➀渡航書類の取得関する手続き(ETAS、ESTA など、電子渡航認証システム登録手続きを含む。)
旅行企画・実施
2022 年 4 月 1 日
募集型企画旅行(海外旅行用)取引条件書
観光庁長官登録旅行業第 2117 号
この旅行条件書は、旅行業法に基づき、お客様に交付する取引条件書面および契約書面の一部です。お申込みに際してはパンフレットや本旅行条件書を十分ご確認の上、本募集型企画旅行の内容につき、ご理解をいただきますようお願い申しあげます。
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(1)この旅行は、遠州鉄道株式会社 (以下「当社」という。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といます)を締結することになります。
(2)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」という。)を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2-1.旅行契約のお申込み・予約
(3)旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書による他、募集パンフレット、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」という。)および当社旅行業約款(募集型企画旅行の部、以下「当社約款」という。)によります。
(1)➀当社➁旅行業法で規定された「受託旅行業者の営業所(受託契約によって定められた旅行業者代理業者を含み、以下➀➁を併せて「当社ら」という。)のそれぞれにおいて、ご来店、電話、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段にてお客様からの旅行契約のお申し込みまたは予約を承ります。
(2)ご来店の場合は、所定の申込書(以下「申込書」という。)の提出と、申込金のお支払いをもってお申し込みいただきます。
(3)当社らは、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約を承ります。この場合、予約の時点では第5項でいう旅行契約は成立しておらず、お客さまは予約日の翌日から起算して原則として3日以内の当社らが定めた所定の期日(以下「所定日」という。)までに申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。なお、所定日までに申込金のお支払いがない場合、当社らは、当該予約はなかったものとして取り扱うことがあります。(第 23 項の通信契約の場合を除く。)
(4)申込金の額は以下とします。なお、申込金は後記する「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取り扱います。また第5項に定めた旅行契約成立前に、お客様がお申し込みを撤回されたときは、お預かりしている預り金を全額払い戻します。
旅行代金の金額 | 申込金の額(お一人様) | |
出発の前日からさかのぼっ て 60 日目にあたる日まで | 出発の前日からさかのぼ って 61日目以前 | |
50 万円以上 | 100,000 円以上 旅行代金まで | 100,000 円以上旅行代 金の 20%以内 |
30 万円以上 50 万円未満 | 50,000 円以上 旅行代金まで | 50,000 円以上旅行代金 の 20%以内 |
15 万円以上 30 万円未満 | 30,000 円以上 旅行代金まで | 30,000 円以上旅行代金 の 20%以内 |
10 万円以上 15 万円未満 | 20,000 円以上 旅行代金まで | 20,000 円以上旅行代金 の 20%以内 |
10 万円未満 | 旅行代金の 20% | 旅行代金の 20% |
※ 幼児代金でのお申し込みの方の申込金はお受けしません。
※ 上記表内の「旅行代金」とは第7項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。ただし、特定期間および特定コースではこれと異なる場合があり、その際はその旨詳細を別途パンフレットなどに表示します。
(5)当社らは、申し込み手続き完了の場合、旅行契約成立前(後)における申込撤回(契約解除)などの連絡に係わる当社らの営業日・営業時間・連絡先(電話・ファクシミリなど)および連絡方法を案内します。
2-2.ウェイティングの取り扱いについての特約(第23項の通信契約を除く)
(1)お申し込みいただいた旅行が、その時点において、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結の承諾が直ちにできないときは、当社らはその旨を説明して、以下によりお客様と特約を結ぶことがあります。
(2) 取消料対象期間外に申し込まれた場合
➀お客様が旅行契約の締結を強く希望されるときは、第2項-1(2)または(3)に従い申込書と申込金相当額をご提出いただきます。当社は、申込金相当額を「預り金」として保管します。
➁手配の完了などで当社が旅行契約の締結の承諾が可能となる時点(以下「契約締結可能時点」という。)が、取消料対象期間内に入ることが予想されるときは、当該期間に入る日よりも前にお客さまにその旨を通知します。
③前➁の通知時点でお客様が旅行契約の締結を引き続き強く希望される場合は、お客様の旅行契約に対する待機可能期限(以下「契約待機可能期限」という。)を確認し、お客様を契約待機中(以下「ウェイティング」という。)のお客様として登録します。
④ 契約待機可能期限内に契約締結可能な状況が到来し、かつこの時点までにお客様から当該申し込みの撤回の連絡がなく、当社らが契約締結が可能となった旨をお客様に連絡したときは、当社は前➀の預り金を申込金に充当します。
(3)取消料対象期間内に申し込まれた場合
➀お客様が旅行契約の締結を強く希望されるときは、第2項-1(2)または(3)に従い申込書と申込金相当額をご提出いただきます。当社は、申込金相当額を「預り金」として保管します。
➁契約待機可能期限を確認した後に、お客様をウェイティングのお客様として登録します。
③契約待機可能期限内に契約締結可能な状況が到来し、かつこの時点までにお客様から当該申し込みの撤回の連絡がなく、当社らが契約締結が可能となった旨をお客様に連絡したときは、当社は前➀の預り金を申込金に充当します。
(4)前(2)および(3)において、「当社が、契約待機可能期限を過ぎても手配の一部または全部が完了できないとき」または「当社らの承諾通知の前に、お客様よりウェイティングのお客様としての登録の撤回のお申し出があった場合」は、お預かりしている預り金を全額払い戻します。
3.お申し込み条件・参加条件
(5)預り金のご提出の時点およびウェイティングの登録の時点では旅行契約は成立しておらず、また、当社が将来的に旅行契約が成立することをお約束するものではありません。
(1)参加の旅行に対し有効なパスポート・ビザをお持ちの方で渡航先国の出入国に問題のないことを条件といたします。詳しくは第8項(渡航手続き)をご参照ください。
(2)1人または奇数人数で参加の際は、原則としてほかのお客様との相部屋を行いません。この場合 1 人部屋または 2 人部屋を 1 人で使用した時は「1 室 1 名利用追加代金」などをいただきます。(ただし、基本旅行代金の条件が、1 室 1 名利用である場合を除く。)
(3)お申し込み時点で未xxのお客様は、当社が別途定めた一定条件に該当する場合を除き法定代理人(親権者など)の当社所定の同意書の提出が必要です。
(4)旅行開始日時点で 15 歳未満のお客様は、一部のコースを除き保護者の同行が必要で
す。なお、同行する保護者が 16 歳以上 18 歳未満の場合は当該保護者についても法定
代理人(親権者など)の同意書が必要です。また、旅行開始時点で 11 歳以下のお子様のご参加は、一部コースを除き保護者と同じクラスの航空座席を利用する場合に限ります。
(5)特定の目的をもつ旅行については参加者の性別、年齢、資格、技能その他の参加条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(6)日程上実際に利用できない他社ツアーを含む複数のご予約(以下、「重複予約」といいます。)は、「ウェイティング」の場合を除きできません。この場合、航空会社・宿泊機関などの予約管理方針により航空会社・宿泊機関などの定める基準に従って「重複予約」の一方が自動的に取り消されます。
(7)現在、健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性ある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方や旅行中の歩行に際して配慮を必要とする場合は、その旨を旅行のお申し込み時点で必ずお申し出ください。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。あらためて当社からご案内申し上げますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
(8)前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
(9)当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約の解除をさせていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。
(10)お客様がご旅行参加中に、新型コロナウィルス感染症に罹患し、または濃厚接触者となった場合など、現地の法令などに基づき隔離その他の措置が必要となった場合には、その指示に従って頂きます。またこれに要する費用はお客様のご負担となります。
(11)妊娠中のお客様は、お客様ご自身の責任においてご参加いただきます。ただし、➀訪問国による入国制限、➁ご利用の航空会社による搭乗制限がある場合がありますので、お申し込み時点で必ずご確認ください。(一例として航空会社所定の診断書の提出義務、産科医の同行を条件とする場合、等。)
(12)ほかのお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(13)お客さまの都合による別行動(主に航空機区間)はできません。ただし、別途当社らが手配旅行契約を別途料金をお支払いいただくことでお受けすることがあります。
(14)お客様の都合により旅行の行程から離団される場合は、その旨、復帰の有無および復帰の予定日時などの連絡が必要です。その場合、離団した部分の旅行費用(第9項(1)に記載されたものなど)の払い戻しは行いません。
(15)お客様が当社らに対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為などを行った場合は、ご参加をお断りする場合があります
(16)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、そのほか反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。
4.契約責任者によるお申込み
