1項に定める各実施計画書に対する発注者の承諾,第18条第1項に基づく本施設に関する施設機能確認報告書の発注者の承諾及び第24条第1項に基づくBCPの発注者の承 諾を得ない限り,本維持管理・運営業務を開始することができない。
新浜ポンプ場改築事業
維持管理・運営業務委託契約書
(その他の既設ポンプ場等)(案)
(変 更 版)
2022 年(令和4年)4月
福山市上下水道局
新浜ポンプ場改築事業
維持管理・運営業務委託契約書(その他の既設ポンプ場等)(案)
年 月 日
発 注 者 xxxxxxx 00 x 00 xxx市
福山市上下水道事業管理者
xx xx ㊞
受 注 者 所 在 地商号又は名称
代表者職・名前 ㊞
下記の事業について,発注者と受注者は,各々の対等な立場における合意に基づいて,次の条項によってxxな維持管理・運営業務委託契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し,発注者及び受注者が記名押印の上,各自1通を保有する。
事 | 業 | 名 | 新浜ポンプ場改築事業 |
事 | 業 場 | 所 | xxxxxxxxxxx0xxxx |
履 | 行 期 | 間 | 2023 年(令和5年)4月1日から 2028 年(令和 10 年)3月 31 日まで |
契 | 約 金 | 額 | ¥●●●,- うち取引に係る消費税額及び地方消費税額¥●●●,- |
本事業に関して,発注者が受注者との間で締結した2022年(令和4年)[●]月[●]日付基本契約書(以下「基本契約」という。)の定めるところに従い,発注者と受注者は,各々の対等な立場における合意に基づいて,添付契約条項によって,xxな維持管理・運営業務委託契約(その他の既設ポンプ場等)(以下「本維持管理・運営業務委託契約」という。)を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本維持管理・運営業務委託契約は,基本協定並びに基本契約に基づき締結される,発注者と____との間の工事請負契約(以下「工事請負契約」という。)及び発注者と受注者との間の維持管理・運営業務委託契約(本ポンプ場ほか2施設等)により不可分一体として事業契約を構成することを確認する。
なお,本維持管理・運営業務委託契約で用いる用語は,本維持管理・運営業務委託契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合でない限り,発注者が本事業の入札において公表した新浜ポンプ場改築事業要求水準書(発注者が2022年(令和4年)
1月28日付で公表したもの)(以下「要求水準書」という。)及びこれに係る質問に対する回答書及び基本契約において使用された用語と同一の意味を有するものとする。
維持管理・運営業務委託契約書(その他の既設ポンプ場等)(案)
(x x)
第1条 発注者及び受注者は,基本契約,要求水準書等(要求水準書その他2022年(令和4年)
1月28日に公表された「新浜ポンプ場改築事業入札説明書」(以下「入札説明書」という。)及びこれに係る質問に対する回答書をいう。以下同じ。)及び【構成企業及び協力企業】1から提出された技術提案書(入札説明書等に基づき実施された技術対話により提出された改善技術提案書を含み,以下「技術提案書」という。)に従い,日本国の法令を遵守し,本維持管理・運営業務委託契約(本契約並びに要求水準書等及び技術提案書を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお,基本契約,本維持管理・運営業務委託契約,要求水準書等,技術提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は,基本契約,本維持管理・運営業務委託契約,要求水準書等,技術提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし,技術提案書の内容が要求水準書等に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は,技術提案書が要求水準書等に優先するものとする。
2 受注者は,2023年(令和5年)4月1日(以下「維持管理・運営開始予定日」という。)から表記の履行期間終了日までの期間(以下「維持管理・運営期間」という。),要求水準書等及び技術提案書に示されたその他の既設ポンプ場等(以下「本施設」という。)の維持管理・運営に係る各業務(以下「本維持管理・運営業務」という。)を遂行し,発注者は,本維持管理・運営業務の遂行の対価として,受注者に本維持管理・運営業務費(発注者が受注者に対して支払う本維持管理・運営業務の遂行に関する対価のことをいう。以下同じ。)を支払うものとする。なお,本維持管理・運営業務委託契約を締結した日から2023年(令和5年)3月31日までは,引継期間とし,当該引継期間の間は,本維持管理・運営業務費の支払は発生しないものとする。
3 この契約に定める請求,指示,催告,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除は,書面により行わなければならない。
4 契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
5 本維持管理・運営業務委託契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる計量単位は,要求水準書等及び技術提案書に特別な定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定められたものによるものとする。
6 本維持管理・運営業務委託契約における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 本維持管理・運営業務委託契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
8 本維持管理・運営業務委託契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,広島地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに合意する。
9 受注者が本維持管理・運営業務委託契約に基づく賠償金,損害金又は違約金その他の金銭を発注者の指定する期限までに支払わないときは,発注者はその支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ,当該支払期限における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。)を乗じて計算した遅延利息の額を請求することができる。
1 受注者が特別目的会社を設置しない場合は,受注者に変更。
(本維持管理・運営業務委託契約の目的)
第2条 本維持管理・運営業務委託契約は,発注者と受注者が相互に協力し,本施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 受注者は,本施設が公共施設であることを踏まえ,その設置目的を十分に理解し,その趣旨を尊重するものとする。維持管理・運営期間において,本事業にかかる維持管理・運営業務と関連する維持管理・運営業務につき発注者より指定を受けて管理している団体とは,密接に連携を図り,協力して本施設の維持管理・運営業務を実施するものとする。
【2 発注者は,本維持管理・運営業務が営利を目的とする特別目的会社によって遂行されることを十分に理解し,その趣旨を尊重するものとする。】2
(監督員)
第4条 発注者は,本維持管理・運営業務委託契約の締結後,維持管理・運営業務の履行状況を確認及び監視するため,監督員を選任し,その職名及び名前を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は,次に掲げる権限を有する。
(1) 本維持管理・運営業務委託契約の履行についての受注者又は受注者の総括責任者との協議
