (多様な意見の一例) | ||||
判断・ 意思決定 | 確認・照査 | 交渉・調整 | 資料分析・ 評価 | ||||
施工監理段階 | 設計照査 | 工事発注内容に対応する設計内容(現場への適用性等)を照査する。 | - | △ | - | ○ | ⚫ CMRの能力が高いことから、CMRが設計照査の“確認・照査”を 行った。(美濃関JCT) |
施工計画書の受理 | 施工者より提示された施工計画の内容を確認し、受理する。 | - | ○ | - | ○ | ||
品質計画書の承諾 | 施工者より提示された品質計画書の内容を確認し、承諾する。 | - | △ | - | ○ | ||
施工体制のチェック | 施工体制把握マニュアルに従い、施工体制チェックを行う。 | - | ○ | - | - | ||
材料の確認 | 使用される材料の品質に関して、試験成績票等に基づいて確認する。 | - | ○ | - | - | ⚫ 現場の材料評価は、発注者に準ずる権限を与えた方がよい。権 限を拡大する場合、リスクと責任の検討が必要。(xx山・胆沢ダム/発注者) | |
工事施工の立会い | 監督職員の立会いが必要な工種において、工事施工の立会いを行う。 | - | ○ | - | ○ | ||
段階確認 | 仕様書に規定された段階確認時に、支持層等の確認を行う。 | - | △ | - | ○ | ||
工区間調整 | 関連する2以上の工事の工程調整を行い、請負者間の合意を得る。 | × | - | ○ | ○ | ⚫ 現場の施工調整は、発注者に準ずる権限を与えるべき。(xx 山・胆沢ダム/発注者) | |
工程の把握 | 工事の進捗状況を把握する。 | - | ○ | - | - | ||
VE提案の評価 | 設計者から提示されたVE提案について、その妥当性を分 析・照査する。 | - | ○ | - | ○ | ||
設計変更協議 | 施工者の要請に基づき、設計変更の妥当性協議を行う。 | - | - | ○ | ○ | ⚫ 設計変更、コストに係る裁量範囲をもう少し拡げれば、具体的な 指示や施工調整が円滑になると思う。(xx山・胆沢ダム/施工者) | |
関係機関との協議 | 工事の関係機関と施工協議を行う。 | × | - | - | ○ | ⚫ CMRがxx的に窓口対応しており、「発注者に確認が必要な案 件」と「CMR自らの交渉・調整で問題ない案件(施工者の施工範囲部分など)」を切り分けている。(美濃関JCT) ⚫ 施工者が対応してきた渉外交渉分野は、長期に亘るコミュニ ケーションを図るため、CMRに任せることも考えられる。(xx山・胆沢ダム/施工者) | |
地元住民対応 | 地元住民等の苦情、要望に対し必要な措置を行う。 | × | - | - | ○ | ||
出来形等の確認 | 出来形、出来映え及び施工管理記録について、施工管理基準等に基づき確認する。 | - | ○ | - |
参考) 「マネジメント技術活用方式試行評価検討会 中間とりまとめ」を参考に作成
○:CMRに行わせることが可能な業務、×:CMRに行わせることができない業務
△:部分的にCMRに行わせることが可能な業務(例えば、特に重要な構造物の場合、発注者自らが行うものとする) 13
③ 今後のCMRの業務範囲と権限(案)
業務項目 | 業 務 x x | 業務遂行行為 | メリット | デメリット | 適用性 | ||||
判断・ 意思決定 | 確認・照査 | 交渉・調整 | 資料分析・ 評価 | ||||||
施工監理段階 | 設計照査 | 工事発注内容に対応する設計内容を照査する。 | - | △ | - | ○ | ⚫代替案の検討により、コスト縮減や工期短縮の可能性がある。 ⚫施工上の問題の早期把握に伴い、工事の遅延や手戻りを防ぐことが可能となる。 | 《CMRの業務範囲とする》 ⚫プロポーザル方式において、技術的に信頼できる CMRを選定している。 ⚫よって、設計照査は全て CMRに行わせることができると考えられる。 | |
