【発注者の中⽌指⽰義務】P6参照
工事請負契約における
工事一時中止に係るガイドライン
平成31年1月
1
市原市
目 次
1.ガイドラインの目的
2.工事の一時中止に係る基本フロー
3.発注者の中止指示義務
4.工事を中止すべき場合
5.中止の指示・通知
参考資料
6.基本計画書の作成
7.工期短縮計画書の作成
8.請負代金額及び工期の変更
9.増加費用の考え方 (1)本体工事施工中に一時中止をした場合 (2)契約後準備工着手前に一時中止した場合 (3)準備工期間に一時中止した場合
10.増加費用の設計書及び事務処理上の扱い
11.専任のxx・監理技術者の専任 義務及び現場代理人の常駐義務の緩和
・建設工事請負契約書
(第20条、第16条、第18条、第49条)
・増加費用の費目と内容(国交省通知)
・基本計画書の作成例
・工事請負代金変更請求の作成例
(国交省ガイドライン)
・工事請負代金の構成
(国交省ガイドライン)
2
1.ガイドラインの目的
◆工事発注の基本的考え方
・工事の発注に際しては、地元協議、工事用地の確保、占用事業者等協議、関係機関協議を整え、適正な工期を確保のうえ発注を行うことが基本となります。
◆現状と課題
・しかし、現状では、各種協議や工事用地の確保が未完了な場合においてもやむを得ず条件明示を行ったうえで発注を行っているものがあります。
・また、予見できない事態の発生により、工事途中で施工ができなくなり一時中止が避けられない場合もあります。
・このように、受注者の責に帰することができない事由により施工ができなくなった 工事については工事の一時中止の指示をすることが発注者の責務となっていますが、一時中止の指示を適切に行っていない工事も見受けられ、受注者の現場管理費等の 増加や配置技術者の専任への支障も生じています。
◆ガイドラインの策定
・これらの課題を踏まえ、建設工事請負契約書(以下、「契約書」という。)
第20条に基づく工事の全部又は一部の施工を一時中止する場合において、 3
適正な対応を行うために本ガイドラインを策定するものです。
2.工事の一時中止に係る基本フロー
基本フロー(1) 工事の一時中止まで
( 受 注 者 ) ( 発 注 者 )
中⽌の対象となる⼯事内容、⼯事区域、中
⽌期間の⾒通し及び⼯事現場を適正に維持管理するために、最⼩限必要な管理体制等の基本的事項を指⽰する
中⽌の必要あり
必要に応じ受発注者『協議』
⼯事施⼯不可
要因の発⾒
【受発注者相互】
発⽣・発⾒事項の報告(打合せ簿)
⼯事施⼯不可
要因の発⽣
⼯事契約
⼯事の
⼀時中⽌を検討
【発注者の中⽌指⽰義務】P6参照
【⼯事を中⽌すべき場合】P7参照
【⼯事中⽌の通知】 P8参照
【基本計画書の作成】 中⽌の指⽰・通知
基本計画書の提出
・維持・管理の基本事項
・⼯事中⽌に伴う増加費⽤
(※1)
・必要⼯期 etc
『提出』
P9参照
協議事項あり『協議』
『受理』確認
『承諾』 4
⼯事の⼀時中⽌ 基本計画書に則った現場の維持・管理
※1 費⽤は参考額であり契約時点の費⽤を拘束するものではない。
2.工事の一時中止に係る基本フロー
基本フロー(2) 工事の一時中止以降
( 受 注 者 ) ( 発 注 者 )
⼯事の⼀時中⽌
⼯期短縮(※1)の必要性の検討
⼯期短縮可否の検討
短縮不可の場合 発注者へ『回答』
短縮を要する場合
⼯期短縮検討要請 ⼯事再開通知
P8参照
【⼯期短縮計画書の作成】
⼯期短縮計画書の作成
・⼯期短縮施⼯計画
・⼯期短縮に伴う増減費⽤
(※2) etc
『提出』
P10参照
協議事項あり
『協議』
【増加費⽤の考え⽅】
『受理』確認
『承諾』
変更要
短縮不要の場合
(中⽌期間分の⼯期延⻑が可能
【⼯事請負代⾦・⼯期変更の検討】
P11参照
⼯事請負代⾦
P12~参照
中⽌期間3か⽉以上等、標準積算により難い場合
請負代⾦
⼯期の変更
⼯期変更検討
変更不要
原則中⽌期間3か⽉未満 ・中⽌期間が短期xxにより代⾦や
受発注者間協議【設計変更ガイドライン】
標準積算(※3)
⾒積積算(※3)
⼯期の変更が不要であることの受発注者間合意がある場合。
契約変更
⼯事完成 5
※1 ⼯期短縮は、⼀時中⽌期間分の⼯期延⻑が出来ない場合を含む。
※2 費⽤は参考額であり契約時点の費⽤を拘束するものではない。
※3 積算は、⼀時中⽌にかかる費⽤計上の他、⼯期短縮を⾏った場合は、それに必要な費⽤を適切に計上する。
3.発注者の中止指示義務
◆ 受注者の責に帰することができない事由により工事を施工できないと認められる場合には、発注者は工事の全部又は一部の中止を速やかに書面にて命じなければならない。
◇ 受注者は、工事施工不可要因を発見した場合、速やかに発注者と協議を行う。発注者は、必要があれば速やかに工事中止を指示する。
【関係法令:契約書第20条】