(17)その他当社らの業務上の都合で、お申し込みをお断りすることがあります。
(1)当社らは、団体・グループを構成するお客さまの代表者(以下「契約責任者」という)から旅行のお申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているもの見做し当該契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。
(2)契約責任者は、当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社らに提出しなければなりません。
(3)当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(4)当社らは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者と見做します。
5.お客様との旅行契約成立時点(第23項の通信契約を除く)
(1)第 2 項-1(2)(3)の場合は、当社らが契約の締結を承諾し、かつ申込金を受理した時点で成立します。
(2)第2項-2「ウェイティングの取り扱いについての特約」の場合は、同(2)④、(3)③において「預り金」を「申込金」として充当した時点で成立します。
6.契約書面および確定書面
(1)契約書面とは➀パンフレットなど➁本旅行条件書③旅行契約締結年月日を証する書面
(ただし、第23項の通信契約のときを除きます。)をいい、確定書面とは出発前にお渡しする最終旅行日程表のことをいいます。
(2)当社らは、旅行契約成立後、速やかに契約書面をお渡しします。ただし、既にお申し込み時点でこれらをお渡ししている場合は、この限りではありません。
(3)当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、契約書面および確定書面に記載するところによります。
(4)➀旅行日程➁宿泊機関の名称③最低限、日本発着時に利用する運送機関の名称およびその便名など④旅行サービスの提供を最初に受けるために集合場所および時刻を設定している場合には当該場所および時刻⑤後記第 17 項の添乗員が同行しない場合の旅行地における当社との連絡方法などが記載された最終日程表をお渡しします。
(5)最終旅行日程表については、遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(年末年始やゴールデンウイークなどの特定時期に出発するコースを除き、原則として旅行開始日の 7 日前までにはお渡しできるよう努力します。)なお、旅行のお申し込みが旅行開始日の前
日から起算して 7 日前以降になされた場合は、お客様の同意を得て旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
(6)当社らは、旅行日程表をお渡しする前であっても、当社の手配状況の確認を希望するお客様から問合せがあった場合は、迅速かつ適切に回答します。
7.「お支払対象旅行代金」とお支払い時期
(1)「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告又はパンフレット価格欄に「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計金額から「割引代金として表示した金額」を差し引いた金額をいいます。この合計金額が「申込金」、 「取消料」、「違約金」および「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
8.渡航手続き
(2)前記(1)の旅行代金は、第5項の旅行契約成立時点以降、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 21 日目に当たる日(以下「支払基準日」という。)よりも前にお支払いいただきます。支払基準日以降に申し込まれた場合は、申し込み時点または旅行開始日前の指定期日までに全額お支払いいただきます。
(1)旅行に必要なパスポート、ビザ、再入国許可および各種証明書(以下「渡航書類」という。)の取得については、お客様自身で行っていただきます。また、お客様固有の事情により、渡航先国の判断でお客様の入国が許可されなかった場合も当社はその責任は負いません。
(2)日本国のパスポートをお持ちのお客様の場合は、お申し込みのコース必要とされるパスポートの残存期間およびビザの必要な国名ついてはパンフレットなど各コースのご注意欄 記載しています。これらはパンフレットなど作成時点の公的機関の情報基づき記載しています。お申し込み時点の最新情報ついては旅行会社ご確認ください。また日本国以外のパスポートをお持ちのお客様は、訪問国(乗り継ぎを行う国を含む)の大使館または領事館ビザの要否・パスポートの必要残存有効期間をご確認のうえ、ご自身の責任おいて、入国必要なビザ、パスポートをご用意ください。
(3)当社と旅行契約を締結したお客様からの依頼よって、当社らはお客様と別途、渡航手続代行契約を締結して以下の業務を行うことがあります。その場合、当社らは、規定基づき旅行業務取扱料金をいただきます。
➀渡航書類の取得関する手続き(ETAS、ESTA など、電子渡航認証システム登録手続きを含む。)
➁出入国手続き書類の作成
③その他前➀➁関連する業務
(4)当社らは、前記(3)➀~③の業務を行うことで、実際お客様が渡航書類を取得できること、および、関係国への出入国が許可されることを保証するものではありません。従って、当社の責帰すべき事由よらず、お客様が渡航書類の取得ができず、又は、関係国への出入国が許可されなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。
9.「旅行代金」含まれるもの
(1)パンフレットなど旅行日程として表示された以下のものが含まれています。
➀航空運賃・料金(コースより等級が異なります。また、現地発着プランは除きます。)
➁船舶、鉄道など上記➀以外の利用運送機関の運賃・料金
③送迎バスなどの代金(空港、駅、港と宿泊ホテル間)、都市間の移動バスなどの代金。ただし、旅行日程「お客様負担」と記載してある場合を除きます。
④観光・視察の代金(バスなどの代金、ガイド・通訳、日程表入場と記載された施設の入場代金など)
⑤ホテルなど係る宿泊代金、税金、サービス料金(特記載のない限り、2人部屋をお2人で使用することを基準とします。)
⑥食事係る代金(機内食は除外)、税金、サービス料金
⑦航空会社が定める個数・重量の無料手荷物許容範囲内の受託手荷物運送料金(座席のクラスや搭乗区間より異ります)。また、航空会社よっては別途定める受託手荷物運送料金が必要となる場合がありますので詳しくは係員おたずねください。手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関運送委託手続きを代行するものです。
⑧現地での手荷物の運搬料金(一部含まれないコースがあります)。ただし一部の空港・駅・港・ホテルではポーターがいないなどの理由より、お客さま自身運搬いただくことがあります。
⑨添乗員同行コースでの添乗員同行代金
⑩「燃油サーチャージを含む」旨を表示したコースの燃油サーチャージ。但し、この場合は、航空会社の定める燃油サーチャージの増額・減額・廃止があった場合も追加徴収および返金はいたしません。詳しくは別紙の「旅のインフォメーション」でご確認ください。
➃その他パンフレットなどの中で含まれる旨表示したもの
(2)上記のものはお客様の都合より利用しなくても払い戻しの対象外となります。
10.「旅行代金」含まれないもの
➀渡航手続諸経費(パスポート・ビザの取得料金、予防接種料金、渡航手続代行料金)
➁日本国内おける自宅から発着空港、集合場所などまでの交通費や宿泊費など
③空港諸税、空港施設使用料、空港旅客保安サービス料および旅客取扱施設使用料など(以下空港諸税など)
④一部航空会社が設定する受託手荷物運送料金および有料の機内食代金・飲み物代金・機内サービスなど。
⑤超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数の超過分)
⑥クリーニング、電話係る料金、インターネット利用料、ホテルのボーイ、メイドなどへのチップ、その他追加飲食などの個人的諸費用
⑦傷害・疾病関する医療費など
⑧「オプショナルツアー」などと称する現地て現地旅行会社などが希望者のみを募って実施する小旅行
⑨「燃油サーチャージを含まない」旨を表示したコースの燃油サーチャージ。 詳しくは別紙の「旅のインフォメーション」でご確認ください。
⑩その他パンフレットなどの中で「○○料金」と称するもの。
11.追加代金と割引代金 第 7 項でいう「追加代金」「割引代金」とは以下をいいます。
(1)追加代金
➀お客様の希望および 1 人または奇数人数で参加する際 1 人(2 人)部屋を 1 人で使用することを保証するための追加代金「1 室 1 名利用追加代金」など
➁「上級エコノミークラス、ビジネスクラス、ファーストクラス追加代金」などと称する航空機使用座席の等級変更要する差額運賃
③「延泊プラン」よる延泊代金
④パンフレット等で当社が明示するホテル又は部屋タイプのグレードアップの追加代金。
⑤「食事なしプラン」等を基本とするミールクーポン等の追加代金。
⑥ パンフレットなど記載した当社が企画・実施する「追加プラン」の代金
(2)割引代金
➀1 部屋 3 人以上のお客様が宿泊することを条件設定した 1 人あたりの割引代金
➁その他パンフレットなどの中で「○○割引代金」と称するもの
12.旅行契約内容の変更
(1)当社は旅行契約の成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画よらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合おいて、また、お客様固有の事情が生じた場合おいて、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行契約の内容(以下「契約内容」という。)を変更することがあります。
(2)前(1)の場合は、変更の事由当社が関与し得ないことおよび契約内容の変更との相当因果関係を事前説明します。ただし、緊急の場合おいてやむを得ない場合は、変更後 説明します。
13.旅行代金の額の変更
(1)利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化などより、通常想定される程度を大幅超えて増額または減額される場合、当社は、その増額または減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、または減少することがあります。
(2)前(1) より旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目あたる日より前お客様その旨を通知します。
(3)当社は、前(1)より運賃・料金の減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(4)当社は、第12項基づく契約内容の変更より旅行の実施 要する費用の減少または増加が生じる場合は、当該契約内容の変更の際その範囲内 おいて旅行代金の額を変更することがあります。この「旅行の実施要する費用」は当該契約内容の変更のため 提供を受けられなかった運送・宿泊機関などが提供する旅行サービス対する取消料、違約料その他すで支払い、またはこれから支払わねばならない費用を含みます。
