Contract
第1 編 設計業務委託標準仕様書
第1 章 共通事項
第1 節 x x 1-1-1 適 用
1 設計業務委託標準仕様書(以下「標準仕様書」という。)は、愛
知県企業庁が発注する設計に係る委託契約書及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るものである。
2 この仕様書に規定のない事項については、別に定める特記仕様書によるものとする。
3 特記仕様書、図面又は標準仕様書の間に相違がある場合、受注者は監督員に確認して指示を受けなければならない。
4 現場技術業務、測量作業及び地質、土質調査等に関する業務については、別に定める標準仕様書によるものとする。
1-1-2 用語の定義
1 「監督員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者等に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で約款第9条第1項に規定する者であり、総括監督員、xx監督員、専任監督員を総称していう
2 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、約款第 10 条第 1 項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
3 「照査技術者」とは、成果物の内容について技術上の照査を行う者で、約款第 11 条第 1 項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
4 「担当技術者」とは、管理技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めた者をいう。
5 「同等の能力と経験を有する技術者」とは、当該設計業務等に関する技術上の知識を有する者で、特記仕様書で規定する者又は発注者が承諾した者をいう。
6 「設計図書」とは、仕様書、図面、設計書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
7 「指示」とは、監督員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について 書面をもって示し、実施させることをいう。
8 「承諾」とは、受注者が監督員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について、監督員が書面により業務上の行為に同意することをいう
9 「通知」とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督員に対し、業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
1 0 「報告」とは、受注者が監督員に対し、設計業務等の遂行に係わる事項について、書面をもって知らせることをいう。
1 1 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。
1 2 「提出」とは、受注者が監督員に対し、業務に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
1 3 「提示」とは、受注者が監督員又は検査員に対し業務に係わる書面またはその他の資料を示し、説明することをいう。
1-1-3 監 督 員
1 発注者は、業務における監督員を定め、受注者に通知するものとする。
2 監督員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3 約款の規定に基づく監督員の権限は、約款第9条第2項に規定した事項である。
4 監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。監督員はその指示を行った後7日以内に書面で受注者にその内容を通知するものとする。
1-1-4 管理技術者
1 受注者は、業務における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。
2 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務に関する技術上の管理を行うものとする。
3 管理技術者は、設計業務等の履行にあたり、技術士(総合技術監理部門(業務に該当する選択科目)又は業務に該当する部門)、国土
交通省登録技術者資格(資格が対象とする区分(施設xxx- 業 務)は特記仕様書による)、シビルコンサルティングマネージャ(以下「RCCM」という。)※ 、土木学会認定土木技術者(特別上級土木技術者、上級土木技術者又は 1 級土木技術者)※ 等の業務内容に応じた資格保有者又はこれと同等の能力と経験を有する技術者であり、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。
※国土交通省登録技術者資格となっている分野以外
4 管理技術者に委任できる権限は、約款第 10 条第2項に規定した事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は発注者に書面をもって報告しない限り、管理技術者等は受注者の一切の権限(約款第 10 条第2項の規定により行使できないとされた権限を除く)を有するものとされ発注者及び監督員は管理技術者等に対して指示等を行えば足りるものとする。
5 管理技術者は、監督員が指示する関連のある業務の受注者と十分に協議のうえ、相互に協力し、業務を実施しなければならない。
6 管理技術者は、照査結果の確認を行わなければならない。
7 受注者又は管理技術者は、屋外における業務に際しては、使用人等に適宜安全対策、環境対策、衛生管理、受注者の行うべき地元関係者に対する応待等の指導及び教育を行うとともに、業務が適正に遂行されるように管理及び監督しなければならない。
8 管理技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発注者の承諾を得なければならない。
1-1-5 照査技術者及び照査の実施
1 受注者は、業務の実施にあたり、照査を適切に実施しなければならない。詳細設計においては、成果物をとりまとめるにあたって、設計図、設計計算書、数量計算書等について、それぞれ及び相互(設計図-設計計算書間、設計図-数量計算書xx)の整合を確認する上で、確認マークをするなどしてわかりやすく確認結果を示し、間違いの修正を行うための照査(以下、「赤黄チェック」という)を原則として実施する。なお、赤黄チェックの資料は、監督員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。
2 設計図書に照査技術者の配置の定めのある場合は、下記に示す内容によるものとする。
(1)受注者は、設計業務等における照査技術者を定め、発注者に通知するものとする。
(2)照査技術者は、技術士(総合技術監理部門(業務に該当する選択科目)又は業務に該当する部門)、国土交通省登録技術者資格(資格が対象とする区分(施設xxx-業務)は特記仕様書による)、RCC M(業務に該当する登録技術部門)
※ 、土木学会認定土木技術者(特別上級土木技術者、上級土木技術者又は1級土木技術者)※ 等の業務内容に応じた資格保有者又はこれと同等の能力と経験を有する技術者でなければならない。
※国土交通省登録技術者資格となっている分野以外
3 照査技術者は、照査計画を作成し業務計画書に記載し、照査に関する事項を定めなければならない。
4 照査技術者は、設計図書に定める業務又は監督員の指示する業務の節目毎にその成果の確認を行うとともに、成果の内容については、受注者の責において照査技術者自身による照査を行わなければならない。
5 照査技術者は、業務完了に伴って照査結果を照査報告書としてとりまとめ、照査技術者の署名押印のうえ管理技術者等に提出するものとする。
6 照査技術者は、成果物納入時の照査報告の際に、赤黄チェックの根拠となる資料を、発注者に提示するものとする(詳細設計に限る)。
7 以下に定める詳細設計における基本事項の照査は「詳細設計照査要領」(平成 29 年 3 月・国土交通省大臣官房技術調査課監修)に基づき実施するものとする。
Ⅰ 樋門・樋管詳細設計
Ⅱ 排水機場詳細設計
Ⅲ 築堤護岸詳細設計
Ⅳ 道路詳細設計(平面交差点を含む)
Ⅴ 橋梁詳細設計
Ⅵ 山岳トンネル詳細設計
Ⅶ 共同溝詳細設計
Ⅷ 仮設構造物詳細設計
8 照査技術者は、管理技術者を兼ねることができない。
9 照査技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発注者の承諾を得なければならない。
1-1-6 担当技術者
1 受注者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を監督員に提出するものとする。(管理技術者と兼務するものを除く)なお、担当技術者が複数にわたる場合は、適切な人数とし、8 名までとする。
2 担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。