※ 以降の一時中止に係る事項については、全部又は一部中止とも同様の考えとする。
・受注者の帰責事由によらずに工事の施工
ができないと認められる場合
・受注者は、工事を施工する意思があって
も施工することができず、工事が中止
状態となる
・このような場合に発注者が工事を中止さ
せなければ、中止に伴い必要とされる 工期又は請負代金額の変更は行われず、負担を受注者が負うこととなる。
・契約書第16条(工事用地の確保)、第18
条(条件変更)における手続きと関連する
・このことから、発注者及び受注者の十分な理解のもとに適切に運営されることが望まれる
・ 発注者は、工事の中止を受注者に命じ、
工期又は請負代金額等を適正に確保する 必要がある
注)1 工事の一時中止期間における、xx技術者及び監理技術者の取り扱いについては以下のとおり。
・工事を全面的に一時中止している期間は、専任を要しない期間である。
・受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の変更が発生し、大幅な工期延期※となった場合は、
技術者の途中交代が認められる。 【監理技術者制度運用マニュアル:国土交通省総合政策局】 6
※ 大幅な工期延期とは、契約書(受注者の解除権)第49条第1項二を準拠し、「延期期間が当初工期の10分の5
(工期の10分の5が6か月を超えるときは、6か月)を超える場合」を目安とする。
◆ 受注者の責に帰することができない事由により工事を施工できないと認められる場合は、
「① 工事用地等の確保ができない等のため受注者が工事を施工できないと認められるとき」と
「② 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は 人為的な事象であって受注者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の工事現場の状態が変動したため受注者が工事を施工できないと認められるとき」の2つが規定されている。 【関係法令:契約書第20条】
◆ 上記の2つの規定以外にも、発注者が必要があると認めるときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。
※ 一時中止を指示する場合は、「施工できないと認められる状態」にまで達していることが必要であり、「施工できないと認められる状態」とは、客観的に認められる場合を意味する。
4.工事を中止すべき場合
② 自然的又は人為的な事象のため工事を
施工できない場合
・「自然的又は人為的事象」は埋蔵文化財
の発掘又は調査、反対運動等の妨害活動も含まれる。
・「工事現場の状態の変動」は、地形等の物理的な変動だけでなく、妨害活動を行うものによる工事現場の占拠や著しい威嚇行為も含まれる
① 工事用地等の確保ができない等のため工事を施工
できない場合
・発注者の義務である工事用地等の確保が行われない
ため(契約書第16条)施工できない場合
・設計図書と実際の施工条件の相違又は設計図書の不備が発見されたため(契約書第18条)施工を続けることが不可能な場合・・・等
・営繕工事において同一現場内に建築、電気設備、機械設備等複数の工事があり、一部の工事で契約が成立しなかったり、大幅な施工の遅延が生じたり、一部の受注者に倒産等の施工できない状況が発生する
など他の契約済の工事の施工ができない場合
7
5.中止の指示・通知
◆ 発注者は、工事を中止するにあたっては、中止対象となる工事の内容、工事区域、中止期間の見通し等の中止内容を受注者に通知しなければならない。
【関係法令:契約書第20条】
(※様式例1 参照)
【発注者の中止権】
・ 発注者は、「必要があると認められる」ときは、任意に工事を中止することが できる。
※「必要があると認められる」か否か、中止すべき工事の範囲、中止期間については発注者の判断
・ 発注者が工事を中止させることができるのは工事の完成前に限られる。
【受注者による中止事案の確認請求】
・ 受注者は、受注者の責に帰すことができ ない工事施工不可要因を発見した場合は、工事の中止について発注者と協議するこ とができる。
【工事の中止期間】
・ 受注者は、中止期間が満了したときは、工事を再開することとなるが、通常、 中止の通知時点では中止期間が確定的でないことが多い。
・ このような場合、工事中止の原因となっている事案の解決にどのくらいの時間を要するか実現可能な計画を立て、工事を再開できる時期を通知する必要がある。
・ そして発注者は、施工一時中止している 工事について施工可能と認めたときに工事の再開を指示しなければならない。
(※様式例2 参照)
・ このことから、中止期間は、一時中止を
指示したときから一時中止の事象が終了し、 8
受注者が工事現場に入り作業を開始できる
