令和4年度県立学校の体育館無線 LAN 環境整備業務仕様書
令和4年度県立学校の体育館無線 LAN 環境整備業務仕様書
1 概要
県立学校の体育館において、教育活動等で無線LANを利用できる環境を構築するための事前調査、機器の調達、LANケーブルの配線等を行うものである。
なお、実施にあたっては、3の受託事業者と円滑に調整し作業を行うこと。
2 業務期間
契約締結日から令和5年1月27日(金)まで
3 関連業務
体育館に設置する無線アクセスポイント等の機器のセキュリティ構築に関する業務は以下の事業者が実施する。
令和4年度鳥取県教育系ネットワーク管理運営業務
受託業者:株式会社鳥取県情報センター(以下「関連業務受託者」という。)
4 業務場所
業務場所は、「表1-1 業務場所一覧」のとおりとする。
表1-1 業務場所一覧
No | 拠点名 | 住所 |
1 | 鳥取西高等学校 | xxxxx0xx000 |
2 | 鳥取緑風高等学校 | xxxxxxx0xx000 |
3 | 岩美高等学校 | xxxxxxxx000-0 |
4 | 智頭農林高等学校 | xxxxxxxx000-0 |
5 | 鳥取中央育英高等学校 | xxxxxxxxx000-0 |
6 | 琴の浦高等特別支援学校 | xxxxxxxx0000-0 |
7 | xx高等学校 | xxxxxxxx000 |
8 | 鳥取養護学校 | 鳥取市xx260 |
9 | 白兎養護学校 | xxxxx0000-0 |
10 | 皆生養護学校 | xxxxxx0-00-0 |
11 | 米子養護学校 | xxxxx000 |
※整備対象の体育館の位置については、「別紙1 位置図」のとおり。
5 業務内容
鳥取県教育委員会事務局教育環境課(以下「発注者」という。)の指示のもとに、次の業務を行うこと。
(1)事前調査と整備計画
整備前に現地調査を十分に行うこと。
現地調査では、既存通信機器の接続ポート番号等を調査、及び把握し、配線ルート、設置位置等、事前に整備方法を計画し、発注者及び関連業務受託者と協議すること。
(2)無線アクセスポイントの設置
関連業務受託者が設定した無線アクセスポイントを、4に記載の場所(以下「各学校」という。)
の体育館に設置すること。
なお、無線アクセスポイントの設置に先立ち簡易な電波状況の調査を行い、無線の干渉が生じないよう最適な位置に無線アクセスポイントを設置すること。この時、電源の供給はPoE給電によることとし、PoE給電に必要となる機器(以下、PoEスイッチという)については受注者の負担により整備すること。
なお、無線アクセスポイント1台に必要な電力量は、30Wで見込むこと。
また、無線アクセスポイントの設置に当たっては、今後のメンテナンスを考慮し、脚立を使用することで届く程度の高さに設置するとともに、ボール等が当たって破損することの無いよう、受注者の負担により誘導灯ガード等(ガードは蝶番等で開閉ができるようにするなどメンテナンスのため無線アクセスポイントの取外しがし易いように取り付けること。)を取り付け、無線アクセスポイント本体を保護すること。
(3)LANケーブルの配線方法
最寄りのスイッチから新たに必要な本数の LAN ケーブルを配線すること。ケーブル類に取り付けるタグのイメージを以下に示す。
作業に必要なケーブル及び無線アクセスポイント等の詳細については、「別紙2 数量表」に記載のとおりであるので、各学校内訳書に記載のある LAN ケーブル・無線アクセスポイント・P oEスイッチ等を調達し、必要に応じて関連業務委託者に校内ネットワークへ接続するために必要な事前設定作業を依頼すること。
なお、関連業務受託者が行う設定作業に係る費用に関しては、発注者が負担する。
(4)HUBBOXの取付
事前調査の結果、最寄りスイッチから無線アクセスポイントへ給電できない場合、PoEスイッチを納めるため、ラックマウント金具付きのHUBBOXを取り付けること。
HUBBOX内に、PoEスイッチ用の電源を準備すること。電源は最寄りの分電盤より配線し電気工事を行うこと。
(5)事前の現地調査、また、整備期間中の別の学校工事等により、設置予定の場所に変更が必要となった場合の設置場所については、当初予定場所と同程度の受注者作業負担となるよう、各学校担当者と受注者で協議して決定すること。
6 作業時間等
作業日程は、発注者及び各学校担当者と別途調整すること。
また、作業時間は、授業への影響を最小限とするため、原則、長期休業期間、放課後、休日及び祝日とし、平日の日中作業が可能な日については、事前に確認し調整すること。
なお、必要に応じて発注者への事前相談を行うこと。
7 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の徹底
作業を実施するにあたっては、総務部営繕課より通知を行った「営繕工事現場等における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の再徹底について(通知)」(令和4年3月4日付第 202100301709 号 営繕課長通知)に記載の下記内容のほか、契約期間中に県が行う同様の通知等を確認し、新型コロナウイルス感染予防の徹底を行うこと。
(1)県外からの現場入職について
ア 新規の県外からの現場入職については極力控えること。
イ やむを得ず現場入職する場合は、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る特記事項」及び「新『鳥取県版新型コロナ警報』の運用に伴う営繕工事の取扱い基準」による対応を徹底すること。
(2)工事現場等での感染拡大防止対策について
ガイドラインを再徹底すると共に、特に下記について徹底すること。ア マスク、手指消毒等の基本的な感染防止対策を徹底すること。 イ 朝礼時の体温測定等を実施し、健康管理を徹底すること。
ウ 体調不良者が勤務することがないよう作業従事者への指導を徹底すること。エ できる限り車両での移動時の同乗・相乗りを避け個別の移動とすること。 オ 業務外の日常生活を含めた感染防止対策を徹底すること。
(3)感染の疑いがある者を確認した場合の対応
コロナ特記による対応を徹底すると共に、特に下記について徹底すること。 ア 感染の疑いがある者を確認した場合は直ちに現場作業を中止すること。 イ 感染の疑いがある者は全員自宅待機とし、PCR検査を受検させること。ウ 濃厚接触者は保健所の指導に従い、7日間の自宅待機とすること。
エ 現場作業従事者の陰性確認、現場の消毒完了するまで現場を再開しないこと。
8 一般事項
(1)権利義務の譲渡等の禁止
受注者は、本業務に係る契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
