JICA:
件 名: 契約監視委員会(2021 年度第 3 回) |
日 時: 2022 年 3 月 16 日(水)10:00~12:15 |
場 所: JICA 本部 229 会議室及び Microsoft Teams 会議 |
委員長: xx xx xx会計事務所(公認会計士・税理士) 委 員: xx xx xxxx会計士・税理士事務所(公認会計士・税理士)xx xx 日本大学危機管理学部 教授 xx x xxx法律事務所(弁護士) xx xx 国際協力機構 監事 |
JICA : xx xx 理事 調達・派遣業務部(事務局) xx xx 部長他 総務部審議役、企画部審議役、ガバナンス・平和構築部審議役、他 関係部署 |
議 題: 1.コンサルタント等契約のうち一者応札・応募となった契約の点検変更契約の点検(2020 年度) 2.研修委託契約のうち一者応札・応募(参加意思確認公募を含む)となった契約の点検 3.競争性のない随意契約の点検(2020 年度下半期)2021 年度上半期契約実績 4.2022 年度運営方針(案) |
JICA:
2021 年度第 3 回契約監視委員会を開始したいと思います。
委員の皆さま、今日はお忙しいところご出席いただき、どうもありがとうございます。
本日、議題は 4 項目ございます。(1)から(3)については、委員長に進行をお願いいたします。
議事に移る前に、部長より発言がございます。
JICA:
本日は、委員の先生方におかれましてはご多忙の中、弊機構本部ビルまでお越しいただき誠にありがとうございます。
前回、契約監視委員会を昨年 12 月に開催させていただきましたが、一部の案件の質疑応答の中で、先生方からいただきましたご質問等について、委員会終了後に補足説明資料をお送りいたしましたところ、先生方からご了解のお返事をいただきました。誠にありがとうございました。
さて、本日の議題でございますけれども、点検対象となった案件が、3 つの議題を通して全部で 11 件ございます。これらの案件の契約開始の時期でございま
すけれども、全て 2020 年度に開始されております。当時を簡単に振り返りますと、2020 年度の上半期から下半期にかけての時期は、世界的なコロナ禍で、JICAもそれまでに経験したことがない状況下での執務となりました。しかしながら JICA といたしましては、相手国との関係を大切に考え、実施中の事業を止めず、また新しい案件も進めていく。さらに遠隔での業務も取り入れていくといった工夫も施しつつ、業務を進めた時期でもありました。様々な契約の業務につきましても、最も望ましい進め方につきまして、鋭意考えながら取り組んだ日々であったと思っております。
本日は、このような状況下の時期に開始されました各種契約につきまして、ぜひ先生方の視点で点検をお願いできればと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。私からは以上でございます。
JICA:
それでは委員長、議事についてよろしくお願いいたします。
議題 1.コンサルタント等契約のうち一者応札・応募となった契約の点検
委員:
それでは、議事を進めてまいります。
1 番目の議事ですが、コンサルタント等契約のうち、一者応札・応募となった
契約の点検ということで、まず 1 番目の案件、経済開発部ご担当の「全世界インパクト投資のための技術協力ファシリティ、エコシステム形成に係る基礎情報収集・確認調査(QCBS)」業務実施契約です。
No.1 全世界インパクト投資のための技術協力ファシリティ、エコシステム形 成に係る基礎情報収集・確認調査(QCBS)
JICA:
この案件は、インパクト投資のための技術協力ファシリティ、エコシステム形成というものです。社会的課題の解決という社会的な成果と、財務的なリターンの両方を得る・両立を目指すというものがインパクト投資で、昨今、SDGs とともに、にわかに注目を浴びているものです。
私どもは途上国の開発援助をやってきておりますが、途上国の開発においても、民間資金の役割は非常に大きなものになってきております。また、SDGs の達成のためにはイノベーションが重要である、さらに、今回のコロナ禍でいろいろと産業のあり方が変わってきている中で、起業家あるいはスタートアップが社会課題の解決に貢献するということがわかってきております。それで、そこに
投資をして、先ほどの社会的な成果と財務的なリターンの両方を得るというインパクト投資の重要性が、途上国の開発においても増してきていると理解しております。
ただ、途上国の場合、インパクト投資の制度・仕組みやプレイヤー等の役割分担ができていないこと、また、途上国ですので、投資にはリスクが高いことから、なかなか民間資金が入ってこないということがございます。途上国の開発援助をやってきている者として、開発の観点で現地のスタートアップを牽引できるような、インパクト投資を促すような協力方法がないかと考えております。そのための技術協力のあり方や、エコシステムといっている、インパクト投資に関わるプレイヤー、例えばアクセラレーターなどがいますが、そういうシステムの形成について情報収集・確認調査という枠組みを使って調査をし、更に、実際にパイロット的に製品やサービスを取り扱うために、この調査を行いました。
JICA にとっては非常に新しい、先駆的といいますか、挑戦的な中身であるので、JICA 自身もこの調査を通じて民間のアプローチを学ぶものになっています。長くなりましたが、そういった経緯でこの案件を実施しております。
冒頭の契約金額は、記載されている金額から今年、2022 年 2 月 1 日に契約変
更を行いまして、実際の契約金額が 3 億 3678 万 9200 円となっております。こ
れはその後、調査を続けている中で、対象国を 1 カ国増やしてほしいという外務省の要望もありまして、人月を追加して、契約変更をしております。
3 ページの一番下の「業務内容」にありますとおり、レポートを作っていただいたり、いろいろな連携可能性を検討してもらう。それから、PMF(Product Market Fit)検証計画を策定し、実際にそれを実施してみるというところまでの 2 期に分けて、1 期 1 年という契約でやっております。この課題も非常に足が速いといいますか変化が激しいので、我々としてもなるべく早く制度、協力の枠組みを作っていきたいと考えておりまして、非常に内容の詰まったものを 1 年 1
期の 2 期で作っております。
4 ページ目の「2.一者応札・応募となった理由、背景、要因等」について、関
心表明は 7 者ありました。手を挙げなかった詳細な理由を書いておりますが、関心は非常に高いのですが、実際にこれを実施する担い手がいないという回答をいただいております。我々が今まであまり組んでいなかった企業からも関心表明していただいていますが、実際に手を挙げていただくことはかなわなかったという状況です。
5 ページ目の「3.契約相手方の概要」について、ドリームインキュベータ社は、まさにベンチャーキャピタルとコンサルティングを主な事業としており、受注していただくことになりました。
「4.一者応札・応募を回避するために、今後、講ずるべき措置」について、や
はり関心は高いのですが、日本の企業はまだなかなか経験を積んでいないということ、また、JICA がこういうものに対して関心を持ってどういうことをやろうとしているのかということが、まだ皆さんに周知、共有されていないというところもあると思います。ですから、今回の案件の知見・成果も積極的に発信していって、特に金融関連の専門性を持つ監査法人等も含めて、関心を高めていただいて、幅広くすそ野を広げていくという努力も必要であると考えております。
最後の「5.特記事項」のところでは、高額であるというご指摘をいただきましたので、非常に中身が詰まっているものであるということを詳細に説明しています。冒頭に申し上げましたとおり、挑戦的なところでもありますので、人月をしっかりつけて、よい調査をやっていただきたいということで、契約交渉して今の金額になっています。
委員:
では、委員の方からの質疑ということで、お願いできますでしょうか。委員:
ご説明ありがとうございました。
今のご説明でおおむね理解できたのですが、一者応札となった要因と今後講ずるべき措置についてもご説明いただいております点について、今後、JICA でもこういったものの経験を重ね、情報発信をし、情報が企業との間で差し支えのない限度で共有されることによって、専門性に対応できる企業、人材が増えてきて、一者応札状況が改善される見込みであると理解してよろしいでしょうか。 JICA:
今回、特に大手の会計事務所の方から大きなご関心をいただいております。今回一者応札になった大きな背景は、やはり短期間で複数カ国にわたって、現地の多数のプレイヤーと連携して案件を組成していく。こういったところのやや人海戦術的なところにマンパワーを割けるものではないというご回答が全体的な傾向でございます。
今回の成果品であるレポートをしっかり公表し、案件の事業形成に関する予見性を高めながら、当該分野にご関心のある企業の間でも、JICA が事業を実施している国の民間のパートナーと事前に関係を作っていっていただくことで、こうした案件に手を挙げていただける機会が増えていくのではないかと考えております。
委員:
ご説明ありがとうございました。理解いたしました。委員:
他の委員から何かございますでしょうか。
委員:
一者応札のアンケートを取られていると思うのですけれども、「⑤対象案件には先行者があったので自社の受注は難しいと判断した」という、5 番(⑤)に 1と書いてある A 社が先行者と言っているのは、このドリームインキュベータのことですか。
JICA:
インタビューの結果ではそこまで突っ込んで確認をしておりませんので、どの契約をもって先行者がいると判断されたのかは、この調査では分かりませんでした。
一方で、アジア地域を対象にインパクト投資の概略の情報収集等を調査しております。こちらについては、ドリームインキュベータが調査を実施された実績はございます。
委員:
はい、分かりました。
JICA:
別送させていただいた「実施計画書の決定について」という資料に、「案件概要表」が付いていますが、その中にアジア地域において行っていた起業家・中小企業育成のための官民基金に関する基礎情報収集・確認調査はドリームインキュベータが受注されていますので、そういう情報は持っておられたのではないかと思います。
委員:
分かりました。ありがとうございます。委員:
他の委員の方、よろしいですか。
手元の資料の方で、契約期間が 2022 年 3 月 18 日となっていまして、2020 年
の 7 月、あるいは 8 月の決裁書では、契約期間が 2022 年の 10 月までとなっているのですが、これはまだ進行中という理解でよろしいでしょうか。
JICA:
はい。2 期契約に関しましては、2 月 1 日に 1 回目の契約変更を行いまして、 2 回目の契約変更を今、最終事務手続き中でございまして、これが無事に通れば今週契約書という形で、契約期間延長と増額の契約変更がなされるということです。そちらの契約期間に関しましては、その変更契約を織り込んだものとなっています。
委員:
第 1 期、第 2 期に分かれていますが、第 1 期における成果品みたいなものは出ているのでしょうか。
JICA:
はい、調査報告書という形で提出を頂いております。委員:
では、第 2 期の今進行中のものも、今年度中に一応成果品が出てきているということですか。
JICA:
はい。今月プログレスレポートという形で、中間成果品を出していただくこととして、提出頂いております。
委員:
新しい取り組みということですので、その成果品の評価、あるいは実際の業務そのものの評価というのを十分にしていただいて、今後に活用していただけたらと思っております。
他の委員の方、特になければ次の案件へ進みたいと思います。
次の案件は、社会基盤部の「全世界 COVID-19 等感染症に対する都市環境改善プログラム形成準備調査(QCBS)」業務実施契約ということです。
No.2 全世界 COVID-19 等感染症に対する都市環境改善プログラム準備調査
(QCBS)
JICA:
この調査は、昨年、2020 年に起こりました COVID-19 のパンデミックの状況を受けまして、途上国の都市でいったいどういう変化が起き得るだろうかということを調査いたしました。これまで JICA の方で行ってまいりました都市計画や都市開発の協力プログラムの見直しとか、あるいは起きている状況に迅速に対応するための手立て、具体的には無償資金協力を想定しておりますけれども、そうした内容を詰めるための調査となっております。
対象となる都市が多くございまして、といいますのも、当時 COVID-19 が都市に与えた影響というのは大変大きそうだということだけは分かっておりました。一方で、その影響の度合い、内容は都市において様々ではないかということで、JICA がこれまで協力を行ってきた途上国の都市を対象としまして、我々がコネクションを持っている都市をピックアップしまして、そこで起きている状況を調査し、比較検証しながら調査を進めていくという方法を採りました。
調査の対象都市ですけれども、8 カ国 9 都市を対象としております。加えて、現地渡航が大変難しい状況でありましたので、想定といたしましては、向こう 1年間は現地に行けないだろうということで積算をお願いしたいと、一方で、2021年の 4 月からは渡航可能と、これも想定でしかありませんけれども、想定した
上での見積りをお願いした内容になっております。
それから調査の内容ですが、まず既存の都市計画とかマスタープランの内容をレビューすること、それから土地利用の状況をレビューいたします。これによって、都市の密集しているところとかスラムなどの非公式な居住者が集中しているところなど、こうしたホットスポットのようなところを特定することを目的としています。
あるいはインフラの整備状況。道路などもありますけれども、上下水道、廃棄物等、こうした都市の衛生に関するインフラの状況、保健医療施設、予防啓発活動の概況やコロナにおける経済活動等々を幅広く見ていくような内容となっておりました。
こうした調査に基づきまして、幾つかの都市を第一陣と名付けて、合計 4 都市に対して緊急的にすべきことを無償資金協力事業に仕立てるということで、そこでの基本設計調査というのも予定していました。以上が案件の大まかな内容となります。
この案件は一者応札になっております。その点についてもご説明申し上げたいと思います。
関心表明は 10 者ありました。その中で一者応札となったということで、レビューをしています。この調査は、ウィズコロナ、ポストコロナにおける都市のあり方を分野横断的に構想した上で、それぞれの都市の協力ニーズを調べていくというものです。加えて、全世界的な感染症の同時拡大への対応というのが、前例がない中で今後必要となる都市の解決課題を構想するという、大変難易度の高い調査業務だったと考えております。こうした中で、コンサルタントにはこれまでの業務の経験とか確立された調査体制とか技術力、そうした総合力が問われる調査業務であったと受け止められたようです。そのとおりだと思います。
一方で、コロナで他にもたくさんの業務を抱えていらっしゃる中で、こうした幅広い、かつ多数の国・都市に関わる業務を進めていくだけの人員の確保が難しい状況があったと聞き及んでおります。
結局この業務を受託していただいたのは、都市計画・都市開発関連の分野で、 JICA がお願いしている委託業務の中で、受注トップとも言える 3 者がジョイントベンチャーを組んだ形で受注されたという形になりました。
委員:
では、委員の方から質問等をお願いしたいと思います。委員:
やや細かい質問なのですが、契約金額内訳書の機材費の箇所に「ベースマップ 750 万円×8=6 千万円」という金額が算定されているのですけれども、ベースマップというのは具体的にどういうものなのでしょうか。
JICA:
都市の状況を調べるための地図になります。地形図であったり、土地の利用状況が分かるような地図であったりを想定しています。
委員:
では、単価 750 万円×8 なので、その地図 8 カ国分ということだと思うのですが、1 カ国分の地図だけに 750 万円の単価という経費を算定されているという認識でいいですか。
JICA:
そうですね。地図の取得や一部加工なども含まれると思いますが、それぐらいの経費を過去の経験から見ておりました。
委員:
過去の経験からということは、この金額自体はそれほどおかしな数字ではない、高すぎるという訳ではなく、一般的な価格ということですね。
JICA:
私どものグループでは、地形図を作るプロジェクトというのがたくさんできているのですが、その辺りの相場観からこの金額を設定しております。
委員:
私のイメージですと、地図というのはもう既にある程度出来上がっているもので、今回はコロナ感染症に関わる、調査に必要なマッピング等を行う地図ということになると思いますが、一般的なコンサルタント業務の場合の地図というのは、この金額が一般的な設定になるのですか。
JICA:
そうですね。行政的な手続きとして、地図上で分析する場合の地図というのは、 Google マップのようなものとは違いまして、オフィシャルに認められたものが 必要になってきます。そこで、縮尺等様々に定められたものがあって、そこで認 められた地図を入手するためには、そうした経費がかかってくるということで す。
委員:
記載のものが一般的な金額ということですね。
JICA:
はい。委員:
分かりました。委員:
ご説明ありがとうございました。選定のプロセスについては、説明で理解いたしました。
「一者応札による弊害等」と書いたのは、難易度の高い調査ということで、調査の過程において、たぶん予期せぬ事態が想定されると思います。その際に、柔軟な姿勢をちゃんと持って対応してくれると、あるいは調査の質が低下しないか。つまり、一者応札による弊害を回避するように、しっかりとモニタリングをお願いしたいということです。
もう 1 つ、今回の選定プロセスはよく理解しましたが、難易度の高い案件の多くが共同事業体ということになると、いわゆる健全な競争を阻害する可能性があるということになると思います。ここに「今後、講ずるべき措置」で書いていただいていますが、ぜひともプレ公示前に意見交換をしっかりやって、そういったことが起きないように十分に検討いただきたいと思います。以上です。 JICA:
ご意見ありがとうございます。
一者応札の弊害をいかにモニタリングによって回避していくかという点につきましては、この調査業務に国内支援委員会を作って、有識者の先生方にも一緒に見ていただいております。おっしゃるとおり、今後の回避策といたしまして、例えば業界団体にこうした業務を行いますということを早めにアナウンスすることで、より競争性が高まるのではないかと考えておりますので、今後の教訓とさせていただきたいと思います。
委員:
他の委員の方、何かご意見等はございますでしょうか。
なければ、この案件はよろしいかと思いますので、次へ進みたいと思います。次の案件でございますが、経済開発部ご担当の「モーリタニア国水産行政アド バイザー業務 業務実施契約(単独型)」ということで、ご説明をお願いします。
No.3 モーリタニア国水産行政アドバイザー業務
JICA:
この案件は、モーリタニアで水産行政アドバイザー業務を行うものです。11ページの 2.にございますとおり、3 代目となります。
「5.特記事項」にも書きましたが、モーリタニアは日本の水産外交上、捕鯨の支持国であること、入漁交渉の観点等から、非常に重要な国です。
また、水産分野の協力の歴史が長いこと。スーパーでモーリタニアのタコをご覧になったことがあると思うのですが、タコといえばモロッコか中国かモーリタニアであり、モーリタニアでタコを輸出できるようにしたのも、日本人の専門家がきっかけだったということで、長い協力の歴史がございます。
こういった重要性から、無償資金協力も続けております。特に開発協力の観点
からは、5.の「さらに、」のところにありますとおり、過去の無償資金協力で造った施設を活用して、モーリタニアを中心に周辺の国に対し、第三国研修という言い方をしていますが、他の国に対する技術協力を行う拠点にもなっておりますので、我々にとっても非常に重要なパートナー国であると考えております。