(5)前(4)より、旅行の実施要する費用の増加が生じる場合で、運送・宿泊機関などが当該旅行サービスの提供を行っているもかかわらず、運送・宿泊機関などの座席・部屋その他の諸施設の不足が発生したこと(以下「オーバーフロー」といいます。)よるときは旅行代金の額の変更をいたしません。
(6)当社は、運送・宿泊機関などの利用人員 より旅行代金が異なる旨をパンフレットなど
記載した場合おいて、旅行契約の成立後当社の責帰すべき事由よらず当該利用人員が変更となったときは、パンフレットなど 記載したところ より旅行代金の額を変更することがあります。
14.お客様の交替
(1)お客様は当社の承諾を得て、旅行契約上の地位を別の方譲渡することができます。
(コース より、また時期より交替をお受けできないことがあります)この場合、お客様は第
15項定めた取消料のお支払い替え交替要する手数料として、交替を受けるお客様一人あたり 11,000 円(消費税込)をお支払いいただきます。(取消料対象期間外の場合を除きます)。また、すで航空券を発行している場合は再発券掛かる費用が別途必要となります。(変更伴い航空運賃差額が生じた場合の差額もお客様の負担となります)。
(2)契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があり、変更要する手数料を受領した時効力を生じ、以降旅行契約上の地位を譲り受けた方がこの旅行契約関する一切の権利び義務を継承することなります。
(3)お客様の交替が関係機関認められない場合は旅行契約を解除いただくことなり、第 15項(1)-➀-ア定めた取消料の対象となります。
15.旅行契約の解除・払い戻し
(1) 旅行開始前の解除・払い戻し
➀旅行開始前のお客様の解除権
(ア)お客様は第5項より旅行契約が成立した後以下の<表1>~<表2>の区分より定められた取消料をお支払いいただくことより、旅行契約を解除することができます。幼児代金は取消料の対象外となります。
尚、本邦発着時航空会社(LCC を含む)がウェブサイト等より広く消費者向け販売する航空券と同一の取引条件よる航空券(PEX 運賃等)を利用する場合で、➀当該航空券が利用されること、➁航空会社の名称並び当該航空券関して航空会社が定める取消手数料、③違約料、④払戻手数料その他の航空運送契約の解除要する費用の条件および金額をパンフレット明示した場合は、当該パンフレットの条件 よります。尚、航空券取消料等の運賃種別や規則を確認することを希望するお客様は、販売店お申し付けください。
<表1>
(1) 本邦出国時又は帰国時 航空機を利用する募集型企画旅行、並び現地発着(ランドオンリー)プラン (<表 2>を除く) | ||
旅行契約の解除期日 | 取消料(お一人様) | |
ピーク時開始する旅行 | ピーク時以外の日 開始 する旅行 | |
ご旅行の開始日の前日から起算してさかのぼって40日目 あたる日以降31日目あたる日まで | 旅行代金の 10% (最高 100,000 円まで) | 無料 |
ご旅行の開始日の前日から起算してさかのぼって30日目あたる日以降15日目あたる日まで | 旅行代金が50 万円以上・・・・・・・・・・・・・100,000 円旅行代金が30 万円以上50 万円未満・・・50,000 円 旅行代金が15 万円以上30 万円未満・・・30,000 円 旅行代金が10 万円以上15 万円未満・・・20,000 円 旅行代金が 10 万円未満・・・・・・・ご旅行代金の 20% | |
ご旅行の開始日の前日から起算してさかのぼって14日目あたる日以降3日目あたる日まで | 旅行代金の 20% | |
旅行開始日の前々日から当日 | 旅行代金の 50% | |
旅行開始後、又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の 100% |
<表2>
(2) 本邦出国時又は帰国時 貸切航空機(チャーター便)を利用する募集型企画旅行契約 | |
旅行契約の解除期日 | 取消料(お一人様) |
*旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | |
➀90日目当たる日以降の解除(➁~④を除く) | 旅行代金の20% |
➁30日目当たる日以降の解除(③~④を除く) | 旅行代金の50% |
③20日目当たる日以降の解除(④を除く) | 旅行代金の80% |
④3日目当たる日以降の解除、又は無連絡不参加 の場合 | 旅行代金の100% |
(3)本邦出国時及び帰国時船舶を利用する募集型企画旅行 | |
パンフレット等明示する当該船舶係る取消料の規定よります。 |
(注1)「旅行契約の解除日」とは、お客様が当社の営業日、営業時間内解除する旨をお申出いただいた時を基準とします。 (お申し出はファクシミリ、電子メール等よるものも含まれます。)お申し出の期日より、取消料の額差が生じることもありますので、当社らの営業日、営業時間、連絡先(電話番号、ファクシミリ等)、および連絡方法はお客様自身でも、申込時点必ずご確認願います。
(注2)上記<表1><表2>内の「旅行代金」とは第7項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。特定期間および特定コースでは、取消料の額は当社の約款の規程する範囲内で変更なる場合があり、その旨当該コースのパンフレット表示します。
(注3)「ピーク時」とは、12 月 20 日から 1 月 7 日まで、4 月 27 日から 5 月 6 日まで及び 7
月 20 日から 8 月 31 日までをいいます。
(注4)本表の「旅行開始後」とは下記のとおりとします。
ⅰ.添乗員が集合の「受付」を行う場合は「受付」完了後。出発空港の当社指定の集合カウンターで「受付」を行う場合は「受付」完了後。
ⅱ.「受付」がない場合は、最初航空機搭乗する空港の「手荷物検査場」での検査が終了した時。
ⅲ.お客様が「受付」を完了していなくとも、添乗員や当社集合カウンターでの「受付」時間終了後は、「旅行開始後」とみなします。(「受付」がない場合、日程定める最初のサービスの提供開始時刻を過ぎた場合、旅行開始後とみなします。)
(イ)旅行契約成立後コースまたは出発日を変更された場合も上記の取消料の対象となります。
(ウ) 各種ローン取り扱い手続上およびその他の渡航手続上の事由より、旅行契約解除の場合も上記の取消料の対象となります。
(エ)以下該当する場合は、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
a.旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第21項<表3>左欄掲げるもの、その他の重要なものであるとき 限ります。
b.第 13 項(1)基づき旅行代金が増額されたとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合であって、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d.当社らがお客様 対し、第6項(5)の期日まで 旅行日程表をお渡ししなかったとき。
e.当社の責 帰すべき事由 より、パンフレットなど 記載した旅行日程 従った旅行の
実施が不可能となったとき。
f.旅行日程含まれる地域ついて、外務省から「レベル 3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」以上の危険情報が発せられたとき。ただし「レベル 2:不要不急の渡航は止めてください。」以下の危険情報が出された場合は、お客様の安全確保ついて適切な対応が講じられると判断した場合は当社は旅行を実施いたします。その場合、お客様が旅行契約を解除するときは、所定の取消料の対象となります。
(オ)当社らは前(ア)(イ)(ウ)より旅行契約が解除されたときは、既受理している旅行代金(または申込金)から所定の取消料を差引き、残りを払い戻します。また前(エ)より旅行契約が解除されたときは、既受理している旅行代金(または申込金)を全額払い戻します。
(カ)複数人数での参加で一部の方のお取消の場合は、ご参加のお客様から1室ご利用人数の変更対する差額代金をいただきます。
➁旅行開始前の当社の解除権
(ア) お客さまから第 7 項(2)の期日まで旅行代金のお支払いがないときは、お客さまが旅行参加される意思がないものとみなし、当社らはその翌日 旅行契約を解除します。この場合は前➀(ア)の<表 1>~<表2>定める解除期日 適用される取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(イ)以下該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a.お客さまが当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき。
b.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由より、旅行耐えられないと認められるとき。
c.「重複予約」などより、航空会社・宿泊機関などよって予約が自動的取り消されたとき。
d.お客様がほかのお客さま迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
e.お客様が契約内容関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
f.パンフレットなど表示した最少催行人員達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、23日目(ピーク時旅行を開始するものおよび貸切り航空機(チャーター便)を利用する旅行ついては33日目)あたる日より前、旅行の中止を通知します。
g.スキーを目的とする旅行おける必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
h.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合おいて、パンフレットなど記載した旅行日程従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
i.前 h.の「官公署の命令」の一例として、旅行日程含まれる地域ついて、外務省から「レベル 3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」以上の危険情報が発せられたとき。ただし「レベル 2:不要不急の渡航は止めてください。」以下の危険情報が出された場合は、お客さまの安全確保ついて適切な対応が講じられると判断した場合は当社は旅行 を実施いたします。その場合、お客様が旅行契約を解除するときは、所定の取消料の対象となります。
j.お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、そのほか反社会的勢力であると判明したとき。
(ウ)当社は、前(イ)より旅行契約を解除した場合は、既受理している旅行代金(または申込金)を全額払い戻します。
