◎ このPTA規約は、児童在学中は大切に保管して下さい。
昭和43年6月4日 設立令和6年度3月発行
練馬区立xx小学校PTA
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◎ このPTA規約は、児童在学中は大切に保管して下さい。
x x x 学 校 P T A 組 織 図
総 会
員 (教 職 員 ・ 保 護 者)
会
イベント 実行委員会
広報委員会
代表
代表
会計
副会長
会計監査相談役
P T A 役 員 会
運 営 委 員 会
副校長
校外
書記
学校長
会長
* 各委員会には、担当の先生が属しています。
令和6年3月 改正(予定)
練馬区立xx小学校PTA規約
第1章 名称および事務所
第1条 この会は、練馬区立xx小学校PTAという。第2条 この会の事務所を同校内に置く。
第2章 目的
第3条 この会は、次の諸項を目的とする。
1. 家庭と社会と学校における子供たちの幸福な成長をはかる。
2. 家庭教育や社会教育について関心と理解を深める。
3. 学校教育を正しく理解し、その教育活動に協力する。
4. 会員相互の教養を高め、親睦をはかる。
5. 地域社会の教育的環境を整備する。
第3章 性格
第4条 この会は、次の性格を持って運営する。
1. 特定の政党や宗教にかたよらず、もっぱら営利を目的とする行為は行わない。
2. 子供たちの教育並びに福祉のために活動する他の団体および機関と協力する。
3. 学校に協力するために意見は述べるが、学校の経営や人事には干渉しない。
第4章 会員
第5条 この会の賛助会員となることのできるものは、次のとおりとする。
1. 本校に在籍する児童の保護者、またはこれに代わるもの。(以下、保護者という。)
2. 本校の校長および教職員。
3. この会へは自由意志で入会し、また、退会できる。
a. 入退会は所定の方式にての届出によるものとする。
b. 本校に在籍する児童すべてが卒業や転出した保護者、または、異動に伴う勤務地の変更によって上記の会員資格を失うものは自動退会とする。
4. 「賛助会員」とは賛助会費を納入した者(保護者、教員)
5. 賛助会費を納めた者は「賛助会員」として入会・登録をし、「総会の議決権」と「PTA役員執行部の立候補の権利」を有する。
第5章 会計
第6条 この会の運営に要する経費は、会費、寄付、および事業収入等によってまかなう。第7条 この会の会員は、賛助会費を負担するものとする。
1. 年度毎の賛助会費は総会で決める。
2. 納入された賛助会費は「寄付」という扱いとなるため、納入後の返金は行わない。
3. 転入に伴う年度内の途中入会の場合、前期5月〜8月の途中入会は賛助会費の100%納入、後期9月〜3月の途中入会は賛助会費の50%納入とする。
第8条 この会の経理は、総会において決められた予算に基づいて行われ、その決算は会計監査を経て総会に報告され、承認を得なければならない。
第9条 この会の予算から部活動に補助を出すことができる。但し、対象となる部活動は活動している部員のうち過半数を現PTA会員が構成することが条件となる。
第10条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 役員
第11条 この会に、次の役員を置き、その職務は次のとおりとする。
1. 会長1名(保護者)
a. この会を代表し、会務を総括する。
b. 総会、役員会、運営委員会を招集する。
2. 副会長 若干名(保護者)
a. 会長を助け、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
b. 本会の趣旨徹底を図るため、会員相互の連絡や、意見の交換に努める。
3. 書記 若干名(保護者若干名と教職員1名)
a. 総会、役員会、運営委員会等の議事ならびに、この会の活動に関する重要事項を記録し、その書類を保管する。
b. 事務連絡、その他会長の指示に従って、この会の庶務を行う。
c. 本会の趣旨徹底を図るため、会報の発行の計画と管理を行う。
4. 会計 若干名(保護者若干名と教職員1名)
a. この会の会計事務一切を処理する。
b. 総会において、決算報告をする。
c. この会の財産を管理する。
5. 校外 若干名(保護者)
a. 校外関連団体などとの連絡や情報交換を行う。
b. 地域や青少年委員と交流を持ち、活動を行う。
c. 子供たちの校外生活での充実や安全をはかり、地域社会の教育的環境の整備につとめる。
第12条 役員の任期は、1年とし、4月1日より就任する。ただし、引き続き同じ役員の職については、再任を妨げない。
第13条 役員は、引き続き他の役員に選任されることができる。