↓ | |||||||||
- | ○ | - | ○ | ||||||
材料の確認 | 使用される材料の品質に関して、試験成績票等に基づいて確認する。 | - | ○ | - | - | ⚫専門技術力に基づく判断が求められるため、的確かつ迅速な対応が図れる。 | ⚫不適切な判断・意思決定の場合、工事目的物の品質低下、工事の遅れ・手戻りの可能性がある。 | 《一部CMRの業務範囲とする》 ⚫会計法・地方自治法、品確法において、監督業務を外部委託することは可能であり、一部CMRに権限を与えた場合の責任のあり方を検討する必要がある。 ⚫軽微な設計変更協議についてはCMRに行わせることが考えられる。 | |
↓ | |||||||||
△ | ○ | - | - | ||||||
工区間調整 | 関連する2つ以上の工事の工程調整を行い、請負者間の合意を得る。 | × | - | ○ | ○ | ⚫CMRが判断することで、工事の迅速化が図れる。 | ⚫不適切な判断・意思決定の場合、工事目的物の品質低下、工事の遅れ・手戻りの可能性がある。 | ||
↓ | |||||||||
△ | |||||||||
設計変更協議 | 施工者の要請に基づき、設計変更の妥当性協議を行う。 | - | - | ○ | ○ | ⚫CMRが判断することで、工事の迅速化が図れる。 | ⚫正当な理由なく増額変更される可能性がある。 ⚫変更内容に起因して問題が生じた場合、CMRが責任を負いきれない可能性がある。 | ||
↓ | |||||||||
△ | - | ○ | ○ | ||||||
関係機関との協議 | 工事の関係機関 と施工協議を行う。 | × | - | - | ○ | ⚫専門的な内容でも迅速に対応することができるため、確実なコミュニケーションが図れる。 | ⚫適切な対応ができなかった場合、発注者が責任を負うとともに、工事進捗に影響を及ぼす可能性がある。 | 《一部CMRの業務範囲とする》 ⚫技術的な調整・説明など、利害関係が生じない場合、一部、CMRが交渉・調整 することは問題ないとx えられる。 | |
↓ | |||||||||
× | - | △ | ○ | ||||||
地元住民対応 | 地元住民等の苦情、要望に対し必要な措置を行う。 | × | - | - | ○ | ⚫事業全体を把握しているため、対応の迅速化が図れる。 | ⚫適切な対応ができなかった場合、発注者が責任を負うとともに、工事進捗に影響を及ぼす可能性がある。 | ||
↓ | |||||||||
× | - | △ | ○ |
(2)アットリスク型CM方式
プレーヤー
主 な 役 割
責 任
関係法令
道路構造令等
CMRとの契約内容に対してxxに基づいた確実な工事の履行
専門工事企業
関係法令に適合した構造計算・設計図作成等
設計者
債務不履行責任
瑕疵担保責任
工事の完成、専門工事企業の選定、資機材等の調達・資金貸付、工事全体の最適化、関連工事間の調整等
CMR
会計法・地方自治法品確法
契約の適正な履行を確保するための監督・検査公共工事の品質確保のための監督・検査等
民
法
各プレーヤーの役割と責任
○ CMRは、自らが選定し発注者から承認を得た専門工事企業をマネジメントすることで、工事全体を完成させる。なお、CMR自らが部分的に施工することも考えられる。
○ 設計成果物は設計者、工事の完成はCMRがxx的な責任を負う。
○ CMRに対して、工事の完成に対する瑕疵担保責任を求める「請負契約」として契約を締結する。
プレーヤー
主 な 役 割
任
責
関係法令
発注者
入札契約の透明化・競争性の確保、契約内容の公表
・価格と品質が総合的に優れたものを、タイムリーに調達し継続的に提供する責任
・国民のニーズにあった社会資本整備に関する責任
適正化法
(3)ピュア型CM方式
プレーヤー
主 な 役 割
責 任
関係法令
道路構造令等