(2)資料提供
ア 受注者から発注者に対し、本業務遂行に必要な資料等の提供の要請があった場合、発注者と受注者が協議の上、発注者は受注者に対し、無償でこれらの提供を行う。
イ 受注者は、発注者から提供された本業務に関する資料等を善良なる管理者の注意をもって管理し、保管し、かつ、本業務以外の用途に使用し、又は第三者に提供してはならない。
ウ 受注者は、本業務に係る契約が満了し、若しくは解除されたとき、又は資料等が本業務遂行上不要となった場合、遅滞なく資料等を発注者に返還し、又は発注者の指示に従った処置を行うものとする。
エ 発注者及び受注者は、アからウまでの規定における資料等の提供、返還その他処置等について、書面をもってこれを行うものとする。
(3)著作権
ア 本業務の履行過程で生じた成果物に係る著作権は、委託料が全額支払われたとき持分の半分を相手方に無償で譲渡することにより、発注者及び受注者の共有とするものとする。ただし、成果物に従前の著作物が含まれている場合、当該著作物の著作権は従前からの著作権者に帰属するものとする。
なお、システムの改修等を行うのに必要な範囲で共有著作権を行使する場合、著作xx(昭和45年法律第48号)第65条第2項に基づく合意は要しないものとする。
イ アの規定による著作権の譲渡があった場合、受注者は著作者人格権を行使しないものとする。ウ 発注者又は受注者は、成果物又はこれを複製し、改変し、翻案したものを販売、賃貸等することにより第三者の利用に供する場合(以下「販売等」という。)は、著作xx第65条第2項
に基づき、相手方の合意を得るものとする。
エ ウの場合において、発注者及び受注者は、システムごとに、アの規定により共有する著作権に係る双方の持分、販売等により得られる収入の分配その他必要な事項を定めた契約(以下「販売等収入分配契約」という。)を別途締結するものとする。この場合において、発注者又は受注者が相手方に支払う額は、販売等により得られた収入に、販売等収入分配契約において定める著作権の持分の割合及び次に掲げる率を標準として販売等収入分配契約において定める率を乗じて得られる額に、当該額に対応する消費税及び地方消費税に相当する額を加えて得られる額とし、翻案の程度によりこれによりがたい場合には、販売等収入分配契約において定めるところによる。
(ア)県外に住所又は主たる事務所の所在地(以下「住所等」という。)を有する者が販売等をする場合
成果物に著しい翻案を加える場合 3パーセント成果物に翻案を加える場合 9パーセント成果物に軽微な翻案を加える場合 15パーセント成果物に翻案を加えない場合 30パーセント
(イ)県内に住所等を有する者及び鳥取県が販売等をする場合成果物に著しい翻案を加える場合 1パーセント成果物に翻案を加える場合 3パーセント成果物に軽微な翻案を加える場合 5パーセント成果物に翻案を加えない場合 10パーセント
(4)追完請求権
ア 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が本契約書及び仕様書で定める内容に適合しないものであるときは、受注者に対して相当の期間を定めて発注者の指示した方法により成果物の補修、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができ、受注者は、当該追完を行うものとする。
イ 発注者は、当該契約不適合(受注者の責めに帰すべき事由により生じたものに限る。)により損害を被った場合、受注者に対して損害賠償を請求することができる。
ウ ア及びイの規定は、発注者が受注者に対して行う損害賠償の請求及び契約の解除を妨げるものではない。
(5)任意解除
ア 発注者は、(6)又は(7)の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除すること
ができる。
イ 発注者は、アの規定により契約を解除する場合、契約解除の1ヶ月前までに文書により受注者に通知する。この場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、受注者はその損害の賠償を請求することができる。なお、その賠償額は、発注者と受注者が協議して定める。
(6)催告による解除
ア 発注者は、受注者が次の(ア)から(エ)のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(ア)正当な理由なく、始期を過ぎても委託業務に着手しないとき。
(イ)委託業務を遂行する見込みがないとき又は委託業務を委託期間内に履行する見込みがないと認められるとき。
(ウ)正当な理由なく、(4)の履行の追完がなされないとき。
(エ)(ア)から(ウ)に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
イ 受注者は、アの規定によりこの契約を解除された場合、違約金として委託料の額の10分の
1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由による場合は、この限りでない。
(7)催告によらない解除
ア 発注者は、受注者が次の(ア)から(ク)のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(ア)委託業務の履行不能が明らかであるとき。
(イ)委託業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(ウ)委託業務の一部の履行が不能である場合又は委託業務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(エ)契約期間満了までに、受注者が本業務の履行をしないでその時期を経過したとき。
(オ)(ア)から(エ)に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が(6)の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(カ)受注者又はその代理人若しくは使用人がこの契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条に違反する行為又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条に規定する行為をしたと認められるとき。
(キ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(ク)次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。
