Contract
xx県工事請負契約約款の運用基準について
平成8年3月29日8財第176号
xx県総務部長通知令和6年3月29日最終改正
xx県工事請負契約約款については、平成8年3月29日付け8財第175号による依命通達をもって通知したところですが、その運用について別紙のとおり定めたのでお知らせします。
(別紙) 第1条関係
(1) 第3項において、施工方法等についてその責任の所在を明らかにするため、設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者の責任において定めることとしているので、設計図書における特別の定めについては、その必要性を十分検討し、必要最小限のものとすること。
(2) 第5項において、本約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除といった行為については、その明確化を図るため、書面で必ず行うこととされたので、適切に措置すること。
(3) 第12項においては、受注者が共同企業体を結成している場合には、発注者と受注者との間では全ての行為は共同企業体の代表者を通じて行うことを明記したものであること。
第2条関係
関連工事における工程等の調整は、本条において発注者が行う。また、第9条第2項の規定に基づき、設計図書に定めるところにより、監督員がその調整を行う権限を有する。
第3条関係
(1) 請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)については、発注者及び受注者を拘束するものではないので、第25条の規定による請負代金額の変更、第30条の規定による不可抗力による損害の負担、第38条の規定による部分払等を行う場合の額の確認に当たっては、工程表を参考にして設計図書の内訳により行うこと。
(2) 第1項に「契約締結後14日以内に」と規定されているが、工期、工事の態様等により、14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を考慮し、必要な範囲内で伸張又は短縮した日数を別途特約すること。
(3) 本条は、変更契約時にも適用がある。ただし、直近の契約時に提出されている内訳書・工程表の内容に全く変更がない場合は、再度の提出は要しないものとする。
(4) 内訳書は、各工種、種別及び細別に対応する金額を表示したもので、施工計画に合致したものとし、別記様式1を標準とする。
なお、必ず法定福利費の額(下請分も含む)を明示したものであること。
(5) 内訳書は、全ての工事において提出を求めるが、契約書を作成しない工事にあっては、特約条項により提出を免除することができる。
第4条関係
(1) 請負代金額が500万円未満の工事請負契約については、xx県財務規則(昭和39年xx県規則第17号) 第229条の規定により契約の保証を免除することができる。
(2) 役務的保証を必要とする場合には、契約の保証として、公共工事履行保証証券による保証のみを求めること。この場合には、あらかじめ部長の承認を得ること。
(3) 第2項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁
的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置とは、受注者が
電磁的記録により発行された保険証券をインターネットを通じて閲覧するために用いる保険契約番号及び認
証キーを発注者に提供し、発注者がこれを閲覧できることをいう。
第9条関係
(1) 受注者に対する監督員氏名の通知は、金抜設計書に明示することによって行うこと。
(2) 第3項にいう「2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたとき」とは、同一の監督業務について、
2名以上の監督員を任命して権限を分担させた場合をいい、この場合には、それぞれの職務権限の内容を金抜設計書に明示すること。
(3) 第4項は第1条第5項の特則を規定したものではなく、約款でなく設計図書において権限が創設される監督員の指示又は承諾について、原則、書面によることを定めたものであること。
第10条関係
(1) 第3項において、現場代理人の常駐義務の緩和については、平成22年3月30日付け21財第4619号総務部長通知に基づき行うこと。
(2) 第5項の監理技術者のうち、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける特例監理技術者は現場代理人を兼務できない。
第11条関係
契約の履行についての報告とは、過去の履行状況についての報告のみでなく、施工計画書等の履行計画についての報告も含むものであること。
第13条関係
(1) 第3項に「検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない」と規定されているが、検査の態様、施工条件等により7日とすることが妥当でない場合は、当該事情を考慮し、必要な範囲で伸張又は短縮した日数を別途特約すること。
(2) 第5項に「検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない」と規定されているが、工事材料の態様、施工条件等により7日とすることが妥当でない場合は、当該事情を考慮し、必要な範囲で伸張又は短縮した日数を別途特約すること。
第14条関係
(1) 第4項に「立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない」と規定されているが、立会い又は見本検査の態様、施工条件等により7日とすることが妥当でない場合は、当該事情を考慮し、必要な範囲で伸張又は短縮した日数を別途特約すること。
(2) 第5項前段に「監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため」と規定されているが、立会い又は見本検査の態様、施工条件等により7日とすることが妥当でない場合は、当該事情を考慮し、必要な範囲で伸張又は短縮した日数を別途特約すること。
第15条関係
第1項の貸与品の「性能」については、使用時間又は使用日数及び最終定期調整後の使用時間又は使用日数を設計図書に明示すること。
第16条関係
(1) 第1項は発注者の工事用地の確保義務を規定したものであるが、「受注者が工事の施工上必要とする日」とは受注者の工事の進捗状況を考慮して現実に受注者が工事を施工するため用地を必要とする日をいう。
(2) 第3項の「撤去」には、支給材料又は貸与品を発注者に返還することが含まれること。
(3) 第4項の「処分」には、支給材料又は貸与品を回収することが含まれること。
第20条関係
(1) 第1項において、工事用地等の確保ができないため工事の全部又は一部の施工を中止させなければならない場合とは、現実に受注者が工事を施工できないと認められるときをいう。
(2) 第3項の「増加費用」とは、中止期間中、工事現場を維持し、又は工事の続行に備えるため労働者、機械器具等を保持するために必要とされる費用、中止に伴い不要となった労働者、機械器具等の配置転換に要する費用、工事を再開するため労働者、機械器具等を工事現場に搬入する費用等をいう。
第24条関係
(1) 第1項の「工期の変更」とは、第15条第7項、第17条第1項、第18条第5項、第19条、第20条第3項、第 22条第1項、第23条第1項及び第41条第2項の規定に基づくものをいう。
(2) 第1項に「協議開始の日から14日以内に」と規定されているが、工期、工事の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を考慮し、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮した日数を別途特約すること。
(3) 第2項にいう「工期の変更事由が生じた日」とは、第15条第7項においては、支給材料等に代えて他の支給材料等を引き渡した日、支給材料等の品名等を変更した日又は支給材料等の使用を請求した日、第17条第