(2) 実施計画書(第16条第1項に定義される。)その他の書類に関する協議及び承諾
(3) 要求水準書等に基づく本施設の立入り検査
(4) 本維持管理・運営業務委託契約の履行状況の評価
3 発注者は,2名以上の監督員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を,監督員に本維持管理・運営業務委託契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては,当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。
4 監督員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。
5 本維持管理・運営業務委託契約に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,要求水準書等に定めるものを除き,監督員を経由して行うものとする。この場合においては,監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(本維持管理・運営業務の範囲)
第5条 本維持管理・運営業務の範囲は,次の各号に掲げる業務とし,その詳細は要求水準書等及び技術提案書に定めるとおりとする。
(1) 運営及び運転業務(緊急時対応業務含む)
(2) 保守点検業務
(3) 保全管理業務
(4) 計測業務
(5) 臨機の措置
2 受注者が特別目的会社を設置しない場合は,削除。以下,特段の断りがない限り,【 】部分につき同様。
(6) 環境整備業務
(7) 廃棄物管理業務
2 受注者は,本施設の機能を維持するため又は本施設を円滑に運転しかつ維持管理するために必要な措置を適時に講ずるものとする。
(業務範囲の変更)
第6条 発注者は,必要と認める場合は,受注者に対する通知をもって前条で定めた本維持管理・運営業務のいずれか又はその全ての範囲の変更に係る協議を求めることができる。
2 受注者は,前項の通知を受けた場合は,協議に応じなければならない。
3 業務範囲の変更及びそれに伴う本維持管理・運営業務費の変更等については,前項の協議において決定するものとする。
(維持管理・運営業務の業務遂行)
第7条 受注者は,本維持管理・運営業務委託契約に基づき,要求水準書等及び技術提案書の定めるところに従い,本施設の維持管理・運営業務を行うものとする。
2 受注者は,本維持管理・運営業務の遂行に当たり,要求水準書等及び技術提案書,並びに下水道法(昭和33年法律第79号),労働安全衛生法(昭和47年法律第57号),廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び環境保全関係法令を含む関係法令,関連規制等を遵守するものとする。
3 受注者は,善良なる管理者の注意をもって本維持管理・運営業務を遂行するものとする。
(許認可等)
第8条 受注者は,本維持管理・運営業務その他受注者が本維持管理・運営業務委託契約の締結及び履行のために必要とする全ての許認可を適時に取得するものとする。ただし,発注者の単独申請によるべきものについては,この限りではない。
2 受注者は,発注者による許認可の申請及び補助金の申請等について,自己の費用により書類の作成等の必要な協力を発注者の要請に従って行うものとする。
第9条 (意図的に削除)
(一括再委託等の禁止)
第10条 受注者は,本維持管理・運営業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委託し,又は請負わせてはならない。
2 受注者は,本維持管理・運営業務の各業務を第三者に委託し,又は請け負わせようとする場合は,あらかじめ,発注者の承諾を得なければならない。【ただし,受注者が本維持管理・運営業務を構成企業及び協力企業に委託するときは,この限りでない。】
3 発注者は,受注者に対して,本維持管理・運営業務の一部を委託し,又は請負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
4 受注者が本維持管理・運営業務の各業務を第三者に対して委託し,又は請け負わせる場合,第三者への委託又は請負は全て受注者の責任において行うものとし,本維持管理・運営業務に 関して受注者又はその受託者若しくは下請人が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は,
全て受注者の責めに帰すべき事由とみなして,受注者が責任を負うものとする。
(維持管理・運営業務の開始の遅延)
第11条 受注者は,第8条第1項の規定による許認可の取得,第12条第2項に定める業務実施体制に対する発注者の承諾,第13条第2項に定めるマニュアルに対する発注者の承諾,第16条第
1項に定める各実施計画書に対する発注者の承諾,第18条第1項に基づく本施設に関する施設機能確認報告書の発注者の承諾及び第24条第1項に基づくBCPの発注者の承諾を得ない限り,本維持管理・運営業務を開始することができない。
2 受注者の責めに帰すべき事由により,本施設について,本維持管理・運営業務を維持管理・運営開始予定日に開始することができなかった場合には,受注者は,発注者に対し,以下に定める計算式に従い算出される違約金を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(当該事業年度の本維持管理・運営業務費)
×(支払遅延防止法の率)
×((遅延日数)/365)
(業務実施体制(現場組織)の整備)
第12条 受注者は,本維持管理・運営業務の遂行に先立って,要求水準書等及び技術提案書に従い,それぞれの業務の実施体制に必要な人員を確保し,かつ当該業務を遂行するために必要な訓練,研修等を行うものとする。この場合において,本維持管理・運営業務の遂行のために有資格者が必要なときは,受注者は,自らの費用及び責任で確保しなければならない。
2 受注者は,本維持管理・運営業務の遂行に先立って,前項に定めるところの研修等を完了し,かつ要求水準書等及び技術提案書に従い,適切な組織構成を計画し,総括責任者を置き,適切な本維持管理・運営業務を行うとともに,発注者に業務分掌表を提出し,発注者の承諾を得なければならない。
3 発注者は,前項に定めるところの業務分掌表を受領した後,本維持管理・運営業務の実施開始に先立って,本施設に関し,要求水準書等及び技術提案書に従った運転開始の実施体制が整備されていることを確認することができる。
4 受注者は,業務実施体制に変更が生じた場合(総括責任者の変更を含む。)は,変更後の内容において,業務分掌表を作成し,発注者の承諾を得なければならない。
(業務の基準・要件等)
第13条 受注者は,本施設について,それぞれ要求水準書等に示す基準・要件(性能,機能,耐用等に関する基準・要件を含み,また公害防止基準その他の環境への配慮の基準を含む。ただし,技術提案書における基準・要件がこれより厳しい場合は,技術提案書によるものとし,以下「基準・要件」という。)及び技術提案書(本施設の性能,機能,耐用その他稼働状況が基準・要件に満たない場合を「要求水準未達」という。)を遵守して,本維持管理・運営業務を実施するものとし,受注者は,事前に発注者の承諾を得た場合を除き,基準・要件につき,維持管理・運営期間にわたり内容の変更を行わないものとする。
2 受注者は,既存の運転管理要領及びマニュアル等の全てを引継ぎ,発注者の承諾を得て新たなマニュアル等を再作成し,遵守するものとする。また必要に応じて,発注者と協議の上,各種マニュアルを更新し,常に最新版を保管し,更新の都度,変更された部分を発注者に提出す
るものとする。
第14条 (意図的に削除)第15条 (意図的に削除)
(実施計画書)
