第13条 2in1利用 15 第97条の2 dカードmini 74
▲FOMAサービス契約約款
(平成13年10月 経企第312号、第313号)
第1章 総則 7
第1条 約款の適用 7
第2条 約款の変更 7
第3条 用語の定義 7
第2章 FOMAサービスの種類等 12
第4条 FOMAサービスの種類 12
第5条 営業区域 12
第6条 削 除
第3章 FOMA契約 13
第1節 契約の種別 13
第7条 契約の種別 13
第2節 第1種一般契約 13
第8条 契約の単位 13
第9条 第1種一般契約申込の方法 13
第10条 第1種一般契約申込の承諾 13
第11条 契約者識別番号 14
第12条 請求による契約者識別番号変更 14
第13条 2in1利用 15
第14条 FOMAの利用の一時中断 15
第14条の2 FOMAの電話番号保管 16
第15条 削 除
第16条 第1種一般契約者の氏名等の変更の届出 16
第17条 第1種一般契約に係る名義変更 16
第18条 第1種一般契約者が行う第1種一般契約の解除 17
第19条 当社が行う第1種一般契約の解除 18
第3節 第1種定期契約 18
第20条 契約の単位 18
第21条 第1種定期契約申込の承諾 18
第21条の2 第1種定期契約の種別の変更 19
第22条 第1種定期契約の満了 19
第23条 第1種定期契約の満了に伴う契約の更新等 19
第23条の2 その他の提供条件 19
第4節 第2種一般契約 20
第23条の3 契約の単位 20
第23条の4 第2種一般契約申込の承諾 20
第23条の5 契約者識別番号 20
第23条の6 FOMAの利用の一時中断 21
第23条の7 FOMAの電話番号保管 21
第23条の8 第2種一般契約に係る名義変更 21
第23条の9 第2種一般契約者が行う第2種一般契約の解除 22
第23条の10 当社が行う第2種一般契約の解除 23
第23条の11 その他の提供条件 23
第5節 第2種定期契約 23
第23条の12 契約の単位 23
第23条の13 第2種定期契約申込の承諾 23
第23条の14 第2種定期契約の満了 23
第23条の15 第2種定期契約の満了に伴う契約の更新等 24
第23条の16 定期契約者が行うフリーコースの選択 24
第24条 その他の提供条件 25
第4章 FOMAユビキタス契約 26
第1節 契約の種別 26
第24条の2 契約の種別 26
第2節 第1種FOMAユビキタス一般契約 26
第24条の3 契約の単位 26
第24条の4 第1種FOMAユビキタス一般契約の申込の承
諾 26
第24条の5 契約者識別番号 26
第24条の5の2 請求による契約者識別番号の変更 26
第24条の6 契約者が行う第1種FOMAユビキタス一般契
約の解除 27
第24条の7 その他の提供条件 27
第3節 第1種FOMAユビキタス定期契約 27
第24条の8 契約の単位 27
第24条の9 第1種FOMAユビキタス定期契約の申込の承
諾 27
第24条の10 第1種FOMAユビキタス定期契約の満了 28
第24条の11 第1種FOMAユビキタス定期契約の満了に伴
う契約の更新等 28
第24条の12 契約者識別番号 28
第24条の12の2 請求による契約者識別番号の変更 28
第24条の13 契約者が行う第1種FOMAユビキタス定期契
約の解除 29
第24条の14 その他の提供条件 29
第4節 第2種FOMAユビキタス一般契約 29
第24条の15 契約の単位 29
第24条の16 第2種FOMAユビキタス一般契約申込の方法 29
第24条の17 第2種FOMAユビキタス一般契約の申込の承
諾 30
第24条の18 契約者識別番号 30
第24条の19 契約者が行う第2種FOMAユビキタス一般契
約の解除 30
第24条の20 当社が行う第2種FOMAユビキタス一般契約
の解除 30
第24条の21 その他の提供条件 31
第5節 第2種FOMAユビキタス定期契約 31
第24条の22 契約の単位 31
第24条の23 第2種FOMAユビキタス定期契約の申込の承
諾 31
第24条の24 第2種FOMAユビキタス定期契約の満了 31
第24条の25 第2種FOMAユビキタス定期契約の満了に伴
う契約の更新等 32
第24条の26 その他の提供条件 32
第4章の2 FOMA位置情報契約 33
第24条の27 契約の単位 33
第24条の28 FOMA位置情報契約の申込の承諾 33
第24条の29 契約者識別番号 33
第24条の29の2 請求による契約者識別番号の変更 33
第24条の30 契約者が行うFOMA位置情報契約の解除 34
第24条の31 その他の提供条件 34
第4章の3 削 除
第25条~第32条 削 除
第4章の4 FOMA特定接続契約 36
第33条 契約の単位 36
第34条 FOMA特定接続契約申込の方法 36
第35条 FOMA特定接続契約申込の承諾 36
第36条 契約者識別番号 36
第37条 FOMA特定接続契約者が行うFOMA特定接続
契約の解除 36
第38条 当社が行うFOMA特定接続契約の解除 36
第39条 その他の提供条件 37
第40条~第44条 削 除
第5章 付加機能 38
第45条 付加機能の提供 38
第46条~第47条 削 除
第6章 FOMAカードの貸与等 40
第1節 FOMAカードの貸与等 40
第48条 FOMAカードの貸与 40
第49条 契約者識別番号の登録等 40
第50条 FOMAカードの返還 40
第2節 自営端末設備の接続等 40
第50条の2 自営端末設備の接続 40
第50条の3 自営端末設備に異常がある場合等の検査 41
第50条の4 自営端末設備の電波発射の停止命令があった場
合の取扱い 41
第50条の5 自営端末設備の電波法に基づく検査 42
第7章 自営電気通信設備の接続 43
第50条の6 自営電気通信設備の接続 43
第50条の7 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 43
第50条の8 自営電気通信設備の電波発射の停止命令があっ
た場合の取扱い 43
第50条の9 自営電気通信設備の電波法に基づく検査 43
第8章 利用中止等 44
第51条 利用中止 44
第52条 削 除
第53条 利用停止 44
第53条の2 削 除
第9章 通信 46
第1節 通信の種類等 46
第54条 通信の種類等 46
第55条 契約者回線との間の通信 47
第56条 相互接続点との間の通信 47
第57条 削 除
第58条 削 除
第2節 通信利用の制限 47
第59条 通信利用の制限 47
第59条の2 通信の切断 49
第60条 通信時間等の制限 49
第3節 通信時間等の測定等 49
第61条 通信時間等の測定等 49
第4節 削 除
第62条 削 除
第10章 料金等 51
第1節 料金及び工事費 51
第63条 料金及び工事費 51
第2節 料金等の支払義務 51
第64条 基本使用料等の支払義務 51
第65条 削 除
第66条 通信料の支払義務 52
第67条 定期契約等に係る解約金の支払義務 53
第68条 手続きに関する料金の支払義務 53
第68条の2 請求書等の発行に関する料金の支払義務 53
第69条 工事費の支払義務 53
第3節 相互接続通信に係る料金の取扱い 54
第70条 相互接続通信に係る料金の取扱い 54
第4節 料金の計算等 54
第71条 料金の計算等 54
第5節 預託金 54
第72条 預託金 54
第6節 割増金及び延滞利息 55
第73条 割増金 55
第74条 延滞利息 55
第7節 債権の譲渡等 55
第75条 債権の譲渡等 55
第76条 削 除
第11章 保守 57
第76条の4 当社の維持責任 57
第77条 契約者の維持責任 57
第78条 契約者の切分責任 57
第79条 修理又は復旧 57
第12章 損害賠償 58
第80条 責任の制限 58
第81条 免責 58
第13章 雑則 59
第81条の2 発信者番号通知等 59
第82条 料金情報通知 59
第82条の2 位置情報の送出 60
第82条の3 位置の測定に係るアシスト情報の受信 60
第82条の4 データ量到達通知 60
第83条 承諾の限界 60
第84条 端末設備等の持込み 61
第85条 利用に係る契約者の義務 61
第85条の2 約款の掲示 63
第86条 技術資料の閲覧 63
第87条 当社が提供する国際電話サービスに係る契約の締結等 63
第88条 削除
第88条の2 国際アウトローミングの利用等 64
第88条の3 無線IPアクセスサービスの利用等 65
第88条の4 利用者登録 66
第88条の5 削 除
第88条の6 プライバシーポリシー 67
第89条 電気通信事業者への情報の通知 68
第90条 国際電気通信事業者等への契約者の氏名等の通知 69
第91条 削 除
第91条の2 契約者確認 69
第91条の3 番号えらべるサービスの利用 69
第91条の4 iモード等を利用した請求方法等 69
第91条の5 おまかせロック等 70
第91条の6 ケータイお探しサービス 71
第92条 合意管轄 71
第93条 準拠法 71
第14章 その他のサービス 72
第94条 相互接続番号案内 72
第95条 番号案内料等の支払義務等 72
第96条 時報サービス 72
第97条 情報提供サービス 73
第97条の2 dカードmini 74
第97条の3 削 除第97条の4 削 除
第98条 料金明細内訳書の発行等 77
第98条の2 ⅰモード通信履歴の閲覧 77
第98条の3 請求書の分割送付 78
第99条 支払証明書等の発行 78
第100条 回収代行等の承諾等 79
第100条の2 ケータイ払い 80
第101条 協定事業者が提供する電報サービスの利用等 81
料金表 82
通則 83
第1表 料金 87
第2表 工事費 201
第3表 番号案内料等 201
第4表 国際アウトローミング利用料 202
第5表 無線IPアクセス定額料 212
第6表 削 除
第7表 その他のサービスに関する料金等 213
別表 216
1 営業区域 216
2 付加機能 220
3 FOMAサービスの契約者回線に接続される自営端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準及び技
術的条件 258
4 新聞社等の基準 258
5 FOMAサービスに関する技術資料の項目 258
6 通信の優先的取扱いに係る機関名 259
7 他社相互接続通信に係る協定事業者 259
8 相互接続通信の料金の取扱い 259
9 国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者 262
10 通話モード又は64kb/sデジタル通信モードにより国際アウトローミングに係る電気通信回線へ着信する通信に係る
取扱地域 293
附則 296
(約款の適用)
第1条 株式会社NTTドコモ (以下、「当社」といいます。)は、このFOMAサービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりFOMAサービス(当社がこの約款以外の提供条件により提供するものを除きます。)を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の3第2項第1号に該当する事項の変更を行うときは、個別に通知する方法又は当社のホームページに掲示する方法により説明します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 モバイルマルチメディア通信網 | DS-CDMA方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 FOMAサービス | モバイルマルチメディア通信網を使用して行う電気通信サービスであって、Xiサービス(Xiサービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。)、JWSIMサービス(Japan Welcome SIMサービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。)、卸FOMAサービス及び卸Xiサービス(卸携帯電話サービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。)以外のもの |
5 FOMAサービス取扱所 | (1) FOMAサービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託によりFOMAサービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
6 所属FOMAサービス取扱所 | そのFOMAサービスに関する契約事務を行うFOM Aサービス取扱所(当社の事業所及び当社が指定する事業所に限ります。) |
7 FOMA契約 | 当社からFOMAサービス(FOMAユビキタス、F OMA位置情報及びFOMA特定接続を除きます。)の提供を受けるための契約 |
8 FOMA契約者 | 当社とFOMA契約を締結している者 |
9 FOMAユビキタス契約 | 当社からFOMAユビキタスの提供を受けるための契約 |
10 FOMAユビキタス契約者 | 当社とFOMAユビキタス契約を締結している者 |
11 FOMA位置情報契約 | 当社からFOMA位置情報の提供を受けるための契約 |
12 FOMA位置情報契約者 | 当社とFOMA位置情報契約を締結している者 |
13 FOMA特定接続契約 | 当社からFOMA特定接続の提供を受けるための契約 |
14 FOMA特定接続契約者 | 当社とFOMA特定接続契約を締結している者 |
15 第1種契約 | FOMA契約であって、第2種契約以外のもの |
16 第2種契約 | FOMA契約であって、料金表第1表第1(基本使用料)の1(適用)の(1)に規定するFOMAカケホーダイプラン(スマホ/タブ)、FOMAカケホーダイプラ ン(ケータイ)、FOMAデータプラン(スマホ/タブ)、 FOMAデータプラン(ルーター)又はFOMAキッズケータイプラスを選択することができるもの |
17 第1種FOMAユビキタス契約 | FOMAユビキタス契約であって、第2種FOMAユビキタス契約以外のもの |
18 第2種FOMAユビキタス契約 | FOMAユビキタス契約であって、料金表第1表第1 (基本使用料)の1(適用)の(1)の2に規定するFO MAデバイスプラス 300又はFOMAデバイスプラス 500を選択することができるもの |
19 一般契約 | FOMA契約であって、定期契約以外のもの |
20 一般契約者 | 当社と一般契約を締結している者 |
21 第1種一般契約 | 第1種契約であって、第1種定期契約以外のもの |
22 第1種一般契約 | 当社と第1種一般契約を締結している者 |
者 | |
23 第2種一般契約 | 第2種契約であって、第2種定期契約以外のもの |
24 第2種一般契約者 | 当社と第2種一般契約を締結している者 |
25 定期契約 | FOMA契約であって、その契約に係る契約期間があらかじめ定められたもの |
26 定期契約者 | 当社と定期契約を締結している者 |
27 第1種定期契約 | 第1種契約であって、定期契約となるもの |
28 第1種定期契約者 | 当社と第1種定期契約を締結している者 |
29 1年定期契約 | 契約期間が1年となる定期契約 |
30 1年定期契約者 | 当社と1年定期契約を締結している者 |
31 2年定期契約 | 契約期間が2年となる定期契約 |
32 2年定期契約者 | 当社と2年定期契約を締結している者 |
33 第2種定期契約 | 第2種契約であって、定期契約となるもの |
34 フリーコース | 第2種定期契約であって、当社が定める期間が経過した後、その契約に係る解約金の支払いを要さないもの |
35 第2種定期契約者 | 当社と第2種定期契約を締結している者 |
36 FOMAユビキタス一般契約 | FOMAユビキタス契約であって、FOMAユビキタス定期契約以外のもの |
37 FOMAユビキタス一般契約者 | 当社とFOMAユビキタス一般契約を締結している者 |
38 第1種FOMAユビキタス一般契約 | 第1種FOMAユビキタス契約であって、第1種FO MAユビキタス定期契約以外のもの |
39 第1種FOMAユビキタス一般契約者 | 当社と第1種FOMAユビキタス一般契約を締結している者 |
40 第2種FOMA | 第2種FOMAユビキタス契約であって、第2種FO |
ユビキタス一般契約 | MAユビキタス定期契約以外のもの |
41 第2種FOMAユビキタス一般契約者 | 当社と第2種FOMAユビキタス一般契約を締結している者 |
42 FOMAユビキタス定期契約 | FOMAユビキタス契約であって、 その契約に係る契約期間があらかじめ定められたもの |
43 FOMAユビキタス定期契約者 | 当社とFOMAユビキタス定期契約を締結している者 |
44 第1種FOMAユビキタス定期契約 | 第1種FOMAユビキタス契約であって、FOMAユビキタス定期契約となるもの |
45 第1種FOMAユビキタス定期契約者 | 当社と第1種FOMAユビキタス定期契約を締結している者 |
46 第2種FOMAユビキタス定期契約 | 第2種FOMAユビキタス契約であって、FOMAユビキタス定期契約となるもの |
47 第2種FOMAユビキタス定期契約者 | 当社と第2種FOMAユビキタス定期契約を締結している者 |
48 契約者 | FOMA契約者、FOMAユビキタス契約者、FOM A位置情報契約者又はFOMA特定接続契約者 |
49 移動無線装置 | (1) 携帯して使用するためのアンテナ及び無線送受信装置 (2) 自動車その他の陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)を移動するものに設置して使用するためのアンテナ及び無線送受信装置 |
50 無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための当社の電気通信設備 |
51 取扱所交換設備 | FOMAサービス取扱所に設置される交換設備 |
52 契約者回線 | FOMAサービスに係る契約に基づいて無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
53 FOMAカード | 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、FOMAサービスの提供のために契約者に貸与するもの |
54 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
55 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
56 自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
57 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(事業法第33条及び第34条の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
58 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
59 相互接続通信 | 相互接続点との間の通信 |
60 契約者回線等 | (1) モバイルマルチメディア通信網又は電話網を使用して行う当社の電気通信サービスに係る電気通信回線等及び当社が必要により設置する電気通信設備 (2) 相互接続点 |
61 他社契約者回線 | (1) 協定事業者の無線基地局設備とその協定事業者の電気通信サービスの契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線(協定事業者が必要により設置する電気通信設備を含みます。) (2) 協定事業者の事業所に設置される交換設備とその協定事業者の電気通信サービスの契約の申込者が指定する場所との間において協定事業者により設置される電気通信回線(協定事業者が必要により設置する電気通信設備を含みます。) |
62 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(FOMAサービスの種類)
第4条 FOMAサービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
FOMA | 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(当社が貸与するFOMAカードを装着したものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供するFOMAサービスであって、FOMAユビキタス、FOMA位置情報又はFOMA特定接続以外のもの |
FOMAユビキタス | 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(機器の制御又は監視等の用途であると当社が認めるものであって、当社が貸与するFOMAカードを装着したものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供するFOMAサービス |
FOMA位置情報 | 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(専ら位置の測定に関する通信を行うためのものであると当社が認めるものであって、当社が貸与するFOMAカードを装着したものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供するFOMAサービス |
FOMA特定接続 | 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(当社が貸与するFOMAカードを装着したものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供するFOMAサービスであって、契約の申込者が指定する1の協定事業者(当社の電気通信事業法第34条第2項に基づく第2種指定電気通信設備に係る接続約款に規定する仮想携帯電話事業者に限ります。)の相互接続点との間の通信に限り提供するもの |
(営業区域)
第5条 FOMAサービスの営業区域は、別表1に定めるところによります。 ただし、その営業区域内であっても、電波の伝わりにくいところでは、FO
MAサービスを利用することができない場合があります。
第6条 削 除
(契約の種別)
第7条 FOMA契約には、次の種別があります。
(1) 第1種契約
(2) 第2種契約
2 前項に規定する第1種契約には、次の種別があります。
(1) 第1種一般契約
(2) 第1種定期契約
3 前項に規定する第1種定期契約には、次の種別があります。
(1) 1年定期契約
(2) 2年定期契約
4 第1項に規定する第2種契約には、次の種別があります。
(1) 第2種一般契約
(2) 第2種定期契約
第2節 第1種一般契約
(契約の単位)
第8条 当社は、契約者識別番号1番号ごとに1の第1種一般契約を締結します。この場合、第1種一般契約者は、1の第1種一般契約につき1人に限ります。
(第1種一般契約申込の方法)
第9条 第1種一般契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書等を契約事務を行うFOMAサービス取扱所に提出していただきます。
2 前項の場合において、第1種一般契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提示していただきます。
ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありません。
(第1種一般契約申込の承諾)
第10条 当社は、第1種一般契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その第1種一般契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 第1種一般契約の申込みをした者がFOMAの料金その他の債務(この約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいい、第 75条(債権の譲渡等)の規定により、当社が請求事業者(第75条に規定するものをいいます。)へ譲渡した債権を含みます。以下第17条、第21条、第23条の4、第23条の8、第24条の4、第24条の9、第24条の17、第24条の28、第83条、第97条の2及び第100条の2において同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 第85条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(3) 第1種一般契約の申込みをした者と当社との間で締結しているFOMAサービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。
(4) 第9条(第1種一般契約申込の方法)の規定により提示された書類に係る情報を、当社がその書類の発行元機関へ通知する場合において、第1種一般
(5) 第1種一般契約の申込みをした者が、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成 17年法律第31号。以下「携帯電話不正利用防止法」といいます。)第10条の規定に違反して通話可能端末設備等(携帯電話不正利用防止法に規定するものをいいます。以下同じとします。)を貸与するおそれがある場合又は第91条の2(契約者確認)に規定する当社が行う契約者確認の求めを受けたことがある場合であって、その第1種一般契約の申込みをした者と当社との間で締結しているFOMAサービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。
(6) 第1種一般契約の申込みをした者が、携帯電話不正利用防止法第10条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与したと当社が認めたとき。
(7) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(契約者識別番号)
第11条 FOMAの契約者識別番号は当社が定めることとし、その契約者識別番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 第1種一般契約者は、第1種一般契約締結の際に、携帯電話・PHS番号ポータビリティ(電気通信番号を変更することなく、携帯電話サービス又はPH Sサービスの提供を受ける電気通信事業者を変更することをいいます。以下同じとします。)を希望するときは、その旨を当社が定める方法により申し出ていただきます。
ただし、その申出を行うことができる者は、その電気通信番号に係る契約を締結していた者と同一の者(当社が別に定める基準に適合する者を含みます。)に限ります。
3 当社は、第79条(修理又は復旧)の規定による場合のほか、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるとき、又は第2項の規定により申し出た内容について事実に反することが判明したときは、FOMAの契約者識別番号を変更することがあります。
4 前項の規定により、FOMAの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを第1種一般契約者に通知します。
(注1)第1種一般契約に係る名義変更以前の契約者のいずれかが、第2項の規定により申し出た内容について、事実に反することが判明した場合も第3項の規定が適用されます。
(注2)料金表第1表第1(基本使用料)の1(適用)の(1)に規定する定額データプランに係る第1種一般契約を締結している者は、第2項に規定する申出を行うことができません。
(請求による契約者識別番号の変更)
第12条 第1種一般契約者は、迷惑通信(いたずら、いやがらせその他これに類する通信であって、その通信の着信者が迷惑であると認識するものをいいます。以下同じとします。)又は間違い通信(現に使用している契約者識別番号に対して、反復継続して誤って接続される通信をいいます。以下同じとします。)で現に困っている場合に限り、前条の規定にかかわらず、契約者識別番号の変更の請求をすることができます。
2 第1種一般契約者は、前項の規定により契約者識別番号の変更の請求をするときは、所属FOMAサービス取扱所に対し、当社所定の書面により請求して
3 前項の請求があったときは、当社はその請求が、迷惑通信又は間違い通信で 現に困っている第1種一般契約者からのものであると当社が認めた場合に限り、その請求を承諾します。
4 当社は、第1種一般契約者が契約者識別番号の変更の請求に当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明した場合は、その承諾を取り消すものとします。
(注)当社は、契約者識別番号の変更の取扱いについて警察機関から要請があったときは、その契約者から第2項に規定する請求があった場合において、その要請内容を参酌するものとします。
(2in1利用)
第13条 第1種一般契約者は、そのFOMA契約に係るFOMAカードを返却し、他のFOMA契約に係るFOMAカードを共用すること(以下「2in1利用」といいます。)ができます。この場合において、その第1種一般契約者が2in1利用を申し出たFOMAを共用FOMA、FOMAカードの共用を受けることとなるFOMAを被共用FOMAといいます。
2 契約者は、前項の規定により2in1利用をするときは、1の被共用FOMAを指定し、当社に申し出ていただきます。
3 当社は、前項に規定する申出があったときは、次の場合を除き、その申出を承諾します。
(1) 被共用FOMAに係るFOMA契約者の承諾がないとき。
(2) 被共用FOMAが次のいずれかに該当するとき。
① 現に他のFOMAとFOMAカードを共用しているとき。
② 基本使用料の料金種別が、料金表第1表第1(基本使用料)の1(適用)の(1)に規定する総合利用プラン(第2種契約に係るものに限ります。)又はデータ専用プランであるとき。
③ 第98条(料金明細内訳書の発行等)に規定する用途別集計又は別表2(付加機能)に規定する複数番号機能の提供を受けているとき。
(3) その共用FOMA及び被共用FOMAの契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)以外である場合であって、共用F OMAの契約者名義が被共用FOMAの契約者名義と異なるとき。
4 契約者は、被共用FOMAの変更を請求することができます。この場合において、当社は、その請求を第2項に係る申出とみなして、同項及び第3項の規定を適用します。
5 当社は、FOMAカードを共用しているFOMAに係る契約者からの申出によるほか、次のいずれかに該当するときは、2in1利用を廃止します。
(1) FOMAカードを共用しているFOMAの電話番号保管又は契約の解除があったとき。
(2) FOMAカードを共用しているFOMAの名義変更により、第3項第3号の規定に該当することとなったとき。
(注)共用FOMAに係る契約者は、第5項の規定により2in1利用の廃止があったときは、FOMAカードの貸与を受けるまでの間の基本使用料の支払いが必要となりますので、速やかに当社が指定するFOMAサービス取扱所でF OMAカードの貸与を受けていただきます。
(FOMAの利用の一時中断)
第14条 当社は、第1種一般契約者から請求があったときは、FOMAの利用の
一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいい、第14条の2(FOMAの電話番号保管)に規定する電話番号保管を除きます。以下同じとします。)を行います。
2 当社は、前項の場合において、そのFOMAがFOMAカードを共用しているときは、そのFOMAとFOMAカードを共用するFOMAの利用の一時中断を行います。
(FOMAの電話番号保管)
第14条の2 当社は、第1種一般契約者から請求があったときは、総合利用プランに係るFOMA(FOMAカードを共用しているものを除きます。以下この条において同じとします。)の電話番号保管(その契約者識別番号を他に転用することなく、請求があった日から一定期間、そのFOMAを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 当社が電話番号保管を行った期間(以下「電話番号保管期間」といいます。)が3年を経過したときは、電話番号保管期間が3年を経過した日においてその FOMA契約は解除されたものとします。この場合において、当社は、電話番号保管期間が3年を経過する前にあらかじめそのことを第1種一般契約者に通知します。
3 前項に規定する電話番号保管期間は、電話番号保管の請求があった日を含む暦月の翌暦月の初日から起算します。
4 電話番号保管を取りやめる請求があったときの基本使用料の料金種別の変更その他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。
第15条 削 除
(第1種一般契約者の氏名等の変更の届出)