その水産行政に対して今、3 代目のアドバイザリー業務を行っていただく専門家を派遣しております。政府に対する政策的助言だけではなく、日本の協力案件の形成や円滑な実施にもいろいろサポートをいただいているということで、その業務に必要な現地の滞在期間、国内業務の期間、格付、この格付は JICA のホームページで「コンサルタント等契約における業務内容と業務従事者の格付目安」を公表しておりますが、高度な技術移転の専門家業務、あるいは標準的な技術協力のチーフアドバイザー業務に対応する格付を使って契約をしています。
5.のところに人月の考え方、特に現地で切れ目なく活動をしていただくことが重要だと思っておりましたので、協力期間約 16 カ月、その中で現地のボリュー
ムを大きく 8.4 人月としておりました。
契約金額の内訳につきましては、基本的には先ほど申し上げた格付の 2 号の報酬と直接経費、派遣にかかる費用で構成されています。
実際にはコロナ禍でなかなか派遣することができませんでしたので、計画値と実績値に差異が出てきまして、改めて必要人月を算出して、契約に至ったという状況です。
委員:
委員からのご質問ですが、いかがでしょうか。委員:
この専門家というのは会社ですが、実際の仕事は、ほとんど 1 人の人なのですか。いわゆる専門家業務のようなイメージですが、11 ページの 2.の「その他」のところにある経緯を見ると、xxが 2010 年から 2014 年までで、2 代目が
2017 年から 2018 年までで、今は 3 代目ということで、変わってきた経緯は何かあるのですか。競争が生じてそうなったというのではなく、こういうことをやれる人が非常に限られていて、事実上、後を引き継いでいった感じなのですか。 1 代目、2 代目というのは、これは個人との契約だったのですか。その辺りを
教えていただきたいのですが。
JICA:
まず 1 名かということですが、この案件は業務実施単独型の契約になっています。1 名との契約をする単独型を使った契約ということで、会社との契約ですが、(業務に従事する)専門家は 1 名になっております。
アドバイザー型専門家は今 3 代目ですが、1 代目は直営で派遣をしていました。民間の人材で、所属先なしの方を直営で派遣したという経緯があります。
その後、2 代目から業務実施単独型で調達をしていますが、実態としては 2 代目の方と 3 代目の方は同じ方になっています。2 代目の方の契約が終わった後、新たな要望、新たな案件として採択をして、調達手続きをした上で、今回 3 代目の方を調達して派遣したという状況です。
JICA:
JICA の中でも、2015 年頃から、なるべく市場に出せるもの、公示で出せるものは出していくという考え方になり、この案件もxxを派遣した後、公示として市場に出して人材を募集するというプロセスになりました。2 代目からこの業務実施契約単独型となり、会社と契約するけれども、実際に業務を行う、派遣される人は個人 1 名というやり方で、2 代目、3 代目と続けて派遣しています。
委員:
会社の企画競争みたいな形はとっているけれども、ほとんど実態は雇用契約に近い感じがするのですね。海外などではどうやっているのか、今勉強しようと思っているのですが。
JICA:
すみません。補足させてください。
考え方としては、私ども、JICA と先方の会社との契約ということで、普通に行われる契約という考え方自体は同じで、たまたまこの案件で活動いただくのが 1 人の人だったと。業務実施単独型というのは JICA の中での言い方ですので、契約自体は先ほどご審議いただいたような案件等の契約の経過としては全く変わらないという形になります。その点だけ補足させていただきます。
委員:
そうだと思いますが、別の契約の仕方があってもいいのかなという気がしたので、少し気になったのです。ただ、そうした個人の一本釣りで人を探して契約するというやり方は、日本ではほとんどないですよね。
だから、海外などではそういう事例がひょっとしてあるのかなと思い、今後の検討課題かなという気がしています。特に問題はないと思います。
JICA:
先ほど直営でという説明があったと思いますが、JICA がいろいろ活動を行っております事業の中では、JICA と 1 人の人が直接派遣契約という形を交わすことで海外で活動をしていただく制度も、この議論とはまた別にございます。ですから、我々としてもいろいろな可能性を組み合わせながらやっているという状況でございます。
JICA:
すみません。私の方から少し補足させていただきます。
いわゆる役務、サービスの調達に関しては、雇用、委任、請負 3 つの典型契約
がありますが、雇用と委任の中間ぐらいの制度が直営と私たちは言っております「専門家業務派遣契約」です。これは、JICA が直接個人と行う契約です。
委任契約と請負契約の混合契約的な委託契約を、「業務実施契約」と私たちは呼んでおりまして、今回はそちらに当たります。ですから、対価は成果に対して支払うという形になります。前者の方は、どちらかというと給料的な支払い方になるということです。
委員:
はい、分かりました。ありがとうございます。委員:
今、丁寧にご説明いただきまして、理解をしました。
1 点だけ補足でちょっとお願いしたいのが、11 ページの「特記事項」のところに、「本専門家は、政策助言に加え我が国協力の案件形成や円滑な実施に向けた支援も期待されており、その業務に必要な現地滞在期間、国内業務期間、格付けとして契約している」という項目があるのですが、これはやはり 3 代目の方が特別な位置付けの方だということで理解して、ここも実際に評価され、かつ業務に必要な契約に含まれている内容というものも、一応後ほど再検討されていると、評価されているといった理解でよろしいでしょうか。
JICA:
それは代が替わるごとに、ということですね。3 代目としての新しい追加的な業務の内容を決めて、それが実際にできているかを評価しているかというご質問と理解いたします。はい、そのようにやっております。
委員:
はい、分かりました。
いろいろ説明がございましたので、内容を理解いたしましたので、引き続きこういった案件もあるのだと。また、委員の方からありましたように、契約の形態についても、本当にそれでマッチしたものかどうかといったことも引き続きご検討いただけたらと思います。
他の委員の方から特になければ、先へ進めたいと思います。
今度は、研修委託契約ということで、沖縄センターの「2020 年度課題別研修
「ICT 実践力✲化のためのコア人材育成 IT アーキテクト(A)、CIO 補佐(B)」業務委託契約」でございます。沖縄センター、よろしくお願いいたします。
議題 2 研修委託契約のうち一者応札・応募(参加意思確認公募を含む)となっ た契約の点検
No.4 2020 年度課題別研修「ICT 実践力✲化のためのコア人材育成 IT アーキ テクト (A)、CIO 補佐 (B)」業務委託契約
JICA:
まず、フォローアップ票の契約金額のところですが、現在 8574 万 8500 円と
いうことで記載されておりますが、これは 2020 年度の契約金額でして、本案件
は 2020 年度から 2022 年度までの 3 年度ということで入札をいたしておりま
す。入札時の予定価格は、税込みで 2 億 8094 万 3577 円ということを補足させていただきます。
研修の背景についてご説明させていただきますが、ICT に関する研修は 1985年に沖縄センターが開所されて以降、当センターの中核的な研修コースとして実施してきております。1980 年代は当時の主流であった大型汎用計算機のコンピューター技術者の養成、1990 年代にはネットワーク技術とデータベースシステムの組み合わせということで、そういうシステムを構築することができる技術者の養成をして、2000 年以降は ICT による業務課題解決のために IT 戦略を立案し、システムデザインを策定し、それを実行できる人材の育成、それから、途上国政府の組織力✲化のための高度 ICT 人材の育成といったように、ICT 環境と途上国のニーズの変化を踏まえて、研修の見直しを行ってきております。
多くの開発途上国では、いまだに ICT 利用により派生する経済的、社会的効果を十分に享受できておりませんので、現在の SDGs の目標の中でも教育ですとかジェンダー、産業、パートナーシップ等、これらの目標の中でも ICT の有効活用とそれによる目標達成が掲げられていまして、それらを主導する高度 ICT人材の育成を目的とする本研修は、例年 30 前後の国から参加要望のある研修となっております。
今回、一者応札であるということと、金額が高額であるということのご指摘を受けておりますが、一者応札の背景として、本件で求められる技術は特殊なものかというとそうではなく、当該分野の技術、知識を有する総合的な IT コンサルタントは存在すると考えております。ただし、本件は来日研修として 3 カ月✲ぐらいの期間を想定して入札したものとなっておりまして、現場で比較的長期間の研修員受け入れのプログラム全体をマネジメントする必要があるということで、そこを実施できる企業は少ないのかと考えております。
研修期間について補足させていただきますと、2019 年度以前はそれぞれのコースが大体 4 カ月から 5 カ月ぐらいの研修であったものを、2020 年度以降はコ
ース目的により深い関係があるものに限定するということと、演習を少し減らすということで期間を短縮し、3 カ月✲ぐらいにすることでやっております。
入札に際しては、情報通信を担当しております本部の部門を通じて、A 社の本社の方に関連のグループ会社で研修を担当できるところがないか、そういうところにご紹介をということでお願いをしていただきましたが、関心なしという回答だったと聞いております。
金額が高額というところなのですけれども、このコースは高度な民間 IT 技術を活用する研修ということで、JICA の研修委託ガイドラインの積算基準では実施が困難ということで、市場価格、IT 業界の標準的な単価を人件費の単価にしまして、企画と価格の競争、総合評価落札方式で技術者を決定しました。過去には、低価格で落札した業者が、結局赤字によって 3 年目以降の研修ができないということで辞退されたという経験もございまして、研修の品質確保の観点では、一定程度はやむを得ないと考えております。
「今後、講ずるべき措置」については記載のとおりですが、公示前に業務指示書案に関する意見招請を行う、プレ公示を前広に行う、入札説明会で理解促進を図るということを考えております。
当方からの説明は以上とさせていただきます。委員:
では、委員からご意見、質問をお願いできますでしょうか。委員:
今回、契約相手方として富士通ラーニングメディアが共同企業代表という形になっているかと思いますが、3 番目に契約相手方の概要で、富士通グループが 1985 年設立以来、この研修に従事してきたとのお話を伺っています。さっきのお話の中では、この研修を他社が受けたこともあったということなのですが、富
士通は継続的にこの契約を請け負ってきたという理解でよろしいのでしょうか。
JICA:
富士通がずっと継続的にということではなくて、B 社が受けていたときもありますし、先ほど申し上げた、途中で継続ができなくなった会社が受けていたときもありますが、この 1985 年からの多くの期間、富士通株式会社がこの研修に関わっていたということになります。
委員:
分かりました。そうしましたら、今回一者応札になったのは、たまたま一者応札になったという理解でよろしかったでしょうか。
B 社をお誘いして興味がないということだったとのことですが、他社が特に何も興味を示されなかったということでよかったですか。
JICA:
今回契約は富士通ラーニングメディアとしていますけれども、それまで契約の筆頭として富士通株式会社、共同企業体として富士通ラーニングメディアが入る形で受注されてきております。
B 社は 2010 年までは競争にも参加されておりましたけれども、それ以降は参加されておりません。かつ、その後参加された企業さんの中には、沖縄の中小企業も参加はされておりますけれども、1 回参加されて落とせなくて、その後参加されていないというような状況です。今回たまたま富士通だけだったのかと言われるとそうではなく、なかなか手が挙がりにくいということは言えると思います。
委員:
次期以降は、内容的にはもっと増える方向で、可能性はあるという理解でよろしかったでしょうか。
JICA:
はい、そこは努力していきたいなと思っております。入札の時期ならずとも、その前から県内も含めて関係企業の方には研修の内容をご紹介し、見ていただける方には研修の状況も見ていただくようなことをして、工夫をしていきたいと考えております。
委員:
なぜ今回一者応札になったのかという部分が私自身はあまり理解できていないのですが、その原因分析をして、結果、次回はもっと応札者が増えるような、ぜひ魅力ある形にして頂ければと思います。全く競争相手がいない状態ではないようですので、一者応札ではなく複数応札になる形で努力が必要な案件なのかなと思いましたので、よろしくお願いします。
委員:
説明書の 14 ページのところに、「今後、講ずるべき措置」ということでご説明いただいているので、ここを少し補足して説明していただけたらと思ったのですけれども、プレ公示前の説明会とか、そういった観点も検討されているということでしょうか。
JICA:
そうですね。正式なプレ公示という形ではない時点で、関心ある企業を探すための努力をしていきたいと考えております。
委員:
では、他の委員の方、お願いできますか。委員:
これは総合評価落札方式ということなのですが、前に赤字で受注したという
ケースもあったと聞いたので、これは予定価格の上限はあるのでしょうけれども、事実上の下限も設定した形の総合評価になっているのか、そうではなくて、過当競争になると底なし沼になってしまうのではないでしょうか。こういう研修業務は他にもたくさんあると思うのですが、総合評価落札方式で、もしそういう下限がない形だと、過当競争になってしまって困っているケースもあるのかなと思うのですが。総合評価落札方式で本当にいいのかどうなのか、あるいは下限がないのであれば、その形が問題でないのかなと思います。
これはたまたま 1 社だから、たぶんそんなたたき合いになっていないのだと思いますが、他も含めていいのかなというのが少し気になりました。沖縄ではそういう問題意識はありますか。
JICA:
基本的にはその業務ができるというところが第一なので、技術の評価というのはどうしても必要であると認識しています。ただ、一方で技術だけがよくて非常に高い金額になっていくといけないというので、こういう総合評価落札方式という形を取っております。すみません、調達・派遣業務部にもお伺いしたいのですが、下限の設定を総合評価落札方式で行うような形になっていたかどうか、恐らくないのではないかと思うのですが、そういう制度的な変更の必要があるでしょうか。
赤字になった会社というのは 1 社、2014 年の入札のときに出ていますが、これまでの状況としては同様のことはなかったので、それだけを捉えて必ずしもしなくてはいけないかというと、判断は難しいかなと思っております。 JICA:
今、JICA の一般契約の総合評価落札方式の場合、工事には入っているのですが、工事を除いて下限設定はしていないので、要は低価の過当競争というのが起きてしまっています。実際にxxxx・悪かろうという事例もあるので、私たちもそこを何とかしなければいけないと考えていて、その下限を他の機関がどう設定しているのか検討する問題意識は持っています。
他方で、QCBS のように予定価格の 80%が一番高い点で、あと安ければどんどん価格が原点されていくような制度もありますが、現状としては、一般契約総合評価落札方式の下限は、工事以外ではありません。
委員:
国内の、国土交通省の工事などでは、早くから事実上の下限を設けて総合評価落札方式をやっていますし、その後、コンサル業務はしばらくなかったのですけれども、やはり過当競争が生じるということで、ほとんどのコンサル業務でも、今国内では履行確認型という形で、調査基準価格割れの場合はほとんど履行できないという悪い評価をすることによって、事実上下限にしているのです。
ですから、こういう研修業務というのは安ければいいというものではないと思いますし、最低限の人件費もかかりますので、事実上の下限を設ける総合評価方式にするか、あるいは QCBS のような形にするか。あるいはほぼ大体、適正価格が決まっているのであれば、価格を固定して企画競争にするとか、そういう形の方が健全な競争が起きるように思います。今後の課題として、検討していただければと思います。
委員:
他の委員、いかがですか。委員:
これは私自身が分からないので教えていただきたいのですけれども、一者応札となった要因について、3 ヶ月という研修期間ゆえに全体マネジメントを実施できる団体が少ないというのは、これは人繰り、つまり人員を 3 ヶ月この研修にはりつけることができないというのが主たる要因なのでしょうか。必ずしもそういう意味ではないのですか。
JICA:
そこは企業にヒアリングをしたということではないので、こちらの想像にはなってしまいますけれども、人をはりつけるということが難しいのではないかなと想像はしております。
委員:
なぜxxxことをお尋ねしたかというと、それが一者応札となった主たる要因であるとすると、プレ公示等を前広に行って、準備期間つまり企業に人繰りの余裕を与えることももちろん有意義なのでしょうけれども、なかなか抜本的な対策にはならない可能性もあるのかなと思っています。
他方、これまで 8 回のコース体系の見直しが行われて現在に至っているということであるとすると、安易に研修期間を短縮してしまったらそれこそ本末転倒になってしまうので、競争性と業務の質との両立をどうやって図っていったらいいのかというところが、質問というよりも私自身が分からなかったものですから発言させていただいている次第です。質問ではなくて私の疑問になってしまってすみません。
JICA:
私たちもそこは非常に悩んでいるところでして、先ほど説明差し上げたように、前回まで、2019 年までは 4 ヶ月、5 ヶ月という、さらに長い研修だったのです。それであると予算ももちろんかかりますし、なかなか参加者が少ないだろうということで、今回圧縮はしたのです。ただ、どこまで圧縮できるかというと、やはり研修として目標を設定して達成してもらいたいことを考えると、安易にこれ以上絞れるかというと、なかなか難しいかと考えております。ただ、引き続
きそこはどれがベストな形なのか、考えていきたいと思っております。
JICA:
おそらく委員の先生方もお気付きになられていると思うのですが、今、この業界は好景気で、もっと高い人件費、フィーがもらえるような仕事が山ほどあるのだと思うのです。途上国の人たちに教えていくというのは、儲けの少ない非常に地味な仕事なので、なかなかマーケットの原理として手が挙がりにくいというところがあります。
では、高い価格で買えばいいかというと、国費を使ってやっている事業ですか ら、そこにはおのずと自制的にならざるを得ません。我々としてはこういう仕事 に意義を感じてくれる会社を地道に探していくしかないのかなと思っています。委員:
マーケットの原理というのはまさにそうだと思うのです。ただ、今、人繰りのお話が出た中で、やはりどうしても沖縄で実施するというところもマイナスになっているのかなと思うところもあります。もともと沖縄を選んでいるというのは諸々の事情があるとは思うので、そこは外せない状況なのかもしれないのですけれども、現在ではリモートですとかいろいろなやり方もあると思いますので、沖縄だからもし人繰りがという問題があるのであれば、そういったところも何か工夫されて改善されていけばいいのかなと、少し考えました。
委員:
すでにほとんどのことが議論されていますけれども、仮に一者応札になった場合、そのときはしっかりと契約金額に見合った業務を行っているか、モニタリングする必要があるのだろうと思います。
その前提は、先ほどから出ているように、競争性の確保をするよう工夫をするということだと思いますが、一方でそれが現実的に非常に難しいという場合は、先ほど申し上げたように、業務の質が担保されるように、しっかりとモニタリングをお願いしたいと思います。
委員:
非常に多くの委員の方皆さんが気にされている案件でございますので、引き続きご検討を進めていただけたらと存じます。