3 担当技術者は照査技術者を兼ねることはできない。
1-1-7 提 出 書 類
1 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を発注者に遅滞なく提出しなければならない。
2 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。
3 受注者は、契約時又は変更時において、契約金額が 100 万円以 上の業務について、業務実績情報サービス(以下「テクリス」とい う。)に基づき、受注・変更・完了時に業務実績情報として「登録 のための確認のお願い」を作成し、受注時は契約締結後、15 日(休 日等を除く)以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、15 日(休日等を除く)以内に、完了時は業務完了後、15 日(休日等を 除く)以内に、書面により監督員の確認を受けた上、登録機関に登 録申請しなければならない。なお、登録できる技術者は、業務計 画書に示した技術者とする(担当技術者の登録は 8 名までとする)。
また、本業務を「測量・調査・設計等委託業務に係る低入札価格調査制度」の低入札価格調査となる価格で契約がなされた場合、
「低入札」業務として登録を行うものとし、登録する業務名の先頭に「低入札業務」と記載しなければならない。なお、登録内容に訂正が必要な場合、テクリスに基づき、「訂正のための確認のお願い」を作成し、訂正があった日から、15 日(休日等を除く)以内に監督員の確認を受けた上、登録機関に登録申請しなければならない。
また、監督員は登録確認メールの「登録内容確認書」により登録内容を確認する。
なお、受注者は検査時に検査員から請求があった場合には提示しなければならない。
また、本業務の完了後において訂正又は削除する場合においても、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請しなければならない。
1-1-8 打 合 せ 等
1 設計業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が打合せ記録簿に記録し、相互に確認しなければならない。
2 設計業務着手時、及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、管理技術者と監督員は打合せを行うものとし、その結果について受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し相互に確認しなければならない。
3 管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は速やかに監督員と協議するものとする。
4 監督員及び受注者は、「ワンデーレスポンス」※ に務める。
※ワンデーレスポンスとは、問合せ等に対して、1 日あるいは適
切な期限までに対応することをいう。なお、1 日での対応が困難な場合などは、いつまでに対応するかを連絡するなど、速やかに何らかの対応をすることをいう。
1-1-9 業務計画書
1 受注者は、契約締結後14日(休日等を含む)以内に業務計画書を作成し、監督員に提出しなければならない。
2 業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものと
する。
(1 ) 業務概要
(2 ) 実施方針
(3 ) 業務工程
(4 ) 業務組織計画
(5 ) 打合せ計画
(6)成果物の品質を確保するための計画
( 7 ) 成果物の内容、部数
( 8 ) 使用する主な図書及び基準
( 9 ) 連絡体制(緊急時含む)
(10)使用する主な機器
( 1 1 ) そ の 他
なお、(2 )実施方針又は( 1 1 )その他には、個人情報の取扱い、安全等の確保及び行政情報流出防止対策に関する事項も含めるものとする。
また、受注者は設計図書において照査技術者による照査が定められている場合は、業務計画書に照査技術者及び照査計画について記載するものとする。
3 受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にした上、その都度監督員に変更業務計画書を提出しなければならない。
4 監督員が指示した事項については、受注者はさらに詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。
1-1-10 資料等貸与及び返却
1 監督員は、設計図書に定める図書及びその他関係資料を、受注者に貸与するものとする。
2 受注者は、貸与された図面及び関係資料等の必要がなくなった場合はただちに監督員に返却するものとする。
3 受注者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
4 受注者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。
1-1-11 浄水場等への立入り
1 請負者は、現に稼動している浄水場等(浄水場、取水場、場外ポンプ場及び場外調整池)で業務に従事する場合、特に衛生面に注意し、次の事項を遵守しなければならない。
ただし、囲障等により浄水又は浄水処理過程に係る施設への立入り禁止措置 を講じた場合はこの限りでない。
(1)浄水場等の敷地内で業務を行う場合は、業務着手前に作業員名簿を監督員 に提出しなければならない。
(2)水道法第21条第1項の規定に基づき、浄水場等(工業用水道専用は除く)の業務に従事する作業員は、以下の場合において健康診断(検便)(以下、診断という。)を行わなければならない。
ア 業務期間が1ヶ月以上にわたる場合
業務期間が1ヶ月以上とは、最初に入場する日から起算して、土日祝日を含めた 30 日以上、従事する場合を指す。
イ 監督員の指示による場合
臨時の診断を行う場合、検索する病原体を変更する場合など
(3)診断における病原体検索は、赤痢菌、腸チフス菌、パラチフス菌、腸管出血性大腸菌(O-157)の4項目とするが、前項(2)により、監督員の指示でその他病原体を検索する場合は、その指示に従わなければならない。
(4)診断の結果、病原体が検出されなければ、その結果の有効期間は6ヶ月とし、以降は残った業務の従事期間において、適時診断を実施しなければならない。
また、診断の結果、病原体が検出された場合は、速やかに監督員に報告するとともに、監督員の指示に従わなければならない。
(5)診断結果の提出時期は、初回は業務着手前、以降は結果判明後速やかに監督員へ提出するものとする。
(6)業務従事者は、監督員の指示する腕章又は記章を着用し、且つ所属の判るヘルメット等を着用すること。
(7)業務従事者は、劇毒物、油類、汚水で水道水、施設に汚染が生じないように注意しなければならない。
(8)非衛生的な行為をした場合は、浄水場内から退去をもとめることがある
1-1-12 関係官公庁への手続き等
1 受注者は、設計業務の実施にあたっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また受注者は、設計業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督員に報告し協議するものとする。
1-1-13 地元関係者との交渉等
1 約款第 12 条に定める地元関係者への説明、交渉等は、発注者又は監督員が行うものとするが、監督員の指示がある場合は、受注者はこれに協力するものとする。これらの交渉に当たり、受注者は地元関係者に誠意をもって接しなければならない。
2 受注者は、屋外で行う設計業務の実施に当たっては、地元関係者からの質問、疑義に関する説明等を求められた場合は、監督員の承諾を得ずに行わないものとし、地元関係者との間に紛争が生じないように努めなければならない。
3 受注者は、設計図書の定め、あるいは監督員の指示により受注者が行うべき地元関係者への説明、交渉等を行う場合には交渉等の内容を書面で随時監督員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
4 受注者は、設計業務の実施中に発注者が地元協議等を行い、その結果を設計条件として業務を実施する場合には、設計図書に定めるところにより、地元協議に立会するとともに、説明資料及び記録の作成を行うものとする。
5 受注者は、前項の地元協議により、既に作成した成果の内容を変更する必要を生じた場合には、指示に基づいて、変更するものとする。なお、変更に要する期間及び経費は、発注者と協議のうえ定めるものとする。
1-1-14 土地への立入り等
1 受注者は、屋外で行う設計業務を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合は、約款第 13 条の定めに従って監督員及
び関係者と十分な協調を保ち設計業務が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、直ちに監督員に報告し指示を受けなければならない。