第16条 第1種一般契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書等(当社又は請求事業者(第75条(債権の譲渡等)に規定するものをいいます。)が発行するFOMAサービスの利用に係る請求書、口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書をいいます。以下同じとします。)若しくは電子メール等の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに所属FOMAサービス取扱所に届け出ていただきます。
ただし、その変更があったにもかかわらず、所属Xiサービス取扱所に届出がないときは、当社から契約者に行う通知は、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書等の送付先への郵送等の通知、又は電子メール等の送付先への電子メール等の通知をもってその通知を行ったものとみなします。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(第1種一般契約に係る名義変更)
第17条 第1種一般契約者は、第1種一般契約に係る名義変更(氏名又は名称の変更に伴うものを除きます。以下同じとします。)を請求することができます。
2 第1種一般契約者は、前項の規定により名義変更を請求するときは、当事者が連署した当社所定の書面により所属FOMAサービス取扱所に請求していただきます。
3 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。
(1) 第1種一般契約に係る名義変更により新たにそのFOMAの契約者になろうとする者が、FOMAの料金その他の債務の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
(2) 第1種一般契約に係る名義変更により新たにそのFOMAの契約者になろうとする者が、第72条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(3) 第1種一般契約に係る名義変更により新たにそのFOMAの契約者になろうとする者が、第85条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(4) 第1種一般契約に係る名義変更により新たにそのFOMAの契約者になろうとする者と当社との間で締結しているFOMAサービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。
(5) 第1種一般契約に係る名義変更により新たにそのFOMAの契約者になろうとする者が、携帯電話不正利用防止法第10条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与したと当社が認めたとき。
(6) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
4 当社は、共用FOMAに係る第1種一般契約者が第1種一般契約に係る名義変更を請求する場合において、その契約者が被共用FOMAの契約者から名義変更の請求に係る承諾を得ていないときは、前項の規定にかかわらず、その請求を承諾しません。
5 第1種一般契約に係る名義変更があったときは、名義変更後にそのFOMAの契約者となる者は、名義変更前の契約者が有していた一切の権利(預託金の返還を請求する権利を除きます。)及び義務(第70条(相互接続通信に係る料金の取扱い)の規定により協定事業者が定める相互接続通信に関する料金のうち当社が請求することとなる料金を含みます。)を承継します。
6 前5項の規定にかかわらず、相続又は法人の合併若しくは分割(以下「相続等」といいます。)に伴う名義変更の取扱いについては、次のとおりとします。
(1) 相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人(以下この条において「相続人等」といいます。)は、当社所定の書面に相続等があったことを証明する書類を添えて所属FOMAサービス取扱所に請求していただきます。
(2) 当社は、相続人等から名義変更の請求があったときは、これを承諾します。
(3) 前2号の場合において相続人等が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者として定めて請求していただきます。これを変更したときも同様とします。
(4) 前号の規定による代表者からの請求があるまでの間、当社は、相続人等の
1人を契約者として取り扱います。
(第1種一般契約者が行う第1種一般契約の解除)
第18条 第1種一般契約者は、第1種一般契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属FOMAサービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
2 前項の場合において、携帯電話・PHS番号ポータビリティを希望するときは、契約の解除に先立って、当社にその旨を申し出ていただきます。
3 当社は、前項の規定により申出があったときは、携帯電話・PHS番号ポータビリティの手続きに必要となる番号を発行します。この場合において、当社は、その番号を発行した日から起算して15日を経過したときは、その番号を無効とします。
4 第1項の場合において、電気通信事業法施行規則に定める「確認措置」に基づく第1種一般契約の解除となるときは、その解除にかかる取扱いは、当社が別
(注1)本条第3項に規定する番号は、善良なる管理者の注意をもって管理していただきます。
(注2)料金表第1表第1(基本使用料)の1(適用)の(1)に規定する定額データプランに係る第1種一般契約を締結している者は、第2項に規定する申出を行うことができません。
(注3)本条第4項に規定する当社が別に定めるところは、当社のインターネットホームページに定めるところによります。
(当社が行う第1種一般契約の解除)
第19条 当社は、第53条(利用停止)第1項の規定によりFOMAの利用を停止された第1種一般契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その第1種一般契約を解除することがあります。
2 当社は、第1種一般契約者が第53条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、FOMAの利用停止をしないでその第1種一般契約を解除することがあります。
3 当社は、第1種一般契約者が携帯電話不正利用防止法の規定に違反したと当社が認めたときは、その第1種一般契約を解除するものとします。
4 当社は、前2項の規定により、その第1種一般契約を解除しようとするときは、あらかじめ第1種一般契約者にそのことを通知します。
5 当社は、第1項から第3項の規定によるほか、契約者又は第88条の4(利用者登録)に規定する登録利用者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合において、以後その第1種一般契約に係るFOMAが利用されないものと認めたときは、死亡の事実を確認した日をもってその第1種一般契約を解除するものとします。
第3節 第1種定期契約
(契約の単位)
第20条 当社は、契約者識別番号1番号ごとに1の第1種定期契約を締結します。この場合、第1種定期契約者は、1の第1種定期契約につき1人に限ります。
(第1種定期契約申込の承諾)
第21条 当社は、第1種定期契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その第1種定期契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 第1種定期契約の申込みをした者がFOMAの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 第85条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(3) 第1種定期契約の申込みをした者と当社との間で締結しているFOMAサービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。
(4) 第9条(第1種一般契約申込の方法)及び第23条の2(その他の提供条件)の規定により提示された書類に係る情報を、当社がその書類の発行元機関へ 通知する場合において、第1種定期契約の申込みをした者の同意がないとき。
(5) ビジネス割50に係る第1種定期契約の申込みを行う場合であって、料金表
第1表第1(基本使用料)の1(適用)の(5)に規定する定期包括割引の適用を受けているとき。
(6) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(第1種定期契約の種別の変更)
第21条の2 第1種定期契約者は、第1種定期契約の種別の変更に関する請求をすることができません。
(第1種定期契約の満了)
第22条 第1種定期契約は、当社がその第1種定期契約に基づき契約者回線の提供を開始した日の属する暦月の翌暦月の初日(契約者回線の提供を開始した日が暦月の初日となる場合はその日)から起算して次表に規定する期間が経過することとなる日をもって満了となります。
区 分 | 期 間 |
1年定期契約 | 1年 |
2年定期契約 | 2年 |
2 第1項の規定にかかわらず、第2種定期契約(総合利用プラン又は限定利用プランに係るものに限ります。)又はXiに係る定期契約(Xiサービス契約約款に規定する総合利用プランに係るものに限ります。)の解除と同時に新たに締結したFOMAに係る2年定期契約(総合利用プランに係るものに限ります。)は、契約の解除があった定期契約に係る起算日から起算して2年が経過することとなる日をもって満了となります。
3 前2項の規定によるほか、その第1種定期契約が第23条(第1種定期契約の満了に伴う契約の更新等)の規定により更新されたものであるときは、その更新日から起算して第1項に規定する期間が経過することとなる日をもって満了となります。
4 当社は、前3項に規定する第1種定期契約の満了について、当該第1種定期契約の満了日の属する暦月において、当社が定める方法により、当該第1種定期契約者(当社が定める者を除きます。)に通知します。
(第1種定期契約の満了に伴う契約の更新等)
第23条 第1種定期契約者は、その契約の満了と同時に新たに一般契約又は定期契約を締結するときは、当社が指定する期間(以下「更新期間」といいます。)中に、当社に申し出ていただきます。
2 当社は、第1種定期契約の満了日までに前項に規定する申出がなかった場合は、その契約の満了日の翌日に同一種別の第1種定期契約に更新します。
ただし、料金表第1表第1(基本使用料)の1(適用)の(3)に規定する複数回線複合割引を選択しているFOMAに係る2年定期契約について、その契約に係る経過期間(料金表第1表第1(基本使用料)の1(適用)の(2)に規定するものをいいます。)が 120か月超であるときは、その契約の更新の際に、1年定期契約に更新します。
3 当社は、前項の規定により、第1種定期契約を更新するときは、第21条(第
1種定期契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の提供条件)
第23条の2 契約申込の方法、契約者識別番号、請求による契約者識別番号の変
更、利用の一時中断、契約者の氏名等の変更の届出、2in1の利用、名義変更、契約者が行う契約の解除及び当社が行う契約の解除の取扱いについては、第1種一般契約の場合に準ずるものとします。
第4節 第2種一般契約
(契約の単位)
第23条の3 当社は、契約者識別番号1番号ごとに1の第2種一般契約を締結します。この場合、第2種一般契約者は、1の第2種一般契約につき1人に限ります。
(第2種一般契約申込の承諾)
第23条の4 当社は、第2種一般契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その第2種一般契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 第2種一般契約の申込みをした者がFOMAの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 第85条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(3) 第2種一般契約の申込みをした者と当社との間で締結しているFOMAサービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。
(4) 第9条(第1種一般契約申込の方法)及び第23条の11(その他の提供条件)の規定により提示された書類に係る情報を、当社がその書類の発行元機関へ 通知する場合において、第2種一般契約の申込みをした者の同意がないとき。
(5) 第2種一般契約の申込みをした者が、携帯電話不正利用防止法第10条の規定に違反して通話可能端末設備等(携帯電話不正利用防止法に規定するものをいいます。以下同じとします。)を貸与するおそれがある場合又は第91条の2(契約者確認)に規定する当社が行う契約者確認の求めを受けたことがある場合であって、その第2種一般契約の申込みをした者と当社との間で締結しているFOMAサービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。
(6) 第2種一般契約の申込みをした者が、携帯電話不正利用防止法第10条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与したと当社が認めたとき。
(7) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(契約者識別番号)
第23条の5 FOMAの契約者識別番号は当社が定めることとし、その契約者識別番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 第2種一般契約者は、第2種一般契約締結の際に、携帯電話・PHS番号ポータビリティを希望するときは、その旨を当社が定める方法により申し出ていただきます。
ただし、その申出を行うことができる者は、その電気通信番号に係る契約を締結していた者と同一の者(当社が別に定める基準に適合する者を含みます。)に限ります。
3 当社は、第79条(修理又は復旧)の規定による場合のほか、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるとき、又は第2項の規定により申し出た内容
について事実に反することが判明したときは、FOMAの契約者識別番号を変更することがあります。
4 前項の規定により、FOMAの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを第2種一般契約者に通知します。
(注1)第2種一般契約に係る名義変更以前の契約者のいずれかが、第2項の規定により申し出た内容について、事実に反することが判明した場合も第3項の規定が適用されます。
(注2)データ定額パック(料金表第1表第3(通信料)の1(適用)の(7)の3に規定するものをいいます。)を選択しているデータ専用プラン(料金表第1表第1(基本使用料)の1(適用)の(1)に規定するものをいいます。)に係る第2種一般契約を締結する者は、第2項に規定する申出を行うことができません。
(FOMAの利用の一時中断)
第23条の6 当社は、第2種一般契約者から請求があったときは、FOMAの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいい、第23条の7(FOMAの電話番号保管)に規定する電話番号保管を除きます。以下同じとします。)を行います。
(FOMAの電話番号保管)
第23条の7 当社は、第2種一般契約者から請求があったときは、総合利用プラン又は限定利用プランに係るFOMAの電話番号保管を行います。
ただし、当該第2種一般契約が第24条の16に規定する指定共有Xi等であるときは、電話番号保管を請求することができません。
2 電話番号保管期間が3年を経過したときは、電話番号保管期間が3年を経過した日においてそのFOMA契約は解除されたものとします。この場合において、当社は、電話番号保管期間が3年を経過する前にあらかじめそのことを第
2種一般契約者に通知します。
3 前項に規定する電話番号保管期間は、電話番号保管の請求があった日を含む暦月の翌暦月の初日から起算します。
4 電話番号保管を取りやめる請求があったときの基本使用料の料金種別の変更その他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。
(第2種一般契約に係る名義変更)
第23条の8 第2種一般契約者は、第2種一般契約に係る名義変更を請求することができます。
2 第2種一般契約者は、前項の規定により名義変更を請求するときは、当事者が連署した当社所定の書面により所属FOMAサービス取扱所に請求していただきます。
3 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。
(1) 第2種一般契約に係る名義変更により新たにそのFOMAの契約者になろうとする者が、FOMAの料金その他の債務の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
(2) 第2種一般契約に係る名義変更により新たにそのFOMAの契約者になろうとする者が、第72条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(3) 第2種一般契約に係る名義変更により新たにそのFOMAの契約者になろうとする者が、第85条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(4) 第2種一般契約に係る名義変更により新たにそのFOMAの契約者になろ
うとする者と当社との間で締結しているFOMAサービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。
(5) 第2種一般契約に係る名義変更により新たにそのXiの契約者になろうとする者が、携帯電話不正利用防止法第10条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与したと当社が認めたとき。
(6) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
4 第2種一般契約に係る名義変更があったときは、名義変更後にそのFOMAの契約者となる者は、名義変更前の契約者が有していた一切の権利(預託金の返還を請求する権利を除きます。)及び義務(第70条(相互接続通信に係る料金の取扱い)の規定により協定事業者が定める相互接続通信に関する料金のうち当社が請求することとなる料金を含みます。)を承継します。
5 前3項の規定にかかわらず、相続又は法人の合併若しくは分割(以下「相続等」といいます。)に伴う名義変更の取扱いについては、次のとおりとします。 (1)相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人(以下この条において「相続人等」といいま す。)は、当社所定の書面に相続等があったことを証明する書類を添えて所
属FOMAサービス取扱所に請求していただきます。
(2) 当社は、相続人等から名義変更の請求があったときは、これを承諾します。
(3) 前2号の場合において相続人等が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者として定めて請求していただきます。これを変更したときも同様とします。
(4) 前号の規定による代表者からの請求があるまでの間、当社は、相続人等の
1人を契約者として取り扱います。
(第2種一般契約者が行う第2種一般契約の解除)
第23条の9 第2種一般契約者は、第2種一般契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属FOMAサービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
2 前項の場合において、携帯電話・PHS番号ポータビリティを希望するときは、契約の解除に先立って、当社にその旨を申し出ていただきます。
3 当社は、前項の規定により申出があったときは、携帯電話・PHS番号ポータビリティの手続きに必要となる番号を発行します。この場合において、当社は、その番号を発行した日から起算して15日を経過したときは、その番号を無効とします。
4 第1項の場合において、電気通信事業法施行規則に定める「確認措置」に基づき第2種一般契約が解除されるときのその解除にかかる取扱いは、当社が別に定めるところによります。
(注1)本条第3項に規定する番号は、善良なる管理者の注意をもって管理していただきます。
(注2)データ定額パック(料金表第1表第3(通信料)の1(適用)の(7)の3に規定するものをいいます。)を選択しているデータ専用プラン(料金表第1表第1(基本使用料)の1(適用)の(1)に規定するものをいいます。)に係る第2種一般契約を締結する者は、第2項に規定する申出を行うことができません。
(注3)本条第4項に規定する当社が別に定めるところは、当社のインターネットホームページに定めるところによります。
第23条の10 当社は、第53条(利用停止)第1項の規定によりFOMAの利用を停止された第2種一般契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その第2種一般契約を解除することがあります。
2 当社は、第2種一般契約者が第53条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、FOMAの利用停止をしないでその第2種一般契約を解除することがあります。
3 当社は、第2種一般契約者が携帯電話不正利用防止法第10条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与したと当社が認めたときは、その一般契約を解除するものとします。
4 当社は、前2項の規定により、その第2種一般契約を解除しようとするときは、あらかじめ第2種一般契約者にそのことを通知します。
5 当社は、第1項から第3項の規定によるほか、契約者又は第88条の4(利用者登録)に規定する登録利用者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合において、以後その第2種一般契約に係るFOMAが利用されないものと認めたときは、死亡の事実を確認した日をもってその第2種一般契約を解除するものとします。
(その他の提供条件)
第23条の11 契約申込の方法、契約者識別番号、請求による契約者識別番号の変更、利用の一時中断及び契約者の氏名等の変更の届出の取扱いについては、第
1種一般契約の場合に準ずるものとします。
第5節 第2種定期契約
(契約の単位)
第23条の12 当社は、契約者識別番号1番号ごとに1の第2種定期契約を締結します。この場合、第2種定期契約者は、1の第2種定期契約につき1人に限ります。
(第2種定期契約申込の承諾)
第23条の13 当社は、第2種定期契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その第2種定期契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 第2種定期契約の申込みをした者がFOMAの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 第85条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(3) 第2種定期契約の申込みをした者と当社との間で締結しているFOMAサービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。
(4) 第9条(第1種一般契約申込の方法)及び第23条の11(その他の提供条件)の規定により提示された書類に係る情報を、当社がその書類の発行元機関へ 通知する場合において、第2種定期契約の申込みをした者の同意がないとき。
(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(第2種定期契約の満了)
第23条の14 第2種定期契約は、当社がその第2種定期契約に基づき契約者回線
の提供を開始した日の属する暦月の翌暦月の初日(契約者回線の提供を開始した日が暦月の初日となる場合はその日)から起算して2年が経過することとなる日をもって満了となります。
2 前項の規定にかかわらず、第2種定期契約の満了に係る適用については、次のとおりとします。
(1) 第1種定期契約の解除と同時に新たに締結したFOMAに係る第2種定期契約(限定利用プランに係るものを除きます。)は、契約の解除があったその第1種定期契約に係る起算日から起算して2年が経過することとなる日をもって満了となります。
(2) Xiに係る定期契約(Xiサービス契約約款に規定するものをいい、当社が別に定めるものに限ります。以下、この項について同じとします。)の解除と同時に新たに締結したFOMAに係る第2種定期契約(限定利用プランに係るものを除きます。)は、契約の解除があったXiに係る定期契約に係る起算日から起算して2年が経過することとなる日をもって満了となります。
(3) FOMA契約及びXi契約に係る経過期間(料金表第1表第3(通信料)の1の(7)の5に定めるものをいいます。)が2年を超えているFOMA契約者又はXi契約者がFOMA契約に係る第1種一般契約若しくは第2種一般契約又はXi契約に係る一般契約(Xiサービス契約約款に規定するものをいいます。)の解除と同時に新たに締結した第2種定期契約(限定利用プランに係るものを除きます。)は、その契約の解除があった日を含む暦月の初日から起算して2年が経過することとなる日をもって満了となります。
(4) 第2種定期契約者が総合利用プラン又はデータ専用プランから限定利用プランへ料金種別変更を行ったときは、その限定利用プランに係る第2種定期契約は、限定利用プランの提供を開始した日の属する暦月の翌暦月の初日
(その限定利用に係る第2種定期契約の提供を開始した日が暦月の初日となる場合はその日)から起算して2年が経過することとなる日をもって満了となります。
3 前2項の規定によるほか、その第2種定期契約が第23条の15(第2種定期契約の満了に伴う契約の更新等)の規定により更新されたものであるときは、その更新日から起算して第1項に規定する期間が経過することとなる日をもって満了となります。
4 当社は、前3項に規定する第2種定期契約の満了について、当該第2種定期契約の満了日の属する暦月において、当社が定める方法により、当該第2種定期契約者(当社が定める者を除きます。)に通知します。
(第2種定期契約の満了に伴う契約の更新等)
第23条の15 第2種定期契約者は、その契約の満了と同時に新たに一般契約又は定期契約を締結するときは、当社が指定する期間中に、当社に申し出ていただきます。
2 当社は、第2種定期契約の満了日までに前2項に規定する申出がなかった場合は、その契約の満了日の翌日に同一種別の第2種定期契約に更新します。
3 当社は、第3項の規定により、第2種定期契約を更新するときは、第21条(第
1種定期契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(定期契約者が行うフリーコースの選択)
第23条の16 当社は、第2種定期契約者からフリーコースを選択する申出があったときは、更新期間中である場合に限り、その申出を承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、FOMA契約及びXi契約に係る経過期間(料金表第1表第3(通信料)の1の(7)の5に定めるものをいいます。)が
2年を超えているFOMA契約者又はXi契約者がFOMA契約に係る第1種一般契約若しくは第2種一般契約又はXi契約に係る一般契約(Xiサービス契約約款に規定するものをいいます。)の解除と同時に新たに定期契約を締結する場合において、第2種定期契約者からフリーコースを選択する申出があったときは、その一般契約の解除があった日を含む暦月の初日から起算して翌暦月の末日までの間に限り、その申出を承諾します。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、そのフリーコースを選択する申出を承諾しません。
(1) その契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)であるとき。
(2) そのFOMAに係る基本使用料の料金種別がFOMAカケホーダイプラン
(スマホ/タブ)、FOMAカケホーダイプラン(ケータイ)、FOMAデータプラン(スマホ/タブ)又はFOMAデータプラン(ルーター)以外であるとき。
(3) そのFOMAに係る共有回線群の共有代表回線(料金表第1表第3(通信料)の1の(7)の4に規定するものをいいます。)がフリーコースを選択していないとき。
4 当社は、第2種定期契約者からフリーコースを選択する申出があったときは、その申出を当社が承諾した日を含む暦月の翌暦月からフリーコースを適用します。
5 当社は、第2種定期契約者からフリーコースを廃止する申出があったときは、その申出を当社が承諾した日にフリーコースの適用を廃止します。
6 当社は、フリーコースを選択している契約者から定期契約の解除と同時に新たにXi契約に係る定期契約(Xi契約約款に規定するものをいいます。)を締結する申出があったときは、そのXi契約に係る定期契約において、フリーコースを選択する場合に限り、その申出を承諾します。
(その他の提供条件)
第24条 契約申込の方法、請求による契約者識別番号の変更、利用の一時中断、契約者の氏名等の変更の届出、名義変更、契約者が行う契約の解除及び当社が行う契約の解除の取扱いについては、第1種一般契約の場合に準ずるものとします。
第4章 FOMAユビキタス契約第1節 契約の種別
(契約の種別)
第24条の2 FOMAユビキタス契約には、次の種別があります。
(1) 第1種FOMAユビキタス契約
(2) 第2種FOMAユビキタス契約
2 前項に規定する第1種FOMAユビキタス契約には、次の種別があります。
(1) 第1種FOMAユビキタス一般契約
(2) 第1種FOMAユビキタス定期契約
3 第1項に規定する第2種FOMAユビキタス契約には、次の種別があります。
(1) 第2種FOMAユビキタス一般契約
(2) 第2種FOMAユビキタス定期契約
第2節 第1種FOMAユビキタス一般契約
(契約の単位)
第24条の3 当社は、契約者識別番号1番号ごとに1の第1種FOMAユビキタス一般契約を締結します。この場合、契約者は、1の第1種FOMAユビキタス一般契約につき1人に限ります。
(第1種FOMAユビキタス一般契約の申込の承諾)
第24条の4 当社は、第1種FOMAユビキタス一般契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その第1種FOMAユビキタス一般契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 第1種FOMAユビキタス一般契約の申込みをした者がFOMAユビキタスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 第85条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(3) 第1種FOMAユビキタス一般契約の申込みをした者と当社との間で締結しているFOMAサービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。
(4) 第9条(第1種一般契約申込の方法)、第23条の4(第2種一般契約申込の方法)及び第24条の8(その他の提供条件)の規定により提示された書類に係る情報を、当社がその書類の発行元機関へ通知する場合において、第1種 FOMAユビキタス一般契約の申込みをした者の同意がないとき。
(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(契約者識別番号)
第24条の5 FOMAユビキタスの契約者識別番号は当社が定めることとし、その契約者識別番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 当社は、第79条(修理又は復旧)の規定による場合のほか、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、FOMAユビキタスの契約者識別番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、FOMAユビキタスの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(請求による契約者識別番号の変更)
第24条の5の2 第1種FOMAユビキタス一般契約者は、迷惑通信又は間違い
通信で現に困っている場合、又はM2M等専用番号(当社が別に定める契約者識別番号をいいます。以下同じとします。)への変更である場合に限り、前条の規定にかかわらず、契約者識別番号の変更の請求をすることができます。
2 第1種FOMAユビキタス一般契約者は、前項の規定により契約者識別番号の変更の請求をするときは、所属FOMAサービス取扱所に対し、当社所定の書面により請求していただきます。
3 前項の請求があったときは、当社はその請求が、迷惑通信又は間違い通信で現に困っている第1種FOMAユビキタス一般契約者からのものであると当社が認めた場合、又はM2M等専用番号への変更であると当社が認めた場合に限り、その請求を承諾します。
