Contract
ガ ス 受 託 製 造 約 款
(知多地区)
2022年4月1日実施
東 邦 ガ ス 株 式 会 社株 式 会 社 J E R A知 多 エ ル ・ エ ヌ ・ ジ ー 株 式 会 社
目次
Ⅰ 基本事項
1 約款の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2 この約款の届出および変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
3 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
4 対象基地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
5 引受前提事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
6 情報公開・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
Ⅱ 基地利用に関する申込み
7 基地利用検討の申込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
8 基地利用検討結果の通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
9 基地利用申込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
10 基地利用申込み承諾後の協議項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
11 受入・貯蔵・気化・払出に関わる協議事項等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
12 LNG・ガスの計量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
Ⅲ 料金関係
13 基地利用検討料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
14 基地利用料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
15 補償料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
16 その他特定負担費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
17 設備工事費の負担・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
18 損害の賠償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
19 滅失LNGおよびガスの取り扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
20 支払義務および支払期限日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
Ⅳ 基地利用等の制限・中止等
21 基地利用等の制限・中止等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
22 基地利用等の制限・中止等の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
23 保安・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
Ⅴ 基地利用契約
24 基地利用契約の締結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
25 契約期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
26 契約の期間満了、更新、変更および解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
Ⅵ 基地利用の申込み、問い合わせ窓口、その他
27 基地利用の申込み、問い合わせ窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