2 受注者は、設計業務を実施のため植物伐採、かき、さく等の除去又は土地もしくは工作物を一時使用する時は、あらかじめ監督員に報告するものとし、報告を受けた監督員は、当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。なお、第三者の土地への立入りについて、当該土地占有者の許可は、発注者が得るものとするが、監督員の指示がある場合は受注者はこれに協力しなければならない。
3 受注者は、前項の場合において生じた損失のため必要を生じた経費の負担については、設計図書に示す他は監督員と協議により定めるものとする。
4 受注者は、第三者の土地への立入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を発注者に提出し身分証明書の交付を受け、現地立入りに際しては、これを常に携帯しなければならない。なお、受注者は、立入り作業完了後10日以内(休日等を除く)に身分証明書を発注者に返却しなければならない。
1-1-15 成果物の提出
1 受注者は設計業務が完了したときは、設計図書に示す成果物( 設計図書で照査技術者による照査が定められた場合は照査報告書を含む。)を業務報告書とともに提出し、検査を受けるものとする。
2 受注者は、設計図書に定めがある場合、又は監督員の指示する場合で、同意した場合は履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行うものとする。
3 受注者は、成果物において使用する計量単位は、国際単位系( S I)を用いるものとする。
4 受注者は、設計業務の報告書は、愛知県電子納品運用ガイドライン( 案)(xx編) に基づき、電子納品するものとする。
1-1-16 関連法令及び条例の遵守
受注者は、業務の実施にあたっては、関連する関係諸法規及び条例等を遵守しなければならない。
1-1-17 検 査
1 受注者は、約款第 31 条第1項の規定に基づき、完了通知を発注者に提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監督員に提出していなければならない。
2 受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備するとともに、屋外で行う検査においては、必要な人員及び機材を準備し、提供しなければならない。この場合検査に要する費用は受注者の負担とする。
3 検査員は、監督員及び管理技術者等の立会のうえ、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1 ) 業務成果物の検査
(2 ) 業務管理状況の検査
業務等の状況については、書類、記録及び写真等により検査を行う。
なお、電子納品の検査時の対応については「愛知県電子納品運用ガイドライン( 案)(土木編)」に基づくものとする。
1-1-18 部 分 使 用
1 発注者は、次の各号に掲げる場合には約款第 33 条の規定に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。
(1 )別途設計業務の用に供する必要がある場合 (2 )その他特に必要と認められた場合
2 受注者は、部分使用に同意した場合は、部分使用同意書を発注者に提出するものとする。
1-1-19 再 委 託
1 約款第7条第1項に規定する「主たる部分」とは、次の各号に掲げるものをいい、受注者は、これを再委託することはできない。 (1 )設計業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及
び技術的判断
(2 )解析業務における手法の決定及び技術的判断
2 約款第 7 条第 3 項ただし書きに規定する「軽微な部分」は、コピー、ワープロ、印刷、製本、速記録の作成、翻訳、トレース、模
型製作、計算処理(単純な電算処理に限る)、データ入力、アンケート票の配布、資料の収集・単純な集計、電子納品の作成作業、その他特記仕様書に定める事項とする。
3 受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託にあたっては、発注者の承諾を得なければならない。
4 受注者は、設計業務を再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確にしておくとともに、協力者に対し設計業務等の実施について適切な指導、管理のもとに設計業務を実施しなければならない。なお、協力者は、企業庁の入札参加資格者( 設計、測量、建設コンサルタント業務) である場合は、指名停止期間中であってはならない。
1-1-20 成果物の使用等
1 受注者は、約款第 6 条第 5 項の定めに従い、発注者の承諾を得て単独で又は他の者と共同で、成果物を発表することができる。
2 受注者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている設計方法等の使用に関し、設計図書に明示がなく、その費用負担を約款第 8 条に基づき発注者に求める場合には、第三者と補償条件の交渉を行う前に発注者の承諾を受けなければならない。
1-1-21 守 秘 x x
1 受注者は、約款第 1 条第 5 項の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
2 受注者は、当該業務の結果( 業務処理の過程において得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときはこの限りではない。
3 受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を業務計画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
4 受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後においても第三者に漏らしてはならない。
5 取り扱う情報は、アクセス制限、パスワード管理等により適切
に管理するとともに、当該業務のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、発注者の許可なく複製・転送等しないこと。
6 受注者は、当該業務完了時に、業務の実施に必要な貸与資料( 書面、電子媒体)について、発注者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。
7 受注者は、当該業務の遂行において貸与された発注者の情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告するものとする。
1-1-22 安全等の確保
1 受注者は、使用人等(協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準じるものを含む。以下「使用人等」という。)の雇用条件、賃金の支払状況、作業環境等を十分に把握し、適正な労働条件を確保しなければならない。
2 受注者は、屋外で行う設計業務に際しては、設計業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に、努めなければならない。
3 受注者は、特記仕様書に定めがある場合には所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、設計業務実施中の安全を確保しなければならない。
4 受注者は、屋外で行う設計業務の実施に当たり、事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。
5 受注者は、屋外で行う設計業務の実施に当たっては、安全の確保に努めるとともに労働安全衛生法等関係法例に基づく措置を講じておくものとする。
6 受注者は、屋外で行う設計業務の実施に当たり、災害予防のため、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1 ) 屋外で行う設計業務に伴い伐採した立ち木等を処分する場合には、関係法令等を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い必要な措置を講じなければならない。
(2 ) 受注者は、使用人等の喫煙、たき火等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用は禁止しなければならない。
(3 ) 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある
場合には、周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければ ならない。
7 受注者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令 を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、必要な措置を講じなければならない。
8 受注者は、屋外で行う設計業務の実施にあたっては豪雨、豪雪、xx、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。災害発生時においては第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。