それでは次の案件、一者応札・応募研修委託契約の 2 件目ということで、東京センターご担当の「2020 年~2022 年度課題別研修「障害者権利条約の実践のための障害者リーダー能力✲化(A)」」の案件に進みたいと思います。
No.5 2020~2022 年度課題別研修「障害者権利条約の実践のための障害者リ ーダー能力✲化(A)」
JICA:
今、お話がありましたとおり、「2020 年度~2022 年度課題別研修『障害者権利条約実施のための障害者リーダー能力✲化(A)』」が、今回対象の案件となっております。
参加意思確認公募を実施しておりまして、契約金額はこの資料のとおり、参加意思確認公募 3 年度分の予定価格、すなわち 2020 年度から 2022 年の対象年度
が 4221 万 3000 円となっております。他方で、2020 年度の研修委託契約の金額については、427 万 6301 円となっております。ご案内のとおり、新型コロナウイルス禍ということで、訪日を前提としては研修が実施できず遠隔での実施となっておりますので、金額がこういう形になっております。
ちなみに、契約期間はここにあるとおりですが、初年度の契約 427 万 6301 円
に関しましては、2021 年 3 月 15 日までの契約となっております。契約相手方は、公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会です。「契約の経緯」「業務内容」等は、ここに書いてあるとおりです。
「案件概要」にございますが、本案件の目標は、自国において障害者権利条約の実践に貢献できるよう、障害者リーダーとしての能力が✲化されることを目指しております。また、障害者権利条約の実践のための具体的方法について学ぶということになっております。
この下の方に対象者の記載がございますが、本案件については、障害者団体及び障害者関連団体で、5 年以上の経験を有する、また、研修終了後も 3 年以上継続して当該分野に従事することが見込まれる障害者当事者となっております。
本案件の特殊性は、この障害者当事者向けの研修となっております。JICA の課題別研修は 250 件✲ございますけれども、障害者当事者に対する研修は 4 件から数件ということですので、大変貴重な案件であり、また特別な案件であると私どもは理解をしております。
内容については記載にありますとおり、障害者権利条約の理解、日本の障害者当事者団体の取り組み、日本国内法整備の過程の学習、自立生活の概念と現状理解、異なる障害の理解、日本障害者フォーラムの役割についての学習、日本の障害者リーダーとの交流等となっておりまして、障害をお持ちの皆さんがいろいろなことに気付いていただく場を提供するという形になっております。
「一者応札・応募となった理由、背景、要因等」ですが、繰り返しになって大変恐縮ですが、本研修は研修員が全員障害当事者となっていまして、後で述べるようなきめ細かな対応が求められる研修になっております。研修員に対して、同
じ障害当事者の立場で助言等を行える委託先が望ましいと考えております。そのために、参加意思確認公募の特定者としては、障害種別の異なる全国 13 団体が加盟する日本障害者フォーラムが事務局業務を担っており、障害者権利条約の実践を主導している公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会を選定しております。
先ほど申しましたきめ細かな対応というところですが、本コースは障害当事者を対象とした研修としており、合理的配慮が必要ということで、本邦での研修においては、聴覚に障害をお持ちの方に英語手話通訳、いわゆる特殊な手話の通訳。また視覚障害の方にはテキストの手配、例えば拡大文字とか点字。それから、車いすを利用される方には移動の確保等というように、個別の障害特性に合わせた対応が必要となっています。また、遠隔になったとしても、特に映像ということになりますので、さらにいろいろな配慮が必要となっておりまして、例えばナレーションの吹き込みですとか、大きな字幕を挿入した動画の作成、また、あらゆる障害当事者がアクセス可能なオンデマンド教材の作成など、これらの業務が必要になってきます。
ちなみに、対象となっております 2020 年度の研修におきましては、参加者の中には目の不自由な方、耳の不自由な方、肢体が不自由な方、車いすを利用されている方、こういう様々な障害をお持ちの方が参加されていたということです。
先ほど申したとおり、契約相手方については、障害者支援分野に関係する知見と経験を蓄積されていて、特に本研修の柱である障害者権利条約批准までの国内法整備、及び、批准後の障害者差別解消法の制定や見直し等、多岐にわたる活動を行っているということで、具体的には、2004 年から日本障害フォーラムの事務局業務を担っていただいている本団体を対象として契約ということになっております。
「一者応札・応募を回避するために、今後、講ずるべき措置」でございますけれども、幅広くこういうことができる可能性がある関係団体を発掘し、また参加の意思を確認していくことを徹底していきたいと思っております。プレ公示を早めに行って、前広に参加意思確認公募を周知するというようなことで特定者以外の団体で、もしご興味のあるところがあれば参加いただきたいということを徹底していきたいと、私どもとしては思っております。とりあえずご説明は以上です。
委員:
では、委員から、いかがでしょうか。委員:
この契約の方式が、参加意思確認公募となっているかと思いますが、この公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会以外に、参加意思を表明した相手
先はいらっしゃるのでしょうか。
JICA:
この年度に関しては、この団体だけとなります。他方で、過去において同様の参加意思確認公募を行った過程で、希望があると手を挙げられた会社はあると承知しております。
xx委員:
概要を読みますと、相手先が国内唯一のもので、特定者が契約相手となることを前提に話を進められていて、これは公募なのか、随意契約とほとんど変わらないのではないかと思いながら読ませていただきました。過去の研修も、この公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会がずっと実施しているということが、契約相手先のホームページで掲載されていました。相手先が本当にここだけと特定して、国内唯一であるとするのであれば、参加意思確認公募としないで、
(特命)随意契約でいいのではと思いました。他に業界に同じような候補者、研修ができる団体があれば、もちろん参加意思を確認し、品質も確保できるのであればそれでよいと思うのですが、実際この業界は、他にはこういったことができる業者なり法人はいらっしゃるのでしょうか。
また、障害者の方の研修だから、当然実施する方も障害者がやるのが望ましいという形に書かれていますが、障害者のことを勉✲されている方であれば、健常者の方が研修を実施してもいいのではないかと思いました。対象者が障害者だから、研修実施側も当然障害者がやるべきという考え方が本当にいいのかという点も、若干私は疑問を感じました。
JICA:
先ほど申したとおり、参加意思確認公募を実施している過程で、今回は 1 社応募だったのですが、2014 年の参加意思確認公募においては、開発コンサルタントの会社から表明がありました。その会社は海外からいろいろな方を招聘する形で、障害者の方々の権利についての情報を提供する等、そういうことをコースの中で実施されるということでした。
委員の最初のご質問で、この財団以外にないのではないかということに関して申しますと、今申したように、開発コンサルタント等の会社で、例えば海外のこういうネットワーキングとか情報を活用するという形で応募される前例はございましたので、そのような可能性はあるのかなと思っております。
JICA:
調達・派遣業務部から補足です。
参加意思確認公募というのは、JICA が案件を形成し受注者の方を思い描くときに、きっとこの方、この団体、この企業しかいないだろうと思いつつ、しかし JICA の知らないところでもしかしたら手が挙がるかもしれないという前提で、
広く参加意思確認公募というのをホームページに載せて、こういうことをここの団体とやろうとしていますけれども、同じ業務ができる方がいれば手を挙げてくださいと確認をするものです。それで通常、参加意思確認公募を複数回やって手が挙がらない場合は参加意思確認公募とせず、特命随意契約となることもあります。
しかし今の話のとおり、これは 2014 年に 1 回手が挙がっているということで、JICA の想定していないような方にもしかしたらやっていただける可能性があるので、参加意思確認公募で確認をしているということで、本当に他にいませんかということで、確認をしているという状況です。
JICA:
これは非常に本質的なご質問です。JICA が行う協力は、基本的に、政府とか公的機関が担う公の業務が多く、私たちは様々な省庁と協力しながら技術研修を実施してきました。各省庁も直接職員の方が技術協力に関与する余裕がなくなり、次第にその役所が関係する公益法人等に委託をして、国の代わりをしてもらうというケースが多くなってきました。
JICA は国が指定した公益法人と特命随意契約を結んで業務を実施してきたの ですけれども、事業仕分けの結果、それが駄目だと言われたのです。指定の公益 法人以外にも担うことができる組織が他にもあるのではないかという理屈です。これらは公の仕事で、そもそも市場性がないと私たちは思って、特命随意契約を やっていましたので大いに違和感はあったのですが、「競争性を高めるように」という求めに応じて、参加意思確認公募という制度を導入しました。私たちがや ってもらいたい仕事は、障害者の人たちが障害者に教えるという業務なので、そ れができる組織はここしかないと分かっているのですが、競争性を高めるとい う観点から市場に競争相手の存在を聞いているということです。
これが本当に意味があるのかどうか、私たちは分かりません。ただ、多くの場合は、この組織にしか我々がお願いしたい仕事はできないというのは分かっているのですが、それは悪魔の証明になってしまうので、市場に一応聞いている。それが参加意思確認公募です。
委員:
おっしゃるように、この参加意思確認公募を採用されている趣旨も理解した上で、やはりそういった手続きをきちんと取っていただくことが必要で、結果はともかくとして、実際には随意契約の形になってしまうのかもしれないですけれども、形を取るといったことはしっかりとやっていただきたいと思います。委員:
歴史的な流れがあると認識しました。
委員:
いずれにしましても、手続き面ではしっかりと取っていただくことが必要かと思います。他の委員の方、特にご意見とかがなければ先に進めたいと思いますが、いかがでしょうか。
はい、よろしければ、本件はここまでにしたいと思います。議題 3 競争性のない随意契約の点検(2020 年度下半期)
No.6 全世界感染症流行時の遠隔 ICU 支援のあり方に係る情報収集・確認調査
委員:
では 3 番目の議事ですが、競争性のない随意契約の点検で、まず 1 点目は、ガバナンス・平和構築部ご担当の案件です。「全世界感染症流行時の遠隔 ICU 支援のあり方に係る情報収集・確認調査」業務実施契約です。お願いいたします。 JICA:
20 ページの No.6 になります。遠隔 ICU 支援のあり方に関する情報収集調査のところになります。本件は、新型コロナウイルスが世界的にまん延している中で、途上国各国のコロナ患者のケアを支援するという事業内容でございます。重篤なコロナ患者の方々は集中治療室、ICU でのケアが必要でございます。一方で、途上国ではコロナがまん延している中で、集中治療医や看護師、あるいは集中治療施設が不足しているという状況がございまして、現地の医療従事者の方々の能力✲化、あるいは ICU、集中治療の施設の支援を行うことを目的として、この事業を進めております。
本契約は、途上国のコロナ対応における集中治療の支援ニーズを迅速に調べまして、事業の有効性を確認し、計画づくりを行うという調査でございます。
調査の内容としましては、途上国 16 カ国を対象とし、コロナの感染状況、医療機関がどのような対応を取っているのかという、ソフト面・ハード面での現状調査、さらには施設の機材等のリストを含めた計画の策定、そして日本のみならず、第三国から調達を行うことも想定しての第三国調査を実施しました。また、これは初めての取り組みになるということから、パイロット的に 3 カ国を選びまして、実際に現地の医療従事者の方々への技術移転をこの調査の中で実証的に行い、それを本格協力につなげるといったことにも取り組みました。
本件は競争性のない随意契約ということで、見積り合わせという形で契約相手を選定いたしました。その理由は 2 つございます。
まず 1 つは、遠隔で ICU を支援することのできる国内リソースは非常に限られていたということでございます。この調査を計画しました 2020 年の秋に、情
報収集、調査をしたところ、こういった遠隔で海外に ICU、集中治療の支援を行い得る日本国内のリソースが 3 社、サービス立上げ後間もない社を除いて実際
には 2 社であり、その 2 社に見積り合わせをさせていただいたということです。
21 ページの下段に記載されておりますとおり、T-ICU 株式会社は国内 23 カ
所、そして海外に 1 カ所、遠隔での集中治療の医師や看護師への支援、助言サービス、ケアに対するサポートを行っています。見積り依頼先となった A 社も関連・類似するシステムを持っておられることからヒアリングをいたしまして、見積り合わせの対象とさせていただきました。
もう 1 つ調べたところ、ちょうど当時はまず立ち上げ途上だったということですけれども、B 社はこういったシステムを持って、こういったサービスをまさに開始されようと時期だということでしたけれども、まだ実績がないというところもありまして、見積り合わせの対象からは除外させていただいています。
2 点目の理由としましては、逼迫する途上国の医療状況、患者へのケアを考え ると、迅速性が必要であり、実際に実施できる業者を踏まえて見積り合わせの上、選定を行ったという経緯です。
22 ページの最後「関連事項」ということでございますが、この遠隔ICU の事業は現在も続いております。実際に調査は終えまして、今、本格事業に入っております。本格事業も迅速に実施する必要があるため、この調査を調達するに当たって、調査の結果、各国でニーズが認められ、本格的な事業を開始することになった時に、その本格的な事業実施も含めて、契約に加えていくという方針を示した上で、見積り合わせをさせていただきました。従いまして、この調査と本格事業を、一体的な形で契約を結ぶということを想定していたということでございました。一方で、実際にこの調査が始まって、受託された社と相談し、事業の進捗を踏まえて契約を切り分けることとし、調査の部分でこの契約を一旦区切り、次なる本格的な事業、これは昨年の 2 月から始まっておりますけれども、この部分については別契約で、特命随意契約で同社と契約をさせていただいているという状況でございます。
以上、この契約の概要でございます。いったんこれで説明を終えさせていただきたいと思います。
委員:
では本件、いかがでしょうか。委員:
今、説明をお聞きして、特にありません。委員:
私も選定のプロセスは理解いたしました。新しい分野だと思いますから、今後、契約相手方のパフォーマンスについては、しっかりとモニタリングをしていた
だきたいと思います。よろしくお願いします。委員:
コロナに関しては、ワクチンが効くと言われながら、2 回目・3 回目接種とな っていて、確実な治療薬が開発されたか分からないような状態と理解していま す。もちろん、実際設備さえあれば早めに対応できて助かる人も途上国では助か らないケースもあるので、可能性があることにチャレンジするのはいいことだ と思います。ただ、コロナの国別の 100 万人当たり死亡者数のデータを確認し たところ、途上国だけが死亡者が特に多いわけではなく、適切な設備がある国で も、途上国であってもそうでなくても、あまり死亡者数には関係ないようでした。
東京であっても、私自身は安心していましたが、実は医療施設が逼迫しているという話もあります。途上国でも命が助からないところと助かるところがあると思いますが、今回は対処技術がまだ未確定の感染症だったので、いろいろ挑戦していただくのはいいと考えていますが、途上国だから特に死亡者の方が多いというデータでもなかったことから、世界的には必要なことだと思いますが、途上国だからこそ支援が必要という話でもないのかなと思いました。
JICA:
おっしゃるとおりで、コロナにつきましては、医療が脆弱な途上国のみならず世界全体で取り組むべき地球規模の課題という観点からも、取り組んでいくという意識でやっております。
日本も先進国も途上国も各々が初めての課題に取り組んでいる中、協力している途上国から、最近こういった問題が出てきているのだけど日本はどうか等、まさに途中で学び合っていくという状況も生まれております。そういったリアルタイムで動いていく課題にいかにクイックに、日本も途上国も一緒に学びながら、相互協力しながらやっていけるかというところは、我々のチャレンジでもありますので、こうした協力は先駆的ではありますけれども、今後とも取り組んでいきたいと思っております。
委員:
本件はこれで十分かと思います。
では次の案件で、社会基盤部ご担当の、「モーリシャス国海難防止及び流出油防除体制の✲化に係る情報収集・確認調査」業務実施契約、ご説明をお願いいたします。
No.7 モーリシャス国海難防止及び流出油防除体制の✲化に係る情報収集・確 認調査
JICA:
私の方から、「モーリシャス国海難防止及び流出油防除体制の✲化に係る情報収集・確認調査」について、説明させていただきます。
本調査は、日本企業が保有する貨物船がモーリシャス沖で座礁し、重油が流出した事故を受けて実施したものでございます。迅速性が求められていたため、見積書に基づく競争性のない随意契約としてコンサルタント調達を行いました。なお、モーリシャスの座礁事故に関しましては、別途、地球環境部の所管でも契約を行っておりまして、本件同様、緊急性を理由として、見積り合わせにて 13件の契約を締結しております。私どもの方の調査について、もう少し詳しく説明させていただきます。
ご記憶にあると思いますけれども、2020 年 7 月下旬に、アフリカ大陸の東側、インド洋に浮かぶモーリシャスにて、貨物船 Wakashio 号が座礁しました。その後、船体に亀裂が入り、8 月には燃料である重油約 1,000 トンが流出して、ラムサール条約に登録された湿地や自然保護区、マングローブ林がある沿岸域へと漂着し、自然環境等に大きな影響を与える懸念が生じました。
これに対して日本政府は、モーリシャス政府の緊急支援要請を受けまして、国際緊急援助隊専門家チームを派遣し、油防除作業や環境社会影響への把握という、緊急支援活動を実施いたしました。
実は事故を起こした Xxxxxxxx 号ですが、日本の船ではなくパナマ船籍でした。しかしながら、船舶の所有者自体は日本企業であり、また運航者も日本企業であったため、日本政府の対応に国内外から大きな注目が集まっているという状況でした。このため、先ほど言いました緊急的支援のみならず、中長期的な観点から対応が求められていたという状況があります。実際 9 月 7 日には、当時のxxxx大臣がモーリシャスのジャグナット首相と電話会談を行いまして、環境保全や海上保安体制の✲化に係る協力を提案、合意しております。
これを受けまして、JICA では先ほど触れました、地球環境部主管の環境保全回復に係る調査、加えまして社会基盤部主管のこの調査にて、海難防止や流出油防除など、当国の海上保安体制の現状や関連する法制度を調査し、同時に、今後取るべき施策等について本件情報収集・確認調査を行うことといたしました。
コンサルタントの調達に当たりましては、迅速性が大事ということで、確保するために厳密な企画競争ではなく、海難防止や油防除といった分野での活動実績があるコンサルタント数社に対する簡易な提案書と見積書の提出を求める方法により、調達期間を短縮することといたしました。
ただ、このように迅速性を確保・追及する中でも、なるべく業務の質を評価対象としてxxに質を評価するために、見積提出依頼書の記述内容を工夫しております。具体的には、調査団員の構成や業務量の目途を示したり、想定される業務内容をあらかじめ特記仕様書(案)という形でまとめ、これに対するコメントをコンサルタントの方から提出してもらったりという形にしております。また、業務xx者につきましては、履歴書を求めるということも行いました。
