Contract
(仮称)xxx市新斎場整備・運営事業
事業契約書(案)
【修正版】
平成18年11月x x 宮 市
( 仮称) xxx市新斎場整備・運営事業仮契約書
1 事業名称 (仮称)xxx市新斎場整備・運営事業
2 事業場所 ●
3 契約期間 (自) 議会の議決を得たる日
(至) 平成●年●月●日
千 | 百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
4 契約金額
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円
5 契約保証金 免除
6 その他
上記の事業について,発注者と事業者とは,民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第 9 条の規定に基づき,議会の議決を得,事業者が整備すべき施設につき発注者が設置条例を制定または現行の条例を改正し,その規定及び地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の 2 第 3 項の規定に基づき事業者を当該施設の指定管理者として指定するまではこの契約を仮契約とし,議会の議決を得,事業者が指定管理者として指定された日から本契約としての効力を有する。なお,この仮契約が議会で否決されたとき又は事業者が指定管理者として指定されなかったときは無効とし,発注者は一切の責任を負わない。また,本契約成立までの間は,発注者の都合によりこの仮契約を解除できるものとし,発注者は一切の責任を負わない。
上記の事業について,発注者と事業者とは,対等な立場における合意に基づいて,xxx市契約規則(平成 17 年xxx市規則第 12 号)及び添付の約款の定めるところによりこの契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として,本書 2 通を作成し,当事者記名押印のうえ各自 1 通を保有する。
平成●年●月●日
住 所 ●
発 注 者 (甲) ●
氏 名 ●
事 業 者 (乙) 住 所
氏 名
目 次
第1章 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第1条 (総則) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第2条 (目的) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第3条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第4条 (用語の定義) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第5条 (「本事業」の概要) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5第6条 (「本件施設」の仮称) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5第7条 (事業日程) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5第8条 (事業の留意点) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5第9条 (事業者の資金調達) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第10条 (履行の保証) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第11条 (行政手続) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第12条 (情報管理) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第13条 (環境配慮) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7第14条 (行政手続) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7第15条 (緊急時の対応) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7第16条 (その他) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第 2 章 「本事業」の場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第17条 (事業場所) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第18条 (事業場所の利用) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第 3 章 「本件施設」の設計等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第19条 (「本件施設」の設計) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第20条 (第三者による実施(設計))・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第21条 (設計業務に係る留意事項)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第22条 (設計の変更) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第23条 (法令変更による「設計変更」等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第24条 (設計の完了) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11第25条 (住民への説明) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第 4 章 「本件施設」の建設等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第1節 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第26条 (「本件施設」の建設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第27条 (施工計画書等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第28条 (第三者による実施(建設工事))・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12第29条 (建設場所等の管理) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第30条 (建設に伴う各種調査) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第31条 (関連工事との調整等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第32条 (建設に伴う近隣対策) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第33条 (第三者による実施(工事監理))・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14第34条 (工事監理者) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14第35条 (「備品」の設置) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第 2 節 甲による確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第36条 (甲の説明要求等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14第37条 (中間検査) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15第38条 (乙のモニタリング) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第 3 節 工事の完了等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第39条 (乙の完工検査) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16第40条 (甲の完成検査) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16第41条 (維持管理体制の確認) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16第42条 (甲による完成確認の通知)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第 4 節 工期の変更等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第43条 (工期の変更等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17第 5 節 損害の発生等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第44条 (第三者に対する損害賠償)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第45条 (「不可抗力」による損害)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第 5 章 「本件施設」の引渡し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第46条 (所有権の移転) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18第47条 (引渡しの遅延) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19第48条 (瑕疵担保) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19第49条 (火葬炉設備の段階的設置)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
第 6 章 本件施設の運営・維持管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
第1節 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
第50条 (管理の代行) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
第51条 (指定管理者による管理等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
第52条 (甲による指定の取消し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
第53条 (「不可抗力」による指定の取消し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
第54条 (指定管理者の指定の取消し等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
第55条 (「運営・維持管理業務要求水準」の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23第56条 (施設利用規約) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24第57条 (統括責任者) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24第58条 (「運営・維持管理業務仕様書」)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25第59条 (年間業務計画書) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25第60条 (仕様書及び計画書の見直し等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25第61条 (従事職員) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25第62条 (近隣対策) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26第63条 (第三者による実施(運営・維持管理))・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
第64条 (第三者に及ぼした損害等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26第65条 (自己モニタリング) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27第66条 (甲による説明要求及び立会い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27第67条 (業務報告書の提出) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
第 2 節 「運営業務」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
第68条 (「運営業務」の実施) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28第69条 (運営体制の確認) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28第70条 (売店等業務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28第71条 (料金徴収代行業務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
第 3 節 「本件施設」の維持管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
第72条 (維持管理の実施) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29第73条 (「備品」の管理及び更新)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29第74条 (機器の性能保証) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30第75条 (排ガス等検査) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30第76条 (「本件施設」の修繕・更新)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
第 7 章 「サービス対価」の支払・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
第77条 (「サービス対価」の支払)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
第78条 (「サービス対価」の支払手続)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
第79条 (「サービス対価」の改定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31第80条 (是正及び減額) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31第81条 (「サービス対価」の返還)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
第 8 章 契約期間及び契約の終了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
第82条 (契約期間) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
第83条 (期間満了時の「本件施設」の状態)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
第84条 (その他の契約終了時の事務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
第85条 (甲の事由による解除権)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
第86条 (乙の事由による解除権)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
第87条 (「不可抗力」等の場合の解除権)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
第88条 (甲の債務不履行による解除等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34第89条 (引渡前の解除の効力) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34第90条 (引渡後の解除の効力) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35第91条 (違約金等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36第92条 (保全義務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36第93条 (関係書類の引渡し等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