28 xxxx等の禁止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
29 情報の取り扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
附則
1 実施期日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
1 約款の適用
Ⅰ 基本事項
(1) 東邦ガス株式会社、株式会社JERA、知多エル・エヌ・ジー株式会社(以下、「当社等」という。)が、当社等が維持、運用する知多LNG共同基地、xxx浜工場、知多LNG基地(以下、「LNG基地」という。)を用い、基地利用希望者の委託を受けてLNG基地利用希望者のLNGを原料としてLNGの受入、貯蔵、気化を行いガスを製造し、基地構外において導管事業者が保有するガス導管に託送供給の用に供するためのガスの注入(以下「ガス製造受託」という。)を行う場合、料金その他の条件については、この約款によるものとします。
(2) LNG基地の利用にあたり、基地利用希望者は当社等と協議した上で詳細な利用条件等を定めた基地利用契約を締結していただく必要があります。
(3) この約款に定めのない事項は、基地利用契約に定めるほか、その都度基地利用希望者と当社等との協議によって定めます。
(4) 基地利用契約の内容に、基地利用希望者が所有するLNGから発生するボイル・オフ・ガス(以下、「BO G」という。)の基地構外での取り扱いは含みません。
2 この約款の届出および変更
(1) この約款は、ガス事業法第89条第1項の規定に基づき経済産業大臣に届け出たものです。
(2) 当社等は、ガス事業法の規定に基づき、経済産業大臣に届け出て、この約款を変更することがあります。この場合、基地利用料その他の条件は、変更後のガス受託製造約款によります。
3 用語の定義
この約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
(1)「LNG基地」とは、LNGを受入、貯蔵、気化し、更に気化したガスおよび発生したBOGを導管に払出するために必要な一連の製造設備を備えた当社等が維持、運用する基地のことをいいます。
(2)「基地利用」とは、当社等が基地利用希望者のLNGを受入、貯蔵、気化し、基地利用希望者が当社等の維持・運営するLNG基地を利用することをいいます。
(3)「ルームレント方式」とは、基地利用の方式の一種で、LNG基地における基地利用希望者のLNGタンクの利用範囲をあらかじめ設定し、当該LNGタンク利用範囲内で基地利用希望者がLNGの在庫調整を行う方式をいいます。
(4)「ルームシェア方式」とは、基地利用の方式の一種で、当社等と基地利用希望者がLNGタンク利用範囲を共有した上で、当社等が基地利用希望者のLNG船の入船候補日を指定し、基地利用希望者が希望する入船日を確認した上で、当社等が入船日(配船変更日を含む。)を決定することで基地利用希望者のLNGの在庫調整を行わせる方式をいいます。
(5)「基地利用検討」とは、基地利用希望者が当社等のLNG基地の利用を希望される場合に、基地利用希望者の利用条件が当社等の引受前提事項と合致しているかについて、当社等が検討することをいいます。
(6)「受入」とは、基地利用希望者と当社等との間の合意に基づき、当社等がLNG基地の桟橋でLNG船より荷降しを行い、LNGタンクに移送することをいいます。
(7)「貯蔵」とは、基地利用希望者と当社等との間の合意に基づき、LNGを当社等が気化するまでの間、LN G基地のLNGタンク内に留め置くことをいいます。
(8)「気化」とは、基地利用希望者と当社等との間の合意に基づき、LNGを当社等が気化して払出することをいいます。
(9)「受入地点」とは、LNG船よりLNGの荷降しを行う地点をいいます。
(10)「払出地点」とは、LNGを当社等がガスに加工した後にLNG基地より払い出す地点をいいます。
(11)「船陸整合確認」とは、基地利用希望者が使用する全てのLNG船が、LNG基地の設備に適合し、離着桟および荷役作業が安全かつ円滑に行われることを確認することをいいます。
(12)「荷役諸規定」とは、LNG船の入出港に関わる着離桟の基準や荷役作業の手順(各種マニュアル、チェックリスト等)等を含め、荷役に関わる全ての者が遵守すべきことを取り決めた規定をいいます。
(13)「基地利用契約」とは、LNG基地の利用に関する当社等と基地利用希望者の間で締結する基本契約および年次契約をいいます。