4 当社は、第1種FOMAユビキタス一般契約者が契約者識別番号の変更の請求に当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明した場合は、その承諾を取り消すものとします。
(注)当社は、契約者識別番号の変更の取扱いについて警察機関から要請があったときは、その契約者から第2項に規定する請求があった場合において、その要請内容を参酌するものとします。
(契約者が行う第1種FOMAユビキタス一般契約の解除)
第24条の6 契約者は、第1種FOMAユビキタス一般契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属FOMAサービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
2 第1項の場合において、電気通信事業法施行規則に定める「確認措置」に基づき第1種FOMAユビキタス一般契約が解除されるときのその解除にかかる取扱いは、当社が別に定めるところによります。
(注)本条第2項に規定する当社が別に定めるところは、当社のインターネットホームページに定めるところによります。
(その他の提供条件)
第24条の7 当社は、第1種FOMAユビキタス一般契約のFOMAユビキタスにおけるその他の提供条件(FOMAの電話番号保管、定期契約者が行うフリーコースの選択、料金表及び別表に定めるものを除きます。)については、FO MAの場合に準ずるものとします。
ただし、FOMAの場合とは別に定めがあるときは、この限りでありません。
第3節 第1種FOMAユビキタス定期契約
(契約の単位)
第24条の8 当社は、契約者識別番号1番号ごとに1の第1種FOMAユビキタス定期契約を締結します。この場合、契約者は、1の第1種FOMAユビキタス定期契約につき1人に限ります。
(第1種FOMAユビキタス定期契約の申込の承諾)
第24条の9 当社は、第1種FOMAユビキタス定期契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その第1種FOMAユビキタス定期契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 第1種FOMAユビキタス定期契約の申込みをした者がFOMAユビキタスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 第85条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(3) 第1種FOMAユビキタス定期契約の申込みをした者と当社との間で締結しているFOMAサービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。
(4) 第9条(第1種一般契約申込の方法)、第23条の4(第2種一般契約申込の方法)及び第24条の14(その他の提供条件)の規定により提示された書類に係る情報を、当社がその書類の発行元機関へ通知する場合において、第1種 FOMAユビキタス定期契約の申込みをした者の同意がないとき。
(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(第1種FOMAユビキタス定期契約の満了)
第24条の10 第1種FOMAユビキタス定期契約は、当社がその第1種FOMAユビキタス定期契約に基づき契約者回線の提供を開始した日の属する暦月の翌暦月の初日(契約者回線の提供を開始した日が暦月の初日となる場合はその日)から起算して2年が経過することとなる日をもって満了となります。
2 前項の規定によるほか、その第1種FOMAユビキタス定期契約が第24条の 11(第1種FOMAユビキタス定期契約の満了に伴う契約の更新等)の規定により更新されたものであるときは、その更新日から起算して第1項に規定する期間が経過することとなる日をもって満了となります。
3 当社は、前2項に規定する第1種FOMAユビキタス定期契約の満了について、当該第1種FOMAユビキタス定期契約の満了日の属する暦月において、当社が定める方法により、当該第1種FOMAユビキタス定期契約者(当社が定める者を除きます。)に通知します。
(第1種FOMAユビキタス定期契約の満了に伴う契約の更新等)
第24条の11 第1種FOMAユビキタス定期契約者は、その契約の満了と同時に新たにFOMAユビキタス一般契約又はFOMAユビキタス定期契約を締結するときは、当社が指定する期間中に、当社に申し出ていただきます。
2 当社は、第1種FOMAユビキタス定期契約の満了日までに前項に規定する申出がなかった場合は、その契約の満了日の翌日に第1種FOMAユビキタス定期契約を更新します。
3 当社は、前項の規定により、第1種FOMAユビキタス定期契約を更新するときは、第24条の9(第1種FOMAユビキタス定期契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者識別番号)
第24条の12 FOMAユビキタスの契約者識別番号は当社が定めることとし、その契約者識別番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 当社は、第79条(修理又は復旧)の規定による場合のほか、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、FOMAユビキタスの契約者識別番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、FOMAユビキタスの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(請求による契約者識別番号の変更)
第24条の12の2 第1種FOMAユビキタス定期契約者は、迷惑通信又は間違い通信で現に困っている場合、又はM2M等専用番号への変更である場合に限り、前条の規定にかかわらず、契約者識別番号の変更の請求をすることができます。
2 第1種FOMAユビキタス定期契約者は、前項の規定により契約者識別番号の変更の請求をするときは、所属FOMAサービス取扱所に対し、当社所定の
3 前項の請求があったときは、当社はその請求が、迷惑通信又は間違い通信で現に困っている第1種FOMAユビキタス定期契約者からのものであると当社が認めた場合、又はM2M等専用番号への変更であると当社が認めた場合に限り、その請求を承諾します。
4 当社は、第1種FOMAユビキタス定期契約者が契約者識別番号の変更の請求に当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明した場合は、その承諾を取り消すものとします。
(注)当社は、契約者識別番号の変更の取扱いについて警察機関から要請があったときは、その契約者から第2項に規定する請求があった場合において、その要請内容を参酌するものとします。
(契約者が行う第1種FOMAユビキタス定期契約の解除)
第24条の13 契約者は、第1種FOMAユビキタス定期契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属FOMAサービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
2 第1項の場合において、電気通信事業法施行規則に定める「確認措置」に基づき第1種FOMAユビキタス定期契約が解除されるときのその解除にかかる取扱いは、当社が別に定めるところによります。
(注)本条第2項に規定する当社が別に定めるところは、当社のインターネットホームページに定めるところによります。
(その他の提供条件)
第24条の14 その他の提供条件(FOMAの電話番号保管、定期契約者が行うフリーコースの選択、料金表及び別表に定めるものを除きます。)については、F OMAの場合に準ずるものとします。
ただし、FOMAの場合とは別に定めがあるときは、この限りでありません。
第4節 第2種FOMAユビキタス一般契約
(契約の単位)
第24条の15 当社は、契約者識別番号1番号ごとに1の第2種FOMAユビキタス一般契約を締結します。この場合、契約者は、1の第2種FOMAユビキタス一般契約につき1人に限ります。
(第2種FOMAユビキタス一般契約申込の方法)
第24条の16 第2種FOMAユビキタス一般契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を契約事務を行うFOMAサービス取扱所に提出していただきます。
2 前項の場合において、第2種FOMA一般契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提示していただきます。
ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありません。
3 第2種FOMAユビキタス一般契約の申込みをするときは、次のいずれかに該当する1のXi(Xiサービス契約約款に規定するものをいい、第2種契約に係るものに限ります。)又は第2種契約に係るFOMA(以下、「指定共有X i等」といいます。)を指定し、当社に申し出ていただきます。
(1) その申込みに係るFOMAユビキタス(その契約者名義が法人であるときを除きます。)と同一の割引回線群(料金表第1表第1(基本使用料)の1
(適用)の(3)に規定するものをいいます。以下この条に同じとします。)及び共有回線群(料金表第1表第3(通信料)の1(適用)の(7)の3に規定
するものをいいます。以下この条に同じとします。)を構成することとなる Xi又はFOMAであって、その共有回線群の共有代表回線であること。
(2) その申込みに係るFOMAユビキタス(その契約者名義が法人であるときに限ります。)と同一の共有回線群を構成することとなるXi又はFOMAであって、その共有回線群の共有代表回線であること。
(第2種FOMAユビキタス一般契約の申込の承諾)
第24条の17 当社は、第2種FOMAユビキタス一般契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その第2種FOMAユビキタス一般契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 第2種FOMAユビキタス一般契約の申込みをした者がFOMAユビキタスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 第85条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(3) 第2種FOMAユビキタス一般契約の申込みをした者と当社との間で締結しているFOMAサービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。
(4) 第24条の16(第2種FOMAユビキタス一般契約申込の方法)及び第24条の21(その他の提供条件)の規定により提示された書類に係る情報を、当社がその書類の発行元機関へ通知する場合において、第2種FOMAユビキタス一般契約の申込みをした者の同意がないとき。
(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(契約者識別番号)
第24条の18 FOMAユビキタスの契約者識別番号は当社が定めることとし、その契約者識別番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 当社は、第79条(修理又は復旧)の規定による場合のほか、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、FOMAユビキタスの契約者識別番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、FOMAユビキタスの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(契約者が行う第2種FOMAユビキタス一般契約の解除)
第24条の19 契約者は、第2種FOMAユビキタス一般契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属FOMAサービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
2 第1項の場合において、電気通信事業法施行規則に定める「確認措置」に基づき第2種FOMAユビキタス一般契約が解除されるときのその解除にかかる取扱いは、当社が別に定めるところによります。
(注)本条第2項に規定する当社が別に定めるところは、当社のインターネットホームページに定めるところによります。
(当社が行う第2種FOMAユビキタス一般契約の解除)
第24条の20 当社は、第41条(利用停止)第1項の規定によりFOMAユビキタスの利用を停止された第2種FOMAユビキタス一般契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その第2種FOMAユビキタス一般契約を解除することがあります。
2 当社は、第2種FOMAユビキタス一般契約者が第41条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、FOMAユビキタスの利用停止をしないでその第2種FOMAユビキタス一般契約を解除することがあります。
3 当社は、契約者が第24条の16(第2種FOMAユビキタス一般契約申込の方法)の規定により指定された指定共有Xi等について、次のいずれかに該当する場合は、その第2種FOMAユビキタス一般契約を解除します。
(1) 第2種契約に係る名義変更があったとき。
(2) 契約の解除があったとき。
(3) 第24条の16第3項に該当しないことが判明したとき。
(その他の提供条件)
第24条の21 その他の提供条件(FOMAの電話番号保管、定期契約者が行うフリーコースの選択、料金表及び別表に定めるものを除きます。)については、F OMAの場合に準ずるものとします。
ただし、FOMAの場合とは別に定めがあるときは、この限りでありません。
第5節 第2種FOMAユビキタス定期契約
(契約の単位)
第24条の22 当社は、契約者識別番号1番号ごとに1の第2種FOMAユビキタス定期契約を締結します。この場合、契約者は、1の第2種FOMAユビキタス定期契約につき1人に限ります。
(第2種FOMAユビキタス定期契約の申込の承諾)
第24条の23 当社は、第2種FOMAユビキタス定期契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その第2種FOMAユビキタス定期契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 第2種FOMAユビキタス定期契約の申込みをした者がFOMAユビキタスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 第85条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(3) 第2種FOMAユビキタス定期契約の申込みをした者と当社との間で締結しているFOMAサービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。
(4) 第24条の16(第2種FOMAユビキタス一般契約申込の方法)及び第24条の26(その他の提供条件)の規定により提示された書類に係る情報を、当社がその書類の発行元機関へ通知する場合において、第2種FOMAユビキタス定期契約の申込みをした者の同意がないとき。
(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(第2種FOMAユビキタス定期契約の満了)
第24条の24 第2種FOMAユビキタス定期契約は、当社がその第2種FOMAユビキタス定期契約に基づき契約者回線の提供を開始した日の属する暦月の翌暦月の初日(契約者回線の提供を開始した日が暦月の初日となる場合はその日)から起算して2年が経過することとなる日をもって満了となります。
2 第1項の規定にかかわらず、第2種Xiユビキタス定期契約(Xiサービス契約約款に規定するものをいいます。以下この条において同じとします。)の解
除と同時に新たに締結した第2種FOMAユビキタス定期契約は、契約の解除があったその第2種Xiユビキタス定期契約に係る起算日から起算して2年が経過することとなる日をもって満了となります。
3 前項の規定によるほか、その第1種FOMAユビキタス定期契約が第24条の 25(第2種FOMAユビキタス定期契約の満了に伴う契約の更新等)の規定により更新されたものであるときは、その更新日から起算して第1項に規定する期間が経過することとなる日をもって満了となります。
4 当社は、前3項に規定する第2種FOMAユビキタス定期契約の満了について、当該第2種FOMAユビキタス定期契約の満了日の属する暦月において、当社が定める方法により、当該第2種FOMAユビキタス定期契約者(当社が定める者を除きます。)に通知します。
(第2種FOMAユビキタス定期契約の満了に伴う契約の更新等)
第24条の25 第2種FOMAユビキタス定期契約者は、その契約の満了と同時に新たにFOMAユビキタス一般契約又はFOMAユビキタス定期契約を締結するときは、当社が指定する期間中に、当社に申し出ていただきます。
2 当社は、第2種FOMAユビキタス定期契約の満了日までに前項に規定する申出がなかった場合は、その契約の満了日の翌日に第2種FOMAユビキタス定期契約を更新します。
3 当社は、前項の規定により、第2種FOMAユビキタス定期契約を更新するときは、第24条の23(第2種FOMAユビキタス定期契約の申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の提供条件)
第24条の26 当社は、第2種FOMAユビキタス定期契約のFOMAユビキタスにおけるその他の提供条件(FOMAの電話番号保管、定期契約者が行うフリーコースの選択、料金表及び別表に定めるものを除きます。)については、FO MAの場合に準ずるものとします。
ただし、FOMAの場合とは別に定めがあるときは、この限りでありません。
(契約の単位)
第24条の27 当社は、契約者識別番号1番号ごとに1のFOMA位置情報契約を締結します。この場合、契約者は、1のFOMA位置情報契約につき1人に限ります。
(FOMA位置情報契約の申込の承諾)
第24条の28 当社は、FOMA位置情報契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、そのFOMA位置情報契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) FOMA位置情報契約の申込みをした者がFOMA位置情報の料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 第85条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(3) FOMA位置情報契約の申込みをした者と当社との間で締結しているFO MAサービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。
(4) 第9条(第1種一般契約申込の方法)及び第24条の31(その他の提供条件)の規定により提示された書類に係る情報を、当社がその書類の発行元機関へ通知する場合において、FOMA位置情報契約の申込みをした者の同意がないとき。
(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(契約者識別番号)
第24条の29 FOMA位置情報の契約者識別番号は当社が定めることとし、その契約者識別番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 当社は、第79条(修理又は復旧)の規定による場合のほか、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、FOMA位置情報の契約者識別番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、FOMA位置情報の契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(請求による契約者識別番号の変更)
第24条の29の2 FOMA位置情報契約者は、迷惑通信又は間違い通信で現に困っている場合、又はM2M等専用番号への変更である場合に限り、前条の規定にかかわらず、契約者識別番号の変更の請求をすることができます。
2 FOMA位置情報契約者は、前項の規定により契約者識別番号の変更の請求をするときは、所属FOMAサービス取扱所に対し、当社所定の書面により請求していただきます。
3 前項の請求があったときは、当社はその請求が、迷惑通信又は間違い通信で 現に困っているFOMA位置情報契約者からのものであると当社が認めた場合、又はM2M等専用番号への変更であると当社が認めた場合に限り、その請求を 承諾します。
4 当社は、FOMA位置情報契約者が契約者識別番号の変更の請求に当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明した場合は、その承諾を取り消すものとします。
(注)当社は、契約者識別番号の変更の取扱いについて警察機関から要請があったときは、その契約者から第2項に規定する請求があった場合において、その要請内容を参酌するものとします。
(契約者が行うFOMA位置情報契約の解除)
第24条の30 契約者は、FOMA位置情報契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属FOMAサービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
(その他の提供条件)
第24条の31 当社は、FOMA位置情報におけるその他の提供条件(FOMAの電話番号保管、定期契約者が行うフリーコースの選択、料金表及び別表に定めるものを除きます。)については、FOMAの場合に準ずるものとします。
ただし、FOMAの場合とは別に定めがあるときは、この限りでありません。
(契約の単位)
第33条 当社は、契約者識別番号1番号ごとに1のFOMA特定接続契約を締結します。この場合、FOMA特定接続契約者は、1のFOMA特定接続契約につき1人に限ります。
(FOMA特定接続契約申込の方法)
第34条 FOMA特定接続契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を契約事務を行う所属FOMAサービス取扱所に提出していただきます。この場合において、FOMA特定接続の申込みをする者は、通信を行うこととなる1の協定事業者(当社が別に定める事業者に限ります。以下「特定接続事業者」といいます。)を指定し、当社に申し出ていただきます。
2 前項の場合において、FOMA特定接続契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提示していただきます。
ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありません。
(FOMA特定接続契約申込の承諾)
第35条 当社は、FOMA特定接続契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、そのFOMA特定接続契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 第85条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(2) 前条の規定により指定した特定接続事業者の承諾が得られないとき。
(3) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(契約者識別番号)
第36条 FOMA特定接続の契約者識別番号は当社が定めることとし、その契約者識別番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 当社は、第79条(修理又は復旧)の規定による場合のほか、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるとき、FOMA特定接続の契約者識別番号を変更することがあります。
3 当社は、前項の規定によるほか、契約者識別番号をM2M等専用番号へ変更する場合があります。
4 第2前項の規定により、FOMA特定接続の契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことをFOMA特定接続契約者に通知します。
(FOMA特定接続契約者が行うFOMA特定接続契約の解除)
第37条 FOMA特定接続契約者は、FOMA特定接続契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属FOMAサービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
(当社が行うFOMA特定接続契約の解除)
第38条 当社は、第53条(利用停止)第1項の規定によりFOMA特定接続の利用を停止されたFOMA特定接続契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのFOMA特定接続契約を解除することがあります。
2 当社は、FOMA特定接続契約者が第53条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認め
られるときは、前項の規定にかかわらず、FOMA特定接続の利用停止をしないでそのFOMA特定接続契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定によるほか、FOMA特定接続契約者が特定接続事業者の電気通信サービスの提供を受けるための契約を解除されたときは、そのF OMA特定接続契約を解除します。
4 当社は、第1項又は第2項の規定により、そのFOMA特定接続契約を解除しようとするときは、あらかじめFOMA特定接続契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第39条 当社は、FOMA特定接続におけるその他の提供条件(請求による契約者識別番号の変更、FOMAの利用の一時中断、FOMAの電話番号保管、定期契約者が行うフリーコースの選択、料金表及び別表に定めるものを除きます。)については、FOMAの場合に準ずるものとします。
ただし、FOMAの場合とは別に定めがあるときは、この限りでありません。
第40条~第44条 削 除
(付加機能の提供)
第45条 当社は、FOMA契約者(FOMA特定接続契約者を除きます。以下第
2項において同じとします。)から請求があったときは、別表2(付加機能)に規定する付加機能を提供します。この場合において、共用FOMAに係る契約者は、通話録音機能(別表2に規定するものをいいます。以下この条において同じとします。)に限り、請求することができます。
2 別表2に規定する付加機能のうち当社が別に定めるものについては、前項の規定にかかわらず、FOMA契約者から請求があったものとみなして取り扱います。
3 第1項の規定にかかわらず、当社は、FOMA契約(料金表第1表第1(基本使用料)の1(適用) の(1)の2に規定するお便りフォトプランフラットに係るFOMAユビキタス契約、FOMA位置情報契約及びFOMA特定接続契約を除きます。)の申込みの際に、別表2に規定する国際ローミング機能の請求があったものとみなして取り扱います。
ただし、そのFOMA契約の申込みの際に、国際ローミング機能の請求を行わない旨の意思表示があったときは、この限りでありません。
4 第1項の規定にかかわらず、契約者は、お便りフォトプランフラットに係る FOMAユビキタス契約の申込み又はお便りフォトプランフラットへの基本使用料の料金種別の変更の際に、別表2に規定する画像情報蓄積機能又はかんたん位置情報機能のうち、いずれか1つを選択していただきます。
5 第1項の規定にかかわらず、当社は、トランシーバプランに係るFOMAユビキタス契約の申込みの際に、別表2に規定するパケットトランシーバ機能の請求があったものとみなして取り扱います。
6 当社は、付加機能(通話録音機能を除きます。)を提供しているFOMAにおいて、2in1利用の承諾をしたときは、その付加機能を廃止します。
7 前項の規定にかかわらず、被共用FOMAが提供を受けている付加機能(通話録音機能及び別表2に別段の定めがあるものを除きます。)については、その付加機能を共用FOMAへ提供します。
8 当社は、付加機能を提供しているFOMAの電話番号保管があったときは、その付加機能を廃止します。
ただし、付加機能のうち当社が別に定めるものについては、この限りでありません。
9 当社は、付加機能を提供しているFOMAに係る名義変更があった場合において、その付加機能に関して別表2に別段の定めがあるときは、第17条(第1種一般契約に係る名義変更)、23条の2(その他の提供条件)、第23条の11(その他の提供条件)又は第24条(その他の提供条件)の規定の規定にかかわらず、その付加機能を廃止します。
10 当社は、別表2に規定する国際ローミング機能の提供を受けているFOMAについて、当社が提供する国際電話サービスに係る契約の解除があったときは、その機能を廃止します。
11 第1項の規定にかかわらず、当社は、別表2(付加機能)に規定するmoperaU機能又はspモード機能の請求の際に、別表2に規定するはなして翻訳機能の請求があったものとみなして取り扱います。
(注1)本条第2項に規定する当社が別に定めるものは、別表2(付加機能)に規定する迷惑電話おことわり機能、位置情報通知機能及び位置情報受信機能
(注2)本条第8項に規定する当社が別に定めるものは、別表2(付加機能)に規定するiモード機能(別表2に規定するiモード電子メールのメールアドレス保管を行っている場合であって、基本機能及びアクセス制限に係るものに限ります。)、spモード機能(別表2に規定するspモード電子メールのメールアドレス保管を行っている場合に限ります。)及び遠隔管理機能とします。
第46条~第47条 削 除
第6章 FOMAカードの貸与等 第1節 FOMAカードの貸与等
(FOMAカードの貸与)
第48条 当社は、FOMA契約者へFOMAカードを貸与します。この場合において、貸与するFOMAカードの数は、1のFOMA契約につき1とします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するFOMAカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(契約者識別番号の登録等)
第49条 当社は、次の場合には、FOMAカードについて契約者識別番号その他の情報の登録、変更又は消去(以下「契約者識別番号の登録等」といいます。)を行います。
(1) FOMAカードを貸与するとき。
(2) 2in1利用を廃止するとき(そのFOMAカードが、被共用FOMAに係るものである場合を除きます。)。
(3) その他FOMAカードの貸与を受けているFOMAの契約者から契約者識別番号の登録等を要する請求があったとき。
2 当社は、前項の規定によるほか、第11条(契約者識別番号)第3項、第23条の5(契約者識別番号)第3項、第24条の5(契約者識別番号)第2項、第24条の12(契約者識別番号)第2項、第24条の18(契約者識別番号)第2項、第 24条の29(契約者識別番号)第2項又は第79条(修理又は復旧)の規定により契約者識別番号を変更する場合は契約者識別番号の登録等を行います。
(FOMAカードの返還)
第50条 FOMAカードの貸与を受けているFOMA契約者は、次の場合には、当社が別に定める方法によりそのFOMAカードを当社が指定するFOMAサービス取扱所へ速やかに返還していただきます。
(1) そのFOMA契約の解除があったとき(当社が別に定めるときを除きます。)。
(2) 2in1利用の承諾を受けたとき。
(3) その他FOMAカードを利用しなくなったとき。
第2節 自営端末設備の接続等
(自営端末設備の接続)
第50条の2 FOMA契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営端末設備(移動無線装置にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるものであって、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号。以下「技術基準適合証明規則」といいます。)様式第7号又は第14号の表示により、当社が無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合していることが確認できるもの及び当社のFOMAサービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。)を接続するときは、契約事務を行うFOMAサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号又は様式第14号の表示等により当社が別表3の技術基準及び技術的条件に適合していることが確認できる端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。以下この条において同じとします。)以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その自営端末設備が、無線設備規則に適合しないとき。