9 受注者は、屋外で行う設計業務実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督員に報告するとともに、監督員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督員に提出し、監督員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。
1-1-23 保険加入の義務
1 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚生年金保険法の規定により、業務従事者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
1-1-24 個人情報の取扱い
1 基本的事項
受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律
(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)、行政機関の保有する個人
情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 58 号)、 行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法 律(平成 25 年法律第 27 号)等関係法令に基づき、次に示す事項 等の個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の個 人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 秘密の保持
受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはなら
ない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
3 取得の制限
受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつxxな手段で個人情報を取得しなければならない。
4 利用及び提供の制限
受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
5 複写等の禁止
受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
6 再委託の禁止及び再委託時の措置
受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。なお、再委託に関する発注者の指示又は承諾がある場合においては、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者に再委託することがないよう、受注者において必要な措置を講ずるものとする。
7 事案発生時における報告
受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、適切な措置を講じなければならない。なお、発注者の指示があった場合はこれに従うものとする。また、契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
8 資料等の返却等
受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに発注者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うもの
とする。
9 管理の確認等
(1)受注者は、取扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じて、この契約による事務に係る個人情報の管理の状況について、年に
1 回以上発注者に報告するものとする。なお、個人情報の取扱いに係る業務が再委託される場合は、再委託される業務に係る個人情報の秘匿性等その内容に応じて、再委託先における個人情報の管理の状況について、受注者が年に 1 回以上の定期的検査等により確認し、発注者に報告するものとする。
(2)発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。また、発注者は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。
1 0 管理体制の整備
受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定め、業務計画書に記載するものとする。
1 1 従事者への周知
受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
1-1-25 行政情報流出防止対策の強化
1 受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をとり、業務計画書に流出防止対策を記載するものとする。
2 受注者は、以下の業務における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければならない。
(関係法令等の遵守)
行政情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び発注者の指示する事項を遵守するものとする。
(行政情報の目的外使用の禁止)
受注者は、発注者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務の目的以外に使用してはならない。
(社員等に対する指導)
1 )受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業 員、臨時雇い、嘱託及び派遣労働者並びに取締役、相談役及び 顧問、その他全ての従業員(以下「社員等」という。)に対し 行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。
2 )受注者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるものとする。
3 )受注者は、発注者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、再委託先業者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認・指導を行うこと。
(契約終了時等における行政情報の返却)
受注者は、本業務の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報(発注者の許可を得て複製した行政情報を含む。以下同じ。)については、本業務の実施完了後又は本業務の実施途中において発注者から返還を求められた場合、速やかに直接発注者に返却するものとする。本業務の実施において付加、変更、作成した行政情報についても同様とする。
(電子情報の管理体制の確保)
1 )受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者
(以下「情報管理責任者」という。)を選任及び配置し、1-1-9条で示す業務計画書に記載するものとする。
2 )受注者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。
ア 本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策
イ 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策ウ 電子情報を移送する際のセキュリティ対策
(電子情報の取り扱いに関するセキュリティの確保)
1 )受注者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはならない。
ア 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用
イ セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用 ウ セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存エ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重
要情報の移送
オ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送
(事故の発生時の措置)
1 )受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報流出事故にあった場合には、速やかに発注者に届け出るものとする。
2 )この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。
3 発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ、報告を求め、検査確認を行う場合がある。
1-1-26 受発注者の責務