第16条 受注者は,要求水準書等に定めるとおり,発注者と十分に協議を行った上で,維持管理・運営期間全体の事業計画書(以下「事業計画書」という。)は,本維持管理・運営業務委託契約締結後14日以内,2023年度(令和5年度)分の年度別業務履行計画書(以下「年度別業務履行計画書」という。)については,維持管理・運営開始予定日の1か月前,2023年(令和5年)4月分の運転・保守業務実施計画書(以下「運転・保守業務実施計画書」という。)及びその他実施予定の業務計画書(以下,事業計画書,年度別業務履行計画書,運転・保守業務実施計画書,その他実施予定の業務計画書を個別に又は総称して「実施計画書」という。)については,維持管理・運営開始予定日の10営業日前までに完成させ,発注者に提出し,維持管理・運営開始予定日までに発注者の承諾を得なければならない。
2 受注者は,要求水準書等に定めるとおり,2024年度(令和6年度)以降毎年度,各年度の年度別業務履行計画書を計画対象年度の前年度の10月末日までに完成させ,発注者に提出し,当該年度別業務履行計画書の計画対象年度が開始する前に発注者の承諾を得なければならない。
3 2023年(令和5年)5月以降毎月,各月の運転・保守業務実施計画書及びその他実施予定の業務計画書を計画対象月の前月の末日の10営業日前までに完成させ,発注者に提出し,当該運転・保守業務実施計画書及びその他実施予定の業務計画書の計画対象月が開始する前に発注者の承諾を得なければならない。
4 受注者は,実施計画書について,本施設の具体的な状況や,本維持管理・運営業務の実施状況等を勘案した上で,随時見直しを行い,常に最新・最適のものとするべく改訂するものとし,発注者の承諾を得た実施計画書を変更しようとする場合には,予め,変更内容について発注者の承諾を得なければならない。ただし,実施計画書に関する軽微な変更については,当該変更が生じた月の翌月の運転・保守業務実施計画書に記載し,当該運転・保守業務実施計画書の内容の承諾を得ることで足りる。
5 前項の定めるところに従って作成される実施計画書の内容は,要求水準書等及び技術提案書に定めるとおりとする。
6 受注者は,本維持管理・運営業務に従事する者全員が理解し対応できるよう,実施計画書を用いた教育訓練を実施しなければならない。
7 発注者は,実施計画書の承諾又はその変更の承諾を行ったことそれ自体を理由として,本維持管理・運営業務の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
(業務完了報告書)
第17条 受注者は,要求水準書等に定めるとおり,実施計画書の履行状況に関し,業務日報を作成して日々記録した上で,次の各号所定の日報,月報,年報,その他の書類(以下「業務完了報告書」という。)を作成し,次の各号所定の提出期限までに,発注者に提出することにより,本維持管理・運営業務の報告を発注者に対して行うものとする。
(1) 日報及び月報:翌月の5営業日以内
(2) 年報 :年度終了後5営業日以内
2 前項の定めるところに従って発注者に提出される報告書の記載内容は,要求水準書等に定める内容の他は,発注者と協議の上で決定するものとする。
3 受注者は,前二項に定める報告書のほか,要求水準書等及び各種マニュアルに従い,設備の運転,点検保守等の記録として,点検記録及び整備・補修・事故記録等を作成し,電子データの形で維持管理・運営期間中保管するものとし,本施設の維持管理上の日報,月報,年報は印刷物としても保管し,かつ機器台帳等に履歴を残すものとする。当該印刷物の保管期間は次の各号のとおりとする。
(1) 電子データのある印刷物:3年間
(2) 電子データのない印刷物:事業期間中
4 受注者は,発注者の求めがあるときは,前三項に定める各書類を含むその他の書類(未提出のものを含む。)を発注者の閲覧又は謄写に供しなければならない。
5 発注者は,業務完了報告書その他提出された書類の内容に疑義があると認める場合,その他必要と判断した場合において,受注者に説明,追加の資料の提出,そのほか改善措置を求めることができる。
(施設機能確認報告書)
第18条 本維持管理・運営業務委託契約の締結後,受注者は,発注者立会のもと,本施設の性能確認を行い,本施設に関する施設機能確認報告書を当該機能確認から15営業日以内に完成させ,発注者に提出し,維持管理・運営開始日の前日までに発注者の承諾を得なければならない。
2 受注者は,各事業年度終了後(ただし,維持管理・運営期間の最終事業年度を除く。),事業年度末日から1か月以内に,発注者の立会のもと,本施設の性能確認を行い,本施設に関する施設機能確認報告書を当該性機能確認から15営業日以内に完成させ,発注者に提出し,発注者の承諾を得なければならない。
3 本維持管理・運営業務委託契約が終了する場合,受注者は,第37条第3項及び第4項の規定に従わなければならない。
4 発注者は,前各項に定める場合のほか,本施設の性能確認が必要と考える場合は,受注者に本施設の性能確認を行わせることができ,受注者は,性能確認が行われた施設に関する施設機能確認報告書を当該性機能確認から15営業日以内に完成させ,発注者に提出し,発注者の承諾を得なければならない。
(その他の計画書及び報告書等)
第19条 受注者は,本維持管理・運営業務委託契約に定めるもののほか,要求水準書等に従い,各種計画書,報告書及び提出書類を作成して発注者に提出しなければならない。
(免責の否定等)
第20条 受注者は,本維持管理・運営業務委託契約,本施設に関するマニュアル及び実施計画書に従い,本維持管理・運営業務を実施しなければならない。ただし,受注者は,本維持管理・運営業務を実施した結果,本施設が要求水準未達となった場合において,本維持管理・運営業務に従い作成したマニュアル及び計画書に従ったことのみをもってその責任を免れることはで
きない。
(モニタリング等)
第21条 発注者は,第17条に基づく報告確認に加え,受注者による本維持管理・運営業務の遂行状況等を確認することを目的として,以下に掲げるモニタリングを行う権限を有するものとする。
(1) 発注者は自らの負担で,本施設に係る追加の計測及び分析を行うことができる。
(2) 発注者は,随時に,受注者に対して本維持管理・運営業務の遂行状況及び本維持管理・運営業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
2 受注者は,前項各号に定めるところに従って発注者が実施するモニタリングに協力するものとする。
3 発注者は,第1項の確認を理由として,本維持管理・運営業務の全部又は一部について,何ら責任を負担するものではない。
4 受注者は,要求水準書等に従い,本維持管理・運営業務において基準・要件を満足するとともに,財務状況や技術提案書に記載した実施項目などが的確に実施されているかをセルフモニタリングし,結果を発注者に報告するものとする。なお,発注者は,随時に,受注者へセルフモニタリングの内容等の追加を指示することができる。
5 発注者は,本条のモニタリングにより確認された本維持管理・運営業務の状況について公開することができる。
6 発注者が行うモニタリングは,第三者に委託することができるものとし,第三者に委託する場合,かかる権限は第三者が有するものとする。
(発注者による業務の是正勧告等)
第22条 業務完了報告書,モニタリングその他確認の結果,受注者による本維持管理・運営業務の遂行が本維持管理・運営業務委託契約,要求水準書等,技術提案書及び施設機能確認報告書に定める要件を満たしていないと発注者が判断した場合は,発注者は,受注者に対して,運転管理方法等に関する改善等を取るよう命令することができ,受注者はこれに従い,受注者の費用及び責任において,運転管理方法等を見直し,運転マニュアル等を見直さなければならない。
2 (意図的に削除)
3 第1項にかかわらず,要求水準書等に定める要件を満たしていない原因が維持管理・運営開始日時点で既に存在した本施設の契約不適合であること,又は本施設の老朽化及び劣化若しくは受注者が提出する各種計画書,報告書及び提出書類を基に,適切な運転管理及び保守点検管理を実施していたことを受注者が立証した場合,かかる費用負担を発注者が負担するものとする。
(正常な運転の回復措置)
第23条 本施設のいずれか又は全てが①運転不能となり,②その他要求水準未達(施設機能確認報告書で規定した内容が優先される。)(以下「要求水準未達」という。)となった場合の措置は次のとおりとする。