(2) 旅行開始後の解除
➀旅行開始後のお客様の解除・払い戻し
(ア)お客様のご都合より途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、離団部分係わる旅行費用の払い戻しはいたしません。一部国内線を使用した場合は、未使用の空港利用料や現地空港諸税は全額返金いたしません。
(イ)お客様の責帰さない事由より旅行日程表従った旅行サービスの提供を受けられなくなった場合、または当社がその旨を告げたときは、お客様は(1)➀(ア)の取消料を支払うことなく当該不可能なった旅行サービス提供係る部分の契約を解除することができます。
(ウ)前(イ)の場合、当社は旅行代金のうち、旅行サービスの提供が不可能なった部分係る旅行費用を払い戻します。ただしその事由が当社の責帰さない場合は、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービス係わる部分の費用から、当社が当該サービス提供者支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目よる費用を差引いて払い戻します。
➁旅行開始後の当社の解除・払い戻し
(ア)以下該当する場合は、当社はお客様事由を説明して旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由より、旅行の継続耐えられなくなったとき。
b.お客様が旅行を安全かつ円滑実施するための添乗員そのほかの者よる当社の指示 従わない場合、またはこれらの者もしくは同行するほかの旅行者 対する暴行もしくは脅迫などより、団体行動の規律を乱し旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
d.前 c.の「官公署の命令」の一例として、旅行日程含まれる地域ついて、外務省から危険情報が出され旅行の継続が不可能なったとき。
e.お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、そのほか反社会的勢力であると判明したとき。
(イ)解除の効果および払い戻し
前➁(ア)より旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既提供を受けた旅行サービス関する契約は有効履行されたものとします。当社は旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービス係わる部分の費用から、当社が当該サービス提供者支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目よる費用を差引いて払い戻します。
(ウ)帰路手配
上記➁(ア)a.c.d より当社が旅行契約を解除した場合は、お客様の依頼応じて出発地 戻るための必要な手配をします。この場合の一切の費用はお客様の負担となります。
16.旅行代金の払い戻し時期
(1)当社は、第13項および第15項の規定 より、お客様対し払い戻すべき金額が生じた ときは、旅行開始前の解除よる払い戻し あっては解除の翌日から起算して 7 日以内、減額または旅行開始後の解除よる払い戻しあってはパンフレットなど記載した旅行 終了日の翌日から起算して 30 日以内当該金額を払い戻します。
(2)第23項の通信契約おいて第13項および第15項の規定より、お客様対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約 従って、当該金額を払い戻します。この場合、当社は、旅行開始前の解除よる払い戻しあっては解除の翌日から起算して 7 日以内、減額または旅行開始後の解除あってはパンフレット記載した旅行終
了日の翌日から起算して30 日以内払い戻すべき額を通知し、当該通知を行った日をカード利用日とします。
17.旅程管理業務、及び添乗員
(1)当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保すること 努力し、お客さま 対し
以下の業務を行います。
➀お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められる場合は、旅行契約 従った旅行サービスの提供を確実 受けられるため 必要な措置を講じま す。
➁前➀の措置を講じたもかかわらず、旅行契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。
③前➁の代替サービスの手配を行う あたり、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨 かなうものとなるよう努め、また旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、旅行契約内容の変更を最小限とどめるよう努力します。
(2)添乗員の同行するコースでは添乗員が、同行しないコースでは現地の係員が旅行を円滑実施するための必要な業務を行います。なお、この業務は、旅行日程表当社または手配代行者などの緊急連絡先を記載し、お客様からの連絡を受けてから行う場合もあります。
(3)お客様は、旅行の円滑実施のため添乗員または現地係員の指示従っていただきます。
(4)添乗員の業務は原則として 8 時から 20 時までとします。
18.緊急時の保護措置
(1)旅行中事故などが生じた場合は、直ち旅行日程表などでお知らせする海外緊急連絡先ご通知ください。
(2)当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害などより保護を要する状態あると認められるときは、必要な措置を講じることがあります。この場合おいて、これが当社の責帰すべき事由よるものでないときは当該措置要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日まで当社の指定する方法で支払わねばなりません。
19.当社の責任
(1)当社は、旅行契約の履行あたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」という。)が故意または過失よりお客様損害を与えたときは、お客さまが被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内当社対して通知があったとき限ります。
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれよって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮、官公署の命令、自由行動中の事故、食中毒、盗難、その他当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由より損害を被ったときは、当社は前(1)の場合を除き、お客様対してその損害を賠償する責任を負いません。
(3)手荷物ついて生じた前(1)の損害 ついては、前(1)の定め かかわらず、損害発生の翌日から起算して、21 日以内当社対して通知があった場合限り、お客様1 人つき、15 万円を限度(当社故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
20.特別補償
(1)当社は、第19項(1)の定め 基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙
「特別補償規程」で定めるところより、お客様が募集型企画旅行中 急激かつ偶然な外来の事故よって生命、身体または手荷物のうえ被った一定の損害ついて以下のとおり、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払います。
➀死亡補償金:2,500 万円
➁後遺障害補償金:程度応じて死亡補償金の 3%~100%
③入院見舞金:入院日数より 4 万円から 40 万円
④通院見舞金:通院日数より 2 万円から 10 万円
⑤携帯品損害補償金:お客さま1 名つき15 万円を限度(ただし、損害対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。) ただし、補償対象品の 1 個または 1 対ついては 10 万円を限度とし、現金、クレジットカード、貴重品、宝石類、サーフボード、撮影ずみのフィルム、磁気テープ、磁気ディスク、シー・ディー・ロム、光ディスクなど情報機器(コンピュータおよびその端末装置などの周辺機器)で直接処理を行える記録媒体記録された情報、その他約款の「特別補償規程」第 18 条 2 項定める品目ついては補償しません。
(2)前(1)の損害ついては当社が第19項(1)の規定 基づく責任を負うときは、この保証金を当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部充当します。
(3)お客様が旅行中被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病などのほか、旅行含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これ 類する危険な運動中の事故 よるものなど約款の「特別補償規程」第 3 条および第 5 条該当する場合は、当社は前
(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程含まれているときは、この限りではありません。
(4)お客様が募集型企画旅行の行程から、復帰の有無および復帰の予定日時などの連絡なし離団された場合は、当該離xxお客様が被られた損害ついては、約款の「特別補償規程」第 2 条 2 項定めるところより募集型企画旅行参加中の事故とはみなされないことから、補償金および見舞金を支払いません。
(5)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する旅行ついては、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。
(6)ただし、パンフレットなどおよび旅行日程表おいて、当社の手配よる旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日(これを当社では「無手配日」といいます。)ついては、当該日お客様が被った損害ついて補償金が支払われない旨を明示した場合 限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
21.旅程保証
(1) 当社は、以下の<表 3>左欄掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金同xx欄 掲載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内支払います。ただし、当該変更が次の➀➁③該当する場合は変更補償金を支払いません。ただし、当該変更ついて当社第19項(1)基づく責任が発生することが明らかな場合は、変更補償金ではなく損害賠償金の全部または一部としてお支払いたします。