と認められる状態になったときまでとなる。
6.基本計画書の作成
◆ 工事を中止した場合において、受注者は中止期間中の工事現場の維持・管理に関する
「基本計画書」を発注者に提出し承諾を得る。
※ 実際に施工着手する前の施工計画作成中及び測量中等の準備期間中であっても、現場の維持・管理は必要であることから、原則として基本計画書を提出するものとする。
◆ 基本計画書の作成にあたっては、再開に備えての方策や一時中止に伴い発生する増加費用等について、受発注者間で確認し、双方の認識に相違がないようにする。
◆ 一時中止期間の変更や工事内容の変更など基本計画書の内容に変更が生じる場合、受注者は変更計画書を作成し、受発注者間で協議する。
【記載内容】
・工事一時中止の概要
・工事一時中止時点における工事の出来形、職員の体制、労働者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること
・工事一時中止期間中の体制
・工事現場の維持・管理に関する基本的事項
・工事現場の管理責任
・工事一時中止に伴う増加費用※及び算定根拠
(その他、受発注者の協議により定めた事項)
【管理責任】
・中止した工事現場の管理責任は、受注者に属するものとする。
・受注者は、基本計画書において
管理責任に係る旨を明らかにする。
9
※ 指示時点で想定している中止期間における概算金額を記載する。
工事の一部を一時中止する場合には、概算費用の記載は省略できる。
7.工期短縮計画書の作成
◆ 発注者は一時中止期間の解除にあたり工期短縮を行う必要があると判断した場合は、受注者と工期短縮について協議し合意を図る。
◆ 受注者は、発注者からの協議に基づき、工期短縮を行う場合はその方策に関する工期短縮計画書を作成し、発注者と協議を行う。
◆ 協議にあたっては、工期短縮に伴う増加費用等について、受発注者間で確認し、双方の認識の相違が生じないようにする。
【記載内容】
・ 工期短縮に必要となる施工計画、安全衛生計画等に関すること
・ 工期短縮に伴う施工体制と短縮期間に関すること
・ 工期短縮に伴い、新たに発生する費用 について、必要性や数量等の根拠を明確にした増加費用に関すること
【工期短縮計画書の履行】
・ 受注者は、発注者からの承諾を受けた
工期短縮計画書にのっとり施工を実施し、受発注者間で協議した工程の遵守に
努める
・ 工期短縮に伴う増加費用については、 工期短縮計画書に基づき設計変更を行う
【増加費用について】
(1)工期短縮の要因が発注者に起因するもの
(2)工期短縮の要因が受注者に起因するもの
・・・増加費用を見込む
・・・増加費用は見込まない
(3)工期短縮の要因が自然条件(災害等含む)に起因するもの・・・増加費用を見込む
(例)工種追加による夜間施工を追加した場合の夜間施工に要する費用。
パーティー数を増加した場合の建設機械等の台数の増加に要する費用。など
10
※ 工期短縮は、一時中止期間分の工期延長が出来ない場合も含む。
8.請負代金額及び工期の変更
◆ 工事を中止した場合において、「必要があると認められる」ときは、請負代金額及び工期が変更されなければならない。
※「必要があると認められるとき」とは、客観的に認める場合を意味する。
◇ 中止がごく短期間である場合、中止が部分的で全体工事の施工に影響がない等例外的な場合や受発注者間で変更行わない合意があった場合を除き、請負代金額及び工期の変更を行う。
【請負代金額の変更】
・発注者は、工事の施工を中止させた場合に請負代金額の変更(通常行われる数量及び単価に関する変更)では補填し得ない受注者の増加費用、損害を負担しなければならない。
・増加費用
工事用地等を確保しなかった場合や、暴風雨の場合など、契約の基礎条件の事情変更により生じたもの
【工期の変更】
・工期の変更期間は、原則、工事を中止した期間が妥当である。
・地震、災害等の場合は、片付け期間や 復興期間に長期を要す場合もあるため、これらの期間を含めて工期延期する
ことも可能である。
・損害の負担
発注者に過失がある場合に生じたものや、
事情変更により生じたもの 11
※増加費用と損害は区別しないものとする
9.増加費用の考え方
(1)本工事施工中に一時中止をした場合
■増加費用の範囲
◆ 増加費用等の適用は、発注者が工事の一時中止(部分中止により工期延期となった場合を 含む)を指示し、それに伴う増加費用等について受注者から請求があった場合に適用する。
(様式例3 様式例4 参照)
◆ 増加費用として積算する範囲は、工事現場の維持に要する費用、工事体制の縮小に要する費用、工事の再開準備に要する費用、中止により工期延期となる場合の費用、工期短縮を行った場合 の費用とする。
【工事現場の維持に要する費用】