(1) 受注者は,速やかに改善のための計画を作成し発注者に提出した上で,発注者及び受注者で協議を実施し,受注者の費用及び責任で,改善に向けた措置を講じるものとする。
(2) 運転不能又はその他要求水準未達の原因究明に関して,受注者が提出する各種計画書,報告書及び提出書類を基に,適切な運転管理及び保守点検管理を実施していたことを受注者が立証した場合,改善に向けた措置に対する費用を発注者が負担するものとする。
2 (意図的に削除)
3 (意図的に削除)
4 第1項にかかわらず,①運転不能となり,②その他要求水準未達となった原因が不可抗力である場合には,第31条乃至第33条の規定に従う。
(臨機の措置)
第24条 受注者は,要求水準書等に従い,本維持管理・運営業務委託契約締結後14日以内に,本事業に係るBCPを作成して発注者の承諾を得るものする。
2 本施設について,要求水準書等に定める緊急事態・事故その他のトラブルが生じたときは,要求水準書等及び本事業に係るBCPに基づき,自己の判断及び費用により,速やかに必要な臨機の措置を講じるとともに,発注者を含む関係者に対し,緊急事態発生の旨を通報しなければならない。この場合において,受注者は,必要があると認めるときは,予め,発注者の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
3 前項の定めにかかわらず,発注者は,本施設について,災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第2項の定めるところに従って臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,受注者が本維持管理・運営業務費の範囲において負担することが適当でないと発注者が認める部分については,発注者がこれを負担する。
(本維持管理・運営業務費の支払)
第25条 発注者は,各月の本維持管理・運営業務費として,受注者に対して,本条及び次条に従って,本維持管理・運営業務費の入札金額の年度別金額(第27条第1項及び別紙1に基づき金額の見直しが行われた場合は,かかる見直し後の金額とし,以下「年度別金額」という。)を当該年度の維持管理・運営期間の月数で除した金額(1,000円未満切り捨て。ただし,各年度の最終暦月は,当該事業年度の年度別金額のうち受注者が未受領の金額とする。)を毎月支払うものとする。
2 固定費については,本施設運転停止の場合でも,これを支払うものとする。
3 契約解除等により月の業務期間が1か月に満たないときは,日割計算とする。
4 前各項の定めにかかわらず,発注者は,本維持管理・運営業務費の支払に当たり,事業契約その他の事由により受注者から発注者への支払が必要な債務(第27条第2項に基づく精算金額の支払債務を含む。)がある場合,当該支払必要額を本維持管理・運営業務費から差し引いた上で,これを支払うことができる。
5 発注者は,本維持管理・運営業務費の支払が遅延したときは,支払うべき額について遅延日数に応じ,当該支払期限における支払遅延防止法の率による遅延損害金を支払うものとする。
(本維持管理・運営業務費の支払手続)
第26条 受注者は,毎月の本維持管理・運営業務終了後,その履行を証するため要求水準書に定める各種月報(一部日報を含む。)を翌月の5営業日までに発注者に提出し,発注者の検査を受
けなければならない
2 発注者は,必要と認めるときは,受注者に対して本維持管理・運営業務の履行状況を調査し,又は報告を求めることができる。
3 受注者は,前二項の規定による検査に合格したのちに,発注者に対し維持管理・運営業務費の支払を請求できるものとする。
4 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から30日以内に維持管理・運営業務費を支払わなければならない。
(本維持管理・運営業務費の見直し及び精算)
第27条 前二条にかかわらず,発注者及び受注者は,別紙1記載のとおり,本維持管理・運営業務費の見直しを行うものとする。
2 前二条にかかわらず,本維持管理・運営業務費を構成する変動費について別紙2の記載に基づき精算する必要が生じた場合は,別紙2の規定に従うものとする。
(債務不履行及び損害賠償等)
第28条 受注者は,受注者の責めに帰すべき事由により本維持管理・運営業務委託契約に違反した場合には,それによって生じた発注者の損害の一切を発注者に賠償するものとする。
(第三者への賠償)
第29条 本維持管理・運営業務の遂行において,要求水準未達その他受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害(第3項に規定する損害を除く。以下本条において同じ。)が生じた場合
(受注者の責めに帰すべき事由により事故・火災等が発生した場合を含む。),受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし,第30条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には,この限りでない。
2 前項の定めにかかわらず,前項に基づく損害賠償額(第30条の定めるところに従って損害が保険金で賄われた部分を除く。)のうち,発注者の指示,貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者がその賠償額を負担する。ただし,受注者が,発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
3 要求水準未達でないにもかかわらず,本維持管理・運営業務を行うにあたり,本施設に計画雨水量以上の流入を伴う降雨を理由(計画雨水量以上の流入を伴う降雨の定義は,施設機能確認報告書により定める。)として第三者に及ぼした損害(第30条の定めるところに従って損害が保険金で賄われた部分を除く。)について,当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは,発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし,その損害のうち本維持管理・運営業務につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,受注者が負担する。
4 発注者は,第1項の定めるところに従って受注者が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合,受注者に対して,賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
5 第1項又は第3項の場合その他本維持管理・運営業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者と受注者が協力してその処理解決に当たるものとする。
(保険)
第30条 受注者は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号),労働基準法(昭和22年法律第49号),労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号),民法(明治29年法律第89号)その他の法令(条例,規則その他の規程を含む。以下同じ。)に基づく従業従事者に対する使用者としての責任を負わなければならない。
2 受注者は,第三者損害賠償保険等,受注者が責を負うべき事由により生じた損害等に対応する保険に加入しなければならない。
3 受注者は,前項の保険に加入後速やかに,保険証書の写しを発注者に提出しなければならない。
(不可抗力発生時の対応)
第31条 不可抗力が発生した場合,受注者は,不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり,不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第32条 不可抗力(本施設への計画雨水量以上の流入を伴う降雨の場合を含む。)の発生に起因して受注者に損害・損失又は増加費用が発生した場合又は本維持管理・運営業務の遂行が不可能若しくは著しく困難となった場合,受注者が不可抗力である旨の立証責任を負うものとし,受注者は,その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって発注者に通知するものとする。
