Contract
平成26年度 役務請負契約書(案)
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園(以下「甲」という。)と、***********
**(以下「乙」という。)とは、下記により役務請負契約を締結する。
1.件 名 | : | 起業家人材育成プログラム委託業務 |
2.契 約 金 額 | : | 金 *,***,***円 (内消費税等額 **,***円) (内訳)見積書のとおり |
3.契約保証金 | : | 免除する |
4.特 約 | : | なし |
5.役 務 x x | : | 別紙記載のとおり(以下「本役務」という。) |
6.契 約 期 間 | : | 契約日~平成27年1月31日 |
7.その他条件 | : | なし |
本契約の証として本書2通を作成し、両者記名捺印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
平成26年*月**日
甲 沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1学校法人沖縄科学技術大学院大学学園理 事 長 ジ ョ ナ サ ン ・ ド ー フ ァ ン
乙 *****************
*****************
***** ** **
(契約の目的)
第1条 乙は、本契約条項、並びに甲の仕様書及び関係書類(以下「仕様書等」という。)に定めるところにより、頭書所定の契約金額をもって、頭書所定の契約期間、本役務を実施するものとする。
(提出書類)
第2条 乙は、甲の仕様書等に定めるところにより書類を作成し、甲の指定する期日までに甲に提出し、その承認を受けるものとする。
2 甲は、必要に応じ乙に対して本役務の成果(全部又は一部)に関する資料の提出を求めることができる。
(官公庁に対する手続き)
第3条 乙は、本契約の履行にあたり、官公庁その他に対して必要な手続きを自己の費用で行うものとする。
(特許xxの使用)
第4条 乙は、本契約の履行にあたり、第三者の有する特許権、著作権、実用新案権又は意匠権その他一切の無体財産権の行使について、自ら責任を負い、甲に損害を与えその他迷惑をかけてはならない。
(機密保持)
第5条 甲及び乙は、本契約の履行上知り得た相互の秘密を第三者に洩らしてはならず、相手方の承諾を得ないで、第三者に開示してはならない。
(監督)
第6条 甲は、必要に応じ、本契約の進捗状況及び内容を調査し、又は乙に対して監督又は指示することができる。
(仕様書等と役務内容が一致しない場合の修補義務)
第7x xが遂行する本契約の履行に瑕疵があったために、若しくは善良なる管理者の注意義務を欠いたために不完全な履行(以下「業務不履行」という。)が行われた場合、又は乙が遂行する本契約の履行内容が仕様書等、若しくは甲の指示に適合しない場合、甲が乙に対してその完全な履行若しくは修補を請求したときは、乙は当該請求に従うものとする。ただし、当該業務不履行又は不適合が甲の責に帰すべき事由による場合はこの限りではない。
(仕様書等の変更)
第8条 甲は、第15条及び第16条に従い本契約が完了するまでの間において、仕様書等を変更し、若しくは本契約を一時中止し、又はこれを打ち切ることができる。
2 甲は、仕様書等を変更する場合は、契約金額、契約期間その他本契約に定める条件について、あらかじめ乙と協議するものとする。
3 乙は、仕様書等により本契約を履行することが困難であることを発見した場合、若しくはその他技術的理由で必要がある場合、又は仕様書等の内容に疑義がある場合は、速やかに、仕様書等の変更提案を行い、甲と協議するものとする。
(物品の支給)
第9条 甲は、仕様書等の定めるところにより、本契約の履行に必要な物品を、所要の時期に無償で乙に支給することがある。
2 乙は、支給を受けた物品(以下「支給品」という。)を善良なる管理者の注意義務をもって使用するものとし、甲の指定する期日までにこれを返還するものとする。
(施設及び設備の使用)
第10条 仕様書等の定めるところにより、乙が甲の施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用するときは、甲は、必要な施設等を所要の時期に準備し、本契約の履行に協力するものとする。この場合、乙は、甲の定める施設等に係わる管理、安全保安等に関する規程及び甲の指示に従わなければならない。
(施設等の補修等)
第11条 乙は、甲の器材、施設等又は支給品を汚損、毀損、紛失又は滅失(以下「毀損等」という。)した場合は、直ちに甲に報告し、甲の指示するところに従って補修、代品の調達又は損害の賠償を行うものとする。ただし、当該毀損等が甲の責に帰すべき事由による場合はこの限りではない。
(契約金額の変更)
第12条 甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる理由により、契約金額決定の前提となった諸条件に変動を生じた場合は、甲乙合意の上、契約金額その他これに関連する条件を変更することができる。
(1) 税法その他法令の制定又は改廃
(2) 著しい経済情勢の変動、その他乙の責に帰し難い事由により価格に変動を生じ、契約金額が社会通念上著しく不合理となった場合
(3) 甲の依頼による仕様書その他契約条件の変更
(4) 甲の依頼による価格に影響のある提案の実施
