Contract
随意契約結果書
物品等の名称及び数量 | 令和3 | 年度 | 単価契約揮発油購入(三重ブロック) | |
契約担当官等の | 支出負担行為担当官中部地方整備局長 xx x 名古屋市中区三の丸2-5-1名古屋合同庁舎第2号館 | |||
氏名並びにその | ||||
所属する部局の | ||||
名称及び所在地 | ||||
x 約 締 結 日 | 令和 | 3年 | 4月 | 1日 |
契約の相手方の氏名及び住所 | 三重県石油業協同組合 三重県津市栄町2丁目209 | |||
契約金額 (消費税及び地方消費税含む) | ¥158- | |||
予定価格 (消費税及び地方消費税含む) | ¥158.4- | |||
災害時における石油類燃料の供給に関する協定を締結している三重県石油業協同組合と「令和2年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針(令和2年10月2日閣議決定)」に基づき、随意契約を行うものである。 | ||||
【適用法令】 会計法第29条の3第5項 予算決算及び会計令第99条第18号 | ||||
<参考> | ||||
随意契約によることとした理由 | 「令和2年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針(令和2年10月2日閣議決定)」 (7)中小石油販売業者に対する配慮 ①国等は、国等又は地方公共団体との間で災害時の燃料供給協定を締結し、官公需適格組合の証明を受けている組合をはじめとする石油組合を対象として、災害時だけではなく、平時においても燃料供給が安定的に行われる環境を維持していくことの重要性に鑑み、当該協定を締結する石油組合及び当該協定に参加する中小石油販売業者に係る受注機会の増大に努めるものとする。 ②国等は、災害時の燃料供給協定を締結している石油組合及び当該協定に参加している中小石油販売業者を活用して円滑な燃料調達ができると認められる場合であって、経済合理性・ xx性等に反しない適正な調達ができるときには、極力分離・分割して発注を行うよう努めるものとする。 ③国等は、災害時の燃料供給協定を締結している石油組合を活用して円滑な燃料調達ができると認められる場合であって、経済合理性・xx性等に反しない適正な調達ができるときには、当該石油組合との随意契約を行うことができることに留意するものとする。 | |||
備 | 考 |