Contract
(仮称)廃棄物運搬中継施設整備・運営事業
基本契約書(案)
年 月 日
まほろば環境衛生組合
目 次
第1条(目的及び解釈). 1
第2条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重). 1
第3条(事業日程). 1
第4条(契約金額). 1
第5条(役割分担). 2
第6条(本基本契約上の権利義務の処分の禁止) 2
第7条(債務不履行等). 2
第8条(建設工事請負契約及び運営・維持管理業務委託契約の締結). 2
第9条(本施設の建設業務). 4
第10条(本施設の運営業務). 4
第11条(契約の保証). 4
第12条(性能保証に関する責任). 5
第13条(秘密保持義務). 5
第14条(個人情報の保護) 6
第15条(本基本契約上の権利義務等の処分の禁止). 7
第16条(本基本契約の有効期間). 7
第17条(準拠法及び解釈) 7
第18条(管轄裁判所). 7
第19条(定めない事項). 7
(仮称)廃棄物運搬中継施設整備・運営事業基本契約書(案)
まほろば環境衛生組合(以下、「発注者」という。)と[●●](以下、「受注者」とい
う。)とは、(仮称)廃棄物運搬中継施設整備・運営事業 (以下、「本件事業」という。)に関する基本的な事項について、次のとおり合意し、次の内容の基本契約書(以下、「本基本契約」という。) を締結する。
(目的及び解釈)
第1条 本基本契約は、発注者及び受注者が相互に協力し、本件事業を円滑に実施するために必要な本件業務の全般にわたる事項並びに本件業務に係る基本的事項を定めることを目的とする。
2 本基本契約に定義されていない用語については、別紙1の定義集に定義された意味を有する。
3 発注者及び受注者は、本基本契約と共に、発注仕様書等(実施要領書、発注仕様書 (建設工事発注仕様書、運営業務発注仕様書)及びそれらの質問回答書を総称していう。以下同じ。)、並びに提案書に定める事項が適用されることを確認する。
4 本基本契約、発注仕様書等と提案書との間に齟齬がある場合、本基本契約、その質問回答書、実施要領書、発注仕様書(建設工事発注仕様書、運営業務発注仕様書)、提案書の順にその解釈が優先する。ただし、提案書の内容が発注仕様書等で示された水準を超えている場合には、当該部分については、提案書が発注仕様書等を優先する。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 受注者は、本件事業が公共性を有することを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本件事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業日程)
第3条 本件事業の事業日程は別紙2のとおりとする。ただし、別紙2の事業日程は、本基本契約の当事者全員の合意により変更することができる。
(契約金額)
第4条 本基本契約の当事者は、本基本契約に基づいて締結する本件事業の設計・建設工事 (以下、「建設業務」という。)に係る建設工事請負契約(以下、「建設工事請負契約」という。) 及び運営期間を25年間とする運営・維持管理業務委託契約(以下、「運営・維持管理業務委託契約」という。)の契約金額が、当該契約の条項に従い変更されることがあることを予め了承する。
(役割分担)
第5条 本件事業の実施において、受注者は、別途合意した場合を除き、次の各号に掲げるそれそれの役割及び業務実施責任を負う。
(1)建設業務は建設事業者としての受注者(以下、「建設事業者」という。)が、これを請け負う。
(2)本施設の運営、維持管理に関する業務の一切(以下、「運営業務」という。)は、運営事業者としての受注者(以下、「運営事業者」という。)がこれを受託する。
(本基本契約上の権利義務の処分の禁止)
第6条 各当事者は、他の当事者の事前の書面による承諾なく本基本契約により生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡若しくは承継、担保提供又はその他の方法による処分をしてはならない。
(債務不履行等)
第7条 本基本契約の各当事者は、本基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
(建設工事請負契約及び運営・維持管理業務委託契約の締結)
第8条 発注者と建設事業者は、本基本契約及び実施要領書等に基づき、建設工事請負契約を締結する。
2 発注者と運営事業者は、本基本契約及び人札説明書等に基づき、運営、維持管理業務委託契約を締結する。
3 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、受注者に書面で通知することにより、建設工事請負契約又は運営・維持管理業務委託契約を成立させないことができ、また、本基本契約、建設工事請負契約及び運営・維持管理業務委託契約(以下、総称して
「本関連契約」という。)のすべて又はいずれかを解除することができる。
(1)受注者又は協力企業が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号。以下、「独占禁止法」という。第3条の規定に違反し、又は受注者若しくは協力企業のいずれかが構成事業者である事業者団体(以下、受注者と総称して「受注者等」という。)が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が当該企業に対し、独占禁止法第7条の2第一項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下、「納付命令」という。)を行
い、当該納付命令が確定した場合。(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者等に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)
において、本関連契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合。
(3)納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本件事業が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者等に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札が行われたものであり、かっ、本件事業が当該取引分野に該当するものである場合。