(14)「基本契約」とは、この約款に基づき、当社等と基地利用希望者との間で締結する基地利用に関する基本的事項を定める契約をいいます。
(15)「年次契約」とは、この約款および基本契約に基づき、当社等と基地利用希望者との間で締結する基地利用のための細目的事項を定める1年を単位とする各年次(以下「契約年度」という。)の契約をいいます。
(16)「消費税等相当額」とは、消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
4 対象基地
この約款の対象とするLNG基地は、次のとおりとします。
(1) 知多LNG共同基地 ( x000-0000 xxxxxxxxx00 )
(2) 知多エル・エヌ・ジー(株) 知多LNG基地( x000-0000 xxxxxxxxx00-0 )
(3) 東邦ガス(株) xxx浜工場 ( x000-0000 xxxxxxxxx0 )
5 引受前提事項
基地利用希望者の基地利用にあたっては、以下の基本事項に承諾いただくことを前提とします。
(1) 基地利用は、定期整備・修繕工事等を考慮したLNG基地の設備能力から、当社等が事業を行う上で必要とする能力(リスク対応等に要する能力を含む)を差し引いた余力の範囲内であること。
(2) 当社等と誠実に配船協議を行った上で、年間受入・払出計画およびその修正計画に合意すること。また、入船日については当社等と協議し、当社等の求めに応じて入船日の変更に応じること。なお、入船日の変更に伴い、基地利用希望者に損害が発生した場合であっても、当社等はその責めを負わないものとすること。
(3) 年間受入・払出計画(修正計画含む)に基づき、基地利用希望者が、所定の量および性状のLNGを安定的に調達・配船し、かつ所定の量および性状のガスを安定的に引き取ること。
(4) 基地利用希望者は、導管事業者からの調整指令に当社等が対応することによるLNG気化量の追加または抑制ならびにLNG在庫の減少または増加に同意するものとし、基地利用希望者はこれに伴うLNG調達等を行うこと。
(5) 基地利用に伴う導管事業者が保有するガス導管へのガスの注入については、基地利用希望者と導管事業者間の託送供給契約における責任については基地利用希望者が負担するものとし、当社等はその責めを負わないものとすること。
(6) 基地利用希望者は、LNG在庫が年間受入・払出計画から乖離した場合、原則として、受入量あるいは払出量を自ら速やかに調整するために必要な手段を確保するものとする。ただし、基地利用希望者が当該調整手段を確保できない場合、他の基地利用者と調整のための手段について協議し、あらかじめ他の基地利用者が当該基地利用希望者のために調整手段を確保すること。
(7) ルームシェア方式において、当社等が入船日(配船変更日を含む。)を決定することで、基地利用希望者のL NGが不足する場合は、基地利用希望者は東邦ガス株式会社(小売部門)、株式会社JERAとLNG貸借等の調整を行い、LNGの不足を解消できることを証する書面を提出すること。
(8) 基地利用希望者から受入れるLNGの性状(熱量、比重、組成、成分比率等)等が、当社等が受入れている LNGの性状等と適合性を有すること。
(9) LNGの受入・貯蔵・気化およびガスの払出等に関する業務、保安・防災管理等に関する業務等、LNG基地の運営に必要な業務については、当社等および当社等の委託先、または基地利用希望者が当社等の管理下で実施できること。
(10) 基地利用希望者が使用するLNG船については、LNG基地の設備に適合し、離着桟および荷役作業が安全かつ円滑に行われること。
(11) 保安上または当社等の事業の遂行に必要な場合は、基地利用の制限を含め、基地利用希望者が当社等の協力要請に迅速かつ確実に対応すること。
(12) 21(基地利用等の制限・中止等)および26(契約の期間満了、更新、変更および解除)に基づく基地利用の制限、中止または契約解除に伴い基地利用希望者に損害が発生した場合であっても、当社等はその責めを負わないものとすること。
(13) 基地利用にあたり、当社等以外の関係者との調整(LNG船の入出港に必要な手続き、官庁申請等の一切の手配、BOG処理・引取りに関する事項等)が必要な場合、当社等の意見を踏まえて基地利用希望者が当該関係者と調整し承諾等を得ること。
(14) その他、当社等およびその関係会社の事業遂行上で必要な条件を満たすこと。
6 情報公開
