Contract
個人情報の取扱いに関する覚書
岡山市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は, 年 月 日付けで締結した岡山市都市公園マップ作成業務委託に係る契約(以下「本契約」という。)に基づいて取り扱う個人情報を適正に管理し,もって市民の基本的人権を擁護するため,次のとおり覚書を締結する。
(個人情報の適正管理義務)
第1条 乙及び乙の従事者は,本協定に基づいて取り扱う個人情報の適正管理について最大限の注意を払い,漏えい等の防止について適切な措置を行わなければならない。
(責任者の指定)
第2条 乙は,本協定に基づいて取り扱う個人情報を適切に管理するため,個人情報管理責任者(以下「責任者」という。)を置くものとする。
2 責任者は,本協定に基づいて取り扱う個人情報が適正に取り扱われるよう乙の従事者を指揮監督するものとする。
(研修・教育の実施)
第3x xは,乙の従事者に対し,本協定に基づいて取り扱う個人情報の重要性についての認識を深めるとともに,適正な取扱いに資するための研修・教育を実施するものとする。
(個人情報の守秘義務)
第4条 乙及び乙の従事者は,本協定に基づいて取り扱う個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。
(不正利用等の禁止)
第5条 乙及び乙の従事者は,本協定に基づいて取り扱う個人情報を不正に利用し,又は毀棄等をしてはならない。
(提供の禁止)
第6条 乙及び乙の従事者は,本協定に基づいて取り扱う個人情報の記録を,第三者に提供してはならない。
(収集の規制)
第7条 乙及び乙の従事者は,本協定に基づいて個人情報を収集する場合は,業務の範囲を超えて収集してはならない。
(記録の搬送等)
第8条 乙及び乙の従事者は、本協定に係る個人情報の記録を搬送等するときは,個人情報の飛散等の流出事故を想定したうえで,安全・確実に行わなければならない。
(事故の報告)
第9条 乙は,本協定に基づいて取り扱う個人情報に関して事故が発生したときは,速やかに甲に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この覚書について疑義が生じたときは,甲,乙協議のうえ,解決するものとする。
上記合意の証として本書2通を作成し,甲乙記名押印の上,各1通を保有する。年 月 日
甲 岡山市北区大供一丁目1番1号岡山市
岡山市長 印
乙 住所
商号又は名称
代表者職氏名 印