・中止期間中において工事現場を維持し又は工事の続行に備えて機械器具、労務者又は技術職員を保持するために必要とされる費用等
・一時中止に係る工事現場の維持等のために必要な受注者の本支店における費用
【工期短縮を行った場合の費用】
・工期短縮の要因が発注者に起因する場合、自然条件(災害等含む)に起因する場合の工期短縮に 要する費用等
・工期短縮の要因が受注者に起因する場合は増加費用を見込まないものとする
【中止により工期延期となる場合の費用】
・工期延期となることにより追加で生じる社員等給与、現場事務所費用、材料の保管費用、仮設諸機材の損料等に要する費用等
【工事の再開準備に要する費用】
・工事の再開予告後、工事を再開できる体制に するため、工事現場に再投入される機械器具、労務者、技術職員の転入に要する費用等
【工事体制の縮小に要する費用】
・中止時点における工事体制から中止した工事 現場の維持体制にまで体制を縮小するため、 不要となった機械器具、労務者又は技術職員の配置転換に要する費用等
※本工事とは、工事目的物又は仮設に係る工事
12
■中止に伴う増加費用の算定
◆ 増加費用の算定は、受注者が基本計画書に従って実施した結果、必要とされた工事現場の維持等の 費用の明細書に基づき、費用の必要性・数量など受発注者間で協議して行う。
◆ 増加費用の各構成費用は、原則として、中止期間中に要した費目の内容について積算する。再開以降の工事にかかる増加費用は、従来どおり設計変更で処理する。
◆ 一時中止に伴い発注者が新たに受け取り対象とした材料、直接労務費及び直接経費に係る費用は、該当する工種に追加計上し、設計変更により処理する。
増加費用等の構成(土木工事費の構成)
◇ 中止期間中の現場維持等に要する費用は、工事原価内の間接工事費の中で計上し、一般管理費等の対象とする。
直接工事費
工事原価
純工事費
共通仮設費
工事価格
間接工事費
※
現場管理費
請負工事費
一般管理費等
消費税相当額
中止期間中の現場維持費等の費用
+
工期短縮により増加する費用
※一時中止に伴う本支店における増加増加費用を含む
13
増加費用等の構成(公共建築工事※1 費の構成)
◇ 中止期間中の現場維持等に要する費用は、原契約の請負工事費とは別に計上するものとする。
直接工事費
純工事費
工事原価
共通仮設費
工事価格
現場管理費
共通費
請負工事費
一般管理費等
消費税相当額
工事現場の維持に要する費用
工事体制の縮小に要する費用
一時中止に伴う増加費用
工事の再開準備に要する費用
(工期短縮により増加する費用)
一般管理費等※2
※1 公共建築工事とは、建築工事、電気設備工事及び機械設備工事をいい、昇降機設備工事は電気設備工事又は機械設備工事の規定を準用する。
※2 一時中止に伴う本支店における増加費用を含む。
14
■増加費用の積算
◆ 増加費用は、原則、工事目的物又は仮設に係る工事の施工着手後を対象(注)に算定します。
注)増加費用の算定(請負代金額の変更)は、施工着手後を原則とし、施工着手前の増加費用に関する受発注
者間のトラブルを回避するため、契約図書に適切な条件明示(用地確保の状況、関係機関との協議状況など、工事着手に関する条件)を行うとともに、施工計画打合せ時に、現場事務所の設置時期などを確認し、十分 な調整を行うこと。
◇ 土木工事における増加費用の積算
一時中止期間が3か月以下の場合は、以下の算定式により算定する。ただし、この算定式により難い場合は、一時中止期間が3か月を超える場合の算定方法とする。
(ア)一時中止期間が3か月以下の場合の算定式
工事一時中止に伴う積算方法(標準積算による場合)
◇ 中止期間中の現場維持等の費用(単位:円 1,000円未満切り捨て)
G = dg×J+α
ここで、
dg:一時中止に係る現場経費率(単位:% 少数第4位四捨五入3位止め)
J :対象額(一時中止時点の契約上の純工事費)(単位:円 1,000円未満切り捨て)
α :積上げ費用(単位:円 1,000円未満切り捨て)一時中止に係る現場経費率(dg)
dg = A { ( J/(a×J b+N))B −(J/(a×J b))B } +(N×R×100)/J
N:一時中止日数(日)ただし、部分中止の場合は、部分中止に伴う工期延期日数 R:公共工事設計労務単価(土木一般世話役)
A・B・a・b :各工種毎に決まる係数(別表−1) 15
◇ 土木工事標準積算基準書における入力項目
J :一時中止時点の契約上の純工事費、 N :一時中止日数、 α :積上げ費用
標準積算により算定する場合、中止期間中の現場維持等に関する費用として積算する内容は、積上げ項目及び率項目とする。
【積上げ項目: α 】
◇ 直接工事費、仮設費及び事業損失防止施設費における材料費、労務費、水道光熱電力等料金、機械経費で現場維持等に要する費用