➀ <表 3>左欄掲げる契約内容の重要な変更が生じた原因が以下よるものである事が明白な場合。ただし、サービスの提供が行われているもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーフロー)が発生したことよる変更の場合は変更補償金を支払います。
(ア)旅行日程支障をもたらす悪天候を含む天災地変
(イ)戦乱 (ウ)暴動 (エ)官公署の命令
(オ)欠航、不通、休業などの運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止
(カ)遅延、運送スケジュール変更等の当初の運行計画よらない運送サービスの提供
(キ)お客様の生命または身体の安全確保のため必要な措置
➁第15項の規定基づいて募集型企画旅行契約が解除された場合の当該解除された部分係わる変更であるとき。
③契約書面記載した旅行サービスの提供を受ける順番が変更なった場合や旅行中当該旅行サービスの提供を受けることができたとき。
(2)当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様 1 名対して 1 旅行契約つき旅行代金
15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客様 1 名対して 1 旅行契約つき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、変更補償金を支払いません。
(3)当社は、お客様が同意された場合は、金銭 よる変更補償金の支払い 替え、同等価値以上の物品または旅行サービスの提供 より補償を行うことがあります。
(4)当社が前(1)の規定 基づき変更補償金を支払った後 、当該変更 ついて当社 第 19 項(1)の規定基づく責任が発生することが明らか なった場合は、お客様は当該変
更係わる変更補償金を当社返還していただきます。この場合当社は当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額を相殺した残額を支払います。
<表3> <変更補償金>
当社が変更補償金を支払う変更 | 変更補償金の額= お支払い対象旅行代金×1件つき下記の率 | |
旅行開始日前日まで お客様通知した場合 | 旅行開始日以降 お 客様通知した場合 | |
➀パンフレットなど記載した旅行x x日または旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
➁パンフレットなど記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目 的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③パンフレットなど記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額がパンフレットなど記載した等級および設 備のそれを下回った場合限ります。) | 1.0% | 2.0% |
④パンフレットなど記載した運送機関の種類(航空機・鉄道・船舶・自 動車など)または会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
Ⓒパンフレットなど記載した日本国内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への 変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥パンフレットなど記載した日本国内と外国との間おけるxx便の乗 り継ぎ便または経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦パンフレットなど記載した宿泊機関の種類または名称の変更 (当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級がパンフレット 記載した宿泊機関の等級を上回った場合を 除きます。) | 1.0% | 2.0% |
⑧パンフレットなど記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観また はその他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑨前各号掲げる変更のうちパンフレットなどのツアー・タイトル中記載 があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
(注1) 上記表内の「旅行代金」とはパンフレットなどの価格表示欄の「旅行代金」と「追加代金」の合算より「割引代金」を差し引いた金額をいいます。
(注2) 最終旅行日程表が交付された後は、「パンフレットなど」は「最終旅行日程表」と読み替えます。
(注3)➀ ついては、「旅行開始日」「旅行終了日」それぞれ 1 件として算出します。
(注4)➁ ついては「入場する観光地」「観光施設」それぞれ 1 件として算出します。
(注5)③ ついては、利用日数かかわらず、1 フライト・1 乗車・1 乗船ごと 1 件として算出します。
(注6)④ついては、1 フライト・1 乗車・1 乗船ごと 1 件としますが、「種類」「会社名」の同時変更が発生しても合わせて1 件として算出します。また一例として A 航空(エコノミーク
ラス)から B 航空(ビジネスクラス)のよう等級がより高いものへの変更を伴うときは、補償対象外とします。
(注7)⑦の中で「種類」「名称」の同時変更が発生しても合わせて1 泊ごと 1 件として算出します。
(注8)⑧の中で複数の同時変更が発生しても合わせて 1 泊ごと 1 件として算出します。
(注9)⑧の中で「客室の種類」とは、スタンダード、デラックス、スイート、1 人部屋、ツイン・ダブルなどの 2 人部屋、3 人部屋のことをいいます。
(注10) ⑧の中で「客室の設備」とは、バス・シャワーおよびトイレの設備の有無のことをいい、
「その他の客室の条件」とは、階数指定、隣部屋指定または禁煙部屋指定などのことをいいます。
(注11)⑧の中で、ベッドタイプがツインからダブルへの変更ついて下記の場合は、現地の慣習より変更発生とはみなしません。
●ご夫婦、xxxxxx、12才未満の子供2人、12才未満の子供と大人の組合せ
(注12)⑨ついては、件数の算出は(1)~(8)の基準を適用せず、率の算出は(9)を適用します。
22.お客さまの責任
(1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗反する行為、またはお客様が当社の約款の規定を守らないことより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客さまの権利・義務その他の募集型企画旅行契約の内容ついて理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後、パンフレットなどや旅行日程表記載の旅行サービスついて、記載された旅行サービス内容と異なるものと認識したときは、旅行地おいて速やか当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者その旨を申し出なければなりません。
23.通信契約 よる旅行契約を締結するときの旅行条件
(1)当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)などのお支払いを受けることを条件、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段よる旅行のお申し込みを受ける場合があります。(この場合おいて締結する旅行契約を「通信契約」といいます。)
(2)前(1)つき、当社らが提携会社と無署名取り扱い特約を含む加盟店契約がないなど、または業務上の理由があるときは当社らは通信契約をお受けできない場合もあります。
(3)通信契約の旅行条件は、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。
➀通信契約の申し込み際しては、会員は「カード名」「会員番号」「カード有効期限」「会員連絡先」「電子メールアドレス」、その他の通信契約を締結するため必要な一切の事項を当社らお申し出いただきます。
➁通信契約は、当社らがお客様の「支払いの承諾」および「旅行条件書などの閲覧」を確認したうえで、通信契約の締結を承諾する旨の通知を発した時成立します。ただし、当社らが当該契約のお申し込みを承諾する旨の通知を「電子承諾通知」(ホームページ、電子メール、ファクシミリ、テレックスまたは留守番電話など)より行う場合は、当該通知がお客さま到達したとき成立します。(お客様がその内容を知りえる状態なった時をいい、お客さまが内容を了知した時ではありません)
③通信契約での「カード利用日」は、会員および当社らが募集型企画旅行契約基づく旅行代金などの支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、
後者の場合は契約解除のお申し出があった日となります。(お客様とカード会社との間の
代金引落日ではありません。)
④与信などの理由より会員のお申し出のクレジットカードでお支払いできない場合、当社は通信契約を解除し、第 15 項(1)の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する日まで現金より旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
24.渡航先の危険情報・衛生情報
(1)渡航先(国または地域)よっては、「外務省海外危険情報」など、国・地域の渡航関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際旅行会社より「海外危険情報 関す る書 面」 をお 渡し しま す。 ま た、「 外 務 省海 外 安全 ホ ームペ ー ジ: xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx」でもご確認ください。
( 2 ) 渡航先の衛生状況ついては、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ: xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx」でご確認ください。
25.個人情報の取扱い 改訂 2022.04.01
(1)当社らは、旅行申込みの際提出された申込書記載された個人情報の利用目的ついて、お客様との連絡のため 利用させていただくほか、当社はお客様がお申込みいただいた旅行おいて運送・宿泊機関等(主要なものついては各コース等記載されています)の提供する旅行サービスの手配およびこれらのサービスの受領のための手続き必要な範囲内、当社の契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、ご旅行中の傷病やその他緊急を要する連絡、並び旅行先の土産品店でのお客様の便宜のため 必要な範囲内、お客様の本人確認・個人認証、主契約(各種旅行契約)付随し、別途 渡航手続き契約を締結した場合の手続で利用させていただきます。このほか、当社らは➀当社ら、および旅行保険等旅行必要な当社らと提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内➁旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い