LNG基地に受入可能な船型、基地の貯蔵能力および気化能力の目安、基地の貯蔵余力および気化余力、配船計画の概略策定スケジュールについては、当社等のホームページにて公表させていただきます。また、基地能力の増強等、利用可能な船型、貯蔵能力・気化能力、貯蔵余力・気化余力等に大幅な変更があった場合は内容を更新します。
この他に必要な詳細情報は、基地利用検討の申込みを受けた後、守秘義務契約を締結した場合に提供します。
Ⅱ 基地利用に関する申込み
7 基地利用検討の申込み
基地利用希望者は、予めこの約款を承諾した上で、原則として希望する基地利用開始時期の前年度の7月末までに以下の項目を明らかにして所定の書面により基地利用検討の申込みをしていただきます。
ただし、(3)、(4)については(4)の熱量を除き、情報の提供は基地利用希望者の任意とし、申込時点で(4)の熱量が確定していない場合には想定値を提出していただきます。その場合、事前申込時点での受入可否判断は暫定的な判断となるため、確定した情報が提出され次第、最終的な受入可否判断を実施します。
また、基地利用検討の申込みは1検討として取り扱うとともに、5(引受前提事項)で示す条件を満たしているかを確認するため、申込み受領後に確認する項目を追加することがあります。
(1) 基地利用希望者に関する情報(法人名、代表者名、本社所在地、担当者連絡先等)
(2) 基地利用開始・終了時期
(3) 使用するLNG船の仕様・主要項目(船名・タンク形式・荷役設備・係留設備等、船陸整合確認に必要な情報)
(4) LNG性状(産地、熱量、比重、組成、成分比率、不純物含有率等)
(5) 希望する年間受入・払出計画(1回あたりの受入量、受入毎のLNG性状等を含む、日別受入・貯蔵・払出計画)
(6) 最大貯蔵量(年間受入・払出計画から需給変動への対応等も想定して算出)、最大気化・払出量(月別、日別、1時間別、払出ガス導管別)
(7) その他、当社等が基地利用検討を行う上で必要とする事項
8 基地利用検討結果の通知
(1) 当社等は、基地利用希望者からの基地利用検討の申込みの受付日から3か月以内に、基地利用検討申込み諾否の検討結果について基地利用希望者に通知します。なお、守秘義務契約を締結した後、速やかに基地利用料の目安金額を通知します。
(2) 当社等は、基地利用希望者の基地利用申込みを承諾する場合は、基地利用状況に応じた基地利用料の概算金額も合わせて通知いたします。また、基地利用申込みを承諾できない場合は、その理由も合わせて通知します。なお、ルームシェア方式においては、LNG船の受入状況、都市ガス・電力の需要動向及び受入設備の工事 等により貯蔵量が変動するため、事前申込時点での貯蔵能力の余力の有無に関しては、暫定的な判断となりま
す。
このため、当社等は年次契約締結前の確定した情報を基に最終的な貯蔵余力に関する検討結果について基地利用希望者に通知します。
(3) 検討の内容により、やむを得ず上記に定める期間を超えて検討が必要な場合は、当社等は基地利用希望者に対して予想される追加期間およびその理由を通知します。
(4) 基地利用希望者は、LNG基地利用に伴う導管事業者が保有するガス導管へのガスの注入に係る託送供給の受入検討結果を速やかに当社等に報告するものとします。当社等が必要と認める場合には、受入検討結果を踏まえて、基地利用検討結果の見直しについて誠実に協議し、合意するものとします。
9 基地利用申込み
基地利用希望者は、8(基地利用検討結果の通知)による検討結果の通知後、原則として3か月以内に、当社等に対して基地利用申込みを行い、10(基地利用申込み承諾後の協議項目)を協議のうえ、基地利用契約を締結いたします。
10 基地利用申込み承諾後の協議項目
当社等は、基地利用申込みを承諾した場合、以下の項目について基地利用希望者と協議を行います。
(1) 契約期間に関する事項
(2) 受入・貯蔵・気化・払出等に関する詳細事項
(3) LNG、ガスの計量に関する事項
(4) 基地利用料、補償料、附帯サービス、請求・支払いに関する事項
(5) 設備工事費の負担に関する事項(当社等に発生する設備の新設・変更等)
(6) 滅失LNGおよびガスの取り扱いに関する事項
(7) 基地利用の制限、中止に関する事項
(8) 損害の賠償に関する事項
(9) 保安に関する事項
(10) 契約の期間満了、更新、変更および解除に関する事項
(11) 債権等の譲渡に関する事項
(12) その他、基地利用契約に規定すべき事項
11 受入・貯蔵・気化・払出に関わる協議事項等
(1) 基地利用希望者は、基地利用開始前までに当社等と誠実に協議し、年間受入・払出計画(日別)に合意するものとします。また、年間受入・払出計画の見直しが必要な場合は当社等と協議し見直し計画(日別)に合意するものとします。