第 9 章 法令変更等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37
第94条 (通知等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37
第95条 (協議及び追加的な費用の負担等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37
第 10 章 「不可抗力」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37
第96条 (通知の付与) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37第97条 (協議及び追加的な費用の負担等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38第98条 (「不可抗力」への対応) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
第 11章 保 険 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
第99条 (保険加入義務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38第 12章 その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39第100条 (乙の権利義務の譲渡) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
第101条 (乙の兼業禁止) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39第102条 (会社の役員) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40第103条 (経営状況の報告等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40第104条 (遅延利息) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40第105条 (守秘義務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40第106条 (著作権の帰属等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41第107条 (著作xxの利用等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41第108条 (著作xxの譲渡禁止) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42第109条 (著作権の侵害防止) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42第110条 (工業所有権) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
第 13章 協議会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
第111条 (協議会の設置) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42第 14章 雑 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
第112条 (甲の支払) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43第113条 (疑義に関する協議) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43第114条 (金融機関等との協議) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43第115条 (裁判管轄) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
別紙 1 事業場所 (第 17 条関係) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
別紙 2 事業日程 (第 7 条及び第 24 条関係) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45
別紙 3 事業概要 (第 5 条関係) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46
別紙 4 「完成図書」 (第 4 条関係) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47
別紙 5 保証書の様式 (第 48 条及び第 49 条関係) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48
別紙 6 モニタリング及び減額等
(第 52 条,第 54 条,第 66 条,第 80 条及び第 86 条関係) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50
別紙 7 サービス対価の支払について (第 77 条及び第 78 条関係) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53
別紙 8 サービス対価の改定方法 (第 79 条関係) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54
別紙 9 法令変更による追加的な費用の負担割合 (第 95 条関係) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
別紙 10 「不可抗力」による損害及び追加的な費用の負担割合
(第 45 条及び第 97 条関係) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56
別紙 11 乙等が加入すべき保険 (第 99 条関係) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58
別紙 12 「引渡後設置火葬炉設備」の設置手順 (第 49 条関係) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61
(添付)
(仮称)xxx市新斎場整備・運営事業 契約約款
第 1 章 総則
(総則)
第1条 甲及び乙は,この契約(この約款に基づき,甲と乙が「本事業」の実施に関して締結する契約をいう。以下同じ。)に基づき,日本国の「法令等」を遵守し,xxに従って誠実にこの契約を履行しなければならない。
(目的)
第2条 この契約は,甲及び乙が相互に協力し「本事業」を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3x xは,「本事業」が甲の斎場施設の整備を目的とする公共性を有することを十分理解し,この契約の履行に当たって,その趣旨を尊重する。
2 甲は,「本事業」に係る業務が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)に基づき民間の事業者によって実施されることを十分理解し,この契約の履行に当たってその趣旨を尊重する。
(用語の定義)
第4条 本約款において用いられる次の各号に掲げる引用符つきの語句は,この契約中に特に明示されているものを除き,それぞれ当該各号に定められた意味を有するものとする。
(1) 「維持管理期間」とは,第 46 条に基づく「本件施設」の引渡しのときから,この契約の終了までの期間をいう。
(2) 「維持管理企業」とは,火葬炉保守管理業務を除く「維持管理業務」を行う企業として「基本協定」に規定される●をいう。
(3) 「維持管理業務」とは,「本件施設」の維持管理に関する「要求水準書」に規定される次の業務をいう。
ア. 建物保守管理業務
イ. 建物設備保守管理業務ウ. 備品等管理業務
エ. 外構維持管理業務
オ. 緩衝緑地維持管理業務
カ. 清掃業務
キ. 環境衛生管理業務
ク. 残骨灰及び集じん灰の管理及び処理業務ケ. 警備業務
コ. 火葬炉保守管理業務
サ. その他これらを実施するうえで必要な関連業務
(4) 「維持管理業務要求水準」とは,「要求水準書」(「民間事業者提案」に規定された業務の水準が上回る部分については,「民間事業者提案」による。)に規定された乙が
「維持管理業務」を実施するに当たり満たすべき業務の仕様及び水準をいう。
(5) 「運営・維持管理業務」とは,「運営業務」及び「維持管理業務」をいう。
(6) 「運営・維持管理業務仕様書」とは,第 58 条第 1 項に従い乙が作成し,甲に提出した「運営・維持管理業務」に係る業務仕様書(同条第 2 項による変更を含む。)をいう。
(7) 「運営・維持管理業務要求水準」とは,「維持管理業務要求水準」及び「運営業務要求水準」をいう。
(8) 「運営企業」とは,火葬炉運転業務及び火葬業務を除く「運営業務」を行う企業として「基本協定」に規定される●をいう。
(9) 「運営業務」とは,「本件施設」の運営に関する「要求水準書」に規定される次の業務をいう。
ア. 火葬炉運転業務イ. 利用者受付業務ウ. 火葬業務
エ. 待合関連業務オ. 売店等業務カ. 式場運営業務
キ. 料金徴収代行業務ク. その他事務支援業務
(10) 「運営業務要求水準」とは,「要求水準書」(「民間事業者提案」に規定された業務の水準が上回る部分については,「民間事業者提案」による。)に規定された乙が「運営業務」を実施するに当たり満たすべき業務の仕様及び水準をいう。
(11) 「火葬炉運転企業」とは,火葬炉運転業務及び火葬業務を行う企業として「基本協定」に規定される●をいう。
(12) 「火葬炉企業」とは,火葬炉を設計,施工及び保守管理する企業として「基本協定」に規定される●をいう。
(13) 「完成図書」とは,別紙 4 に定める図書をいう。
(14) 「完成予定日」とは,別紙 2 に規定される完成予定日をいう。
(15) 「基本協定」とは,甲と「民間事業者」が平成●年●月●日付で締結した「本事業」に関する基本協定をいう。
(16) 「基本設計図書」とは,「要求水準書」別紙16「設計業務成果品一覧」に示される基本設計図書をいう。
(17) 「供用開始日」とは,市民の申込による火葬を開始する日として,「本件施設」の引渡し以後の日で,甲が乙と協議のうえ定める日をいう。
(18) 「建設工事」とは,「本件施設」の新築工事をいう。
(19) 「建設工事期間」とは,この契約の締結日から,第 46 条に基づく「本件施設」の引渡日までの期間をいう。
(20) 「工事監理企業」とは,「本件工事」の工事監理業務を担当する者として「基本協定」に規定される●をいう。
(21) 「サービス対価」とは,「サービス対価1」及び「サービス対価2」をいう。
(22) 「サービス対価1」とは,「募集要項」別紙 2 に規定される「サービス対価1」をいい,その金額が別紙 7 に示されるものをいう。
(23) 「サービス対価2」とは,「募集要項」別紙 2 に規定される「サービス対価2」をいい,その金額が別紙 7 に示されるものをいう。
(24) 「事業年度」とは,この契約の契約期間中の各暦年の 4 月 1 日に始まり,翌年の 3月 31 日に終了する 1 年間をいう(但し,初年度は,この契約の締結日から平成 20年 3 月 31 日までの期間をいう。)。
(25) 「実施設計図書」とは,「要求水準書」の別紙16「設計業務設計品一覧」に示される実施設計図書をいう。
(26) 「成果物」とは,「設計図書」,「完成図書」及びその他この契約,「要求水準書」等に基づき,又はその他この契約の履行に関し作成され,乙が甲に提供した一切の書類,図面,写真,映像等の総称をいう。
(27) 「施工企業」とは,火葬炉を除く斎場施設を施工する企業として「基本協定」に規定される●をいう。
(28) 「設計企業」とは,火葬炉を除く斎場施設を設計する企業として「基本協定」に規定される●をいう。
(29) 「設計図書」とは,「基本設計図書」(乙がこの契約の規定により変更したものを含む。)及び「実施設計図書」(乙がこの契約の規定により変更したものを含む。)又はそのいずれかをいう。
(30) 「設計変更」とは,「設計図書」の変更並びに「募集要項等」に示された設計条件の追加及び変更をいう。
(31) 「募集要項等」とは,甲が「本事業」のプロポーザル公募手続において配布した資料のうち事業契約書案及び質問回答のうち事業契約書案に関するものを除いた一切の資料をいう。
(32) 「年間業務計画書」とは,乙が第 59 条により作成し,甲に提出した年間業務計画書で,乙が「運営・維持管理業務」を実施している当該「事業年度」に係るものをいう。
(33) 「引渡後設置火葬炉設備」とは,乙が火葬炉設備の段階的設置を「民間事業者提案」で提案している場合の,「本件施設」の甲への引渡し後に設置する火葬炉設備をいう。
(34) 「引渡予定日」とは,平成 21 年 2 月●日又はこの契約に基づいて変更された場合には変更された日をいう。
(35) 「備品」とは,「本件施設」に設置する物(乙が「本件施設」の引渡し後に新たに調達し,又は更新するものを含む。)で,その性質,形状を変えることなく,概ね 1 年以上にわたって反復使用に耐える物品で,購入価格が単価 1 万円以上の物品をいう。
(36) 「備品台帳」とは,「備品」の管理のために,乙がこの契約に従い作成すべき「備品」の台帳をいう。
(37) 「不可抗力」とは,天災その他自然的又は人為的な現象(但し,「本件施設」の利用者,来訪者の故意,過失によるものを除く。)であって,甲及び乙のいずれにもその責を帰すことの出来ない事由(経験ある管理者及び乙側の責任者によっても予見し得ず,若しくは予見出来てもその損失,損害,又は傷害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由)をいう。
なお,「不可抗力」の具体例としては以下のとおり。 (イ) 天災
地震,津波,噴火,火砕流,落雷,暴風雨,洪水,内水氾濫,土石流,高潮,異常潮位,高波,豪雪,なだれ,異常降雨,土砂崩壊等。但し,設計基準等が事前に定められたものについては,当該基準を超える場合とする。
(ロ) 人為的事象
戦争,戦闘行為,侵略,外敵の行動,テロ,内乱,内戦,反乱,革命,クーデター,騒擾,暴動,労働争議等。
(ハ) その他
放射能汚染,航空機の落下及び衝突,航空機等による圧力波,車両その他の物体の衝突,類焼,類壊,放火,第三者の故意及び過失等。
(38) 「法令等」とは,行政手続法(平成 5 年法律第 88 号)第 2 条第 1 号の法令及び第 6号の行政指導をいう。
(39) 「本件施設」とは,この契約に従い設置される斎場建物及びその附帯施設(外構部分及び緩衝緑地を含む。)をいう。
(40) 「本件土地」とは,第 17 条に規定する「本事業」の実施場所となる土地をいう。
(41) 「本事業」とは,甲の(仮称)宇都宮市新斎場整備・運営事業をいう。
(42) 「民間事業者」とは,「本事業」のプロポーザル公募において応募し[優先交渉権者]として選定された●を代表企業とし,●,●,●及び●を構成員とする●グループをいう。
(43) 「民間事業者提案」とは,「民間事業者」が「本事業」のプロポーザル公募手続において甲に提出した提案書類,及びこの契約の締結までに提出したその他一切の資料をいう。
(44) 「要求水準書」とは,甲が「本事業」のプロポーザル公募手続において,平成 18 年 7月 31 日付で公表した「要求水準書」及び「募集要項等」に関する質問回答のうち「要求水準書」に関するものをいう。
(「本事業」の概要)
第5条 「本事業」は,「本件施設」の設計,建設,「本件施設」の所有権移転,運営・維持管理及びこれらに付随し,関連する一切の事業により構成される。乙が実施すべき事業の概要は別紙 3 のとおりとする。
2 乙は,この契約,「募集要項等」及び「民間事業者提案」に従ってこの契約上の業務を遂行しなければならない。
3 この契約,「募集要項等」及び「民間事業者提案」の規定に矛盾,齟齬がある場合には,この契約,「募集要項等」,「民間事業者提案」の順にその適用及び解釈が優先する。なお,この契約の解釈については,甲が「本事業」のプロポーザル公募手続において公表した,平成●年●月●日付の募集要項等に関する質問への回答のうち,事業契約書(案)に関する質問への回答として示したところによる。
4 「募集要項等」の各資料間で記載内容に矛盾,齟齬が存する場合には,甲及び乙は,協議の上,係る記載内容に関する事項を決定する。
5 乙は,「本件施設」について,第 46 条に基づく甲への譲渡を除き,譲渡し,担保権を設定し又はその他の処分をしてはならない。
(「本件施設」の仮称)
第6条 「本件施設」の仮称は,宇都宮市新斎場とし,正式名称は後日甲が定める。
(事業日程)
第7条 「本事業」は,別紙 2 として添付する事業日程表に従って実施される。
(事業の留意点)
第8条 乙は,墓地,埋葬等に関する法律(昭和 23 年法律第 48 号),建築基準法(昭和 25
年法律第 201 号),消防法(昭和 23 年法律第 186 号)等の関係する「法令等」の規定に適合するようこの契約の業務を実施しなければならない。
2 乙は,この契約を履行するにあたり,「要求水準書」に記載の「本件施設」の設置目的を理解し,「要求水準書」記載の施設整備の目標を可能な限り具体化するよう努力しなければならない。
3 乙は,善良なる管理者としての注意をもって,この契約を履行し,その業務を実施しなければならない。
(事業者の資金調達)
第9条 乙によるこの契約に基づく業務の実施に関連する一切の費用は,別途この契約に定めるものを除き,すべて乙が負担し,また乙の業務の実施に必要な乙の資金調達は乙が自己の責任において行う。但し,甲の協力が必要な場合は,甲は可能な限りその協力を行う。
(履行の保証)
第10条 乙は,「建設工事」について,甲又は乙を被保険者とする履行保証保険契約を締結し,又は乙を被保険者とする履行保証保険契約を「施工企業」及び「火葬炉企業」に締結させなければならない。
2 前項の履行保証保険の付保率は,「建設工事」の工事費の 10 パーセントとする。
3 乙は,「建設工事」の着工までに,第 1 項に規定する履行保証保険の保険証券の写しを甲に提出し,内容の確認を受けなければならない。