2 発注者は,前項の通知を受け取った場合,損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第30条の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)の状況を確認した上で,不可抗力の判定並びに本維持管理・運営業務委託契約の変更及び費用負担等の対応措置について,速やかに受注者と協議するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず,発注者が不可抗力であると合理的に判定した場合であって,不可抗力が生じた日から60日以内に本維持管理・運営業務委託契約の変更及び費用負担等についての合意が成立しない場合,発注者は,不可抗力に対する合理的な対応方法を受注者に対して通知し,受注者は,これに従い本維持管理・運営業務を継続するものとし,この場合における損害額及び増加費用額の合計額が,一事業年度につき,当該事業年度における本維持管理・運営業務費総額の100分の1に至るまでは,当該損害額及び増加費用額については,受注者により負担するものとし,これを超える額については発注者により負担されるものとする。
(不可抗力による一部の業務遂行の免除)
第33条 前条第2項に定める協議の結果,不可抗力の発生により本維持管理・運営業務の一部の遂行ができなくなったと認められた場合,受注者は不可抗力により影響を受ける限度において本維持管理・運営業務委託契約に定める義務を免れるものとする。
2 受注者が不可抗力により本維持管理・運営業務の一部を遂行できなかった場合,発注者は,受注者との協議の上,受注者が当該業務を遂行できなかったことにより免れた費用分を本維持管理・運営業務費から減額することができるものとする。
(法令変更によって発生した費用等の負担)
第34条 維持管理・運営期間中に本維持管理・運営業務に関係する法令変更が行われる場合,受注者は,次に掲げる事項について発注者に報告するものとする。
(1) 受注者が受ける影響
(2) 法令変更に関する事項の詳細
2 発注者は,前項の定めによる報告に基づき,本維持管理・運営業務委託契約の変更及び費用負担等の対応措置について,速やかに受注者と協議するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず,協議開始後60日以内に対応措置についての合意が成立しない場合,発注者は,法令変更に対する合理的な対応方法を受注者に対して通知し,受注者は,これに従い本維持管理・運営業務を継続するものとし,この場合の増加費用及び損害の負担は,次のとおりとする。
(1) 発注者は,次の各号所定の法令変更に起因する合理的な範囲の増加費用及び損害を負担する。
ア 本施設の維持管理・運営業務に直接関わる根拠法令(下水道法,建築基準法等)の変更イ 税制度に関する法令変更のうち,本維持管理・運営業務に直接関係する税制度の新設・
変更に関するもの
(2) 前号所定の法令変更以外については,法令変更の内容・性質に応じて,発注者及び受注者の協議により,かかる負担者を決定するものとする。
4 法令変更により要求水準書等,技術提案書又は実施計画書の変更が可能となり,かかる変更により受注者の本維持管理・運営業務の実施の費用が減少するときは,発注者は,受注者との協議により要求水準書等,技術提案書又は実施計画書の変更を行い又は行わせ,本維持管理・運営業務費を減額するものとする。
(本維持管理・運営業務委託契約の終了)
第35条 本維持管理・運営業務委託契約は,次の各号の所定のいずれかが早く到来した日をもって終了する。ただし,当事者は,本維持管理・運営業務委託契約の終了により,終了時においてすでに本維持管理・運営業務委託契約に基づき発生した責任又は終了前の作為・不作為に基づき終了後に発生した本維持管理・運営業務委託契約に基づく責任を免除されるものではなく,また,本維持管理・運営委託契約の終了が,本維持管理・運営業務委託契約終了後も継続することが本維持管理・運営業務委託契約において意図されている一方当事者の権利,責任又は義務には一切影響を及ぼさないものとする。
(1) 維持管理・運営期間の満了日
(2) 発注者又は受注者による本維持管理・運営業務委託契約に基づく解除権行使の効力発生日
(3) 発注者及び受注者の間で成立した合意解約の効力発生日
(業務の引継ぎ等)
第36条 受注者は,本維持管理・運営業務委託契約の終了に際し,発注者又は発注者が指定する者に対し,自己の費用で本維持管理・運営業務の引継ぎ等を行わなければならない。この場合,受注者は,発注者の要請があるときは,本維持管理・運営業務委託契約の終了日まで(契約解除の場合には,本維持管理・運営業務委託契約の終了日後を含む。)の発注者が必要と認める期
間において,発注者又は発注者が指定する者に対し,自己の費用で本施設の維持管理・運営業務に必要な技術指導を行うものとする。
2 受注者は,維持管理・運営期間終了の日の1年前以降の期間において,発注者が維持管理・運営期間の終了後の本施設の維持管理・運営方法について検討するに当たっては,かかる検討に協力するものとする。
(引渡し義務)
第37条 発注者及び受注者は,本維持管理・運営業務委託契約の終了日の1年前までに,かかる終了時に発注者に引き渡す本施設の状況について協議を行い,受注者はかかる協議で合意した措置を講じた上で,維持管理・運営期間の終了時において発注者に本施設を引き渡さなければならない。本維持管理・運営業務委託契約が契約解除により維持管理・運営期間終了前に終了した場合,受注者は,速やかに本施設を発注者に引き渡さなければならない。
2 (意図的に削除)
3 維持管理・運営期間終了又は契約解除により本維持管理・運営業務委託契約が終了する場合は,本維持管理・運営業務委託契約終了日前90日から本維持管理・運営業務委託契約の終了日までの間(契約解除の場合には,本維持管理・運営業務委託契約の終了日から90日を経過するまでの間)において,発注者及び受注者は,双方立会いのもと,本施設について,第18条第1項にある本維持管理・運営業務開始時の施設機能確認報告書を基に施設機能の確認を行う。
4 受注者は前項の機能確認の完了後,その確認結果を記載した施設機能確認報告書を作成し,確認完了の日から10日以内に発注者に提出し,その承諾を得るものとする。
5 (意図的に削除)
(発注者の解除権)
第38条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,本維持管理・運営業務委託契約を解除することができるものとする。
(1) 本維持管理・運営業務委託契約の締結又は履行について不正行為があったとき。
(2) 発注者に対し虚偽の報告をし,又は正当な理由なく報告等を拒んだ場合において,発注者が相当期間を定めて是正催告を行ったにもかかわらず,当該相当期間内に是正されないとき。
(3) 第17条による発注者の業務遂行状況の確認結果及びその他本維持管理・運営業務委託契約の履行状況等に基づき,本維持管理・運営業務について本維持管理・運営業務委託契約に定める内容を満たしていない事項が存在することが判明した場合において,発注者が本維持管理・運営業務委託契約の解除が相当と認めるとき。
(4) 正当な理由がなく,本維持管理・運営業務に着手すべき期日を過ぎても本維持管理・運営業務に着手しないとき。
(5) 受注者の責めに帰すべき事由により,維持管理・運営期間内に本維持管理・運営業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(6) 受注者が本維持管理・運営業務を実施する上で必要な法令の定めによる資格,許可若しくは登録等を取り消され,又は営業の停止を命ぜられたとき。
