Contract
群馬県廃棄物処理施設等の事前協議等に関する規程に係る合意書の取得範囲
群馬県廃棄物処理施設等の事前協議等に関する規程(以下「規程」という。)の実施に関し、合意書の取得範囲を次のとおり定める。
(協議者が行う合意書の取得対象)
第1 規程第二十二条第一項において、知事が別に定める者(国及び地方公共団体を除く。)は、次に掲げる個人とし、法人(代表者の定めのある権利能力なき社団及び財団を含む。)にあってはその代表者とする。
(1) 廃棄物処理施設等の設置場所の土地所有者等(複数の者が所有権又は使用権原を有している場合は、その全員。相続人が登記されていない場合にはそのうち一名。)の全員
(2) 廃棄物処理施設等の敷地境界から二十メートル以内に存する土地所有者等(複数の者が所有権又は使用権原を有している場合は、そのうち一名。以下同じ。)の全員
(3) 廃棄物処理施設等の敷地境界から五十メートル以内の地域の生活の本拠として住民登録した者(複数の者が一の世帯を構成する場合にはその世帯主。以下「居住者等」という。)の全員
(4) 廃棄物処理施設等の敷地境界から三百メートル以内の地域の居住者等の五分の四以上の者
(5) 廃棄物処理施設等からの排水等を河川その他水路等(以下「河川等」という。)に放流する場合(雨水のみを雨水排除溝等によって排水する場合その他これに類する場合で明らかに生活環境の保全上の支障がないと認められる場合を除く。)にあっては、排水の排出口の直下流おおむね五百メートル以内の次に掲げる者の全員x xx等の管理者
x xx等の水利権者
ハ 農業者等の河川等利用者
(6) 廃棄物処理施設等(最終処分場以外であって、地下浸透防止措置が講じられている廃棄物処理施設等を除く。)から五百メートル以内の地域からゆう出する地下水又はわき水の利用者の全員
(7) 廃棄物処理施設等の搬入道路(パイプラインを含む。)であって、運搬車により交通量が相当程度増加すると知事が認める区間及び搬入道路又は水路等の新設若しくは改良の区間における敷地並びに敷地に接する土地の土地所有者等及び居住者等の全員
(8) 前各号に定める者のほか、知事が特に合意を得ることが必要であると認めた者
(知事の指示)
第2 第1に掲げる者のうち、その居所が確認できない者又はその生活体験に基づく生活環境に関する情報を有しているとは認められない者については、知事の指示によるものとする。
附 則
平成二十五年四月一日から施行する。