・直接工事費に計上された材料(期間要素を考慮した材料)及び仮設費に計上された仮設材等の中止期間中に係る損料額及び補修費用
・直接工事費、仮設費及び事業損失 防止施設費における項目で現場維持等に要する費用
【率で計上する項目: dg 】
◇運搬費の増加費用
・現場搬入済みの建設機械の工事現場外への搬出又は工事現場への再搬入に要する費用
・大型機械類等の現場xx運搬
◇安全費の増加費用
・工事現場の維持に要する費用
※保安施設、保安要員の費用及び火薬庫、火工品庫の保安管理に要する費用
◇役務費の増加費用
・仮設費に係る土地の借り上げ等に要する費用、電力及び用水等の基本料金
◇営繕費の増加費用
・現場事務所、労務者宿舎、監督員詰所及び火薬庫等の営繕損料に要する費用
◇現場管理費の増加費用
・現場維持のために現場へ常駐する社員等従業員給料手当及び労務管理費等に要する費用
注)・標準積算は工事全体の一時中止(主たる工種の部分中止により工期が延期となった場合を含む)に適用し、16道路維持工事又は河川維持工事のうち経常的な工事である場合、及び一時中止期間が3か月を超える場合
は適用不可
・標準積算によりがたい場合は、別途、見積りによる積上げ積算とする
(平成30年度積算基準より)
17
(イ)一時中止期間が3か月を超える場合の算定方法
中止期間が3か月を超える場合、道路維持工事又は河川維持工事のうち経常的な工事である 場合など、標準積算により難い場合は、受注者からの見積りを基に、費用の必要性・数量など、受発注者間で協議を行い増加費用を
算定する。
見積りは、中止期間全体にかかる見積り(例えば中止期間4か月の場合、4か月分の見積り)を積算する。
積算する内容は全て積上げとし、次の項目とする。
(a) 現場における増加費用
材料費、労務費、水道光熱電力料金、機械経費、仮設費、運搬費、準備費事業損失防止施設費、安全費、役務費、技術管理費、営繕費、労務者輸送費、社員等従業員給料手当、労務管理費、地代、福利厚生費等に要する費用
(b) 本支店における増加費用
(c) 消費税相当額
◇ 建築工事における増加費用の積算
「公共建築工事積算基準等資料」によるものとする。
また、工事の一時中止に伴う増加費用等の積算方法については、平成28年3月14日付け国官技第346号通知による。
◇ 電気設備工事及び機械設備工事における増加費用の積算
18
電気設備工事及び機械設備工事については、上記建築工事積算基準に準じるものとする。
(2)契約後準備工着手前に一時中止した場合
◆ 契約後準備工着手前とは、契約締結後で、現場事務所・工事看板が未設置、材料等が未搬入の状態で測量等の準備工に着手するまでの期間をいう。
◆ 発注者は、上記の期間中に、準備工又は本工事の施工に着手することが不可能と判断した場合は、工事の一時中止を受注者に通知する。
⼯期(⾃)
当初契約⼯期
⼯期(⾄)
契約締結
施⼯計画作成期間 | 準備⼯期間 | 本⼯事施⼯期間 | 後⽚付け期間 |
⼯期(⾃)
変更契約⼯期
⼯期(⾄)
◇基本計画書の作成
・工事請負契約書の工事用地の確保等第16条第2項に「受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない」とある。
・このことから、受注者は必要に応じて、「工事現場の維持・管理に関する基本的事項」を記載した基本計画書を発注者に提出し、承諾を得る。
◇増加費用
・一時中止に伴う増加費用は原則として計上しない。
契約締結
施⼯計画作成期間 | 中⽌期間 | 準備⼯期間 | 本⼯事施⼯期間 | 後⽚付け期間 |
19
(3)準備工期間に一時中止した場合
◆ 準備工期間とは、契約締結後で現場事務所・工事看板を設置し、測量等の本工事施工前の準備期間をいう。
◆ 発注者は、上記の期間中に、本体工事に着手することが不可能と判断した場合は、工事の一時中止を受注者に通知する。
施⼯計画作成期間 | 準備⼯期間 | 本⼯事施⼯期間 | 後⽚付け期間 |
⼯期(⾃) 当初契約⼯期 ⼯期(⾄)契約締結
◇ 基本計画書の作成
・受注者は、「工事現場の維持・管理に関する基本的事項」を記載した基本計画書に必要に応じて概算費用を記載した上で、その内容について発注者と協議し承諾を得る。
※ 概算費用は、請求する場合のみ記載する。
※ 概算費用は、参考値であり契約時点の費用を拘束するものではない。
◇ 増加費用
・増加費用の適用は、受注者から請求があった場合に適用する。
・増加費用は、安全費(工事看板の損料)、営繕費(現場事務所の維持費、土地の借地料)及び現場管理費(監理技術者もしくはxx技術者、現場代理人等の現場従業員手当)等 が想定される。
・増加費用の算定は、受注者が「基本計画書」に基づき実施した結果、必要とされた工事 現場の維持等の費用の「明細書」に基づき、費用の必要性・数量など受発注者が協議して決定する。(積算は受注者から見積りを求め行う。)