積算根拠ですけれども、コンサルタント等契約の積算基準を適用しております。これを受けまして、実際には 10 月 22 日に 4 社に対して見積り依頼を行い、うち 1 社が見積書提出、11 月 9 日付で契約することができ、2020 年 11 月から翌年 4 月までの調査ということで実施することができました。
私の方からは、簡単ですが以上です。委員:
本件につきましては、何かありますか。委員:
確認ですけれども、見積は 4 社に対して依頼をして、1 社から出てきたという理解でいいですか。
JICA:
はい。見積提出は 1 社だけでした。委員:
分かりました。
緊急性のある中で、業務の質を求めるという工夫をされているということも理解をいたしました。今後、業務の実施の過程でも、引き続きしっかりとモニタリングを行っていただきたいと思います。
委員:
他の委員、何かご意見等ございますでしょうか。
特になければ、次の案件に進めさせていただきます。
次は、情報システム部ご担当の、「ポストコロナの情報システム基盤拡充・クラウド化の設計・構築及び運用支援(ステップ 2 及び 3)」ということで、ご説明の方をお願いいたします。
No.8 ポストコロナの情報システム基盤拡充・クラウド化の設計・構築及び運 用支援(ステップ 2 及び 3)
JICA:
今回、情報システム部のシステム基盤を所掌しているシステム第一課課長とともに、ご説明申し上げます。
資料のページ 25、No.8 の、「ポストコロナの情報システム基盤拡充・クラウド化の設計・構築及び運用支援(ステップ 2 及び 3)」のアクセンチュア株式会社への随意契約ということで、ご説明申し上げます。
まず、資料の内容を説明する前に、実施する意義ですとか背景のところをご説明申し上げます。2020 xx、コロナ禍、緊急事態宣言で、機構においても出勤者 7 割減を求められていて、在宅勤務環境の整備が喫緊の課題となっておりま
した。本部、国内機関のみならず、約 100 カ所の在外拠点でも求められており
ました。機構の業務を 1 日足りとも止めずに大至急クラウド環境でも実施できるよう、Microsoft Teams をはじめとしたコミュニケーションツールやメール等のクラウド環境への移行を実施することが、本件の内容でございます。
資料の方で随意契約理由のところ、係る緊急性が求められる中、以下の条件を満たす事業者、現行の基盤を運用されているアクセンチュア社でなければ、本件業務実施不可であるということで、今回委託したものでございます。
内容としては、システム基盤の運用・管理業務を実施していることと、クラウド版のユーザー管理機能である Azure Active Directory という Windows のユーザー管理ですとか、資源管理の根幹的な仕組みがあるのですが、それを我々の中で活用してクラウドに移行するということですので、今までもクラウド、Azure Active Directory に関わってくるということから、必須だと考えております。その他、約 100 カ所の在外拠点を含む機構国内xx拠点へ、Microsoft Office 365を導入した経験があるということ。あと、一番大事なところでもあるのですが、緊急事態宣言での在宅勤務環境整備が喫緊の課題ということで、履行期限内に実現できることということで、随意契約をさせていただきました。
事業の概要については、「ステップ 2・3」という名前で実施しているのですが、ステップ 2 についてはクラウド環境上にメールサーバの環境を構築すること。今まではオンプレミスと言ってデータセンターにあったメールサーバを、 Microsoft のOffice 365 のメールの中で移行していくということです。合わせて Intune というモバイルデバイス、私用 PC や個人のスマホ、また我々の使っている業務 PC を外に持ち出してもしっかり機械の管理ができる仕組みがあるのですが、それをちゃんと入れられること。
ステップ 3 についてはセキュリティ、クラウド環境でも一定のセキュリティが展開できるようにということが、内容となっております。
「2.背景・経緯」のところは、冒頭で説明したということで割愛しつつ、3.のところです。今回、この随意契約を締結するに当たって、その前段階として、情報システム委員会という役員、CIO をヘッドとした委員会があるのですが、そちらの方に我々として、このコロナ禍の課題に対応するために、こういうステップでこういう施策を取りたいということを審議いたしまして、認められた内容で
ございます。この審議の過程、資料については、決裁書の方に添付されております。情報システム委員会 2020 年 6 月の資料ということです。
その他、「3.業務内容」については、ご説明したとおりです。「4.特命随意契約
/見積り合わせの理由」も、ご説明のとおりというところです。
最後、「5.積算根拠及び妥当性」については、情報システム部の中に第三者的立場でシステム企画・開発技術支援要員という方がおりまして、積算のプロでございます。その方のアドバイスを基に積算をして、妥当性を確認したといったところになります。
簡単ではございますが、私の方の説明は以上になります。委員:
元々基盤の運用・管理をこのアクセンチュア社がやっていたということで、もう随意契約で仕方ないだろうなという意味では納得しています。あとは価格と意思決定についても、今お伺いしたところ、委員会も設定されてやっているということで理解しました。
委員:
私の方からですけれども、決裁書の最後の方に見積りといいますか、アクセンチュアの役職別想定金額という表が入っています。この単価と数量、人月のところなのですが、例えばマネジャーが 300 万円の単価で、人月が 70.90 というの
は、人月に関しては複数のマネジャーが関わってきて 70.90 という数字になっ
ているのかと思うのですが、この単価は月当たり 300 万円という理解です。こ れは普通時間単価で彼らが単価表を持っているのではないかとは思うのですが、彼らの単価表に基づいたとして、これは他のアクセンチュアの業務を色々とx xしていると思うのですが、そちらと比較して多いのか少ないのか、緊急性を要 するということで、高めの単価を設定されているという可能性があるのかどう か。その辺りを少しご説明いただきたいなと思うのですが。
JICA:
この契約は元になっている本体の契約、元々の運用業務の契約の構築の際に適用した単価が月額単価としてありますので、そちらをそのまま適用している形になっています。
委員:
月額で、稼働日数というのですか、例えば月に何日ぐらい実際に稼働して 300
万円といった、元々の契約があるということなのですか。
JICA:
はい。営業日なので 20 日間をベースにしてやっていますが、月にフルに活動していただいて、1 人月という単価になっております。
委員:
月に 20 日間ということは、大体1日当たり 15 万円ぐらいという計算になるということでしょうか。
JICA:
はい。委員:
分かりました。委員:
随意契約の理由もよく分かりましたので、今すでにお話があったように、価格の妥当性のチェックだけが問題ですので、そこがしっかりできていれば問題ないかと思います。
委員:
私も今までの説明でよく理解いたしました。積算根拠の妥当性というのは、 JICA の第三者的な立場の人が、しっかりチェックしているということが重要だと思います。ここが随意契約の 1 つの課題になると思いますが、ご説明のような体制でしっかりと、今後もモニタリングをしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
委員:
こういった契約について、特にシステム関係は非常に注目度が高くなっています。引き続き、特にこの算定の妥当性ついては、よく留意していただければと考えております。
他、よろしいですか。よろしければ本件、ここまでとしたいと思います。
では、引き続きまして北海道センターの案件ですけれども、「2020 年度 JICA北海道(帯広)インターロッキングブロック舗装改修更新工事(継続工事)」についてです。
No.9 2020 年度 JICA 北海道(帯広)インターロッキングブロック舗装改修更 新工事(継続工事)
JICA:
本件の工事は、当センターのエントランスから敷設している車道、駐車場、歩道および側溝のインターロッキングブロックの舗装の改修、更新の工事となります。
当センターのこの該当部分は、竣工から 25 年が経過しており、積雪や地盤の凍結に加え、重量車両の往来などにより、特に傷みが激しく、事故になりかねないため、改修、更新を実施したものです。
当初、2020 年 8 月 18 日に二者応札によって落札者が決定され、工事を 9 月
に着工し開始したのですが、元の受注者との契約を解除して残工事を発注しなくてはいけないという状況となりました。
残工事をどうするかということに当たり、北海道・帯広の気候は大変厳しく、 11 月末までに工事を終わらせなくてはいけない、非常に大規模な工事である電気室の移設工事を 12 月から開始することも控えており、何とか 11 月末までにこの残工事を終わらせる必要がありました。
そこで、実際の業務・工事を行っていた、元の受注者の下請業者が 11 月末までに工事を終了させられることを確認しました。また、他の業者が、残り 1 カ月で材料を揃え、11 月末までに工事を終わらせることは到底不可能な状況でした。このため、下請業者にそのまま工事を継続してもらうことが現実的という判断をいたしました。
ただ、その下請業者が経営事項審査を受けておらず、公的機関である JICA との 500 万円以上の工事契約の元請けとなることができなかったため、資格を有する工事業者との協力が不可欠であったのですが、その下請業者から、唯一、有限会社十勝開発という会社であれば、過去に複数の協力実績を有していて、同社との協力が認められるのであれば、予定どおり 11 月末までに竣工が可能との申し入れがありました。そこで、この有限会社十勝開発を特定者として特命随意契約を行って、11 月末までに完工してもらったというのが経緯です。
金額ですが、契約を解除した時点で、工事の出来高を施工監理の方に出していただいて、該当部分・完工部分の金額を支払って、それから残工事の金額を査定するということを行っております。また、以前から設計変更を打診されておりましたので、そのタイミングで設計変更の部分も加え、結果 1,936 万円という金額で残工事を発注したという内容になっております。
私からの説明は以上です。委員:
この件につきましては、委員からございますか。委員:
元々私が選定させていただいた理由に関しては、今のご説明で十分理解できました。
1 点、後学のために教えていただきたいのですけれども、このように一定の工事で出来高がある場合の出来高の評価というのは、どのような手順でなさるのか教えていただけますでしょうか。
JICA:
今回は、施工監理をお願いしている方に出来高を算定していただいて、決裁に、その方に作成していただいた資料を付け、算定根拠を説明し、調達・派遣業務部 に合議をして、決裁を了し、支払いするというような段取りでした。
委員:
他の委員の方、特にこの件について、なければ次の案件に進みたいと思います。次の案件は経済開発部、パキスタン事務所ご担当ということで、バロチスタン
州農業普及員能力向上プロジェクトに関するサバクトビバッタ被害支援事業につきまして、ご説明をお願いします。
No.10 Enhancing food and nutrition security of locust affected smallholder farmers and control operations
(サバクトビバッタ被害農家に対する食料安全保障・栄養改善及び政府のサバ クトビバッタ監視・防除能力✲化事業)
JICA:
この案件は、パキスタンにおけるサバクトビバッタ被害農家に対する支援で、契約相手方はFAO(国際連合食糧農業機関)になります。FAO とJICA は 2013年以降、連携協定を結んでおります。実際の契約はパキスタン事務所が行いましたが、この調達の方針を作成したのが経済開発部ですので、今日のご説明も経済開発部が行います。
FAO が唯一、この業務を行える専門機関である、というのが随意契約理由になります。29 ページの 2.の背景にありますとおり、報道でずいぶん出ていましたので、委員の皆さまもよくご存じかと思いますが、世界的にサバクトビバッタの被害が急増し、地球の陸地面積の約 20%ぐらいだったと言われておりますが、とりわけパキスタンが農地の被害面積が世界最大、約 1800 万ヘクタールが被害を受けているということでした。さらに COVID-19 の影響もあって、小規模農家が大変な打撃を受けている中で、FAO が国際社会に緊急アピールを行っておりました。ちょうどパキスタンでは私どもが「バロチスタン州農業普及員能力向上プロジェクト」を行っておりましたので、これを活用して、FAO と連携して農家の生計回復をしていこうということで、この契約に至っております。
30 ページの「3.業務内容」にありますとおり、具体的には小規模農家に対する種子、資機材、飼料等の供与と、政府の担当部局や民間企業に対する研修を行っております。
小規模農家につきましては、対象地域がバロチスタン州とシンド州で、シンド州におきましても経済開発部が担当する畜産のプロジェクトがあり、州の関係者とも良い関係ができている中で、この事業を行っております。
「4.特命随意契約/見積り合わせの理由」について、先ほど申し上げましたとおり、サバクトビバッタについていろいろ調査研究を行っている、また緊急アピールをしているのが FAO であり、パキスタンにおいても FAO パキスタン事務
所が主導的にやっていましたので、このFAO の活動に我々が業務委託する形で連携する、ということで実施したものです。
「5.積算根拠及び妥当性」について、報酬・直接経費ともこれまでの類似の案件、例えばアフガニスタン等でも連携をしておりましたので、そういった過去の案件の契約実績やFAO の参考見積を参考に、価格を設定しています。
委員:
FAO についてよく分からなかったのでインターネットで調べましたところ、 FAO は ODA として、日本の外務省と農水省から 5 億+5 億で 10 億ぐらい出資金・拠出金があるようです。つまり、今回の契約相手であるFAO は、元々日本国の外務省と農水省からお金が出ている機関であって、日本国の独立行政法人である JICA が、FAO が主体となってやっている仕事に対して契約をしたということになると思います。その観点で、費用対効果でいくと、費用は日本国の税金だと思うのですが、日本の貢献として、税金の投入による効果がどう発現しているのか説明する責任があると思いました。
今伺ったところでは、2013 年から連携協定を結んでお仕事を一緒にされていることでしたが、すでに日本国が出資している機関へ、更にお金を出して仕事をやってもらうというのが今回の契約なのかと理解しています。普通の民間企業であれば、グループ内で様々な企業と連携することはあります。日本国自体、様々な省庁があり、外務省も農林水産省も省がまたがるだけで恐らく出資目的は一緒なのだと思いますが、実際は更に JICA が委託してお金を出している部分もあり、一連の効果の部分が伝わっていないのではないかと思います。
連携協定を結んでいるから随意契約もやって当然という流れだったのですが、説明責任もしっかりやっていくべきと思いました。
JICA:
私の説明が少し舌足らずのところがありました。
連携協定というのは、包括的に協力をしていこうというものであり、今回のように具体的な事業として、一種のプロジェクトとして行うものがあればそういう協力をしていくのですが、いろいろな分野でそれぞれの知見を生かして、補完的に協力し合っていこうという総合的な連携協定を、FAO と JICA が結んでいます。そこに必ずしも、今回のような契約がくっついているということではありません。それぞれ途上国で協力事業をやっており、お互いに自分たちの事業がよりよくなるように、情報交換や意見交換をしていこうということも含めての、包括的な連携協定というのを結んでいます。
ご指摘のとおり、FAO は国連の機関として日本政府、外務省と農林水産省が拠出をしております。その部分については、世界的な国連機関ですので、日本政府だけではなくて各国の政府が資金を拠出し、その資金に基づいてどういう活
動をしているのか、FAO が説明責任をきちんと果たしていくものです。
今回の案件も、連携協定を結んでいるから必ずしも随意契約をしてよいという意味ではなく、私の説明が誤解を招いてしまったと思うのですが、元々連携、協力し合う関係がありつつ、サバクトビバッタについてはFAO が世界的に主導してやっているところで、彼らだからこそできる、彼らでないとできないというものについて、JICA がちょうど行っているバロチスタン州の農業普及員能力向上プロジェクトの対象地域の農家たちも非常に被害を受けており、FAO に研修を含め活動してもらうことが、我々のプロジェクトの効果を上げる上でも重要だと考えて、この契約を行うことにしました。
ですので、今回のFAO に委託した部分について、どういう成果が上がったのかということを、きちんと説明していかなければいけないというのは、ご指摘のとおりです。まだ最終的な契約が続いている中で、事業途中ですがホームページ上で活動を紹介したり、対外的な広報、説明も留意するようにしています。 JICA:
補足させていただきますと、FAO がずっと実施している拠出金の中に、このお金をただ投入して、それを継続的にやってもらったということではなく、JICA事業でバロチスタン州とシンド州の農家でプロジェクトをやっていく上で、サバクトビバッタのせいで非常に被害・ダメージを受けていますので、プロジェクトのネットワークですとかツールも使いながら、どう効果的に農家に緊急支援ができるかというのを、個別にFAO と話し合いながら中身を詰めていったものです。彼らの事業に単純に資金を提供したというものではなくて、あくまでも JICA と FAO の共同事業という形で、研修などでも JICA と FAO の共同事業というバナーも出しながら行っているものです。
ただ、サバクトビバッタに関する知見はFAO にあり、日本側はそこまで持ち得ない部分ですので、FAO が持っている知見を活用してFAO の人材やノウハウ等のリソースで、JICA のプロジェクトとも連携しながら効果を出していくという事業になっています。
委員:
JICA の仕事ではなく、JICA と FAO の両方の仕事という形という認識だといいですか。
JICA:
いや、これは形式上は委託契約です。ですから、JICA の仕事をFAO に実施してもらっているのです。
委員:
そうですよね。成果ももちろんFAO のいろいろな知見を活用しているけれども、あくまでも JICA の事業としてやって、成果も JICA のという話でいいとい
うことですね。
JICA:
その説明責任はJICA が全部負うということです。委員:
分かりました。委員:
やはりJICA の方で拠出して事業をやっていますので、説明責任は意識していただいてということだと思いますので、引き続きモニタリング、そちらの評価や説明責任もお願いしたいと思います。
はい。では本件はこの程度で閉めさせていただきます。
最後の案件ですけれども、やはり経済開発部ご担当ということで、タジキスタン事務所に関わる契約です。
No.11 アグリビジネス振興(個別専門家)パイロット事業に係る農業投入xx 援・農業技術指導等のローカルコンサルタント調達
Procurement of local consultant on management of revolving fund for pilot project for agribusiness development (Dispatching expert)
JICA:
まず、本件契約件名は、「アグリビジネス振興(個別専門家)パイロット事業に係る農業投入財支援・農業技術指導等のローカルコンサルタント調達」でございます。契約相手は、アガハーン財団タジキスタンとの件でございます。