2 前項に規定する契約金額の変更は、甲乙合意の上、その都度契約金額の変更を行うことなく、これを取りまとめて行うことができる。
3 第1項の規定により契約金額を増減する必要がある場合は、甲が予算措置を講じうる範囲内で、これを変更することができる。
(役務完了の届け出)
第13x xは、本役務が完了したときは、遅滞なく、報告書等及び仕様書等に定められた書類を甲に提出するものとする。なお、役務完了の届け出を分割して行う場合は、それぞれの部分について1ヵ月単位にまとめて同様の届け出を行うものとする。
(検査)
第14条 甲は、前条に規定する提出書類を受理した日から10日以内に、契約書、仕様書等及び甲の定めた検査に係わる規程に基づき、検査を行うものとする。
(本役務の完了)
第15条 本役務は、前条に規定する検査の結果、xが本役務を合格と認めたときをもって完了したものとする。なお、役務完了の届け出を分割して行った場合は、当該部分について完了したものとする。
(修補)
第16条 第14条に規定する検査の結果、甲が本役務の全部又は一部を合格と認めず、乙に対して本契約の完全な履行若しくは修補を請求したときは、乙は当該請求に従うものとする。
(代金の支払及び遅延利息)
第17条 甲は、前2条に規定する本役務が完了した後の、乙の適法な支払請求書を受理した日以降翌月末日までに、代金を乙に支払うものとする。
2 甲が、前項に規定する期日内に代金を支払わない場合には、乙は、甲に対し期日満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未支払金額に対し年 2.9%の割合による遅延利息を請求することができる。ただし、その支払遅延が天災地変その他やむを得ない事由による場合は、当該事由の継続する期間は支払遅延の日数に算入しないものとする。
(支払金額の相殺)
第18条 甲は、乙に対し本契約に基づく賠償金等の取立てその他の債権を有するときは、その期日に到来しないものでも、本契約又は他の契約に係わる甲の支払代金その他の債務と相殺することができる。
(履行期限の延期及び遅滞金)
第19条 乙は、天災地変その他乙の責に帰し難い事由により、本契約に定める契約期間内に本役務を完了することができないときは、甲に対し、その事由を詳記して、契約期間の延長を請求することができる。この場合、xはその請求を適当と認めたときは、これを承認するものとする。
2 前項に規定する場合のほか、乙が契約期間の延長を願い出た場合において、甲が差し支えないと認める期限までに、本契約の完了が可能と見込めるとき、甲は、自らの裁量により契約期間の延長を承認することができる。
3 本契約の完了が本契約に定める契約期間を超過した場合には、乙は、契約期間末日の翌日から起算して完了日の当日まで、延滞1日につき契約金額の 1000 分の 1 に相当する金額を遅滞金として甲に支払うものとする。ただし、前2項に規定する延長の承認があった場合はこの限りではない。
(甲の解除権)
第20条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に対する通知をもって、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が正当な理由によらないで、本契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 乙が甲の指示に従わないとき、その職務執行を妨げたとき、又は不正な行為があったとき。
(3) 乙が破産宣告を受け、その他これに類する手続が開始したこと、資産及び信用の状態が著しく低下したと認められること等により、契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) 天災地変その他乙の責に帰し難い事由により、本契約の履行を継続する見込がないと甲が認めたとき。
(5) 乙が、甲が正当な理由と認める理由により、本契約の解除を申し出たとき。
(6) 甲の都合によるとき(但し、xは、乙と協議の上、乙に対し解除によって生じた損害(但し、得べかりし利益の喪失を含まない。)を賠償するものとする。)。
(乙の解除権)
第21x xがその責に帰すべき事由により、本契約上の義務に違反した場合は、乙は、相当
の期間を定めて、その履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(契約解除後の措置)
第22条 甲は、第20条第1号、第2号、第3号又は第5号の規程により本契約を解除する場合には、実際に生じた損害の賠償に加えて、違約金として解除部分に相当する契約金額の 100 分の 10 に相当する金額を乙から徴収するものとする。
(代表者の変更)
第23条 乙において代表者の変更、事業譲渡、合併又はその他乙の業務上重要な事項について変更があったときは、乙は甲に遅滞なく届け出るものとする。
(第三者への委任の禁止)
第24条 乙は、甲の書面による事前の承認を得ないで、本契約の履行の全部又は一部を第三者に委任してはならない。
(債権譲渡の禁止)
第25条 乙は、甲の書面による事前の承認を得ないで、本契約によって生ずる債権、債務を第三者に譲渡若しくは承継せしめ、又は本契約に基づいて、製作若しくは購入した物件に質権若しくは抵当権を設定してはならない。
(下請け業者)
第26条 乙は、本役務の履行の全部又は一部を下請け業者に実施させる場合には、あらかじめ、甲の承認を受けるものとする。