(7) 受注者及び総括責任者が発注者の指示監督に従わず又は発注者の職務の執行を妨げたとき。
(8) 本維持管理・運営業務委託契約の規定によらないで,受注者が本維持管理・運営業務委託契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者が本維持管理・運営業務委託契約の履行を放棄したと認められるとき。
(10) 受注者に係る破産,会社更生手続,民事再生手続,若しくは特別清算のいずれかの手続について,取締役会でその申立等を決議したとき,あるいはその申立等がされたとき,又は支払不能若しくは支払停止となったとき。
(11) 受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき。
(12) (意図的に削除)
(13) 前各号の他,受注者が本維持管理・運営業務委託契約の義務を履行せず,相当期間の催告を発注者が行っても,不履行を是正しないとき。
(14) 基本契約又は工事請負契約のいずれかが解除され又は終了したとき(ただし,工事請負契約の契約目的達成による終了を除く。)。
2 発注者は,必要と認めたときは,90日前までに受注者に通知することにより,本維持管理・運営業務委託契約を解除することができる。この場合,発注者は,契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは,受注者の損害を補償する。
3 第1項の定めるところに従って本維持管理・運営業務委託契約を解除したときは,当該解除により受注者又は第三者(第10条に基づく再委任若しくは下請先を含む。)に損害が生じても,発注者はその責を負わないものとする。
4 第1項の規定により本維持管理・運営業務委託契約が解除された場合又は受注者の責めに帰すべき第35条第1項第3号に基づく契約終了の場合においては,受注者は,本維持管理・運営業務委託契約の残期間における本維持管理・運営業務費総額の10分の1に相当する金額を違約金として,発注者の指定する期間内に支払う義務を負う。この場合において,発注者は,違約金請求権と受注者の本維持管理・運営業務費請求権その他発注者に対する債権を相殺し,なお不足があるときはこれを追徴することができる。
(不正行為等に該当した場合の発注者の解除権)
第39条 受注者(共同企業体【又は特別目的会社】にあっては,その構成員【又は構成企業及び協力企業】を含む。以下本条において同じ。)の全部又は一部が次の各号所定のいずれかに該当するとき,又は2022年(令和4年)1月28日に公表された「新浜ポンプ場改築事業入札説明書」及びこれと一体として本事業に係るその他の資料に定める入札参加者の参加資格要件を満たしていないか若しくは満たさなくなったときは,発注者は,本維持管理・運営業務委託契約を解除できるものとする。ただし,受注者の全部若しくは一部が入札参加資格要件を満たさなくなった場合において,発注者が指定する期間内に,発注者が承諾する入札参加者の参加資格要件を満たす後継企業に対して該当する全ての受注者の本事業に関連する契約上の地位を承継させたときを除く。
(1) 本事業に関し受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受け,当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 本事業に関し独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を受け,当該納付命令が確定したとき。
(3) 本事業に関し自ら又はその役員若しくは使用人が,刑法(明治40年法律第45号)第96条の
6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する罪を犯し,刑に処せられたとき。
(4) 排除措置命令又は納付命令が受注者ではない者に対して行われた場合であって,これらの命令において,本事業に関し受注者の独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされ,これらの命令が確定したとき(第1号及び第2号に規定する確定したときをいう。)。
(5) 受注者の全部又は一部が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(当該法人の業務を執行する社員,取締役,執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役,顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,法人に対し業務を執行する社員,取締役,執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等(xx市暴力団排除条例(平成 24 年条例第 10 号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
イ 役員等が,暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。),暴力団員等,暴力団若しくは暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団員等と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が,暴力団,暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与していると認められるとき。
エ アからウのほか,役員等が,暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
オ 受注者の経営に暴力団又は暴力団員等の実質的な関与があると認められるとき。
カ 下請契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり,その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と下請契約等を締結したと認められるとき。
キ 下請契約等に当たり,その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知らずに,当該者と下請契約等を締結したと認められる場合において,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず,受注者がこれに従わなかったとき。
2 受注者は,受注者の全部又は一部が前項第1号乃至第5号のいずれかに該当するときは,発注者が本維持管理・運営業務委託契約を解除するか否かを問わず,基本契約に基づき,違約金として落札金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の総額の10分の1に相当する金額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。なお,当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく,当該事由により発注者が被った損害のうち,当該違約金により回復されないものがあるときは,その部分について発注者が受注者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。
3 前項の規定は,同項の規定に該当する原因となった違反行為により発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金額を超える場合においては,発注者がその超える部分に相当する額につき賠償を請求することを妨げるものではない。
4 前各項の定めにかかわらず,当該事由に関連して受注者が基本契約に基づく違約金又は賠償
金を支払った場合には,その限りにおいて第2項に定める違約金又は賠償金を支払う義務を免れる。
(受注者の解除権)