CMRとの契約内容に対してxxに基づいた確実な工事の履行
専門工事企業
瑕疵担保責任
関係法令に適合した構造計算・設計図作成等
設計者
債務不履行責任
善良な管理者の注意義務
工事全体の最適化、関連工事間の調整等
(専門工事企業の選定を含める場合もある)
CMR
会計法・地方自治法品確法
契約の適正な履行を確保するための監督・検査公共工事の品質確保のための監督・検査等
民
法
各プレーヤーの役割と責任
○ CMRは、発注者が選定した専門工事企業をマネジメントすることで、工事全体を完成させる (CMRが専門工事企業を選定する場合もあり得る)。
○ CMRは善良な管理者の注意義務を負い、設計成果物は設計者、工事目的物は専門工事企業が一義的な責任を負う。
プレーヤー
主 な 役 割
任
責
関係法令
発注者
入札契約の透明化・競争性の確保、契約内容の公表
・価格と品質が総合的に優れたものを、タイムリーに調達し継続的に提供する責任
・国民のニーズにあった社会資本整備に関する責任
適正化法
3.CMフィーについて
3-1.CMフィーの考え方
○ CMフィーは、CMRの役割と責務に応じた対価を支払うことを原則とする。
発注者支援型CM方式 | アットリスク型CM方式 | ピュア型CM方式 | |
CMRの役割 | 発注者の監督業務の支援 | 元請一括方式において元請企業が行っている業務全般 | 元請一括方式において元請企業が行っている業務のうち、 マネジメントに係る業務 |
CMRの責務 | 善良な管理者としての注意義務 | 工事の品質確保と完成 (自らが選定した専門工事企業のマネジメントによる) | 善良な管理者としての注意義務 (発注者あるいは自らが選定した専門工事企業のマネジメントによる) |
CMRとの契約 | 準委任契約※ | 請負契約 | 準委任契約※ |
工事目的物に対する責任 | 施工者 | CMR | 専門工事企業 |
CMフィーの積算方法 | 業務委託費の積算に準拠 | 工事費の積算に準拠 | |
CMRの直接人件費と率計上による間接経費、インセンティブフィー | 全体工事費から専門工事企業の工事費を差し引いた金額 | 全体工事費のうち、 CMRが担うマネジメント範囲相当 |
※ 準委任契約 : 民法第656条 法律行為以外の事務を委託する契約。“委任契約”と同様の取扱いとなっている。 17
3-2.発注者支援型CM方式におけるCMフィー
(1) 試行工事におけるCMフィーの積算方法
《美濃関JCT、信濃川築堤》 《森吉山ダム、胆沢ダム》
現場技術業務の積算方法にインセンティブを追加 「中間とりまとめ」における費用構成例に準拠
CM業務費用
直接費
直接人件費
直接経費
間接業務費
技術経費
直接人件費+諸経費の
約30%
業務管理費
諸経費
一般管理費等
直接人件費の
約90%
インセンティブフィー
美濃関JCT:なし
信濃川築堤:コスト縮減に係るVE提案内容に応じて、
最大で技術経費の10%相当額
CM業務費用
直接費
直接人件費
直接経費
諸経費等
一般管理費
直接人件費の約190%
付加利益
直接人件費+一般管理
費の約6%
インセンティブフィー
コスト縮減に係るVE提案による縮減額から、妥当
性検討に要する費用を除いた費用の10%相当額
《CM業務費用の考え方》
《インセンティブフィーの考え方》
(2) 発注者支援型CM方式におけるCMフィーの考え方
○ 工事の進捗に伴い新たに発生したニーズに対し、現場技術者の能力範囲のみで対応するのではなく、本支店技術者等の支援を受けて対応することも想定されるため、これに対し適切なフィーを計上する。
○ CMRの高い能力から得られる価値(技術提案など)に対して適切なインセンティブフィーを付与する。
《CM業務費用の考え方》
《インセンティブフィーの考え方》
課 題
方向性
直接人件費
直接経費
直接費
○ CMRが必要とする費用に対する支払いのあり方を検討する。
○ さらに試行を重ねつつ、CM業務のコスト調査により、実態を把握する。