4 第 1 項の履行保証保険において,乙を被保険者とする場合には,乙の費用により,第 91 条第 1 項第 1 号の違約金支払請求権を被担保債権として,保険金請求権について甲を質権者とする質権を設定するものとする。
(行政手続)
第11条 乙は,自己の責任と費用により,建築基準法による確認申請など乙がこの契約に基づく義務を履行するために必要な許認可を取得し,その他「法令等」に定める手続を行わなければならない。
2 乙は,前項に定める手続については,甲に事前説明及び事後報告を行わなければならない。
(情報管理)
第12条 乙は,この契約の履行に関して知ることができた秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし,又は他の目的に使用してはならない。この契約の期間が満了し,若しくはこの契約が解除その他により期間満了前に終了した後においても同様とする。
2 乙は,個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び宇都宮市個人情報
保護条例(平成 12 年宇都宮市条例第 2 号)の規定に従い,この契約の履行に関して取得する個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。
3 乙は,その業務について知ることができた個人情報(個人情報保護法第 2 条第 2 項にいう個人情報をいう。以下同じ。)を他人に知らせ,又は不当に使用してはならない。
4 乙は,この契約に基づき実施する業務の全部若しくは一部に従事している者又は従事していた者(本項で「従事者」という。)につき,これらの業務の実施に関して知ることができた秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし,又は他の目的に使用しないよう,必要な措置を講じなければならない。また,乙は,従事者が業務の実施につき知ることができた個人情報を他人に知らせ,又は不当に使用しないよう必要な措置を講じなければならない。
5 乙は,宇都宮市情報公開条例(平成 12 年宇都宮市条例第 1 号)の趣旨に則り必要な措置を講じるものとし,「本件施設」の管理について情報公開を求められたときは,同条例の例によるものとする。
6 乙は,管理のために作成した文書を,宇都宮市文書取扱規程(昭和 36 年宇都宮市訓令第 2 号)に準じて保存しなければならない。
(環境配慮)
第13条 乙は,この契約に基づき業務を実施するに当たり,宇都宮市環境基本条例(平成 13 年宇都宮市条例第 32 号)の規定に従い,市としての責務を果たすとともに,環境の保全のために必要な措置を講じなければならない。
(行政手続)
第14条 甲は,宇都宮市行政手続条例(平成 8 年宇都宮市条例第 41 号)及び宇都宮市行政
手続条例施行規則(平成 9 年宇都宮市規則第 31 号)の規程に従い,この契約の履行に当たり,行政庁として,行政運営における公正の確保と透明性の向上のために必要な措置を講じなければならない。
(緊急時の対応)
第15条 この契約に基づく業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合,乙は,速やかに必要な措置を講じるとともに,甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 事故等が発生した場合,乙は,甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
(その他)
第16条 この契約に定める請求,通知,報告,承諾,承認,確認,勧告,是正,催告及び解除は,書面により行わなければならない。また,この契約に関して甲と乙が協議を行った結果合意に至ったときでも,当該合意の内容を書面にした場合でなければ,当該合意は効力を生じないものとする。
2 この契約は,日本国の「法令等」に準拠する。
3 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。
4 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,要求水準書又は「設計図書」に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるところによる。
6 この契約における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
第 2 章 「本事業」の場所 (事業場所)
第17条 「本事業」の事業場所である「本件土地」は栃木県宇都宮市上欠町字富士山台ほかの土地とし,別紙 1 に示すとおりとする。
(事業場所の利用)
第18条 甲は,乙が「建設工事」の実施のために必要となるときまでに,本事業の実施に支障がないよう「本件土地」を確保しなければならない。
2 乙は,「本件土地」において「本件施設」の整備に関する業務を実施しなければならない。但し,業務の性質上,「本件土地」以外の場所で行う必要があるものについてはこの限りではない。
3 乙は,「本件土地」を「本件土地」の設置目的以外にに使用してはならず,第三者に「本件土地」を使用又は収益させてはならない。
第 3 章 「本件施設」の設計等 (「本件施設」の設計)
第19条 乙は,この契約締結後速やかに,甲と協議の上,この契約,「募集要項等」及び
「民間事業者提案」に基づき「本件施設」の基本設計の作成業務を開始し,完成した「基本設計図書」を第 24 条第 1 項に従い甲に提出するものとする。乙は,基本設計につき甲
の確認を受けたときは,実施設計の作成業務を開始し,完成した「実施設計図書」につき同条同項に従い甲に提出して確認を受けるものとする。
2 乙は,設計の着手に際し,設計業務計画書を作成し,甲の承諾を得なければならない。乙は,甲の承諾を受けた設計業務計画書に基づき設計を行なわなければならない。
3 甲は,乙に対して「本件施設」の設計の内容及び進捗状況に関して適宜説明又は報告を求めることができる。
4 乙は,前項により甲から説明又は報告の求めを受けたときには,速やかに対応しなければならない。また,必要に応じ,「設計企業」及び「火葬炉企業」をして,甲に説明又は報告をさせなければならない。
5 甲は,前項により説明又は報告を受けたことを理由として,「本件施設」の設計の全部又は一部について何ら責任を負担しない。
(第三者による実施(設計))
第20条 乙は,「本件施設」(火葬炉を除く。)の設計を「設計企業」に,火葬炉の設計を「火葬炉企業」に,それぞれ実施させなければならない。乙は,「設計企業」以外の者に「本件施設」(火葬炉を除く。)の設計業務の委託を,「火葬炉企業」以外の者に火葬炉の設計業務の委託を,それぞれ発注してはならない。
2 乙は,「設計企業」が「本件施設」(火葬炉を除く。)の設計の一部を「設計企業」以外の者に実施させる場合又は火葬炉の設計を「火葬炉企業」以外の者に実施させる場合には,係る設計の一部を実施する者の商号,住所その他甲が別途定める事項を,甲に事前に通知し,その承諾を受けなければならない。「設計企業」又は「火葬炉企業」から委託を受けた当該実施者がさらに別の者に委託をする場合も同様とする。
3 乙が「本件施設」の設計の全部又は一部を「設計企業」及び「火葬炉企業」並びにその他の第三者(当該第三者から委託を受けて実施する者等を含む。本項において以下同様とする。)に実施させる場合には,すべて乙の責任において行うものとし,「本件施設」の設計に関して乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は,すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして,乙が責任を負う。
(設計業務に係る留意事項)
第21条 乙は,設計業務の詳細及び範囲について甲と連絡を取り,十分に打ち合わせを行わなければならない。
2 乙は,「本件施設」の設計に必要な一切の申請及び手続き等をスケジュールに支障がないよう行わなければならない。
3 乙は,設計の進捗状況に応じて,作業の区分ごとに甲に設計図書を提供するなどの中間報告を行い,甲と十分な打ち合わせをしなければならない。
(設計の変更)
第22条 甲は,必要があると認める場合には,乙に対して,工期の変更を伴わずかつ「民間事業者提案」の範囲を逸脱しない限度で,「本件施設」の「設計変更」を求めることができる。この場合,乙は,当該変更の要否及び乙のこの契約の履行に与える影響を検討し,甲に対して 14 日以内にその結果を通知しなければならない。甲は係る乙の検討結果を踏まえて「設計変更」の要否を最終的に決定し,乙に通知する。乙は係る甲の通知に従うものとする。
2 前項の規定に従い甲の請求により乙が「設計変更」を行う場合において,当該変更により乙に追加的な費用(設計費用及び建設工事費用にかかる追加的な費用及び将来の
「運営・維持管理業務」に係る追加的な費用を含む。第 3 項及び次条において同じ。)が発生したときは,甲が当該費用を負担するものとし,「サービス対価」に算入する。また,費用の減少が生じたときには,減少した費用の内容に応じ「サービス対価」の支払額を減額する。
3 乙は,甲の事前の承諾を得た場合を除き,「本件施設」の「設計変更」を行うことはできないものとする。
4 乙が甲の事前の承諾を得て「本件施設」の「設計変更」を行う場合,当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは,乙が当該費用を負担する。
5 甲が工期の変更を伴う「設計変更」又は「民間事業者提案」の範囲を逸脱する「設計変更」の提案を行った場合には,甲及び乙はその当否及び費用について協議するものとし,協議が調ったときは,乙は当該協議の結果に従って業務を実施するものとする。
(法令変更による「設計変更」等)
第23条 建築基準法,消防法等の「法令等」の新設又は改正等により,「本件施設」の「設計変更」が必要となった場合には,乙は自らの判断又は甲の請求により,甲に対し,設計又は「建設工事」の変更の承諾を求めるものとし,甲は,必要かつ相当と判断したときは,これを承諾する。
2 「本件施設」の完成までに,「本件土地」の瑕疵(「本件土地」の地中埋設物等により,この契約,「募集要項等」又は「民間事業者提案」に従い「本件施設」の建設を行うことが困難となった場合を含む。),埋蔵文化財の発見等に起因して,「本件施設」の「設計変更」をする必要が生じた場合には,乙は甲に対し,「設計変更」の承諾を求めることができる。この場合,甲は,当該「設計変更」によっても要求水準を満たすことが確認され,かつ当該「設計変更」が必要かつやむを得ないものと判断したときは,これを承諾す
る。甲が承諾しない場合,乙は設計変更をすることなく,従前どおりこの契約に従って履行しなければならない。
3 前 2 項に基づく変更に起因する「本件施設」の施設整備に関して生じた追加的な費用については,甲が当該費用を負担するものとし,「サービス対価」に算入する。また,乙の費用の減少が生じたときは,減少した費用の内容に応じ「サービス対価」を減額する。なお,第 2 項の「本件土地」の瑕疵,埋蔵文化財の発見等に起因して,乙に「建設工事」に関する追加的な費用が生ずるときには,「設計変更」に該当しないときでも,甲が当該追加的な費用を負担するものとする。
4 第 1 項又は第 2 項に基づく変更に起因して「本件施設」の完成の遅延が見込まれる場合,甲及び乙は協議の上,「完成予定日」,「引渡予定日」及び「供用開始日」を変更することができる。
(設計の完了)
第24条 乙は,基本設計及び実施設計の完了後遅滞なく,「設計図書」をそれぞれ甲に提出し,その説明を行ったうえで,甲の確認を受けなければならない。提出後に設計の変更を行う場合も同様とする。この場合において,「設計図書」の提出は別紙 2 の日程表に従うものとする。
2 甲は,提出された「設計図書」がこの契約,「募集要項等」,「民間事業者提案」若しくは甲と乙の設計打ち合わせにおいて合意された事項に従っていない,又は提出された
「設計図書」ではこの契約,「募集要項等」,「民間事業者提案」若しくは甲と乙の設計打ち合わせにおける合意において要求される水準,仕様を満たさないと判断する場合には,乙と協議の上,乙の負担において修正することを求めることができる。この場合,乙は自らの費用で「設計図書」を修正した後,甲の承諾を得なければならない。
3 乙は,甲からの指摘により,又は自ら設計に不備・不具合等を発見したときは,自らの負担において速やかに「設計図書」の修正を行い,修正点について甲に報告し,その確認を受けるものとする。設計の変更について不備・不具合等が発見された場合も同様とする。
4 第 2 項及び第 3 項に規定する修正の結果,「本件施設」の引渡しが遅延した場合には,第 47 条第 6 項の規定を適用する。
(住民への説明)
第25条 乙は,甲が住民に向けて説明会を行うときは,自らの費用でこれに立会い,資料等を用いた説明に協力しなければならない。
第 4 章 「本件施設」の建設等第 1 節 総則
(「本件施設」の建設)
第26条 乙は,この契約(この契約により提出した,「設計図書」以外の図書を含む。以下同じ。),「募集要項等」,甲の確認を受けた「設計図書」及び「民間事業者提案」に従い,
「建設工事」を実施するものとする。
2 乙は,「建設工事」の開始に当たって,甲に事前に通知するものとする。
3 仮設,施工方法その他「本件施設」を完成するために必要な一切の手段については,この契約,「募集要項等」,「設計図書」又は「民間事業者提案」において特に規定されているもののほかは,乙が自己の責任において定めるものとする。
4 乙は,「建設工事」に必要な電気,ガス,水道等は自己の費用及び責任において調達しなければならない。
(施工計画書等)
第27条 「建設工事」の着工前に施工計画書を作成し,甲に提出してその承諾を受けなければならない。
2 乙は,建設期間中,工事現場に常に工事記録を整備しなければならない。
3 乙は,別途甲との協議により定める期限までに月間工程表を作成し,甲に提出するものとする。
(第三者による実施(建設工事))
第28条 乙は,「建設工事」(火葬炉設備の施工を除く。)を「施工企業」に,火葬炉設備の施工を「火葬炉企業」に,それぞれ実施させなければならない。乙は,「施工企業」以外の者に「建設工事」(火葬炉設備を除く。)の請負を,「火葬炉企業」以外の者に火葬炉設備の施工を,それぞれ発注してはならない。
2 乙は,「施工企業」が「建設工事」(火葬炉設備を除く。)の一部を「施工企業」以外の者に実施させる場合,又は火葬炉設備の施工を「火葬炉企業」以外の者に実施させる場合には,係る「建設工事」の一部を実施させる者の商号,住所その他甲が別途定める事項を,甲に事前に通知し,その承諾を得なければならない。「施工企業」又は「火葬炉企業」から請け負った当該実施者がさらに別の者に請け負わせる場合も同様とする。
3 乙が「建設工事」の全部又は一部を「施工企業」及び「火葬炉企業」並びにその他の第三者(当該第三者から請け負いを受けて実施する者等を含む。本項において以下同様とする。)に実施させる場合には,すべて乙の責任において行うものとし,「建設工事」に関
して乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は,すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして,乙が責任を負うものとする。
(建設場所等の管理)
第29条 乙は,「建設工事」のために「本件土地」での作業を開始したときから,甲に「本件施設」を引き渡すまでの間,善良なる管理者の注意義務をもって「本件土地」の管理を適切に行わなければならない。
2 乙は,「建設工事期間」において,建設中の「本件施設」を善良な管理者として適切に管理し,第三者による無断立入り等を防止するための措置を取らなければならない。
(建設に伴う各種調査)
第30条 乙は必要に応じて「本件土地」の調査を実施し,その結果を調査終了後速やかに甲に報告しなければならない。
2 乙が「本件土地」に関して現地調査を行う場合は,自らの責任においてこれを行うものとする。
(関連工事との調整等)
第31条 乙は,「本事業」以外の工事が施工上密接に関連する場合において,「本事業」以外の工事との調整を自己の費用及び負担において行わなければならない。甲は,必要と認める場合,乙が行う「本事業」以外の工事との調整に協力する。
(建設に伴う近隣対策)
第32条 乙は,「建設工事」について近隣住民に説明を行うとともに,自己の責任及び費用において,騒音,振動,悪臭,光害,粉塵発生,交通渋滞その他「建設工事」が近隣の生活環境に与える影響を勘案し,合理的に要求される範囲の近隣対策を実施するものとする。
2 前項の近隣対策の実施について,乙は,事前及び事後にその内容及び結果を甲に報告するものとする。
3 乙は,甲の承諾を得ない限り,近隣対策の不調を理由として「民間事業者提案」で示された事業内容の変更をすることはできない。
4 本条の近隣対策を実施した結果,乙に生じた費用(「引渡予定日」が変更されたことにより発生する増加費用も含む。)については,乙が負担するものとする。但し,甲が設定した条件に直接起因するものについては,甲が負担するものとする。
(第三者による実施(工事監理))
第33条 乙は,「工事監理企業」に「建設工事」の工事監理を実施させなければならない。乙は,「工事監理企業」以外の者に,「建設工事」の工事監理業務の委託を発注してはならない。
2 乙は,「工事監理企業」が「建設工事」の工事監理の一部を「工事監理企業」以外の者に実施させる場合には,係る工事監理の一部を実施させる者の商号,住所その他甲が別途定める事項を,甲に通知し,その承諾を得なければならない。「工事監理企業」から委託を受けた当該実施者がさらに別の者に委託する場合も同様とする。なお,「建設工事」を実施する者が工事監理の全部又は一部を実施することはできない。
3 乙が「建設工事」の工事監理の全部又は一部を「工事監理企業」及びその他の第三者に実施させる場合には,全て乙の責任において行うものとし,「建設工事」の工事監理に関して乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は,すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして,乙が責任を負うものとする。
(工事監理者)
第34条 乙は,「建設工事」の着工前に,自らの費用負担により建築基準法第 5 条の 4 第 2項に定める工事監理者を置き,設置後速やかに甲に対して当該設置の事実を通知するものとする。
2 乙は,前項の工事監理者に,乙を通じ工事監理の状況を甲に毎月 1 回以上報告させるものとし,甲が要請したときは,工事施工の事前説明及び事後報告,工事現場での施行状況の説明を,随時行わせるものとする。