施⼯計画作成期間 | 準備⼯期間 | 中⽌期間 | 準備⼯期間 | 本⼯事施⼯期間 | 後⽚付け期間 |
⼯期(⾃) 変更契約⼯期 ⼯期(⾄)契約締結
20
10.増加費用の設計書及び事務処理上の扱い
■増加費用の設計書における取扱い
◆ 増加費用は、中止した工事の設計書の中に「中止期間中の現場維持等の費用」として原契約の請負工事費とは別に計上する。
◆ ただし、設計書上では、原契約に係る請負工事費と増加費用の合算額を請負工事費とみなす。
■増加費用の事務処理上の取扱い
◆ 増加費用は、原契約と同一の予算費目をもって、設計変更の例にならい、変更契約するものとする。
◆ 増加費用は、受注者の請求があった場合に負担する。
◆ 増加費用の積算は、工事再開後速やかに受発注者が協議して行う。
21
11.専任のxx・監理技術者の専任義務及び現場代理人の常駐義務の緩和
■xx技術者及び監理技術者の取扱い
工事の一時中止期間における、xx技術者及び監理技術者の取扱いについては以下のとおりとする。
◆ 工事の全部を一時中止している期間は、専任を要しない期間である。
◆ 受注者の責めよらない理由により工事中止又は工事内容の変更が発生し、大幅な工期延期※となった場合は、技術者の途中交代が認められる。
【参照:監理技術者制度運用マニュアル】
■現場代理人の常駐義務の緩和
◆ 工事の全部を一時中止し、「基本計画書」において、現場代理人の常駐を必要としないこと を発注者が承諾した場合は、当該中止期間に限り常駐を要しない取扱いとする。
◆ また、技術者の取扱いと同様に現場代理人においても、大幅な工期延期※となった場合は、途中交代を認めることとする。
※ 大幅な工期延期とは、建設工事請負契約約款第49条(受注者の解除権)を準拠して、
「延期期間が当初工期の10分の5(工期の10分の5が6か月を超えるときは、
6か月)を超える場合」を目安とする。 22
参考資料
■建設工事請負契約書
建設工事請負契約書 第20条(工事の中止)
1.工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、 受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場 の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2.発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3.発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を 維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
23
建設工事請負契約書 第16条(工事用地の確保等)
1.発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2.受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3.工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4.前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5.第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
24
建設工事請負契約書 第18条(条件変更等)
1.受注者は、工事の施工に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2)設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3)設計図書の表示が明確でないこと。
(4)工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5)設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2.監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、 受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3.発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければなら ない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴 いた上、当該期間を延長することができる。