○ CMRの高い能力を活用するため、積極的な技術提案(コスト縮減、工期短縮等)を促すインセンティブフィーのあり方を検討する。
○ VE提案に対して、既検討内容として却下されることが多く、インセンティブの仕組みが十分に機能していない。
○ CM業務に対する標準的な契約書が定められておらず、前金払いや部分払いのあり方が不明確になっている。
○ 本支店技術者等のサポートを受けた場合の 経費は一般管理費で計上されているが、適正な費用であるか確認が必要。
○ 業務内容によっては、積算上の技術者レベルより高い技術者レベルを配置することもありうる。
課
題
方向性
前金払い、部分払いの活用のあり方を検討
現状のとおり、専門技術者の派遣を要請した場合等には適切な設計変更
CMフィー
一般管理費
コスト調査結果を踏まえ、見直しの必要性を検討
諸経費等
インセンティブフィー
CM業務費用
CMフィー
付加利益
コスト縮減(維持管理費も含む)を促すインセンティブ、コスト縮減以外(工期短縮等)に対するインセンティブのあり方を検討する。
○○○○ 積積積積極極極極的的的的ななななVVVVEEEE提提提提案案案案をををを促促促促すすすすたたたためめめめ、、、、CCCCMMMM業業業業務務務務契契契契約約約約時時時時にににに施施施施工工工工条条条条件件件件等等等等がががが不不不不確確確確定定定定なななな部部部部分分分分をををを適適適適切切切切にににに明明明明示示示示しししし、、、、そそそそれれれれ以以以以外外外外ののののイイイインンンンセセセセンンンンテテテティィィィブブブブフフフフィィィィーーーーのののの対対対対象象象象ととととななななるるるる範範範範囲囲囲囲をををを明明明明
確確確確ににににししししてててておおおおくくくく。。。。
○○○○ CCCCMMMMRRRRのののの積積積積極極極極的的的的ななななVVVVEEEE提提提提案案案案をををを促促促促すすすすたたたためめめめにににに、、、、縮縮縮縮減減減減額額額額にににに対対対対すすすするるるる報報報報酬酬酬酬割割割割合合合合をををを現現現現状状状状のののの11110000%%%%かかかからららら引引引引上上上上げげげげるるるる。。。。
⇒ 設計照査段階におけるVE提案 : 例えば、縮減額の20%
⇒ 施工段階におけるVE提案 : 例えば、縮減額の20%
○○○○ CCCCMMMMRRRRににににVVVVEEEE提提提提案案案案をををを求求求求めめめめるるるる場場場場合合合合、、、、ココココスススストトトト縮縮縮縮減減減減目目目目標標標標をををを設設設設定定定定しししし、、、、VVVVEEEE提提提提案案案案さささされれれれたたたた縮縮縮縮減減減減額額額額のののの達達達達成成成成度度度度にににに応応応応じじじじててててイイイインンンンセセセセンンンンテテテティィィィブブブブフフフフィィィィーーーーをををを支支支支払払払払うううう。。。。
○ CMRにVE提案を求める場合、コスト縮減目標を設定し、VE提案された縮減額の達成度に応じてインセンティブフィーを支払う。
工事の予定価格
コスト縮減の目標額
目標縮減額
目標縮減額もCMR選定の
評価項目とする
-⊿ +⊿
VE提案後の工事費
目標縮減額との差額の一定割合をペナルティとしてCMRが負担する
目標縮減額との差額の一定割合を インセンティブとしてCMRが受け取る
《効果》
⚫ インセンティブを得るため、またペナルティを避けるため、CMRによる積極的な VE提案が期待できる。
⚫ 目標縮減額をCMR選定の評価項目とするで、工事費のコスト縮減が期待できる。
《課題》
⚫ CMRは、目標縮減額の設定でリスクを負うことになるため、CM業務費用を高めに見積る可能性がある。
⚫ 施工者がVE提案に対応できない場合、提案内容が実現できないこともある。
《コスト縮減に係るインセンティブフィーの考え方》
【案1_積極的なVE提案を促すための適切な条件明示】