2 乙が前項の規定に基づいて下請負させた場合は、その下請け業者の行為はすべて乙の行為とみなすものとする。
(損害賠償)
第27条 乙は、本契約の履行について甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとする。ただし、当該損害が甲の責に帰すべき事由による場合はこの限りではない。
2 本役務の履行について第三者との間に紛争が生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決にあたるものとする。
(談合等の不正行為に係る違約金等)
第28条 乙は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約額の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下、「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第49条第1項に規定する排除措置命令又は同法第50条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令又は同法第66条第4項の審決が確定したとき。ただし、乙が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第
15号)第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りでない。
(2) xx取引委員会が乙に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第
45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 乙は、本契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
4 乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないとき、乙は、当該期日の翌日から支払が完了するまでの日数に応じ、年 5.0%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
5 甲は、乙に第1項の各号の一に該当するものとして違約金の請求をしたときは、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除できるものとする。
(反社会的勢力の排除)
第29条 乙は甲に対し、次の各号に定める事項を表明し、保証する。
(1) 自ら並びにその役員及び従業員が、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業又は団体、総会屋、その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という)でないこと、また反社会的勢力でなかったこと。
(2) 自ら並びにその役員及び従業員が反社会的勢力に対し、出資、貸付、資金若しくは役務の提供を行っていないこと、また反社会的勢力となんらの取引も行っていないこと。
(3) 自ら並びにその役員及び従業員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
(4) 自ら並びにその役員及び従業員が自ら又は第三者を利用して、甲に対し暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行わず、甲の名誉や信用を毀損せず、また、甲の業務を妨害しないこと。
2 乙は、自らについて前項各号に違反する事実が判明した場合には、甲にただちに通知するものとする。
3 甲は、乙について第1項各号に違反する事実が判明した場合には、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除できるものとする。
(成果物の帰属)
第30条 本役務の履行に関して新たに生じた特許権、著作権(著作xx第27条及び第28条に規定する権利を含む。)、実用新案権又は意匠権その他一切の無体財産xxの成果物(以下「成果物」という。)は、すべて甲に帰属するものとし、乙は甲の請求に従い、成果物の譲渡のために必要な手続きをとるものとする。
(個人情報の保護)
第31条 乙は、本契約の業務を履行するにあたり、個人情報の保護に関する法令や規範を遵守するとともに、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利又は利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(特約条項)
第32条 本契約の履行については、本契約条項に定めるもののほか、特約条項を定めることができる。
2 特約条項に本契約条項と異なる定めがある場合は、特約条項の定めるところによる。
(契約に関する紛争の解決)
第33条 本契約について、甲と乙との間に紛争を生じた場合には、両者の協議により決定した者に裁定を依頼し、その裁定により処理するものとする。裁定者について、協議開始後3
0日以内に両者の合意が成立しない場合には、那覇地方裁判所が第xx専属管轄を有するものとする。
(契約外の事項)
第34条 本契約書に定めのない事項については、必要に応じて、甲乙協議の上、別途定めるものとする。