1 受注者は契約の履行にあたって業務等の意図及び目的を十分理解したうえで業務等に適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなければならない。
2 受注者及び発注者は、業務の履行に必要な条件等について相互に確認し、円滑な業務の履行に努めなければならない。
1-1-27 業務の着手
1 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15日(土曜日、日曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律( 昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く)以内に設計業務等に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が設計業務等の実施のため監督員との打合せを行うことをいう。
1-1-28 設計図書の支給及び点検
1 受注者からの要求があった場合で、監督員が必要と認めたときは、受注者に図面の原図又は電子データを貸与する。ただし、共通仕様書、各種基準、参考図書等市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
2 受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義のある場合は、監督員に報告し、その指示を受けなければならない。
3 監督員は、必要と認めるときは、受注者に対し、図面又は詳細
図面等を追加支給するものとする。
1-1-29 修補
1 受注者は、修補は速やかに行わなければならない。
2 検査員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して期限を定めて修補を指示することができるものとする。
3 検査員が修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は検査員の指示に従うものとする。
4 検査員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は、約款第 31 条第 2 項の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。
1-1-30 条件変更等
1 約款第 18 条第 1 項第 5 号に規定する「予期することのできない特別な状態」とは、約款第 29 条第1項に規定する天災その他の不可抗力による場合のほか、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合とする。
2 監督員が、受注者に対して約款第 18 条第 4 項、第 19 条及び第 21 条第 2 項の規定に基づく設計図書の変更又は訂正の指示を行う場合は、書面によるものとする。
1-1-31 契約変更
1 発注者は、次の各号に掲げる場合において、設計業務等委託契約の変更を行うものとする。
(1)業務内容の変更により業務委託料に変更を生じる場合
(2)履行期間の変更を行う場合
(3)監督員と受注者が協議し、設計業務等施行上必要があると認められる場合
(4)約款第 30 条第 1 項の規定に基づき委託料の変更に代える設計図書の変更を行った場合
2 発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものとする。
( 1 ) 1-1-30 の規定に基づき監督員が受注者に指示した事項
(2)設計業務等の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項
(3)その他発注者又は監督員と受注者との協議で決定された事項
1-1-32 履行期間の変更
1 発注者は、受注者に対して設計業務等の変更の指示を行う場合において履行期間変更協議の対象であるか否かを合わせて事前に通知しなければならない。
2 発注者は、履行期間変更協議の対象であると確認された事項及 び設計業務等の一時中止を指示した事項であっても残履行期間及 び残業務量等から履行期間の変更が必要でないと判断した場合は、履行期間の変更を行わない旨の協議に代えることができるものと する。
3 受注者は、約款第 22 条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。
4 約款第 23 条第 1 項に基づき、発注者の請求により履行期限を短縮した場合には、受注者は、速やかに業務工程表を修正し提出しなければならない。
1-1-33 一時中止
1 約款第 20 条第 1 項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に通知し、必要と認める期間、設計業務等の全部又は一部を一時中止させるものとする。なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)による設計業務等の中断については、1-1-36 臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。
(1)第三者の土地への立入り許可が得られない場合
(2)関連する他の業務等の進捗が遅れたため、設計業務等の続行を不適当と認めた場合
(3)環境問題等の発生により設計業務等の続行が不適当又は不可能となった場合
(4)天災等により設計業務等の対象箇所の状態が変動した場合
(5)第三者及びその財産、受注者、使用人等並びに監督員の安全確保のため必要があると認めた場合
(6)前各号に掲げるものの他、発注者が必要と認めた場合
2 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には、設計業務等の全部又は一部の一時中止をさせることができるものとする。
3 前 2 項の場合において、受注者は屋外で行う設計業務等の現場の保全については、監督員の指示に従わなければならない。
1-1-34 発注者の賠償責任
1 発注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。
(1 )約款第 27 条に規定する一般的損害、約款第 28 条に規定する第三者に及ぼした損害について、発注者の責に帰すべき損害とされた場合
(2)発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合
1-1-35 受注者の賠償責任
1 受注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。
(1 )約款第 27 条に規定する一般的損害、約款第 28 条に規定する第三者に及ぼした損害について、受注者の責に帰すべき損害とされた場合
(2)約款第 36 条に規定する契約不適合責任に係る損害とされた場合
(3)受注者の責により損害が生じた場合
1-1-36 臨機の措置
1 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、受注者は、措置をとった場合には、その内容をすみやかに監督員に報告しなければならない。
2 監督員は、天災等に伴い成果物の品質及び行期間の遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。
1-1-37 履行報告
1 受注者は、特記仕様書に定められた場合は、約款第 15 条の規定に基づき、履行状況を監督員に報告しなければならない。
1-1-38 屋外で作業を行う時期及び時間の変更
1 受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ監督員と協議するものとする。
2 受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場合で、休日等又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を監督員に提出しなければならない。
1-1-39 低入札価格調査への協力
1 本業務を「測量・調査・設計等委託業務に係る低入札価格調査制度」の低入札価格調査となる価格で契約がなされた場合、かつ、発注者が契約及びその履行に関する調査を行った場合、当該調査に応じるものとする。
1-1-40 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置
1 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。
2 第 1 項により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を発注者に報告すること。
3 第1項及び第2項の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。
4 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議しなければならない。
1-1-41 新技術の活用について