(2) その接続が別表3の技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
(3) その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が別表
3の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
(1) 技術基準適合認定規則様式第7号又は第14号の表示等により当社が別表3の技術基準及び技術的条件に適合していることが確認できる端末機器を接続するとき。
(2) 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5 前4項の規定によるほか、当社は、FOMA契約者から当社が別に定める方法により外国の無線局(電波法第103条の5に規定するものをいいます。)の自営端末設備の接続の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その自営端末設備が電波法第3章に定める技術基準に相当するものとして総務大臣が別に告示する技術基準に適合していることを当社が確認できないとき。
(2)その自営端末設備が当社とローミング協定を締結している外国の電気通信事業者に接続することを認められたものでないとき。
(3)その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
6 FOMA契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、前5項の規定に準じて取り扱います。
7 当社が提供する共用FOMAの契約者回線に自営端末設備又は自営電気通信設備(以下「端末設備等」といいます。)を接続している者は、当社の被共用F OMAの契約者回線に端末設備等を接続していることとなります。
(注1)FOMAユビキタスの契約者回線に接続できる移動無線装置は、機器の制御又は監視等のための用途と当社が認めたものに限ります。
(注2)FOMA位置情報の契約者回線に接続できる移動無線装置は、専ら位置の測定に関する通信を行うための移動無線装置であると当社が認めたものに限ります。
(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
第50条の3 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が別表3の技術基準及び技術的条件又は第50条の2第5項第1号に定める技術基準に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3 第1項の検査を行った結果、自営端末設備が同項の技術基準及び技術的条件に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第50条の4 FOMA契約者は、契約者回線に接続されている自営端末設備(移
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、FOMA契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3 前項の検査等の結果、自営端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、FOMA契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
(自営端末設備の電波法に基づく検査)
第50条の5 前条に規定する検査のほか、自営端末設備の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第2項及び第3項の規定に準ずるものとします。
(自営電気通信設備の接続)
第50条の6 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(移動無線装置にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるものであって、無線設備規則に適合しているもの及び当社のFOMAサービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。)を接続するときは、当社所定の書面により契約事務を行うFO MAサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その自営電気通信設備が、無線設備規則に適合しないとき。
(2) その接続が別表3の技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
(3) その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が別表3の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前4項の規定に準じて取り扱います。
(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第50条の7 契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第50条の3(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第50条の8 自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、第50条の4(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)の規定に準ずるものとします。
(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)
第50条の9 自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、第50条の5(自営端末設備の電波法に基づく検査)の規定に準ずるものとします。
(利用中止)
第51条 当社は、次の場合には、FOMAサービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第59条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
(3) 第11条(契約者識別番号)第3項、第23条の5(契約者識別番号)第3項、第24条の5(契約者識別番号)第2項、第24条の12(契約者識別番号)第2項、第24条の18(契約者識別番号)第2項、第24条の29(契約者識別番号)第2項の規定により、契約者識別番号を変更するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について別表2(付加機能)に別段の定めがあるときは、当社は、その付加機能の利用を中止することがあります。
3 当社は、前2項の規定によりFOMAサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第52条 削 除
(利用停止)
第53条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そのFOMAサービスに関する料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったFOMAサービスに関する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条、第88条の4及び第89条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのFOMAサービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支 払期日を経過した後、FOMAサービス取扱所(料金収納事務を行う当社の 事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支 払いの事実を確認できないとき、及び第75条(債権の譲渡等)の規定により、当社がFOMAサービスの料金その他の債務に係る債権を請求事業者(第75 条に規定するものをいいます。)へ譲渡した場合であって、その請求事業者 への支払いがないとき(請求事業者がその支払いの事実を確認できないとき を含みます。)を含みます。以下この条において同じとします。)。
(2) FOMAサービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 第16条(第1種一般契約者の氏名等の変更の届出)、第23条の2(その他の提供条件)、第23条の11(その他の提供条件)及び第24条(その他の提供条件)の規定に違反したとき並びにその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4) 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のFOMAサービス又は契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに関する料金その他の債務(当該契約約款の規定により支払いを要することとなったものをいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5) 第85条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 契約者回線に、自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに
(7) 第50条の3(自営端末設備に異常がある場合等の検査)若しくは第50条の
7(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果別表3の技術基準及び技術的条件又は第50条の2第5項第1号に定める技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。
(8) 第50条の4(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)、第50条の5(自営端末設備の電波法に基づく検査)、第50条の8(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)及び第50条の9(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
(9) 第72条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(10) 第91条の2(契約者確認)の規定に違反したとき。
(11) 警察機関がFOMAサービスを用いた犯罪を防止するために契約者回線の利用を停止する必要があると判断した場合であって、警察機関から当社に対してその契約者回線に係るFOMAサービスの利用を停止する要請があったとき。
2 当社は、前項第1号から第9号の規定によりFOMAサービスの利用停止をするときは、この約款の規定により当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所若しくは請求書等の送付先への郵送等により、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
ただし、本条第1項第5号により利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 当社は、第1項第10号の規定によりFOMAサービスの利用停止をするときは、その契約者回線へのショートメッセージ通信モードによる文字メッセージの送信又はこの約款の規定により当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所若しくは請求書等の送付先への郵送等により、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第53条の2 削 除
第1節 通信の種類等
(通信の種類等)
第54条 通信には、次の種類があります。
ただし、共用FOMAに係る通信の種類は、通話モード、64kb/sデジタル通信モード及びショートメッセージ通信モードに、FOMAユビキタス(トランシーバプランを除きます。)に係る通信の種類は、パケット通信モード(128k通信モード及びハイスピードモードを除きます。)及びショートメッセージ通信モードに、FOMAユビキタス(トランシーバプランに限ります。)に係る通信の種類は、トランシーバ通信モードに、FOMA位置情報に係る通信の種類は、ショートメッセージ通信モードに、FOMA特定接続に係る通信の種類はパケット通信モード(128k通信モードを除きます。)に限ります。
種 類 | x x |
通話モード | 回線交換方式により主としておおむね3kHzの帯域の音声その他の音響の伝送を行うためのもの |
64kb/sデジタル通信モード | 回線交換方式により64kb/s以下で符号、音声その他の音響又は影像の伝送を行うためのもの |
パケット通信モード | (1) パケット交換方式により384kb/s 以下で符号の伝送を行うためのもの (2) パケット交換方式により契約者回線からの通信においては64kb/s以下、契約者回線への通信においては128kb/s以下で符号の伝送を行うためのもの(128k通信モード) (3) パケット交換方式により契約者回線からの通信においては5.7Mb/s以下、契約者回線への通信においては14Mb/s以下で符号の伝送を行うためのもの(ハイスピードモード) |
ショートメッセージ通信モード | 制御信号のみを利用して、文字、数字又は記号等の伝送(当社の電気通信設備に一時蓄積後伝送する場合を含みます。)を行うためのもの |
トランシーバ通信モード | (1) パケット交換方式によるxx重通信であって、音声その他の音響の伝送をおこなうためのもの (2) パケット交換方式により14Mb/s以下で符号の伝送を行うためのもの |
2 第1項の規定によるほか、契約者は、当社とエリアメールの送信に関する契約を締結した者から送信された災害等の情報を、当社が定める方法により制御信号を利用して受信することができます。
3 前項に規定する災害等の情報は、第14条の2(FOMAの電話番号保管)、第 14条(FOMAの利用の一時中断) 、第23条の2(その他の提供条件)、第23条の7(FOMAの電話番号保管)、第23条の6(FOMAの利用の一時中断) 、
第24条(その他の提供条件)又は第53条(利用停止)の規定にかかわらず、電話番号保管がされている場合、利用の一時中断をしている場合又は利用停止されている場合であっても受信することができます。
4 FOMAサービスに係る通信の条件については、料金表第1表第3(通信料)に定めるところによります。
(注1)本条第1項の表の数値は実際の伝送速度の上限を示すものではありません。また、通信の伝送速度は通信の状況等により変動します。
(注2)定額データプラン(料金表第1表第1の(1)に規定するものをいい、特定接続事業者の契約約款等に規定するFOMA特定接続に係る料金がこれに相当するものと当社が認めるものを含みます。)を選択している場合又はパケット定額(料金表第1表第3の(7)の2に規定するものをいいます。)を選択している場合は、通信のふくそうの状況により、定額データプラン及びパケット定額を選択していない場合と比べ、一定期間内においてその契約者回線から行ったパケット通信モードによる通信に係るデータ量に応じてパケット通信モードの通信の伝送速度が低下することがあります。
(注3)共用FOMAで行うことができる通信の種類は、端末設備におけるモードとは異なる場合があります。
(契約者回線との間の通信)
第55条 FOMAの契約者回線との間の通信は、その契約者回線に接続されている移動無線装置が、営業区域内に在圏する場合に限り、行うことができます。ただし、その営業区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネ ル、山間部等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合
があります。
2 前項の規定にかかわらず、その移動無線装置が、OFFICEEDサービスの通信中であるときは、通話モード又は64kb/sデジタル通信モードによる通信を行うことができません。
(相互接続点との間の通信)
第56条 相互接続点との間の通信は、相互接続協定等に基づき当社が別に定めた通信に限り行うことができます。この場合において、当社は、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
2 特定接続事業者の相互接続点との間の通信において、相互接続協定等に基づき当社が別に定めたデータ量を超える通信があったときは、その通信の利用を中止する措置をとることがあります。
第57条 削 除
第58条 削 除
第2節 通信利用の制限
(通信利用の制限)
第59条 FOMAサービス、Xiサービス、JWSIMサービス、回線卸FOM A、及び回線卸Xi(卸携帯電話サービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。)に係る通信が著しくふくそうしたときは、通信の全部を接続することができないことがあります。この場合において、当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、別表6(通信の優先的取扱いに係る機関名)に掲げる機関に提供しているFOMA(当社がそれらの機関との協議により定
めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地 域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
2 前項に規定する通信利用の制限に伴う通信の優先的取扱いは、別表6に掲げる機関に提供しているFOMAに限り行うものとし、その取扱いを行うFOM Aの数は、当社が定める方法により算定する数以内とします。
3 当社は、契約者から通信の優先的取扱いを廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当するときは、そのFOMAに係る通信の優先的取扱いを廃止します。
(1) 通信の優先的取扱いを受けるFOMAの契約者が、別表6に掲げる機関に該当しなくなったとき。
(2) 通信の優先的取扱いを受けるFOMAの利用状況が、著しく不適当であると当社が判断したとき。
4 当社は、前3項の規定によるほか、電子メール(別表2(付加機能)に規定するものをいいます。以下この条において同じとします。)の受信に関して、次の措置をとることがあります。
(1) 通信が著しくふくそうする場合に電子メールの受信を制限する措置
(2) 多数のメールアドレス(別表2(付加機能)に規定するものをいいます。以下この条において同じとします。)を指定して送信された電子メールであって、その電子メールのあて先に実在しないメールアドレスが著しく多いと当社が認めた場合において、その電子メールの受信を拒否する措置
5 当社は、前4項の規定によるほか、パケット定額(料金表第1表第3(通信料)の(7)の2に規定するものをいいます。)を選択している場合のFOMAサービスの通信(パケット通信モードに限ります。以下この項において同じとします。)に関して、次の措置をとることがあります。
(1) 一定時間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する措置
(2) セッション(パケット通信モードにより通信を行うことができる契約者回線の状態をいいます。以下この条において同じとします。)の設定が長時間継続されたと当社が認める場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する措置
(3) 通信がふくそうする場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限する措置
6 当社は、第1項から第4項の規定によるほか、基本使用料の料金種別が定額データプラン(料金表第1表第1の(1)に規定するものをいい、特定接続事業者の契約約款等に規定するFOMA特定接続に係る料金がこれに相当するものと当社が認めるものを含みます。)のFOMAサービスの通信(パケット通信モードに限ります。)に関して、次の措置をとることがあります。
(1) 当社が定めるソフトウェア、通信プロトコル又は通信ポートに係る通信等を制限する措置
(2) 当社が定めるデータ量を超えるデータファイルの送受信を制限する措置
(3) 一定時間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する措置
(4) 一定期間内に長時間の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する措置
(5) セッションの設定が長時間継続されたと当社が認める場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する措置
(6) 同一セッション内に大量の通信があったと当社が認める場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する措置
(7) 通信がふくそうする場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限する措置
7 当社は、前6項の規定によるほか、窃盗若しくは詐欺等の犯罪行為又はその他法令に違反する行為により取得されたと当社が判断し又は代金債務(端末設備に係る分割支払金、割引金額及びその違約金等、FOMAサービス取扱所における端末設備の購入に係る債務をいいます。)の履行が為されていない又は履行が為されない恐れがあると当社が判断して取扱所交換設備に登録した自営端末設備が、契約者回線に接続されたときは、その自営端末設備が接続された契約者回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。
8 FOMAサービスの契約者回線に接続する自営端末設備によっては、Xiサービスの一部が利用できない場合があります。
9 FOMAサービスの契約者回線に接続する自営端末設備が、第32条(自営端末設備の接続)に規定する技術基準適合証明規則、無線設備規則、第50条の2第5項第1号に定める技術基準、別表3の技術基準及び技術的条件又は事業法施行規則第31条で定める場合に適合しないときは、FOMAサービスの全部が利用できない場合があります。
(注1)当社は、本条に規定する通信の制限のために必要となる通信に係る情報の収集、分析及び蓄積を行う場合があります。
(注2)FOMA(第2種契約に係るものに限ります。)に係る通信(通話モードによるものに限ります。)又は料金表第1表第3(通信料)の1(適用)の (13)のイ、(14)又は(22)の規定に係る通信(通話モードによるものに限ります。)は、通信のふくそう状況によって、その規定の適用を受けていない通信と比べ通信の利用を中止する措置が異なることがあります。
(通信の切断)
第59条の2 当社は、通信中に電波状況が著しく悪化したときは、その通信を切断することがあります。
2 当社は、前項の規定によるほか、第2種契約に係るFOMAに係る通信(通話モードによるものに限ります。)又は料金表第1表第3(通信料)の1(適用)の(13)のイ、(14)若しくは(22)の規定に係る通信(通話モードによるものに限ります。)について、その契約者回線からの通信の利用が当社が定める時間を超えたときは、その通信を切断することがあります。
(通信時間等の制限)
第60条 前2条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の契約者回線等への通信の利用を制限することがあります。
第3節 通信時間等の測定等
(通信時間等の測定等)
第61条 通話モード及び64kb/sデジタル通信モードに係る通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による端末設備の通信終了ボタンを押す等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻(第59条の2(通信の切断)の規定により当社が通信を切断したときは、その時刻とします。)までの経過時間とし、当社の機器
(相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)により測定します。
2 パケット通信モード及びトランシーバ通信モードに係る課金対象パケット
(第1種契約若しくは第1種FOMAユビキタス契約又は第2種契約若しくは第2種FOMAユビキタス契約(料金表第1表第3(通信料)の1(適用)の
(7) の3に規定するデータ定額パックを選択していないものに限ります。)に係る契約者回線との間において伝送されるデータ(制御信号のうちデータとみなされるものを含みます。)を含むパケットをいいます。以下同じとします。)又は課金対象データ量(データ定額パックを選択する第2種契約又は第2種FO MAユビキタス契約に係る契約者回線との間において伝送されるデータ(制御信号のうちデータとみなされるものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)の情報量は、当社の機器により測定します。
3 パケット通信モードに係る課金対象パケット数については、前項の規定により測定した情報量をiモードフルブラウザ(iモード機能等を利用するためのプログラムであって当社が指定するものをいいます。以下同じとします。)を使用したiモード等通信(別表2(付加機能)に規定するiモード機能の利用に係る通信及びISP接続通信(iモード機能の利用に係る通信以外の通信であって当社が別に定めるプロトコルを使用して行うものをいいます。以下同じとします。)をいいます。以下同じとします。)、それ以外のiモード等通信、並びにそれら以外の通信に、当社が定める方法により区分し、それぞれの1料金月
(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)における総情報量について、128バイトまでごとに1の課金対象パケットとして算出します。
4 ショートメッセージ通信モードに係る通信回数は、当社の機器により測定します。
5 トランシーバ通信モードに係る課金対象パケット数については、1料金月における総情報量について、 128バイトまでごとに1の課金対象パケットとして算出します。
第4節 削 除
第62条 削 除
第1節 料金及び工事費
(料金及び工事費)
第63条 当社が提供するFOMAサービスの料金は、基本使用料、付加機能使用料、通信料、定期契約に係る解約金、手続きに関する料金、ユニバーサルサービス料及び請求書等の発行に関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するFOMAサービスの工事費は、料金表第2表(工事費)に規定する工事費とします。
3 第88条の2(国際アウトローミングの利用等)に規定する国際アウトローミングの利用に係る料金は、国際アウトローミング利用料とし、料金表第4表(国際アウトローミング利用料)に定めるところによります。
4 第88条の3(無線IPアクセスサービスの利用等)に規定する無線IPアクセスサービスの利用に係る料金は、無線IPアクセス定額料とし、料金表第5表(無線IPアクセス定額料)に定めるところによります。
5 当社が提供するFOMA特定接続に係る料金は、特定接続事業者が定めることとし、請求方法その他の取扱いについては、この約款の規定にかかわらず、その特定接続事業者の契約約款等に定めるところによります。
第2節 料金等の支払義務
(基本使用料等の支払義務)
第64条 FOMA契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表第1(基本使用料)及び第6(ユニバーサルサービス料)に規定する料金の支払いを、付加機能の提供を開始した日から起算して付加機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表第2(付加機能使用料)に規定する料金の支払いを要します。
ただし、料金表第1表(料金)及び別表2 (付加機能) に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりFOMAサービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料、付加機能使用料及びユニバーサルサービス料(以下「基本使用料等」といいます。)の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払いを要します。
(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、FOMAサービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのFOMAサービスを全く利用できな い状態(その契約に係る電気通信設備に | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間 (24時間の倍数である部分に限 |
よる全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのFOMAサービスについての料金 |
2 FOMAの電話番号保管をしたとき。 | 電話番号保管をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのFOMAについての基本使用料及び付加機能使用料(別表 2(付加機能)に規定する遠隔管理機能に係るものを除きます。) |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第65条 削 除
(通信料の支払義務)
第66条 契約者、協定事業者又は当社が提供するⅰモードパケット・フリーサービス利用者は、次の通信について、第61条(通信時間の測定等)の規定により測定した通信時間、情報量又は通信回数と料金表第1表第3(通信料)の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。
ただし、付加機能に係る通信に関する料金について、この約款又は当社が提供する電気通信サービスの契約約款等に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
区 別 | 支払いを要する者 |
1 2以外の通信 契約者回線から行った通信(その契約者回線の契約者以外の者が行った通信を含みます。以下この表において同じとします。) | その契約者回線の契約者 |
2 パケット通信モードによる通信 (1) (2)又は(3)以外のもの ア 契約者回線から行った通信イ 契約者回線へ着信した通信 (2) ISP料金支払いに係る通信 (ISP接続通信に係る協定事業者との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信のうち、その協定事業者が相互接続協定において通信に関する料金を支払うことについて承諾したものをいいます。以下同じとしま す。) | その契約者回線の契約者 その契約者回線の契約者 その通信に係る協定事業者 |
その通信に係るⅰモードパケッ | |
(ⅰモードパケット・フリーサービス | ト・フリーサービス利用者 |
利用規約に基づき、当社が提供するⅰ | |
モードパケット・フリーサービスの利 | |
用者が、通信に関する料金を支払うこ | |
とについて承諾したものをいいます。 | |
以下同じとします。) |
2 相互接続通信に関する料金の支払義務については、前項の規定にかかわらず、第3節(相互接続通信に係る料金の取扱い)に定めるところによります。
3 契約者(相互接続通信の利用者、ISP接続通信に係る協定事業者及びⅰモードパケット・フリーサービス利用者を含みます。以下この条において同じとします。)は、通信に関する料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1表第3に定める方法により算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(定期契約等に係る解約金の支払義務)
第67条 定期契約者及びFOMAユビキタス定期契約者は、その定期契約又はF OMAユビキタス定期契約(以下「定期契約等」といいます。)を契約の満了以外の事由により解除することを当社に通知したとき又は当社がその定期契約を解除したときは、料金表第1表第4(定期契約に係る解約金)に規定する料金の支払いを要します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第68条 契約者は、FOMAサービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第5(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 前項の規定にかかわらず、ケータイお探しサービス(第91条の6(ケータイお探しサービス)に規定するものをいいます。)に係る手続きに関する料金の支払義務にあっては第91条の6に定めるところによります。