まず、随意契約等についてご説明する前に、本件の背景・経緯についてご説明いたします。2020 年、タジキスタンではコロナ禍による物資の移動制約等により、農業資材の入手が困難となっており、加えて雪害や豪雨による洪水被害の影響が大きかったことから、経営基盤が脆弱な農家への生計維持、営農活動継続支援について、先方政府から支援要請がなされました。
そういった中で、コロナの影響等により、専門家の日本からの派遣が中断しておりまして、本専門家の在外事業✲化費を活用して、タジキスタンにおいて高い信頼性と大きな影響力を持つ国際 NGO であるアガハーン財団タジキスタンとのローカルコンサルタント契約により、安全管理上立ち入りが困難な地域、具体的にはゴルノバダフシャン自治州を含む生産農家への農業資材配布・技術的指導及び地方政府職員等への技術指導等を行うこととなりました。
続きまして、契約概要についてご説明いたします。本契約では、小麦、トウモロコシの高品質種子と肥料の調達と配布、収穫物保管倉庫の建設、収穫した、小麦、トウモロコシ、ジャガイモなどの農産物の保管と再配布及び技術指導等のロ
ーカルコンサルタント業務でございます。
随意契約の理由につきましては、タジキスタン国内で本業務において重要な種子のリボルビングファンドの経験を有する機関は、FAO とアガハーン財団のみであります。特にゴルノバダフシャン自治州での経験を有する機関は、同地域で信仰されるイスラム教イスマーイール派の NGO であるアガハーン財団が唯一となっております。そのため、活動を円滑に実施するために、ゴルノバダフシャン自治州の土壌・気候・環境といった独特な自然状況を踏まえた農業分野の支援活動の実績があることに加えて、言語や文化的背景を理解して、地域住民への直接的な働き掛けを行った経験を持っており、住民との信頼関係構築が可能であることが必須で、これらの要件を全て満たす契約相手はアガハーン財団タジキスタンのみであります。そして、コロナ禍の支援ということで迅速性が求められたこともあり、同財団との随意契約をせざるを得なかったことをお伝えいたします。
積算等につきましては、過去の類似案件の契約実績に、また市場価格に基づいて設定しております。以上でご説明を終了させていただきます。
委員:
本件、私の方で選定したものなのですけれども、ローカルコンサルタント契約ということで、どんな内容かなと思ったのですが、ご説明いただきまして了解しております。
積算の妥当性のところの、過去の類似案件の契約実績に基づきといったところは、この類似案件というのは、この同じ財団が契約した案件と比較してということなのでしょうか。
JICA:
同財団との契約というわけではなく、農業分野案件ということでございます。委員:
タジキスタン国内におけるということでよろしいでしょうか。
JICA:
そうです。委員:
はい、分かりました。他の委員は、特にございませんか。なければ、本件はこれまでとしたいと思います。
以上で、案件の方の審議はこれで終わりにしたいと思います。お戻しさせていただきます。
JICA:
委員長、どうもありがとうございました。
それでは、最後の議題に移ります。2022 年度の本委員会の運営方針案という
ことで説明をします。
議題 4 2022 年度運営方針(案)
JICA:
それでは、最後のページをご覧いただければと思います。
来年度、2022 年度の審議対象事項と開催予定についてまとめさせていただいております。簡潔にお話しさせていただきます。
まず、審議対象事項につきましては、(1)及び(2)の個別審議事項、いずれも内容としては前年度と同じにしております。
「(1)競争性のない随意契約」としましては、2021 年度に契約した競争性のない随意契約の任意抽出による点検。また、同じく 2021 年度に行った変更契約から任意抽出により点検いただくことを予定しております。
そして、「(2)競争性の確保」でございますが、2021 年度に 2 回連続一者応札・応募となった契約の全件を点検いただくとともに、研修委託契約以外の参加意思確認公募による契約全件の点検、ならびに、コンサルタント等契約及び研修委託契約における一者応札・応募となった契約から、それぞれ任意抽出にて点検を行っていただくことを想定しております。
続いて、「(3)各種報告等」でございますが、こちらも例年どおり、調達等合理化計画の 2022 年度計画案及び 2021 年度の自己評価についてご報告、審議をいただくとともに、2022 年度の上半期の契約実績についても、年度途中でご報告させていただければと思っているところです。
そして 1 つ、それに加えまして調達制度の各種検討を踏まえたご相談という内容も含めております。こちらでございますが、私どもといたしまして、途上国に対する質の高いサービスの迅速な提供、さらに、質の高いサービスの最適な価格での調達、ならびに、調達手続きの合理化・簡素化・効率化といったような問題意識を踏まえて、より適切な調達改善、調達制度の検討ということを取り組んでまいりたいと思っております。
これまでも、先生方に制度の関係で時折ご報告・ご相談させていただくような こともあったかと思いますけれども、来年度、今申し上げましたような、調達制 度をめぐって色々検討を私どもとしても深めてまいりたいと思っておりますの で、進捗に応じて、契約監視委員会の場でも先生方にご報告させていただいたり、ご意見をいただくような機会があればと考えているところでございますが、こ ちらはまた、進展に応じて追ってご報告・ご相談等させていただくようにしたい と思っております。
そして最後、来年度の委員会の開催頻度でございますが、オンラインを併用す
る開催形式もだいぶ安定してきているようにも思いますし、コロナ感染拡大前の水準に戻しまして四半期ごと、年 4 回の開催という形でご提案させていただく次第でございます。
以上がご説明になります。どうぞよろしくお願いいたします。
JICA:
委員の皆さまからご質問、ご異論等ございますでしょうか。
特にないようであれば、これを来年度の計画として進めさせていただきたいと思います。ありがとうございます。
これで、本日予定していた全ての議事は終了しました。最後に、理事に発言をお願いします。
JICA:
今日はどうもありがとうございました。
難しい案件が多かったかと思っています。我々の方の説明の仕方に一層磨きをかけて、短い時間で終われるようにしていきたいと思います。
また、実は 2020 年度と 2021 年度というのは、相当異常な状況になっています。一者応募もすごく多いですし、特命随意契約もすごく多いという中で、やはり説明責任をきちんと果たしていくというのは、公的機関として基本の「き」だと思っておりますので、来年度 4 回ということで、回数は多くなりますけれども、ぜひしっかり見ていただいて、ご指摘いただいて、それにちゃんと答えられるような説明をしていきたいと思います。よろしくお願いします。
JICA:
それでは、本日の委員会をこれで終了させていただきます。皆さま、どうもありがとうございました。
以上
2022 年 3 月 16 日独立行政法人国際協力機構
調達・派遣業務部
2021 年度第 3 回契約監視委員会 議事次第
1. | 日時: | 2022 年 3 月 16 日(火) 10:00~12:00 |
2. 3. | 場所: 議事: | JICA 本部 229 会議室 及び Teams 会議 |
(1)コンサルタント等契約のうち一者応札・応募となった契約の点検
(2)研修委託契約のうち一者応札・応募(参加意思確認公募を含む)となった契約の点検
(3)競争性のない随意契約の点検(2020 年度下半期)
(4)2022 年度運営方針(案)
4. 出席者:
(1)委員
xx | xx | xx会計事務所(公認会計士・税理士) |
xx | xx | xxxx会計士・税理士事務所(公認会計士・税理士) |
xx | xx | 日本大学危機管理学部(教授) |
xx | x | xxx法律事務所(弁護士) |
xx | xx | JICA 監事 |
(2)JICA
xx xx理事
調達・派遣業務部(事務局)xx xx部長 他
総務部審議役、企画部審議役、ガバナンス・平和構築部長
以上
1
資料 1
2021年度第3回契約監視委員会:一者応札・応募の個別点検対象契約リスト(2020年度契約)
1.コンサルタント等契約
担当部 | 契約区分/業務区分 | 調達方法 | 契約件名 | 契約金額 (円) | 契約相手方名称 | 選定理由 | |
1 | 経済開発部 | 業務実施契約/ 基礎情報収集・確認調査 | 企画競争 | 全世界インパクト投資のための技術協力ファシリティ、エコシステム形成に係る基礎情報収集・確認調査(QCBS)業務実施契約 | 305,710,900 | 株式会社ドリームインキュベータ | 業務実施契約中で日当たり契約金額が最も高額であること、1者応札となった要因をどのように分析なさっているかを確認させていただきたいことから選定しました。 |
2 | 社会基盤部 | 業務実施契約/協力準備調査 | 企画競争 | 全世界COVID-19等感染症に対する都市環境改善プログラム形成準備調査(QCBS) 業務実施契約 | 530,592,700 | 共同企業体代表者 株式会社アルメックVPI構成員 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル日本工営株式会社 | 金額的重要性。 選定のプロセスについて確認したい。 また、一者応札による弊害等はないのか確認したい。 |
3 | 経済開発部 | 業務実施契約(単独型)/ 技術協力プロジェクト | 企画競争 | モーリタニア国水産行政アドバイザー業務 業務実施契約(単独型) | 39,517,200 | OAFIC株式会社 | 金額が大きい |
2.研修委託契約
担当部 | 研修形態 | 調達方法 | 案件名 | 契約金額 (円) | 契約相手方名称 | 受入人数 | 受入期間 (日数) | 選定理由 | |
1 | 沖縄センター | 課題別研修 | 一般競争入札(総合評価落札方式) | 2020年度課題別研修「ICT実践力強化のためのコア人材育成 ITアーキテクト(A)、CIO補佐(B)」業務委託契約 | 85,748,500 | 共同企業体代表者 株式会社富士通ラーニングメディア構成員 株式会社JECC | (A)12人/年 (B)12人/年 | (A)75日/年 (B)75日/年 | ・金額が大きい ・金額的重要性 ・一般競争(総合評価)方式 ・他に適当と判断される契約相手方は存在しないのか。また、一者応札の弊害等は発生していないか。 ・研修委託契約中で契約金額が最も高額であること、1者応札となった要因をどのように分析なさっているかを確認させていただきたいことから選定し ました。 |
2 | 東京センター | 課題別研修 | 参加意思確認公募 | 2020~2022年度課題別研修「障害者権利条約の実践のための障害者リーダー能力強化(A)」 | 42,213,000 | 公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 9人/年 | 38日/年 | 金額的重要性 |
2
No.1
一者応札・応募事案フォローアップ票
1.契約概要
x | 約 | 件 | 名 | 全世界インパクト投資のための技術協力ファシリティ、エコシステム形成 に係る基礎情報収集・確認調査(QCBS) | |
契 | 約 | 金 | 額 | 328,796,600 円 | |
x | 約 | 期 | 間 | 2020 年 12 月 16 日~2022 年 3 月 18 日 | |
契約相手方 | 株式会社ドリームインキュベータ | ||||
担 | 当 | 部 | 署 | 経済開発部民間セクター開発グループ | |
x | 約 | 方 | 式 | 企画競争 | |
関心表明者 | 7 社 | ||||
応 | 募 | 要 | 件 | 当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。 1)全省庁統一資格 令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。 2)日本登記法人 日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。 | |
契約の経緯 | ① プレ公示 ② 公示 ③ 業務指示書配布期間 ④ 質問回答 ⑤ プロポーザル提出締切 ⑥ 契約交渉 ⑦ 契約締結 | 2020 年 7 月 29 日 2020 年 9 月 9 日~2020 年 10 月 9 日 2020 年 9 月 15 日 2020 年 10 月 5 日 2020 年 10 月 9 日 2020 年 12 月 2 日 2020 年 12 月 16 日 | |||
業 | 務 | x | x | 第 1 期契約 (1) インセプション・レポートの作成・説明及び協議 (2) 現地スタートアップエコシステムを構成する組織との連携可能性検討 (3) 日系企業(日系スタートアップを含む)・研究機関が保有する革新的な技術と現地のスタートアップ企業等とのマッチングメカニズムの具体化と試行実施。 (4) 現地のスタートアップ等の当該国での製品・サービスのxxx (Product Market Fit: PMF)検証計画の策定 (5) インパクト評価の枠組み・具体的手法の検討 第 2 期契約 (6) PMF 検証計画に基づく、PMF 検証活動の試行的実施と PMF 支援機能の具体化 |
(7) 上記(1)~(6)を総合し、次の点で具体的な計画案を JICA に提案する。 (8) 報告書の取りまとめ |
企業名 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ➃ | ⑫ |
A 社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B 社 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C 社 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D 社 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E 社 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F 社 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G 社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2.一者応札・応募となった理由、背景、要因等
業務内容の特殊性 | 辞退理由(複数回答)の回答者数 7 者(下記参照)の内 8 割は人材・キャパシティの不足に関連する、自社で業務xx者・業務従事者や共同・補強の提携先が確保できないことを理由(自社で業務xx確保不可(2)、自社で業務従事者確保不可(3)、単独実施困難・JV・補強確保不可(3))として挙げている。国内においても事例の少ないインパクト投資に関する調査・パイロット事業であるため、専門性を有する人材の不足が主な要因の 1 つとして考えられる。 (関心表明 7 者内訳)0:非該当、1:該当 ① 自社で業務xxが確保できない。 ② 自社で業務従事者確保できない。 ③ 単独実施困難で、共同企業体の結成や補強相手が確保できなかった。 ④ 同時期に他の類似案件に応募、もしくはその予定があった。 ⑤ 対象案件には先行者があったので自社の受注は難しいと判断した。 ⑥ 類似業務について自社の実績が少なかった。 ⑦ 対象国についての自社の実績が少なかった。 ⑧ 自社の業務内容と合致しなかった。 ⑨ 内容に比して人月が少なく、実施が困難と判断した。 ⑩ 対象国の治安上のリスクが心配であった。 ➃ 補強で参加することとした。 ⑫ その他 |
x 約条 | 特になし |
件の特殊 性 | |
その 他 | 特になし |
3.契約相手方の概要(特殊性の有無)
契約相手方はビジネスコンサルティングと、スタートアップに直接投資を行うベンチャーキャピタル(VC)の 2 つを主な事業として、社会的課題解決・新規事業創造に取り組む企業。国内では日系スタートアップへの投資ファンドや、地方自治体と協働した社会課題に対する成果に対して報酬を受け取るソーシャルインパクトボンドを設立・運営。海外では、インドのスタートアップを対象としたファンドや、ベトナム企業を対象としたファン
ドを設立・運営するなど、本調査と関連する豊富な実績を有する。
4.一者応札・応募を回避するために、今後、講ずるべき措置
インパクト投資は現在成長段階にある分野であり、各企業の関心は高いものの、上記分析からも参加可能な人材・企業は多くないことが推測される。そのため、先行調査及び本案件の知見・成果を積極的に発信していくことで、金融関連の専門性を持つ人材・企業のインパクト投資に対する関心を高め、より幅広いプレイヤーにすそ野を広げていくことも重
要であると考えられる
5.特記事項(委員選定理由に対する補足)
本契約は、短期間で 3 か国における複数分野(医療・保健・公衆衛生/農業/デジタル技術)を対象とし、多数・多様な関係機関と連携しつつ、一定数の現地スタートアップを発掘・選定した上で、再委託の形をとりながら現地のスタートアップの当該国での製品・サービスのxxx(Product Market Fit: PMF)の試行を行うことに加え、一部のスタートアップと本邦技術シーズとのマッチングを試行し、スタートアップ支援の在り方を検討するものである。具体的には、①1 期にて 3 か国を対象にしたスタートアップ等を取り巻く多様な関係機関(インキュベーター、アクセラレーター、大学、ベンチャーキャピタル)をリストアップし、スタートアップ支援の組織形態、経験、能力(組織規模、事業量、資金量)を把握したうえで、インタビューを通じて連携可能性を検討する、②これら機関と連携して、一定数(60 社/国×3 か国以上)の現地スタートアップ及び本邦企業で現地進出意欲のある企業(50 社以上)を発掘する、③発掘したスタートアップを一定の基準で 3 社
×3 カ国程度まで絞り込み、これらのスタートアップの事業計画の具体化を一定期間(数
か月程度)支援し優良な事業計画を策定際に必要不可欠な要件(スタートアップの能力・
素質・準備状況、マッチングの質、対象となる技術・ビジネスの特徴)を明らかにする、
④対象を 3 者まで絞り込み現地のスタートアップの当該国での製品・サービスのxxx
(Product Market Fit: PMF)検証計画を策定する、⑤2 期では、選定した現地スタートアップへの再委託方式をとりながら PMF の実施を試行し、これを通じて途上国におけるスタートアップの PMF を支援する機能の具体化を検討するもの。
公示における業務指示書では、これら業務を 1 年/期×2 期(合計 2 年間)で実施することとしており、スタートアップ支援機関との連携や PMF 計画策定支援、各技術分野を専門とする業務従事者が必要であり、合計 45 人月を想定していた。さらに、第 2 期における PMF 実施対象は、研究開発や商品・サービス化等に相応の費用を要しディープテックと呼ばれる技術を対象としていたため公示・業者選定の段階では 4,000 万円×3 件(合計 1.2億円)を概算額として、定額の別見積としていた。そのために必要な人月や再委託経費を積み上げた結果、当該契約金額となった。契約相手先からは、機構側が想定した人月相応にて提案がなされこれに基づき契約した。1 期の業務を通じて 3 か国で 266 社のスタートアップが発掘・選定され、一定のクライテリアに基づき最終的に 6 社を選定した。2 期の契約では当該 6 社の PMF 検証実施(再委託方式による)を含めている(再委託費 8,500
万円)。
以上
No.2
一者応札・応募事案フォローアップ票
1.契約概要
x | 約 | 件 | 名 | 全世界 COVID-19 等感染症に対する都市環境改善プログラム準備調査 (QCBS) | |
契 | 約 | 金 | 額 | 530,592,700 円 | |
x | 約 | 期 | 間 | 2020 年 12 月 16 日~2022 年 3 月 15 日 | |
契約相手方 | 株式会社アルメック VPI、株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバ ル、日本工営株式会社 | ||||