第14条 役員に欠員が生じた時は、役員会で選定する。但し、任期は残任期間とする。
第7章 会計監査・相談役
第15条 この会の、会計の監査、並びに健全な運営を補助するために、役員経験者の保護者や教職員より若干名の会計監査および相談役をおく。
第16条 会計監査は、必要に応じて会計記録を監査する。また、相談役は、必要に応じてこの会の運営に助言を与える。
第17条 会計監査、相談役の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。
第8章 役員・会計監査・相談役の選出
第18条 役員選出については、役員にて選任業務を行う。
1. 役員選出に伴う事務について、役員は必要に応じ保護者に協力を依頼する。第19条 役員は慎重な審議の上、候補者の同意を得て、総会に報告する。
第9章 役員会
第20条 役員会は役員・会計監査・相談役ならびに、校長、副校長をもって構成し必要に応じて開き、次のことを行う。
1. この会の運営方針を決める。
2. 事業経過ならびに結果の報告をする。
3. 学校行事などに関わる運営・事務作業の協力を保護者に依頼する。
4. その他重要なことの協議と処理にあたる。
第10章 運営委員会
第21条 運営委員会は、役員・会計監査・相談役と委員会の代表ならびに校長、副校長を もって構成し、必要に応じて開き次のことを行う。
1. 役員、委員会、より提出された意見、ならびに立案された計画について協議する。
2. 総会に提出する決算報告ならびに予算案の審議をする。
3. その他重要なことの協議と処理にあたる。
第11章 委員会、特別委員会
第22条 この会の目的を達成するために、次の委員会をおき、活動を行う。ただし、天変地異などに伴い通常の活動が困難と見込まれる場合には、役員会での合意の元、選出人数などを変更し活動を行う。
1. 広報委員会 (全体で4名程度)
a. 会や学校の活動および会員の相互理解を深めるため、役員書記と連携し会報を発行する。
b. 会報の発行にあたる取材活動の協力を保護者に依頼する。
c. 活動内容を記録し次年度に引き継ぐ。
d. 主な活動
i. 定例会
ii. PTA行事への参加
iii. 年2回の会報発行作業(活動テーマ及び誌面内容決定、取材活動・取材依頼、編集・編集依頼、校正、印刷又は印刷依頼、配布)
2. イベント実行委員会(全体で6名程度)
e. 地域や青少年委員と交流を持ち、子供たちが地域社会とのつながりを持つ場としてのイベントの企画や実行を行う。
f. イベントの開催にあたり、その運営の協力を保護者に依頼する。但し、当該イベントが学校行事として開催される場合、役員・校長・副校長との協議の上でその対応をす る。
g. 活動内容を記録し次年度に引き継ぐ
h. 主な活動
i. 定例会
ii. PTA行事への参加
iii. 子供たちのためのイベント企画・運営
iv. イベント運営にあたる保護者への協力依頼地区子供世話人会は2024年度より廃止が決定。
第23条 各委員会、それぞれ役員との情報共有や委員内での円滑な連絡の為の代表を1~2名程度おく。
第24条 各委員会、任期は1年とし、欠員が出た場合は再び互選し、運営委員会に報告する。第25条 この会の事業のうち、一時的に特別のことを行うための特別委員会を置くことができる。第26条 特別委員会は、運営委員会で選び会長が委嘱し、その任務が終わったとき解任する。
第12章 総会
第27条 総会は、賛助会員をもって構成し、この会の最高議決機関である。第28条 総会は、定期総会と、臨時総会とする。
第29条 定期総会は、毎年次のように開く。
1. xx総会
a. 前年度の決算報告・各委員会事業報告の承認をする。
b. 新年度の事業計画の審議をする。
c. その他重要なことの審議ならびに承認をする。
2. xx総会
a. 翌年度の役員及び会計監査の承認をする。
b. その他重要なことの審議ならびに承認をする。
c. 新年度の予算を審議する。
第30条 臨時総会は、運営委員会で必要と認めたとき、ならびに全会員の三分の一以上の要求があったとき開かれる。
第31条 総会は、会員数の三分の一以上の出席がなければ成立しない。但し、委任状も出席者数に含めることができる。なお、天変地異などに伴い集会による総会の開催が困難な場合、書面、もしくは電子的な方法で開催を代替えする。この場合も会員数の三分の一以上の回答をもって成立とする。
第32条 総会の議決は、出席者数の過半数の同意を必要とする。書面、もしくは電子的な方法による回答についても同様とする。
第13章 会則の改正