1 受注者は、新技術情報提供システム( NETIS)等を利用することにより、活用することが有用と思われる NETIS 登録技術が明らかになった場合は、監督員に報告するものとする。
第2 節 設計業務一般
1-2-1 使用する諸基準
受注者は、業務の実施にあたって、最新の技術基準及び参考図書並びに特記仕様書に基づいて行うものとする。なお、使用にあたっては、事前に監督員の承諾を得なければならない。
1-2-2 現 地 踏 査
受注者は、設計業務の実施にあたり、現地踏査を行い設計等に必要な現地の状況を把握するものとする。
1-2-3 設計業務等の種類
この標準仕様書で規定する設計業務は、新たに設ける各種施設物を対象とするが、供用後における改築又は修繕が必要となる各種施設物についても、これを準用するものとする。
1-2-4 設計業務の内容
1 設計業務とは、1 -1-10 に定める貸与資料及び、1-2-1 に定める適用基準等及び設計図書等を用いて、原則として基本設計(予備設計)あるいは実施設計を行うことをいう。
2 基本設計(予備設計)とは、空中写真図又は実測図、地質資料、現地踏査結果、文献、概略設計等の成果品及び設計条件に基づき、目的構造物の比較案について技術的、社会的、経済的な側面からの評価、検討を加え、最適案を選定したうえで、平面図、縦横断面図、構造物等の一般図、計画概要書、概略数量計算書、概算工事費等を作成するものをいう。
3 実施設計とは、実測平面図(空中写真図を含む)、縦横断面図、基本設計等の成果品、地質資料、現地踏査結果及び設計条件等に基づき工事発注に必要な平面図、縦横断面図、構造物等の詳細設計図、設計計算書、工種別数量計算書、施工計画書等を作成するものをいう。
1-2-5 設計業務の条件
1 受注者は、業務の着手にあたり、1-1 -10 に定める貸与資料、 1-2-1 に定める適用基準等および設計図書を基に設計条件を設定し、監督員の承諾を得るものとする。また、受注者は、これら
の図書等に示されていない設計条件を設定する必要がある場合は、
事前に監督員の指示又は承諾を受けなければならない。
2 受注者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、 1-1-10 に定める貸与資料等および設計図書に示す設計事項と照合して、現地踏査による調査対象項目あるいは資料収集対象項目を整理し、監督員の承諾を得るものとする。
3 受注者は、本条2項において、1-1-10 の貸与資料と相違する事項が生じた場合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を監督員と協議するものとする。
4 受注者は、設計図書および 1-2-1 に定める適用基準等に示された以外の解析方法等を用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理由を付して監督員の承諾を得るものとする。
5 受注者は、設計に当たって特許工法等特殊な工法を使用する場合には、監督員の承諾を得るものとする。
6 設計に採用する材料、製品は原則としてJIS、JASの規格品及びこれと同等品以上とするものとする。
7 受注者は、設計計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等ならびにその計算過程を明記するものとする。
8 受注者は、設計にあたって建設副産物の発生、抑制、再利用の促進等の視点を取り入れた設計を行うものとする。
9 電子計算機によって設計計算を行う場合は、プログラムと使用機種について事前に監督員と協議するものとする。
1-2-6 設計業務の成果
成果の内容については、次の各号についてとりまとめるものとする。
1 設計業務成果概要書
設計業務成果概要書は、設計業務の条件、特に考慮した事項、検討内容、施工性、経済性、耐久性、美観、環境等の要件を的確に解説し取りまとめるのとする。
2 設計計算書等
計算項目は、この標準仕様書及び特記仕様書によるものとする。
3 設計図面
設計図面は、特記仕様書に示す方法により作成するものとする。
4 数量計算書
数量計算書は、特記仕様書に示す数量積算要領により工種別、
区間別に取りまとめるものとする。
ただし、概略設計及び予備設計については、特記仕様書に定めのある場合を除き、一般図等に基づいて概略数量を算出するものとする。
5 概算工事費
概算工事費は、監督員と協議した単価と、前号ただし書きに従って算出した概略数量を基に算定するものとする。
6 施工計画書
(1 ) 施工計画書は、工事施工に当たって必要な次の事項の基本的内容を記載するものとする。
ア 計画工程表イ 使用機械 ウ 施工方法 エ 施工管理 オ 仮設備計画
カ 特記事項その他
( 2)特殊な構造あるいは特殊な工法を採用したときは、施工上留意すべき点を特記事項として記載するものとする。
7 現地踏査結果
受注者は、現地踏査を実施した場合には、現地の状況を示す写真と共にその結果をとりまとめることとする。
第2 章 水道施設設計
第1 節 埋設xx設計 2-1-1 設計の区分
1 埋設xx設計は次の区分により行う。
(1 ) 基本設計 (2 ) 詳細設計
2 通常、埋設xxの設計は詳細設計のみとするが、必要により基本設計を行う。
3 埋設xx設計は開削工、伏xx及び10m未満の水管橋を含む。
2-1-2 詳細設計
1 業務内容
( 1 ) 設計計画
受注者は、特記仕様書に示す業務内容を確認し、 1-1-9第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。
(2 ) 現地踏査
受注者は、管布設計画地点の現地踏査を行い、特記仕様書に示す設計範囲及び貸与資料と現地との整合性を目視により確認し、地形、地質、沿道の利用状況、環境、分水嶺、文化材及び自然公園、地下埋設物の確認等、基礎的な現地状況を把握するものとする。
なお、現地作業(測量、土質調査、試掘調査、交通量調査等)を行う場合は、作業内容について監督員と協議する。
(3 ) 資料の収集及び調査
受注者は、業務上必要な資料、及び地下埋設物、その他の支障物件(電柱、架空線等)について、関係官公署、事業者などの将来計画も含め十分調査を行う。
(4 ) 試掘調査の立会い
試掘調査を別途行う場合は、受注者はその調査に立会い、地下埋設物の種類、位置、深さ、構造等をそれらの管理者が所有する資料と照合し、確認する。
(5 ) 渉外事務
受注者は、調査、設計上必要な渉外事務を行う。ただし、受注者の責任において解決できないと判断した場合は、事
前に監督員と協議し、必要な対応を図る。
なお、渉外事務の記録は詳細に明記し、随時書面で報告するとともに、業務完了時に提出する。
(6 ) 公私有地の確認
受注者は、道路、水路等について公私の不明確な場所について、公図並びに土地台帳等により調査、確認し監督員と協議する。
(7 ) 既設管調査
受注者は、在来管の使用の可否の判断は、調査検討のうえ監督員と協議して決定する
(8 ) 設計条件の整理・検討
受注者は、特記仕様書に示す事項及び貸与資料を把握のうえ、現地踏査等に基づき、設計条件及び設計上の基本事項の整理・検討を行うものとする。主な検討項目は、次のとおりとする。
ア 資料の収集・整理 イ 設計路線の工法比較ウ 構造計画
エ 仮設計画
オ 細部設計(付属物等)検討 カ 道路、交通、沿道状況の検討
キ 各種関連事業計画との整合性の検討ク 施工計画
(9 ) 平面・縦断設計
受注者は、実測平面図・縦断図( 1/500 )を用い(8 ) によりとりまとめられた基本事項をもとに、xx及び仮設構造物の平面及び縦断線形の設計を行い、支障となる既設埋設物の抽出及び調整の検討を行うものとする。その設計には、付帯構造物、土工、道路付属物、舗装の撤去・仮復旧・本復旧の設計を含むものとする。
(10 ) xx構造物設計
各種弁室、人孔室、排水桝等の構造物は、発注者の「xx構造物等標準設計図」により設計するが、地形等特殊な条件の場合は、詳細な設計を行い設計図面作成を行うものとする。
(11 ) 仮設構造物設計
受注者は、仮設構造物を必要とする箇所について、仮設構造物の詳細な設計を行うものとする。なお、応力計算を伴うものについては、応力計算を行い、設計図面作成を行うものとする。
(12 ) 数量計算
受注者は、決定した詳細設計に対して、各工種毎に数量算出を行うものとする。
(13 ) 施工計画
受注者は、施工計画に当たって交通処理、施工方法、施工順序、仮設計画、仮設備計画、工程、支障埋設物件の有無等を検討し、工事費積算に当たって必要な施工計画書を作成するものとする。
(14 ) 関連機関との協議用資料作成
受注者は設計図書に基づき、関連機関との協議用資料、説明用資料及び占用許可(道路占用、河川占用、鉄道用地占用等)を得るための関係書類の作成を行う。
(15 ) 照 査
設計図書に照査技術者の配置の定めのある場合は、1-1-5に基づき下記に示す事項を標準として照査を行い管理技術者に提出するものとする。
ア 設計条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握しているかの確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に地形、地質条件及び道路交通、沿道条件、既設占用物件については設計の目的に対応した情報が得られているかの確認を行う。