a 暴力団員を役員等(受注者が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、受注者が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含む。以下同じ。)とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。
b 暴力団員を雇用すること。
c 暴力団又は暴力団員を代理、xxxx、仲介、交渉等のために使用すること。
d いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金融、物品その他財産上の利益を与えること。
e 暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。 f 役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。
g 暴力団若しくは暴力団員であること又はaからfまでに掲げる行為を行うものであることを知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。
イ 受注者は、アの規定によりこの契約を解除された場合、違約金として委託料の額の10分の
1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由による場合は、この限りでない。
(8)解除の制限
(6)のアの(ア)から(エ)及び(7)のアの(ア)から(オ)までの規定に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、(6)及び(7)の規定による契約の解除をすることができない。
(9)特許xxの使用
受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料、履行方法等を指定した場合において、仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担するものとする。
(10)損害賠償
受注者は、その責めに帰する理由により、委託業務の実施に関し発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(11)守秘事項等
ア 本業務における成果物(中間成果物を含む。)については、当該業務においてのみ使用することとし、これらを蓄積し、又は他の目的に使用してはならない。
イ 本業務の履行に当たって、知り得た秘密を漏らしてはならない。
ウ ア及びイの規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(12)完了報告及び検査
ア 受注者は、本業務を完了したときは、業務完了の日から10日以内に業務完了報告書及び以下の提出物を電子媒体(保証書を除く。)と紙媒体で各1部、発注者に提出し、発注者の検査を受けるものとする。
名称 | 内容 |
完成図 | ・機器設置図 ・配線図 ・機器一覧(仕様、シリアル番号等が分かるもの) |
マニュアル | 本業務で調達した機器の操作マニュアル |
写真 | 作業前後の状況が分かる写真 |
保証書 | - |
イ 発注者は、受注者からアの業務完了報告書の提出を受けた日から10日以内又は令和5年1月27日のいずれか早い日までに、契約書及び仕様書に適合していることを検査し、契約書及び仕様書に適合する場合は、検査合格として受注者に対しその旨を通知するものとし、適合しない場合は、検査不合格として受注者に対しその旨を直ちに通知し、補正を求めるものとする。
ウ 受注者は、イの補正の求めにより直ちに補正を行い、補正が完了したときは、発注者にその旨を直ちに通知するものとする。
エ 発注者は、ウの通知を受けた日から7日以内に再度イに基づく検査及び通知を行うものとする。
オ イの検査合格をもって、検査完了とする。
(13)委託料の支払
ア 受注者は、(12)の完了報告が合格と認められた後、本業務に係る委託料の請求書を発注者へ提出するものとする。
イ 発注者は、正当な請求書を受理した日から30日以内に請求に係る委託料を支払うものとする。
ウ 発注者が、正当な理由なくイに規定する支払期間内に支払を完了しないときは、受注者は未払金額に対し、遅延日数に応じ、鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号)第120条第1項に規定する率で計算して得た額の遅延利息を発注者に請求することができる。
(14)再委託の禁止
ア 受注者は、発注者の承認を受けないで、再委託をしてはならない。
イ 発注者は、次のいずれかに該当する場合は、アの承認をしないものとする。ただし、特段の理由がある場合はこの限りでない。
(ア)再委託の契約金額が委託料の額の50パーセントを超える場合
(イ)再委託する業務に本業務の中核となる部分が含まれている場合
ウ 受注者は、アの承認を受けて第三者に再委託を行う場合、再委託先に本件業務に係る契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して責任を負わせなければならない。
(15)調査等
発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して委託業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。この場合において、受注者は、これに従わなければならない。
(16)仕様書遵守に要する経費
本仕様書を遵守するために要する経費は、全て受注者の負担とする。
(17)作業場所の特定
受注者は、本業務の履行に当たり、作業場所(住所、事業所名等)を特定するものとし、受注者は、発注者に無断で当該作業場所以外での作業を行ってはならない。
(18)専属的合意管轄裁判所
本業務に係る訴訟の提起又は調停(発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、鳥取県鳥取市を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。ただし、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第6条第1項に規定する場合については、大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(19)その他
この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。