(請求書等の発行に関する料金の支払義務)
第68条の2 FOMA契約者(FOMAユビキタス契約者、FOMA位置情報契約者、FOMA特定接続契約者及び当社が指定するFOMA契約者を除きます。)は、FOMAサービスの利用に係る請求書等の発行を受けたときは、料金表第1表第7(請求書等の発行に関する料金)に規定する料金の支払いを要します。
(工事費の支払義務)
第69条 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第
2表(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分につ
いて、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 相互接続通信に係る料金の取扱い
(相互接続通信に係る料金の取扱い)
第70条 契約者又は相互接続通信の利用者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約約款に定めるところにより、相互接続通信に関する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づき別表7及び別表8に定めるところによります。
ただし、当社又は協定事業者の付加機能等に関する通信及び協定事業者が提供する電報サービスの利用に係る通信について、この約款又は協定事業者の契約約款に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
3 協定事業者がその契約約款に定めるところによりその通信に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
4 相互接続通信の利用者は、当社が算定したその相互接続通信に係る債権を当 社が別に定めるところにより、当社がその通信に係る協定事業者に譲渡するこ とを承認していただきます。この場合において、当社及び協定事業者は、相互 接続通信の利用者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
5 契約者は、当社が他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。以下同じとします。)により生じた協定事業者の債権を譲り受け、その通信に伴って行われた相互接続通信の料金等と合算して、契約者に請求することを承認していただきます。この場合において、当社及び協定事業者は契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第4節 料金の計算等
(料金の計算等)
第71条 料金の計算方法並びに料金及び工事費の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
第5節 預託金
(預託金)
第72条 FOMA契約を締結しようとする者又は一般契約若しくは定期契約に係る名義変更により新たにその契約者になろうとする者は、次の場合には、FO MAサービスの利用に先立って(名義変更の場合はその承諾に先立って)預託金を預け入れていただくことがあります。
(1) FOMA契約の申込みの承諾を受けたとき。
(2) 一般契約又は定期契約に係る名義変更の承認を請求したとき。
(3) 第53条(利用停止)第1項第1号若しくは第4号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
(4) 基本使用料の料金種別を変更したとき。
2 預託金の額は、1契約当たり10万円以内で当社が別に定める額とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、FOMA契約の解除、一般契約又は定期契約に係る名義変更等預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を返還します。この場合において、その契約者が、その契約若しくは当社と契約を締結している若しくは締結していた他のFOMA契約に基づき支払うべき額(第75条(債権の譲渡等)の規定により、当社が請求事業者(第75条に規定するものをいい
ます。)へ譲渡した債権に関するものであって、その請求事業者へ支払うべき額を含みます。)並びに当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る契約及び個別信用購入あっせん契約(当社の個別信用購入あっせん契約約款に規定するものをいいます。)に基づき支払うべき額(当該契約約款の規定により、当社が請求事業者へ譲渡した債権に関するものであって、その請求事業者へ支払うべき額を含みます。)があるときは、返還する預託金をその額に充当し、残額を返還します。
第6節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第73条 契約者は、料金又は工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第74条 契約者は、料金その他の債務(第75条(債権の譲渡等)の規定により、 当社が請求事業者(第75条に規定するものをいいます。)へ譲渡した債権を含み、延滞利息を除きます。以下、この条において同じとします。)について支払期日 を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前 日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支 払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2 当社は、前項に規定する延滞利息の支払い義務の適用を受けているFOMA契約、FOMAユビキタス契約及びFOMA位置情報契約について、契約者(F OMA特定接続契約者及び当社が指定するFOMA契約者を除きます。)がその FOMA契約、FOMAユビキタス契約及びFOMA位置情報契約に基づき支払うべき料金その他の債務がないときは、そのFOMA契約、FOMAユビキタス契約及びFOMA位置情報契約に係る延滞利息の支払い義務を適用しない場合があります。
第7節 債権の譲渡等
(債権の譲渡等)
第75条 FOMA契約者(FOMA特定接続契約者及び当社が指定するFOMA契約者を除きます。以下この条において同じとします。)は、当社がFOMAサービスに係る料金その他の債務(この約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。)に係る債権を、当社が定める第三者(以下「請求事業者」といいます。)に譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、FOMA契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 FOMA契約者は、当社が前項の規定に基づき請求事業者へ債権を譲渡する場合において、氏名、住所及び契約者識別番号等の情報(請求事業者が料金を請求するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。)並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード番号及び第53条(利用停止)の規定に基づきそのFOMAサービスの利用を停止しているときはその内容等の情報(請求事業者が料金を回収するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が請求事業者へ提供する場合があることにあら
3 FOMA契約者は、当社が第1項の規定に基づき請求事業者へ譲渡した債権に係る情報(請求事業者への支払状況に関するものであって、当社が定めるものに限ります。)を請求事業者が当社に提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
第76条 削 除
(当社の維持責任)
第76条の4 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第77条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、別表3に規定する技術基準及び技術的条件又は第50条の2第5項第1号に定める技術基準に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定によるほか、契約者は、自営端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第78条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、FOMAサービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧)
第79条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合は、速やかに修理し又は復旧するものとします。
ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第59条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、当該通信に係る電気通信設備を当社が別に定めるところにより優先的に修理し又は復旧します。
3 当社は、当社の電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的に契約者識別番号を変更することがあります。
(責任の制限)
第80条 当社は、FOMAサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰 すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのFOMAサービスが全く 利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支 障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下 この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、 24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、FOMAサービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのFOMAサービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
(1) 料金表第1表第1(基本使用料)、第2(付加機能使用料)及び第6(ユニバーサルサービス料)に規定する料金
(2) 料金表第1表第3(通信料)に規定する料金(FOMAサービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通信料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
4 当社の故意又は重大な過失によりFOMAサービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(注)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、FOMAサービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における1日当たりの平均通信料とします。
(免責)
第81条 電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている短縮ダイヤル番号、メッセージ等の内容等が変化又は消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、端末設備等接続の技術的条件の規定の変更(取扱所交換設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
(発信者番号通知等)
第81条の2 契約者回線からの通信(当社が別に定める相互接続通信を除きます。)については、その契約者識別番号をその通信の着信のあった契約者回線等へ通知します。
ただし、発信者は、FOMA特定接続契約に係る通信(当社が別に定めるものに限ります。)を行う場合を除き、当社が別に定める方法により契約者識別番号を通知しないことができます。
2 前項の規定にかかわらず、ISP接続通信に係る相互接続点との間の通信については、当社が別に定める方法により通信を行った場合(その通信が協定事業者からの発信に伴い行われる場合を含みます。)に限り、その相互接続点へその契約者識別番号を通知します。
3 契約者回線への通信(当社が別に定めるものに限ります。)であって、発信者番号(発信に係る契約者回線等又は他社契約者回線の電話番号等をいいます。以下同じとします。)が通知されない通信に対して、その契約者回線の契約者は、その発信者番号を通知してかけ直してほしい旨を発信者に通知し切断すること又は接続できないようにすることができます。
4 当社は、契約者識別番号を着信先の契約者回線等へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
5 FOMA契約者(基本使用料の料金種別が定額データプランの契約者、FO MAユビキタス契約者、FOMA位置情報契約者及びFOMA特定接続契約者を除きます。)は、通信中又は電波が伝わりにくい等により契約者回線に着信できなかった通信(通話モード又は64kb/sデジタル通信モードによる通信に限ります。)について、その通信の日時等に関する情報の通知(以下この条において
「着信通知」といいます。)を受けることができます。
6 着信通知は、ショートメッセージ通信モードにより行います。
7 着信通知に係る通信の日時等に関する情報の数その他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
(注1)本条第1項に規定する当社が別に定める方法は、通信の発信に先立ち「1
84」をダイヤルする等の方法とし、その通信の接続先が110番、118番又は119番をダイヤルすることにより警察機関(海上保安機関を含みます。)又は消防機関へ接続される通信(以下「緊急通報」といいます。)と、それ以外とで方法が異なります。
ただし、その緊急通報に係る機関が、人の生命などに差し迫った危険があると判断した場合は、契約者識別番号が通知されます。
(注2)2in1利用に係るFOMAカードを利用して緊急通報を行った場合は、端末設備のモードにかかわらず、被共用FOMAからの通信となります。
(注3)本条第2項に規定する当社が別に定める方法は、通信の発信に先立ち接続先の番号に「186」を付加して接続する方法とします。
(料金情報通知)
第82条 当社は、FOMAの契約者回線から行う通信(当社が別に定めるものに限ります。)については、当社が別に定めるところにより料金情報を通知します。
2 料金情報通知には、利用の都度その通信(当社が別に定めるものに限ります。)に関する料金の概算額を発信者の契約者回線に通知するものと、あらかじめF OMA契約者(当社が別に定める者に限ります。)から請求があった場合におい
て、当社が請求することとなるそのFOMAに係る通信に関する料金及び有料情報等の利用に係る料金等の概算額(当社が別に定める方法により算定した額とし、料金月単位で累計するものとします。)が当社が別に定める額を超えたときに、その契約者へその旨を通知するもの(以下「料金一定額到達通知」といいます。)があります。
(位置情報の送出)
第82条の2 当社は、ISP接続通信に係る協定事業者との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその協定事業者に係る電気通信設備から当社が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします。)の要求があったときは、契約者があらかじめその協定事業者への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出します。
2 前項の規定によるほか、当社は、緊急通報において契約者識別番号を通知したときは、位置情報(当社の要求に基づき移動無線装置において測定された位置に関する情報を含みます。以下、この条において同じとします。)を、その緊急通報に係る機関へ送出します。
ただし、緊急通報に係る機関で、その情報を受信できないときは、この限りでありません。
3 当社は、前2項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
(位置の測定に係るアシスト情報の受信)
第82条の3 FOMA契約者(共用FOMAに係る契約者、FOMAユビキタス契約者(トランシーバプランに限ります。)及びFOMA特定接続契約者を除きます。)は、当社が定める方法により、位置の測定に係るアシスト情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の位置の測定の際に参考となる情報であって、当社が提供するものをいいます。以下この条において同じとします。)の受信をすることができます。
2 当社は、位置の測定に係るアシスト情報の内容について保証しません。
3 当社は、位置の測定に係るアシスト情報の受信に関する損害については、第 80条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負うものとし、その他の損害については一切の責任を負いません。
(データ量到達通知)
第82条の4 当社は、データ定額パックを選択する第2種契約者又は第2種FO MAユビキタス契約者から請求があったときは、その第2種契約又は第2種F OMAユビキタス契約に係る契約者回線との間の通信(当社が別に定めるものに限ります。)に関する課金対象データの情報量又は累計共有データ量(料金表第1表第3(通信料)の1(適用)の(7)の3に規定するものをいいます。)の概算量(当社が別に定める方法により算定した量とし、料金月単位で累計するものとします。)が当社が別に定める量を超えたときに、その契約者へその旨を通知(以下「データ量到達通知」といいます。)します。
2 前項に規定する通知は、当社が定める方法により行います。
(承諾の限界)
第83条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがある等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この
ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(端末設備等の持込み)
第84条 FOMA契約者は、次の場合には、自営端末設備(移動無線装置に限りま す。)若しくは自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)又はFOMAカー ドを当社が指定した期日(別に定める営業時間内に限ります。)に当社が指定す るFOMAサービス取扱所又は当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。
(1) 契約者識別番号の登録等を行うとき。
(2) 第50条の2(自営端末設備の接続)から第50条の5(自営端末設備の電波法に基づく検査)の規定に基づく自営端末設備の検査又は第50条の6(自営電気通信設備の接続)から第50条の9(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に基づく自営電気通信設備の検査を受けるとき。
(3) その他当社が必要と認めるとき。
(利用に係る契約者の義務)
第85条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 自営端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) FOMAカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出しし、変更し、又は消去しないこと。
(4) 当社が貸与するFOMAカードを善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5) 故意に多数の不完了呼(通信の相手先の応答前に発信を取りやめることをいいます。)を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(6) 当社の電気通信設備に著しい負荷を与える等により、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(7) FOMAサービスの一般的な利用と比較して著しく異なる利用があり、それにより電気通信サービスの円滑な提供に支障を生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(8) その契約者回線以外の電気通信回線に着信のあった通話を他の電気通信回線に転送する等により、その契約者回線を使用して他人の通信を媒介しないこと。
(9) 特定の相手先への通話を大量に行うこと等により、他人から利益を得ないこと。
(10) 一方的な発信又は機械的な発信等により一定時間内に長時間又は多数の通信等を一定期間継続するものでないこと。
(11) 音声ガイダンスへの一方的又は長時間の通信を一定期間継続しないこと。
(12) 当社が別に定める基準に適合しない移動無線装置により、エミュレーション機能(移動無線装置に接続した端末設備等により、その移動無線装置を操
作できる機能をいいます。)を利用してパケット通信モードによる通信(当社が別に定めるものに限ります。)を行わないこと。
(13) 電子メール(別表2(付加機能)に定めるものをいい、iモード電子メール及びspモード電子メールを含みます。以下この条において同じとします。)の送信は当社が別に定める方法により行うこと。
(14) FOMAユビキタスの契約者回線に接続される移動無線装置を、その移動無線装置が組み込まれる機器の制御又は監視等以外の目的で利用しないこと。
(15) 位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報であって、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)に規定する位置登録制御に係るものを除きます。 以下この条において同じとします。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
(16) 第88条の4(利用者登録)に規定する利用者登録が行われているときは、その登録利用者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
2 当社は、電子メールの送信にあたって、次の行為があったと認めたときは、前項第13号の規定に違反したものとして取り扱います。
(1) 広告又は宣伝の手段として送信する電子メールについて、受信を拒否する意思表示があったにもかかわらず、再度送信する行為
(2) 当社が大量と認める電子メールを実在しないメールアドレスへ送信する行為
(3) 電気通信設備等についてその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる不正な指令に係る電磁的記録その他の記録を、電子メールを利用して送信する行為
(4) 電子メールの受信者が、架空請求等の犯罪にあたるもの、犯罪行為を誘発する恐れがあるもの又は電子メールの利用を著しく妨げるものと認める電子メールを送信する行為
(5) 前各号によるほか、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成 14年法律第26号)又は特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)の規定に違反して電子メールを送信する行為
3 当社は、契約者が当社と契約を締結している他のFOMA又は契約者が当社と契約を締結している他の電気通信サービスの利用において、前項の規定に相当する行為があったと当社が認めたときは、第1項第8号の規定に違反したものとして取り扱います。
4 第1項第8号及び前2項の規定は、ショートメッセージ通信モードにより行う文字、数字及び記号等からなるメッセージの送信について準用します。
5 契約者は、第1項の規定に違反して当社が貸与しているFOMAカードを亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充又は修繕等に必要な費用を支払っていただきます。
6 当社は、第88条の4に規定する登録利用者その他の契約者以外の者によるF OMAサービスの利用において前4項の規定に反する事由が生じた場合、その FOMAサービスの契約者がその事由を生じさせたものとみなして取り扱います。
(注1)本条第1項第7号に定める当社が別に定めるものは、料金表第1表第3
(通信料)の(7)の2に規定するパケット定額の適用対象となる通信(FO
MAサービスの契約者回線から、当社が定める接続先その他の接続方法により行ったパケット通信モードによる通信をいい、当社が別に定めるものを除きます。)及び別表2(付加機能)に規定するiモード機能の利用に係る通信とします。
(注2)本条第1項第8号に定める当社が別に定める方法は、本条第2項の規定によるほか、「iモードご利用規則」、「spモードご利用規則」又は「moperaUご利用規則」等に定めるところによります。
(注3)当社は、契約者が第1項第10号又は第11号の規定に違反したことにより、端末設備の所持者又は登録利用者が受けた損害について、一切の責任を負い ません。
(約款の掲示)
第85条の2 当社は、この約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社のインターネットホームページ又は当社が指定するFOMAサービス取扱所において掲示することとします。
(技術資料の閲覧)
第86条 当社は、当社が指定する当社の事業所において、FOMAを利用するうえで参考となる別表5の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(当社が提供する国際電話サービスに係る契約の締結等)
第87条 FOMA契約(FOMA位置情報契約及びFOMA特定接続契約を除きます。以下この条において同じとします。)の申込みの承諾を受けた者は、当社が定める国際電話サービス契約約款の規定に基づいて、国際電話契約を締結したこととなります。
ただし、次の場合は、この限りでありません。
(1) FOMA契約の申込みの承諾を受けた者から当社に対してその国際電話契約を締結しない旨の意思表示があったとき。
(2) その申込みに係るFOMA又はFOMAユビキタスの基本使用料の料金種別が当社が別に定めるものであるとき。
(3) 国際電話契約を締結しているXiサービスの契約者がそのXiサービスの契約の解除と同時に新たにFOMA契約を締結する場合であって、国際電話サービスを継続して利用するとき。
(4) 定期契約の解除と同時に新たに一般契約を締結する場合又は一般契約の解 除と同時に新たに定期契約を締結する場合であって、当社が別に定めるとき。
(5) 1年定期契約の解除と同時に新たに2年定期契約を締結する場合又は2年定期契約の解除と同時に新たに1年定期契約を締結する場合であって、当社が別に定めるとき。
(6) 2年定期契約者が総合利用プラン若しくは限定利用プランからデータ専用プランへ料金種別変更を行った場合又はデータ専用プランから総合利用プラン若しくは限定利用プランへ料金種別変更を行った場合であって、当社が別に定めるとき。
2 前項の規定によるほか、当社が別に定める付加機能の提供に係る請求をした者は、当社が定める国際電話サービス契約約款の規定に基づいて、国際電話契約を締結したこととなります。
3 前2項の規定により国際電話契約を締結したFOMA契約者は、当社が提供する国際電話サービスを利用したときは、当社が定める国際電話サービス契約約款の規定に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。
(注)本条第1項第2号に規定する当社が別に定めるものは、FOMAにおいて
は、料金表第1表第1(基本使用料)に規定するタイプリミット、FOMAユビキタスにおいては、料金表第1表第1(基本使用料)に規定するお便りフォトプランフラットとします。
第88条 削 除
(国際アウトローミングの利用等)
第88条の2 FOMA契約者(共用FOMAに係る契約者及びFOMA特定接続契約者を除きます。以下この条において同じとします。)は、別表2(付加機能)に規定する国際ローミング機能の提供を受けているときは、国際アウトローミング(別表9に定める外国の電気通信事業者が、FOMAカードを装着した移動無線装置との間に電気通信回線を設定して提供する電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2 FOMA契約者は、前項の規定により国際アウトローミングを利用したときは、料金表第4表(国際アウトローミング利用料)に規定する国際アウトローミング利用料の支払いを要します。この場合において、国際アウトローミング利用料の算定に係る通信時間、情報量又は通信回数は、その国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者又は当社の機器により測定します。
3 外国の電気通信事業者が定める国際アウトローミングの営業区域内であっても、屋内、山間部等電波が伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
4 第1項の規定にかかわらず、利用停止等によりFOMAサービスを利用できないとき、又は電気通信設備の保守上若しくは工事上やむを得ないときは、国際アウトローミングを利用することができない場合があります。
5 前項の規定によるほか、国際アウトローミングの利用については、外国の法令又は外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
6 当社は、FOMA契約者が当社に支払うべき国際アウトローミングに係る料金の1の料金月における累計額(当社がその料金月において確認できた国際アウトローミングの利用に係る額(国際電話サービス契約約款に規定する国際ローミング機能の利用に係るものを含みます。)とし、既に当社に支払われた額を除きます。以下この条において「月間利用額」といいます。)について、限度額
(以下この条において「利用停止目安額」といいます。)を設定します。
7 当社は、国際アウトローミングに係る月間利用額が利用停止目安額を超えたことを当社が確認したときから、当該料金月の末日までの間、国際アウトローミングの利用を停止します。
ただし、料金の支払いにより月間利用額が利用停止目安額を下回ることとなったときは、この限りでありません。
8 当社は、前2項の規定によるほか、特定の24時間における国際アウトローミングの利用に係る額が利用停止目安額を超えたことを当社が確認したときは、 FOMA契約者から再利用の請求があるまでの間、国際アウトローミングの利用を停止する場合があります。
9 FOMA契約者は、利用停止目安額を超えた部分の国際アウトローミング利用料の支払いを要します。
10 当社は、FOMA契約者から請求があったときは、その請求を行った後に、国際アウトローミングを利用して行ったパケット通信モードによる通信(当社が別に定める通信を除きます。以下この条において同じとします。)に関する料金の月間利用額(当社が別に定める方法により算定した額とします。)が5,000
11 当社は、前項の規定により国際アウトローミングを利用して行うパケット通信モードによる通信の利用を停止した場合において、FOMA契約者から再利用の請求があったときは、前項に規定する通信の利用の停止を解除します。この場合において、当社は、その解除を行った後に、国際アウトローミングを利用して行ったパケット通信モードによる通信について、前項の規定を適用します。
12 FOMA契約者は、第10項及び前項の規定において 5,000円を超えた部分の国際アウトローミング利用料の支払いを要します。
13 当社は、国際アウトローミングを利用できなかったことに伴い発生する損害については、第80条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定(損害賠償額の算定にあたっては、通信料に関する部分を除きます。)により責任を負うものとし、その他の損害については一切の責任を負いません。
14 国際アウトローミングの営業区域その他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
(注1)本条第10項に規定する当社が別に定める通信は、料金表4表の1(適用)の(5)及び(7)に規定する対象通信とします。
(注2)本条第14項に規定する当社が別に定めるところは、当社のインターネットホームページに定めるところによります。
(注3)FOMA契約者は、そのFOMA及びFOMAユビキタスに係る国際アウトローミングをFOMA契約者以外の者が利用した場合であっても、その利用に係る料金の支払いを要します。
(無線IPアクセスサービスの利用等)