③アンケートのお願い④特典サービスの提供Ⓒ統計資料の作成お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2)当社が取得する個人情報は、お客様の氏名、生年月日、年齢、性別、住所、電話番号、ファクス番号、メールアドレス、パスポート番号、その他コースより当社が旅行を実施する うえで必要となる最小限の範囲内のお客さまの個人情報といたします。また介助者の同行、車椅子の手配等特別な配慮を必要とする場合で、当社が可能な範囲内でこれ応ずる
(又は応じられない旨の回答をする)目的のため、上記以外の個人情報の取得をさせていただくことがありますが、これは当社が手配等をするうえで必要な範囲内といたします。
(3)当社および当社の手配代行者は、本項(1)(2)より、運送・宿泊機関、保険会社、お
土産店(免税店)、手荷物運搬業者等対して、お客さまの氏名、年齢、性別、住所、電話番号、パスポート番号、その他手配をするため必要な範囲内での情報を、あらかじめ電子的方法などで送付することよって提供いたします。また、万一事故が発生した時限り、保険会社対して保険手続き必要な範囲内での情報を書面で送付することで提供します。
(4)お申込みいただく際は、本項(1)~(3)の個人データの取得・利用・提供ついてお客様 同意いただくものとします。当社が必要な個人情報を取得・利用・提供することついてお客様の同意を得られない場合は、当社は契約の締結応じられないことがあります。また同意を得られないことで、お客様のご希望される手配等が行えない場合があります。
(5)当社は、旅行中傷病があった場合や緊急時備え、お客様の旅行中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしております。この個人情報はお客様 傷病があった場合や緊急時国内連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合使用させていただきます。お客様は、国内連絡先の方の個人情報を当社提供すること ついて国内連絡先の方の同意を得るものとします。
(6)当社は、当社が保有するお客さまの個人データのうち、氏名、住所、電話番号またはメ
-ルアドレスといったお客様へのご連絡あたり必要となる最小限の範囲のものついて、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のため 、これを利用させていただくことがあります。なお、当社グループ企業の名称および個人データの管理ついて責任を有する者は、当社ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx.xxxx)xxxxxxxx。
(7)海外旅行おいては、ご本人の同意を得て、個人情報を外国ある旅行サービス提供機関や弊社の手配代行者提供します。
●各国おける個人情報保護関する情報
➀GDPR(EU 一般データ保護規則)対象国及びイギリス(個人情報保護委員会が日本と同等の保護水準あると認められる個人情報の保護関する制度を有する外国等として指定しています。)
オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、リヒテンシュタイン、アイスランド、ノルウェー、イギリス
(参照:平成 31 年個人情報保護委員会告示第 1 号・第 5 号)
➁GDPR 第 45 条基づく十分性の認定を取得している国・地域(GDPR 基づき欧州委員会が十分なデータ保護水準を有していると認めています)
アルゼンチン、アンドラ、イギリス、イスラエル、ウルグアイ、カナダ、スイス、ニュージーランド (参照:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxx/XXXX/)
③APEC の CBPR システムの加盟国・地域(APEC のプライバシーフレームワーク準拠した法令を有しています)
アメリカ、メキシコ、カナダ、シンガポール、韓国、オーストラリア、台湾、フィリピン
(参照:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxx/)
④OECD プライバシーガイドライン8原則全て対応している国 (OECD プライバシーガイドラインは、➀収集制限の原則、➁データ内容の原則、③目的明確化の原則、④利用制限の原則、Ⓒ安全保護の原則、⑥公開の原則、⑦個人参加の原則、⑧責任の原則、の 8 原則を基本原則として定めています。)
中国
●お客様の個人情報を提供する第三者が上記➀~④の外国ある場合の当該第三者は全て OECD プライバシーガイドライン8原則対応する個人情報の保護のための措置を講じています。
(8)前記●各国おける個人情報保護関する情報➀~④記載のない国の個人情報保護関する情報は、個別の契約時明示します。
26.海外旅行保険、並び旅行変更費用担保特約へのご加入のおすすめ
(1)海外で病気や怪我をした場合、多額の治療費、移送費がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険加入することをお勧めします。
(2)お客様のご都合 より募集型企画旅行契約を解除される場合は、解除の時期よって取消料をお支払いいただくことがあります。旅行契約を解除される事由よっては、保険
(特約)が適用される場合もございますので、本旅行の申込みと一緒 本保険(特約)へのご加入をお勧めいたします。詳しくは、弊社担当者又は販売代理店まで問合せください。
27.本旅行条件・旅行代金の基準 本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は、パンフレット等明示した日となります。
28.その他
(1)【こども代金・幼児代金】
こども代金は、旅行開始日当日を基準 満2才以上12才未満のお客様 適用します。
幼児代金は旅行開始日当日を基準、満2才未満で航空座席を使用しないお客さま適用し別途ご案内します。また、幼児代金は滞在地上費は含まれず、現地て実費精算となります。なお、大人 1 人が同伴できる幼児代金適用者は 1 人限られます。幼児が航空機の座席を使用する場合は、こども代金が適用なります。
(2)【使用航空座席ついて】
使用航空座席は、特明示しない場合は原則としてエコノミークラスを使用します。
(3)【変更伴う諸費用】
以下の事項が発生した場合は、変更要する手数料として1件付き11,000 円(消費税込)を申し受けます。下記(ア)、(イ)おいてはその訂正が運送・宿泊等の関係機関より受諾された時点、(ウ)、(エ)おいては追加・変更・取消伴う手配が完了した時点をそれぞれ変更が発生した日といいます。運送・宿泊等の各機関の変更より費用が発生した場合は、これをお客様の負担とします。尚、運送・宿泊機関の空き状況などの理由より承諾が得られない場合はお断りすることがあります。
(ア)氏名および性別の訂正
(イ)大人・こども・幼児の年齢区分の訂正
(ウ)延泊の追加・変更・取消、航空機の変更を伴う追加プランの追加・変更・取消、および航空機座席クラスの変更
(エ)その他お客様の都合よる航空機の変更
(4)【旅行契約含まれない諸費用】
お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員依頼された場合のそれ伴う諸費用、お客様の怪我・疾病等の発生等伴う諸費用、お客様の不注意 よる荷物の紛失・忘れ物の回収伴う費用、別行動手配要した諸費用が生じたとき は、その費用をお客様 負担していただきます。
29.募集型企画旅行約款ついて この条件書定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)よります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社ご請求ください。
旅のインフォメーションとご注意 記載日 2021 年 4 月 27 日
(1)お申込みついてのご注意
➀お申込み時 は、パスポート記載されている通りのローマ字をお申し出ください。お客様が氏名を誤って報告(申込み書への記入)された場合は、航空券の再発券、関係する機関への氏名訂正が必要となります。一文字違っても、本人とは見做されず、当日航空機の搭乗が出来ないことがあります。運送・宿泊機関の事情より氏名訂正が認められない場合は、旅行契約を解除いただくことなります。その場合、取消料対象期間あたる場合は、パンフレットや旅行条件書記載の取消料を申し受けます。
➁2名様以上でお申込みください。お一人様でのご参加の場合、相部屋でのお引き受けはできませんので、一人部屋追加代金を申し受けます。
(2)旅行代金,子供・幼児代金ついて
➀表示の旅行代金は、特記載のない限りエコノミークラス席利用で、2名様の部屋を2名様または3名様でご利用いただく場合の大人1名様の旅行代金です。
➁旅行代金の基準年齢は、旅行出発日当日なります。パンフレット等の表示の子供代金は、旅行開始時点で満2才以上、12才未満の方適用されます。また、当該時点で満2才未満の方(以下、「幼児」という)で航空機の座席を使用しない場合は、幼児代金が適用されます。また、幼児代金は滞在地上費は含まれず、現地て実費精算となります。なお、大人1人が同伴できる幼児代金適用者は1人限られます。幼児が航空機の座席を使用する場合は、こども代金が適用なります。
(3-1)燃油サーチャージ(運輸機関の課す付加運賃・料金)ついて
燃油サーチャージとは、近年の燃油価格水準の異常な高騰伴い、当該燃油費の一部を、燃油価格が一定の水準戻るまでという一定の期間の条件のもとで、ご搭乗いただく全てのお客様一律の課される付加運賃で、各航空会社が個々国土交通省申請を行い認可されているものです。
(3-2)燃油サーチャージの取扱い
➀パンフレットで「燃油サーチャージを含まない」旨表示した場合
燃油サーチャージは利用航空会社、及び利用区間より異なり、旅程変更なった場合は不足分は追加徴収、減額分はその分の返金をいたします。尚、航空会社が新た当該金額を増額、減額、撤廃した場合は、これを増額、減額、撤廃いたします。尚、お客様が燃油サーチャージの徴収を理由、旅行契約の解除をされる場合は、規定の取消料を申し受けます。
➁パンフレットで「燃油サーチャージを含む」旨の表示をした場合
航空会社の定める燃油サーチャージの増額・減額・廃止があった場合も追加徴収および返金はいたしません。燃油サーチャージの増額、減額、撤廃より旅行代金の変更はありません。
(4)空港施設使用料・空港諸税ついて
表示の旅行代金は特記載の無い限り、海外の空港諸税および日本出発空港の空港施設使用料、旅客保安サービス料は含まれておりません。旅行代金と合わせてお申込みの旅行会社日本円でお支払ください。現地空港諸税は旅行条件の基準日おける社内レートを適用し日本円 換算したもので、為替レートの変動よる過不足は精算いたしませんが、空港税が新た 新設または変更された場合は、お支払いただく空港税の金額が変更なる場合があります。また、海外の空港諸税は、お申込みの旅行会社お支払いただくもの以外、現地空港で現地通貨てお支払いただくものもあります。
(5)航空機、その他の交通機関ついて