(4)受注者若しくは協力企業のいずれか又はその代表者、役員若しくは使用人について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑が確定した場合。
(5)受注者若しくは協力企業のいずれか又はその代表者、役員等(会社法第423条第1項にいう役員等をいう。以下同じ。)又は使用人について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の刑が確定した場合。
(6)受注者又は協力企業のいずれかの役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下、「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められる場合。
(7)受注者又は協力企業のいずれかについて、暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる場合。
(8)受注者又は協力企業のいずれかの役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等を行ったと認められる場合。
(9)受注者又は協力企業のいずれかの役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる場合。
(10)受注者又は協力企業のいずれかの役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合。
(11)受注者又は協力企業のいずれかが、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第6号から第10号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められる場合。
(12)受注者又は協力企業のいずれかが、第6号から第10号までのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者又は協力企業のいずれかに対して当該契約の解除を求め、受注者又は協力企業のいずれかがこれに従わなかった場合。
(13)受注者又は協力企業のいずれかが建設工事請負契約又は運営・維持管理業務委託契約上の 義務を履行しない場合に、相当な期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に是正されない場合。
(14)建設工事請負契約又は運営・維持管理業務委託契約のいずれかが解除された場合。
4 前項の定めにかかわらず、各当事者は、建設工事請負契約又は運営・維持管理業務委託契約の終了により、終了時においてすでに当該契約に基づき発生した責任又は終了前の作為・不作為に基づき終了後に発生した当該建設工事請負契約又は運営・維持管理業務委託契約に基づく責任を免除されるものではない。
5 受注者又は協力企業のいずれかが第3項各号に該当する場合には、本基本契約が解除されるか否かを問わず、受注者は、発注者の請求があり次第、総契約期間にわたる本件業務の委託に かかる入札価格の総額の10分の1に相当する金額を違約金として発注者に支払う義務を負担するものとする。なお、発注者に生じた実際の損害額が違約金の額を超える場合において、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について発注者が損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。
6 第3項の場合において建設工事請負契約又は運営・維持管理業務委託契約が解除されたときに、建設工事請負契約又は運営・維持管理業務委託契約における違約金に関する定めの適用があるときは、発注者は、建設工事請負契約又は運営・維持管理業務委託契約の定めるところに従うものとする。
(本施設の建設業務)
第9条 建設業務の概要は、実施要領書等に定めるとおりとする。
2 建設者は、発注者との建設工事請負契約締結後、速やかにその業務に着手し、別途合意がある合を除き、建設業務完了予定日までに本施設を完成させ、発注者に引き渡す。
3 本施設の建設業務にかかる契約条件の詳細は、建設工事請負契約に定めるところによる。
(本施設の運営業務)
第10条 運営業務の概要は、実施要領書等に定めるとおりとする。
2 運営事業者は運営業務準備期間において、本施設の運営準備業務を実施し、運営期間において運営業務を実施する。
3 運営業務にかかる契約条件の詳細は、運営・維持管理業務委託契約に定めるところによる。
(契約の保証)
第11条 建設事業者は、別紙3第1項に規定する契約保証金を、建設工事請負契約締結までに発注者に差し入れるものとする。建設事業者は、契約期間中、発注者に差し入れた契約保証金の残高を維持するものとする。
2 運営事業者は、別紙3第2項に規定する契約保証金を、運営・維持管理業務委託契約締結までに(ただし、別紙3第3項第3号に掲げる保証を付す場合には、運営期間の開始日までに。)発注者に差し入れるものとする。運営事業者は、契約期間中、発注者に差し入れた契約保証金の残高を維持するものとする。
3 建設事業者又は運営事業者が、建設工事請負契約又は連営・維持管理業務委託契約に基づいて発注者に対して損害金、又は違約金を支払う義務を負うときは、発注者は、前二項
に基づき差し入れられた契約保証金又はこれに代わる担保等をもって、これに充当することができるものとする。
4 契約金額の変更があった場合には、建設工事請負契約においては保証の額が変更後の契約金額の10分の1以上に達するまで、運営・維持管理業務委託契約においては保証の額が変更後の契約金額を25で除した金額の10分の1に相当する金額に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、建設事業者又は運営事業者は、保証の額の減額を請求することができる。
(性能保証に関する責任)
第12条 建設工事請負契約第31条の2の規定にかかわらず、建設工事請負契約第31条の2の規定による引渡しを受けた日から3年を経過するまでの期間中に本施設について異常事態が発生した場合又は業務水準が達成されなかった場合(本施設がその種類、品質、数量、権利その他の事項に関して建設工事請負契約の内容に適合しないこと(以下、「契約不適