第88条の3 FOMA契約者(共用FOMAに係る契約者及びFOMA特定接続契約者を除きます。以下この条において同じとします。)は、別表2(付加機能)に規定するmoperaU機能(ライトプランに係るものを除きます。以下この条において同じとします。)、ビジネスmoperaインターネット機能又はspモード機能の提供を受けているときは、無線IPアクセスサービス(当社の無線IP通信網を使用して提供する電気通信サービスであって、moperaU機能、ビジネスmoperaインターネット機能又はspモード機能を利用するためのものをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2 FOMA契約者は、前項の規定により、無線IPアクセスサービスを利用するときは、あらかじめ当社に申し出ていただきます。
3 FOMA契約者は、前2項の規定により当社が無線IPアクセスサービスの提供を開始した日から起算して無線IPアクセスサービスの廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と廃止があった日が同一の日である場合は、
1日間とします。)について、料金表第5表(無線IPアクセス定額料)に規定する料金の支払いを要します。
4 無線IPアクセスサービスの利用に係る通信は、その電気通信回線に接続されている移動無線装置が、その営業区域(無線IP通信網サービスの営業区域と同一とします。)内に在圏する場合に限り、行うことができます。
ただし、その営業区域内であっても、電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
5 利用停止等によりFOMAサービスを利用できないとき、又は電気通信設備の保守上若しくは工事上やむを得ないときは、無線IPアクセスサービスを利用することができません。
6 無線IPアクセスサービスを利用することができなかった場合の無線IPアクセス定額料の取扱いについては、FOMAの基本使用料の場合に準じるものとします。
7 通信の条件、通信利用の制限、利用中止、自営端末設備若しくは自営電気通信設備への接続及び利用に係る契約者の義務については、無線IP通信網サービス契約約款の規定に準じるものとします。
8 前7項の規定によるほか、無線IPアクセスサービスの提供を受けているF OMA契約者は、無線IP通信網サービス契約約款に規定するローミング
(moperaU機能、ビジネスmoperaインターネット機能又はspモード機能の利用に係る通信に限ります。)を利用することができます。この場合の料金その他の提供条件は、一部の制限を除き無線IP通信網サービス契約約款の規定に準じるものとします。
ただし、moperaU機能又はspモード機能に係るアクセス制限機能を利用している契約者は、ローミング(moperaU機能又はspモード機能の利用に係る通信に限ります。)を利用することができない場合があります。
9 電話番号保管があったときは、無線IPアクセスサービスの提供を廃止します。
10 FOMA契約に係る名義変更(新たにその契約者になろうとする者と名義変更前の契約者との関係が親子その他当社が別に定める基準に適合する場合の名義変更又は法人の合併若しくは分割に伴う名義変更を除きます。)があったときは、無線IPアクセスサービスの提供を廃止します。
(利用者登録)
第88条の4 FOMA契約者(FOMA特定接続契約者を除きます。以下この条において同じとします。)は、当社が定める方法により、その契約に係るFOM Aサービスを主に利用する者の登録(以下「利用者登録」といいます。)を行うことができます。この場合において、利用者登録により当社に登録される者(以下「登録利用者」といいます。)の情報は、登録利用者の氏名及び生年月日とします。
2 FOMA契約者は、そのFOMA契約者以外の者を登録利用者として利用者登録を行うときは、当社が登録利用者の氏名及び生年月日を確認するための書類を提示していただきます。
3 第1項の規定にかかわらず、そのFOMA、FOMAユビキタス及びFOM A位置情報の契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)であるときは、利用者登録を行うことができません。
4 FOMA契約者は、当社がFOMAサービス等に係る案内等を、当社が定める方法により、そのFOMA契約に係る契約者回線へ送信する場合において、利用者登録の有無にかかわらず、FOMA契約に係る情報をその契約者回線へ当社が通知する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
5 前項の規定によるほか、FOMA契約者は、法人(当社が別に定める法人とします。以下この条において同じとします。)からの請求に基づき、第1項の規定により登録された登録利用者の氏名及び生年月日に基づく情報を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
6 FOMA契約者は、そのFOMA契約者以外の者を登録利用者として利用者
登録を行うときは、次の事項についてあらかじめ登録利用者となる者の承諾を得ていただきます。
(1) FOMA契約者からの申出により利用者登録又は登録利用者の変更若しくは登録の削除が行われること。
(2) そのFOMA、FOMAユビキタス及びFOMA位置情報に係る利用の一時中断、名義変更、契約の解除、基本使用料の料金種別の選択、付加機能の請求若しくは廃止その他のFOMA契約、FOMAユビキタス契約又はFO MA位置情報契約に係る請求は、FOMA契約者の申出により行うこと。
(3) FOMA契約者が、そのFOMAサービスに関する料金その他の債務を支 払わないとき(第75条(債権の譲渡等)の規定により、当社がFOMAサー ビスの料金その他の債務に係る債権を請求事業者へ譲渡した場合であって、 その請求事業者への支払いがないときを含みます。)は、第53条(利用停止)の規定に基づきFOMAサービスの利用を停止されることがあること、又は 第19条(当社が行う第1種一般契約の解除)、第23条の2(その他の提供条件)、第23条の10(当社が行う第2種一般契約の解除)、第24条(その他の提供条件)、第24条の7(その他の提供条件)、第24条の14(その他の提供条件)、第24条 の21(その他の提供条件)、第24条の26(その他の提供条件)若しくは第24 条の31(その他の提供条件)の規定に基づきFOMAサービスに係る契約を 解除されることがあること。
(4) 登録利用者が行う通信についても、当社が第81条の2(発信者番号通知)及び第82条の2(位置情報の送出)に規定する取扱いを行うこと。
(5) 登録利用者の変更を行った場合において、FOMAサービスの利用に係る請求書等又は料金明細内訳書の発行が、変更前の登録利用者の利用に係るものと変更後の登録利用者の利用に係るものを合わせて、請求書等又は料金明細内訳書の発行が行われることがあること。
(6) 法人からの請求に基づき、第1項の規定により登録された登録利用者の氏名及び生年月日に基づく情報を当社が通知すること。
7 FOMA契約者は、登録利用者の変更があった場合は、そのことを速やかに所属FOMAサービス取扱所に申し出ていただきます。
8 当社は、FOMA契約者から登録利用者の変更の申出があったときは、その申出を利用者登録の申出とみなして、前6項の規定を適用します。
9 当社は、FOMA契約者から登録利用者の登録を削除する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、登録利用者の登録を削除します。
(1) 電話番号保管があったとき。
(2) 名義変更があったとき。
10 第4項の規定によるほか、料金表第1表第3(通信料)の1(適用)の(7)の3に規定する共有回線群を構成するFOMAに係る契約者は、料金表第1表第3(通信料)の1(適用)の(7)の3に規定する共有代表回線からの請求に基づき、契約者に係る課金対象データの情報を当社が共有代表回線に係る契約者へ通知することにあらかじめ同意するものとします。
(注)本条第6項に規定する当社が別に定める法人は、当社のインターネットホームページに定めるところによります。
第88条の5 削 除
(プライバシーポリシー)
第88条の6 当社は、契約者に関する個人情報の取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、その定めるところにより個人情報
(電気通信事業者への情報の通知)
第89条 契約者は、第18条(第1種一般契約者が行う第1種一般契約の解除)、第 19条(当社が行う第1種一般契約の解除)、第23条の2(その他の提供条件)、第23条の9(第2種一般契約者が行う第2種一般契約の解除)、第23条の10(当社が行う第2種一般契約の解除)又は第24条(その他の提供条件)の規定に基づき契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合(第75条(債権の譲渡等)の規定により、当社がFOMAサービスの料金その他の債務に係る債権を請求事業者へ譲渡した場合であって、その請求事業者への支払いがないときを含みます。)は、当社以外の電気通信事業者(当社が別に定める携帯電話事業者、PHS事業者及びBWA事業者(BWAアクセスサービスの役務を提供する電気通信事業者をいいます。)とします。)からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年月日及び支払状況等の情報(契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
2 前項の規定によるほか、契約者は、次のいずれかに該当するときは、当社以外の電気通信事業者(当社が別に定める携帯電話事業者及びPHS事業者とします。)からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号及び生年月日等の情報(契約者を特定するために必要なものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
(1) 第19条、第23条の2、第23条の10又は第24条の規定により当社がそのFO MA契約を解除したとき(第85条(利用に係る契約者の義務)第2項又は第
3項の規定に違反したと当社が認めた場合に限ります。)
(2) 第53条 (利用停止) 第1項の規定によりFOMAの利用を停止されたとき
(第85条第2項若しくは第3項又は第91条の2(契約者確認)の規定に違反したと当社が認めた場合に限ります)。
3 前2項の規定によるほか、契約者は、携帯電話・PHS番号ポータビリティに係る当社以外の携帯電話事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号及び生年月日等の情報(その携帯電話・PHS番号ポータビリティに係る手続きのために必要なものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
4 前3項の規定によるほか、契約者は、電子メール(第85条(利用に係る契約者の義務)第1項第13号に定めるものをいい、以下この項において同じとします。)又はショートメッセージ通信モードによる文字メッセージの送信を行った場合であって、その電子メール又は文字メッセージの接続先の電気通信回線を設定した電気通信事業者が、その電気通信回線に係る利用者からの申出に基づき、その電子メール又は文字メッセージの送信を、その電気通信事業者が規定する禁止行為(第85条(利用に係る契約者の義務)第1項第13号及び第2項に相当するものをいいます。)に該当する行為と判断したときは、その電気通信事業者が当社及び当社以外の電気通信事業者(当社が別に定める携帯電話事業者とします。)へ、文字メッセージの送受信を行った契約者回線に係る契約者識別番号又はその電子メールの送受信を行った電子メールアドレス、電子メール又は文字メッセージの受信時刻(受信に係る電気通信事業者の電気通信設備においてその電子メール又は文字メッセージを蓄積した時刻をいいます。)及び文字メッセージの内容等の情報(契約者を特定するために必要なものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を通知することにあらかじめ同意するものと
(注)本条第1項、第2項及び第4項に規定する当社が別に定める電気通信事業者は、第88条の6(プライバシーポリシー)に規定するプライバシーポリシーに定める電気通信事業者をいいます。
(国際電気通信事業者等への契約者の氏名等の通知)
第90条 当社は、別表7に規定する国際電気通信事業者等(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)から請求があったときは、契約者(その国際電気通信事業者等が定める契約約款に基づき契約(当社が別に定めるものに限ります。)を締結している者又はその申込みをした者に限ります。)の氏名、住所及び契約者識別番号等を通知することがあります。
2 当社は、前項に規定する国際電気通信事業者等が定める契約の一覧を、当社が指定するFOMAサービス取扱所において閲覧に供します。
第91条 削 除
(契約者確認)
第91条の2 当社は、携帯電話不正利用防止法第8条の規定により、又は警察機関からの要請により、契約者確認(携帯電話不正利用防止法第9条で定める契約者確認をいいます。以下この条において同じとします。)の求めを受けたときは、当該契約者に対し、契約者確認を行うことがあります。
2 当社は、前項の規定により契約者確認を行うときは、その契約者回線へのショートメッセージ通信モードによる文字メッセージの送信又はこの約款の規定により当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所若しくは請求書等の送付先への郵送等により、その旨を通知します。
3 契約者は、当社の定める期日までに、当社の定める方法にしたがって契約者確認に応じていただきます。
(番号えらべるサービスの利用)
第91条の3 FOMA契約者(FOMA特定接続契約者を除きます。以下この条において同じとします。)は、番号えらべるサービス(当社が定める所属FOM Aサービス取扱所において、FOMA契約の申込みの承諾を受けた際に、当社が付与する契約者識別番号の一部に関する希望を、当社が定める数以内で申し出ることができるサービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2 FOMA契約者は、当社が、番号えらべるサービスに係る申出に応じて契約者識別番号を付与したときは、料金表第1表第5(手続きに関する料金)に規定する料金の支払いを要します。
3 前2項の規定は、FOMAの契約者識別番号の変更の請求をする場合において準用します。
(注1)本サービスは、当社がFOMA契約者の希望に応じて契約者識別番号を付与することを約束するものではありません。
(注2)当社が付与する契約者識別番号以外の番号については、番号えらべるサービスを利用することができません。
(iモード等を利用した請求方法等)
第91条の4 FOMA契約者は、当社が定める方法により暗証番号を利用して第
97条の2(dカードmini)に規定する請求等を行うことができます。
2 前項の規定によるほか、FOMA契約者は、当社が定める商品又は権利の購入若しくは役務提供その他の取引を行う場合において、当社が定める方法により暗証番号等を利用して、氏名、住所その他の情報の開示に関する請求を行う
3 当社は、前2項の規定により請求等があったときは、その請求等を契約者からの請求とみなします。
4 FOMA契約者は、第2項の規定により開示された情報を、当社が定める方法により、当社が設置した電気通信設備において保存、編集又は削除することができます。
5 当社は、FOMA契約に係る名義変更(当社が別に定める場合を除きます。)があったときは、保存されている情報を消去します。この場合において、消去された情報の復元はできません。
(おまかせロック等)
第91条の5 契約者 (共用FOMAに係る契約者、FOMAユビキタス契約者、 FOMA位置情報契約者及びFOMA特定接続契約者を除きます。以下この条において同じとします。)は、おまかせロック(契約者からの請求により、端末設備(当社が定めるものに限ります。以下この条において同じとします。)の一部の機能を停止するための信号及びFOMAカード(当社が定めるものに限ります。以下この条において同じとします。)の一部の機能を停止するための信号を、その契約者に係る契約者回線に送出するサービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2 前項の規定によるほか、契約者は、当社のケータイ補償お届けサービスご利用規約に基づきケータイ補償お届けサービスの提供を受けているFOMAにおいて、端末ロック(契約者からの請求により、当社が定める端末設備の一部の機能を停止するための信号及びFOMAカードの一部の機能を停止するための信号を、その端末設備が接続されている契約者回線に送出するサービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
3 契約者は、端末ロックの利用に先立って、端末ロックの対象となる1の端末設備(契約者が購入したことを当社が定める方法により確認した端末設備であって、当社が定める機能を有するものに限ります。)をあらかじめ指定して当社に申し出ていただきます。
4 契約者は、前項の規定により指定した端末設備の利用に係る権利を、契約者以外の者へ譲渡したときは、そのことを速やかに当社に申し出ていただきます。
5 当社は、前項の規定に違反して、譲渡があったにもかかわらず契約者から当社にその申出がなかったときは、契約者の端末ロック利用に起因する損害について、一切の責任を負いません。
6 前5項の規定によるほか、FOMA契約者は、遠隔初期化(契約者からの請求により、当社が定める端末設備等に記録されたデータを消去するための信号を、その契約者に係る契約者回線に送出するサービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
7 当社は、おまかせロック、端末ロック及び遠隔初期化に関する損害については、第80条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負うものとし、端末設備又はFOMAカードに係る情報の変化若しくは消失、動作不良又は第三者との紛議により生じた損害その他の損害については、一切の責任を負いません。
8 おまかせロック、端末ロック及び遠隔初期化の利用方法その他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
(注1)電波が届かない場所に在圏する場合又は電波状況が著しく悪化した場合等においては、おまかせロック、端末ロック又は遠隔初期化を利用すること
(注2)契約者は、端末設備の利用に係る権利を譲り受けたときは、その端末設備が端末ロックの対象かどうか確認していただきます。この場合において、当社は、契約者が確認を怠ったことにより、端末ロックに係る信号が端末設備において受信された場合は、一切の責任を負いません。
(注3)契約者は、おまかせロック、端末ロック又は遠隔初期化の利用に係る紛議が生じた場合は、当事者間において問題を解決していただきます。
(注4)本条第1項及び第9項に規定する当社が別に定めるところは、当社のインターネットホームページに定めるところによります。
(ケータイお探しサービス)
第91条の6 FOMA契約者(共用FOMAに係る契約者を除きます。)は、別表
2(付加機能)に規定するiモード機能又はspモード機能の提供を受けているときは、ケータイお探しサービス(契約者からの申出により、その契約者に係る契約者回線に接続された端末設備(当社が別に定めるものに限ります。)の所在に係る緯度及び経度等の情報(以下この条において「位置情報」といいます。)を、当社が通知するサービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2 前項の規定にかかわらず、電波状況その他の理由により、当社が位置情報を取得できないときは、ケータイお探しサービスを利用することができません。
3 当社は、契約者の申出に基づく位置情報の取得に先立ち、位置情報を取得する旨をiモード電子メール(別表2に規定するものをいいます。)又は当社が定める方法により制御信号を利用してその契約者回線へ通知します。
ただし、電波状況その他の理由により、通知ができない場合があります。
4 契約者は、当社が別に定める回数を超えて当社が位置情報の通知を行ったときは、料金表第1表第5(手続きに関する料金)に規定する料金の支払いを要します。
5 当社は、ケータイお探しサービスの提供に関して通知する位置情報の精度及び内容について保証しません。
6 当社は、このサービスにより契約者に通知した位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
7 ケータイお探しサービスの利用方法その他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
(注)本条第1項、第3項、第4項及び第7項に規定する当社が別に定めるところは、当社のインターネットホームページ又は「ケータイお探しサービスご利用規約」に定るところによります。
(合意管轄)
第92条 契約者と当社との間でこの約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第93条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(相互接続番号案内)
第94条 契約者(FOMAユビキタス契約者、FOMA位置情報契約者及びFO MA特定接続契約者を除きます。)は、当社が別に定める協定事業者(以下「番号案内事業者」といいます。)が提供する電話番号等(FOMA及びワイドスター通信サービスの契約者識別番号並びに当社が別に定める協定事業者の電話番号等をいいます。以下同じとします。)の案内(以下「相互接続番号案内」といいます。)を利用することができます。
(注)本条に規定する番号案内事業者は、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社とします。
(番号案内料等の支払義務等)
第95条 相互接続番号案内の利用に係る料金は、番号案内事業者が提供する相互接続番号案内の料金と合わせて当社が定めるものとし、相互接続番号案内を利用した契約者回線の契約者が、次表に定めるところにより、料金表第3表(番号案内料等)に規定する番号案内料及び相互接続番号案内への接続に係る通信料(以下「番号案内接続通信料」といいます。)の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要する者 |
契約者回線から相互接続番号案内を利用した場合 (その契約者回線の契約者以外の者が利用した場合を含みます。) | その契約者回線の契約者 |
2 前項の規定にかかわらず、相互接続番号案内の利用に係る通信の通信時間のうち、当社が別に定める時間を超えた部分の通信時間に係る通信料については、支払いを要しません。
3 番号案内料及び番号案内接続通信料(以下「番号案内料等」といいます。)に関するその他の提供条件については、通信料に準ずるものとします。この場合において、番号案内料等については通信料とみなして取り扱います。
(時報サービス)
第96条 契約者(FOMAユビキタス契約者、FOMA位置情報契約者及びFO MA特定接続契約者を除きます。)は、次の規定により時報サービスを利用することができます。
区 別 | x x | 電話番号 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を、通知するサービス | 117 |
2 前項に規定する時報サービスは、通話モードにより利用していただきます。
3 時報サービスは、1 の通信について、時報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6分経過後12分までの間において、その通信を打ち切ります。
4 FOMAサービスの契約者回線からの時報サービスの利用に係る通信の料金については、その通信を当社が別に定める協定事業者が提供する電話サービスの契約者回線への通信とみなして適用します。
(注)本条に規定する別に定める協定事業者は、東日本電信電話株式会社又は西
(情報提供サービス)
第97条 当社は、次表に定める情報提供サービスを提供します。
種 類 | x x |
画像情報提供サービス | 別表2に規定する画像情報蓄積機能を利用して、あらかじめ作成された画像情報(別表2に規定するものをいいます。以下この条において同じとします。)の提供を受けることができるもの |
地図情報等提供サービス | 緯度及び経度等の位置に関する情報により検索された地図情報等(当社が定めるものに限ります。)の提供を受けることができるもの |
iチャネル | 当社が定める機能を有する端末設備を利用して情報を受信するもの |
iBodymo | 当社が定める機能を有する端末設備及び蓄積装置(当社が設置した電気通信設備であって、FOMA契約者 (共用FOMAに係る契約者を除きます。以下この条において同じとします。)又は情報提供者(第100条(回収代行等の承諾等)に規定するものをいい、当社が定める基準に適合するものに限ります。以下この条において同じとします。)により登録されたデータ(以下この条において「蓄積データ」といいます。)を蓄積するものをいいます。)を利用して情報を受信するもの |
2 画像情報提供サービスは、画像情報蓄積機能の提供を受けているFOMAユビキタスに限り提供します。
3 地図情報等提供サービスは、iモード機能、moperaU 機能若しくはspモード機能の提供を受けているFOMAに限り提供します。
4 FOMAユビキタス契約者は、画像情報提供サービスを利用するときは、あらかじめ当社に申し出ていただきます。
5 画像情報提供サービスで提供される画像情報の提供回数及び時間等の提供条件については、当社が定めるところによります。
6 画像情報提供サービスに係るその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
7 iチャネル及びiBodymo(以下この条において「iチャネル等」といいます。)は、iモード機能又はspモード機能の提供を受けているFOMAに限り提供します。
8 FOMA契約者は、iチャネル又はiBodymoを利用するときは、あらかじめ当社に申し出ていただきます。
9 FOMA契約者は、当社がiチャネル又はiBodymoの提供を開始した日から起算して廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第7表第3(情
10 電話番号保管又はiモード機能及びspモード機能の廃止があったときは、iチャネル等の提供を廃止します。
11 当社は、蓄積データに基づきFOMA契約者に提供する情報を作成します。この場合においてFOMA契約者は、蓄積データを当社が利用することについて、あらかじめ同意するものとします。
12 当社は、蓄積データが当社の定める蓄積期間を超えた場合は、その情報を削除します。
13 前項の規定によるほか、iBodymoの利用の中止等があったときは、蓄積データが消去されることがあります。この場合、消去された蓄積データの復元はできません。
14 FOMA契約者は、FOMA契約者に有料情報サービス(第100条に規定するものをいいます。)を提供する情報提供者からの請求に基づき、蓄積データを当社が送出することにあらかじめ同意するものとします。
15 iチャネル等の料金に関するその他の取扱いについては、基本使用料等の取扱いに準じるものとします。
16 iチャネル等で提供される情報の提供回数及び時間等の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
17 情報提供サービスで提供される情報は、当社以外の者により作成されます。
18 当社は、前各項に規定する情報提供サービス以外に当社又は当社以外の者により作成された情報の提供を行うことがあります。
19 当社は、情報提供サービスで提供される情報(前項の規定により提供する情報を含みます。)の内容等当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
20 当社が行う情報提供サービスに関する損害の賠償は、第80条(責任の制限)の規定に準じて取り扱います。
(注1)本条第5項及び第6項に定める当社が別に定めるところは、「お便りフォトサービスご利用規約」又は「お便りフォトサービスご注意事項」に定めるところによります。
(注2)本条第16項に定める当社が別に定めるところは、「iモードご利用規則」又は「spモードご利用規則」等に定めるところによります。
(dカードmini)
第97条の2 当社は、FOMA契約者(共用FOMAに係る契約者を除きます。以下この条において同じとします。)からあらかじめ請求があったときは、dカードmini(当社が定める商品又は権利の購入若しくは役務提供その他の取引を行う際に、その商品等を販売又は提供する者(以下この条において「加盟店」といいます。)との間の代金の決済を行うことができるサービスをいいます。以下同じとします。)を提供します。
2 当社は、前項に規定する請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。
(1) FOMAの料金その他の債務の支払方法及び支払状況が、当社が定める基準に適合しないとき。
(2) そのFOMA契約者がdカードminiの利用に係る代金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) そのFOMAの契約者が満13歳に満たない者(その請求のあった日以後の最初の4月1日までの間に満13歳に達する者を除きます。)であるとき。
(4) 別表2(付加機能)に規定するiモード機能又はspモード機能の提供を受けていないとき。
(5) そのFOMAの契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)であるとき。
(6) dカードminiに係るFOMAの数が、当社が定める数以上となるとき。
(7) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
3 未xx者であるFOMA契約者は、あらかじめ親権者又は後見人の同意を得て、dカードminiの利用に係る請求をしていただきます。
4 FOMA契約者がdカードminiを利用するときは、当社が定める方法によりカード情報(dカードminiを利用するために端末設備に登録するFOMA契約者を識別するための情報をいいます。以下同じとします。)を、加盟店へ提示していただきます。
5 当社は、FOMA契約者から、そのdカードminiを利用した履歴について閲覧の請求があった場合は、当社が別に定める期間に限りiモード機能又はspモード機能等を利用して閲覧に供します。
6 FOMA契約者は、当社がdカードminiに係る債権の特定と内容確認のために、加盟店等から、FOMA契約者が購入した商品等の内容に関する情報が当社に 開示されることを承諾していただきます。
7 dカードminiの利用は、そのカード情報により識別されるFOMA契約者本人に限るものとし、その契約者以外の者に利用させることはできません。
8 当社は、dカードminiの利用に係る代金の1の暦月における累計額(1のカード情報ごとの額とします。)について限度額(以下この条において「利用可能額」といいます。)を設定します。
9 当社は、前項に定める利用可能額を変更する場合があります。
10 当社は、FOMA契約者からの申出によるほか、次のいずれかに該当するときは、カード情報を無効とする手続きを行う場合があります。
(1) 端末設備にカード情報を登録した日の属する暦月の初日から起算して当社が別に定める期間が経過したとき。
(2) dカードminiに係るFOMAの利用の一時中断又は停止があったとき。
(3) dカードminiの利用に係る代金について支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(4) dカードminiの利用状況が著しく不適当又は不審であると当社が判断したとき。
(5) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
11 前項の場合において、FOMA契約者がdカードminiを再利用するときは、当社が別に定めるところにより、新たなカード情報を端末設備に登録していただきます。
ただし、前項第2号から第5号のいずれかに該当する場合であって、なおその事実を解消しないときは、新たなカード情報を端末設備に登録することができません。
12 FOMA契約者は、dカードminiの利用に係る代金について、当社が加盟店等へ立替払いをすることを承認していただきます。この場合において、当社は、原則としてその立替額をFOMAの料金に合算して請求することとし、そのF OMA契約者への個別の通知を行わないものとします。
13 FOMA契約者は、利用可能額を超えて利用があった場合、カード情報を無効とする手続きが完了する前に利用があった場合、又はそのFOMA契約者以
外の者の利用があった場合であっても、そのdカードminiの利用に係る代金の支払いを要します。
14 当社は、前2項の規定にかかわらず、FOMA契約者から、カード情報を登録した端末設備の盗難又は紛失等が発生したことを当社が定める方法により届出があった場合は、その盗難又は紛失等により生じたそのFOMA契約者以外のdカードminiの利用による損害(その届出を当社が受領した日の61日以前に発生した損害を除きます。)を補てんします。
ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでありません。
(1) FOMA契約者(代理人等その契約者と同視すべき者を含みます。)の故意又は重大な過失若しくは法令違反に起因するものであるとき。
(2) FOMA契約者の家族、親族又は同居人等の契約者以外の関係者によって利用されたとき。
(3) 盗難又は紛失等の届出が虚偽であるとき。
(4) FOMA契約者がその盗難又は紛失等が発生したことを知った日から30日を超えて届出が行われたとき。
(5) 盗難又は紛失等が、戦争若しくは地震等による著しい秩序の混乱に起因するものであるとき。
(6) dカードminiの提供の廃止後に発生した損害であるとき。
(7) 当社が別に定めるカード情報の削除義務その他の義務に違反したと当社が認めたとき。
15 当社は、第12項の規定により当社が加盟店等へ立替払いした額のその他の取り扱いについては、第71条(料金の計算等)及び第74条(延滞利息)の規定に準じて取り扱います。
16 当社は、FOMA契約者がdカードminiを利用して購入した商品等の所有権について、その商品等に係る代金の全額が支払われたことを確認するまで留保します。
17 当社は、FOMA契約者からの申出によるほか、次に該当する場合には、dカードminiの提供を廃止することがあります。この場合において、当社は、dカードminiに係るカード情報を無効とする手続きを行います。
(1) 第2項各号のいずれか又は第10項第3号から第5号のいずれかに該当することが判明したとき又は該当することとなったとき。
(2) 一般契約又は定期契約に係る相続に伴う名義変更があったとき。
(3) カード情報を無効とされたFOMA契約者が、当社が定める期限までに新たなカード情報を端末設備に登録しないとき。
(4) 第7項の規定に違反したと当社が認めたとき。
18 FOMA契約者は、dカードminiの提供の廃止後に生じたdカードminiの利用に係る代金についても支払いを要します。
19 当社の設備の保守若しくは工事又はカード情報の破損等の理由によりdカードminiの利用ができない場合があります。この場合において、当社は一切の責任を負いません。
20 dカードminiを利用したFOMA契約者が、加盟店との間の取引に関して紛議が生じた場合は、その加盟店との間において問題を解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。
21 当社は、カード情報の無効に関する案内その他のdカードminiの利用に係る案内を、iモード電子メール又はspモード電子メールを利用してそのFOMA契約者に係るiモード電子メールアドレス又はspモード電子メールアドレスへ送
信することがあります。この場合において、当社は、FOMA契約者がその電子メールを受信できなかったことに伴い発生する損害については、一切の責任を負いません。
22 dカードminiの利用に係るその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
(注)本条第5項、第11項、第14項及び第22項に規定する当社が別に定めるところは、「dカードmini利用規約」及びdカードminiに係るガイドに定めるところによります。
第97条の3 削 除
第97条の4 削 除
(料金明細内訳書の発行等)
第98条 当社は、FOMA契約者から請求があったときは、その契約者に係るF OMAサービス、国際アウトローミング(料金表4表の1(適用)の(7)に規定する対象通信に係るものを除きます。以下この条において同じとします。)又は無線IPアクセスサービスの通信料金明細内訳書を発行します。
2 FOMA契約者は、前項の請求をし、その料金明細内訳書の発行を受けたときは、当社が別に定めるところにより、料金表第7表第1に規定する手数料及び郵送料の支払いを要します。
ただし、FOMA契約者が、料金明細内訳書の発行について、通信料金明細内訳に係る情報を、当社が定める方法により当社のインターネットホームページにおいてのみ確認する取扱いを選択したときは、この限りでありません。
3 当社は、第1項の規定によるほか、FOMA契約者から請求があったときは、その契約者に係るFOMAサービス又は国際アウトローミングの通信料金明細内訳を、その契約者に対し当社のインターネットホームページにおいて閲覧に供します。
4 前項に規定する通信料金明細内訳の閲覧は、当社の設備の保守等により中止することがあります。
5 第3項に規定する通信料金明細内訳の閲覧に係る損害は、当社の重大な過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
6 当社は、前5項の規定によるほか、あらかじめFOMA契約者(当社が別に定める者を除きます。)から請求があったときは、通話モード及び64kb/sデジタル通信モードに係るFOMAの通信の料金明細内訳を、当社が別に定めるところにより、通信の相手先に応じて分けて記録する取扱い(以下「用途別集計」といいます。)を行います。
7 FOMA契約者は、前項に規定する用途別集計を受けたときは、当社が別に定めるところにより、料金表第7表第5に規定する手数料の支払いを要します。
8 通信料金明細内訳の表示方法、その他の発行及び閲覧に関する条件は、本条に定めるほか、当社が定めるところによります。
(注1)本条第2項、第6項及び第7項に規定する当社が別に定めるところは、当社のインターネットホームページに定めるところによります。
(注2)本条第6項に規定する当社が別に定める者は、本条第3項の取り扱いを受けている契約者及び別表2に規定する複数番号機能の提供を受けている契約者等とします。
(ⅰモード通信履歴の閲覧)
第98条の2 当社は、別表2(付加機能)に規定するⅰモード機能を利用しているFOMA契約者からⅰモード通信履歴(ⅰモード機能の利用に係る通信の履
歴であって、i モードセンタにおいて記録された接続先URL、送受信先メールアドレス及び通信の接続時刻等をいいます。以下この条において同じとします。)の閲覧の請求があった場合は、当社のインターネットホームページにおいて閲覧に供します。
2 ⅰモード通信履歴は当社が定める期間に限り閲覧できます。
3 前項の規定にかかわらず、FOMA契約の解除、ⅰモード機能の廃止、契約者識別番号の変更等によりⅰモード通信履歴を閲覧できなくなる場合があります。
4 当社は、設備の保守等によりⅰモード通信履歴の閲覧を中止することがあります。
5 当社は、ⅰモード通信履歴の閲覧に係る損害は、当社の重大な過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
6 ⅰモード通信履歴に関する内容、閲覧方法その他の取扱いは、当社が別に定めるところによります。
(注)本条第6項に規定する当社が別に定めるところは、「iモードご利用規則」に定めるところによります。
(請求書の分割送付)
第98条の3 当社は、第98条(料金明細内訳書の発行等)第6項に規定する用途別集計を行っているFOMA契約者及び別表2(付加機能)に規定する複数番号機能の提供を受けているFOMA契約者(当社が別に定める者に限ります。)から請求があったときは、その契約者に係るFOMAサービスに関する通信料のうち当社が別に定める方法により行った通信に関する料金の請求書を、その契約者があらかじめ指定した他の送付先に、当社又は請求事業者が別に定めるところにより分割して送付(以下「請求書の分割送付」といいます。)します。
2 FOMA契約者は、請求書の分割送付の取扱いを受けるときは、あらかじめ当社に申し出ていただきます。
3 FOMA契約者は、請求書の分割送付の取扱いを受けたときは、料金表第7表第4に規定する手数料の支払いを要します。
4 請求書の分割送付の取扱いを受けた契約者は、その分割送付の請求書に係る料金についても支払責任を負うものとします。
5 請求書の分割送付の適用開始日その他の取扱いについては、当社が別に定めるところによります。
(支払証明書等の発行)
第99条 当社は、契約者等(第75条(債権の譲渡等)の規定により、当社がその債権を譲渡したFOMAサービスに係る者を除きます。以下この条において同じとします。)から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、その FOMAサービスに関する料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった料金、工事費又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下
「支払証明書」といいます。)を発行します。
2 当社は、FOMA契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、そのFOMA契約に係る預託金が当社に預け入れされている旨の証明書(以下「預託金預り証明書」といいます。)を発行します。
3 当社は、FOMA契約者(FOMA特定接続者を除きます。)から請求があったときは、当社の帳簿に基づき、そのFOMAサービスに係る次の契約に関する事項の証明書(以下「契約事項証明書」といいます。)を発行します。
ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあります。
(1) 契約の申込みの承諾年月日(名義変更により契約者となった場合は、その名義変更の承諾年月日とします。)
(2) 契約者の氏名又は住所等
(3) 契約者識別番号
4 契約者等は、前3項の請求をし、その支払証明書等(支払証明書、預託金預り証明書又は契約事項証明書をいいます。以下同じとします。)の発行を受けたときは、料金表第7表第2に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。
(注)契約者(FOMA特定接続者を除きます。)は、本条の規定によるほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第25条に基づく個人情報の開示に関する請求を行うことができます。この場合において、契約者は当社が定める開示に関する手数料の支払いを要します。
(回収代行等の承諾等)
第100条 FOMA契約者(共用FOMAに係る契約者及びFOMA特定接続契約者を除きます。以下この条において同じとします。)は、有料情報サービス(F OMA等を利用して有料で情報等の提供を受けることができるサービスをいいます。以下同じとします。)を利用したときのその有料情報サービスの料金(有料情報サービスの利用の際に通知される料金をいい、その契約者回線の契約者以外の者が利用したものを含みます。以下同じとします。)について、その有料情報等を提供する者(以下「情報提供者」といいます。)が、当社によるその料金の回収代行について当社の承諾を得ているときは、当社がその情報提供者の代理人としてその料金を回収することを承諾していただきます。
2 前項の規定によるほか、別表2(付加機能)に規定するspモード機能の提供を受けているFOMA契約者は、当社が定める方法により有料情報サービスを利用したときのその有料情報サービスの料金について、当社がそのFOMA契約者に代わってその料金を情報提供者に立替払いすることを承諾していただきます。
3 FOMA契約者は、当社が別に定めるところにより、暗証番号を使用して、前項に規定する有料情報サービスを利用することができます。
4 FOMA契約者は、次のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、有料情報サービスを利用することができない場合があります。
(1) 支払期日を経過してもなお有料情報サービスの料金に係る支払いがないとき。
(2) 有料情報サービスの料金の概算額(当社が別に定める方法により算定した額とします。)が、限度額(有料情報の利用に関する限度となる額をいいます。)を超えたことを当社が確認したとき。
5 当社は、第1項の規定により回収する又は第2項の規定により立替払いする有料情報サービスの料金については、その有料情報サービスの利用又は登録があった契約者回線のFOMA契約者に、FOMAサービスの料金と合わせて請求します。この場合において、有料情報サービスの料金は料金月ごとに集計し、請求します。
6 FOMA契約者は、支払期日を経過してもなお有料情報サービスの料金に係る支払いがない場合において、その有料情報サービスに係る情報提供者からの請求に基づきFOMA契約者の氏名、住所及び連絡先電話番号等を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
7 第1項又は第2項の場合において、請求する有料情報サービスの料金は、当社の機器により計算します。
8 当社は、有料情報サービスで提供される情報等の内容、その他当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
(注)回収方法その他の回収代行に関する条件は、「iモードご利用規則」又は
「spモードご利用規則」等に定めるところによります。
(ケータイ払い)
第100条の2 FOMA契約者(別表2(付加機能)に規定するⅰモード機能又は spモード機能の提供を受けている者に限るものとし、共用FOMAに係る契約者を除きます。以下この条において同じとします。)は、当社が別に定めるところにより、ケータイ払い(商品若しくは権利の購入をする場合又は役務提供等を受ける場合において、FOMAを利用してその商品等を販売又は提供する者
(以下「商品提供者」といいます。)との間の代金の決済を行うことができるサービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2 FOMA契約者は、当社以外の商品提供者が提供する商品若しくは権利の購入をする場合又は役務提供等を受ける場合において、ケータイ払いを利用するときは、当社がそのFOMA契約者に代わってその商品等の代金を商品提供者に立替払いすることを承諾していただきます。
3 FOMA契約者は、当社が定める方法によりあらかじめ登録された額の残高から、そのFOMAからのケータイ払いの利用に係る商品等の代金の支払いを行うことができます。
4 当社は、前項に規定する支払方法による商品等の代金の支払いの全部又は一部がなされなかったときは、その商品等の代金をFOMAサービスの料金と合わせて請求します。
5 ケータイ払いの利用に係る商品等の代金の支払方法については、料金xxxの規定によるほか、当社が別に定めるところによります。
6 FOMA契約者は、支払期日を経過してもなおケータイ払いの利用に係る商品等の代金の支払いがない場合は、第1項の規定にかかわらず、ケータイ払いを利用することができない場合があります。
7 FOMA契約者は、前項の規定によるほか、次のいずれかに該当する場合は、ケータイ払いを利用することができない場合があります。
(1) FOMAの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) そのFOMAの料金その他の債務の支払状況が、当社が定める基準に適合しないとき。
(3) ケータイ払いの利用に係る商品等の代金の合計額が、当社が別に定めるところにより限度額を超えたとき。
(4) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
8 契約者は、当社にあらかじめ申し出ることにより、ケータイ払いを利用できないようにすることができます。
9 未xxである契約者が、前項の申出を行った後に、ケータイ払いの再利用の請求をするときは、あらかじめ、その契約者の親権者又は後見人の同意を得ていただきます。
10 当社は、ケータイ払いで購入した当社以外の者が提供する商品等の瑕疵、その他当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
11 ケータイ払いの利用に係るその他の提供条件については、当社が別に定める
(注)本条第1項、第5項、第7項第3号及び第11項に規定する当社が別に定めるところは、「iモードご利用規則」又は「spモードご利用規則」等に定めるところによります。
(協定事業者が提供する電報サービスの利用等)
第101条 契約者(共用FOMAに係る契約者、FOMAユビキタス契約者、FO MA位置情報契約者及びFOMA特定接続契約者を除きます。以下この条において同じとします。)は、当社が別に定める協定事業者の契約約款の規定に基づく電報サービスを利用することができます。
2 契約者は、当社が前項の規定により電報を利用した場合(電報サービスの利用に係る料金等をクレジットカードにより支払うことを条件に利用した場合を除きます。)に生じた電報サービスに係る債権をその協定事業者から譲り受け、その債権額を料金に合算して請求することを承認していただきます。
3 前項の場合において、当社は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
4 第2項の規定により当社がその協定事業者から譲り受けた債権については、第71条(料金の計算等)から第74条(延滞利息)及び料金xxxの規定に準じて取り扱います。
5 契約者は、契約者以外の者がその契約者に係る契約者回線から利用した電報サービスに係る料金についても支払いを要するものとし、その利用により生じた債権については、前3項の規定に準じて取り扱います。
(料金表目次)
通 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 83
第1表 料金(国際アウトローミング利用料、無線IPアクセス定額料
及びその他のサービスの料金を除きます。)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 87
第1 基本使用料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 87
1 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 87
2 料金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 116第2 付加機能使用料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 120
1 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 120
2 料金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 126第3 通信料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 129
1 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 129
2 料金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 177第4 定期契約等に係る解約金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 191
1 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 191
2 料金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 194第5 手続きに関する料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 195
1 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 195
2 料金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 198第6 ユニバーサルサービス料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 199
1 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 199
2 料金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 199第7 請求書等の発行に関する料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 200
1 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 200
2 料金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 200第2表 工事費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 201第3表 番号案内料等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 201
1 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 201
2 料金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 201
第4表 国際アウトローミング利用料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 202
1 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 202
2 料金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 207
第5表 無線IPアクセス定額料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 212
1 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 212
2 料金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 212
第6表 削 除
第7表 その他のサービスに関する料金等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 213第1 料金明細内訳書の発行手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 213第2 支払証明書等の発行手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 213
1 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 213
2 料金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 213第3 情報料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 214第4 分割送付手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 215第5 用途別集計に係る手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 215
(料金の計算方法等)
1 当社は、この料金表において、消費税相当額を含まない額(以下「税抜額」といいます。)で料金を定めるときは、その額に消費税相当額を加算した額(以下「税込額」といいます。)を併記します。この場合において、当社は税抜額により料金を計算することとします。
(注)この料金表に規定する税込額は消費税法第63条の2に基づき表示するものであり、税込額で計算した額は実際に支払いを要する額と異なる場合があります。
2 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
(注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信又はセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。
3 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料等のうち月額で定める料金(以下この項において「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
ただし、第1表第2(付加機能使用料)において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(1) 暦月の初日以外の日に契約者回線又は付加機能の提供の開始があったとき。
(2) 暦月の初日以外の日に契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
(3) 暦月の初日に契約者回線又は付加機能の提供を開始し、その日にその契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
(4) 暦月の初日以外の日に基本使用料の料金種別の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5) 第64条(基本使用料等の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
4 前項の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第64条第2項第
3号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
5 当社は、FOMAサービスに係る通信に関する料金については、通信の種類等ごとに合計した額により、支払いを請求します。
6 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月に係る起算日を変更することがあります。
7 受付終了プラン(基本使用料の料金種別又は通信料の区分のうち、既に選択している契約者を除いて、新たに選択することのできないものをいいます。以下この項において同じとします。)に係るXi契約、Xiユビキタス契約、FOMA契約又はFOMAユビキタス契約の解除と同時に新たにXi契約、Xiユビキタス契約、FOMA契約又はFOMAユビキタス契約の締結を行った場合及び受付終了プランに係る基本使用料の料金種別から料金表に規定する基本使用料の料金種別へ変更を行った場合の料金の計算方法及び定期契約等に係る契約期間の起算日の取扱いについては、当社が別に定めるところによります。
8 1の暦月又は料金月において料金種別等の変更があった場合の料金の計算方法は、この約款の規定にかかわらず、当社が別に定めるところによります。
(端数処理)
9 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
10 前項の規定にかかわらず、基本使用料、付加機能使用料及び通信料の減額適用等に係る計算に関する端数処理については、次のとおりとします。
(1) 基本使用料の減額適用及び割引適用に係る計算において、その計算結果に10円未満の端
数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。
ただし、日割計算に関する部分は、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。
(2) 付加機能使用料の減額適用、通信料の割引適用、控除可能額の日割及び情報料の減額適用に係る計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。
(電子媒体による請求額情報の通知)
11 当社は、FOMA契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、そのFOMA(当社が提供する他の電気通信サービスであって、その料金等がFOMAに係る料金に合わせて請求される電気通信サービスを含みます。以下この項において同じとします。)について、当社又は請求事業者が行うその料金等の請求に係る情報(当該契約者に係る料金等の請求額及び通信料金明細内訳等の料金内訳をいいます。以下同じとします。)の送付に代えて、請求データ蓄積装置(請求額情報(料金等の請求に係る情報のうち、請求事業者が適用する延滞利息等の情報を除いたものをいいます。以下同じとします。)を蓄積するための当社の電気通信設備をいいます。以下同じとします。)に登録した電子データにより、請求額情報を通知(以下「電子媒体による請求額情報の通知」といいます。)する取扱いを行います。
(1) その請求のあったFOMA等に係る料金等の支払方法が、口座振替又はクレジット払い
(eビリングご利用規約に規定するものをいいます。以下同じとします。)でないとき。
(2) その請求のあったFOMA等に係る料金等が、他のFOMA等、Xi若しくはXiユビキタス(Xiサービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。)又はワイドスター通信サービス(ワイドスター通信サービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。)に係る料金等と一括して請求されている場合であって、当社が別に定めるとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
12 当社は、1のFOMAにおいて、別表2(付加機能)に規定するiモード機能、moperaU機能、ビジネスmoperaインターネット機能若しくはspモード機能の提供を受けていること及び料金等の支払方法が口座振替又はクレジット払いであることを確認したとき(当社が定めるときを除きます。)は、当社がそのことを確認した日において、そのFOMAについて契約者から前項に規定する請求があったものとみなして取り扱います。
ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでありません。
(1) FOMA契約者から電子媒体による請求額情報の通知に関する請求を行わない旨の意思表示があったとき。
(2) そのFOMAについて、請求書の分割送付の取扱いを受けているとき。
(3) そのFOMAが、第1表第1(基本使用料)の1の(7)に規定する身体障がい者等割引の適用を受けているとき。
(4) そのXiについて、当社が電話番号保管を行っているとき(別表2(付加機能)に規定するメールアドレス保管を行っているときを除きます。)。
13 当社は、FOMA、FOMAユビキタス又はFOMA位置情報に係る料金その他の債務が Xiサービス又はFOMAサービス(当該契約約款に規定する電子媒体による請求額情報の 通知の取扱いを受けているものに限ります。)に係る料金等と一括して請求されている場合は、そのFOMAサービスについて契約者から第11項に規定する請求があったものとみなして取 り扱います。
14 当社は、第11項に規定する請求データ蓄積装置に、当該契約者に係る請求額情報を登録したことをもって、その請求額情報を契約者に通知したものとみなします。
15 当社は、電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているFOMAについて、次のいずれかに該当することを当社が確認したときは、そのFOMAサービスの利用に係る口座
振替案内書又はクレジットカード利用案内書を発行します。
(1) 第53条(利用停止)の規定によりそのFOMAの利用が停止されているとき。
(2) 第19条(当社が行う第1種一般契約の解除)、第23条の2(その他の提供条件)、第23条の10(当社が行う第2種一般契約の解除)又は第24条(その他の提供条件)の規定によりそのFOMA契約が解除されたとき。
16 当社は、第11項に規定する電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているFOM Aに係る料金等が、口座振替又はクレジット払いにより当社が定める期日までに支払われたことを当社が確認したときは、そのFOMAの料金等から20円を減額します。この場合において、料金表の適用による場合は、適用した後の料金の額から減額します。
ただし、前項の規定により口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書の発行を受けたときはこの限りでありません。
17 Xiサービス契約約款の規定により電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているXiに係る契約を締結している者又はワイドスター通信サービス契約約款の規定により電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているワイドスター通信サービスに係る契約を締結している者が、その契約の解除と同時に新たにFOMA契約を締結した場合は、継続してFOMAに係る契約を締結していたものとみなして取り扱います。
ただし、契約の解除のあったXi又はワイドスター通信サービスに係る料金等において、 Xiサービス契約約款又はワイドスター通信サービス契約約款に規定する電子媒体による請求額情報の通知を受けている場合の料金等の減額が適用される暦月については、この減額を適用しません。