第40条 受注者は,発注者が本維持管理・運営業務委託契約に基づく重要な義務に違反し,かつ,受注者による通知の後60日以内に当該違反を是正しない場合又は発注者の債務不履行により本事業の目的を達成することができないと認められる場合,本維持管理・運営業務委託契約の全部を解除することができるものとする。
2 受注者は,前項の規定により本維持管理・運営業務委託契約を解除した場合において,損害があるときは,その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(不可抗力又は法令変更による契約解除)
第41条 発注者又は受注者は,不可抗力の発生又は法令変更により,本維持管理・運営業務の遂行が著しく困難であるか又は過分の費用が生じると認められる場合に,第32条第2項又は第34条第2項の定める協議の上で,本維持管理・運営業務委託契約を解除できるものとする。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第42条 受注者は,本維持管理・運営業務委託契約によって生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,事前に発注者の承諾を受けた場合はこの限りでない。
(住民対応等)
第43条 受注者は,本事業に関して地域の環境保全その他関連事項について協議・調整を行う協議会等が設置された場合には,自らの費用でこれに参加し必要な役割を担うものとする。
2 受注者は,周辺住民からの意見や苦情に対する一時対応を自らの費用で行うとともに,発注者がこれに対応する際には必要な協力を行うものとする。
(契約の変更)
第44条 本維持管理・運営業務に関し,本維持管理・運営業務の前提条件及び内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは,発注者と受注者の協議の上,本維持管理・運営業務委託契約の規定を書面で合意することにより変更することができるものとする。
2 (意図的に削除)
3 第1項の規定による協議が協議開始の日より60日以内に整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
(知的財産権)
第45条 受注者は,本維持管理・運営業務を遂行するために必要な特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている技術等の実施権又は使用権(発注者から許諾されるものを除く。)を,自らの責任で取得するものとする。
2 発注者は,本施設の維持管理・運営,改造,増築その他の維持,利用等(本事業後も含む。)
に必要な範囲でそれに必要な受注者が有する特許xxを無償で自由に自ら及び第三者をして実施,使用等(改造,解析,複製,頒布,展示,改変及び翻案を含む。)する権利を有するものとし,その権利は,かかる範囲で本維持管理・運営業務委託契約の終了後も存続するものとする。
3 受注者は,前項に基づく発注者の権利の行使が特許xxの侵害その他何らかの事由で妨げられ,又はその恐れがある場合には,これを予防,排除その他必要な措置を講じ,これにより発注者に損失,損害,費用等を被らせず,発注者が被った一切を補償する。
4 受注者は,本維持管理・運営業務費は,第1項の特許xxの実施権又は使用権の取得の対価並びに第6項の規定に基づく著作権及びその他の知的財産権の使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。発注者は,発注者が受注者に実施又は使用させる特許xxに関しては,その実施又は使用許諾の対価を受注者に請求しない。
5 発注者が,本維持管理・運営業務委託契約に基づき受注者に対して提供した情報,書類,図面等の著作権及びその他の知的財産権は,発注者に留保されるものとする。
6 受注者は,本維持管理・運営業務委託契約に基づき受注者が発注者に対して提供した情報,書類,図面等に関し,第三者の有する著作権及びその他の知的財産権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。発注者は,本維持管理・運営業務委託契約に基づき受注者が発注者に対して提供した情報,書類,図面等の著作権及びその他の知的財産権に関し,発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし,その利用の権利及び権限は,本維持管理・運営業務委託契約の終了後も存続するものとする。受注者は,自ら又は権利者をして,当該著作権及びその他の知的財産権を第三者に譲渡し,若しくは継承し,又は譲渡させ,若しくは継承させてはならない。ただし,予め発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(技術革新等)
第46条 維持管理・運営期間中,本事業に関連して,技術革新等により要求水準書等及び技術提案書の変更が必要又は相当と認められる場合は,次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 発注者は,本維持管理・運営業務委託契約締結後,技術革新,社会状況の大幅な変化など発注者及び受注者が本維持管理・運営業務委託契約の締結時点に想定し得なかった状況の変化,その他合理的な理由(ただし,法令等の変更及び不可抗力を除く。)により要求水準書等及び技術提案書の変更の必要が生じた場合,又は要求水準書等及び技術提案書の変更が相当と認められる場合には,その変更を受注者に求めることができるものとする。
(2) 受注者は,前号の規定による発注者の求めについて,その対応可能性及び費用見込額を発注者に対し通知しなければならない。
(3) 発注者及び受注者は,協議の上,要求水準書等及び技術提案書を変更することができる。かかる変更により追加費用が生じた場合には,発注者が負担する。また,かかる変更により受注者に費用の減少が生じるときには,費用の減少について,協議した結果に従い,本維持管理・運営業務費を減額するものとする。
(4) 前号の規定による協議が協議開始の日より60日以内に整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 受注者は,本維持管理・運営業務委託契約の締結後に合理的な必要が生じた場合(ただし,法令等の変更があった場合及び不可抗力による場合を除く。),要求水準書等及び技術提案書の変更を発注者に求めることができる。かかる場合,発注者は,受注者との協議に応じなければならない。かかる協議が整った場合,要求水準書等及び技術提案書の変更を行うものとし,か
かる変更により追加費用が生じた場合には,受注者が負担する。この場合の維持管理・運営業務費の支払額の変更については,発注者及び受注者の合意したところによる。
3 要求水準書等及び技術提案書を変更するときは,発注者及び受注者で協議の上,変更内容に応じ,発注者が要求水準書等を,受注者が技術提案書,本施設に関するマニュアル及び各種実施計画書を,それぞれ適切に変更する。
(個人情報)
第47条 受注者は,xx市個人情報保護条例(平成15年条例第38号)をはじめとする個人情報保護に関する法令等を遵守しなければならない。
2 受注者は本維持管理・運営業務委託契約の履行に関して知り得た個人情報の内容を他の目的に使用し又は第三者に開示・漏えいしてはならない。本維持管理・運営業務委託契約完了後又は契約解除後も同様とする。
(秘密保持等)