○ 積極的なVE提案を促すため、CM業務契約時に施工条件等が不確定な部分を適切に明示し、それ以外のインセンティブフィーの対象となる範囲を明確にしておく。
《効果》
⚫ インセンティブフィーの対象となる技術提案範囲が明確となるため、積極的なVE提案が期待できる。
《課題》
⚫ インセンティブフィーの対象とならない部分に対し、CMRから積極的な提案がなされない可能性がある。
【案2_積極的なVE提案を促すための報酬割合の引上げ】
○ CMRの積極的なVE提案を促すために、縮減額に対する報酬割合を現状の10%から引上げる。
⇒ 設計照査段階におけるVE提案 : 例えば、縮減額の20%
⇒ 施工段階におけるVE提案 : 例えば、縮減額の20%
《効果》
⚫ これまでよりも積極的なVE提案が期待されるため、コスト縮減に寄与する。
《課題》
⚫ 報酬割合を引上げることで、発注者が提案の採用を慎重になる可能性がある。
【案3_積極的なVE提案を促すための目標縮減額契約】
○○○○ 災災災災害害害害復復復復旧旧旧旧工工工工事事事事ななななどどどど、、、、供供供供用用用用効効効効果果果のののの早早早早期期期期発発発発現現現現がががが特特特特にににに重重重重要要要要なななな工工工工事事事事ににににおおおおいいいいてててて、、、、CCCCMMMMRRRRのののの技技技技術術術術提提提提案案案案にににに基基基基づづづづいいいいてててて工工工工期期期期短短短短縮縮縮縮さささされれれれたたたた場場場場合合合合、、、、短短短短縮縮縮縮日日日日数数数数にににに応応応応じじじじたたたたイイイインンンンセセセセ
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《コスト縮減以外に係るインセンティブフィーの考え方》
【案4_技術提案による工期短縮等の効果を評価】
○ 災害復旧工事など、供用効果の早期発現が特に重要な工事において、CMRの技術提案に基づいて工期短縮された場合、短縮日数に応じたインセ
ンティブフィーを支払う。
報酬額
報酬額
30日 60日 90日 短縮日数
30日 60日 90日 短縮日数
《効果》
⚫ コスト縮減以外の技術提案に対して、CMRの貢献度を評価するため、積極的な技術提案が期待できる。
⚫ 工期短縮に伴い、供用効果の早期発現を図ることができる。
《課題》
⚫ 工期短縮の技術提案の場合、施工者の協力も求められるため、CMRと施工者の貢献度の評価が難しい。
⚫ 工期短縮の結果から、供用効果の早期発現に対する適正な報酬額の設定が難しい。
⚫ コスト縮減に係るVE提案と異なり、工期短縮では予算が縮減されないため、インセンティブフィーを支払う予算を確保しておく必要がある。
3-3.アットリスク型及びピュア型CM方式におけるCMフィー
アットリスク型CM方式
ピュア型CM方式
CM業務費用の考え方
ピュア型CM方式
○ CMRは発注者と請負契約を締結しており、瑕疵担保責任を負うとともに、工事施工において、一般的災害、第三者への災害等のリスクを負う。
○ CMRは、工事費相当額で契約し、 リスク費用として「工事保険料」
「損害保険料」「補償費」等を計上する。
○ CM業務費は、CMRの役割に応じて「直接工事費」「共通仮設費」
「現場管理費」「一般管理費等」の一部とする。
CM業務費用の考え方
(1)CMフィーの考え方
アットリスク型CM方式
○ CMRは工事施工しないため、これまで元請企業が負っていた瑕疵担保責任や一般的損害・第三者への損害等のリスクが軽減され、専門工事企業にリスクが移行する。
○ よって、CMRは「アットリスク型CM方式」に比べ、リスク費用としての「工事保険料」「損害保険料」「補償費」 等の計上が不要となる。
○ CM業務費は、間接経費のうち「現場管理費」「共通仮設費」「一般管理費等」の一部とする。
効果 | ⚫ 従来の元請一括発注方式と工事全体額は変わらない。 ⚫ 予見できないリスクをCMRに負わせる場合、オプションとして最大保証価 格(GMP)によって、事業費の超過を抑制することができる。 |