➀交通機関の遅延、不通、スケジュール変更など、当社の関与し得ない事由より、旅行日程の変更、目的地の滞在時間の短縮および観光箇所の変更・削除などが生じる場合があります。このような場合、当社は当初の日程従った旅行サービスの提供ができるよう手配努力いたしますが、責任は当社帰属するもではありません。
➁利用航空会社・便名が確定している場合であっても、航空会社のスケジュール変更など より、出発時刻や便名が変更なる場合があります。パンフレットの記載の発着時刻は予定なりますので、最終の旅行日程表てご確認ください。
③臨時便をご利用いただく場合があります。その場合、パンフレットの日程表記載のフライト時刻と異なる場合があります。
④日本出発便・帰国便および海外でのご利用の航空便は、「xx便」の記載の無い限り、乗継ぎ便なる場合があります。また、乗継地が日程表記載以外の都市なる場合や、最適な便をご用意できない場合、もしくは5時間以上の長時間お待ちいただく場合があります。
xx便 | 出発地から目的地までの間、途中一度も寄港しないフライト |
経由便 | 出発地から目的地までの間、途中 1 カ所以上の空港寄港するフライト |
乗継便 | 出発地から目的地の間、一旦航空機を降り、別の便乗り換えるフライト |
Ⓒ航空便は全席禁煙です。その他の交通機関なども禁煙・喫煙の希望は承れません。
⑥航空便のYクラス席(エコノミー席)ご利用の場合、窓側席・通路側席のご希望は事前お伺いいたしかねます。
⑦航空機の座席配列よりグループやカップルでご参加の場合でも、お座席は通路を挟んだり、前後の席など隣り合わせの座席ならない場合があります。
⑧航空便は、複数の航空会社よる共同運送便があります。利用予定便の便名が日本航空であっても、日本航空の機材、乗員でない場合があります。
⑨航空会社側の理由または天変地異、ストライキなどの当社の関与し得ない事由よる復路便の遅延で帰国後の日本国内交通機関との乗継ぎが出来ない場合は、利用航空会社の運送約款基づく対応なります。
⑩復路乗継便の遅延などより、乗継空港での免税手続き支障をきたすような場合、当社はその責任を負いません。
➃航空会社が提供するフライトマイルついては、ご搭乗区間の基本マイレージご搭乗時の運賃種別ごとの所定の積算比率をかけたマイル数が精算されます。当社はマイル精算 ついての責任は負いません。各航空会社へお問合せください。
⑫観光及び空港~ホテル間の送迎バスは、他のコース(一部都市では他社)のお客様と混乗なる場合があります。その場合、到着空港などで1~1時間 30 分ほどお待ちいただく場合があります。また、少人数の場合は、セダンやバン、小型バスなどを利用することもあります。
⑬日程表内の午前・午後などの表示は航空機・バスなどの移動時間の目安で、ホテル出発時刻とは異なります。「午後発」などの記載がある場合でも、自由行動等の記載がない場合は十分なお時間をお取りなれません。
⑭日程表記載の「時間の目安」および発着時刻は目安であり、表示の通りならない場合があります。その場合でも返金などはありません。
⑮日程表内記載のフライト所要時間は、乗継のための待ち時間は含まれていません。また、フライト発着時間、所用時間は各パンフレット明示した旅行条件の基準日現在の情報であり、実際の手配が記載の発着時刻、所用時間と異なる場合があります。その場合でも返金はありません。
⑯航空機へお預け なるお手荷物の紛失や誤送 備え、必要最低限の身の回りの品を機内持ち込み手荷物されることをお勧めします。
④出国審査後など現地係員がお客様のお世話をできない場所で、航空機の発着時間の変更や利用便の運休が生じた場合は、航空会社の地上係員の指示 従って行動していた
だきます。通関後の対応は航空会社なり、現地係員からのご案内はいたしません。
(6)ファーストクラス(Fクラス)席、ビジネスクラス(C,Jクラス)席、上級エコノミークラス(PYクラス)席ご利用ついて
➀ファーストクラス,ビジネスクラス,上級エコノミークラスをご利用なれる区間は、特記載のない限り、日本最終出発地から海外の最初の到着地間、海外の最終出発地から日本の最初の到着地間の往復区間のみなり、その他(日本国内線利用も含む)の移動はエコノミークラスなります。
➁現地でのサービス(送迎・観光・ホテル・食事等)は、特記載のない限りエコノミークラス利用のお客様と同一なります。
③「事前座席指定」「事前座席リクエスト」記載のコースおいては座席の希望を承ります。お申込みの際ご希望を伺いますが、予約状況よりご希望沿えない場合もございますのでご了承ください。
④日本発着国際線以外は、「事前座席指定」「事前座席リクエスト」の対象外です。
(7)ホテルとお部屋ついて
➀2名一部屋でのお引き受けとなります。原則として「ツインベッドルーム」をご用意いたしますが、ハネムーンやご夫婦などのカップル、お子様連れでのご参加の場合、ダブルベッドのお部屋なる場合があります。
➁お一人様参加の場合は、一人部屋追加代金が必要です。この追加代金は、個室を確保することを意味し、お二人で参加の場合のお部屋と同等、またはそれ以上のお部屋を用意するものではありません。お部屋は、ツインルームより手狭なシングルベッドルームの場合もあります。
③取消対象期間旅行契約を解除され、1 名様一部屋利用のお客様が発生する場合は、旅行契約を解除されたお客様の取消料と、1名様一部屋利用なるお客様より一人部屋追加代金の両方を申し受けます。
④3名様で一部屋をご利用の場合は、2名用の部屋ソファー又は簡易ベッドを入れてのご利用いただくため、お部屋が手狭なります。簡易ベッドの搬入は一般的夜遅くなってからの対応となりますのであらかじめご承知ください。また、「3名一部屋ご利用割引(トリプル割引)」の記載のある場合を除き、旅行代金の割引はありません。
Ⓒ訪問都市、あるいはホテルよっては、大人3名様での一部屋利用が出来な い場合があります。その場合は、3名参加の場合のお一人様は、一人部屋追加代金が必要となります。
⑥ホテル よっては異なる部屋のタイプを同一等級としているところもあるため、同一コースのお客様 同一タイプのお部屋をご用意できない場合もあります。また、ホテルの立地状況、創業年数、周囲の環境の変化、階数などより同じ部屋タイプでも景観差異が生じる場合があります。
⑦グループで二部屋以上ご利用いただく場合でも、ホテル側の事情より隣同士、または同一フロアの部屋をご用意できない場合があります。
⑧近年、禁煙ルームの占める割合が高くなっており、喫煙ルーム、禁煙ルームの指定はお受けできません。都市,ホテルよっては全館禁煙となっている場合もあります。禁煙ルームでの喫煙は高額の罰金、損害賠償が請求されますのでご注意ください。
⑨一般的ホテルは歯ブラシやスリッパ、パジャマは設置されていません。お客様ご自身でご用意いただくことをおすすめします。
⑩コースごと記載されたホテルクラスをご用意しますが、場合より記載されたホテルより高いクラスのホテルなる場合があります。確定ホテルは最終日程表記載します。
⑫利用ホテルが「〇〇又は同等クラス」と表示されている場合、同クラス(グレード)無いであってもホテル指定はお受けできません。ご利用ホテルは最終日程表てご確認ください。
⑬おもヨーロッパの旧市街のホテルでは部屋ごとの調度品や部屋自体の広さが異なったり、ミニバー、冷蔵庫、テレビなどの備付がない場合があります。
⑭日本との習慣の違いで、ホテルはバスタブが無く、シャワーのみのホテルやお部屋もあります。シャワーのみのお部屋なる場合はパンフレット表示します。
⑮ホテルよってはお客様ご自身で宿泊カードの記入が必要となります。また、国際電話やミニバー用として、国際クレジットカードの提示、又は、現金 よるデポジット(保証金)が求められる場合がありますので、国際クレジットカードをお持ち なることをお勧めします。
⑯ホテルは予告なく改装工事を行う場合があります。そのため、多少の騒音が発生したり施設の一部が利用できない場合があります。その場合でも返金はありません。
④多くのホテルは、環境保全のための節水ならび洗剤などの水質汚染を防ぐため、お部 屋のシーツ・タオルの交換を希望されないと行われない場合があります。交換希望の際は、タオルをバスタブ入れるなどの意思表示が必要な場合があります。
(8)お食事ついて
➀パンフレット表示したお食事の回数は、機内食は含まれません。尚、機内食の提供時間は各航空便よって異なり、昼・夕食のいずれかがはっきりしない場合もあるため日程表示欄は表示されないことがあります。
➁旅行日程として表示された食事(機内食を除く)おいて、お客様が個人的注文された飲み物や追加料金はお客様の個人払いとなります。
③ホテルでの朝食が「アメリカンブレックファスト」または「ビュッフェ」と表示したコースでも、朝や朝出発の場合、「コンチネンタルブレックファスト」または「ボックスブレックファスト(洋食の軽食弁当)」変更なる場合があります。
④朝食は朝出発の場合、ホテルでの朝食がボックスブレックファスト(洋食の軽食弁当)や、市内レストランでの食事等変更される場合があります。
Ⓒ現地事情および利用便の変更 より、レストランの変更あるいは食事やメニューの入れ替えを行う場合がありますが、食事条件・回数は変更いたしません。
⑥日程中記載されたレストランでも、突然の休業や貸切など、現地事情より他のレストラン変更なる場合があります。
④ホテルのメインダイニングルームや一流レストランでは男性は上着、ネクタイの着用が必要となる場合があります。また、一般的なレストランおいてもTシャツ、ジーンズ、ショートパ
ンツ、スニーカー、サンダルなどでは入店を断られる場合があります。日程中含まれるレストランでのドレスコードがある場合はその旨コース関する注意で表示します。
Ⓒ一部レストランやディナーショー等の入場は、年齢制限がある場合があります。その場合はパンフレット明記します。
(9)添乗員または現地係員ついて
➀別途取引条件書17項(2)の現地係員は日本語を話ますが、日本人とは限りません。また、一部特定コースではホテルのスタッフや現地係員の英語での案内なる場合もあります。この場合は、その旨パンフレット明示します。
➁添乗員が同行しないコースでは現地係員が下記のご案内をいたします。
<到 着 日>空港(駅)でのお出迎え、観光が含まれている場合の観光案内、ホテルまでの同行・ご案内、ホテルチェックイン手続き、現地事情・ホテルなど ついてのご案内、オプショナルツアーなどのご説明・受付
<自由行動日>現地係員のご案内はありません。緊急時やオプショナルツアーの申込み等、現地係員、現地旅行会社との連絡方法をお知らせいたします。
<帰 国 日>ホテル~空港(駅)間の異動の同行・ご案内、空港での搭乗手続きのお手伝い(一部空港を除く)、出国手続きのご案内。
③空港等では現地係員の入場できる場所が制限されている関係上、出入国手続き、通関手続き等は全てお客様ご自身で行っていただきます。
④途中、乗継空港では現地係員のご案内はありません。お客様ご自身で乗継手続きをお願い致します。尚、出入国手続きおよび通関手続きのトラブル関する契約上の責任は原則として当社は負いません。
Ⓒデンパサール、ジャカルタ、シェムリアップ、ハノイ、ホーチミンシティ、ヤンゴン等の一部の空港では航空券をお持ちのお客様しかチェックインカウンター入場できません。これらの空港では、お客様の航空機のチェックイン手続きをお手伝いすることができませんので、ご自身で航空機へのチェックイン手続きを行っていただくことなります。
(10)ポーター及び荷物ついて