3 乙は,第 1 項の工事監理者が工事監理を行い,かつ,本条の規定を遵守する上で必要となる措置を講じなければならない。
(「備品」の設置)
第35条 乙は,この契約,「募集要項等」,甲の確認を受けた「設計図書」及び「民間事業者提案」に従い,「本件施設」の「備品」を設置し,「備品台帳」に記載しなければならない。
第 2 節 甲による確認
(甲の説明要求等)
第36条 乙は,甲が要請したときは,「建設工事」の事前説明及び事後報告を行うものとする。
2 甲は,「建設工事」がこの契約,「募集要項等」,甲の確認を受けた「設計図書」(甲と乙との打ち合わせの結果を含む。以下同じ。)及び「民間事業者提案」に従い実施されていることを確認するために,乙に事前に通知した上で,乙又は「施工企業」に対して説明
を求めることができるものとし,また,「本件土地」において「建設工事」の状況を乙又は「施工企業」の立会いの上確認することができるものとする。
3 乙は,前 2 項の規定する説明,報告及び確認の実施について,甲に対して協力を行うとともに,自ら説明若しくは報告を行い,又は必要に応じ「施工企業」若しくは「工事監理企業」をして必要かつ合理的な説明を行わせるものとする。
4 前 3 項に規定する説明又は確認の実施の結果,「建設工事」の状況がこの契約,「募集要項等」,甲の確認を受けた「設計図書」若しくは「民間事業者提案」に従っていない又はこの契約,「募集要項等」,甲の確認を受けた「設計図書」及び「民間事業者提案」に規定する仕様又は水準を満たさないと甲が判断した場合,甲は,乙に対してその是正を求めることができ,乙は,これに従わなければならない。
5 甲は乙から施工体制台帳(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 24 条の 7 に規定する施工体制台帳をいう。)及び施工体制に係る事項について報告を求めることができる。
(中間検査)
第37条 乙は,「建設工事」が甲の確認を受けた「設計図書」等に従い実施されていることを確認するために,工期中,必要な事項に関する中間検査を実施しなければならない。乙は,中間検査の結果を検査終了後速やかに甲に報告しなければならない。
2 中間検査の結果,「建設工事」の状況がこの契約,「募集要項等」,甲の確認を受けた
「設計図書」若しくは「民間事業者提案」に従っていない,又はこの契約,「募集要項等」,甲の確認を受けた「設計図書」及び「民間事業者提案」に規定する仕様又は水準を満たさないと甲が判断した場合,甲は乙に対してその是正を求めることができる。
3 乙は,中間検査の結果,「建設工事」の状況がこの契約,「募集要項等」,甲の確認を受けた「設計図書」若しくは「民間事業者提案」に従っていない,又はこの契約,「募集要項等」,甲の確認を受けた「設計図書」及び「民間事業者提案」に規定する仕様又は水準を満たさないと自ら判断した場合,又は前項に従い是正の求めを受けた時には,自己の費用と責任において必要な補修,改造工事などを実施しなければならない。
4 乙は,前項の補修,改造工事等を実施するときは,あらかじめ甲に是正計画を提出し,その内容について甲の確認を受けなければならない。
(乙のモニタリング)
第38条 乙は,前条の中間検査によるほか,常に「建設工事」の状況を把握していなければならず,この契約,「要求水準書」,甲の確認を得た「設計図書」又は「民間事業者提案」に従った「建設工事」の実施ができないとき,又はできないことが見込まれるときは,直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 乙は,前項により甲に通知を行う場合,通知と同時に又は通知後速やかに,自ら適当と認める対処方法を甲に提示し,甲と協議しなければならない。
第 3 節 工事の完了等
(乙の完工検査)
第39条 乙は,「本件施設」が完成した後速やかに,自己の責任において,「本件施設」の完工検査を行うものとする。
2 甲は,前項に規定する完工検査への立会いを求めることができる。但し,甲は,係る立会いの実施を理由として何らの責任を負担するものではない。
3 乙は,完工検査に対する甲の立会いの実施の有無を問わず,甲に対して完工検査の結果を検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて,「完成予定日」までに報告しなければならない。
4 乙は,工事完成時には施工記録を用意して,現場で甲の確認を受けなければならない。
(甲の完成検査)
第40条 甲は,前条第 3 項の報告を受けてから 14 日以内に,「本件施設」の完成検査を行う。検査に際して,乙は,現場説明,資料提供等により,甲に協力しなければならない。
2 甲は,前項に定める完成検査により「本件施設」の建設及び「備品」の設置がこの契約,「募集要項等」,甲の確認を受けた「設計図書」及び「民間事業者提案」どおりに実施されていると認めるときは,第 42 条第 1 項に従い,乙に対して完成確認を通知する。
3 甲は,「本件施設」の建設又は「備品」の設置がこの契約,「募集要項等」,甲の確認を受けた「設計図書」及び「民間事業者提案」どおりに実施されていないと認めるときは,不備,不具合等の具体的内容を明らかにし,期間を定めて乙に対しその是正・修補を求めることができる。
4 乙は,前項の規定により甲から修補等を求められた場合には,速やかに修補等を行い,その完了後,あらためて甲の検査を受けなければならない。この場合には,第 1項に掲げる期限の定めは適用せず,甲及び乙は速やかに手続を行わなければならない。
5 前項に規定する修補等の結果,「本件施設」の引渡しが遅延した場合は,第 47 条第 6項の規定を適用する。
(維持管理体制の確認)
第41条 乙は,「本件施設」の引渡しに先立ち,「本件施設」の「維持管理業務」の実施に必要な人員等(必要な有資格者を含む。)を確保し,かつ,「本件施設」の「維持管理業務」の実施に必要な研修等を行わなければならない。
2 乙は,前項の研修等の実施後,本契約,「募集要項等」,「運営・維持管理業務仕様書」,「年間業務計画書」及び「民間事業者提案」に従って「維持管理業務」を遂行することが可能となった時点において,甲に対して,その旨を報告するものとする。
3 甲は,前項に規定する報告を受けたときは,乙の維持管理体制を確認するため,乙に対して「本件施設」の設備等の試稼動等を求めることができる。なお,甲は,確認の結果,維持管理の体制がこの契約等の条件を満たしていないと判断した場合,乙に対してその是正を求めることができる。
4 乙は,前項により甲に是正を求められたときは,是正を求められた事項について補正等を行い,再度,甲の確認を受けなければならない。
5 乙は,前 2 項の確認を「本件施設」の甲への引渡しのときまでに受けなければならない。
6 本条に規定する「本件施設」の設備等の試稼動等は,乙の責任及び費用により行うものとする。
(甲による完成確認の通知)
第42条 甲は,「本件施設」の完成検査を実施した後又は第 40 条第 4 項に定める再完成検査を実施した後,「引渡予定日」までに,乙に対して完成確認の通知を行うものとする。
2 甲は,前項に規定する完成確認の通知を行ったことを理由として,「建設工事」及び
「運営・維持管理業務」の全部又は一部について何らの責任を負担するものではなく,また,乙は,その提供する「運営・維持管理業務」が「運営・維持管理業務要求水準」に満たなかった場合において,甲が前項に規定する完成確認の通知を行ったことをもってその責任を免れることはできない。
第 4 節 工期の変更等
(工期の変更等)
第43条 甲の責めに帰すべき事由又は「不可抗力」により「本件施設」の完成の遅延が見込まれる場合には,甲及び乙は協議の上,「完成予定日」,「引渡予定日」及び「供用開始日」を変更することができる。
第 5 節 損害の発生等
(第三者に対する損害賠償)
第44条 「建設工事」の実施に際し,何らかの損害を第三者に生じさせる可能性のある事故・紛争等が発生した場合,乙は,速やかに甲に内容を報告するとともに,自己の責
任において解決にあたるものとする。この場合,乙は甲と密接に協議して対応しなければならない。
2 「建設工事」の実施により第三者に損害を生じさせた場合には,乙がその損害を賠償しなければならない。但し,その損害(第 99 条第 1 項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては,甲が負担する。
3 甲は,第 2 項本文に規定する損害を甲が第三者に対して賠償した場合,その状況を乙に対して通知の上,甲の責めに帰すべき事由により生じたものを除き,賠償した金額を求償するものとする。乙は,甲からの請求を受けた場合には,速やかに支払わなければならない。
(「不可抗力」による損害)
第45条 乙が「本件施設」の引渡しを行う前に,「不可抗力」により,「本件施設」及び「備品」あるいは現場に搬入済みの資材等に損害が生じた場合,乙は,当該事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた場合,甲は直ちに調査を行い,損害の状況を確認し,その結果を乙に通知するものとする。
3 第 1 項に規定する損害(乙が善良なる管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。)については,別紙 10 第 1 項の定めるところに従い,甲及び乙が負担する。
第 5 章 「本件施設」の引渡し (所有権の移転)
第46条 乙は,甲から「本件施設」の完成確認の通知を受領し,「引渡予定日」に(但し,甲の「本件施設」の完成確認の通知が当初の「引渡予定日」より遅延した場合は完成確認後速やかに)「本件施設」(「備品」を除く。)の所有権を甲に移転し,「本件施設」にかかる甲の所有権取得が明示された「本件施設」の登記事項証明書,「完成図書」及び「備品台帳」とともに「本件施設」を甲に引き渡す。乙は,「本件施設」について,担保権その他の制限物権等の負担のない,完全な所有権を甲に移転するものとする。
2 「備品」の所有権は,乙に留保されるものとし,「維持管理期間」中,「備品」(更新したものは,更新後の「備品」)の所有権を保持するものとする。但し,乙がリースにより調達した「備品」については,占有のみ保持すれば足りるものとする。
3 乙は,第 1 項の「本件施設」の引渡しまでに,「本件施設」の所有権の甲による取得にかかる登記手続事務を完了しなければならない。
(引渡しの遅延)
第47条 乙は,「本件施設」の引渡しの遅延が見込まれる場合には,「引渡予定日」の 90 日前までに,当該遅延の原因及びその対応計画を甲に通知しなければならない。第 40 条
第 4 項による修補を行う必要から遅延が見込まれる場合は,遅延の原因及びその対応計画を速やかに甲に通知しなければならない。
2 乙は,前項に規定する対応計画において,「本件施設」の可及的速やかな引渡しに向けての対策及び想定される「維持管理期間」の開始までの予定を明らかにしなければならない。
3 乙は,「引渡予定日」の 90 日前の日以降に「本件施設」の引渡しの遅延が見込まれることになったときは,速やかに甲にその旨を通知し,その対応について甲と協議しなければならない。
4 甲の責めに帰すべき事由又は「不可抗力」に起因して「本件施設」の引渡しが遅延する場合は,甲は,当該遅延への対応に要する追加費用(第 99 条に規定する保険の保険金により填補されるものを除く。)を合理的な範囲で負担しなければならない。
5 前項で「不可抗力」により引渡の遅延が発生した場合の甲が負担すべき範囲は,「サービス対価1」の総額(但し消費税を含み割賦金利を除く金●円とする。次項において同じ。)の 1%を超える場合の当該超過額とする。
6 乙の責めに帰すべき事由によって「本件施設」の引渡しが遅延する場合,乙は,当該遅延への対応に要する費用を負担するほか,「引渡予定日」から実際に乙が甲に「本件施設」を引き渡した日までの日数に応じ,「サービス対価1」の総額に年 3.4%の割合で計算した額を違約金として甲に支払わなければならない。この場合において,甲は,当該遅延について違約金を超える損害賠償の請求を妨げられない。なお,この年率は,遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256号)第 8 条第 1 項に規定する率の改定に従い改定するものとする。
(瑕疵担保)
第48条 甲は,「本件施設」(「備品」を除く。以下本条において同じ。)に瑕疵があるときは,乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し,又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。但し,瑕疵が重要でなく,かつ,その修補に過分の費用を要するときは,甲は修補の請求に代え損害賠償を請求するものとする。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は,第 46 条の規定による「本件施設」の引渡しを受けた日から 10 年以内に,これを行わなければならない。
3 甲は,「本件施設」の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは,第 1 項の規定にかかわらず,その旨を遅滞なく乙に通知しなければ,当該瑕疵の修補又は損害賠償の
請求をすることはできない。但し,乙がその瑕疵があることを知っていたときは,この限りではない。
4 甲は,「本件施設」が第 1 項の瑕疵により滅失又はき損したときは,第 2 項に定める期間内で,かつ,その滅失又はき損の日から 1 年以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。
5 乙は,本条の乙の債務を保証する保証書を「施工企業」及び「火葬炉企業」の連名で作成させ,「本件施設」の甲への引渡しのときまでに甲に差し入れなければならない。保証書の様式は,別紙 5 に定める様式による。
(火葬炉設備の段階的設置)
第49条 乙が火葬炉設備の段階的設置を選択したときは,「民間事業者堤案」に従い,「引渡後設置火葬炉設備」を設置しなければならない。
2 「引渡後設置火葬炉設備」の設置の手順は,別紙 12 に定めるとおりとする。
3 乙は,「引渡後設置火葬炉設備」の設置作業を実施するにあたり,既にある火葬炉設備を利用した「運営業務」の実施に支障を生じさせないようにしなければならない。
4 乙は,「引渡後設置火葬炉設備」の設置が完了したときは甲の検査を受けるものとし,これに合格しなければならない。乙は,甲の検査に合格したときは,速やかに
「引渡後設置火葬炉設備」を甲に引き渡す。
5 前項による甲の検査に合格した「引渡後設置火葬炉設備」にかかる乙の瑕疵担保責任は,瑕疵担保期間の開始を「引渡後設置火葬炉設備」の引渡日とするほか,前条第 1 項から第 5 項を準用する。
6 乙は,第 4 項の甲の検査に合格した後,瑕疵担保期間の開始を「引渡後設置火葬炉設備」の引渡日とし,その他は別紙 5 の保証書の内容に準じた保証書を「火葬炉企業」から徴求し,甲に提出しなければならない。
第 6 章 本件施設の運営・維持管理第 1 節 総則
(管理の代行)
第50条 甲は,「法令等」(甲の条例並びに「本件施設」の設置条例及び設置条例に基づく甲の規則その他の規定を含む。以下本章において同じ。)並びにこの契約に基づき,乙に
「本件施設」の管理を代行させる。
2 乙は,「法令等」及びこの契約の定めに従い,指定管理者としての業務を誠実かつ適正に執行しなければならない。
3 乙は,前項の指定管理者としての業務を自らの費用及び責任により実施する。また,「本件施設」の管理に必要な電気,ガス,水道等の費用は乙が負担するものとし,消耗品は全て乙の費用により調達しなければならない。
(指定管理者による管理等)
第51条 甲は,「本件施設」の設置条例の定めるところにより,「本件施設」の管理に関する業務のうち次に掲げるものを乙に行わせる。
(1) 「本件施設」の利用を許可すること
(2) 前号の許可に条件をつけること
(3) 「本件施設」利用の中止を承認すること
(4) 「本件施設」の利用に係る指示をすること
(5) 「本件施設」利用の許可を取り消し,又は利用の中止を命ずること
(6) その他,「本件施設」を維持管理し,及び運営すること
2 前項の規定にかかわらず,地方自治法(昭和 22 年法律第 67 条)第 244 条の 2 第 11 項により,乙を「本件施設」の指定管理者とする指定が取り消されたときは,乙は,前項の各号の全ての業務を行ってはならない。また,乙が同法同条同項により期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは,当該期間中,乙は,停止を命じられた業務に対応する範囲で前項各号の業務を行ってはならない。
(甲による指定の取消し)
第52条 甲は,地方自治法第 244 条の 2 第 11 項及び宇都宮市公の施設に係る指定管理者
の指定の手続等に関する条例(平成 16 年宇都宮市条例第 35 条)第 7 条の規定により,乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,その指定を取り消し,又は期間を定めて前条第 1 項各号に掲げる業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。
(1) 暴力団又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条に規定する者)が役員就任,経営関与等を行っている団体等に該当したとき
(2) 法人税,消費税又は宇都宮市税を滞納している団体等に該当したとき
(3) 業務に際し不正行為があったとき
(4) 甲に対し虚偽の報告をし,又は正当な理由なく報告等を拒んだとき
(5) 別紙 6 によるモニタリングによるこの契約の解除の要件を満たしたとき
(6) その他,この契約内容を履行せず,又はこれらに違反したとき
(7) 手形若しくは銀行取引停止処分がなされたとき,又は支払い停止事由が発生したとき
(8) 差押,仮差押え又は仮処分を受けたとき
(9) 破産,会社更生,民事再生又は特別精算その他倒産等に関する法律のいずれかの手続きについて申立てがなされたとき
(10) 「本件施設」の管理運営に必要な事項における許認可等について,監督官庁から許認可等の取消処分又は停止処分を受けたとき
(11) その他甲が必要と認めるとき
2 甲は,前項に基づいて指定の取消しを行おうとする際には,事前に以下の事項を乙に通知する。
(1) 指定取消しの理由
(2) 指定取消しの要否
(3) 乙による改善策の提示と指定取消しまでの猶予期間の設定
(4) 指定取消しの効力発生日(この契約の終了日)
(5) その他必要な事項
3 第 1 項の規定により指定を取消し,又は期間を定めて前条第 1 項各号に掲げる業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において,乙に損害,損失又は増加費用が生じても,甲はその賠償の責めを負わない。