イ 一般図をもとにxxの埋設位置、仮設工法等と設計基本条件との整合が適切にとれているかの照査を行う。また、埋設物、支障物件との近接等、施工条件が設計計画に反映されているかの照査を行う。
ウ 設計計算、設計図、数量の正確性、適切性及び整合性に着目し照査を行う。
(16 ) 報告書作成
受注者は、設計業務の成果として、1-2-6 に準じて作成するものとする。
2 貸与資料
発注者が受注者に貸与する資料は、下記を標準とする。 ただし、資料があるものに限る。
(1 ) 基本設計成果
(2 ) 各種調査検討資料
(3 ) 測量成果
(4 ) 地質調査報告書
(5 ) 地下埋設物調査資料
(6 ) 試掘調査報告書
第2 節 推進工・シールド工設計 2-2-1 設計の区分
1 推進工・シールド工設計は次の区分により行う。
(1 ) 基本設計
(2 ) 詳細設計
2-2-2 基本設計
1 業務内容
(1 ) 設計計画
2-1-2 第1 項(1 ) に準ずるものとする。
(2 ) 現地踏査
受注者は、設計図書に示された設計対象路線の現地踏査を行い、特記仕様書に基づいた設計範囲及び貸与資料と現地との整合性を目視により確認する。また、地形、地質等の自然状況、沿道、交差、用地条件等の周辺状況を把握し、併せて工事用道路、施工ヤード等の施工性の判断に必要な基礎的な現地状況を把握する。
なお、現地作業(測量、土質調査、試掘調査、交通量調査等)を行う場合は、作業内容について監督員と協議する。
(3 ) 設計条件の確認
受注者は、特記仕様書に示されたxx、地質、既設管との連絡等、設計施工上の基本的条件を確認し、当該設計用に整理する。
(4 ) 推進又はシールド工法比較案の選定
受注者は、推進管外径、シールドトンネル外径、区間割
りの検討を行い、対象路線の施工方法としてふさわしい工法数案について、構造特性、施工性、経済性、維持管理、環境との整合など総合的な観点から技術的特徴、課題を整理し、評価を加えて、監督員と協議のうえ、設計する比較案 3 案を選定する。
(5 ) 基本事項の検討
ア 現地踏査、地下埋設物及び支障物件の具体的調査、渉外事務の立会い等。
イ 路線の選定、シールドトンネル及び立坑の形状並びに 工法の検討、仮設工法及び補助工法の選定、既設送配水 管との連絡方法及び付属施設の位置並びに構造の検討等、設計計画に必要な現地の状況及び条件、地下埋設物の所 在、位置、規模等について入念に調査する。
なお、土質調査等の調査業務が別途発注されている場合は、調査の結果を十分考慮して設計計画を行う。
(ア)線形(平面・縦断)設計(概要図作成)
(イ)立坑設計(概要図作成)
(ウ)シールドトンネル設計(概要図作成)
(エ)既設管連絡及び付属施設設計(概要図作成)
(オ)施工計画
なお、移設の可否を検討した結果によりルートが変更となる場合には、速やかに監督員と協議する。
(6 ) 平面図の作成
平面図の作成は、道路幅員、主要構造物、沿道駐車場及び公共溝渠・各種埋設物等原図から得られる情報を正確に収め、道路幅に概ね 40m(両側に各々20m)を加えた範囲内の平面図(縮尺 1/500)を作成する。
(7 ) 設計
ア 設計条件については、監督員との協議に基づいて決定する。
なお、本設計委託に使用する標高は、監督員の指示による。
イ 設計調査
( ア) 立坑及びシールドトンネル通過地点付近の周辺環境調査(土地利用及び権利関係、道路種別と路
上交通状況、工事用用地、河川の状況、将来計画等)を行う。
( イ)地上・地下施設物、障害物(施工による影響を受ける範囲の諸物件を含む)等については、設計前に現地調査及び関係官公署、埋設物管理者等において構造物の種類、位置、規模等の綿密な調査を行う。
( ウ) 設計上生じる渉外事務は、原則として発注者が行うが、これに必要な図書類は監督員の指示により速やかに作成する。
(エ)渉外事務、施設物の調査等の記録(年月日、用件、担当者氏名等)は、それぞれ整理のうえ、委託業務完成までに関係書類とともに提出する。
ウ 立坑設計
( ア) 立坑は、発進、到達、本設、仮設等の検討を行い、将来の使用方法を考慮し決定する。
( イ) 立坑の設計は土留方法の概略、必要となる補助工法を比較検討し、概要図を作成する。
( ウ) 立坑内の配管、付属施設等の配置を検討し、概要図を作成する。xx付属構造物(制水弁、空気弁、排水設備、消火栓、減圧弁、流量計、マンホール及び伸縮xx)については、使用目的、維持管理、経済性等を考慮して、設置位置の原案を作成し、監督員と協議する。
エ シールドトンネル設計
( ア) シールドトンネルの断面形状を決定し、セグメントの概略検討をする。また、必要に応じて特殊工法の検討を行う。設計については土質、地下水位、土被り、荷重条件の変化に応じて断面計算を行う。セグメントの仕様、形状等については、あらかじめ監督員と協議する。
( イ) 比較検討のうえ、選定した路線の平面図及び縦断概要図を作成する。
( ウ) シールド発進、到達防護及び地中接合部防護等については、防護の目的、土質条件、施工性、
経済性等について詳細な比較検討を行い、原案を作成し監督員と協議する。
オ 既設連絡設計
既設管との連絡方法、付属施設、仮設等を検討し、概要図を作成する。
(8 ) 施工計画
受注者は、工事工程、立坑、シールドトンネル等の施工手順、仮設備の配置概要、仮設図等を含む施工計画書を監督員に提出する。
(9 ) 照 査
2-1-2 第1 項(15 ) に準ずるものとする。
(10 ) 報告書作成
受注者は、設計業務の成果として 1-2-6 に準じて作成するものとする。
2 貸与資料
発注者が受注者に貸与する資料は、下記を標準とする。ただし、資料があるものに限る。
(1 ) 各種調査検討資料
(2 ) 測量成果
(3 ) 地質調査報告書
(4 ) 地下埋設物調査資料
(5 ) 試掘調査報告書
2-2-3 推進工詳細設計
1 業務内容
(1 ) 設計計画
2-1-2 第1 項(1 ) に準ずるものとする。
(2 ) 現地踏査
受注者は、推進工法による管布設計画地点の現地踏査を行い、特記仕様書に示す設計範囲及び貸与資料と現地との整合性を目視により確認し、地形、沿道の利用状況、地下埋設物、工事帯の確保等について、基礎的な現地状況を把握するものとする。
(3 ) 資料の収集及び調査
2-1-2 第1 項(3 ) に準ずるものとする。
(4 ) 試掘調査の立会い
2-1-2 第1 項(4 ) に準ずるものとする。
(5 ) 渉外事務
2-1-2 第1 項(5 ) に準ずるものとする。
(6 ) 公私有地の確認
2-1-2 第1 項(6 ) に準ずるものとする。
(7 ) 影響検討
受注者は、推進工事の施工に伴い、近接する既設構造物に影響がでるおそれがある場合は、その影響を検討する。
(8 ) 設計条件の整理・検討
受注者は、特記仕様書に示す事項及び貸与資料等を把握のうえ、現地踏査等に基づき、設計条件及び設計上の基本事項の整理・検討を行うものとする。主な検討事項は、次のとおりとする。
ア 資料の収集・整理 イ 推進工法の工法比較
ウ 立抗及び反力壁の設計
エ 細部設計(付属物等)検討 オ 道路、交通、沿道状況の検討カ 仮設計画
キ 施工計画
(9 ) 平面・縦断設計
2-1-2 第1 項(9 ) に準ずるものとする。
(10 ) xx構造物設計
2-1-2 第1 項(10 ) に準ずるものとする。
(11 ) 仮設構造物設計
2-1-2 第1 項(11 ) に準ずるものとする。
(12 ) 数量計算
受注者は、決定した詳細設計に対して、各工種毎に数量算出を行うものとする。
(13 ) 施工計画
2-1-2 第1 項(13 ) に準ずるものとする。
(14 ) 関連機関との協議用資料作成
2-1-2 第1 項(14 ) に準ずるものとする。
(15 ) 照 査
2-1-2 第1 項(15 ) に準ずるものとする。
(16 ) 報告書作成
受注者は、設計業務の成果として 1-2-6 に準じて作成するものとする。
2 貸与資料
発注者が受注者に貸与する資料は、下記を標準とする。ただし、資料があるものに限る。
(1 ) 基本設計成果
(2 ) 各種調査検討資料
(3 ) 測量成果
(4 ) 地質調査報告書
(5 ) 地下埋設物調査資料
(6 ) 試掘調査報告書
2-2-4 シールド工詳細設計
1 業務内容
(1 ) 設計計画
2-1-2 第1 項(1 ) に準ずるものとする。
(2 ) 現地踏査
受注者は、シールド工法による管布設計画地点の現地踏査を行い、特記仕様書に示す設計範囲及び貸与資料と現地との整合性を目視により確認し、地形、沿道の利用状況、地下埋設物、工事帯の確保等について、基礎的な現地状況を把握するものとする。
(3 ) 資料の収集及び調査
2-1-2 第1 項(3 ) に準ずるものとする。
(4 ) 試掘調査の立会い
2-1-2 第1 項(4 ) に準ずるものとする。
(5 ) 渉外事務
2-1-2 第1 項(5 ) に準ずるものとする。
(6 ) 公私有地の確認
2-1-2 第1 項(6 ) に準ずるものとする。
(7 ) 設計条件の整理・検討
受注者は、特記仕様書に示す事項及び貸与資料等を把握
のうえ、現地踏査等に基づき、設計条件及び設計上の基本事項の整理・検討を行うものとする。主な検討事項は、次のとおりとする。
ア 資料の収集・整理