第33条 この会則を変更するには、総会において、出席者数の三分の二以上の賛成がなければならない。書面、もしくは電子的な方法による回答についても同様とする。
第14章 会則の運用
第34条 会則に特別の定めのない年度内の活動に必要な事柄については、この会則や会の趣旨に反しない限り役員会で協議し定める。但し、次年度も継続し定めが必要な事柄については総会にて会員への周知や会則の変更を諮るものとする。
第15章 x x
第35条 この会は、昭和四十三年六月四日より施行する。
xxxxx年三月十二日、規約の一部を改正。平成三年三月四日、規約の一部を改正。
xxx年三月十日、規約の一部を改正。 平成九年十一月六日、規約の一部を改正。
平成十七年四月一日、教頭から副校長へ表記変更。平成十九年三月五日、規約の一部を改正。
平成二十一年三月二十三日、規約の一部を改正。平成二十二年三月二日、規約の一部を改正。
平成二十三年三月一日、規約の一部を改正。
平成二十四年二月二十八日、規約の一部を改正。平成二十五年二月二十八日、規約の一部を改正。
平成二十七年二月二十八日、表紙に設立年月日を明記。平成三十年三月七日、規約の一部を改正。
平成三十一年三月七日、規約の一部を改正。令和三年三月八日、規約の一部を改正。
令和四年三月十一日、入退会・会計・委員会等に関する規約を改正。令和五年三月二十日、規約の一部を改正。
令和六年三月二十二日、規約の一部を改正。
慶弔費についての細則
会員の慶弔及び見舞いは次のとおりとする。
(1)会員死亡の場合 5,000円
(2)児童死亡の場合 5,000円
(3)教職員家族(配偶者、父母、子女)死亡の場合 3,000円
(4)その他の職員は、上記に準じて役員が決め運営委員会に報告する。
(5)会員、児童及び教職員の不慮の災害(病気等)の場合は役員が決め、運営委員会に報告する。
原則として運営委員会としては、PTA会費より経常している範囲内で会長が会員を代表して持参するので、会員各自はお焼香のみとする。
PTA役員・会計監査活動一覧
PTA役員及び会計監査の活動内容は下記のとおりとする。会 長 (保護者1名)
PTAを代表し、全体をまとめていく。
<活動内容>
◆ PTA総会、運営委員会等の招集
◆ 小P連行事等、地域行事への参加
副 会 長 (保護者若干名)
会長の補佐をする。また、PTA行事(委員会行事を除く)を会長の指示のもとに総括する。
<活動内容>
◆ PTA総会、運営委員会等の準備及び司会進行
◆ 地域行事への参加
書 記 (保護者若干名、教職員1名)
主にPTA活動(委員会行事を除く)に関する印刷物の作成と保管を担当。
<活動内容>
◆ PTA総会、運営委員会の記録、報告(運営委員会だより等)
◆ 事務連絡、その他会長指示に従った庶務
◆ 広報委員と連携し会報の発行内容の検討
◆ 地域行事への参加
会 計 (保護者若干名、教職員1名)
PTA会費を管理し、会計事務一切を行う。
<活動内容>
◆ 予算案の作成、会計報告
◆ PTA会費の徴収業務と口座管理
◆ 地域行事への参加
校 外 (保護者若干名)
校外関連団体などとの連絡や情報交換を行う。
<活動内容>
◆ 地域関連団体や青少年育成委員と交流を持ち、活動を行う。
◆ 青少年育成第四地区委員会(第四出張所管内の学校を対象に活動している委員会)主催の行事参加と参加者募集、お手伝い
(主な行事 ⇒なわ跳び記録会、ラジオ体操、こども寄席サッカー大会、子どもフェスティバル等)
会計監査(保護者若干名、教職員1名)
PTAの会計記録を監査する。PTA役員経験者が望ましい。
<活動内容>
◆ 10月と4月(次年度)の年2回、会計記録の監査及び報告
◆ 他役員の活動補佐
相談役(保護者若干名)
PTAの健全な運営を補助する。会計監査が兼ねることがある。
<活動内容>
◆ 必要に応じてPTAの運営に助言を与える
練馬区立xx小学校PTA個人情報取扱規定
(目的)
第1条 この規程は、練馬区立xx小学校PTA(以下、「本会」という)が個人情報の取得、利用、提供および管理の適正を期するため、個人情報を取り扱う場合の基本的事項を定め、本会の円滑な運営を図るとともに、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(責務)
第2条 本会は、個人情報の保護に関する法令等を遵守するとともに、本会の活動において個人情報の保護に努める。
(守秘義務)
第3条 本会の活動に従事する者または従事していた者は、その活動において知り得た個人情報を他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。
(規定の周知)
第4条 本会は、この規定を総会資料または配布等により、少なくとも毎年1回は会員に周知する。
