Contract
物品売買単価契約書
1 契約事項 暖房用燃料の売買
2 燃料の種類及び規格
(1) 燃料の種類 灯油
(2) 規 格 JIS1号
3 納入場所 石狩湾新港管理組合庁舎・xx1号上屋・xx2号上屋・xxゲート警備員室花畔2号上屋・花畔3号上屋・花畔ゲート警備員室・東木材ゲート警備員x x2号ゲート警備員室・東警備員待機所・西ゲート警備員室
4 契約期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで
5 単 価 1リットル当たり 金 円
上記価格に消費税及び地方消費税相当額を加算する。
上記燃料の売買について、発注者 石狩湾新港管理組合と供給人 (以下「受注者」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
発注者 石狩湾新港管理組合
管理者 xx xx
受注者 住 所
氏 名
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、仕様書等に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書の燃料を、契約期間中、発注者の発注の都度、その指定する期日(以下「納入期限」という。)までに納入し、発注者は、その対価を受注者に支払うものとする。
3 この契約書に定める請求、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商
法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(単価の変更)
第3条 発注者又は受注者は、契約期間中に経済情勢の激変その他の予期することのできない特別の事情により価格に著しい変動を生じ、契約単価が不適当となったと認めたときは、協議の上これを変更することができるものとする。
2 甲及び乙は、前項に定める場合のほか、別記の契約単価の変更に関する特約事項に定める契約単価の変更事由に該当する場合には、当該特約に定める算定を行い、双方が協議して契約単価を変更する。
3 前項の場合において、双方が協議を開始した日から14日以内に協議が整わないときは、甲が契約単価を定め、乙に通知する。
(納入及び検査)
第4条 受注者は、納入場所に燃料を納入したときは、直ちにその旨を発注者に通知するとともに、納品書を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく検査を行い、検査に合格したものについては、その引渡しを受けるものとする。
3 給油票等の発行、燃料の納入、検査及び引渡しに要する一切の費用は、受注者の負担とする。
4 受注者は、第2項の検査に合格しないものについては、速やかにこれを代品と取り替えなければならない。この場合においては、前3項の規定を準用する。
(代金の支払)
第5条 受注者は、毎月 10 日までに、前月中に引き渡した燃料に係る代金額に当該代金額の 100 分の
10 に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。以下「売買代金」という。)を発注者に請求するものとし、発注者は、受注者から適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。
2 売買代金の支払場所は、石狩湾新港管理組合会計管理者勤務の場所とする。
(給油票等の亡失)
第6条 発注者は、給油票等を亡失した場合は、その旨を受注者に文書で通知するものとする。
2 受注者は、発注者から前項の通知を受けた日から起算して7日以降の日において、当該給油票等により給油を行った場合は、その売買代金を発注者に請求できないものとする。
(履行遅滞)
第7条 受注者は、納入期限までに燃料を納入することができないときは、その理由を付して発注者に納入期限の延期を申し出なければならない。
2 前項の申出があった場合において、発注者が納入期限の延期を承諾したときは、その申出の内容が天災その他不可抗力によるものと発注者が認めた場合又は発注者の責めに帰すべきものである
場合を除き、受注者は、その納入期限の翌日から納入の日までの日数(第4条第4項の規定により代品を納入した場合において、当該代品の納入が納入期限後となるときにあっては、当該合格しない燃料の検査に発注者が要した日数を除く。)に応じ、当該遅滞に係る燃料の売買代金につき年 2.5パーセントの割合で計算して得た額を違約金として発注者に支払わなければならない。ただし、違約金の額が 500 円未満であるときは、違約金を徴さないものとする。
3 発注者は、その責めに帰すべき理由により第5条第1項の売買代金の支払が遅れたときは、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該未払額につき年 2.5 パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受注者に支払うものとする。
(瑕疵担保)
第8条 発注者は、燃料に瑕疵があるときは、受注者に対し、代品との交換を請求することができる。
2 前項の規定による交換の請求は、第4条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による燃料の引渡しを受けた日から 30 日以内にこれを行わなければならない。
(危険負担)
第9条 第4条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の引渡しの前に生じた燃料についての損害は、受注者の負担とする。ただし、発注者の責めに帰すべき理由による場合は、発注者の負担とする。
(秘密の保持)
第 10 条 受注者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。
(発注者の契約解除権)
第 11 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの催告をしないで、この契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) その責めに帰すべき理由により納入期限までに燃料の納入及び引渡しを完了しない場合又は期限後相当の期間内に完了する見込みがないと発注者が認める場合
(2) 前号のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないものと認められる場合
(3) 第 13 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出た場合
(4) 受注者が次のいずれかに該当する場合
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品等の調達契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 受注者は、前項の規定により、この契約が解除されたときは、発注者と受注者が協議して定めた
額の賠償金を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
第 12 条 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 受注者が排除措置命令(私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下この条及び第 14 条において「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第 14 条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
(2) 受注者が納付命令(独占禁止法第 62 条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第 14 条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(3) 受注者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(4) 受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受注者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
(5) 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受注者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受注者に対する命令とし、これらの命令が受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受注者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第7条の2第1項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和 45 年北海道規則第 30 号)第 165 条第1項若しくは第 165 条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき
(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
(6) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第 89 条第1項、第 90 条若しくは第 95 条(独占禁止法第 89 条第1項又は第 90 条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条に規定する刑が確定したとき。
(受注者の契約解除権)
第 13 条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったときは、この契約を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。この場合において、発注者が賠償すべき損害額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(不正行為に伴う賠償金)
第 14 条 受注者は、この契約に関して、第 12 条各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を
解除するか否かを問わず、賠償金として引渡しを受けた燃料の売買代金の合計額の 10 分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号ま
でに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取
引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する賠償金のほか、確定していない燃料の売買代金に係る賠償金については、当該燃料の売買代金が確定した都度、前項の規定中「引渡しを受けた燃料の売買代金の合計額」とあるのは「引渡しを受けた燃料の売買代金」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 発注者は、実際に生じた損害の額が前2項の賠償金の額を超えるときは、受注者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
4 第1項及び第3項の規定は、契約期間の終了後においても適用があるものとする。
(相殺)
第 15 条 発注者は、受注者に対して違約金その他の金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する売買代金請求権その他の債権と相殺することができる。
(契約に定めのない事項)
第 16 条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。