(「不可抗力」による指定の取消し)
第53条 甲又は乙は,「不可抗力」又は「法令等」の変更の発生により,「本事業」の継続等が困難と判断した場合は,相手方に対して指定取消しの協議を求めることができるものとする。
2 協議の結果,やむを得ないと判断された場合,甲は指定の取消しを行うものとする。
3 前項における取消しがなされた場合,不可抗力によりこの契約が解除されたものとみなし,第 8 章の規定を適用する。
(指定管理者の指定の取消し等)
第54条 乙を「本件施設」の指定管理者とする指定が地方自治法第 244 条の 2 第 11 項によ
り取り消されたときは,この契約は第 86 条の規定により解除されたものとみなし,第
8 章の規定を適用する。
2 乙が,地方自治法第 244 条の 2 第 11 項により期間を定めて,「本件施設」の管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは,停止を命じられた業務に対応する範囲で,この契約の履行を行ってはならない。乙は,業務を停止するにあたり,業務の引継ぎ等について甲の指示に従うものとする。
3 前項により乙が履行できないこの契約上の乙の業務については,停止を命じられている期間中,甲が自ら又は第三者に委託して行うことができる。
4 乙は,前項に従い甲がこの契約上の乙の業務を実施した場合,甲が当該業務の実施に要した費用を甲に支払わなければならない。
5 乙が,第 2 項によりこの契約に基づく業務の全部又は一部を実施しない場合,甲は,「サービス対価」のうち,実施しない部分に相当する金額を減額して支払うものとする。
6 第 2 項から第 5 項の規定は,別紙 6 のモニタリングにより「サービス対価」を減額し,又は甲に第 4 項の費用に相当する金額以上の損害が生じたときにこれを乙に請求することを妨げるものではない。
7 甲は,この契約が第 8 章の規定により解除されたときは,所定の手続きにより乙を
「本件施設」の指定管理者とする指定を取り消すものとする。
(「運営・維持管理業務要求水準」の変更)
第55条 「法令等」の変更により「運営・維持管理業務要求水準」の変更が必要又は可能となった場合の取り扱いは,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 「法令等」の新設又は改正等により,「運営・維持管理業務要求水準」の変更が必要又は可能となった場合には,甲は,自ら又は乙の申し出により,乙と協議の上,
「法令等」の要求する水準に見合うように「運営・維持管理業務要求水準」を変更するものとする。乙は,かかる協議期間中も,「運営・維持管理業務」を実施しなければならず,かかる業務の実施により増加費用が生じたときは,「サービス対価2」の支払額に算入する。
(2) 前号に規定する「運営・維持管理業務要求水準」の変更により乙に増加費用が生じる場合には,甲が当該増加費用を負担するものとし,「サービス対価2」の支払額に算入する。
(3) 第 1 号に定める変更により費用の減額が生じる場合には,当該減額部分は「サービス対価2」から控除するものとする。
(4) 第 1 号の協議が協議開始の日より 60 日以内に整わない場合には,甲はこの契約を解除することができる。この場合,「法令等」の新設又は改正等により本事業の継続の可能性が失われたと認められる場合とみなし,第 85 条第 1 項の規定を適用する。
2 「不可抗力」等の発生により「運営・維持管理業務要求水準」の変更が必要となった場合の取り扱いは,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 甲は,「不可抗力」その他甲がやむを得ないと認める理由により「運営・維持管理業務要求水準」の変更が生じた場合には,自ら又は乙の申し出により,その変更を乙に求めることができる。
(2) 乙は,前号の甲の要求について,その対応可能性及び費用見込額を甲に対し通知しなければならない。
(3) 甲は,前号の通知の内容に基づき乙と協議の上,「運営・維持管理業務要求水準」の変更を決定することができる。かかる変更により増加費用が生じる場合には,甲
が当該費用を負担するものとし,「サービス対価2」の支払額に算入する。乙は,かかる協議期間中も,「運営・維持管理業務」を実施しなければならず,かかる業務の実施により増加費用が生じるときは,「サービス対価2」の支払額に算入する。
(4) 前号に定める変更により費用の減額が生じた場合には,当該減額部分は「サービス対価2」から控除するものとする。
(5) 第 3 号の協議が協議開始の日より 60 日以内に整わない場合には,甲はこの契約を解除することができる。この場合,「不可抗力」の発生により本事業の継続の可能性が失われたと認められる場合とみなし,第 85 条第 1 項の規定を適用する。
3 乙から「運営・維持管理業務要求水準」の変更を申し入れるときの取り扱いは,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 乙は,合理的な必要が生じたと認める場合,「運営・維持管理業務要求水準」の変更を甲に求めることができる。かかる場合,甲は乙との協議に応じなければならない。乙は,かかる協議期間中も,維持管理業務を実施しなければならず,かかる業務の実施により増加費用が生じるときは,「サービス対価2」の支払額に算入する。
(2) 甲は,前号に定める協議が成立した場合,「運営・維持管理業務要求水準」の変更を行う。この場合の「サービス対価2」支払額の変更については,甲乙両者の合意したところによる。
4 前 3 項により「運営・維持管理業務要求水準」を変更するときは,第 1 項及び第 2 項による変更のときは甲が乙に変更内容を通知するものとし,第 3 項による変更のときは甲乙が書面により「要求水準書」を変更するものとする。
(施設利用規約)
第56条 乙は,「本件施設」の利用規約(以下本条で「利用規約」という。)を定め,甲の承認を受けた上で,これを「本件施設」に適用するものとする。乙は「本件施設」において,利用規約を常時配布,閲覧できるよう準備しなければならない。
2 前項により甲の承認を受けた利用規約を変更する場合,事前に甲の承認を受けなければならない。
(運営・維持管理業務責任者)
第57条 乙は,「運営・維持管理業務」に関し,業務を総合的に把握し調整する運営・維持管理業務責任者を定め,「運営・維持管理業務」の開始前に甲にその氏名,所属等を報告しなければならない。運営・維持管理業務責任者を変更したときも,速やかに,同様の事項を甲に報告しなければならない。
(「運営・維持管理業務仕様書」)
第58条 乙は,第 46 条による「本件施設」の引渡しまでに,「維持管理期間」全般にわたる
「運営・維持管理業務」に係る業務の実施方法,仕様等を定めた仕様書を作成し,甲に提出して,その承認を受けなければならない。
2 乙は,前項に従い甲に提出した「運営・維持管理業務仕様書」の内容を変更する場合は,事前に変更内容を甲に説明し,かつ,変更後の「運営・維持管理業務仕様書」を甲に提出して,その承認を受けなければならない。
(年間業務計画書)
第59条 乙は,「運営・維持管理業務」に関し,各「事業年度」の年間業務計画書を作成し,当該「事業年度」の開始前に甲に提出して,その承認を受けなければならない。但し,平成 20「事業年度」分の年間業務計画書については,平成 21「事業年度」分と共に第
46 条の「本件施設」の引渡しのときまでに甲に提出して,その承認を受けるものとする。
2 乙は,甲の承認を受けた「年間業務計画書」の内容を変更するときは,事前に変更内容を甲に説明し,かつ変更後の「年間業務計画書」を甲に提出して,その承認を受けなければならない。
3 乙は,甲の承認を受けた「年間業務計画書」に従って,「運営・維持管理業務」を実施しなければならない。
(仕様書及び計画書の見直し等)
第60条 乙は,第 65 条の自己モニタリングにより,「本件施設」の運営・維持管理状況を把握した上で,「要求水準書」に規定されている業務水準及び施設の設置目的が適切に実現されているか否かにつき,常に検討したうえで,適用されている「運営・維持管理業務仕様書」及び「年間業務計画書」の変更が必要又は望ましいと認めるときは,第 58
条第 2 項又は前条第 2 項の規定により,それらの内容を速やかに改善しなければならない。
2 乙は,「運営・維持管理業務」の実施状況又はその結果が「運営・維持管理業務要求水準」に達しない場合において,単に「運営・維持管理業務仕様書」又は「年間業務計画書」に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(従事職員)
第61条 乙は,「運営・維持管理業務」の開始までに,「運営業務」及び「維持管理業務」に従事する者(以下本条で「従事職員」という。)の名簿を甲に対して提出しなければならない。また,乙は,従事職員に異動があった場合,その都度,速やかに甲に報告しなければならない。
2 乙は,業務の遂行に当たり,管理体制,業務分担,緊急連絡体制等の業務に必要な書類を,甲に提出し承認を得るものとする。
(近隣対策)
第62条 乙は,自己の責任及び費用において,「運営・維持管理業務」を実施するに際して合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。なお,係る近隣対策の実施について,乙は甲に対して事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとし,甲は乙に対して合理的な範囲内で必要な協力を行う。但し,「本事業」の実施自体に起因して周辺その他から苦情等が発生した場合は,甲が対応するものとする。
(第三者による実施(運営・維持管理))
第63条 乙は,「運営・維持管理業務」のうち,次の各号に掲げる業務を,次の各号に掲げる者に,それぞれ実施させなければならない。また,乙は,次の各号に掲げる業務について,次の各号に掲げる者以外の者に,その実施の委託を発注してはならない。
(1) 「維持管理業務」(火葬炉保守管理業務を除く。) 「維持管理企業」
(2) 「運営業務」(火葬炉運転業務及び火葬業務を除く。) 「運営企業」
(3) 火葬炉保守管理業務 「火葬炉企業」
(4) 火葬炉運転業務及び火葬業務 「火葬炉運転企業」
2 乙は,前項各号に掲げる業務を前項各号に掲げる者以外の第三者に実施させる場合には,係る業務の一部を実施させる第三者の商号,住所その他甲が別途定める事項を,甲に事前に通知し,承認を得なければならない。前項に記載の者から委託等を受けた当該実施者がさらに別の者に委託等をする場合も同様とする。
3 乙が「本件施設」の「運営・維持管理業務」の全部又は一部を第 1 項各号記載の者及びその他の第三者(当該第三者から委託等を受けて実施する者等を含む。本項において以下同様とする。)に実施させる場合,すべて乙の責任において行うものとし,「運営・維持管理業務」に関して乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は,すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして,乙が責任を負うものする。
(第三者に及ぼした損害等)
第64条 乙が「運営・維持管理業務」を実施するに際し,何らかの損害を第三者に生じさせる可能性のある事故・紛争等が発生した場合,乙は,速やかに甲に内容を報告するとともに,自己の責任において解決にあたるものとする。この場合,乙は甲と密接に協議して対応しなければならない。
2 乙が「本件施設」を管理し,または「運営・維持管理業務」の実施により第三者に損害を及ぼした場合,乙は当該損害の一切を当該第三者に対して賠償しなければならない。但し,当該損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものを除く。
3 「運営・維持管理業務」の実施に伴い通常避けることができない騒音,臭気,振動その他の理由により,乙が第三者に対して損害を及ぼした場合も前項と同様とする。
4 甲は第 2 項本文に規定する損害を甲が第三者に対して賠償した場合,乙に対して当該賠償した金額(但し,甲の責めに帰すべき事由により生じたものを除く。)を求償するものとする。乙は,甲からの請求を受けた場合には速やかに支払わなければならない。
(自己モニタリング)
第65条 乙は常に「本件施設」の運営・維持管理状況を把握し,何らかの理由でこの契約,「要求水準書」,「年間業務計画書」若しくは「民間事業者提案」に従った「運営・維持管理業務」の実施ができないとき,又は「要求水準書」,「年間業務計画書」若しくは「民間事業者提案」に規定された水準若しくは仕様が達成出来ない場合,又はそれらの事態が生じるおそれを認める場合,その理由及び対処方法等を直ちに甲に報告しなければならない。
(甲による説明要求及び立会い)
第66条 甲は,「維持管理期間」中,「本件施設」の運営・維持管理状況について,別紙 6に規定されるモニタリング(以下,本条で「モニタリング」という。)を実施する。甲は,モニタリング実施のため,随時「本件施設」に立ち入ることができるほか,乙に対し,業務の実施状況や業務実施の管理経費等の状況及びその他の財務状況について説明を求めることができる。
2 乙は,前項に規定するモニタリングの実施につき,甲に対して可能な限り協力を行わなければならないものとし,前項の説明の求めを受けたときに,合理的な理由なくしてこれを拒んではならない。
3 第 1 項に規定するモニタリングの結果,「本件施設」の運営・維持管理状況が,この契約,「募集要項等」,「民間事業者提案」又は「年間業務計画書」の内容を満たしていないことが判明した場合,又は「運営・維持管理業務要求水準」が達成されていない場合,甲は別紙 6 に規定された措置(業務改善勧告,「サービス対価2」の減額等を含む。)をとるものとする。
4 甲は,本条に規定するモニタリングの実施又は乙の説明を受けたことを理由として,「本件施設」の「運営・維持管理業務」の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(業務報告書の提出)
第67条 乙は「運営・維持管理業務」に関し,業務の履行状況等について,「要求水準書」に従い日報,月報,年報を作成して,甲に提出しなければならない。提出の期限は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 日報 甲の翌開庁日
(2) 月報 翌月 5 日まで
(3) 年報 翌「事業年度」開始後 5 日以内第 2 節 「運営業務」
(「運営業務」の実施)
第68条 乙は,「本件施設」の指定管理者として,「供用開始日」から,自己の責任及び費用において,この契約,「募集要項等」,「運営・維持管理業務仕様書」,「年間業務計画書」及び「民間事業者提案」に従って,「運営業務」を遂行するものとする。
(運営体制の確認)
第69条 乙は,「供用開始日」に先立ち,「本件施設」の「運営業務」の実施に必要な人員等 (必要な有資格者を含む。)を確保し,かつ,「本件施設」の「運営業務」に必要な研修等を行わなければならない。
2 乙は,前項の研修等の実施後,本契約,「募集要項等」,「運営・維持管理業務仕様書」,「年間業務契約書」及び「民間事業者提案」に従って「運営業務」を遂行することが可能となった時点において,甲に対して,その旨を報告するものとする。
3 甲は,前項に規定する報告を受けたときは,乙の運営体制を確認するため,乙に対して「本件施設」の運営リハーサル等(火葬炉の試稼働を除く。)を求めることができる。なお,甲は,確認の結果,運営体制がこの契約等の条件を満たしていないと判断した場合,乙に対してその是正を求めることができる。
4 乙は,前項により甲に是正を求められたときは,是正を求められた事項について補正等を行い,再度,甲の確認を受けなければならない。
5 乙は,前 2 項の確認を「供用開始日」までに受けなければならない。
6 本条に規定する「本件施設」の運営のリハーサル等は,乙の責任及び費用により行うものとする。
(売店等業務)
第70条 乙は,この契約,「要求水準書」,「維持管理業務仕様書」,「年間業務計画書」及び「民間事業者提案」に従い,売店等業務を実施するものとする。
2 売店等業務に係る売上金は,乙に帰属するものとする。
3 乙は,宇都宮市行政財産使用料条例に基づき,売店等業務の実施にかかる売店等の設置に伴う目的外使用にかかる使用料を甲に支払わなければならない。
4 乙は,前項のほか,売店等業務に係る光熱水費その他一切の費用を負担しなければならない。
(料金徴収代行業務)
第71条 甲は,甲が条例によって定めた使用料金等を「本件施設」の利用者から徴収する事務を乙に委託し,乙はこれを受託するものとする。
2 乙は,前項の規定により徴収した使用料金等を公金として管理し,地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 158 条の歳入の徴収又は収納の委託に係る規定その他関連する法令,宇都宮市会計規則等及び「要求水準書」の規定に従って,これを保管し,甲に納めなければならない。
3 乙は,公金である使用料金等と,その他の収入とを明確に区分しなければならない。
第 3 節 「本件施設」の維持管理
(維持管理の実施)
第72条 乙は,「本件施設」について指定管理者として,その管理のため,「維持管理業務」を実施する。
2 乙は,「本件施設」を甲に引渡したときから,指定管理者として,「本件施設」を自己の責任及び費用において,この契約,「募集要項等」,「運営・維持管理業務仕様書」,
「年間業務計画書」及び「民間事業者提案」に従って,「本件施設」の「維持管理業務」を遂行するものとする。
(「備品」の管理及び更新)
第73条 乙は,この契約及び「要求水準書」,「運営・維持管理業務仕様書」及び「年間業務計画書」に従い,「備品台帳」により,「備品」の管理及び更新を行うものとする。
2 乙は,「備品」を更新するときは,甲の検査を受けて合格したものを「本件施設」に設置して更新しなければならない。
3 更新した「備品」の所有権は,乙が保有する。但し,乙がリースにより更新した「備品」については,占有のみ保持すれば足りるものとする。
(機器の性能保証)
第74条 乙は,「維持管理期間」中,「本件施設」に備え付けられた全ての機器(火葬炉を含む。)が,「運営・維持管理要求水準」又は「設計図書」で規定された性能及び能力を有することを保証し,これを維持しなければならない。
2 乙は,前項の機器に生じた不具合,破損及び故障等を,自らの負担により速やかに補修,改造又は交換し,甲の確認を受けなければならない。但し,不具合,破損,故障などが設計,施工,材料又は構造上の欠陥及びその他乙の責めに帰すべき事由によらないことを明らかにしたときは,この限りではない。
(排ガス等検査)