1項においては、監督員が改造の請求を行った日、第18条第5項においては、設計図書の訂正又は変更が行われた日、第19条においては、設計図書の変更が行われた日、第20条第3項においては、発注者が工事の施工の一時中止を通知した日、第41条第2項においては、受注者が工事の施工の一時中止を通知した日とする。
第25条関係
(1) 第1項の「請負代金額の変更」とは、第15条第7項、第17条第1項、第18条第5項、第19条、第20条第3項、第22条第2項、第23条第2項及び第41条第2項の規定に基づくものをいう。
(2) 第1項に「協議開始の日から14日以内に」と規定されているが、工期、工事の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を考慮し、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮した日数を別途特約すること。
(3) 第2項にいう「請負代金額の変更事由が生じた日」とは、第15条第7項においては、支給材料等に代えて他の支給材料等を引き渡した日、支給材料等の品名等を変更した日又は支給材料等の使用を請求した日、第 17条第1項においては、監督員が改造の請求を行った日、第18条第5項においては、設計図書の訂正又は変更が行われた日、第19条においては、設計図書の変更が行われた日、第20条第3項においては、発注者が工
事の施工の一時中止を通知した日、第22条第2項においては、受注者が同条第1項の請求を行った日、第23条第2項においては、発注者が同条第1項の請求を行った日、第41条第2項においては、受注者が工事の施工の一時中止を通知した日とする。
(4) 第3項の「受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合」とは、第15条第7項、第17条第1項、第19条、第20条第3項、第22条第2項、第23条第2項及び第41条第2項の規定に基づくものをいう。
第26条関係
(1) 第1項の請求は、残工事の工期が2月以上ある場合に行うことができること。
(2) 第2項の「変動前残工事代金額」の算定の基礎となる「当該請求時の出来形部分」の確認については、第
1項の請求があった日から起算して、14日以内で発注者が受注者と協議して定める日において、監督員に確認させるものとする。この場合において受注者の責めにより遅延していると認められる工事量は、当該請求時の出来形部分に含めること。
(3) 第3項に「協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合」と規定されているが、工期、工事の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を考慮し、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮した日数を別途特約すること。
(4) 第4項に規定する再スライドを行う場合は、(1)から(3)までを準用すること。
(5) 発注者は、現場説明書により(1)及び(2)の事項を了知させること。
(6) 第5項の「特別な要因」とは、主要な建設資材の物価を著しく変動させるおそれのある原油価格の引上げのような特別な要因をいう。
(7) 第7項に「協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合」と規定されているが、工期、工事の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を考慮し、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮した日数を別途特約すること。
第30条関係
(1) 第4項の「請負代金額」とは、被害を負担する時点における請負代金額をいう。
(2) 1回の被害額が当初の請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を超えるときは20万円) に満たない場合は、第4項の「当該損害の額」は0として取り扱うこと。
(3) 第4項の「当該損害の取片付けに要する費用」とは、第2項により確認された損害の取片付けに直接必要とする費用をいう。
(4) 発注者は、現場説明書により(1)及び(2)の事項を了知させること。
第31条関係
第1項に「協議開始の日から14日以内に」と規定されているが、工期、工事の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を考慮し、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮した日数を別途特約すること。
第35条関係
第2項に規定する電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措
置とは、受注者が電磁的記録により発行された保証証書をインターネットを通じて閲覧するために用いる保証
契約番号及び認証キーを発注者に提供し、発注者がこれを閲覧できることをいう。
第36条関係
第3項に規定する電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措
置とは、受注者が電磁的記録により発行された保証証書をインターネットを通じて閲覧するために用いる保証
契約番号及び認証キーを発注者に提供し、発注者がこれを閲覧できることをいう。
第38条関係
第8項に「請求を受けた日から10日以内に」と規定されているが、工期、工事の態様等により、10日とすることが妥当でない場合は、当該事情を考慮し、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮した日数を別途特約すること。
第39条関係
第2項に「請求を受けた日から14日以内に」と規定されているが、工期、工事の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を考慮し、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮した日数を別途特約すること。
第50条関係
(1) 第6項の「撤去」には、支給材料又は貸与品を発注者に返還することが含まれること。
(2) 第7項の「処分」には、支給材料又は貸与品を回収することが含まれること。
第51条関係
(1) 検査期間は、遅延日数に参入しないこと。
(2) 工期内に工事が完成し、検査の結果不合格の場合には、完成した日から契約書記載の工事完了の日までの日数は、修補日数から差し引いて遅延日数を算定すること。
第55条関係
第2項の場合において、火災保険以外の保険に係る証券又はこれに代わるものについては、確認後受注者に返還すること。
第57条関係
「仲裁合意書」は、別記様式2によること。
別記様式2
(裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。)
仲裁合意書
工 事 名工事場所
年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 xx県建設工事紛争審査会
年 月 日
発注者受注者
※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。
(発注者連絡先)
本件責任者及び担当者:電話番号1:
電話番号2:
(受注者連絡先)
本件責任者及び担当者:電話番号1:
電話番号2:
(裏面)
仲裁合意書について
1) 仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約で
ある。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
2) 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続きは、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。