第48条 発注者と受注者は,本維持管理・運営業務委託契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報及び受注者が本維持管理・運営業務に関して知り得た秘密情報(以下個別又は総称して「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに,秘密情報につき責任をもって管理し,本維持管理・運営業務委託契約以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず,本維持管理・運営業務委託契約に別段の定めがある場合を除いては,相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は,前項の秘密に含まれない。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 相手方に対する開示の後に,発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 発注者と受注者が,本維持管理・運営業務委託契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず,発注者と受注者は,次の各号に掲げる場合には,相手方の承諾を要することなく,相手方に対する事前の通知を行うことにより,秘密情報を開示することができる。ただし,相手方に対する事前の通知を行うことが,権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は,かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士,公認会計士,税理士及び国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令等に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
(5) 発注者が市議会に開示する場合
(6) 発注者が,本施設の維持管理・運営業務を受注者以外の第三者に委託する場合において当該第三者に開示する場合,本事業に関連する工事の受注者に対して開示する場合又はこれらの第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
(誠実協議)
第49条 本維持管理・運営業務委託契約に定めるもののほか,事業者は,関係法令の定めるところに従うものとし,本維持管理・運営業務委託契約の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本維持管理・運営業務委託契約に特別の定めのない事項については,発注者及び受注者は,誠実協議の上,これを定めるものとする。
以 上
別紙1 本維持管理・運営業務費の見直し(第 25 条及び第 27 条)
1.見直しの対象
本維持管理・運営業務費について一定以上の物価変動が生じた場合,当該年度の翌年度以降の本維持管理・運営業務費の年額を見直すことができる。
なお,本維持管理・運営業務費のうち消費税及び地方消費税を除いた部分を対象として行う。
2.見直しの条件
本維持管理・運営業務費を構成する費用項目に対応した指標の変化率及び各費用項目の費用から算出される物価変動による当該年度の翌年度以降の本維持管理・運営業務費の変動率が
±1.5%を超える場合に見直しを行うものとする。
3.物価変動の指標
費用項目に対応した物価変動の指標は,表-1のとおりとする。
なお,各指標は,当該年度の9月 30 日時点で入手できる最新の数値による直近 12 か月の平均値とする。
4.指標の変化率
各費用項目に対応する指標の変化率は,以下の数式により算出する。
(変化率)=当該年度の指標/前回見直し時の指標
ここに,変化率 :各費用項目に係る変化率(小数点第2位未満切り捨て)当該年度の指標 :各費用項目に係る当該年度の指標の直近の 12 か月平均値前回見直し時の指標 :各費用項目に係る前回見直し時の指標(初回の見直しに
おいては入札時の直近の 12 か月平均値)
5.当該年度の翌年度以降の本維持管理・運営業務費
本事業の入札の前提とされた当該事業年度の各費用の金額に基づき,次式に従って,当該年度の変化率に基づき各費用項目の当該年度の翌年度以降の各年度の年額を算出し,その合計をもって当該年度の翌年度以降の各年度の維持管理・運営業務費の年額を算出する。
なお,金額については,千円未満切捨てとする。
Y=X×(変化率)
ここに,Y :見直し後の当該年度の翌年度以降の各費用項目の年額 X :その時々の当該年度の年度別金額
上式により算出した各費用項目のYの合計額と,Xとの差額が,後者の±1.5%を超える場合は,当該年度の翌年度以降の各年度の本維持管理・運営業務費としてYの合計額を採用するものとし,各費用項目の見直しを行う。
また,上記差額が±1.5%を超えない場合は,当該年度の翌年度以降の各年度の本維持管理・運営業務費はXのままとし,見直しは行わない。
6.見直し時期
毎年 10 月に翌年4月から始まる次年度の本維持管理・運営業務費の見直しについて,発注者及び受注者で協議するものとする。
かかる協議のため,受注者は必要な期間における企業物価指数について調査し,発注者に提出するものとする。
なお,初年度の見直しは行わない。
7.例外的な見直し方法の採用
維持管理・運営業務費を構成する費目のうち,1項で定める見直し方法が適当でないと発注者が認めた費目については,発注者と受注者が協議の上,別途見直し方法を定めるものとする。
表-1 変動費及び固定費の物価変動指標
変動 費 | 費用項目 | 物価変動指標 |
委託レベル1のため対象なし | ||
固定費 | 人件費※1 | 毎月勤労統計調査/産業別賃金指数(現金給与総額)/調査産業計 (厚生労働省) |
その他(外部委託業務 費,諸経費) | 企業向けサービス価格指数/下水道・廃棄物処理/下水道(日本銀 行調査統計局) |
※1_人件費は原則固定費とするが,その他の既設ポンプ場等の第2フェーズ以降継続時(継続する場合のみ。)及び想定する降雨回数を超える場合に適時変動費として切り替えて取り扱う。
別紙2 変動費の精算方法(第 27 条)
1.人件費の精算
その他の既設ポンプ場等に係る人件費は原則固定費とするが,委託レベルの変更時及び各フェーズの切替時並びに想定する降雨回数範囲を超える場合に適時変動費として切り替えて精算する。
(1)委託レベルの変更時及び各フェーズの切替時
委託レベルの変更時及び各フェーズの切替時については,ICT 設備を導入することで省人化を図る計画である。具体的には,事業者が提出する技術提案書,本維持管理・運営業務委託契約書の第 12 条(業務実施体制(現場組織)の整備)及び第 44 条(契約の変更)の規定を基に,発注者及び受注者の協議により決定する。
(2)想定する降雨回数を超える場合
福山市降雨データによれば,過年度の降雨回数は,以下に挙げるとおりである。
⚫ 2018 年 :108 回(うち降雨強度 10mm/時間未満 94 回)
⚫ 2019 年 :108 回(うち降雨強度 10mm/時間未満 97 回)
⚫ 2020 年 :97 回(うち降雨強度 10mm/時間未満 84 回)
1日のうち降水量が1mm 以上を1回として計上し,降雨回数と定義する。この降雨回数が 97回(最小値)から 108 回(最大値)の範囲を通常降雨回数範囲とし,上下限値から±10%を超える場合(118 回を超える場合増額変更,88 回を下回る場合減額変更)に精算対象とする。
かかる場合における,運転管理費等の精算額は,以下のとおりとする。
各年度の入札金額のうち運転管理費等の金額×(通常降雨回数範囲を超える又は下回る降雨回数÷通常降雨回数※1)=人件費の精算額(なお,通常降雨回数範囲を超える場合は負の値,通常降雨回数範囲を下回る場合は正の値とする。)
※1_降雨回数が 118 回を超える場合は 118 回とし,降雨回数が 88 回を下回る場合は 88 回とする。また,通常降雨回数範囲及び通常降雨回数は,毎年度見直しの上,発注者が決定するものとする。
2.精算時期
前項に基づく各変動費の精算額の合計額が負の値の場合は,発注者が受注者に対して,当該金額の絶対値相当額を支払うものとする。
また,前項に基づく各変動費の精算額の合計額が正の値の場合は,受注者が発注者に対して,当該金額相当額を支払うものとする。
受注者は前項に定める精算方法を基に,各変動費の精算額の金額を算出し,発注者に提出するものとする。かかる支払いは,各変動費の精算額を本事業の入札の前提とされた当該事業年度の各費用の金額に加算又は減算して,当該年度の翌年度以降の各年度の維持管理・運営業務費の年額を算出する。かかる年額を 12 か月で除した金額を毎月支払うものとする。
なお,金額については,千円未満切捨てとする。また,初年度の精算は行わない。