第75条 乙は,「供用開始日」以降,「要求水準書」に従い,排ガス等検査を実施し,その結果を排ガス等検査報告書として甲に提出し,その内容の確認を受けなければならない。
2 乙は,排ガス等検査によって公害防止基準を上回る排気ガスの排出が確認された場合には,速やかに市に報告を行うとともに,予約状況等を勘案のうえ,該当する排気系列の炉の運転を停止し,自らの責任と費用において改善策を講じなければならな い。
3 前項の場合,甲及び乙は協議の上,他の炉の改善策の実施や運転再開について定めるものとする。
(「本件施設」の修繕・更新)
第76条 乙は,この契約,「要求水準書」,「運営・維持管理業務仕様書」及び「年間業務計画書」に基づき,「本件施設」の修繕・更新を自己の責任及び費用において実施する。但し,甲の責めに帰すべき事由により「本件施設」の修繕・更新を行った場合,甲はこれに要した費用を負担する。
2 乙が「年間業務計画書」にない修繕・更新又は「本件施設」に重大な影響を及ぼす修繕・更新を行う場合,事前に甲に対してその内容その他必要な事項を通知し,かつ,甲の事前の承諾を得るものとする。
3 乙は,「本件施設」の修繕・更新を行った場合,必要に応じて当該修繕・更新を「完成図書」に反映し,かつ,使用した設計図,施工図等の書面を甲に対して提出しなければならない。
第 7 章 「サービス対価」の支払
(「サービス対価」の支払)
第77条 甲は,この契約の規定に従い,乙に対して,この契約の履行の対価として,別紙 7 に基づき算定された「サービス対価1」及び「サービス対価2」を支払うものとする。
(「サービス対価」の支払手続)
第78条 「サービス対価1」については,平成 21 年 4 月を初回とし,各「事業年度」の 4月,7 月,10 月及び 1 月の各月 10 日までに請求書を甲に送付するものとし,甲は請求書受領後 30 日以内に支払うものとする。
2 「サービス対価2」については,平成 21 年 4 月を初回とし,乙が各「事業年度」の 4月,7 月,10 月,1 月の前 3 ヶ月間(但し,初回については「引渡予定日」から平成 21年 3 月 31 日までの間とする。)に実際に実施した業務につき甲の確認又はモニタリングを受けた後,甲から通知を受けた確認又はモニタリングの結果及び別紙 7 に定める光熱水使用量の実績に基づき請求書を作成して甲に提出するものとし,甲は,請求書受領後 30 日以内に支払うものとする。
(「サービス対価」の改定)
第79条 「サービス対価」の支払額は,別紙 8 の定めるところに従い,改定する。
(是正及び減額)
第80条 別紙 6 のモニタリングにより,「運営・維持管理業務」について,「運営業務要求水準」を満たしていない事項が甲に判明した場合,甲は別紙 6 に従い,乙に対して当該事項の業務改善勧告等をすることができるものとし,また,「サービス対価2」を減額することができるものとする。
2 前項による「サービス対価2」の減額は,甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものと解してはならず,当該減額分を損害賠償の予定と解してはならない。
(「サービス対価」の返還)
第81条 「業務報告書」に不実の記載があることが判明した場合,乙は,当該不実の部分を訂正し,改めて甲に「業務報告書」を提出しなければならない。
2 甲は,前項により提出を受けた「業務報告書」に基づき,別紙 6 のモニタリングを実施する。モニタリングの結果,「サービス対価」の支払額が減額される場合においては,不実の記載がなければ「サービス対価」の支払額を減額できたときから乙が甲に減額分相当の金額を返還するまでの期間に応じ年 3.4%の割合により算出した違約金を付
して,減額分相当の金額を返還しなければならない。但し,この年率は,遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項に規定する率の改定に従い改定するものとする。
第 8 章 契約期間及び契約の終了 (契約期間)
第82条 この契約の契約期間は,契約締結日から平成 41 年 3 月 31 日までとする。
(期間満了時の「本件施設」の状態)
第83条 乙は,前条の契約期間の満了時において,「本件施設」が「要求水準書」に規定された状態を満足するようにしたうえ,「運営・維持管理業務」を甲又は甲の指示する者に引き継がなければならない。
2 乙は,前条の契約期間満了時にあたり,「本件施設」が「要求水準書」に規定された契約期間終了時の状態を満足していることについて,あらかじめ甲と協議のうえ日程を定め,甲の確認を受けなければならない。
(その他の契約終了時の事務)
第84条 乙は,この契約が終了した場合において,「本件施設」内の乙のための提供施設等に乙が所有又は管理する工事材料,建設・業務機械器具,仮設物その他の物件(「備品」を除き,乙の業務を受託し又は請け負う者等が所有又は管理する物件を含む。)があるときは乙は当該物件等を直ちに撤去し,甲の確認を受けなければならない。
2 乙は,この契約が終了する場合には,甲又は甲の指示する者に,必要な引継ぎを行わなければならない。また,「備品」については,甲が継続して当該「備品」を使用できるよう,必要な事務手続を実施し,甲に担保権等の負担のない所有権を移転しなければならない。
3 乙は,事由の如何を問わず,この契約が終了した場合には,この契約及び「要求水準書」の規定に拘わらず,前条及び本条第 2 項の業務をすべて終了した上で,業務終了から 10 日以内に,「業務報告書」等を甲に提出しなければならない。
4 「備品」のうち,リースで調達したものについては,甲の選択により,当該「備品」の残価として甲乙が協議して定める金額での甲の買い取り若しくはリース契約の地位の甲による譲り受けにより,甲に当該「備品」を引き渡すものとする。
(甲の事由による解除権)
第85条 甲は,「本事業」の必要がなくなった場合,「本件施設」の転用が必要となった場合又はその他甲が必要と認める場合には,180 日以上前に乙に通知することにより,この契約を解除することができる。
2 甲が前項に従いこの契約を解除しようとする場合において,乙又は「民間事業者」の責めに帰すべき事由に起因してこの契約を解除するときは,180 日以上前に通知することを要しない。
(乙の事由による解除権)
第86条 乙が次の各号の一に該当するときは,甲は,特段の催告をすることなく,この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく,設計又は「建設工事」に着手すべき時期を過ぎても,設計又は
「建設工事」に着手しないとき。
(2) 乙の責めに帰すべき事由により,「完成予定日」から 30 日が経過しても,「本件施設」が完成しないとき,又はその見込みが明らかでないとき。
(3) 乙の責めに帰すべき事由により,この契約の履行が不可能又は著しく困難となったとき。
(4) 乙が,この契約及び「要求水準書」に基づき甲に提出した報告書又は計算書若しくは乙の甲への報告内容に著しい脱漏等があったとき。
(5) 前各号に規定する場合のほか,この契約に違反しその違反によりこの契約の目的を達することができないと甲が判断したとき。
(6) 乙を指定管理者とする指定が第 52 条により取消されたとき。
2 第 1 項及び第 4 項に規定されるもの以外で,乙が正当な理由なくこの契約上の義務を履行せず,かつ,甲が相当の期間を定めて催告してもなお乙が履行しないときは,甲はこの契約を解除することができる。
3 乙の破産,会社更生,民事再生,又は特別清算の手続の開始その他これらに類似する手続の開始の申立があったときは,甲は,この契約を解除することができる。
4 甲は,乙が実施する「運営・維持管理業務」の水準が「運営・維持管理業務要求水準」を満たさない場合には,別紙 6 に規定されるところに従ってこの契約を解除することができる。
(「不可抗力」等の場合の解除権)
第87条 第 95 条第 1 項又は第 97 条第 1 項の協議が調わず,「不可抗力」により,「本件施設」の損傷又は長期間にわたる事業停止等が生じ,その修復が困難なため,「本事業」の継続の可能性がないと認められる場合又は「法令等」の新設又は改正等により「本事業」
の継続の可能性が失われたと認められる場合には,甲又は乙は,協議の上,この契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合,甲は,乙に対して,乙がこの契約に基づく業務の履行を終了するために必要な費用を負担する。
(甲の債務不履行による解除等)
第88条 甲がこの契約に基づいて支払うべき「本事業」の対価及びその他の金銭の支払を遅延した場合若しくは甲がその他のこの契約上の重要な義務に違反した場合で,乙による通知の後 60 日以内に支払わず又は当該違反を是正しない場合,乙はこの契約を解除することができる。
2 第 85 条又は前項によりこの契約が解除された場合,甲は,解除により乙に生じた損害を賠償しなければならない。但し,第 85 条に従いこの契約が解除された場合で,乙又は「民間事業者」の責めに帰すべき事由に起因して同条に定める解除がなされた場合には,甲は乙の損害を賠償することを要せず,甲及び乙双方の責めに帰すべき事由に起因して同条に定める解除がなされた場合には,帰責の割合に応じて協議により損害賠償の負担を定めるものとする。
(引渡前の解除の効力)
第89条 第 85 条,第 87 条又は第 88 条の規定によりこの契約が解除された場合で,「本
件施設」が第 46 条の引渡し前の場合,甲は,自己の責任及び費用により「本件施設」の出来高部分(設計及び事前調査の出来高部分を含む。以下同じ。)を検査の上,当該検査に合格した部分(以下「合格部分」という。)を出来高に相当する金額で乙より買い受け,その引渡しを受けるものとする。この場合において,甲は,必要と認めるときは,その理由をあらかじめ乙に通知の上,出来高部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 第 86 条各項の規定によりこの契約が解除された場合で,「本件施設」が第 46 条の引渡し前の場合,甲が「本件施設」の出来高部分を利用する場合には,甲は当該出来高部分を検査し,合格部分を出来高に相当する金額で乙より買い受け,その引渡しを受けることができる。
3 第 86 条各項の規定に基づきこの契約が解除された場合において,甲が前項の規定により合格部分の引渡しを受けたときは,甲は,合格部分の対価を一括又はこの契約の解除前の支払スケジュールに従って支払うものとする。
4 第 85 条又は第 88 条の規定に基づきこの契約が解除された場合において,甲が第 1項の規定により合格部分の引渡しを受けたときは,甲は,合格部分の対価及び第 88 条第 2 項本文に規定する賠償額の総額を,乙に対して支払う。
5 第 87 条の規定によりこの契約が解除された場合において,甲が第 1 項の規定により合格部分の引渡しを受けたとき,甲は,合格部分の対価を,乙に対して支払う。また,甲は,第 87 条第 2 項に従い,乙がこの契約に基づく業務を終了させるために要する費用を乙に対して支払うものとする。
(引渡後の解除の効力)
第90条 「本件施設」の引渡し後に第 85 条,第 86 条各項,第 87 条,又は第 88 条の規定によりこの契約が解除された場合,この契約は将来に向かって終了するものとし,甲は,「本件施設」の所有権を引き続き保有するものとする。また,乙は,「本件施設」内にある「備品」(但しリースにより調達されたものを除く。)の所有権を全て甲に移転しなければならない。
2 甲は,第 1 項に掲げる規定によりこの契約が解除された日から 14 日以内に「本件施設」の現況を検査するものとし,当該検査により,「本件施設」及び「備品」に乙の責めに帰すべき事由による損傷等を認め,若しくは前項による使用開始の状態への復旧が不十分と認めるときは,甲は,乙に対してその修繕,補修等を求めることができる。この場合において,乙は,必要な修繕,補修等を実施した後,速やかにその旨を甲に通知し,甲は,当該通知の受領後 10 日以内に当該修繕,補修等の完了の検査を行わなければならない。
3 乙は,前項の手続終了後速やかに「運営・維持管理業務」を甲又は甲の指定する者に引き継ぐものとする。
4 第 86 条の規定によりこの契約が解除され,前項の規定に従い甲又は甲の指定する者が「運営・維持管理業務」の引継ぎを受け,かつ「本件施設」内の「備品」(但しリースにより調達されたものを除く。)の所有権を全て甲に譲渡した場合,甲は,「サービス対価
1」の残額を解除前のスケジュールに従って乙に支払う。
5 第 85 条,第 87 条又は第 88 条の規定によりこの契約が解除され,第 3 項の規定に従い甲又は甲の指定する者が「運営・維持管理業務」の引継ぎを受け,かつ「本件施設」内の「備品」の所有権を全て甲に譲渡したときは,甲は,「サービス対価1」の残額を解除前のスケジュールに従って乙に支払うとともに,第 85 条又は第 88 条による解除の場合は,第 88 条 2 項本文に規定する損害額の総額を乙に対し支払うものとする。
6 前 2 項に従い甲がこの契約の解除後に「サービス対価1」の残額を支払う場合において,「引渡後設置火葬炉設備」の設置作業が開始されていないときは,甲は,「引渡後設置火葬炉設備」に相当する金額及びこれに係る利息を支払うことを要せず,「引渡後設置火葬炉設備」の設置作業の開始後完成前のときは,甲が,乙による実施済設置作業の出来高部分を検査し,検査に合格した出来高に相当する金額を定めたうえで,「サービス対価1」の残額の金額を算出し,乙に支払うものとする。
7 「備品」のうち,リースで調達したものについては,甲の選択により,当該「備品」の残価として甲乙が協議して定める金額での甲の買い取り若しくはリース契約の地位の甲による譲り受けにより,甲に当該「備品」を引き渡すものとする。
(違約金等)
第91条 第 86 条各項の規定により契約が解除された場合においては,乙は,次の各号に従い,各号に定める額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。
(1) 「本件施設」の引渡し前に解除された場合
「サービス対価1」(但し消費税を含み割賦手数料を除く金●円とする。)の総額の 10%に相当する額
(2) 「本件施設」の引渡後に解除された場合
解除の日が属する「事業年度」の「サービス対価2」の総額の 10%に相当する額
2 乙は,第 86 条各項に基づく解除に起因して甲が被った損害額が第 1 項の違約金の額を上回るときは,その差額を甲の請求に基づき支払わなければならない。
3 第 1 項の場合において,甲は,履行保証保険契約の保険金を受領したときは,これをもって第 1 項の違約金又は前項の損害金に充当する。
(保全義務)
第92条 乙は,契約解除の通知の日から第 89 条第 1 項又は第 2 項の引渡し若しくは第 90
条第 4 項による「運営・維持管理業務」の引継ぎ完了のときまで,「本件施設」について自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。
(関係書類の引渡し等)
第93条 乙は,甲に対し,第 89 条第 1 項又は第 2 項の引渡し若しくは第 90 条第 4 項による「運営・維持管理業務」の引継ぎ完了と同時に,「設計図書」,「完成図書」等「本件施設」の建設及び修補に係る書類その他「本件施設」の建設,維持管理及び運営に必要な書類等の一切を引渡さなければならない。但し,乙が既に甲に対して引き渡している書類についてはこの限りではない。
2 甲は,第 1 項に従い引渡しを受けた図書等について,「本件施設」の維持管理及び運営のために無償で使用(複製,頒布,改変及び翻案を含む。以下この項において同じ。)することができるものとし,乙は,甲による係る図書等の使用が第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう,必要な措置をとるものとする。
第 9 章 法令変更等
(通知等)
第94条 この契約の締結後に「法令等」が変更され,又は新設されたことにより,「本件施設」を「設計図書」に従い整備できなくなった場合,この契約若しくは「募集要項等」で提示された条件に従って「維持管理業務」または「運営業務」を実施できなくなった場合又はこの契約の履行のために追加的な費用が必要であると判断した場合,乙は,その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを甲に対して通知するものとする。但し,既に第 55 条の協議の対象となっているものについては,この限りではなく,本章の規定は適用しない。
2 甲及び乙は,前項の通知がなされた時以降において,この契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合,履行期日における当該自己の義務が適用法令に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。この場合において,甲又は乙は,相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
(協議及び追加的な費用の負担等)
第95条 甲が乙から前条第 1 項の通知を受領した場合,この契約に別段の定めがある場合を除き,甲及び乙は,当該「法令等」の変更又は新設(以下「法令変更」という。)に対応するために速やかに「本件施設」の設計・工事,この契約,「要求水準書」の変更並びに追加的な費用の負担等について協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず,法令変更に係る「法令等」の公布日から 120 日以内に甲及び乙が合意に至らない場合,甲は当該法令変更に対する合理的な範囲の対応方法を乙に対して通知し,乙は,これに従い「本事業」を継続するものとする。この場合において追加的な費用の負担は,別紙 9 に定める負担割合によるものとする。
3 法令変更により乙が「運営・維持管理業務」の一部を履行できなかった場合,甲は,乙が当該業務をしなかったことにより免れた費用に相当する金額を「サービス対価2」から減額することができるものとする。
第 10 章 「不可抗力」 (通知の付与)
第96条 この契約の締結後に「不可抗力」により,「本件施設」を「設計図書」に従い整備できなくなった場合,この契約若しくは「募集要項等」で提示された条件に従って「運営・維持管理業務」を実施できなくなった場合又はその他この契約に基づく履行ができなくなった場合若しくはこの契約の履行のために追加的な費用が必要であると判断した場
合,乙は,その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを甲に対して通知しなければならない。