4.前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1)第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
(2)第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
(3)第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの
発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5.前項の規定により設計図書の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認め 25
られるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
建設工事請負契約書 第49条(受注者の解除権)
1.受注者は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1)第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2)第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3)発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2.受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
26
■ 増加費用の費目と内容
増加費用の費目と内容 平成28年3月14日通知(国官技発第346号)より
増加費用の費目に係る積算の内容は次のとおりとする。
(1)現場における増加費用【積上げ又は率により計上】イ.材料費
①材料の保管費用
工事を中止したために、元設計の直接工事費に計上されている現場搬入済の材料を、発注者が倉庫等(受注者が工事現場に設置したものを除く。)へ保管する必要があると認めた場合の倉庫保管料及び入出庫手数料
②他の工事現場へ転用する材料の運搬費
工事を中止したために、元設計の直接工事費に計上されている現場搬入済の材料を、発注者が他の工事現場等に転用する必要があると認めた場合の当該材料の運搬費
③直接工事費に計上された材料の損料等
元設計において期間要素を考慮して計上されている材料等の中止期間に係る損料額及び補修費用ロ.労務費
①工事現場の維持等に必要な労務費
中止後の労務費は、原則として計上しない。
ただし、トンネル、潜函等の特殊な工事において必要な作業員を確保しておくべき特別の事情があるため、受発注者協議により工事現場に労務者を常駐させた場合にはその費用
②他職種に転用した場合の労務費差額
工事現場の保安等のために、受発注者協議により工事現場に常駐させた、トンネル・潜函工などの特殊技能労働者が職種外の普通作業等に従事した場合における本来の職種と、従事した職種の発注者の設計上の単価差額の費用
ハ.水道光熱電力等料金 27
工事現場に設置済の施設を工事現場の維持のため、発注者が指示し、あるいは受発注者協議により中止期間中稼働(維持)させるために要する水道光熱電力等に要する費用
二.機械経費
①工事現場に存置する機械の費用
現場搬入済の機械のうち元設計に個別計上されている機械と同等と認められるものに関する次の費用 a 工事現場の維持のため存置することが必要であること、又は搬出費及び再搬入費(組立て、解体費
を含む。)が存置する費用を上回ること等により、発注者が工事現場に存置することを認めた機械等の現場存置費用(組立て・解体費、管理費を含む。)
b 発注者が工事現場の維持等のため必要があると認めて指示した機械の運転費用ホ.仮設費
①仮設諸機材の損料
現場搬入済の仮設材料、設備等のうち、元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められる仮設諸機材の中止期間に係る損料及び維持補修の増加費用
②新たに必要となった工事現場の維持等に要する費用
元設計には計上されていないが、中止に伴う工事現場の維持等の必要上、発注者が新たに指示しあるいは受発注者の協議により発注者が必要と認めた仮設等に要する費用(補助労力を含む。)
③工期延期となることにより追加で生じる仮設諸機材の損料等に要する費用へ.運搬費
①工事現場外への搬出又は工事現場への再搬入に要する費用
中止時点に現場搬入済の機械器具類及び仮設材等のうち発注者が元設計に計上されたものと同等と認めたものを一定の範囲の工事現場外に搬出し又は一定の範囲から工事現場に再搬入する費用
②大型機械類等の現場内運搬