18 当社は、電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているFOMAサービスについて、契約者からこの取扱いを廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合は、この取扱いを廃止します。
(1) 第11項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 第19条(当社が行う第1種一般契約の解除)、第23条の2(その他の提供条件)、第23条の10(当社が行う第2種一般契約の解除)又は第24条(その他の提供条件)の規定によりそのFOMA契約が解除されたとき。
19 前項の規定により電子媒体による請求額情報の通知の取扱いの廃止があったときは、その廃止があった日を含む暦月までのそのXiに係る料金等を、第16項に規定する減額の対象とします。
ただし、歴月の初日におけるFOMA契約の解除により電子媒体による請求額情報の通知の取扱いの廃止があったときは、その廃止があった日を含む暦月の前暦月までのそのFOM Aに係る料金等を、第16項に規定する減額の対象とします。
20 電子媒体による請求額情報の通知に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。
(料金等の支払い)
21 契約者は、料金及び工事費について、第23項に規定する場合を除き、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金及び工事費(第75条(債権の譲渡等)の規定により、当社が請求事業者へ譲渡したものを除きます。)について、当社が指定するFOMAサービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
22 料金及び工事費は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
23 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(消費税相当額の加算)
24 第64条(基本使用料等の支払義務)から第69条(工事費の支払義務)までの規定、第70条
(相互接続通信に係る料金の取扱い)の規定、第88条の3(無線IPアクセスサービスの利用等)の規定、第95条(番号案内料等の支払義務等)の規定及び第97条(情報提供サービス)の規定等により、この料金表に定める料金又は工事費の支払いを要するものとされている額は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、税込額のみで定める場合の料金、第1表第3(通信料)に規定する国際ショートメッセージ通信料又は第4表(国際アウトローミング利用料)に規定する国際アウトローミング利用料については、この限りでありません。
(料金等の臨時減免)
25 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事費を減免することがあります。
(注)当社は、第25項の規定により料金等の減免を行ったときは、関係のFOMAサービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金(国際アウトローミング利用料、無線IPアクセス定額料及びその他のサービスの料金を除きます。)
第1 基本使用料
1 適用
基本使用料の適用
(1) FOMAの基本使用料の適用
ア FOMAの基本使用料には、次の料金種別があります。
(ア) 第1種契約に係るもの
① ②以外のもの
区 分 | 基本使用料の料金種別 | ||
FOMA | 総合利用プラン | バリュープラン | タイプSS |
タイプS | |||
タイプM | |||
タイプL | |||
タイプLL | |||
タイプシンプル | |||
タイプリミット | |||
タイプビジネス | |||
バリュープラン以外のもの | タイプSS | ||
タイプS | |||
タイプM | |||
タイプL | |||
タイプLL | |||
タイプシンプル | |||
タイプリミット | |||
タイプビジネス | |||
データ専用プラン | バリュープラン | データプランSS | |
データプランS |
データプランM | |||
データプランL | |||
データプランLL | |||
定額データプランスタンダード 2 | |||
定額データプラン128K | |||
バリュープラン以外のもの | データプランSS | ||
データプランS | |||
データプランM | |||
データプランL | |||
データプランLL | |||
定額データプランスタンダード 2 | |||
定額データプラン128K |
② 共用FOMAに係るもの
区 分 | 基本使用料の料金種別 | |
FOMA | 総合利用プラン | タイプSS 2in1 |
タイプS 2in1 | ||
タイプM 2in1 | ||
タイプL 2in1 | ||
タイプLL 2in1 | ||
タイプビジネス 2in1 | ||
タイプ2in1 |
(イ) 第2種契約に係るもの
① 第2種一般契約に係るもの
基本使用料の料金種別
区 分
FOMA | 総合利用プラン | FOMAカケホーダイプラン (スマホ/タブ) |
FOMAカケホーダイプラン (ケータイ) | ||
限定利用プラン | FOMAキッズケータイプラス | |
データ専用プラン | FOMAデータプラン(スマホ/タブ) | |
FOMAデータプラン(ルーター) |
② 第2種定期契約に係るもの
区 分 | 基本使用料の料金種別 | |
FOMA | 総合利用プラン | FOMAカケホーダイプラン (スマホ/タブ) |
FOMAカケホーダイプラン (ケータイ) | ||
限定利用プラン | FOMAキッズケータイプラス | |
データ専用プラン | FOMAデータプラン(スマホ/タブ) | |
FOMAデータプラン(ルーター) |
イ FOMA契約者は、契約の種別に応じてアのいずれかの基本使用料の料金種別を選択していただきます。
ウ イの規定にかかわらず、バリュープランの選択については、FO MAサービス取扱所において当社が定める端末設備をFOMA契約者又はその関係者が購入した際に限り、その購入者から指定のあった1のFOMAにおいて、選択することができます。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでありません。
(ア) バリュープランに係る料金種別相互間の変更を行うとき。
(イ) バリュープランに係る第1種契約の解除と同時に新たに第2種契約を締結した者が、その第2種契約の解除と同時に新たに第
1種契約(共用FOMAに係るものを除きます。)を締結するとき。エ ウの規定によるほか、バリュープランに係る第1種一般契約又は
第1種定期契約を締結している者が、その契約の解除と同時に新たに第1種定期契約又は第1種一般契約を締結するときは、そのFO MAにおいてバリュープランを選択することができます。
オ ウ及びエの規定によるほか、FOMA契約者から当社が定める端末設備(移動無線装置にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるものであって、技術基準適合証明規則様式第7号又は第 14号の表示により、当社が無線設備規則に適合していることが確認できるもの及び当社のFOMAサービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。)の提示があったときは、そのFOMA契約者から指定のあった1のFOMAにおいてバリュープランを選択することができます。 カ ウからオの規定によるほか、基本使用料の料金種別の選択に関して次に該当するときは、その定めるところによります。 (ア)定期契約を締結しているときは、データ専用プラン(定額データプランスタンダード2及び定額データプラン128K(以下「定額データプラン」といいます。)を除きます。)又はタイプ2in1を選択できません。 (イ)被共用FOMAであるときは、タイプSS、タイプS、タイプ M、タイプL、タイプLL、タイプシンプル、タイプリミット及びタイプビジネスに限り選択することができます。 (ウ)別表2(付加機能)に規定する通信中着信機能、留守番電話及び不在案内機能、iモード機能又は通話録音機能の提供を受けているときは、データ専用プランを選択できません。 (エ)別表2に規定する自動着信転送機能の提供を受けているときは、タイプリミットを選択できません。 (オ)別表2に規定する国際ローミング機能の提供を受けているときは、タイプリミットを選択できません。 (カ)別表2に規定する即時接続機能の提供を受けているときは、総合利用プラン又は限定利用プランを選択できません。 (キ)別表2に規定する位置情報受信機能(タイプ1に係るものに限ります。)の提供を受けているときは、タイプリミットを選択できません。 (ク)別表2に規定する自動着信転送機能、着信短縮ダイヤル機能及び複数番号機能の提供を受けているときは、定額データプランを選択できません。 (ケ)第3(通信料)の(7)の2に規定するパケ・ ホーダイダブルを選択しているときは、タイプシンプルを選択することができません。 (コ)第3(通信料)の(7)の2に規定するパケ・ホーダイシンプルを選択しているときは、タイプシンプルに限り選択することができます。 (サ) 別表2に規定するスーパーライトプランに係るmoperaU機能の提供を受けているときは、定額データプラン128Kに限り選択することができます。 キ タイプリミットを選択している契約者は、利用限度額(通信及び有料情報の利用に関する限度となる額をいいます。以下この欄において同じとします。)をあらかじめ設定することにより、当社が請求することとなる通信に関する料金及び有料情報サービスの料金等の概算額(当社が別に定める方法により算定した額とします。以下この欄において同じとします。)が利用限度額を超えたことを当社が確認した後の別に定めるときから当該料金月の末日までの間(当該料金月の末日までの間に利用限度額の増額によってその概算額が増額 後の利用限度額を下回ったときは、そのことを当社が確認するまで |
の間)、そのFOMAに係る通信をできないようにすることができます。 ただし、通話モード、64kb/sデジタル通信モード若しくはショートメッセージ通信モードによる契約者回線への通信、利用限度額の変更若しくは付加機能の利用に係る設定等に係る通信、契約者があらかじめ指定した3以内の契約者回線への通信又は第3(通信料)の(7)の2に規定するパケット定額、(13)のイの適用を受ける通信若しくは(14)のアの(イ)の適用を受ける通信等については、この限りでありません。 ク 利用限度額に係る設定方法については、当社が別に定めるところによります。 ケ タイプリミットを選択している契約者は、キの規定によりあらかじめ設定した利用限度額を、当社が別に定める方法によりその料金月において増額することができます。 コ タイプリミットを選択している契約者が未xx者であるときは、基本使用料の料金種別の変更、利用限度額の増額等を行う場合において、その契約者の親権者又は後見人の同意が必要となる場合があります。 サ 定額データプラン128Kを選択している契約者は、その選択があった日を含む暦月から起算して、基本使用料の料金種別の変更又は契約の解除(当社が別に定める場合を除きます。)があった日を含む暦月までの期間について、2(料金額)に規定する料金の支払いを要します。 シ 暦月の初日以外に基本使用料の料金種別が第2種契約に係るFO MA契約を締結(当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たに締結する場合を除きます。)したときは、その契約の締結があった暦月の基本使用料について、オの規定にかかわらず、通則第3項(料金の計算方法等)及び第4項の規定に準じて、その契約の締結があった日から当該暦月の末日までの日数に応じて日割します。 ただし、当該暦月の末日までに基本使用料の料金種別の変更又は契約の解除があったときは、スの規定を適用します。 ス シに規定する場合を除き、定額データプラン128 K又は第2種契約に係る基本使用料については、通則第3項(料金の計算方法等)及び第4項の規定にかかわらず、日割しません。 セ 同一暦月内においてバリュープランに係る定額データプラン128 K及びバリュープラン以外のものに係る定額データプラン128Kの両方の選択があったときは、当該暦月におけるバリュープランに係る定額データプラン128Kに関する基本使用料の支払いを要しません。 ソ 定額データプランスタンダード若しくは定額データプランHIGH- SPEEDのFOMA(利用休止となっているものを除きます。)に係る一般契約者が基本使用料の料金種別を定額データプランスタンダード2に変更した場合、又は定額データプランスタンダード若しくは定額データプランHIGH-SPEEDのFOMA(利用休止となっているものを除きます。)に係る契約者が、その契約の解除と同時に新たに定額データプランスタンダード2のFOMAに係る一般契約若しくは 2年定期契約を締結した場合における当該暦月のFOMAの基本使 用料については、その契約者が定額データプランスタンダード2を |
継続して選択したものとみなして計算した額を適用します。 タ 2年定期契約者は、総合利用プラン並びに定額データプランスタンダード2若しくは定額データプラン128Kの間の料金種別の変更は行うことができません。 チ 契約者が、定額データプランスタンダード又は定額データプラン HIGH-SPEEDに係るFOMAの再利用の請求をし、その承諾を受けた場合であって、その承諾を受けた暦月において、基本使用料の料金種別を定額データプランスタンダード2に変更した場合、又はその FOMA契約の解除と同時に新たに定額データプランスタンダード 2のFOMAに係る一般契約若しくは2年定期契約を締結した場合における当該暦月のFOMAの基本使用料については、再び利用できる状態にした日からその契約者が定額データプランスタンダード 2を継続して選択したものとみなして計算した額を適用します。 ツ 契約者は、基本使用料の料金種別を変更する場合であって、当該 月における変更回数が当社が別に定める回数を超えるときは、第5 (手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。 テ 2in1利用をしているFOMAにおいて2in1利用の廃止があったときは、本則第49条(契約者識別番号の登録等)に規定する契約者識別番号の登録等が行われるまでの間に限り、2in1利用が廃止される際に選択していた基本使用料の料金種別を継続して適用します。 ト 第2種契約者(限定利用プランに係る者を除きます。)が、同一暦月内において、料金種別を変更したときは、その変更があった暦月 は基本使用料の料金額が高い料金種別の料金額のみを適用します。 ナ 同一暦月内において、第2種契約(総合利用プランに係るものに限ります。)の解除と同時に新たに第2種契約(データ専用プランに 係るものに限ります。)を締結したとき又は第2種契約(データ専用 プランに係るものに限ります。)の解除と同時に新たに第2種契約 (総合利用プランに係るものに限ります。)を締結したときは、その変更があった暦月は基本使用料の料金額が高い料金種別の料金額のみを適用します。 ニ 同一暦月内において、第2種定期契約(限定利用プランに係るものを除きます。)の解除と同時に新たに第2種一般契約(限定利用プランに係るものを除きます。)を締結したとき又は第2種一般契約 (限定利用プランに係るものを除きます。)の解除と同時に新たに第 1種定期契約を締結したときは、その契約の解除があった暦月は基本使用料の料金額が高い料金種別の料金額のみを適用します。 ヌ 同一暦月内において、FOMAに係る第2種契約(限定利用プランに係るものを除きます。)の解除と同時に新たに第2種契約(限定利用プランに係るものを除きます。)を締結したときは、その契約の解除があった暦月は基本使用料の料金額が高い料金種別の料金額のみを適用します。 ネ アの表に規定するFOMAカケホーダイプラン(ケータイ)又は FOMAデータプラン(ルーター)は、当社が定める端末設備を利用する場合において適用されます。 ノ FOMAカケホーダイプラン(ケータイ)又はFOMAデータプラン(ルーター)に係るFOMAの契約者回線に、当社が定める端末設備以外のものが接続されていることを当社が確認したときは、 当社がその確認をした日を含む暦月の基本使用料に500円を加算し |
ます。 この場合において、当社は暦月の初日から末日までの間において、 FOMAカケホーダイプラン(ケータイ)又はFOMAデータプラン(ルーター)が選択されているものとみなしてこの規定を適用します。 ただし、シの規定により基本使用料を日割するときは、 500円を日割して適用します。 ハ 第1種契約(総合利用プランに係るものに限ります。)の解除と同時に新たに第2種契約(総合利用プランに係るものに限ります。)を締結(その契約者との最初の契約であると当社が認める場合に限ります。)又は新たにXiサービス契約約款に規定するXi契約(総合利用プランに係るものに限ります。)を締結(その契約者との最初の契約であると当社が認める場合に限ります。)する場合は、その締結があった日を含む暦月について、その第1種契約の基本使用料の支払いを要しません。 ヒ 第1種契約(定額データプランスタンダード2又は定額データプラン128kに係るものに限ります。)の解除と同時に新たに第2種契約(データ専用プランに係るものに限ります。)を締結(その契約者との最初の契約であると当社が認める場合であって、その契約の締結と同時に第3(通信料)の(7)の3に規定するデータ定額パックの選択又は第3(通信料)の(7)の4に規定する共有代表回線とのデータ定額共有の選択があったときに限ります。)又は新たにXiサービス契約約款に規定するXi契約(データ専用プランに係るものに限ります。)を締結(その契約者との最初の契約であると当社が認める場合であって、その契約の締結と同時にXiサービス契約約款に規定するデータ定額パックの選択又は共有代表回線とのデータ定額共有の選択があったときに限ります。)する場合は、その締結があった日を含む暦月について、その第1種契約の基本使用料の支払いを要しません。 フ 契約者は、一般契約の解除と同時に新たに定期契約を締結、定期契約の解除と同時に新たに一般契約を締結、総合利用プランに係る定期契約の解除と同時に新たにデータ専用プランに係る定期契約を締結、データ専用プランに係る定期契約の解除と同時に新たに総合利用プランに係る定期契約を締結又はフリーコースを選択若しくは廃止する場合であって、当該月におけるFOMA契約の締結及びフリーコースの選択若しくは廃止の合計回数が当社が別に定める回数を超えるときは、第5(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。 へ FOMAキッズケータイプラスの選択に係る申出を行うことができる者は、利用者(満13歳に満たない者に限ります。以下この欄において同じとします。)のために申出を行う契約者であって、その利用者との関係が親子その他当社が定める基準に適合する者に限り行うことができます。 ホ 契約者は、FOMAキッズケータイプラスの選択の申出を行うときは、1の利用者を指定し、第88条の4に規定する利用者登録を行っていただきます。 マ 当社は、次の全てに該当する場合に限り、FOMAキッズケータイプラスを提供します。 (1) 料金表第1(基本使用料)の1(適用)の(3)に規定する複数回 |
線複合割引に係る割引選択回線であるとき。
(2) 料金表第3(通信料)の1(適用)の(7)の4に規定する共有対象回線であるとき。
(3) その登録利用者が既に他のFOMA(限定利用プランに係るものに限ります。)に係る登録利用者でないとき。
(4) ホの規定により指定した利用者の利用者情報が登録されているとき。
ミ 第2種契約者は、限定利用プランから総合利用プランへ料金種別変更を行う場合は、その契約者が行った最初の料金種別変更であると当社が認める場合に限り、その料金種別変更があった日を含む暦月について、その限定利用プランに係る基本使用料の支払いを要しません。
ム 当社は、FOMAキッズケータイプラスに係るFOMAが、共有対象回線として指定されていないことを当社が確認したときは、そのFOMAに係る契約者がカケホ-ダイプラン(スマホ/タブ)を選択したものとみなして取り扱う場合があります。
メ FOMAキッズケータイプラスに係るFOMAの契約者回線に、次表に定める端末設備が接続されていることを当社が確認したときは、当社がその確認をした日を含む暦月の基本使用料に次表に規定する区分に応じた料金額(対象外機種利用料といいます。以下同じとします。)を加算します。この場合において、当社は暦月の初日から末日までの間において、FOMAキッズケータイプラスが選択されているものとみなしてこの規定を適用します。
ただし、シの規定により基本使用料を日割するときは、対象外機種利用料を日割して適用します。
区 分 | 加 算 額 | |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||
一般契約に係るもの | 定期契約に係るもの | |
当社が定めるインターネットホームページにおいてFOM Aカケホーダイプラン(スマホ/タブ)向けに区分されるもの | 3,700円 ( 3,996円) | 2,700円 ( 2,916円) |
当社が定めるインターネットホームページにおいてFOM Aカケホーダイプラン(ケータイ)向けに区分されるもの | 3,200円 ( 3,456円) | 2,200円 ( 2,376円) |
当社が定めるインターネットホームページにおいてFOM Aデータプラン(ルーター)向けに区分されるもの | 2,200円 ( 2,376円) | 1,200円 ( 1,296円) |
上記以外のもの | 3,700円 ( 3,996円) | 2,700円 ( 2,916円) | |||
モ 当社は、メに規定する端末設備について区分の変更又は端末設備の追加を行うときは、個別に通知する方法又は当社が定めるインターネットホームページに掲示する方法により説明します。 (注1)満15歳に満たない者については、FOMA契約の締結をお断りする場合があります。 (注2)キの場合において、通話モード又は64kb/sデジタル通信モードに係る通信が切断されるまでの間は、通信の利用が継続されます。 (注3)クに規定する当社が別に定めるところ及びケに規定する当社が別に定める方法は、タイプリミットに係る操作ガイドに定めるところによります。 | |||||
(1)の2 FOM Aユビキタスの基本使用料の適用 | ア FOMAユビキタスの基本使用料には、次の料金種別があります。 (ア) 第1種FOMAユビキタス契約に係るもの (イ) 第2種FOMAユビキタス契約に係るもの ① 第2種FOMAユビキタス一般契約に係るもの ② 第2種FOMAユビキタス定期契約に係るもの イ FOMAユビキタス契約者は、契約の種別に応じてアのいずれかの基本使用料の料金種別を選択していただきます。 ウ イの規定によるほか、基本使用料の料金種別の選択に関して次に該当するときは、その定めるところによります。 (ア) FOMAユビキタス定期契約を締結しているときは、ユビキ タスプランS及びユビキタスプランMを選択することが出来ませ |
区 分 | 基本使用料の料金種別 |
FOMAユビキタス | ユビキタスプランS |
ユビキタスプランM | |
お便りフォトプランフラット | |
トランシーバプラン |
区 分 | 基本使用料の料金種別 |
FOMAユビキタス | FOMAデバイスプラス 300 |
FOMAデバイスプラス 500 |
区 分 | 基本使用料の料金種別 |
FOMAユビキタス | FOMAデバイスプラス 500 |
ん。 (イ) 別表2に規定する画像情報蓄積機能機能の提供を受けているときは、ユビキタスプランS及びユビキタスプランMを選択することができません。 (ウ) 別表2に規定するビジネスmoperaテレメトリ機能の提供を受けているときは、お便りフォトプランフラットを選択することができません。 (エ) 別表2に規定する画像情報蓄積機能を廃止したときは、お便りフォトプランフラットを選択することができません。 (オ) 別表2に規定するトランシーバ機能の提供を受けているときは、トランシーバプラン以外を選択することができません。 エ アに規定する基本使用料の料金種別のうち、トランシーバプランを選択したときは、料金種別をトランシーバプラン以外に変更することができません。 オ 第1種FOMAユビキタス契約者(お便りフォトプランフラットを選択している者に限ります。)又は第2種FOMAユビキタス契約者は、その契約の締結があった日を含む暦月から起算して契約の解除(当社が別に定める場合を除きます。)があった日を含む暦月までの期間について、2(料金額)に規定する料金の支払いを要します。 カ 暦月の初日以外に第2種FOMAユビキタス契約を締結(当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たに締結する場合を除きます。)したときは、その契約の締結があった暦月の基本使用料について、オの規定にかかわらず、通則第3項(料金の計算方法等)及び第4項の規定に準じて、その契約の締結があった日から当該暦月の末日までの日数に応じて日割します。 ただし、当該暦月の末日までに基本使用料の料金種別の変更又は契約の解除があったときは、オの規定を適用します。 キ 第1種FOMAユビキタス契約(お便りフォトプランフラットに係るものに限ります。)又は第2種FOMAユビキタス契約に係る基本使用料については、通則第3項(料金の計算方法等)及び第4項の規定に関わらず、日割しません。 ク アに規定する基本使用料の料金種別のうち、トランシーバプラン以外を選択したときは、料金種別をトランシーバプランに変更することができません。 ケ 契約者は、基本使用料の料金種別を変更する場合であって、当該月における変更回数が当社が別に定める回数を超えるときは、第5 (手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。 コ アの表に規定するFOMAデバイスプラス 300又はFOMAデバイスプラス 500は、当社が定める端末設備を利用する場合において適用されます。 サ FOMAデバイスプラス 300又はFOMAデバイスプラス 500に係るFOMAユビキタスの契約者回線に、次表に定める端末設備が接続されていることを当社が確認したときは、当社がその確認をした日を含む歴月の基本使用料に次表に規定する区分に応じた料金額 ( 対象外機種利用料といいます。以下同じとします。)を加算します。この場合において、当社は歴月の初日から末日までの間において、 FOMAデバイスプラス 300又はFOMAデバイスプラス 500が選 択されているものとみなしてこの規定を適用します。 |
ただし、カの規定により基本使用料を日割するときは、対象外機種利用料を日割して適用します。
区 分 | FOMAデバイス プラ ス 300 | FOMAデバイス プラ ス 500 |
当社が定めるインターネットホームページにおいてFOMAカケホーダイプラン(スマホ/タブ)向けに区分されるもの | 3,400円 ( 3,672円) | 2,700円 ( 2,916円) |
当社が定めるインターネットホームページにおいてFOMAデータプラン(ルーター)向けに区分されるもの | 2,900円 ( 3,132円) | 2,200円 ( 2,376円) |
当社が定めるインターネットホームページにおいてFOMAデバイスプラス 500向けに区分されるもの | 700円 ( 756円) | - |
上記以外のもの | 3,400円 ( 3,672円) | 2,700円 ( 2,916 円) |
シ 当社は、クに規定する端末設備について区分の変更又は端末設備の追加を行うときは、個別に通知する方法又は当社が定めるインターネットホームページに掲示する方法により説明します。
ス カの規定により基本使用料を日割するときは、対象外機種利用料を日割して加算します。
セ 第2種FOMAユビキタス契約者が、同一暦月内において、料金種別を変更したときは、その変更があった暦月は基本使用料の料金額が高い料金種別の料金額のみを適用します。
ソ 同一暦月内において、第2種FOMAユビキタス定期契約の解除と同時に新たに第2種FOMAユビキタス一般契約を締結又は第2種FOMAユビキタス一般契約の解除と同時に新たに第2種FOM Aユビキタス定期契約を締結したときは、その契約の解除があった暦月は基本使用料の料金額が高い料金種別の料金額のみを適用します。
タ 同一暦月内において、第2種Xiユビキタス契約(Xiサービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。)の解除と同時に新たに第2種FOMAユビキタス契約を締結したときは、その契約の解除があった暦月は基本使用料の料金額が高い料金種別の料金額のみを適用します。
チ 当社は、第1種FOMAユビキタス契約(お便りフォトプランフラット、定額ユビキタスプラン、お便りフォトプラン又はお便りフォトプランフルに係るものに限ります。)の解除と同時に新たにFO MAデバイスプラス 500に係る第2種FOMAユビキタス契約を締結(その契約者からの最初の契約であると当社が認める場合に限り
ます。)するときは、その契約の解除に係る第1種FOMAユビキタスの当該暦月の基本使用料について、当社が定める方法により、当社がFOMAサービスを継続して提供したものとみなして計算した額を適用します。 ツ FOMAユビキタス契約者は、FOMAユビキタス一般契約の解除と同時に新たにFOMAユビキタス定期契約を締結、FOMAユビキタス定期契約の解除と同時に新たにFOMAユビキタス一般契約を締結又は基本使用料の料金種別を変更する場合であって、当該月におけるFOMAユビキタス契約の締結及び料金種別の変更の合計回数が当社が別に定める回数を超えるときは、第5(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。 | |
(1)の3 FOM A位置情報の基本使用料の適用 | FOMA位置情報の基本使用料には、次の料金種別があります。 |
(2) 総合利用プランの基本使用料の減額適用 | ア 当社は、総合利用プランのFOMA(第1種契約に限ります。)の基本使用料(料金種別がタイプ2in1であるものを除きます。以下この欄において同じとします。)について、当該暦月のそのFOMA契約に係る経過期間に応じて、次の (ア) 又は (イ) に定める額を減額します。 (ア) (イ)以外のもの 基本使用料の減額(月額) 2(料金額)の規定の額に次の係 経 過 期 間 数を乗じて得た額 一般契約に係る 1年定期契約にもの(継続利用 係るもの(いち割引サービス) ねん割引) 12か月まで - 0.10 12か月超え24か月まで 0.07 0.12 24か月超え36か月まで 0.08 0.14 36か月超え48か月まで 0.10 0.16 48か月超え60か月まで 0.12 0.18 60か月超え72か月まで 0.15 0.20 72か月超え84か月まで 0.15 0.21 |
区 分 | 基本使用料の料金種別 |
FOMA位置情報 | 位置情報専用プラン |
84か月超え96か月まで | 0.15 | 0.22 |
96か月超え108か月まで | 0.15 | 0.23 |
108か月超え120か月まで | 0.15 | 0.24 |
120か月超 | 0.15 | 0.25 |
(イ) 2年定期契約に係るもの(ひとりでも割50/ファミ割MAX
50/ビジネス割50)
2(料金額)の規定の額に0.50を乗じて得た額
(月額)
基本使用料の減額
イ アに規定する経過期間は、その契約に基づき契約者回線の提供を開始した日が暦月の初日のときはその暦月から、暦月の初日以外の ときはその提供を開始した日を含む暦月の翌暦月から起算します。 ウ 契約者回線の提供の開始があった日を含む暦月の基本使用料については、イの規定にかかわらず、アに規定する12か月までの基本使
用料の減額を適用します。
エ FOMAの利用休止に係る再利用の請求があった場合の経過期間は、その利用休止があった月の基本使用料に適用された経過期間(1か月に満たない部分を除きます。)と再び利用できる状態にした日を含む暦月の翌暦月(再び利用できる状態にした日が暦月の初日となる場合はその暦月)から起算した経過期間を加えて計算します。
オ 定期契約の満了に伴いその契約の更新があった場合の更新後の定期契約に係る経過期間は、イ及びウの規定にかかわらず、更新前の定期契約に係る経過期間の起算月から起算するものとします。
カ 定期契約者がその契約の解除と同時に新たに一般契約を締結したとき又は一般契約者がその契約の解除と同時に新たに定期契約を締結したときの新たに契約を締結したFOMAに係る経過期間は、イ及びウの規定にかかわらず、契約の解除があったFOMAに係る経過期間の起算月から通算するものとします。
キ 1年定期契約者若しくは第2種契約者がその契約の解除と同時に新たに2年定期契約を締結したとき、2年定期契約者若しくは第2種契約者がその契約の解除と同時に新たに1年定期契約を締結したとき又は1年定期契約者若しくは2年定期契約がその契約の解除と同時に新たに第2種契約を締結したときの新たに契約を締結したF OMAに係る経過期間は、イ及びウの規定にかかわらず、契約の解除があったFOMAに係る経過期間の起算月から通算するものとします。
ク Xiサービスに係る一般契約又は定期契約を締結している者がその契約の解除と同時に新たにFOMA契約を締結したときのそのF OMAに係る経過期間は、イ及びウの規定にかかわらず、契約の解除があったXiサービスに係る経過期間の起算月から通算するものとします。
ケ FOMAユビキタス契約若しくはFOMA位置情報契約(以下「F