合」という。)に基づく異常事態の発生及び業務水準の未達成を含む。)には、建設事業者は、運営事業者が運営・維持管理業務委託契約に基づき負担する債務について、連帯してこれを負担する。
2 建設事業者は、本施設について異常事態又は業務水準の未達成が発生した原因が、本施設の契約不適合によるのか又は運営事業者の義務の不履行によるのか判別できないことを理由として、前項の規定による義務の負担を免れることはできない。
3 本施設について異常事態又は業務水準の未達成が発生した原因が、本施設の運営開始後に発生した不可抗力(暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないものをいい、本施設の契約不適合は含まれない。)又は建設事業者及び運営事業者以外の者(ただし、その者の責めに帰すべき事由が、建設工事請負契約又は運営-維持管理業務委託契約の規定により建設事業者又は運営事業者の責めに帰すべき事由とみなされるものを除
く。)の責めに帰すべき事由によることを、建設事業者又は運営事業者が明らかにした場合には、第1項の規定は適用されない。
(秘密保持義務)
第13条 発注者及び受注者は、本基本契約に関連して相手方(発注者の相手方は受注者をいい、受注者の相手方は発注者をいう。以下本条において同じ。)から受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本基本契約の履行以外の目的でかかる情報を使用してはならず、本基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の規定に含まれないものとする。
(1)本基本契約、建設工事請負契約、運営・維持管理業務委託契約、その他の本件事業に関連して締結される契約において公表、開示等することができると規定されている情報
(2)開示の時に公知である情報
(3)相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(4)相手方に対する開示の後に、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(5)発注者及び受注者が、本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 本条第1項の定めにかかわらず、発注者及び受注者は、次の場合には相手方の事前の書面による承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)まほろば環境衛生組合情報公開条例等の法令に従い開示が要求される場合
(3)裁判所等の権限ある官公署の命令に従う場合
(4)発注者、受注者、建設事業者及び運営事業者につき守秘義務契約を締結した発注者の新ごみ処理施設整備及び運営業務に係る事業者選定発注支援業務委託における受託者並びに本件事業に関する受注者に開示する場合
(5)本件事業の実施に必要な範囲で、発注者の関係機関及び関係者に開示する場合
(個人情報の保護)
第14条 受注者は、本基本契約の履行にあたり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びまほろば環境衛生組合個人情報保護条例の規定に従い、発注者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から受注者が作成又は取得した個人情報(以 下、「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2)本基本契約の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。
(3)発注者の指示又は事前の書面による承諾があるときを除き、発注者から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(4)個人情報の授受は、発注者の指定する方法により、発注者の指定する職員と受注者の指定する者の間で行うものとする。
(5)本件に係る業務に従事する者に対し、当該業務に従事している期間のみならず、従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならな い。
(6)個人情報の適正な管理を行うために管理責任者を置かなければならない。
(7)本条各号に違反する事態が生じたとき若しくは生する恐れがあることを知ったとき、又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに発注者に報告するととも に、発注者の指示に従うものとする。
(8)受注者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、発注者又は第三者に損害を与えたときは、受注者は損害賠償の責任を負うものとする。
(本基本契約上の権利義務等の処分の禁止)
第15条 発注者及び受注者は、他の当事者の事前の書面による承諾なく本基本契約上の権利義務及び契約上の地位につき、自己以外の第三者の譲渡又は担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(本基本契約の有効期間)
第16条 本基本契約の有効期間は、建設工事請負契約に関し、まほろば環境衛生組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定によるまほろば環境衛生組合議会の議決を経たことにより、建設工事請負契約が本契約として成立した日から、別紙2に規定する運営業務終了の日までの期間とし、当該期間内において当事者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、建設工事請負契約及び運営、維持管理業務委託契約の全てが終了した日をもって本基本契約は終了するものとする。ただし、本基本契約の終了後も、第13条及び第14条の定めは有効に存続し、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
