金融 ADR 制度のご案内
取引一任勘定取引の適用除外取引(特定同意注文)の
契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、取引一任勘定取引の適用除外取引(以下「特定同意注文」という。)を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
○当社は、金融商品取引業等に関する内閣府令第 123 条第 1 項第 13 号に掲げる契約に基づいて行う有価証券の売買その他の取引等が投資者の保護に欠け、取引のxxを害し、当社の信用を失墜させることとなることを防止するため、十分な社内管理体制のもとに取引を行います。
○当社が受託することができる特定同意注文の範囲は、次のとおりです。
①金融商品取引業等に関する内閣府令第 123 条第 1 項第 13 号ロに規定する取引
売買の別、銘柄及び数量について同意を得た上で、価格については当該同意の時点における相場(当該同意の時点における相場がない場合には、当該同意の直近の時点における相場)を考慮して適切な幅を持たせた同意(特定同意)の範囲内で当社が定めることができることを内容とする契約に基づき行う有価証券の売買。
②金融商品取引業等に関する内閣府令第 123 条第 1 項第 13 号ハに規定する取引
売買の別、銘柄及び個別の取引の総額並びに数量又は価格の一方について同意(価格については特定同意を含む。)を得た上で、他方については当社が定めることができることを内容とする契約に基づき行う有価証券の売買。
③金融商品取引業等に関する内閣府令第 123 条第 1 項第 13 号ニに規定する取引システム売買注文・・・書面契約
○特定同意注文は、お客様のご指示された裁量の範囲内で当社が注文の執行を行います。このため相場状況によってはお客様が期待する価格と異なる価格による約定となる場合がありますのでご留意ください。
○ご注文の数量が極端に少ない場合、または、過去の市場出来高に比してご注文の数量が極端に多い場合等は、特定同意注文による受託ができない場合がありますのでご留意ください。
特定同意注文の受託方法
・当社は、お客様より特定同意注文を受託した場合は、「取引一任勘定取引の適用除外取引(特定同意注文)に係る確認書」に基づき執行いたします。
・ご注文は、当日限りの注文として受託いたします。複数日に跨る注文(週中注文、期日指定注文)はお受けしておりません。
特定同意注文の受注形態
・「銘柄」「売買の別」「数量」についてご指示の上、「価格」については特定の価格以上
(売りの場合)または以下(買いの場合)をご指示する注文
・一定以上(または以下)の価格がご指示されているため全量執行(注文数量の全量を執行すること)を保証するものではありません。また、価格の観点から全量執行が可能な場合であっても相場動向によっては全量執行ができず一部執行となる場合があります。
・注文数量が多い場合は、発注数量を小さくして分割執行いたします。
・分割数量、価格、執行タイミングは当社の裁量で執行いたします。
手数料など諸費用について
・取引一任勘定取引の適用除外取引(特定同意注文)にあたっては、別紙「手数料一覧」に記載の売買手数料をいただきます。
特定同意注文のメリット・デメリット等
①メリット
・特定同意注文は都度注文の発注をせず、ご希望数量の範囲以内で当社の営業事務部の担当者がご注文の発注を行いますので、お客様が相場を見ながら都度発注する場合に比べ事務負担は軽減されます。
・特定同意注文は、お客様から受注した数量を分割して執行することを基本としているため、数量の大きい場合は単純にxx注文で発注する場合に比べ、意図しない価格で相場を大きく崩してしまう可能性は軽減されます。
②デメリット
・価格について当社が特定の裁量権を持って執行することになるため、価格に関してお客様が期待する価格と異なる価格での約定となる場合があります。
・価格に制限のある注文は、相場動向によっては受注数量の全量を執行できない場合があり、また、全量の執行(及び全量の約定)を保証するものではありません。
この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
・この契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規程の適用はありません。
当社の概要
商 号 等 ウィブル証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 48 号
本 店 所 在 地 x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x加 入 協 会 日本証券業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
資 | 本 | 金 | 8 億 3,848 万円(令和 4 年 4 月 4 日現在) | ||
主 | な | 事 | 業 | 金融商品取引業 | |
設 | 立 年 月 | 日 | 昭和 23 年 3 月 | ||
連 | 絡 | 先 | 00-0000-0000(代表)又はお取引き店 00-0000-0000 に | ||
ご連絡ください |
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住所 :x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x
コンプライアンス部 電話番号:00-0000-0000
受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
(FINMAC)」を利用することができます。
住所 :〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
手数料一覧
別 紙
(消費税込)
委託手数料 | |
株式 | 100 万円以下の場合 1.265000% 100 万円超 300 万円以下の場合 0.880000% + 3,850 円 300 万円超 500 万円以下の場合 0.797500% + 6,325 円 500 万円超 1,000 万円以下の場合 0.684200% + 11,990 円 1,000 万円超 3,000 万円以下の場合 0.550000% + 30,800 円 3,000 万円超 5,000 万円以下の場合 0.253000% + 137,500 円 5,000 万円超の場合 0.434500% + 48,400 円ただし、約定代金の 1.265%に相当する額が 2,750 円に満たない場合の手数料は 2,750 円とする。約定代金が25,000 円以下の場合、手数料は約定 代金の 11.0%とする。 |
転換社債型予約権付社債・新株予約権付社債 | 100 万円以下の場合 1.1000% 100 万円超 500 万円以下の場合 0.9900% + 1,100 円 500 万円超 1,000 万円以下の場合 0.7700% + 12,100 円 1,000 万円超 3,000 万円以下の場合 0.6050% + 28,600 円 3,000 万円超 5,000 万円以下の場合 0.4400% + 78,100 円 5,000 万円超 1 億円以下の場合 0.2750% + 160,600 円 1 億円超 10 億円以下の場合 0.2200% + 215,600 円 10 億円超の場合 0.1650% + 765,600 円 |
ワラント | 100 万円以下の場合 1.26500% 100 万円超 500 万円以下の場合 0.99000% + 2,750 円 500 万円超 1,000 万円以下の場合 0.77000% + 13,750 円 1,000 万円超 3,000 万円以下の場合 0.63250% + 27,500 円 3,000 万円超 5,000 万円以下の場合 0.41250% + 93,500 円 5,000 万円超 1 億円以下の場合 0.24750% + 176,000 円 1 億円超 3 億円以内の場合 0.22000% + 203,500 円 3 億円超 5 億円以内の場合 0.13750% + 451,000 円 5億円超 10 億円以下の場合 0.11000% + 588,500 円 10 億円超の場合 0.08250% + 839,514 円 ただし、手数料額が 2,750 円に満たない場合には 2,750 円とする。 |
債券 (額面 100 円につき) | 国債証券 | 政府保証債・地方債証券 外国国債証券・外国地方債証券加盟国際機関債 | その他の債券 |
500 万円以下の場合 500 万円超 1,000 万円以下の場合 1,000 万円超 5,000 万円以下の場合 5,000 万円超 1 億円以下の場合 1 億円超 10 億円以下の場合 10 億円超 | 44.00 銭 38.50 銭 33.00 銭 27.50 銭 11.00 銭 5.50 銭 | 66.00 銭 55.00 銭 44.00 銭 33.00 銭 16.50 銭 11.00 銭 | 88.00 銭 71.50 銭 55.00 銭 38.50 銭 22.00 銭 16.50 銭 |
権利入札 | ・日本証券金融株式会社への権利入札申込手数料はゼロとする。 ・上記以外についての権利入札手数料は取次証券会社の定める手数料に準ずる。 | ||
投資信託証券の手数料 | 投資信託証券の発行者が定める手数料相当額の範囲内の額とす る。 |