課題 | ⚫ GMPにより予見できないリスクをCMRに負わせる場合、入札参加者がリスク発現によって生じる費用を見込むため、入札価格が高くなる可能性がある。また、通常より入札手続きに時間を要する可能性がある。 |
間接工事費
一般管理費等
工事原価
工事価格
工事費
工事価格 工事原価
直接工事費
間接工事費
一般管理費等
現場管理費
共通仮設費
効果
課題
積算体系
工工工工事事事事費費費費
工工工工事事事事費費費費
・・・工事保険、補償費、現場従業員の給料等
現場管理費
・・・安全費、
技術管理費 等
共通仮設費
・・材料費 等
直接工事費 ・
⚫ 設計変更が生じた場合、専門工事企業とCMRが担う範囲に応じた積算が複雑になる。
⚫ 企業規模が小さい場合、保険料の料率が高く、全体工事費が高くなる可能性がある。
⚫ 従来の元請一括発注方式と工事全体額は変わらない。
⚫ 専門工事企業は、発注者と直接契約するため適正な対価を得ることができる。
積算体系
工事費
・・・本支店の役員・従業員の給料、本支店経費、 付加利益 等
・・・安全費、
技術管理費 等
・・・現場従業員の給料 等
・・・本支店の役員・従業員の給料、本支店経費、 付加利益 等
に要する費用
CMRが実施する業務範囲
:専門工事企業
の工事費
:CMRの業務費 22
(2)アットリスク型CM方式においてGMPを適用する場合の考え方
○ アットリスク型CM方式では、CMRは工事全体の品質確保・完成の責任を負うため、工事費相当額として最大保証価格(GMP)を設定することも考えられる。
○ 工事費相当額としての最大保証価格(GMP)を上回った場合は、CMRがその費用を負担する。(ケース1)また、最大保証価格(GMP)を下回った場合は、差額の一定割合をインセンティブフィーとする。(ケース2)
最大保証価格(GMP)
契約時
完成時
(ケース1)
完成時
(ケース2)
CMRが負担
工事費 | 予備費 (リスク管理費) | ||
最終工事費 | |||
最終工事費 | CMRの 利益 | 発注者へ |
CMRのインセンティブ例) CMR:50%
発注者:50%
差額=最大保障価格(GMP)-最終工事費
次 回 説 明 資 料
4.CMRの選定方法について
4-1.CM業務の発注方式
発注者支援型CM方式 | アットリスク型CM方式 | ピュア型CM方式 | |
CMRの役割 | 発注者の監督業務の支援 | 元請一括方式において元請企業が行っている業務全般 | 元請一括方式において元請企業が行っている業務のうち、マネジメントに係る業務 |
CMRの責務 | 善良な管理者としての注意義務 | 工事の品質確保と完成 (自らが選定した専門工事企業のマネジメントによる) | 善良な管理者としての注意義務 (発注者あるいは自らが選定した専門工事企業のマネジメントによる) |
CMRとの契約 | 準委任契約 | 請負契約 | 準委任契約 |
入札方式 | プロポーザル方式(総合評価型) | 専門工事審査型総合評価方式 (高度技術提案型) | プロポーザル方式(総合評価型) |
評価の配点を大きくする項目の一例 | (高度な専門技術を求める場合)ヒアリングによる技術力の確認 | (工事に係る評価) 交通遮断の短縮日数騒音の低減 等 | (高度な専門技術を求める場合)ヒアリングによる技術力の確認 |
(効率的なマネジメント力を求める場合)実施方針、 特定テーマによる取組み方法 | (マネジメントに係る評価)実施方針、 特定テーマによる取組み方法 | (効率的なマネジメント力を求める場合)実施方針、 特定テーマによる取組み方法 | |
備考 | 専門工事企業の選定を業務範囲に含む場合、その旨を示す必要あり |
4-2.CMRの資格要件
《適格要件》
《能力要件》
《CMRに求める要件》
(1) CMRに求める要件