担 | 当 | 部 | 署 | 社会基盤部都市・地域開発グループ | |
x | 約 | 方 | 式 | 企画競争(QCBS 方式) | |
関心表明者 | 10 者 | ||||
応 | 募 | 要 | 件 | 公示・公示日において有効である全省庁統一資格を有すること。 日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。 | |
契約の経緯 | ① プレ公示 ② 公示 ③ 業務指示書配布期間 ④ 質問回答 ⑤ プロポーザル提出締切 ⑥ 契約交渉 ⑦ 契約締結 | 2020 年 8 月 19 日 2020 年 9 月 30 日 2020 年 9 月 30 日~2020 年 10 月 6 日 2020 年 10 月 26 日 2020 年 10 月 30 日 2020 年 11 月 30 日 2020 年 12 月 16 日 | |||
業 | 務 | x | x | COVID-19 により、人口と社会経済活動が集中する開発途上国都市は、大きな影響を受けた。感染予防に重要な水・衛生施設の設備不足や、医療・生活物資のロジスティクス不備、行政の対応力など、従来から都市に内在していた開発課題が、COVID-19 の影響を受けて浮き彫りになった。本調査は、COVID-19 の開発途上国都市への影響を調査分析し、ウィズコロナ・ポストコロナにおける都市計画や都市行政等、都市開発分野に対する協力のあり方を検討するとともに、ウィズコロナ・ポストコロナを見据えた JICA の関連協力プログラムの今後の方向性の検討、及びプロジェクトの形 成を目的に実施するもの。 |
2.一者応札・応募となった理由、背景、要因等
業務内容の | 本調査では、COVID-19 の開発途上国都市全般への影響を調査し、都市に |
特殊性 | 共通する課題を分析して、ウィズコロナ・ポストコロナにおける都市のあ |
り方を分野横断的に構想した上で、各都市それぞれが持つ協力ニーズとそ | |
の解決法を検討するというアプローチをとっており、調査対象都市がアジ |
ア・アフリカの 8 か国 9 都市と幅広いが、一案件にまとめて比較分析を行うことが妥当と考えられた。コロナ感染症が収まらない中、現地渡航が制約される中で遠隔や現地リソースを活用した情報収集を行うこと、全世界的な感染症の同時拡大への対応については前例がない中で今後必要となる都市の解決課題を構想することを求める、難度の高い業務である。加えて、これらを感染症拡大の影響を受けていない時期の都市の状況との比較も踏まえて進めなければならない。 上記より、コンサルタントには経験、調査体制、技術力といった総合力が求められたが、コンサルタント側はコロナ禍で人員の確保が通常よりも難しい状況があった。 結果として、都市計画・都市開発分野の大手コンサルタント 3 者が共同事 業体を組んで応札することになったものと考えられる。 | |
契約条件の 特殊性 | 特になし |
その他 | 特になし |
3.契約相手方の概要(特殊性の有無)
都市計画・都市開発の分野で活躍し実績のある 3 者が共同企業体を結成しての受注。
株式会社アルメック VPI:都市計画・都市交通計画分野を主とするコンサルタント。1971
年設立。社員数約 80 名。
株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル:都市・交通・インフラ全般・エネルギー等幅広い分野を担う総合コンサルタント。1957 年設立。社員数約 500 名。
日本工営株式会社:都市空間事業、エネルギー、電力等開発事業を担うコンサルタント。
1946 年設立。社員数約 6,000 名(連結)、約 2,500 名(単独)。
4.一者応札・応募を回避するために、今後、講ずるべき措置
⚫ プレ公示をより早期に行い、実施予定時期等の情報を早期提供する。また、内容のアップデートがあった場合、毎週のプレ公示情報に適時に反映する。
⚫ 都市開発分野コンサルタントに対して、プレ公示前の意見交換を行い、調査内容及び規模について意見聴取を行う。特にチャレンジ性のある発注をする際は、調査規模の適性をより慎重に検討を行う。
⚫ コロナ禍のようなxxの事態に対しては、JICA 側からも在外ネットワークなどを通
じて可能な限り現地情報を提供する。
5.特記事項(委員選定理由に対する補足)
金額的重要性について:
本案件は、感染症等に強い都市の在り方という全体の構想を検討したうえで、8 か国 9
都市を対象とした各都市での複数案件形成に係る調査、また無償資金協力の概略設計を行
うという内容であり、そのために必要な人月を 73 人月(207,411 千円)計上した。直接経費においては、COVID-19 禍での複数か国に渡る調査のため、特殊傭人(ローカルコンサルタント)の定額計上(120,000 千円)、無償資金協力の概略設計にかかる自然条件調査(30,000 千円)、衛星画像購入・ベースマップ作成費の定額計上(67,500 千円)、再委託費(26,116 千円)、旅費(24,351 千円)が大きい。
選定のプロセスについて:
「1.契約概要 契約の経緯」のとおり。一者応札による弊害等について:
プロポーザルを相対的に比較できないことで、業務内容の理解度や業務実施時の各種リ
スクに係る検討・準備の成熟度を上げることが難しいことは否めない。
以 上
No.3
一者応札・応募事案フォローアップ票
1.契約概要
x | 約 | 件 | 名 | モーリタニア国水産行政アドバイザー業務 | ||
x | 約 | 金 | 額 | 39,517,200 円 | ||
x | 約 | 期 | 間 | 2020 年 10 月 28 日~2022 年 3 月 4 日 | ||
契約相手方 | OAFIC 株式会社 | |||||
担 | 当 | 部 | 署 | 経済開発部農業・農村開発第一グループ | ||
x | 約 | 方 | 式 | 企画競争 | ||
関心表明者 | 1 社 | |||||
応 | 募 | 要 | 件 | 1) 法人の場合 ① 令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。 ② 日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。 2) 個人の場合 ① 日本国に居住していること。 ② 税金の未納がないこと。 ③ 所属先がある場合は、所属先の同意を得ていること。 ④ 日本国の国籍を有すること。 | ||
契約の経緯 | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ | プレ公示公示 業務指示書配布期間質問回答 プロポーザル提出締切契約交渉 契約締結 | 2020 年 8 月 12 日 2020 年 8 月 26 日~2020 年 9 月 16 日なし なし 2020 年 9 月 16 日 2020 年 10 月 1 日 2020 年 10 月 28 日 | |||
業 | 務 | x | x | モーリタニア国漁業・海洋経済省をカウンターパート機関とし、モーリタニア国における水産セクターの現状を把握した上で、日本の水産開発の経験を踏まえ、同省に対して、モーリタニア国の水産資源の管理・保全と持続可能な開発及び主要産業である水産業の振興を促進するため、同省が策定した「持続可能な水産開発戦略(2015-2019)」及び次期戦略に基づく政策実施への助言や提言を行う。 本業務で作成する報告書等は、「業務ワークプラン」、「活動進捗報告書」と 「専門家業務完了報告書(関係機関への提言内容を参考資料として添付)」。 |
2.一者応札・応募となった理由、背景、要因等
業務内容の特殊性 | 本案件は水産分野の政策アドバイザー業務であり、水産分野の高度な知見や水産協力に関する豊富な経験が必要であるが、水産分野をカバーする開発コンサルタント会社は 5 社程度と限定的であり、さらに各社の水産分野 の人材は多くない。 |
契約条件の 特殊性 | 特になし |
その他 | モーリタニアに対する水産政策アドバイザー型専門家は、xxは 2010 年 5 月から 2014 年 5 月まで、2 代目は 2017 年 2 月から 2018 年 1 月まで派遣され、2 代目以降OAFIC 株式会社が受注している。本契約による専門家が 3 代目となる。 ∙ |
3.契約相手方の概要(特殊性の有無)
⚫ OAFIC 株式会社
⚫ 水産、畜産、農業分野におけるコンサルタント及びエンジニアリングサービスを提供することを目的として 1977 年に設立。
⚫ 社員数:25 名
4.一者応札・応募を回避するために、今後、講ずるべき措置
⚫ プレ公示をより早期に行い、実施予定時期等の情報を早期提供する。
⚫ 水産分野コンサルタントに対して応募勧奨を行う。
⚫ 農業・農村分野コンサルタント会社に対する毎週の公示情報を継続する。
5.特記事項(委員選定理由に対する補足)
「金額が大きい」に対する補足:
モーリタニアには事務所が存在しないが(セネガル事務所兼轄国)、捕鯨や入漁の観点から水産外交上、重要な国である。また、水産分野の協力の歴史は長く、現在も、3 件の無償資金協力(水産物衛生検査公社ヌアディブ検査・分析所建設計画:2019 年度 EN、水産訓練センター整備計画:2021 年度EN 予定、漁業調査船更新計画:協力準備調査実施中)が実施中であり、さらに、過去の無償施設を活用したモーリタニアが実施国である第三国研修も実施している。
本専門家は、政策助言に加え我が国協力の案件形成や円滑な実施に向けた支援も期待されており、その業務に必要な現地滞在期間、国内業務期間、格付けとして契約している。
現地滞在期間、国内業務期間(業務従事人月)について
政策のレビューや行政官育成を含む政策助言、新規案件形成や実施中案件の実施支援のためにはできる限り切れ目なく、現地や国内で活動を継続することが望ましいと判断し、本
契約では、協力期間:約 16 か月、合計人月:13.4(現地 8.4、国内 5.0)とした。
契約金額内訳について
本契約金額内訳は、報酬:29,728 千円(2 号×13.4 人月)、直接経費:8,680 千円(4 回派遣、合計 8.4 か月の旅費のみ)、消費税:1,110 千円となっており、一般業務費や機材費は含まれていない。
実施計画と本契約の業務従事人月の差について
実施計画では年間 9 か月間の現地滞在を想定していたが、計画策定後、コロナ禍での可能な範囲での派遣時期や業務内容を再検討し、本契約での必要人月を算出して本契約に至っ
た。
以上
資料 2
No.4
No.4
一者応札・応募事案フォローアップ票
1.契約概要
x | 約 | 件 | 名 | 2020 年度課題別研修「ICT 実践力強化のためのコア人材育成 IT アーキテ クト (A)、CIO 補佐 (B)」業務委託契約 | |
x | 約 | 金 | 額 | 85,748,500 円 | |
x | 約 | 期 | 間 | 2020 年 10 月 1 日~2021 年 6 月 30 日 | |
契約相手方 | 共同企業体代表者:株式会社富士通ラーニングメディア 構成員:株式会社 JECC | ||||
担 | 当 | 部 | 署 | 沖縄センター研修業務課 | |
x | 約 | 方 | 式 | 一般競争入札(総合評価落札方式) | |
関心表明者 | 1 社 | ||||
応 | 募 | 要 | 件 | (1)当機構の契約事務取扱細則第 4 条に該当しないこと。 (2)令和01・02・03年度全省庁統一資格を有すること。 (3)日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。 (4)先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断されないこと。 (5)法人としての財務状況に特に問題がないと判断されること。 (6)秘密情報保全の適切な体制が構築されている法人であると判断されること。また、主要な本業務の業務従事者について、 秘密情報を取扱うにふさわしいものであると判断されること。 | |
契約の経緯 | ⑧ プレ公示 ⑨ 公示 ⑩ 業務指示書配布期間 ➃ 質問回答 ⑫ プロポーザル提出締切 ⑬ 入札・開札 ⑭ 契約締結 | なし 2020 年 2 月 26 日~2020 年 3 月 18 日 2020 年 2 月 26 日~2020 年 3 月 18 日 2020 年 3 月 13 日 2020 年 4 月 17 日 2020 年 5 月 22 日 2020 年 9 月 30 日 | |||
業 | 務 | x | x | 個々の ICT 技術の習得のみならず、組織全体の課題解決に導く ICT ソリューションの提案・設計・実施を指導できる総合的な能力の習得といった、上流工程を担う高度 ICT 人材を育成する。 ①IT アーキテクト(ICT-A):実用的な ICT ソリューションの企画・管理が出来る人材を育成する。 ②CIO 補佐(ICT-B):情報化戦略の立案実行や業務プロセス改革を、主導的 に行える人材を育成する。 |
2.一者応札・応募となった理由、背景、要因等
業務内容の特殊性 | 国内における他の IT 関連研修と比較して業務内容に特殊性は無い。当該分野の技術・知識を有する総合的なIT コンサルタントは多数存在する(例:アクセンチュア社、日本 IBM 社など)が、本研修は 1 コース 3 か月と他の研修(一般的に 1 ヶ月程度)と比較して期間が長く、この期間継続して研 修員受入プログラムの全体マネジメントを実施できる団体は少ない。 |
契約条件の 特殊性 | 契約条件に特殊性は無い。 |
その他 | 特に無し。 |
3.契約相手方の概要(特殊性の有無)
富士通グループは 1985 年 JICA 沖縄国際センター設立以降、ICT 研修に従事してきた。ICT環境や途上国のニーズ等の変遷に合わせた ICT 研修の整備と発展に取り組み、国際協力に寄与すると共に、多くの有益な経験や知見を蓄積している。
また ICT 研修の立案・実行にあたって有益なバックボーンとなる SI(システムインテグレーション)、ハードウェア/ソフトウェアの製造・販売、クラウドやネットワーク等の関連サービスなどを、総合 ICT 企業グループとして公共・民間の顧客向けに国内外で事業
展開を行っている。
4.一者応札・応募を回避するために、今後、講ずるべき措置
今回課題部等を通じて、総合的な IT コンサルタント社(A 社等)への働き掛けを行っていたが、結果として 1 者入札となった経緯がある。研修内容、契約条件に特殊性は無いと考えるものの、次回は、公示前に業務指示書案に関する意見招請を行い必要に応じて研修内容を見直すと共に、プレ公示を前広に行うことでより競争性が働くよう検討を進めたい。また、入札説明会を行い、業務に関する理解を促進するとともに、本研修を受託すること
で得られるメリット(社員のグローバルな視点の確保等)も伝えていきたい。
5.特記事項(委員選定理由に対する補足)
研修委託契約は、通常「研修委託契約ガイドライン」に拠るが、本コースは高度な民間 IT 技術を活用して行う研修であり、研修委託ガイドラインの経費積算基準に基づく業務実施が困難である。よって、人件費単価の積算は、IT 業界の標準単価に準用している。
また、企画(技術)および価格の競争による総合評価落札方式を採択することを本研修実施方針決裁(2020 年 1 月 22 日付、JICA(OIC 第 1-22005 号)にて定めている。
以上
No.5
一者応札・応募事案フォローアップ票
1.契約概要
x 約 件 名 | 2020~2022 年度課題別研修「障害者権利条約の実践のための障害者リー ダー能力強化(A)」 |
契 約 金 額 | 42,213,000 円(参加意思確認公募時の三年度分の予定価格) 4,276,301 円(2020 年度研修委託契約の金額) |
契 約 期 間 | 2020 年 11 月 26 日~2023 年 3 月 31 日 |
契約相手方 | 公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
担 当 部 署 | JICA 東京 人間開発・計画調整課 |
x 約 方 式 | 参加意思確認公募 |
関心表明者 | なし |
応 募 要 件 | 研修委託先選定にかかる共通要件に加え以下を指定。 1.業務を統括するための業務総括者を選任し、機構担当者と密接な連絡を保ちつつ、研修業務が円滑に進むような体制を構築すること。 2.業務総括者は障害者支援分野の研修実施の経験を有すること。 3.業務総括者は研修員に対して同じ障害当事者という立場で助言等が行える障害当事者が望ましい。 |
契約の経緯 | ① プレ公示 なし ② 公示 2020 年 2 月 28 日~2020 年 3 月 13 日 ③ 業務指示書配布期間 なし ④ 質問回答 なし ⑤ プロポーザル提出締切 なし ⑥ 契約交渉 2020 年 11 月 16 日 ⑦ 契約締結 2020 年 11 月 26 日 |
業 務 x x | 課題別研修「障害者権利条約の実践のための障害者リーダー能力強化(A)」の実施及びその運営に必要な以下の業務: 1. 研修日程調整及び日程表の作成 2. 講師の選定 3. 講義依頼、講師派遣等依頼及び教材作成依頼文書の作成・発信 4. 教材の複製や翻訳についての適法利用の確認 5. 講師への連絡・確認 6. JICA、省庁、他関係先等との調整・確認 7. 講義室・会場等の手配 8. 使用資機材の手配(講義当日の諸準備を含む) 9. テキストの選定と準備、動画教材作成(翻訳・印刷を含む) 10. 講義映像の撮影及び編集 11. 講師への参考資料(テキスト等)の送付 |
12. 講師からの原稿等の取り付け、翻訳、印刷、配布等の調整、教材利用許諾範囲の確認及びJICA への報告 13. 講師への手配結果の報告 14. 研修監理員との連絡調整 15. プログラムオリエンテーションの実施 16. 研修の運営管理とモニタリング 17. 研修員の技術レベルの把握 18. 研修員作成の技術レポート等の評価 19. 研修員からの技術的質問への回答 20. 評価会、技術討論会(各種レポート発表会含む)の準備、出席 21. 閉講式実施補佐 22. 研修監理員からの報告聴取 23. 講義謝金支払い、明細書送付を含む諸経費支払い手続き 24. 業務完了報告書作成、経費精算報告書作成 25. 関係機関への礼状の準備・発信、資材資料返却 【案件概要】 案件目標:自国において障害者権利条約の実践に貢献できるよう障害者リーダーとしての能力が強化される。また、障害者権利条約の実践のための具体的方法について学ぶ。 単元目標: ア.障害者権利条約の核である人権・平等の課題として障害を理解する。イ.「障害と開発」の視点から、自国の障害者権利条約の実践状況及び課題 を明らかにする。 ウ.障害者の政策策定参画および社会参加支援のための取り組みを日本の経験から学び、その実践ノウハウを獲得する。 エ.組織の運営方法を学び、自国との比較が行えるようになる。 オ.地域的/全国的/国際的ネットワーク構築スキルを身につけ、自国での他組織との連携方法(NGO 組織と政府組織など)について模索する。 カ.日本で学んだことを自国における障害者権利条約の実践においてどう生かしていくか、レポートにまとめる。 対象者:障害者団体及び障害関連団体で 5 年以上の活動経験を有し、研修 終了後も 3 年以上継続して当該分野に従事することが見込まれる障害当事者 内容:障害者権利条約の理解、日本の障害当事者団体の取り組み、日本国内法整備の過程の学習、自立生活の概念と現状理解、異なる障害の理解、日本障害フォーラム(JDF)の役割についての学習、日本の障害者リーダ ーとの交流等。 |
2.一者応札・応募となった理由、背景、要因等
業務内容の | 本コースの研修員は全員が障害当事者であり、きめ細やかな対応が求めら |
特殊性 | れるため、研修員に対して同じ障害当事者という立場で助言等が行える委 |
託先が望ましい。そのため、参加意思確認公募の特定者として、障害種別の異なる全国 13 の団体が加盟する JDF の事務局業務を担い、障害者権利 条約の実践を主導している公益財団法人日本障害者リハビリテーション協 | |
会を選定した。 | |
契約条件の | 本コースは障害当事者研修員を対象としているため、合理的配慮の点から |