(個人情報の取得)第5条
1項 本会は、会長または役員が、会員または会員になろうとするものから個人情報を取得する。
2項 本会が会員から取得する個人情報は、児童および保護者の氏名、学年、学級、住所、電話番号、メールアドレス、電子機器を用いた連絡を取りうる宛先のほか、各種名簿の作成に必要な事項で本会の役員会で決定した事項とする。ただし、取得にあたっては本人が同意する事項とする。
3項 要配慮個人情報については、あらかじめ本人の同意を得ないで取得してはならない。
(同意の取り消し)第6条
1項 会員は本会に対して個人情報の取得に同意した場合であっても、その後に個別またはすべての項目について同意を取り消すことができる。
2項 前項の申し出があった場合、本会は遅滞なく該当する個人情報を削除または破棄しなければならない。ただし、すでに会員に配布している名簿などがある場合については、原本の破棄や元データより削除を行い、同様の名簿の次回配布時に該当個人情報が含まれないようにすることでこれに替えるものとする。
(個人情報の利用)第7条
1項 本会が保有する個人情報は、本会規約第2条の活動目的を達成するための活動を行うにあたり、次の項目に沿った利用を行う。
1号 会員名簿・委員会名簿をはじめとする各種の名簿作成
2号 会議および事業の開催、会報誌などの送付
3号 会費の集金および管理
4号 次期役員、委員、および係の選出活動
5号 その他、総会または役員会において認められた項目
2項 本会は、前項第5号により新たに認められた項目については、速やかにその利用目的を会員に周知または公表しなければならない。またその利用目的が継続する場合は、遅滞なく前項に定めることとする。
3項 本会および会員は、あらかじめ本人の同意を得ないで、第1項に定める項目の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
(個人情報の提供等)
第8条
1項 本会および会員は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に個人情報を提供してはならない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合
(3) 公衆衛生の向上・児童の健全な育成の推進のために必要な場合
(4) 国、xxx、練馬区またはその委託を受けたものが、法令の定める事務を遂行することに対し、協力する必要がある場合
(5) 役員に関するもので、国、xxx、練馬区、PTA連合会、またはこれらに準じる公共目的の団体または学校等が、PTAに関する事業または事務を遂行することに対し、協力する必要がある場合
(6) 本会の事業等を実施する委託事業者に提供する場合
(7) その他、本会規約第2条の活動目的を達成するための活動を行うために必要で、総会または役員会で認めた場合
2項 本会が個人情報を第三者に提供した場合は、次の項目について記録を作成し保管しなければならない。ただし、提供先が国、xxx、練馬区の場合はこの限りではない。
(1) 第三者の氏名、住所、電話番号等
(2) 提供した個人情報の項目および件数
(3) 提供した理由
(4) 提供することに対し提供者の同意を得ている旨
(5) その他特に必要があると認められた項目
3項 本会が個人情報を第三者から提供を受ける場合は、次の項目について確認を行わなければならない。
(1) 第三者の氏名、住所、電話番号等
(2) 提供を受ける個人情報の項目および件数
(3) 第三者が個人情報を取得した経緯
(4) 提供を受けることについて対象者の同意を得ている旨
(5) その他特に必要があると認めた項目
(個人情報の管理)第9条
1項 本会が取得した個人情報は、会長または会長が指名する役員が適正に管理する。
2項 本会から配布を受けた各種名簿は、個々の会員が適正に管理する。
(個人情報の安全管理措置等)第10条
1項 本会は取り扱う個人情報の漏洩、滅失または既存の防止、その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずる。
2項 本会は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなった時は、当該個人情報を遅滞なく削除する。
(その他)
第11条 本会は、個人情報の取り扱いに関する苦情について、適切かつ迅速な処理に努める。
(規定の改正)
第12条 この規定を改正するときは、総会において決定を行う。
付則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。