(2) 最終受入・払出計画は、年間受入・払出計画(見直し計画含む)に基づき、前週末の営業日中に翌週分を最終合意するものとします。
(3) 基地利用希望者は、年間受入・払出計画(見直し計画含む)の策定にあたり、5(引受前提事項)のとおり双方誠実に協議するものとします。
(4) 基地利用希望者は、当社等または当社等以外の関係者との間で利用するLNG船の着桟、受入に関する荷役諸規定を締結し、安全かつ円滑な荷役に向けて当社等または当社等以外の関係者と荷役前会議、荷役後会議等を含めた緊密な連絡を行うものとします。
(5) LNGの受入・払出・貯蔵管理および保安管理等を的確に行うため、基地利用希望者は連絡体制を整備し当社等に書面で提出するものとします。
12 LNG・ガスの計量
(1) 受入量の計量単位は熱量および質量等を用い、その計測は、原則としてLNG船に設置する計測設備および 受入LNGの組成分析設備によって行うものとし、第三者検定機関発行の証明書に記載する数値を使用します。なお、受入量の計量方法の詳細は基本契約に定めます。
(2) 貯蔵量および払出量の計量単位は熱量および質量等を用い、その計測は、原則として貯蔵、払出地点等に設置する計測設備によって行います。なお、貯蔵量および払出量の計量方法の詳細は基本契約に定めます。
(3) 基地利用希望者のLNGに起因する受入時(1回あたり)および貯蔵時(1時間あたり)のBOG量は原則として当社等の実態を踏まえて算定します。
(4) 計測設備の故障等によって、受入量、払出量および受入LNGの密度・熱量等が正しく計量できなかった場合は、基地利用希望者と当社等との協議により確定するものとします。
13 基地利用検討料
Ⅲ 料金関係
基地利用希望者は、当社等に対し1検討につき、基地利用検討に要する費用をいただきます。
検討料は、見積料その他検討に要する費用の実費相当額に消費税等相当額を加えた金額を検討料として申し受けます。
14 基地利用料金
基地利用料は、以下の指標に基づき算定した料金を申し受けるものとします。
(1) 受入関連:年間受入LNG船隻数に応じて算定した基本料金に、年間LNG受入量に応じて算定した従量料金を加算して算定します。
(2) 貯蔵関連:ルームレント方式では最大貯蔵量に応じて基本料金を、ルームシェア方式では平均貯蔵量に応じて基本料金を算定します。なお、ルームシェア方式では、基地利用希望者の貯蔵量が最小となる最適な配船になることを前提とした年間受入計画に基づき、平均貯蔵量を算定します。
(3) 気化関連:1時間あたりの最大払出量に応じて基本料金を算定します。
15 補償料
次の場合には、当社等は各補償料等を申し受けるものとします。
(1) 中途解約補償料
年次契約が中途で解約された場合、残存月数分の基本料金相当額を申し受けます。
(2) 契約変更補償料
年次契約の有効期間中において、契約数量の減少変更を行う場合には、変更前の契約数量に基づく基本料金から、変更後の契約数量に基づく基本料金を差し引いた額を申し受けます。
(3) 最大払出量超過補償料
年次契約で定める1時間あたりの最大払出量を超過した場合、超過量に応じて補償料等を申し受けます。
(4) 最大貯蔵量超過補償料
ルームレント方式においては、年次契約で定める最大貯蔵量等を超過した場合、超過量に応じて補償料等を申し受けます。
(5) 計画貯蔵量逸脱補償料
ルームシェア方式においては、年次契約で定める計画貯蔵量を逸脱した場合、計画値から逸脱した貯蔵量に応じて補償料等を申し受けます。
(6) その他補償料
その他、基地利用希望者と合意のうえ、利用条件に応じて、補償料等を申し受ける場合があります。
16 その他特定負担費用
起因者が基地利用希望者であることが明確な費用は、当社等はその他特定負担費用として申し受けるものとします。
(1) 基地利用希望者は、LNG船の入出港に必要な手続き、官庁申請等の手配、LNGの通関、LNGの輸入に関して発生する納税等について自らの費用負担にて自ら行うこととします。
(2) 基地利用希望者のLNG船の受入に係る船陸整合性確認および当社等が実施する関係行政との手続き等について、当社等は実費相当額を申し受けます。
(3) LNGの取り扱いに際して、起因者が基地利用希望者であることが明確なその他費用について当社等は実費相当額を申し受けます。
17 設備工事費の負担
(1) 基地利用希望者が基地を利用することにより、当社等に設備の新設や変更、撤去等が発生した場合は、基地利用希望者は当該費用を当社等に支払うものとします。