特殊性 | 聴覚障害者への英語手話通訳者の手配、視覚障害者へのテキスト手配(拡 |
大文字、点字等)、車椅子使用者の移動の確保等、個別の障害特性に合わ | |
せた対応が必要である。遠隔研修においても、映像を開設したナレーショ | |
ン吹込み、字幕を挿入した動画の制作等、あらゆる障害当事者がアクセス | |
可能なオンデマンド教材の作成が必要である。これらの業務を内包化する | |
ため、業務人件費において事前事後の追加計上を認めている。 | |
その他 | 特になし |
3.契約相手方の概要(特殊性の有無)
契約相手方は、障害者支援分野に関係する知見と経験を蓄積しており、特に本研修の柱である、障害者権利条約批准までの国内法制定及び批准後の障害者差別解消法の制定や見直し等、多岐にわたる活動を行っている。具体的には、2004 年から日本障害フォーラム
(JDF)事務局業務を担っている。JDF は障害種別を超えた 13 の全国団体が加盟しており、日本国内での国連障害者権利条約の批准に向けて、障害者基本法の改正や障害者差別解消法の成立などに大きく貢献してきた。2014 年 1 月の批准後は、JDF 加盟団体と外務省の協力の下、締約国としての国際的なアピールをはじめ、条約批准後のモニタリング、実施状況についての障害当事者としてのパラレルレポートの作成等の活動も行っている。 2016 年に日本国内で施行された障害者差別解消法については、その施行前から厚生労働省と意見交換を重ね、次の同法の改正に向けた取り組みや全国での啓発活動などを行っており、上記のような障害種別を超えた取り組みは国内唯一のものと考えられる。
また、障害者のリハビリテーションや雇用・就労、情報のアクセシビリティーの確保についても活動を行っており、幅広い業務経験を有している。
さらに、本研修のコースリーダーは、当機構の草の根技術協力プロジェクトの短期専門家として開発途上国に派遣された経験を有し、参加者全員が障害当事者である本コースにおいて、開発途上国の現状や課題に即した専門的な助言が可能であり、研修効果の発現に寄
与している。
4.一者応札・応募を回避するために、今後、講ずるべき措置
プレ公示を行い、前広に参加意思確認公募を周知する。
5.特記事項(委員選定理由に対する補足)
本コースは障害当事者研修員を対象としており、全ての障害への合理的配慮を行うため、以下の手配を研修委託契約に含め、それらに係る業務人件費の追加を認めている。
・視覚障害者用テキストデータ作成(点字、図の要約、画像説明などの手配)
・障害種別に拘らずアクセスできるオンデマンド動画教材の制作(画像を説明したナレーションの吹込み、字幕の挿入、編集業者への指示、映像の最終チェックなど)
・合理的配慮に係る各講師との事前打合せ実施
【2020 年度契約金額の内訳】一般謝金 551,236 円
旅費 168,854 円
研修諸経費 904,157 円
業務人件費 1,741,000 円
業務管理費 522,300 円
消費税 388,754 円
合計 4,276,301 円
以上
資料 3
3.2020年度下半期「競争性のない随意契約の個別点検」対象契約リスト
番号 | 担当部 (案件主管部門 / 予算執行部門) | 本邦 /在外 | 調達種別/選定方法 | 契約件名 | 契約金額 (円) | 契約締結日 | 契約完了日 | 契約期間 (月) | 契約相手方 | 競争性のない随意契約理由 | 委員選定理由 |
1 | ガバナンス・平和構築部 | 本邦 | コンサルタント等契約 /見積り合わせ | 全世界感染症流行時の遠隔ICU支援のあり方に係る情報収集・確認調査業務実施契約 | 232,640,100 | 2020/12/22 | 2021/6/25 | 6 | 共同企業体代表者 株式会社シー・ディー・ シー・インターナショナル構成員 株式会社T-ICU | 本調査実施に不可欠な海外向け遠隔 ICUの経験・能力を有する日本の会社が極めて限定的であり、またCOVID-19感染症等の拡大を受けた調査対象国の現地医療状況や社会経済的な影響等に鑑み、発注する業務内容が緊急を要するものであるため。 | 金額が大きい金額的重要性 緊急性が高く、また遠隔ICUの実績を持つ企業体が限られるのは理解するが、いかなる経緯により同社との接点を持つに至ったか、確認したい。また、新しい分野であると理解するが、契約相手方のパフォーマンスに問題がないか、確認したい。 |
2 | 社会基盤部 | 本邦 | コンサルタント等契約 /見積り合わせ | モーリシャス国海難防止及び流出油防除体制の強化に係る情報収集・確認調査 業務実施契約 | 31,510,600 | 2020/11/9 | 2021/4/30 | 5 | 株式会社日本海洋科学 | これまで我が国はモーリシャス政府の緊急支援要請を受け、国際緊急援助隊を派遣し、油防除作業、環境社会影響把握等の緊急支援活動を実施してきているが、今後の類似海難事故の再発防止のた め、海難防止体制及び油防除能力強化の取組みを可及的速やかに進める必要があるため。 | 緊急性が高い点は理解するので、選定のプロセスなど確認したい。また、随意契約による課題等(改善策)があれば、確認したい。 |
3 | 情報システム部 | 本邦 | システム関連 (開発・運用・保守) /特命随契 | ポストコロナの情報システム基盤拡充・クラウド化の設計・構築及び運用支援(ステップ 2及び3) | 808,481,300 | 2020/10/30 | 2021/3/31 | 5 | アクセンチュア株式会社 | 当機構情報システム基盤の変更を伴うことから、同基盤の運用・管理を委託(2017年7月~2022年5月)している本契約相手方(アクセンチュア社)でなければ対応が困難。 | 金額が大きい 金額的重要性 システム関連で契約金額が最大、契約月数が5か月 JICAのシステムについてすでに契約をしている業者と随意契約する意義等について確認したい。また、契約金額が妥当であるかをいかに検証するかなど課題(及び改善策)についても確認した い。 |
4 | 管理部/北海道センター(帯広) | 本邦 | 工事(建設・土木も含む)/特命随契 | 2020年度JICA北海道(帯広)インターロッキングブロック舗装改修更新工事(継続工事) | 19,360,000 | 2020/11/12 | 2020/11/30 | 0 | 有限会社十勝開発 | 第23条1号及び第23条2号による 本継続工事は土壌凍結期間前(12月x x)までに完工が必要とされる、緊急を要する土木工事であり、契約解除が決定した元契約の下請法人と一定の協力実績を有し、公共機関と工事契約可能な条件を満たす法人と契約する必要があったため。 | 「元契約」の契約相手方選定は公募によりなされたのか、この契約相手方との契約解除の理由を確認したく選定しまし た。 |
5 | 経済開発部/ パキスタン事務所 | 在外 | ローカルコンサルタント /特命随契 | 「バロチスタン州農業普及員能力向上プロジェクト」に関するサバクトビバッタ被害支援事業(国際機関連携) | 142,980,926 | 2021/3/8 | 2022/3/31 | 12 | the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) | FAOは、世界でのサバクトビバッタに関する調査研究、被害のモニタリング・防除、各国政府との連携・調整、被害国への支援プログラム立案・実施、国際社会への支援呼びかけ等、専門的知見に基づき、本件業務事業を実施可能な唯一の専門機関であるため。 | 金額的重要性 |
6 | 経済開発部/ タジキスタン事務所 | 在外 | ローカルコンサルタント /特命随契 | Procurement of local consultant on management of revolving fund for pilot project for agribusiness development (Dispatching expert) | 55,873,123 | 2021/1/25 | 2022/3/25 | 14 | Agakhan Foundation Tajikistan | Due to emergency | 全体的にタジキスタン事務所の説明が不足 |
19
No.6
案件概要シート(競争性のない随意契約)
1.基礎情報
項目 | 概 要 |
(1)契約件名 | 全世界感染症流行時の遠隔 ICU 支援のあり方に係る情報 収集・確認調査 |
(2)契約金額 | 230,985,700 円 |
(3)履行期間 | 2020 年 12 月 22 日~2022 年 2 月 28 日 |
(4)契約相手名称 | 株式会社シー・ディー・シー・インターナショナルと株式会社T -ICUの共同企業体 |
(5)担当部署 | ガバナンス・平和構築部 STI・DX 室 |
《随意契約理由》
◎海外向けに遠隔 ICU 支援を提供出来る日本の会社は極めて限定的であったため。またコロナ禍における開発途上国の緊迫する医療状況及び社会経済状況に対し、発注する業務内容が緊急を要するものであるため。
本事業は新型コロナウイルス感染症への開発途上国の迅速な支援ニーズを確認し、協力を開始するための以下の業務を実施するもの。
(1)調査対象16ヵ国に対する COVID-19 の感染状況を含む保健情報、対象医療機関における遠隔 ICU サービスのニーズ調査、医療コンテナ設置の計画策定等を含む保健情報の収集・分析
(2)遠隔 ICU サービスの試行的実施(サービス提供に係る研修計画の策定と一部
実施を含む。
2.背景・経緯
新型コロナウイルス感染症(以下、「COVID-19」)は、グローバル化を背景に短期間で全世界に拡大している。JICA は、開発途上国における COVID-19 感染対策への迅速な支援の一環として重篤患者を治療する上での集中治療機能の増強のため、集中治療専門医による遠隔技術協力と、集中治療設備を備えた医療設備(コンテナ等)を各国の状況・要望に応じて配置し、患者への対応力強化を目的とした支援策を検討・実施することとした。
本調査では、COVID-19 重篤患者が増加している国において、集中治療室(ICU)に配属される医師に対し、専門医である集中治療医から遠隔システムを活用した医師間助言サービスへのニーズと医療コンテナによる集中治療設備のニーズを調査し、詳細な支援計画及び設備計画を策定すると共に、数ヵ国において試行的な支援を行うことで、同分野における JICA の協力方針を検討する。また医療設備については、集中治療室を代替できる標準的な仕様の検討を行う。
3.業務内容
本調査の具体的業務は、「共通調査・分析業務(16 ヵ国対象)」「第三国調達調査(3ヵ国想定)」と「パイロット事業業務(3ヵ国対象)」に分類される。
【共通調査・分析業務】
(1)対象国における COVID-19 感染状況に係る机上調査
(2)対象医療機関におけるICU 設備や人材に係る現状・ニーズ調査
(3)標準的な集中治療設備を備えた医療コンテナ計画の策定
∙ 機材リストの作成
∙ 医療機材に関する許認可制度・機器毎の必要手続きの調査
∙ 医療機材のアフターサービスにかかる調査
∙ 医療機材・設備の設置条件・管理体制にかかる調査
∙ 医療設備(コンテナ等)の仕様検討
∙ 医療設備(コンテナ等)の輸送にかかる調査
∙ 医療設備(コンテナ等)の契約方法の検討
∙ 医療設備(コンテナ等)の技術仕様書案の作成
(4)技術協力プロジェクト実施に当たっての指標案及び留意事項等の整理
【第三国調達調査】
(1)医療機材やコンテナ等の輸出・調達の困難な対象国の調査
(2)第三国調達調査より輸出・据付・研修・保守サービスの実態調査・検討
(3)第三国調達国における現地調査の実施
【パイロット活動】
(1)遠隔ICU サービスのための研修計画策定
(2)研修教材作成
(3)遠隔ICU システムの導入とユーザー研修
(4)実施体制の構築及び運営・維持管理方法の検討
(5)各医療機関の研修計画策定と実施
(6)遠隔ICU サービスの試験的導入
(7)遠隔ICU サービスのモニタリング
(8)遠隔ICU サービス実施に当たっての留意事項
4.特命随意契約/見積り合わせの理由
本調査を見積合わせとした理由は以下 2 点。
⚫ 第一に、海外向けに遠隔ICU 支援を提供出来る日本の会社は極めて限定的であることによる。日本国内においても、本調査の実施計画策定時(2020 年秋)に調査した限り、遠隔 ICUシステムを使った医師間の遠隔医療実施事例は極めて少なく、遠隔 ICU システムを構築し、実証または実装した実績を有する会社は以下の 3 社に絞られた。
(1)(株)T-ICU(国内 23 か所、海外 1 か所)
(2)(株)NTTデータ(横浜市立大学付属病院)
(3)(株)フィリップス・ジャパン(昭和大学病院)
中でもフィリップス・ジャパンは昭和大学との実証結果を踏まえ、日本での本格導入は 2020
年 9 月 1 日に発表されており、サービス開始後の期間が極めて短いことから見積依頼先から
は除外し、(1)(2)の 2 社が候補となった。
⚫ 第二に、新型コロナウイルス感染症への緊急の対応へ応えるため、迅速に契約を締結する必要があったこと。コロナ禍で急激に逼迫していた開発途上国の医療状況を至急調査・確認し、デジタル技術を活用して遠隔でも実施可能なコロナ禍対策を一早く計画、支援を届ける必要があった。
以上のとおり、実績を有する会社が極めて限定され、迅速な実施を要することから、見積合わせによる実施が妥当と判断するに至った。
5.積算根拠及び妥当性
コンサルタント等契約の積算基準に拠る。
6.関連事項
本調査の実施計画時には、調査の結果を受け、要請書取り付け後日本政府が実施を決定する対象国(最大 12 か国を当初想定)への技術協力本体についても、xx実施計画書を変更して業務を追加し、契約としては一括して切れ目なく実施する方針とし、同方針を含めて見積合わせを実施、選定した。これは、前述のとおり遠隔 ICU サービスを委託できる会社が極めて限定的であることと、そのため、委託先によって協力実施アプローチが異なる可能性があり、調査段階にて準備した研修計画や教材等の変更が余儀なくされる恐れがあるためである。
他方、本調査契約の当初履行期限であった 2021 年 6 月頃に、契約相手方が調査費用の全額精算を要望したため、調査業務に係る契約と本体技術協力実施決定後の業務内容は切り離す方針に変更した。技術協力本体に係る業務内容は、採択案件名「全世界新型コロナウイルス感染症流行下における遠隔技術を活用した集中治療能力強化プロジェクト」にて別契約とし、特命随意契約にて同一相手方と 2021 年8月に契約を締結するに至った。
以上
No.7
案件概要シート(競争性のない随意契約)
1.基礎情報
項目 | 概 要 |
(1)契約件名 | モーリシャス国海難防止及び流出油防除体制の強化に係 る情報収集・確認調査 |
(2)契約金額 | 33,734,800 円 |
(3)履行期間 | 2020 年 11 月 9 日~2021 年 4 月 30 日 |
(4)契約相手名称 | 株式会社日本海洋科学 |
(5)担当部署 | 社会基盤部運輸交通グループ第 2 チーム |
《随意契約理由》
本件は、日本企業所有の貨物船 Wakashio 号座礁を受け、モーリシャスにおける海難防止体制や流出油防除体制の現状等について情報収集を行い、類似海難の防止や油流出防除にかかる体制強化に資する施策について調査するものである。日本国内外の高い関心の中、 モーリスシャスにおける社会・環境・経済的な状況に鑑み、緊急的に調査を実施する必要があった。
このため、厳密な企画競争ではなく、海難防止や油防除の分野で活動実績があるコンサルタント社数社に対する簡易な提案書と見積書の提出を求める方法(提案書付見積り合わせ/競争性のない随意契約)により調達期間を短縮した。
なお、本随意契約に当たっても、なるべく「業務の質」を評価の対象とし、xxな
質の評価を行うため、「見積提出依頼書」の記述内容を工夫している。
2.背景・経緯
2020 年 7 月、インド洋に位置する島国モーリシャスの南東沖において日本企業所有の貨物船Wakashio 号が座礁し船体に亀裂が入ったことにより、約 1,000 トンの重油が流出し、同国の自然保護区やマングローブxxが存在する沿岸域へと漂着した。日本政府は同国政府の緊急支援要請を受け、国際緊急援助隊専門家チームを派遣し、油防除作業、環境社会影響把握等の緊急支援活動を実施した。
本件は日本商船隊の船舶海難に起因するものであることから、日本の対応に国際社会の注目が集まっており、上述の緊急的な支援に加え、中長期的な観点からの対応をとることも求められた。
係る状況から、海難防止や流出油防除に係る体制の現状、関連する法制度の整備状況等について情報収集を行い、今般事故に対応した再発防止策に限定することなく、類似海難の防止や流出油防除に資する今後の体制強化のための施策について調査することとし、同調査をコンサルタントに対し委託した。
3.業務内容
(1) 海難防止及び油防除体制にかかる全体像の整理
(2) 海難防止体制及び設備にかかる以下の情報収集
1) 海上・船舶監視、情報収集のための施設・機材及び監視・情報収集体制
2) 海上・船舶監視施設その他の機材の仕様等の詳細
3) 海難への対応体制及び出動の状況
4) 航行援助施設等
5) 海難防止指導、ポートステートコントロール(PSC)等の状況
6) xxx➓調査体制
7) WAKASHIO 号座礁事➓への対応状況等
8) 海難発生状況の統計調査
(3) 油防除体制及び設備にかかる以下の情報収集
1) 海上への油流出事➓に対する対応体制
2) 流出油防除のための施設・機材
3) 油流出事➓への出動等の状況
4) 油流出事➓防止のための指導、啓蒙等の状況
5) WAKASHIO 号座礁事➓への対応状況等
6) 油防除統計調査
(4) 今後の協力内容の提案
4.特命随意契約/見積り合わせの理由
Wakashio 号事故への対応に対する日本国内外の高い関心、モーリスシャスにおける社会・環境・経済的な状況に鑑み、発注する業務内容が緊急を要するものであるため
5.その他
迅速な提案書/見積書の作成・提出を確保した上で、発注者として「提案の質」を評価するために、提案書付き見積合わせに際して以下の工夫を行った。
∙ 調査団員構成の想定及び業務量の目途を提示した。
∙ 想定される業務内容を記述した特記仕様書(案)を提示し、見積書提出者の経験を踏まえた当該仕様書(案)へのコメントを求めた。
∙ 業務xx者については、履歴書の提出を求めた。
6.積算根拠及び妥当性
コンサルタント等契約の積算基準に拠る。
以上
No.8
案件概要シート(競争性のない随意契約)
1.基礎情報
項目 | 概 要 |
(1)契約件名 | ポストコロナの情報システム基盤拡充・クラウド化の設 計・構築及び運用支援(ステップ2及び3) |
(2)契約金額 | 808,481,300 円 |
(3)履行期間 | 2020 年 10 月 30 日~2021 年 3 月 31 日 |
(4)契約相手名称 | アクセンチュア株式会社(以下「アクセンチュア社」) |
(5)担当部署 | 情報システム部システム第一課 |
《随意契約理由》
◎以下の条件を満たす事業者(=アクセンチュア社)でなければ本業務実施不可
∙ (機構情報システム基盤の変更を伴うため)同基盤の運用・管理業務を実施していること
∙ クラウド版ユーザー管理機能「Microsoft Azure Active Directory」を活用した業務のため、本契約時点で機構のユーザー管理業務を行っていること
∙ 約 100 カ所の在外拠点を含む機構国内xx拠点へ Microsoft Office 365 を導入した経験を有すること
∙ 機構国内xx拠点におけるクラウド化に係る業務を履行期限期間内に実施できること
《事業概要》
∙ ステップ 2:クラウド環境上にメールサーバを設置、「Microsoft Intune(モバイルデバイス(スマートフォン等)管理ツール)」導入、
∙ ステップ 3:o365 のクラウド環境用セキュリティ機能の展開
2.背景・経緯
⚫ 国内外における新型コロナウィルス禍拡大、同禍に対する日本政府の緊急事態宣言発令および「オフィスへの出勤者最低7割減」要請等により、本部・国内外機関における在宅勤務が急激かつ大幅に増加。
⚫ 上記事態により、機構ユーザ(国内外合わせて約 6,000 ユーザ)の機構ネットワークへのアクセス方法が激変(コロナ禍前:オフィスに出勤し機構ネットワークに直接アクセス、同後:自宅等から専用線を経由してアクセス)。