2 甲及び乙は,前項の通知がなされた時以降において,この契約に基づく自己の義務が「不可抗力」により履行不能となった場合,履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。この場合において,甲又は乙は,相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
(協議及び追加的な費用の負担等)
第97条 甲が乙から,前条第 1 項の通知を受領した場合,この契約に別段の定めがある場合を除き,甲及び乙は,当該「不可抗力」に対応するために速やかに「本件施設」の設計・工事,この契約,「要求水準書」の変更及び追加的な費用の負担等について協議しなければならない。但し,既に第 55 条の協議の対象となっているものについては,この限りではなく,本章の規定は適用しない。
2 前項の協議にかかわらず,当該「不可抗力」が生じた日から 60 日以内に甲及び乙が合意に至らない場合,甲は,当該「不可抗力」に対する合理的な範囲の対応方法を乙に対して通知し,乙は,これに従い本件事業を継続するものとする。この場合において,
「不可抗力」による損害及び追加的な費用の負担等は,別紙 10 に定める負担割合によるものとする。
3 「不可抗力」により乙が「運営・維持管理業務」の一部を履行できなかった場合,甲は,乙が当該業務を実施しなかったことにより免れた費用に相当する金額を「サービス対価2」から減額することができるものとする。
(「不可抗力」への対応)
第98条 「不可抗力」によりこの契約の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は「本件施設」に重大な損害が発生した場合,乙は,当該「不可抗力」の影響を早期に除去すべく,「要求水準書」で求める範囲内で対応を行うものとする。
2 前項の対応に要する費用は乙の負担とし,前条第 2 項の損害又は追加的な費用には該当しないものとする。
第 11章 保 険 (保険加入義務)
第99条 乙は,「建設工事」に関しては,「施工企業」又は「火葬炉企業」に対し,建設中の物件の保全に関する保険及び工事に起因する第三者賠償責任保険に加入するよう義務
づけなければならない。但し,乙がかかる保険に加入する場合は,この限りではない。
2 乙は,第 49 条の規定により「引渡後設置火葬炉設備」を設置するときは,「火葬炉企業」に対し,設置中の物件の保全に関する保険及び工事に起因する第三者賠償責任保険に加入するよう義務づけなければならない。但し,乙がかかる保険に加入する場合は,この限りではない。
3 乙は,「運営・維持管理業務」に関しては,「本件施設」の引渡後この契約終了時まで,「本件施設」の保全に関する保険及び第三者賠償責任保険に加入しなければならない。但し,乙から「運営・維持管理業務」の一部を一括して委託された第三者が同様の保険に加入した場合は,この限りでない。
4 乙は,前項に定める保険のほか,「民間事業者提案」に従い保険に加入し,又は第三者をして加入させなければならない。
5 乙又は第三者が,前 4 項の規定により保険契約を締結(更新を含む。)したときは,乙はその証券を直ちに甲に提示し,その写しを提出しなければならない。
6 第 1 項から第 4 項の規定に従い乙が加入し,又は第三者に加入させるべき保険の詳細は別紙 11 のとおりとする。
第 12 章 その他 (乙の権利義務の譲渡)
第100条 乙は,事前に甲の承諾を得なければ,この契約上の地位及びこの契約に係る権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し,担保権を設定し又はその他の処分(譲渡予約権の設定を含む。)をしてはならない。
2 乙は,事前に甲の承諾を得なければ,合併,株式交換・移転,会社分割,営業譲渡その他会社の基礎の変更をしてはならない。株式,新株予約権及び新株予約権付社債の発行並びに資本の増加又は減少,株式の消却についても,同様とする。
3 甲は,前 2 項に定める行為が,乙の経営若しくは「本事業」の安定性を阻害し,又は甲の「本事業」に関与することが適当でない者が参加することとなると認める場合には,承諾を与えないことができる。
(乙の兼業禁止)
第101条 乙は,この契約の履行以外の業務を行ってはならない。但し,事前に甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
(会社の役員)
第102条 乙は,会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 326 条第 2 項に従い,その定款に会計監査人及び監査役の設置にかかる規定を置き,この契約の期間中これを維持しなければならない。
2 乙は,役員(会社法第 329 条にいう役員をいう。)及び会計監査人に異動があったとき,及びその他乙の商業登記の登記事項に変更があったときは,変更後の登記事項証明書を添えて,速やかに甲に報告しなければならない。
(経営状況の報告等)
第103条 乙は,この契約の終了にいたるまで,各「事業年度」の最終日までに,翌年度の予算の概要を甲に提出しなければならない。
2 乙は,この契約の終了にいたるまで,各「事業年度」ごとに,会計監査人及び監査役の監査を受け,株主総会の承認を受けた計算書類(会社法第 435 条第 2 項にいう計算書類をいう。)及び株主総会に報告された事業報告並びにこれらの付属明細書の写しを,当該「事業年度」の最終日から 3 ヶ月以内に,甲に提出しなければならない。
3 乙は,指定管理者として行う「本件施設」の管理業務に係る出納関連の事務については,地方自治法及び宇都宮市外部監査契約に基づく監査に関する条例(平成 11 年宇都宮市条例第 1 号)に基づく監査の対象となることに留意し,かかる監査が実施されるときには,これに協力しなければならない。
(遅延利息)
第104条 甲又は乙がこの契約に基づき行うべき支払が遅延した場合には,甲又は乙は,未払額につき遅延日数に応じ,年 3.4%の割合でそれぞれ計算した額の遅延利息を,相手方に支払わなければならない。但し,この年率は,遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項に規定する率の改定に従い改定するものとする。
(守秘義務)
第105条 甲及び乙は,この契約の交渉,作成,締結,実施を通じて開示を受けた相手方 (本条において以下「情報開示者」という。)の営業上及び技術上の知識及び経験,資料,数値その他全ての情報であって,情報開示者が開示の時点において秘密として管理していることを相手方に明示した情報(以下「秘密情報」という。)を,この契約上の義務の履行以外の目的に使用してはならず,また次の各号に定める場合を除き,第三者に開示してはならないものとする。
(1) 本事業に関して,乙の株主及び乙に融資を行う金融機関に対し開示する場合
(2) 本事業に関して,前号のこれらの者に助言を行う弁護士,公認会計士,税理士及びコンサルタントに対し開示する場合
(3) 本事業に関して,甲に助言を行う弁護士,公認会計士,税理士及びコンサルタントに対し開示する場合
(4) 甲が定める情報公開条例その他の法令等の適用を受ける場合
2 次の各号に該当する情報は,秘密情報に該当しないものとする。
(1) 情報開示者から提供を受ける前に保有している情報
(2) 第三者から正当に入手した情報
(3) 情報開示者から提供を受けた情報によらず独自に開発した情報
(4) 本条に定める秘密保持義務に違反することなく既に公知となった情報
3 本条に定める秘密保持義務は,この契約の終了後も 5 年間その効力を有するものとする。
4 乙は,本条のほか,第 12 条の情報管理の責務を負うことにも留意しなければならない。乙について,本条と第 12 条の双方の適用がある場合は,第 12 条の適用を優先する。
(著作権の帰属等)
第106条 甲が,本事業のプロポーザル公募手続において及びこの契約に基づき,乙に対して提供した情報,書類,図面等(甲が著作権を有しないものを除く。)の著作権等は,甲に帰属する。
(著作権等の利用等)
第107条 甲は,「成果物」及び「本件施設」について,甲の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし,その利用の権利及び権限は,この契約の終了後も存続するものとする。
2 「成果物」及び「本件施設」のうち著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1号に定める著作物に該当するものに係る同法第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利(次条において「著作者の権利」という。)の帰属は,同法の定めるところによる。
3 乙は,甲が「成果物」及び「本件施設」を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず,自ら又は著作者(甲を除く。)をして,著作権法第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に定める権利を行使し,又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく「成果物」の全部若しくは一部又は「本件施設」の内容を自ら公表し,若しくは広報に使用し,又は甲が認めた公的機関をして公表させ,若しくは広報に使用させること。
(2) 「成果物」を他人に閲覧させ,複写させ,又は譲渡すること。
(3) 「本件施設」の完成,増築,改築,修繕等のために必要な範囲で甲又は甲が委託する第三者をして「成果物」について複製,頒布,展示,改変,翻案その他の修正をすること。
(4) 「本件施設」を写真,模型,絵画その他の方法により表現すること。
(5) 「本件施設」を増築,改築,修繕若しくは模様替えにより改変し,又は取り壊すこと。
4 乙は,自ら又は著作者若しくは著作権者をして,次の各号に掲げる行為をし,又はさせてはならない。但し,あらかじめ甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
(1) 「成果物」及び「本件施設」の内容を公表すること。
(2) 「本件施設」に乙の実名又は変名を表示すること。
(3) 「成果物」を他人に閲覧させ,複写させ,又は譲渡すること。
(著作権等の譲渡禁止)
第108条 乙は,自ら又は著作権者をして,「成果物」及び「本件施設」に係る著作者の権利を第三者に譲渡し,若しくは継承し,又は譲渡させ,若しくは継承させてはならない。但し,あらかじめ甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
(著作権の侵害防止)
第109条 乙は,「成果物」及び「本件施設」が,第三者の有する著作権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。
2 乙は,「成果物」又は「本件施設」が第三者の有する著作権を侵害した場合において,当該第三者に対して損害の賠償を行い,又は必要な措置を講じなければならないときは,乙がその賠償額を負担し,又は必要な措置を講ずるものとする。
(工業所有権)
第110条 乙は,特許権等の工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。但し,甲が当該技術等の使用を指定した場合であって乙が当該工業所有権の存在を知らなかったときは,甲は,乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第 13 章 協議会 (協議会の設置)
第111条 甲及び乙は,必要と認めるときは,「本事業」の実施に関する協議を行うことを目的として,協議会を設置することができる。
第 14章 雑 則
(甲の支払)
第112条 甲は,この契約に基づいて乙に金銭を支払う場合において,乙が甲に対して期限の到来している債務を負担しているときは,当該債務の金額を控除したうえで乙に対する支払を行うことができる。
(疑義に関する協議)
第113条 甲及び乙は,この契約の実施に当たって疑義が生じた場合には,誠意を持って協議しなければならない。
(金融機関等との協議)
第114条 甲は,「本事業」の継続性を確保するため,乙に対し資金提供を行う金融機関等と協議を行い,直接協定を締結することができる。
(裁判管轄)
第115条 この契約に関する訴の管轄は,甲の所在地を管轄区域とする宇都宮地方裁判所とする。
別紙 1 事業場所 (第 17 条関係)
※ 要求水準書別紙1「事業区域図」に同じ。
別紙 2 事業日程 (第 7 条及び第 24 条関係)
日程 | 内容 |
平成●年●月~平成●年●月●日 | 「本件施設」の設計・建設期間 |
平成●年●月末まで | 基本設計の終了 |
平成●年●月末まで | 実施設計の終了 |
平成●年●月●日 | 「本件施設」の完成予定日 |
平成●年●月●日 | 「本件施設」の引渡予定日 |
平成●年●月●日 | 「本件施設」供用開始予定日 |
平成●年●月●日~平成●年●月●日 | 「本件施設」の維持管理期間 |
別紙 3 事業概要 (第 5 条関係)
1. 施設概要
(「民間事業者提案」に従い,「本件施設」の概要を記載する。)
2. 運営概要
(「民間事業者提案」に従い,「本件施設」の運営の概要を記載する。)
別紙 4 「完成図書」 (第 4 条関係)
「本件施設」の引渡時に提出する「完成図書」
※ 提出図書は CAD データも提出すること。(AutoCAD,JWCAD(dxf)等によるもの。それ以外については dxf 変換を行なうこと。)
※ 提出する図書は上記の内容を予定しているが,その他必要な事項等については乙との協議による。
※ 提出時の体裁,部数等については,別途甲の指示するところによる。
別紙 5 保証書の様式 (第 48 条及び第 49 条関係)
保 証 書(案)
●
● 様
〔「施工企業」〕及び[「火葬炉企業」](以下「保証人」と総称する。)は,(仮称)宇都宮市新斎場整備・運営事業(以下「「本事業」」という。)に関連して,[SPC](以下「事業者」という)が宇都宮市(以下「市」という。)との間で締結した平成●年●月●日付け事業契約(以下「事業契約」という。)に基づいて,事業者が市に対して負担するこの保証書第 1 条の債務(以下「主債務」という。)を事業者と連帯して保証するため,この保証書を市に差し入れます。(以下「本保証」という。)。なお,本保証書において用いられる用語は,本保証書において特に定義された場合を除き,事業契約において定められるのと同様の意味を有するものとします。
(保証)
第 1 条 保証人は,事業契約書第 48 条に規定する事業者の債務を各自事業者と連帯し
て保証します。但し,事業契約書 48 条の瑕疵担保に関し,当該瑕疵が「本件施設」のうち火葬炉設備に関し生じたものであることを[施工企業]が明らかにしたときは, [施工企業]は本保証書による当該瑕疵に関する保証の責任を免れ,当該瑕疵が火葬炉設備を除く「本件施設」に生じたものであることを[火葬炉企業]が明らかにしたときは,[火葬炉企業]は本保証書による当該瑕疵に関する保証の責任を免れるものとします。
※「引渡後設置火葬炉設備」の設置工事に関しこの別紙 5 に準じた保証書が作成される
場合,第 1 条の但書は削除することとします。
(通知義務)
第 2 条 市が,工期の変更,延長,工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを保証人に対して通知した場合,本保証の内容は,市による通知の内容に従って,当然に変更されるものとします。
(保証債務の履行の請求)
第 3 条 保証人は,市より送付された市が定めた様式による保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始します。なお,市及び
保証人は,本項に規定する保証債務の履行期限を,別途協議の上,決定するものとします。
2 保証人は,主債務が金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については,当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る保証債務の履行を完了します。
(求償権の行使)
第 4 条 保証人は,市の承諾がある場合を除き,事業契約に基づく事業者の債務がすべて履行されるまで,保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより,代位によって取得した権利を行使しません。但し,求償権を行使しても事業者の事業契約の履行に影響がないと市が認めた場合は,この限りではありません。
(終了及び解約)
第 5 条 保証人は,本保証を解約しません。
2 本保証は,主債務が終了又は消滅した場合,終了するものとします。
(裁判管轄)
第 6 条 本保証に関する訴の管轄は,甲の所在地を管轄区域とする宇都宮地方裁判所とします。
(準拠法)
第 7 条 本保証は,日本法に準拠するものとし,これによって解釈されるものとします。
以上の証として本保証書が 3 部作成され,保証人はこれに署名し,1 部を市に差し入れ各 1 部を自ら保有します。
平成●年●月●日
保証人: [施工企業]●
代表者
保証人: [火葬炉企業]●代表者
別紙 6 モニタリング及び減額等 (第 52 条,第 54 条,第 66 条,第 80 条及び第 86 条関係)
1. モニタリング及び業務改善勧告等
(1) 甲によるモニタリング
甲は,乙が実施する「運営・維持管理業務」について,「業務報告書」(日報,月報及び年報)の内容の確認に加えて,必要に応じた随時の「本件施設」への立入り並びに乙が実施する利用者,葬祭業者等を対象としたアンケート及びヒアリングの確認等を通じて,要求水準を満たしているか否かを確認する。
(2) 業務改善勧告
ア 甲は,(1)のモニタリングの結果,乙が実施する運営・維持管理業務において「運営業務要求水準」を満たしていない事項が判明した場合,乙に対して業務改善勧告を行うことができる。
イ 甲は,乙に対して業務改善勧告を行った場合,以下のペナルティポイントを与える。
A:本件施設の運営の実施,利用者の利便性等に対して影響がない場合又はほとんどないと判断される場合(1 ポイント)
(例)建物等の保守管理の未実施,緑地の管理水準の一時的な低下,清掃の一時的な不行き届き,甲が使用する霊安室の確保の不備,各種記録の未作成又は紛失
B:本件施設の運営の実施,利用者の利便性等に対して影響を与えた場合又は与えると見込まれた場合(3 ポイント)
(例)利用者からの心づけの受領,遺族の心情に対する職員の配慮の欠如,残骨灰及び集じん灰の管理及び処理の不徹底,甲による指示等への違反
C:本件施設の運営の実施,利用者の利便性等に対して,著しい影響を与えた場合又は与えると見込まれた場合(5 ポイント)
(例)営業日又は営業時間の未達成,火葬件数に対応した運営体制の不備,棺や焼骨の取り違えの発生,乙の過失による個人情報の漏洩