○ CMRには、CM業務の特性から、「適格要件」と「能力要件」が求められる。
○ 特に、担当技術者に求める要件は重要であり、効率的な施工、コスト縮減等のマネジメント効果に大きく影響を及ぼすものである。
《適格要件》
《能力要件》
《CMRに求める要件》
業務範囲に対する執行能力を求める要件
立場に対する適格性を求める要件
⚫それぞれの業務範囲において、業務を遂行するための技術者を配置できる。
⚫配置技術者の代替要員も含め、担当技術者に対する支援体制がある。
実施組織に求める能力要件
⚫1人の技術者が全ての要件を具備することをもとめるのではなく、
「担当技術者チーム」として要件を具備することを求める。
担当技術者に求める能力要件
(2) CMRに求める要件(案)
○ 調査・設計業務等及び工事では、資格要件および実務経験の有無は規定されているが、経験年数は求められていない。
○ 発注者支援業務技術者等及びCM方式試行工事では、資格要件および実務経験年数が規定されており、資格要件は技術士又は一級土木施工管理技士が多く、実務経験は5年以上が多く見られる。また、高度技術を必要とするCM方式の場合、専門的な資格要件と長期の実務経験を求めている。
○ なお、効果的なマネジメントの実施にあたり、発注者としての経験を求めることも考えられる。
発注者支援型CM方式 | アットリスク型CM方式 | ピュア型CM方式 | |||
適格要件 | 当該工事の詳細設計業務の受注者及び工事請負者との資本・人事面での独立性 | 建設業法上の特定建設業者としての許可 | - | ||
能力要件 | 組織要件 | マネジメント業務を迅速かつ効果的に遂行できる技術者を組織できること有資格者名簿に登録されている者 | |||
⚫業務成績評定が平均○点以上 ⚫工事成績評定が平均○点以上 | ⚫工事成績評定が平均○点以上 | ⚫業務成績評定が平均○点以上 ⚫工事成績評定が平均○点以上 | |||
技術者要件 | 資格 | 技術士又は一級土木施工管理技士 | 一級土木施工管理技士 | 技術士又は一級土木施工管理技士 | |
高度技術を必要とする場合、別途、専門的な資格も可能とする(例:ダム工事総括監理技術者等) | |||||
経験 | 同種業務又は工事の実務経験年数発注者としての実務経験 | 同種工事の実務経験年数 | 同種業務又は工事の実務経験年数 | ||
契約方法 | 準委任契約 | 請負契約 | 準委任契約 | ||
CMRの責務 | ⚫善良な管理者としての注意義務 ⚫債務不履行責任 | ⚫瑕疵担保責任 ⚫債務不履行責任 | ⚫善良な管理者としての注意義務 ⚫債務不履行責任 |
《美濃関JCT》
《信濃川築堤》
《森吉山ダム》
《胆沢ダム》
適格要件
能力要件
CMRに対する要件
モニタリング結果
《美濃関JCT》
人事面等において関連がある者は、C M業務に係る工事・設計業務の入札に
参加できない。
⚫ 工事とCM業務の両方を受注できない。
⚫ 対象工事の詳細設計業務受注者はC
M業務を受注できない。
⚫ CM業務を受注した者又はこれと資本・人事面で関連のある者は、関連業務・工事
の入札に参加できない。
《森吉山・胆沢ダム》
⚫ CMRに対して、適切な品質とコストのバランスを求める場合、CMRに発注者側のマ
ネジメントを経験した技術者を加える必要もある。
《美濃関JCT》
⚫ CMRの能力は、資格よりも実務経験が
重要ではないか。
⚫ 米国では、実務経験を要件としている。
《各試行工事共通》
⚫ CMRの選定にあたり、CM方式の導入目的に応じた適切な評価項目・配点の検討が必要である。
《管理技術者》
⚫ 本体工事の施工管理と施工計画の合
計実務12年以上
⚫ 技術士(総合技術監理部門)または本
体工事の施工管理と施工計画の合計実務2年以上
《主任技術者A》
⚫ 技術士(建設部門)またはダム工事総
括監理技術者
⚫ 本体工事の施工管理で実務7年以上
《主任技術者B》
⚫ 技術士(建設部門)またはダム工事総
括監理技術者
