Contract
ひとり親家庭等の自立支援に関する連携協定書(案)
大阪市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、ひとり親家庭等(ひとり親家庭等とは、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦のことをいう。)の自立に資する各種支援について、次のとおり連携協定(以下「本協定」)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、多様化している各家庭の状況に対応するため、甲及び乙が連携してひと り親家庭等の自立支援を行うことで、社会全体でひとり親を支えていく機運を高め、ひとり親家庭等の生活の安定と向上を図り、ひとり親家庭等の子どもたちの健全な 成長が確保されることを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条に掲げる目的を達成するため、次の事項について連携及び協力をするものとする。
(1)ひとり親家庭等への自立支援に必要な情報の提供に関すること
(2)ひとり親家庭等からの相談に関すること
(3)ひとり親家庭等への就労(生活、養育費の確保)支援に関すること
(4)ひとり親家庭等の当事者同士の交流の機会及び場の提供に関すること
2 甲は、次の事項について努めるものとする。
(1)乙に対する、第2条1項各号に規定する各事項を効果的に実施するために必要とする情報の提供
(2)ひとり親家庭等に対する、第2条1項各号に規定する各事項についての情報の提供
3 乙は、次の事項について努めるものとする。
(1)甲の支援に繋ぐ必要のあるひとり親家庭等に対する、甲の相談機関の積極的な紹介
(2)ひとり親家庭等の支援関係団体との連携
(個人情報の取り扱い)
第3条 甲及び乙は、大阪市個人情報保護条例、個人情報の保護に関する法律その他個人情報の保護に関する各種法令等を遵守し、個人情報を適切に取り扱うものとする。
(協議)
第4条 具体的な実施事項については、甲及び乙が合意の上、決定する。また、本協定に定 めるもののほか、ひとり親の自立支援についての必要な連携事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
(期間)
第5条 本協定の有効期間は、締結の日から1年間とする。ただし、本協定の有効期間が満了する1か月前までに、甲または乙が書面により特段の申し出を行わないときは、有効期間が満了する日から1年間この協定は更新され、その後も同様とする。
(協定の解除)
第6条 甲は乙が本協定に違反し、その違反によりこの協定の目的を達することができないと認められるとき、また、次の事項に該当する時は本協定を解除することができる。
(1)大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていること及び同要綱別表に掲げる措置要件に該当すること。
(2)法令等に違反する事業を行っていること。
(3)公序良俗に反する事業を行っていること。
(4)政治性のある事業を行っていること。
(協定の見直し)
第7条 甲又は乙のいずれかが、協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(その他)
第8条 本協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関し、疑義等が生じた場合は、甲及び乙が協議の上、これを定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市長 xx xx
x