UQ コミュニケーションズ株式会社(以下「当社」といいます。)の UQ 通信サービス契約約款に定める通常料金契約(既に締結されている通常料金契約の一部の変更を内容とする契約を含みます。以下「UQ 契約」といいます。)の申込みと同時 に当社へ端末機器その他の物品(当社が本特約を適用しない旨の別段の意思表示を行ったものを除きます。以下「対象物品」といいます。)の購入に係る契約(無償で対象物品...
UQ コミュニケーションズ株式会社(以下「当社」といいます。)の UQ 通信サービス契約約款に定める通常料金契約(既に締結されている通常料金契約の一部の変更を内容とする契約を含みます。以下「UQ 契約」といいます。)の申込みと同時に当社へ端末機器その他の物品(当社が本特約を適用しない旨の別段の意思表示を行ったものを除きます。以下「対象物品」といいます。)の購入に係る契約(無償で対象物品の提供を受ける契約を含みます。以下「端末売買契約」といいます。)の申込みを行う者(以下「お客様」といいます。)は、あらかじめ下記の条項に同意していただきます。なお、端末売買契約に関して、本特約に定めのない事項については、当社がウェブページ等で別途提示する条件が適用されるものとします。
(本特約の適用)
第1条 当社とお客様とは、令和元年 9 月 30 日までに申込みのあった端末売買契約に対し、本特約を適用することに合意するものとします。
(端末売買契約の解除)
第2条 当社は、お客様が初期契約解除制度(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 26 条の 3に規定されている契約の解除に関する制度をいいます。)に基づきUQ 契約を解除した場合は、当該契約に付随して締結した端末売買契約を同時に解除するものとします。
(対象物品の返還等)
第3条 お客様は、前条の規定により端末売買契約が解除された場合は、当該端末売買契約に基づき当社が引き渡した対象物品(その個装箱及び取扱説明書その他の付属品を含みます。以下同じとします。)を原状に復した上で、当社が指定する期日(以下「返還期日」といいます。)までに、当社が指定する場所へ返還していただきます。この場合、その返還に要する費用は、お客様が負担するものとします。
2 当社は、前項の返還に際して、お客様が対象物品以外の私物等を同梱した場合であって、当該私物等が当社に到着して 90 日間が経過したときは、お客様が当該私物等の所有権を放棄したものとみなし、当該私物等を任意に処分できるものとします。
3 当社は、対象物品についてお客様から支払われた代金がある場合は、お客様から全ての対象物品が返還されたことを当社が確認した後、お客様が指定する金融機関口座への振込みにより返金します。この場合、その振込みに要する費用は、当社が負担するものとします。
4 当社は、次条の規定に基づきお客様に機器損害金の支払義務が生じた場合は、当該債務とお客様への返金額の支払債務とを対当額にて相殺するものとします。
(機器損害金の支払義務)
第4条 当社は、返還期日を経過してもなお対象物品が返還されない場合又は返還された対象物品に破損、汚損若しくは水濡れその他の不具合が確認された場合は、お客様に対し、下表に定める機器損害金を請求することができるものとします。この場合、お客様は、当社が指定する期日(以下「支払期日」といいます。)までに、当社指定の金融機関口座へ当該請求額を支払っていただきます。この場合、その振込みに要する費用は、お客様が負担するものとします。
対象物品の種類 | 機器損害金(税抜) | |
(1) 当社の UQ 通信サービス契約約款に定める WiMAX 機器及び WiMAX2+機器 | ア URoad-Stick | 13,500 円 |
イ ア以外のもの | 20,000 円 | |
(2) (1)以外のもの | 端末売買契約における当該対 象物品の売買代金と同額 |
2 前項の規定によりお客様が機器損害金を支払った場合は、当該対象物品の所有権はお客様に移転します。
(延滞利息)
第5条 お客様は、機器損害金について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに当社へ支払っていただきます。
(合意管轄裁判所)
第6条 本特約に関する訴訟については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。