D:「運営業務要求水準」を満たさない事項が発生したことにより,利用者に対し重大な危害を及ぼした場合(10 ポイント)
(例)乙の過失による死傷事故の発生,売店等業務における食中毒の発生,使用料
金等の不当な徴収又は不正な管理
ウ 乙は,業務改善勧告を受けた場合,1 週間以内に業務改善計画書を作成のうえ提出し,甲の確認を受けなければならない。
エ 乙は,ウの業務改善計画書に基づき速やかに当該業務の改善を行うとともに,業務改善報告書を作成のうえ提出し,甲の確認を受けなければならない。
オ 甲は,乙に対して業務改善勧告を行ったにもかかわらず,乙から1週間以内に業務改善計画書が提出されない場合又は 1 か月以上当該業務の改善が認められない場合,乙に対して当該業務に関する再度の業務改善勧告を行うことができる。
(3) 乙による異議申し立て
ア 乙は,甲が行った業務改善勧告について,その内容が妥当でないと乙が判断した場合は,甲に異議申し立てを行うことができる。
イ アの異議申し立てがあった場合,甲と乙は,業務改善勧告の内容について速やかに協議を行う。
2. モニタリング結果に基づくサービス対価2の減額等
(1) サービス対価2の減額
甲は,1.(2)アの業務改善勧告を行った場合,業務改善勧告を行ってから改善が認められるまでの期間のサービス対価2(消費税等を除く。以下,本別紙において同じ。)について,(2)に基づき算出された額を減額することができる。
(2) 減額の算出
ア 甲は,1.(2)イのペナルティポイントが四半期毎に累計 5 ポイントを超える場合に,四半期毎に以下の算式で減額を算出し,10%相当分を上限としてサービス対価2を減額することができる。
減額分=当該四半期のサービス対価2×1/10×S/10 S:四半期のペナルティポイントの累計(但し,5≦S≦10)
イ 甲は,1.(2)エにより乙に対して再度の業務改善勧告を行った場合は,アの減額に加えて,当該勧告を行った日が属する四半期のサービス対価2について,さらに 10%相当分を上限として減額することができる。
ウ 甲は,同一の業務に関する業務改善勧告が 3 四半期以上継続した場合,当該業務に係る当初の業務改善勧告を行った月を含む 3 四半期以降のサービス対価2について,
100%相当分を上限として減額することができる。
エ 甲は,業務改善勧告又は再度の業務改善勧告の対象となった業務の内容が改善されたことが業務改善報告書により確認された場合には,減額を解除するとともに,ペナルティポイントを翌四半期に持ち越さないこととする。
オ 甲は,乙が 1.(3)アの異議申し立てを行った場合,甲乙の協議が終了するまでの間,サービス対価2の減額を猶予する。但しこの場合,甲は,1.(3)イの協議が終了するまでの間,当該減額の 2 倍の額(但し,ア~ウに規定された限度額の範囲内の額とする。)について,サービス対価2の支払いを留保することができる。
(3) 業務の停止等
ア 甲は,乙が本事業の実施により利用者,近隣住民等に著しい危害を及ぼした場合又は及ぼす可能性がある場合は,乙の運営・維持管理業務の全部又は一部に対して,理由を示した書面によりその停止を命ずることができ,乙は,これに速やかに応じなければならない。
イ 甲は,アの著しい危害が甲の責めに帰すべき事由による場合を除き,業務停止期間中の乙の収入に関する補填を行わない。
ウ 甲は,アの著しい危害が乙の責めに帰すべき事由による場合,(2)にかかわらず,サービス対価2を業務停止期間に応じた日割り計算で減額することができる。
エ 甲は,アの著しい危害が不可抗力による場合,サービス対価2から業務停止期間に発生を免れた費用を日割り計算で減額することができる。
オ 甲は,乙に対して業務の停止を命ずる前の乙の業務が要求水準を満たしていないことが確認された場合,乙に対して業務改善勧告を行ったうえでペナルティポイントを付与することができる。
カ 甲は,乙が業務停止の原因を解決した場合は,速やかに停止の命令を解除する。
キ 乙は,甲による業務停止命令に異議がある場合,1.(3)の規定に準じた異議申し立てを行うことができる。
3. モニタリング結果に基づく契約の解除
甲は,1.(2)に定める業務改善勧告又は 2.(3)の業務の停止等を繰り返してもなお,業務改善勧告の対象となった業務の内容が改善される見込みがない,若しくは乙の責めに帰すべき事由により利用者,近隣住民等に著しい危害を及ぼした状態又はその可能性が解消される見込みがないと判断した場合、この契約を解除することができる。
別紙 7 サービス対価の支払について (第 77 条及び第 78 条関係)
※ 募集要項別紙2「サービス対価の算定及び支払方法」1及び2に基づき,具体的な金額とともに記載する。
別紙 8 サービス対価の改定方法 (第 79 条関係)
※ 募集要項別紙2「サービス対価の算定及び支払方法」4に基づき記載する。
別紙 9 法令変更による追加的な費用の負担割合 (第 95 条関係)
甲負担割合 | 乙負担割合 | |
① 「本事業」に直接関係する法令の制定又は改廃の場合 | 100% | 0% |
② ①の法令以外の法令の制定又は改廃の場合 | 0% | 100% |
なお,①の本件事業に直接関係する法令とは,特に「本件施設」及び「本件施設」と類似のサービスを提供する施設の設計,建設,運営・維持管理その他に関する事項を直接的に規制することを目的とした法令を意味するものとし,これに該当しない法人税その他の税制変更及び乙に対して一般的に適用される法律の変更は含まれないものとする。
別紙 10 「不可抗力」による損害及び追加的な費用の負担割合 (第 45 条及び第 97 条関係)
1 「本件施設」の引渡し前に「不可抗力」が生じた場合
乙が「本件施設」の引渡しを行う前に,「不可抗力」により,「本件施設」及び「備品」あるいは現場に搬入済みの資材等に損害(実損に限る。)が生じた場合,又は,その他
「不可抗力」により乙の「本件施設」の設計・建設の費用(実費に限る。)に追加的な費用が生ずる場合,当該損害及び追加的な費用(いずれについても乙が善良なる管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。)については,「サービス対価1」(但し消費税を含み割賦金利を除く金●円とする。以下,本項において同じ。)の総額の 1%を超える部分について合理的な範囲で甲が負担するものとする。但し,「不可抗力」の発生により,第 99 条第 1 項の保険の保険金が支払われる場合で,当該保険金のうち「不可抗力」による損害に充当されるべき金額が「サービス対価1」の総額の 1%を超える場合には,当該超過金額は甲が負担すべき金額から控除する。
2 「本件施設」の引渡し後に「不可抗力」が生じた場合
乙が「本件施設」の引渡しを行った後に,「不可抗力」により,「本件施設」及び「備品」に損害(実損に限る。)が生じた場合,又は,その他「不可抗力」により乙の「運営・維持管理業務」の実施に追加的な費用(実費に限る。)が生ずる場合,当該損害及び追加的な費用(いずれについても乙が善良なる管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。)については,当該「不可抗力」が発生した日が属する「事業年度」に支払われるべき「サービス対価2」の総額の 1%を超える部分について合理的な範囲で甲が負担するものとする。但し,「不可抗力」の発生により,第 99 条第 2 項の保険の保険金が支払われる場合で,当該保険金のうち「不可抗力」による損害に充当されるべき金額が当該「不可抗力」が発生した日が属する「事業年度」に支払われるべき「サービス対価2」の総額の 1%を超える場合には,当該超過金額は甲が負担すべき金額から控除する。
3 「引渡後設置火葬炉設備」の設置工事中に不可抗力が生じた場合
乙が「引渡後設置火葬炉設備」の引渡しを行う前に,「不可抗力」により,「引渡後設置火葬炉設備」あるいは現場に搬入済みの資材等に損害(実損に限る。)が生じた場合,又は,その他「不可抗力」により乙の「引渡後設置火葬炉設備」の設置工事の設計・建設の費用(実費に限る。)に追加的な費用が生ずる場合,当該損害及び追加的な費用 (いずれについても乙が善良なる管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。)については,「引渡後設置火葬炉設備」の設置工事に要する費用の総額の 1%を超
える部分について合理的な範囲で甲が負担するものとする。但し,「不可抗力」の発生により,第 99 条第 1 項の保険の保険金が支払われる場合で,当該保険金のうち「不可抗力」による損害に充当されるべき金額が「引渡後設置火葬炉設備」の設置工事に要する費用の総額の 1%を超える場合には,当該超過金額は甲が負担すべき金額から控除する。
別紙 11 乙等が加入すべき保険 (第 99 条関係)
1. 「建設工事」に係る保険
(1) 建設工事保険
保険内容 :「建設工事」に関して発生した工事目的物の損害を担保する。担保範囲 :「建設工事」のすべての工事を対象とする。
保険期間 :「建設工事」の着工日から「引渡予定日」までの全期間とする。保険契約者:乙,「施工企業」,「火葬炉企業」のいずれかとする。
被保険者 :乙,「設計企業」,「工事監理企業」,「施工企業」,「火葬炉企業」及びそのすべての下請負者(リース仮設材を使用する場合は,リース業者を含む。)ならびに甲を含むものとする。
保険金額 :「建設工事」の工事費(消費税等を含む。)とする。免責事項 :10 万円/1 事故以下とする。
(2) 第三者賠償責任保険
保険内容 :「建設工事」に伴って派生した第三者(甲の職員,来客,見学者,通行者,近隣住民を含む。)に対する対人及び対物賠償損害を担保する。また,建設工事保険の特約として損害賠償責任担保特約を付帯することでも差し支えない。
担保範囲 :「建設工事」のすべての工事を対象とする。
保険期間 :「建設工事」の着工日から「引渡予定日」までの全期間とする。保険契約者:乙,「施工企業」,「火葬炉企業」のいずれかとする。
被保険者 :乙,「設計企業」,「工事監理企業」,「施工企業」,「火葬炉企業」及びそのすべての下請負者(リース仮設材を使用する場合は,リース業者を含む。)ならびに甲を含むものとする。
保険金額 :対人 1 億円/1 名,10 億円/1 事故以上,対物 1 億円/1 事故以上とする。免責事項 :5 万円/1 事故以下とする。
2. 「引渡後設置火葬炉設備」の設置工事に係る保険
(1) 建設工事保険
「建設工事」に係る建設工事保険に準ずるものとする。
(2) 第三者賠償責任保険
「建設工事」に係る第三者賠償責任保険に準ずるものとする。
3. 「運営・維持管理業務」に係る保険
(1) 施設賠償責任保険
保険内容 :「本件施設」の使用,管理の欠陥に起因して派生した第三者(甲の職員,来客,見学者,通行者,近隣住民を含む。)に対する対人及び対物賠償損害を担保する。
担保範囲 :「本事業」の契約対象となっているすべての施設を対象とする。
保険期間 :「本件施設」の「供用開始日」からこの契約の終了日までの全期間とする。保険契約者:乙,「運営企業」,「火葬炉運転企業」,「維持管理企業」のいずれかとす
る。
被保険者 :甲,乙,「運営企業」,「火葬炉運転企業」,「維持管理企業」及びそのすべての下請負者とする。
保険金額 :対人 1 億円/1 名,10 億円/1 事故以上,対物 1 億円/1 事故以上とする。免責事項 :5 万円/1 事故以下とする。
(2) 火災保険
保険内容 :「本件施設」が火災,落雷,爆発又は水災等で被害を受けた場合にその損害を担保する。
担保範囲 :「本事業」の契約対象となっているすべての施設を対象とする。
保険期間 :「本件施設」の「供用開始日」からこの契約の終了日までの全期間とする。保険契約者:乙,「運営企業」,「火葬炉運転企業」,「維持管理企業」のいずれかとす
る。
被保険者 :甲とする。
保険金額 :(「民間事業者提案」に従い記載する。)免責事項 :5 万円/1 件以下とする。
(3) 施設入場者傷害保険
保険内容 :「本件施設」の使用,管理の欠陥に起因して派生した「本件施設」への入場者のケガを補償する。
担保範囲 :「本事業」の契約対象となっているすべての施設を対象とする。
保険期間 :「本件施設」の「供用開始日」から本契約の終了日までの全期間とする。
保険契約者:乙,「運営企業」,「火葬炉運転企業」,「維持管理企業」のいずれかとする。
被保険者 :不特定多数の入場者とする。
保険金額 :死亡 300 万円/人以上,入院 3 千円/人・日以上,通院 2 千円/人・日以上とする。
(4) その他乙において必要と判断する保険 (「民間事業者提案」に従い記載する。)
別紙 12 「引渡後設置火葬炉設備」の設置手順 (第 49 条関係)
1. 乙は,「引渡後設置火葬炉設備」の引渡予定日の 1 年前ないし 2 年前であって甲が乙の意見を聴取して定める日までに,整備の全体工程を記載した全体工程表を甲に提出して,甲の承諾を受けるものとする。
2. 乙は,全体工程表に従い,「引渡後設置火葬炉設備」の基本設計図書及び実施設計図書を作成し,甲に提出して,甲の確認を受けるものとする。「引渡後設置火葬路設備」の設計及び設置工事については,作業スケジュールは前項の全体工程表に従う。
3. 乙は,前項に従い実施設計図書の確認を受けた後,「引渡後設置火葬炉設備」の設置作業を実施する。
4. 乙は,「引渡後設置火葬炉設備」の設置工事の着工前に,第 27 条に準じて施工計画書を作成し,甲に提出してその承諾を受けなければならない。乙は,甲の承諾を受けた施工計画書に定める日程に従って作業を実施する。
5. 「引渡後設置火葬炉設備」の設計及び設置工事については,第 3 章(第 23 条第 2 項及び第 25 条を除く。)及び第 4 章の規定(但し第 29 条,第 30 条,第 33 条,第 34 条,第 41 条,第 46 条,第 49 条を除く。)を準用する。この場合において,本別紙 12 の末尾の表 1 左欄にある用語については,第 4 条にかかわらず同表右欄にある意味を有するものとし,また,本別紙 12 の末尾の表 2 の左欄に掲げる規定中,同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えられるものとする。
6. 乙は,前項が準用する第 42 条に従い「引渡後設置火葬炉設備」の完成確認の通知を受領したときは,第 1 項の全体工程表に定める引渡予定日までに,関連する完成図書と共に「引渡後設置火葬炉設備」を甲に引き渡すものとする。
7. 前項による引渡後,第 75 条に従い,「引渡後設置火葬炉設備」の排ガス等検査を実施する。
表1
「完成予定日」 | 「引渡後設置火葬炉設備」の設置工事の施工計画書に示された完成予定日をいう。 |
「基本設計図書」 | 「引渡後設置火葬炉設備」の基本設計図書をいう。 |
「実施設計図書」 | 「引渡後設置火葬炉設備」の実施設計図書をいう。 |
「設計図書」 | 「引渡後設置火葬炉設備」の基本設計図書及び実施設計図書をいう。 |
「本件施設」 | 「引渡後設置火葬炉設備」をいう。 |
「建設工事」 | 「 引渡後設置火葬炉設備」の設置工事をいう。 |
「引渡予定日」 | 「引渡後設置火葬炉設備」の設置工事の施工計画書に示された引渡予定日をいう。 |
「供用開始日」 | 「引渡後設置火葬炉設備」の供用開始予定日をいう。 |
表2
第 20 条第 1 項 第1文 | 「本件施設」(火葬炉を除く。)の設計を「設計企業」に,火葬炉の設計を 「火葬炉企業」に,それぞれ | 「引渡後設置火葬炉設備」の設計を 「火葬炉企業」に, |
第 20 条第 1 項 第2文 | 「設計企業」以外の者に「本件施設」 (火葬炉を除く。)の設計業務を, 「火葬炉企業」以外の者に火葬炉の設 計を, | 「火葬炉企業」以外の者に「引渡後設置火葬炉設備」の設計を, |
第 20 条第 2 項 第1文 | 「設計企業」が「本件施設」(火葬炉を除く。)の設計の一部を「設計企業」以外の者に実施させる場合又は火葬炉の設計を「火葬炉企業」以外の者に実施させる場合には, | 「火葬炉企業」が「引渡後設置火葬炉設備」の設計の一部を「火葬炉企業」以外の者に実施させる場合には, |
第 20 条第 2 項 第2文 | 「設計企業」又は「火葬炉企業」 | 「火葬炉企業」 |
第 20 条第 3 項 | 「設計企業」及び「火葬炉企業」並びにその他の第三者 | 「火葬炉企業」及びその他の第三者 |
第 23 条第 3 項 | 前2項 | 第1項 |
第 23 条第 4 項 | 第 1 項又は第 2 項 | 第 1 項 |
第 24 条第 1 項 | 別表 2 の日程表 | 「引渡後設置火葬炉設備」の設置工事にかかる全体工程表 |
第 26 条第 3 項 | 「本件施設」を完成するために必要な一切の手段 | 「引渡後設置火葬炉設備」の設置工事を実施するための一切の手段 |
第 27 条第 2 項 | 建設期間中 | 「引渡後設置火葬炉」の設置工事期間中 |
第 28 条第 1 項 第1文 | 「建設工事」(火葬炉の施工を除く。)を「施工企業」に,火葬炉設備の施工を「火葬炉企業」にそれぞれ | 「引渡後設置火葬炉設備」の設置工事を「火葬炉企業」に |
第 28 条第 1 項 第2文 | 「施工企業」以外の者に「建設工事」 (火葬炉設備を除く。)の請負を, 「火葬炉企業」以外の者に火葬炉設備 の施工を,それぞれ | 「火葬炉企業」以外の者に「引渡後設置火葬炉設備」の設置工事を, |
第 28 条第 2 項 第1文 | 「施工企業」が「建設工事」(火葬炉設備を除く。)の一部を「施工企業」以外の者に実施させる場合,又は火葬炉設備の施工を「火葬炉企業」以外の者に実施させる場合には,係る「建設工事」 | 「火葬炉企業」が「引渡後設置火葬炉設備」の設置工事の一部を「火葬炉企業」以外の者に実施させる場合には,係る設置工事 |
第 28 条第 2 項 第2文 | 「施工企業」又は「火葬炉企業」 | 「火葬炉企業」 |
第 28 条第 3 項 | 乙が「建設工事」の一部を「施工企業」及び「火葬炉企業」並びにその他の第三者 | 乙が「引渡後設置火葬炉設備」の設置工事の全部又は一部を「火葬炉企業」並びにその他の第三者 |
第 36 条第 2 項 | 乙又は「施工企業」 | 乙又は「火葬炉企業」 |
第 36 条第 3 項 | 「施工企業」若しくは「工事監理企業」 | 「火葬炉企業」 |
第 39 条第 1 項 | 「本件施設」 | 「引渡後設置火葬炉設備」の設置工事 |
第 45 条第 2 項 | 別紙 10 第 1 項 | 別紙 10 第 3 項 |
第 47 条第 5 項 | 「サービス対価1」の総額(但し消費税を含み割賦金利を除く金●円とする。次項において同じ。) | 「引渡後設置火葬炉設備」の設置工事に要する費用の総額 |
第 48 条第 5 項 | 「施工企業」及び「火葬炉企業」の連名で作成させ, | 「火葬炉企業」に作成させ, |
第 48 条第 5 項 | 別紙 5 に定める様式による。 | 別紙 5 に定める様式に準ずる。 |