(2) 上記により新たに設置または廃止する設備等については、当社等が施工・管理します。また、新たに設置した設備等に関する所有権は、当社等に帰属するものとします。
(3) (1)で新たに設置した設備を含む、基地利用を実施するために必要な設備の保守点検、修繕および更新にかかる費用は、設備工事費金とは別に申し受けます。
(4) (1)~(3)の詳細は、別途協議の上で定めます。
18 損害の賠償
(1) 基地利用希望者による基地利用(基地利用等の制限・中止等に該当する場合も含む)等に伴い、当社等が損害を受けた場合、基地利用希望者はその損害を賠償していただきます(機会損失費用を含む)。
(2) 基地利用等に伴い基地利用希望者が損害を受けた場合、その損害が当社等の故意または過失による場合を除き当社等は賠償の責任を負いません。
19 滅失LNGおよびガスの取り扱い
(1) 受入地点以前のLNGおよび払出地点以降のガスの滅失については、基地利用希望者が全てそのリスクを負担するものとします。
(2) 受入地点から払出地点までのLNGまたはガスについては、当社等および基地利用希望者の貯蔵量および払出量に応じて、当社等および基地利用希望者各々が滅失LNGおよびガスについて負担するものとします。
20 支払義務および支払期限日
(1) 基地利用料金の支払義務は、支払対象月の翌月1 日に発生いたします。
(2) 15(補償料)に規定する補償料の支払義務は、当該事象を当社等が認識した日に発生いたします。
(3) 基地利用料金および補償料の支払期限日は、支払義務発生日の翌月末日といたします。
(4) (3)に定める支払期限日が休日(日曜日、銀行法第15 条第1 項に規定する政令で定める日および1 月4 日、 5 月1 日、12 月29 日および12 月30 日をいう。)の場合には、その直後の営業日を支払い期限日といたします。
(5) 基地利用料金、補償料、その他特定負担費用、設備工事費(以下「料金等」という。)および延滞利息は、当社等が指定した金融機関預金口座に振り込んでいただきます。
(6) (5)の支払は、当社等が指定した金融機関預金口座に振り込まれた日になされたものといたします。
(7) (5)の支払にかかる振込手数料は、基地利用希望者の負担といたします。
(8) 料金等が支払期限日までに支払われない場合は、支払期限日の翌日から支払の日まで、料金等から消費税相当額を差し引いた金額に対して年10 パーセントの延滞利息を基地利用希望者から申し受けます。
(9) 延滞利息は、原則として、延滞利息の算定の対象となる料金等を支払われた直後に支払義務が発生する料金等とあわせてお支払いいただきます。
Ⅳ 基地利用等の制限・中止等
21 基地利用等の制限・中止等
当社等は、次に該当すると判断する場合は、基地利用希望者のLNG船の配船、着桟、LNGの受入、貯蔵、気化およびガスの払出を制限または中止する場合があります。その際は、予めその旨を基地利用希望者に通知します。
ただし、緊急の場合はこの限りではありません。
(1) 保安を確保するために必要がある場合
(2) 災害その他の不可抗力による場合
(3) 当社等の設備(当社等が所有する発電設備等やお客さま設備を含む)に支障が生じた場合または生じる恐れがある場合
(4) 他の基地利用者の基地利用に支障が生じる場合
(5) 当社等(当社等の関係会社を含む)への供給上、または、当社等(当社等の関係会社を含む)のお客さまへの供給上必要がある場合
(6) 基地利用希望者が債務不履行または基地利用契約の条件(LNG性状を含む)を逸脱した場合
(7) 法令や監督官庁の要請(行政指導を含む)による場合
(8) その他、当社等が必要であると判断した場合
22 基地利用等の制限・中止等の解除
(1) 基地利用希望者は、21(基地利用等の制限・中止等)を解除しようとする場合、予め当社等と協議するものとします。
(2) 21(基地利用等の制限・中止等)に基づき当社等が基地利用等を制限または中止した場合であって、基地利用等の制限または中止の事由が解消した場合は、当社等は速やかに制限または中止を解除します。
(3) 当社等は、基地利用希望者の責に帰すべき事由による基地利用等の制限または中止およびその解除に要する費用が発生した場合は、基地利用希望者から、その制限または中止に先立って申し受けます。
23 保安
(1) 別に当社等と基地利用希望者が書面で合意する場合を除き、保安責任の分界点はLNG受入地点および払出地点とします。