⚫ 本体工事の施工管理と施工計画の合
計実務7年以上
《管理技術者》
⚫ 本体工事の施工管理と施工計画の合
計実務15年以上
《主任技術者》
⚫ 技術士(建設部門)またはダム工事総
括管理技術者
⚫ 本体工事の施工管理で実務10年以上
《技術員》
⚫ 一級土木施工管理技師または同等の
技術者
《管理技術者》
⚫ 技術士(建設部門)または一級土木施
工管理技士、RCCM
⚫ 設計または施工で実務5年以上
《主任現場技術員》
⚫ 技術士(建設部門)または一級土木施
工管理技士、RCCM
⚫ 設計または施工で実務5年以上
《現場技術員》
⚫ 二級土木施工管理技士
⚫ 設計または施工で実務4年以上
《管理技術者》
⚫ 技術士(建設部門)または一級土木施
工管理技士
⚫ 設計または施工で実務5年以上
《主任現場技術員》
⚫ 技術士(建設部門)または一級土木施
工管理技士
⚫ 設計または施工で実務5年以上
《現場技術員》
⚫ 二級土木施工管理技士
⚫ 設計または施工で実務4年以上
適格要件
能力要件
モニタリング結果
CMRに対する要件
参考_試行工事における資格要件:発注者支援型CM方式
《信濃川築堤》 | 《森吉山ダム》 | 《胆沢ダム》 |
⚫ CM業務を受注した者及びこれと資本・ |
《実施組織》 ⚫ 有資格者名簿(土木関係建設コンサル タント業務)に登録された者 | 《実施組織》 ⚫ 地方整備局長から土木関係コンサルタ ント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。 | |
《実施組織》 ⚫ 同種設計においてTECRIS平均評価点75点以上、もしくは同種施工監理において 平均評価点75点以上を優位に評価する。 ⚫ マネジメント業務を遂行できる技術者集団を組織できる企業を対象とする。 |
《実施組織》
⚫ 地方整備局長から土木関係コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加
資格の認定を受けていること。
5.CM業務の評価方法について
【発注者支援型CM方式】
○ CM業務の評価方法とその評価結果の活用について検討する必要がある。
○ 評価方法では、CM業務に対応した業務成績評定要領を作成することにより、CMRの活動をより適切に評価することが可能となる。
○ 評価結果の活用では、入口評価においてCM業務の実績を反映することで、よりマネジメント能力の高い者を選定できる可能性が高まる。
現状の課題 |
○ 現行の業務成績評定要領は、CM業務に対応していない。 ⇒ CMRの活動が評定に適切に反映さ れていない可能性がある。 |
具体的な改善策 |
CM業務に対応した業務成績評定要領の整備 (CM業務又は発注者支援業務) |
【アットリスク型CM方式】
○ 請負契約であるため、工事成績評定で評価することが考えられる。
【ピュア型CM方式】
○ 準委任契約であるため、業務成績評定にて評価することが考えられるが、発注者支援型CM方式と同様の課題・改善策が想定される。
現状の課題
改善の方向性
具体的な改善策
効 果
評評評評価価価価方方方方法法法法
評評評評価価価結結結結果果果果のののの活活活活用用用用
改善の方向性
CMRの活動の適切な評価
(出口評価)
○ CM業務の評価結果が効果的に入口評価に反映されていない。
⇒ CM業務に求める最適な能力を有す
る企業を選定できない可能性がある。
工事の企業評価において、CM業務の実績を工事の実績と同等に評価
○ CMRが建設会社でも、業務成績評定で評価される。
⇒ 建設会社にとって、工事受注のメリッ
トにつながらない。
CM業務の入口評価において、 CM業務の実績を評価
CMRの実績を適切に評価
(入口評価)
評価方法
評価結果の活用
効 果 | ||
次回以降のCM業務において、マネジメント能力の高い者を選定できる可能性が高まる。 | ○ 工事目的物の品質確保・向上 ○ 発注者リスクの軽減 |