⚫ 在宅でも安定的かつセキュアな状況で業務を行うための「クラウドサービスの導入・整備を含めた IT 基盤整備」が必須となった。「情報システム委員会(2020 年 6 月)」にて(次
期の情報システム基盤整備で導入予定であった)クラウド環境整備およびシステム拡充を一部先行して 2020 年度内に構築することが組織決定された。
⚫ 「ステップ 0 および 1」にて以下を実施
∙ Microsoft Teams、Zscaler(クラウドプロキシ)および Microsoft OneDrive(クラウドストレージ)導入
∙ Microsoft Office365(以下「o365」)E5 ライセンス購入
∙ Microsoft Azure Active Directory(Azure AD、クラウド版ユーザー管理機能)導入
3.業務内容
⚫ ステップ2:
∙ クラウド環境上にメールサーバを設置し、在宅環境から直接メール(Outlook)にアクセス出来る環境を構築(同構築によりメールボックスのサイズ拡張(1GB⇒100GB)
∙ モバイルデバイス(スマートフォン等)管理のための「Microsoft Intune」導入
⚫ ステップ3:o365 のクラウド環境用セキュリティ機能の展開(展開済みの各種クラウドサービスのセキュリティ強化、「Windows Defender ATP(現名称:Microsoft Defender for Endpoint)」(在宅勤務時の端末のセキュリティを担保するためのツール)等の導入)
4.特命随意契約/見積り合わせの理由
⚫ 機構情報システム基盤の変更を伴うため、同基盤の運用・管理業務(コンピュータシステム運用等業務契約(2017 年 7 月~2022 年 5 月、以下「運用等業務契約」)を行っている事業者(=アクセンチュア社)でなければ実施不可。
⚫ 「Azure AD」を活用する業務のため、当該ユーザー管理業務を行っている事業者(=アクセンチュア社)であることが必須。
⚫ o365 のセキュリティ機能展開は、拠点別・部署別の多様な業務体制やニーズに配慮しつつ機能を導入していくきめ細やかな対応が求められる。よって「運用等業務契約」や「ステップ 0 および 1」において約 100 カ所の在外拠点を含む機構国内xx拠点へ o365 を導入した経験を有する事業者(=アクセンチュア社)であることが必須。
⚫ 機構国内xx拠点におけるクラウド化に係る業務を履行期限期間内で実現する必要がある。
「運用等業務契約」の「ヘルプデスク業務」を通じて機構国内xx拠点との日常的なコミュニケーションを取り、各拠点の IT 環境やクラウド化への対応キャパシティ等を熟知し、関係を構築している事業者(=アクセンチュア社)でなければ実施不可。
5.積算根拠及び妥当性
市場価格の調査、類似業務の参照、及び機構内で委託している情報システム企画開発技術支援要員の助言を基に、単価、業務量及び人月を算出して積算。
以上
No.9
案件概要シート(競争性のない随意契約)
1.基礎情報
項目 | 概 要 |
(1)契約件名 | 2020 年度 JICA 北海道(帯広)インターロッキングブロ ック舗装改修更新工事(継続工事) |
(2)契約金額 | 19,360,000 円 |
(3)履行期間 | 2020 年 11 月 12 日~2020 年 11 月 30 日 |
(4)契約相手名称 | 有限会社十勝開発 |
(5)担当部署 | 北海道センター(帯広) |
《随意契約理由》
◎当該工事(元契約)の受注者との契約を解約せざるを得なくなったため、残工事
(継続工事)を当初の計画期間内に完工するためには、元契約の同受注者の下請け業者による継続工事、及び同下請け業者との相当の信頼関係のある業者の選定、協力を必要とした。
・(契約の概要)
北海道センター(帯広)車道のインターロッキングブロック更新および舗装改修工事
車路におけるインターロッキングブロック及び側溝劣化部分の更新と、その他不
xx正及び改修
2.背景・経緯
・当該工事は当センターのエントランスから敷設している車道、駐車場、歩道及び側溝のインターロッキングブロック舗装の改修、更新。
・当センターのインターロッキングブロック舗装は竣工から 25 年経過し、積雪や地盤の凍結に加え重量車両(除雪車等)の往来により舗装面の不等沈下や隆起及びブロック等の割れが見られ、事故に繋がりかねないため、改修、更新を必要とした。
・当該工事(元契約)は、2020 年 8 月 18 日に二者応札により落札者を決定。同年 9 月 18日から 11 月 30 日を工期としたが、同受注者との契約を解除し、残工事(継続工事)を別業者に発注するに至った。
3.業務内容
・北海道センター(帯広)車道のインターロッキングブロック更新および舗装改修工事
・車路におけるインターロッキングブロック及び側溝劣化部分の更新と、その他不xx正及び改修
4. 特命随意契約/見積り合わせの理由
・上記1.のとおり、当該工事(元契約)については、2020 年 8 月 18 日に二者応札により
落札者を決定。同年 9 月 18 日から 11 月 30 日を工期とし開始した。しかしながら、元契約の受注者との契約を解除せざるを得なくなった。
・契約解除に当たっての残工事(継続工事)については、土壌が凍結する 12 月上旬までの完工すること及び並行する別工事(電気xx増築工事等)との関係もあり、当初の予定通りの工期で完工する必要があった。
・十勝地方では毎年 12 月上旬から土壌の凍結が始まる。土壌が凍結した場合には、路盤の締固めが困難になる等、適切な工事ができなくなるため、土壌凍結期間中に本舗装改修工事を行うことは望ましくない。
・また、当センター電気xx増築工事が並行して施工されており、本舗装改修工事の現工程に沿った工程が組まれていることから、遅延が許されない(遅延が発生する場合、電気xx増築工事の工事費増額の要因となる)。
・契約解除された工事契約(元契約)における下請け業者は、元契約の受注者の下請法人として既に相当の準備を行っていることから即時着工が可能であり、同下請け業者以外では、相当の工事遅延(最悪の場合、来春への着工延期)が発生すると判断された。
・一方、同下請け業者は、経営事項審査を受けていないため、公的機関である JICA との 500万円を超える工事契約の元請けとなることはできず、資格を有する工事業者との協力が不可欠であった。
・緊急を要する工事であるため、協力を求める工事業者との間には相当な信頼関係が必 要であるが、元契約の下請け業者は、唯一有限会社十勝開発との間で一定の協力実績を有しており、同社との協力が認められるのであれば、予定通りの竣工が可能であるとの申入れがあった。
・このため、当初計画の工事期間(11 月下旬竣工)を条件として、有限会社十勝開発を特定者として特命随意契約の交渉を行い、契約に至った。
5.積算根拠及び妥当性
競争入札により設定された当初契約金額から、本件契約時点での出来形暫定額を控除した金額に、設計変更部分を増額した金額により設定。
以上
No.10
案件概要シート(競争性のない随意契約)
1.基礎情報
項目 | 概 要 |
(1)契約件名 | Enhancing food and nutrition security of locust affected smallholder farmers and control operations (サバクトビバッタ被害農家に対する食料安全保障・x x改善及び政府のサバクトビバッタ監視・防除能力強化 事業) |
(2)契約金額 | USD 1,352,155 (142,980,926 円) |
(3)履行期間 | 2021 年 3 月 1 日~2022 年 3 月 31 日 |
(4)契約相手名称 | The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO;国際連合食糧農業機関) |
(5)担当部署 | 経済開発部 農業・農村開発第一グループ第三チーム パキスタン事務所 |
《随意契約理由》
◎FAO は、世界でのサバクトビバッタに関する調査研究、被害のモニタリング・防除、各国政府との連携・調整、被害国への支援プログラム立案・実施、国際社会への支援呼びかけ等、専門的知見に基づき、本件業務事業を実施可能な唯一の専門機関であるため。
・(1)小規模農家への食料安全保障・栄養改善支援(農業資材供与、研修等)
・(2)サバクトビバッタ監視・防除能力強化支援(機材供与、研修等)
2.背景・経緯
2019 年末より、東アフリカ・中東・南アジアを中心にサバクトビバッタの被害が急増し、中でもパキスタンは農地被害面積が世界最大となり、収穫予定の農作物が壊滅的な被害を受けるなど農家の農業収入は減少した。さらに COVID-19 やインフレの影響もあり、作付け用の農業資材(種子・肥料・農薬)の価格が高騰し、農家が十分な農業資材を購入することが困難な状況となった。また、将来のサバクトビバッタ襲来・発生に備え、農家への被害を最小化するための適切なサーベイランス及び防除活動への備えも求められていた。
これを受け、FAO は国際社会へ緊急アピールを宣言し、支援活動(防除・生計回復)を主導していた。これを受け、パキスタンにおいて実施中の JICA 事業「バロチスタン州農業普及員能力向上プロジェクト」の枠組みを活用し、JICA も FAO と連携し、農家の生計回復とレジリエンス強化を行う目的で、緊急支援を実施することとした。
3.業務内容
(1) 小規模農家への食料安全保障・栄養改善支援
【対象地域】バロチスタン州Kharan 県およびシンド州Umerkot 県
∙ 上記対象地域内での支援エリアおよび裨益者の特定
∙ 対象 3,340 世帯(およそ 18,370 名)の農家に対する家庭菜園用種子・資機材、および家畜(家禽・乳用ヤギ)、飼料等の供与
∙ コミュニティ用水供給タンク 5 台の設置
∙ Farmer Field School(FFS)アプローチを用いた家庭菜園、畜産技術および栄養教育に関する ToT(Training of Trainers)研修、及び農家向け研修の実施
(2) サバクトビバッタ監視・防除能力強化支援
【対象地域】バロチスタン州、シンド州、パンジャブ州およびハイバル・パフトゥンハー州
∙ 各州農業局へのelocust3g(サバクトビバッタ監視用通信機材)30 台供与
∙ 中央政府、各州農業局および民間農薬企業へのサバクトビバッタ監視・防除等に係る研修の実施(対象人数:各州 30 人×4 州=120 人)
∙ 蝗害対策活動に関する中央・州レベル担当部局の協働枠組み構築支援
4.特命随意契約/見積り合わせの理由
(1) 防除、生計回復の活動を効率的かつ効果的に実施するには、被害状況等に係る調査結果と、それに基づく活動の連続性を確保し、調査から対策まで包括的かつ一体的に取り組むことが必要である。FAO は、世界でのサバクトビバッタに関する調査研究、被害のモニタリング・防除、各国政府との連携・調整、被害国への支援プログラム立案・実施、国際社会への支援呼びかけ等、専門的知見に基づき、本件業務を実施可能な唯一の専門機関である。
(2) パキスタンにおいても、FAO は上述の課題に係る支援活動を包括的に実施する唯一の機関である。具体的には、パキスタン政府と連携・調整のもと、同分野における被害状況調査、監視・防除プログラムや生計向上支援を実施しており、これら FAO の活動に追加的に本業務を委託するものである。
(3) FAO はパキスタン全土における政府機関、他の国際機関や NGO、地元組織とのネットワークを有している。さらに、農業投入材の内容、監視・防除手法、研修内容の手法(FFS)についても知見を有しており、サバクトビバッタ対策の各支援を包括的にマネジメントできる唯一の組織である。
5. 積算根拠及び妥当性
・報酬:人件費単価については類似案件の契約実績及び特定相手方の参考見積を基に設定。
・直接経費:過去の類似業務における契約実績及び特定相手方の参考見積を基に、本件業務の活動範囲や数量を踏まえて設定。
以上
No.11
案件概要シート(競争性のない随意契約)
1.基礎情報
項目 | 概 要 |
(1)契約件名 | 【xx】アグリビジネス振興(個別専門家)パイロット事業に係る農業投入財支援・農業技術指導等のローカルコンサルタント調達 【 英 文 】 Procurement of local consultant on management of revolving fund for pilot project for agribusiness development (Dispatching expert) |
(2)契約金額 | 55,873,123 円 |
(3)履行期間 | 2021 年 1 月 25 日~2022 年 3 月 25 日 |
(4)契約相手名称 | 【xx】アガハーン財団タジキスタン 【英文】Xxx Xxxx Foundation Tajikistan |
(5)担当部署 | タジキスタン事務所 |
《随意契約理由》
◎タジキスタン国内で、本業務において重要な種子のリボルビングファンドの経験を有する機関は国連食糧農業機関(FAO)とアガハーン財団タジキスタンのみであり、特にゴルノバダフシャン自治州での経験を有する機関は同地域で信仰されるイスラム教イスマイル派の NGO であるアガハーン財団タジキスタンが唯一である。ゴルノバダフシャン自治州の土壌・気候・環境といった独特な自然条件を踏まえた農業分野の支援活動の実績があることに加え、言語や文化的背景を理解し地域住民への直接的な働き掛けを行った経験を有し、住民との信頼関係構築が可能であることは、本契約相手方に必須である。よって、上記の要件を全て満たす契約相手方はアガハーン財団タジキスタンのみであり、同財団との特命随意契約とせざるを得ない。
・契約概要:高品質種子(小麦、トウモロコシ)と肥料の調達と配布、収穫物保管倉庫の建設、収穫した農産物の保管と再配布(リボルビングファンド)及び技術指導等のローカルコンサルタント業務。
2.背景・経緯
・コロナ禍の影響等により専門家の現地派遣が中断していた中、個別専門家の在外事業強化費用を活用し、タジキスタンにおいて高い信頼性と大きな影響力を保つ国際 NGO であるアガハーン財団タジキスタン(Xxx Xxxx Foundation Tajikistan)とのローカルコンサルタント契約により、安全管理上立入が困難な地域(アフガニスタン国境ゴルノバダフシャン自治州)を含む生産農家への農業資材配布・技術的指導及び地方政府職員等への技術指導等を行うもの。
・タジキスタンでは、コロナ禍による物資の移動制約により農業資材が入手困難となっている他、雪害、豪雨による洪水被害の影響が大きく、経営基盤が脆弱な農家への生計維持・営農活動継続支援について先方政府から支援要請がなされた。
3.業務内容
・高品質種子(小麦、トウモロコシ)と肥料の調達と配布、収穫した農産物の保管と再配布(リボルビングファンド)及び技術指導等のローカルコンサルタント業務(具体的には、以下のとおり)。
① 再生産用(高品質)の小麦・トウモロコシ種子ならびに肥料の調達手続きと生産農家への技術的指導
② 再生産用(高品質)のジャガイモ生産農家への技術指導
③ ゴルノバダフシャン自治州における収穫したジャガイモの保管と再配分(リボルビング)
④ 収穫物保管用の倉庫建設
⑤ 農家や村落組織(Village Organization)や地方政府職員に対するキャパシティ・ディベロップメント、モニタリング・実施管理、報告
4.特命随意契約/見積り合わせの理由
①本契約に求められる要件とその理由・背景
<要件 1>自治州であるゴルノバダフシャン地域に現地入り許可を得ることに支障がなく、また地方政府や地域住民との話し合いが自由に持てること。
・ゴルノバダフシャン自治州は安全管理上 JICA 関係者が直接現地入りをすることが 2019 年から許可されておらず、ローカルコンサルタントによる活動が必須となっている。
・アガハーン財団タジキスタンは、xxの活動から地方政府も含めた関係者と深い関係を築いており、活動に支障がない。
<要件 2>ゴルノバダフシャン自治州でのリボルビング経験があること。
・リボルビングファンドの活動を行う上では、高品質種子を高い透明性の下で配賦する必要があるが、そのためには地方政府関係者も含めた現地の住民との関係性が非常に重要である。
・ゴルノバダフシャン自治州は、言語や文化的背景が他の地域と大きく異なるため、情報収集や地域住民との信頼関係を築くことが困難な地域であるが、アガハーン財団タジキスタンはゴルノバダフシャン自治州で村落組織を通じ、種子や肥料の配賦→回収→保管→配賦のサイクル
(リボルビング)を回した経験を既に有している。
・リボルビングファンドの運営実績があるのは、タジキスタン国内では国連食糧農業機関(FAO)とアガハーン財団タジキスタンのみだが、ゴルノバダフシャン自治州では、アガハーン財団タ ジキスタンのみである。
<要件 3>ゴルノバダフシャン自治州でのジャガイモ生産の技術指導経験を有すること。
・ゴルノバダフシャン自治州は土地面積の 97%が山岳地帯であり、気象・環境条件もタジキス
タン国内の他の地域と大きく異なる。
・アガハーン財団タジキスタンは、これまで農業省と連携した農業実験場を通じて地域の環境に合わせたジャガイモ生産の技術指導を行っており、当該地でジャガイモ生産指導を行っているのはアガハーン財団タジキスタンのみである。
<要件 4>小麦種子の該当地域(ハトロン州)での育苗実験の経験を有すること。
・アガハーン財団タジキスタンでは、農業省と連携した農業実験場でハトロン州での育苗実験と農民への指導の経験を有する。
②特命随意契約に依らざるを得ない理由
・以上のとおり、タジキスタン国内でリボルビングファンドの経験を有する機関は国連食糧農業機関(FAO)とアガハーン財団タジキスタンのみであり、特にゴルノバダフシャン自治州での経験を有するのはアガハーン財団タジキスタンが唯一である。ゴルノバダフシャン自治州の土壌・気候・環境と言った独特な自然条件を踏まえた農業活動の実績があることに加え、言語や文化的背景を理解し地域住民への直接的な働き掛けを行った経験があることは、本契約相手方に必須である。
・よって、上記の要件を全て満たす契約相手方はアガハーン財団タジキスタンのみであり、同財団との特命随意契約とせざるを得ない。
5.積算及び妥当性
・報酬:過去の類似案件の契約実績に基づき設定。
・直接経費:過去の類似案件の契約実績及び市場価格に基づき設定。
以上
資料 4
2022 年度の契約監視委員会の運営について(案)
1.審議対象事項
(1)競争性のない随意契約
⮚ 競争性のない随意契約(2021 年度)の点検【任意抽出】
⮚ 変更契約(2021 年度)の点検【任意抽出】
(2)競争性の確保
⮚ 2 回連続一者応札・応募となった契約(2021 年度)の点検【全件抽出】
⮚ 参加意思確認公募による契約(2021 年度、ただし研修委託契約を除く)の点検【全件抽出】
⮚ コンサルタント等契約のうち一者応札・応募となった契約(2021 年度)の点検【任意抽出】
⮚ 研修委託契約のうち一者応札・応募(参加意思確認公募を含む)となった契約(2021年度)の点検【任意抽出】
(3)各種報告等
⮚ 調達等合理化計画(2022 年度計画案及び 2021 年度自己評価)
⮚ 契約実績(2022 年度上半期)
⮚ 調達制度の各種検討を踏まえたご相談
2.開催予定
審議/報告事項 | |
第 1 回 (2022 年 6 月中旬) | ⮚ 2021 年度総括/2022 年度運営方針 ⮚ 2022 年度調達等合理化計画/2021 年度自己評価 ⮚ 2 回連続一者応札・応募となった契約の点検 |
第 2 回 (2022 年 9 月中旬) | ⮚ 競争性のない随意契約の点検(2021 年度) |
第 3 回 (2022 年 12 月中旬) | ⮚ 2022 年度上半期契約 ⮚ 変更契約の点検 ⮚ 参加意思確認公募による契約(研修委託契約を除く)の点検 |
第 4 回 (2023 年 3 月上旬) | ⮚ コンサルタント等契約のうち一者応札・応募となった契約の点検 ⮚ 研修委託契約のうち一者応札・応募(参加意思確認公募を含む)となった契約の点検 ⮚ 2023 年度運営方針(案) |
以上
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