元設計に計上した機械類、資材等のうち、工事が中止されたために、新たに工事現場内を移動させることを発注者が指示しあるいは受発注者協議により発注者が必要と認めた大型の機械、材料、仮設物等の運搬費用
ト.準備費
別費目で積算している現場常駐の従業員又は労務者をもって充てる通常の準備作業を超える工事現場の跡かたづけ、再開準備のための諸準備・測量等で、発注者が指示しあるいは受発注者協議により発注
者が必要と認めたものに係る準備費用 28
チ.事業損失防止施設費
仮設費に準じて積算した費用
リ.安全費
①既存の安全設備に係る費用
中止以前に工事現場に設置済の安全設備等のうち、原則として元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められる、安全設備等の中止期間に係る損料及び維持補修の費用
②新たな工事現場の維持等に要する安全費
元設計には計上されていないが、中止に伴い、工事現場の安全を確保するため、発注者が新たに指示しあるいは受発注者協議により発注者が必要と認めた安全管理に要する費用(保安要員費を含む。)
ヌ.役務費
①プラント敷地、材料置場等の敷地の借上げ料
元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められるプラント敷地及び材料置場等の敷地の中止期間に係る借上げ、解約などに要した増加費用
②電力水道等の基本料
元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められる電力・用水設備等に係る中止期間中の基本料
ル.技術管理費
原則として増加費用は計上しないものとする。
ただし、現場搬入済の調査・試験用の機器、技術者等で元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められるものがある場合には、仮設費に準じて積算した費用
ヲ.営繕費
中止以前に工事現場に設置済みの営繕施設のうち元設計において期間要素を考慮して計上されたものと同等と認められる営繕施設の中止期間に係る維持費、補修費及び損料額又は営繕費、労務者輸送費を一体化して直接工事費等に対する割掛率で計上している工事における中止期間中の維持費、補修費、損料額及び労務者輸送に要する費用
ワ.労務者輸送費
元設計が、営繕費、労務者輸送費を区分して積算している場合において受発注者協議により工事
現場に常駐する労務者及び近傍の工事現場等に転用させると認められた労務者を一括通勤させる 29
場合の通勤費用
カ.社員等従業員給料手当
中止期間中等の工事現場の維持等のために、受発注者協議により定めた次の費用
①元請・下請会社の現場常駐の従業員(機械、電気設備の保安に係るものを含む。)に支給する給料手当の費用
②中止時点に現場に常駐していた従業員を工事現場の維持体制に縮小するまでの間に従業員に支給する給料手当の費用
③工事現場の維持体制から再開する体制に移行するまでの間、工事現場に常駐する従業員に支給する給料手当の費用
④工期延期となることにより追加で生じる従業員に支給する給料手当の費用ヨ.労務管理費
①他の工事現場へ転出入する労務者の転出入に要する費用
中止によって遊休となった労務者のうち、当該工事現場に専従的に雇用された労務者(通勤者も含 む。)を一定の範囲に転出又は一定の範囲から復帰のため転入するのに必要な旅費及び日当等の費用。なお、専従的に雇用されていた者とは元請会社直庸又は専属下請会社が直接賃金を支給しており、かつ当該工事現場に相当長期間の契約で常駐的に雇用されていることが貸金台帳等で確認できるような者
(以下「専従的労務者」という。)(通勤者も含む。)とする。
②解雇・休業手当を払う場合の費用
受発注者協議により適当な転入工事現場を確保することができないと認めた専従的労務者を解雇・休業するために必要な費用
タ.地代
現場管理費の内、営繕費に係る敷地の借上げに要する費用等として現場管理費率の中に計上されている地代の中止期間中の費用
レ.福利厚生費等
現場管理費の内、現場従業員に係る退職金・法定福利費・福利厚生費・通信交通費として現場管理費率の中に計上されている費用の中止期間中の費用
(2)本支店における増加費用
中止に係る工事現場の維持等のために必要な受注者の本支店における費用 30
(3)消費税相当額
現場及び本支店における増加費用に係る消費税に相当する費用
様式例1 一時中止通知 様式例2 再開通知
31
様式例3 増加費用の請求 様式例4 増加費用の資料
32
33
■ 基本計画書の作成例 【施⼯中に⼀時中⽌をした場合】
■ 基本計画書の作成例 【施⼯中に⼀時中⽌をした場合】
■ 基本計画書の作成例 【準備⼯期間中に⼀時中⽌をした場合】
35
■ 基本計画書の作成例 【準備⼯期間中に⼀時中⽌をした場合】
37
38
39
40
41