地域よっては、空港、駅、港及びホテル等ポーターがいない場合があり、この場合はお客様ご自身でお荷物をお運びいただきます。また、ポーターが運搬する手荷物はお預かりする個数より別途料金を徴収する場合があります。
(11)市内観光・オプショナルツアー等ついて
➀観光訪問施設の休館、その他当社の管理できない事由より、観光箇所または実施日が変更なる場合があります。これより自由時間影響が出る場合もあります。
➁同一日複数のオプショナルツアーがある場合、組合せよりお申込みをお受けできない場合や到着日、移動日、帰国日など日程上十分な時間が取れない場合があります。
③空港(駅)⇔ホテル間の送迎や観光、オプショナルツアーは当社が手配したツアー以外のお客様と同一のバスをご利用いただく場合があります。そのため、数ケ所のホテル立寄り、時間がかかる場合があります。
④交通渋滞より、移動や観光の予定時刻が大幅変更なる場合があります。あらかじめご了承ください。
(12)追加手配ついて
お客様のご希望より、パンフレット記載以外の各種追加手配をお受けすることがありますが、この場合の旅行契約形態はお客様とお取扱店との間の「手配旅行契約」となり、当社はお取扱店の手配代行者となります。手配の無いようよりご希望通りの手配が出来ない場合があります。
(13)お買物ついて
➀当社はお客様の便宜をはかるためお土産店ご案内することがありますが、お買いもの際しては、お客様の責任で購入していただきます。当社ではお客様がご購入された品物の交換や返品のお手伝いはお引き受けできませんので、ご購入の際は必ず商品をご確認の上、レシートをお受け取りください。また、ご購入された商品は直接日本へお持ち帰りなることをおすすめします。船舶・航空便などよる日本への配送・誤送・損傷の危険が十分あります。ご購入された商品関するトラブルついては、当社は一切責任を負いません。
➁各コース記載のお土産店へのご案内回数は、休憩場所・レストラン・観光施設など併設されたお土産店や物販コーナーは含みません。なお、これら施設への立寄りは、休憩・食事・観光などが目的であり、お土産店への入店や土産物賓の購入を強制するものではありません。
③観光時間の都合上、土産物店ご案内できない場合がありますが、この場合は旅程保証の変更補償金の支払い対象 はなりません(ただし、各コースの日程表内記載のある土産物店は除きます。)。
④付加価値税などの払い戻し(免税)を受ける場合は、払い戻しを受ける対象の購入品を必ずお手荷物としてお手元ご用意いただき、お客様ご自身の責任おいて行っていただきます。また、運送機関の遅延やカウンターの混雑より払い戻しが受けられない場合もありますが、当社は一切責任を負いません。
Ⓒワシントン条約違反する商品(象牙商品、一部の漢方薬等)を購入されても、日本は持込みできません。お買いものの際はご注意ください。
(14)実費のご請求ついて
お客様が時間外添乗員・現地係員案内等を依頼した場合の実費、お客様の疾病、怪我等の発生伴う諸費用及び別行動の手配のため要した実費関してはお客様払いとなります。
(15)パスポート・ビザついて
➀パスポートを取得されていない方や期限切れの方は、パスポート申請手続きが必要で す。渡航先国よっては所定のパスポート残存期間を要する国や未使用ページを必要とする国もあります。渡航必要なパスポートの有効期間、ビザの要・不要はパンフレット記載してありますので、ご自身でご確認ください。尚、パスポートの発給申請、ビザの申請、出入国書類作成などついては、旅行条件書第8項あるよう、お申込みの旅行会社 て、別途渡航手続き契約を締結していただいた上で、お取扱ができますので、ご相談く ださい。(渡航手続料必要)
➁一部の海外公館で発行された「機会読み取り式でないパスポート」をお持ちのお客様は、アメリカ合衆国入国際してビザが必要なる場合があります。詳しくは外務省ホームペ ージ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxx/xxxxxxxx)をご参照ください。
③渡航先で紛失備え、「パスポートの最初のページ(お客様情報が記載されている写真のあるページ)」「予備のパスポート用写真(2枚)」をパスポートとは別お持ちなることをおすすめします。
④訪問国よっては、ビザの取得または電子渡航認証システムの登録が必要です。手続き数週間かかる場合もありますのでご注意ください。滞在日数よってはビザが必要なる場合もありますのでお客様ご自身でご確認いただくか、旅行会社ご確認ください。
Ⓒパンフレット記載している「パスポートの残存期間」「ビザの取得の有無」ついては、日本国籍を有する方を基準としています。日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先 (乗継ぎを行う国を含む)の国の領事館、入国管理事務所お客様ご自身でご確認ください。
(16)未xx者の渡航関するご注意
未xx者の単独渡航、あるいは、未xx者同行する姓の異なる親権者などの場合、様々な事前申請、許可が必要なる場合があります。下記の情報は 2016 年 5 月現在の情報基づいたものです。未xx者の渡航関しては事前最新の情報を入手するため各国の大使館(領事館)ご確認ください。
<以下一例です 2016 年5月現在>
●ヨーロッパ・南アフリカ・モンゴルでは訪問する国より、未xx者のみの場合、あるいは未xx者と同行する20歳以上の方の姓が異なる場合、および父親もしくは母親のみと入国する場合は、事前入国時必要な書類もしくは親権者よる参加同意書を入手していただく必要があります。対象年齢および必要書類、作成方法の詳細は、各国で対応が異なりますのでお客様ご自身で各国の大使館(領事館)へご確認ください。
●アメリカ・カナダ(お乗り継ぎの際アメリカ・カナダへ入国する場合も適用なります。)では 18 歳未満の方のみ、または 18 歳未満の方と同行する 18 歳以上の方の姓が異なる場合は、入国審査時親権者の同意書(英語)が必要なります。また、父親または母親のみと入国する場合、同行しない父親または母親の「未xx者の渡航同意書」(英語)の提示が必要となります。なお、渡航同意書はお客様ご自身てご用意ください。
※カナダではフランス語も可
●フィリピンでは15歳未満の方のみ、親以外の保護者と一緒 渡航する場合、Waiver of Exclusion Ground(WEG)の申請が必要です。必要書類は大使館への確認が必要とな
ります。
●ベトナムでは14歳未満の方が、保護者から委任を受けた同伴者と渡航する場合、保護者からの同意書(様式自由)が必要です。(単独渡航は不可) 同意書は公証人役場 て公証人、法務局長、外務省の認証後、大使館へ認証してください。
(17)海外旅行保険、並び旅行変更費用担保特約へのご加入のおすすめ
➀海外で病気や怪我をした場合、多額の治療費、移送費がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険加入することをお勧めします。
➁お客様のご都合より募集型企画旅行契約を解除される場合は、解除の時期よって取消料をお支払いいただくことがあります。旅行契約を解除される事由 よっては、保険(特約)が適用される場合もございますので、本旅行の申込みと一緒本保険(特約)へのご加入をお勧めいたします。詳しくは、弊社担当者又は販売代理店まで問合せください。
③ご旅行中山岳登はん、スカイダイビング、ハングライダー搭乗などの特殊な運動を予定されているお客様は、海外旅行傷害保険をお申込みの際、必ずその旨をお申し出ください。
(18)当社の外務省安全情報ついて
➀ご契約前販売箇所がお渡し・ご案内させていただく「外務省海外安全情報」をご確認ください。最新情報は「外務省海外安全ホームページ:xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx」でもご確認ください。 尚、契約後、ご出発までの間当該国・地域新たな情報が発出される場合があります。極力お客様はその旨ご案内するよう努力いたしますが、都合よりご案内できない場合もございます。ご出発際してお客様ご自身で外務省海外安全ホームページをご確認ください。
➁旅日程・滞在先・連絡先などを登録すると、滞在先の最新の危険情報や緊急時の連絡メール等を受け取れる外務省のシステム「たびレジ」へのご登録をおすすめします。 xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/
③当社の募集型企画旅行は、外務省安全情報等を考慮し以下のよう実施します。
<ⅰ危険情報>
危険情報は、渡航・滞在あたり特注意が必要な場合発出される情報で、以下の表内の最新の現地治安情勢と安全対策の目安が示されています。
種別 | 内容 | ツアー催行ついて |
レベル1: 十分注意してください | その国・地域への渡航・滞在あたって危険を避けていただ くため、特別な注意が必要です。 | ●原則として「通常通り催行」します。取消料対象期間取り消さる場合は取消料を申し受けます。 |
レベル2: 不要不急の渡航は止めてください | その国・地域への不要不急な渡航はやめてください。渡航する場合は特別な注意を払うととも、十分な安全対策をとってください。 | ●原則として「催行中止」です。場合 より催行中止の期間を定めることがあります。 ●お客さまの安全確保ついて適切な対応が講じられると判断した場合 はお客様危険情報および安全措置の説明を行った上で旅行を実施いたします。その場合、お客様が旅行契約を解除するときは、所定の 取消料の対象となります。 |
レベル3: 渡航はやめてください (渡航中止勧告) | その国・地域への渡航はどのような目的であれ止めてくださ い。 | ●催行中止といたします。 |
レベル4: 退避してください 渡航はやめてください (退避勧告) | その国・地域滞在している方は滞在地から安全な国・地域 へ退避してください。 | ●催行中止といたします。 |
<ⅱスポット情報>
スポット情報は、いずれも渡航・滞在時の安全対策やトラブル回避の観点から知っておく必要があると思われる情報を速報的個別提供することを目的としています。
外務省分類例 | ツアー催行ついて |
■治安の急速な悪化 ■突発的な事件 ■自然災害の発生 ■感染症の発生 ■法制度の改正 ■特定犯罪の増加 ■テロの可能性の高まり | 原則として「通常通り催行」します。 (取り消される場合は取消料を申し受けます) |
<ⅲ広域情報その他>
広域情報は、複数の国や地域またがる広い範囲で注意を必要とする事案が生じた際注意を呼びかけるものです。
分類例 | ツアー催行ついて |
外務省 ■国際テロ組織の動向 ■防犯対策 ■国際的な犯罪事件 ■感染症の広域発生 | 原則として「通常通り催行」します。 (取り消される場合は取消料を申し受けます) |
WHO、その他 ■感染症おける当該地域での非常事 態宣言や WHO よる渡航制限 | 原則として「催行中止」です |
(19)その他
➀旅行先で部屋の種類・条件、食事、その他のサービス、各種特典などがご参加コースの旅行条件異なっている場合は、すぐ現地係員お申し出ください。ご旅行終了後 お申し出いただいても提供できない場合があります。
➁海外(ホテル・お部屋・交通機関など)でのお忘れ物を当社で探す場合は、所定の手数料と実費を申し受けます。万が一お忘れ物が発見されない場合でも、所定の手数料と実費を請求させていただきます。
(18)旅行の再実施ついて
当社はいかなる場合おいても旅行の再実施は致しません。