3 前二項の規定にかかわらず、本基本契約の終了時において既に発生していた義務若しくは責任、又は本基本契約の終了前の作為・不作為に基づき本基本契約の終了後に発生した本基本契約に基づく義務若しくは責任は、本基本契約の終了によっても免除されないものとする。
4 本基本契約締結後、議会の議決までの間に、本基本契約を締結した者が、入札参加の資格制限又は指名停止を受けた場合、本基本契約は何らの意思表示を要することなく当然に解除されるものとする。
5 前項により、本基本契約が解除された場合、発注者は一切の損害賠償の責を負わない。
(準拠法及び解釈)
第17条 基本契約は日本国の法令に準拠するものとする。
2 本基本契約、関連書類及び書面による通知は日本語で作成される。また、本基本契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
3 本基本契約の変更は書面で行う。
(管轄裁判所)
第18条 本基本契約に関する紛争は、奈良地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(定めのない事項)
第19条 本基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本基本契約に関し疑義がた場合は、その都度、発注者及び受注者が協議して定めるものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者がそれぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。
なお、本基本契約は、建設工事請負契約に関し地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第 1 項第5号及び発注者のまほろば環境衛生組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定により、まほろば環境衛生組合議会の議決を経た場合に、有効に成立する。
(特約条項条文)
建設工事請負契約の締結が上記議会において否決され、建設工事請負契約が無効となったときには、本契約は無効とし、かつ、受注者にこのことにより損害を生じた場合その他いかなる場合においても、発注者はその賠償の責任を含む一切の責任を負わないものとする。
年 月 日
発注者
受注者
別紙1 用語の定義(第1条)
本契約書において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、次のとおりとする。
本件業務 | : | 建設業務、運営業務、又はその双方をいう。 |
協力企業等 | : | ●●をいう。 |
実施要領書 | : | (仮称)廃棄物運搬中継施設整備・運営事業 実施要領書をいう。 |
実施要領書等 | : | 実施要領書及び(仮称)廃棄物運搬中継施設整備・運営事業 発注仕様 |
書並びに基本設計図書をいう。 | ||
入札価格 | : | 提案書の入札書に記載された金額をいう。 |
基本設計図書 | : | 実施要領書に従い受注者が作成し、発注者に提出した最終的な提案書 |
のうち、発注者がこの契約を構成するものとして選択したものをい | ||
う。 | ||
異常事態 | : | 本施設の連転において、本件性能要件について未達の事態をいう。 |
本件性能要件 | : | 発注仕様書に記載されている性能保証要件、建設工事請負契約に規さ |
れた性能保証要件及び運営・維持管理業務委託契約に規定された性能 | ||
保証要件の総称をいう。 |
別紙2 事業日程(第3条)
1 建設工事請負契約(仮契約)の締結 ●年●月
2 建設工事請負本契約の効力発生、基本契約(本契約)の締結及び効力発生、並びに運営・維持管理業務委託契約の締結及び効力発生 ●年●月
3 建設業務開始 ●年●月
4 竣工 ●年●月
5 運営業務開始 ●年●月
6 運営業務終了 ●年●月
別紙3 契約保証金(第11条)
契約保証については、次の条件によるものとする。
1 建設事業者は、建設業務の履行を保証するために、建設工事請負契約金額の10分の1に相当する金額以上を設計・建設業務期間中の契約保証金として建設工事請負契約の締結時に発注者に納付する。
2 運営事業者は、運営業務の履行を保証するために、契約金額を25で除した金額の10分の 1 に相当する金額以上を契約期間中の契約保証金として運営・維持管理業務委託契約の締結時 (ただし、運営・維持管理業務委託契約に関して第3項第3号に掲げる保証を付す場合には、運営期間の開始日とする。)に納付する。
3 前二項の規定による契約保証金は、現金で納付するものとするが、契約保証金額に相当する以下の各号に掲げるいずれかの担保を提供することにより代えることができる。ただし、第 3号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金に代わる担保となる有価証券等(国債証券、地方債証券、政府が保証する証券、発注者の管理者が確実であると認める公社債券)の提供
(2)建設工事請負契約及び運営・維持管理業務委託契約に基づく債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、又は発注者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社 (公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第婬項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(3)建設工事請負契約及び運営・維持管理業務委託契約による債務の不履行による損害をてん補する履行保証保険契約の締結
4 前項第2号又は第3号に掲げる保証を付す場合は、当該保証は以下に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第 154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
5 第1項及び第2項の規定による契約保証金は、第3項の規定により、受注者が第3項の第 1号又は第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、第3項の第3号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 契約保証金には利子を付さない。