(2) 基地利用希望者は、連絡体制を策定し、保安・安全水準の維持のため必要な協力について当社等からの要請に応じるものとします。
Ⅴ 基地利用契約
24 基地利用契約の締結
(1) 10(基地利用申込み承諾後の協議項目)などに合意した場合、基地利用希望者と当社等は基地利用契約を締結します。
(2) 年間受入・払出計画に合意した後、原則前年度末までに年次契約を締結します。
25 契約期間
(1) 基地利用希望者の基地利用期間は原則として1年単位といたします。また、長期にわたる場合、当社等は基地利用期間の変更を求めることや基地利用契約に同意できない場合があります。
(2) 年次契約は原則4月から始まる1年間といたします。ただし、基本契約締結後、初めの年次契約の開始月が
4月を除く場合は、翌年4月の前月末までの1年に満たない年次契約とすることができるものとします。また、契約基地利用期間の最終年度の終了月が4月の前月を除く場合は、1年に満たない年次契約とする
ことができるものとします。
26 契約の期間満了、更新、変更および解除
(1) 基地利用希望者は、基本契約期間満了後も継続して基地利用を希望する場合、基地利用契約満了日の3か月前までに、当社等に対して再度基地利用検討の申込みを行っていただきます。
(2) 基地利用希望者は、契約期間中に基地利用契約の変更を希望する場合、変更希望日の3か月前までに、当社等に対して再度基地利用検討の申込みを行うものとします。
(3) 基地利用希望者は、契約期間満了前に基地利用の終了を希望する場合、終了希望日の3か月までに、当社等に対して契約終了の申込みを行うものとします。
(4) 当社等は、基地利用希望者の基地利用が引受条件に適合しなくなった場合または 21(基地利用等の制限・中止等)の事由となった状態を当社が定めた相当期間内に是正を行わない等、基地利用契約で定める解約事由に該当する場合は、ただちに基地利用契約を解約できるものとします。
(5) 契約終了または契約解除の場合、基地利用希望者は、契約終了または契約解除時に当社等に対して負担すべき債務がある場合は、ただちに債務を弁済していただきます。
(6) 契約終了または契約解除の場合、当社等が引き続き使用する旨を通知した場合を除き、基地利用希望者は、原則として当社等の設備の原状回復のための費用全額を負担するものとします。
(7) 契約終了または契約解除時点において、基地利用希望者のLNG在庫が残っている場合、この処理に係る事項を双方誠実に協議の上、決定するものとします。
Ⅵ 基地利用の申込み、問い合わせ窓口、その他
27 基地利用の申込み、問い合わせ窓口
基地利用に関する申込み・問い合わせの窓口は、次のとおりとします。
(1) 東邦ガス(株)のガス導管への払出を希望される場合東邦ガス(株)生産計画部
住 所 名古屋市xx区xx町19-18
TEL 052-872-9349
(2) (株)JERAのガス導管への払出を希望される場合
(株)JERA 最適化統括部 燃料オペレーション部 ガス受託製造窓口住 所 愛知県名古屋市xx区名駅一丁目1 番1 号
TEL 080-8657-5495
28 権利譲渡等の禁止
基地利用希望者は、基地利用契約に基づき発生する権利および義務等について、第三者に譲渡、移転または担保の用に供してはならないこととします。
29 情報の取り扱い
(1) 基地利用検討の申込みと同時に、当社等との間で守秘義務契約を締結するものとします。
(2) 当社等は、基地利用希望者から提供を受けた情報について、事前の承諾無く第三者に開示いたしません。ただし、既存基地利用者が存在する場合には、情報の目的外利用の禁止を含む守秘義務契約を締結したうえで基地利用検討に必要な範囲で既存基地利用者に情報を開示する場合があります。また、当社等は、基地利用希望者から提供を受けた情報について、当該基地利用検討の目的以外には使用いたしません。
(3) 基地利用契約の締結に至った場合、当社等は、契約締結から一定期間を経た後、基地利用希望者の事前の承諾を得たうえで主な契約条件(取引数量利用期間等)を公表することができるものとします。
(4) 基地利用希望者は、当社等から提供を受けた情報について、事前の承諾無く第三者に開示してはならないこととします。また、当該基地利用の準備目的以外には使用しないものとします。
(5) 本規定にかかわらず、当社等は公的機関から法令等に基づいて要請があった場合、情報を開示する場合があります。
附 則
1 実施期日
このガス受託製造約款は、2022年4月1日から実施します。