Contract
株式会社 京都確認検査機構
(責務)
第1条 提出者または申請者(以下「甲」という)及び株式会社京都確認検査機構(以下「乙」という)は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「法」という)、これに基づく命令等を遵守し、この約款(計画書及び引受承諾証を含む。以下同じ)及び「株式会社京都確認検査機構建築物省エネ法業務規程」(以下「規程」という)に定められた事項を内容とする契約(以下、
「この契約」という)を履行しなければならない。
2 甲は、乙への計画書、申請書及び添付図書(以下「提出書類」という)に記載の事項が事実に相違ない旨を計画書又は申請書に記載しなければならない。
3 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって、引受承諾証に定められた業務(建築物エネルギー消費性能適合判定通知書の交付)を次条に規定する日(以下「業務期日」という)までに行わなければならない。
4 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
5 甲は、別に定める規程に基づき算定された額の判定料金を、第3条に規定する日(以下「支払期日」という)までに支払わなければならない。
6 甲は、この契約に定めのある場合、又は乙の請求があるときは、乙の業務遂行に必要な範囲内において、引受承諾証に定められた業務の対象の建築物(以下「対象建築物」という)の計画、施工方法その他必要な情報を遅滞なくかつ、正確に乙に提供しなければならない。
7 甲は、乙の建築物エネルギー消費性能適合性判定業務(以下「判定業務」という)において対象建築物の建築物エネルギー消費性能確保計画(以下「計画」という)及び軽微変更該当証明申請(以下「申請」という)に係る提出書類に関し、乙がなした是正事項の指摘に対し、速やかに提出書類の修正又はその他必要な措置をとらなければならない。乙が期限を明示した場合は、当該期限内にこれを行わなければならない。
(業務期日)
第2条 乙の業務期日は、計画の提出にあっては提出を受けた日から 14 日以内、申請にあっては甲乙協議して定めた日とする。
2 乙は、適合判定通知書を交付することができない合理的な理由があるとき又は計画若しくは申請が建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、前項の期間を延長することができる。
3 乙は、甲が前条第5項から第7項までに定める責務を怠った時、その他乙の責に帰することができない事由により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示の上、業務期日を延長することができる。この場合において、必要と認められる業務期日の延長その他の必要事項については、甲乙協議して定める。
(判定料金の支払期日)
第3条 甲の判定料金の支払期日は、対象建築物にかかる計画の提出時又は申請時若しくは乙が指定する日のいずれかとする。
2 甲と乙は、別途協議により合意した場合には、ほかの期日を取り決めすることができる。
3 甲が第1項の支払期日までに判定料金を支払わない場合には、乙は、適合判定通知書若しくは軽微変更該当証明書(以下「適合判定通知書等」という)を交付しない。
この場合において、乙が適合判定通知書等を交付しないことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
(判定料金の支払方法)
第4条 甲は、判定料金を、前条の支払期日までに、現金または乙の指定する銀行口座に振込の方法で支払うものとする。なお、振込に係る費用は甲の負担とする。
2 甲は、甲乙協議により合意した場合には、別の支払方法をとることができる。
(審査中の計画変更)
第5条 甲は、適合判定通知書等の交付前までに甲の都合により対象建築物の計画を変更する場合、甲は、当該計画の提出又は申請(以下「提出等」という)を速やかに取り下げなければならない。取り下げた後、当該変更後の対象建築物の計画を乙に再度提出等をする場合は、別件として改めてこれを行わなければならない。
2 前項の提出等の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとす
る。
(甲の解除権)
第6条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1)乙が、正当な理由なく、判定業務を業務期日までに完了せず、またその見込みのない場合。
(2)乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されない場合。
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって計画の提出等を取り下げる旨を通知して、この契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、判定料金が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、xは、その契約解除によって、乙に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は、損害を受けているときはその賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除の場合、乙は、判定料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該判定料金が未だ支払われていないときはこれの支払いを甲に請求することができる。
6 2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲
に請求することができる。
(乙の解除権)
第7条 乙は、次の各号の一に該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1)甲が、正当な理由なく、判定料金を支払期日までに支払わない場合
(2)甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されない場合
2 前項の契約解除の場合、乙は、判定料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、 また当該判定料金が未だ支払われていないときは、これの支払いを甲に請求することができる。また、乙は、その契約解除によって、甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないも のとする。
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときはその賠償を甲に請求することができる。
(乙の免責)
第8条 乙は判定業務を実施することにより、甲の提出等に係る建築物が建築基準法その他の法令等に適合することを保証しない。
2 乙は、判定業務を実施することにより、甲の提出等に係る建築物に瑕疵がないことを保証しない。
3 乙は、xが提出等した提出書類に虚偽があったことが適合判定通知書等交付後に発覚した場合、当該判定業務の結果に責任を負わない。
(保険)
第9条 乙は、この契約に基づいて発生すべき債務を担保するための保険を附さなければならない。
(秘密保持)
第10条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を洩らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
(別途協議)
第11条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、xxxxxxの原則に則り協議の上定めるものとする。
(附則)この約款は平成29年4月1日より施行する。