イ トンネル断面検討(覆工厚、セグメント種類)ウ シールド機の検討
エ 発進・到達方法の検討オ 立坑及び反力壁の設計
カ 細部設計(付属物等)検討 キ 道路、交通、沿道状況の検討ク 仮設計画検討
ケ 施工計画の検討
(8 ) 平面、縦断検討
2-1-2 第1 項(9 ) に準ずるものとする。
(9 ) シールドトンネル設計
受注者は、地質条件、シールドトンネル断面、施工方法の検討結果を考慮のうえ、工事の安全性、施工性及び経済性の観点から、次の条件によりシールドトンネル設計を行う。
ア 土質、地下水位、土被り、荷重条件の変化に応じて断面計算を行う。
イ セグメント内径及び配管設計の基本は、あらかじめ監督員と協議する。
ウ xx付属構造物(制水弁、空気弁、排水設備、消火栓、減圧弁、流量計、マンホール及び伸縮xx)については、使用目的、維持管理、経済性等を考慮して、設置位置の原案を作成し、監督員と協議する。
エ シールド発進、到達防護及び地中接合部防護等につい ては、防護の目的、土質条件、xx性、経済性等につい て詳細な比較検討を行い原案を作成し監督員と協議する。なお、基本設計委託の内容に変更が生じた場合には、監 督員と協議し、検討資料及び関連機関との渉外事務に必 要な資料作成を行う。
(10 ) 影響検討
受注者は、シールド工事の施工に伴い、近接する既設構
造物に影響がでるおそれがある場合は、その影響を検討する。
(11 ) 覆工設計
受注者は、地山条件、トンネル断面、施工方法の検討結果を考慮のうえ工事の安全性、施工性及び経済性の観点から覆工の種類形状について以下の設計を行うものとする。ア 一次覆工(セグメント)設計
受注者は、セグメントの製作のためのシール溝、コーキング溝、注入孔及びエレクター用孔等の構造細目を検討し、一次覆工の設計を行うもものとする。
イ 二次覆工設計
受注者は、防水・防錆等を考慮のうえ、二次覆工( 配管を含む)設計を行うものとする。
(12 ) 立抗設計
受注者は、基本事項の検討結果に基づき主構造の断面形状を決定し、細部構造の検討を行うとともに、立抗本体の設計を行うものとする。
(13 ) 仮設構造物設計
受注者は、下記に示す仮設構造物の設計を行うものとする。
ア 土留め工の設計
受注者は、立抗位置の地形、地質、環境条件を考慮して決定した土留め型式について設計計算を行い、主断面及び構造細部の寸法を決定し、土留め壁を設計するものとする。
イ 立抗内仮設構造物設計
受注者は、シールド機受台、反力壁及び作業床について、設計計算を行い、断面形状・寸法を決定し、細部構造の設計を行うものとする。
(14 ) 設計図
受注者は、当該設計で決定した事項に基づき、以下に示す設計図を作成するものとする。
ア 全体一般図(平面図、縦断図、断面図、縮尺 1/500) 平面・縦断線形諸元、近接構造物との位置関係、地質
断面図、地質柱状図、トンネルの主要寸法を記入。
イ トンネル標準断面図、構造図ウ セグメント構造詳細図
エ 裏込め注入工図
オ 立坑一般図(縮尺 1/100~ 1/200)
平面図、縦断図、地質柱状図、立坑主要寸法等カ 立坑本体配筋図
キ 仮設構造物詳細図(山留め工、覆工等)
(15 ) 施工計画
受注者は、下記に示す事項について検討し、取りまとめて記載した施工計画書を作成するとともに、必要に応じて参考図を作成するものとする。
ア トンネル、立坑の施工方法、施工順序及び施工機械イ 掘削土砂搬出計画
ウ 概略工事工程 エ 施工ヤード計画
オ 工事中の交通処理計画カ 工事中の計測計画
キ 施工にあたっての留意事項
(16 ) 仮設備計画
受注者は、工事施工に伴う仮設備について、必要に応じて、下記に示す項目の検討を行うとともに、参考図を作成するものとする。
ア 工事中の換気設備(換気容量の算定及び設備計画)イ 工事中の仮排水設備(計画立案)
ウ 裏込め注入設備(計画立案) エ 掘削土砂処理設備(計画立案)オ 資材搬出入設備(計画立案) カ 給水設備(容量算定)
キ 工事用電力設備(容量算定及び設備計画)ク 汚濁水処理設備(容量算定)
ケ ストックヤード(計画立案)コ 工事用道路計画( 計画立案)サ 安全対策(計画立案)
シ 環境対策等(計画立案)
(17 ) 数量計算
受注者は、設計したトンネル、立抗及び仮設工に対して、各工種毎に数量を算出するものとする。
(18 ) 関連機関との協議用資料作成
2-1-2 第1 項(14 ) に準ずるものとする。
(17 ) 照 査
2-1-2 第1 項(15 ) に準ずるものとする。
(19 ) 報告書作成
受注者は、設計業務の成果として 1-2-6 に準じて作成するものとする。
2 貸与資料
2-2-3 第2 項 に準ずるものとする。
第3 節 水管橋の設計 2-3-1 設計の区分
1 水管橋の設計は、次の区分により行うものとする。
(1)基本設計
(2)詳細設計
(3)耐震診断
2-3-2 基本設計
1 業務内容
(1 ) 設計計画
受注者は、特記仕様書に示す業務内容を確認し、1-1-9 第
2 項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。
(2 ) 現地踏査
受注者は、架橋地点の現地踏査を行い、設計範囲及び貸 与資料と現地との整合性を目視により確認するものとする。また、地形、地質等の自然状況、沿道・交差・用地条件等 の周辺状況を把握し、併せて工事用道路・施工ヤ- ド等の 施工性の判断に必要な基礎的な現地状況を把握するものと する。
(3 ) 設計条件の確認
受注者は、設計図書に示されたxx、荷重条件等、設計施工上の基本的条件を確認し、当該設計用に整理する。
(4 ) 橋梁形式比較案の選定
受注者は、橋長、支間割りの検討を行い、架橋地点の橋梁としてふさわしい橋梁形式数案について、構造特性、施工性、経済性、維持管理、環境との整合など総合的な観点から技術的特徴、課題を整理し、評価を加えて監督員と協議のうえ、設計する比較3案を選定するものとする。
(5 ) 基本事項の検討
受注者は、設計を実施する橋梁形式比較案に対して、下 記に示す事項を標準として技術的検討を加えるものとする。ア 構造特性 (安定性、耐震性)
イ 施工性 (施工の安全性、難易性、確実性、工事用道路及び作業ヤ-ド)
ウ 経済性
エ 維持管理 (耐久性、管理の難易性)オ 環境との整合(xx)
(6 ) 設計計算
受注者は、xxxの設計計算については、主要点(主桁最大モ- メント又は軸力の生ずる箇所) の概略応力計算及び概略断面検討を行い、支間割、主桁配置、桁高、主構等の決定を行うものとする。 下部工及び基礎工については、躯体及び基礎工の形式規模を想定し、概算の応力計算及び安定計算を行うものとする。
(7 ) 設計図
受注者は、橋梁形式比較案のそれぞれに対し、一般図( 平面図、側面図、上下部工・基礎工主要構造図) を作成し、鉄道、道路、河川との関連、建築限界及び河川改修断面図等を記入するほか、土質柱状図を記入するものとする。 なお、構造図の基本寸法の表示は、橋長、支間、桁間隔、下部工及び基礎工の主要寸法のみとする。
(8 ) 景観検討
受注者は、特記仕様書に基づき、橋梁形式の選定に必要な概略の景観検討を行うものとする。
(9 ) 関連機関との協議用資料作成
受注者は、関連機関との協議用資料・説明用資料の作成を行うものとする。
(10 ) 概算工事費
受注者は、橋梁形式比較案のそれぞれに対し、概算工事費を算定するものとする。
( 1 1 ) 橋梁形式比較一覧表の作成
受注者は、橋梁形式比較案に関する検討結果をまとめ、橋梁形式比較一覧表を作成するものとする。 橋梁形式比較一覧表には、一般図(側面図、上下部工及び基礎工断面図)を記入するほか技術的特徴、課題を列記し、比較案の評価を行うものとする。
(12 ) 照査
照査技術者は、1-1-5 に基づき、下記に示す事項を標準として照査を行い、管理技術者に提出するものとする。
ア 基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握しているかの確認を行いその内容が適切であるかについて照査を行う。
イ 一般図をもとに橋台位置、径間割り、支承条件及び地質条件と橋梁形式の整合が適切にとれているかの照査を行う。 また、埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画に反映されているかの照査を行う。
ウ 設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。エ 設計計算、設計図、概算工事費の適切性及び整合性に
着目し照査を行う。
(13 ) 報告書作成
受注者は、設計業務の成果として 1-2-6 に準じて作成するものとする。 なお、下記の項目について解説し、取りまとめて記載した設計概要報告書を作成するものとする。
ア 設計条件
イ 橋梁形式比較案毎の当該構造物の規模及び形式の選定理由
ウ 道路、鉄道、河川の交差条件エ 主要材料の概略数量
オ 概算工事費
カ 主桁主要断面寸法、下部工躯体及び基礎寸法、くい本数等概略計算の主要結果
キ 橋梁形式比較一覧表
ク 詳細設計に向けての必要な調査、検討事項
2 貸与資料
発注者が受注者に貸与する資料は、下記を標準とする。ただし、資料のあるものに限る。
(1 ) 各種調査報告書
(2 ) 測量成果
(3 ) 地質調査報告書
(4 ) 周辺施設(既設、計画)に関する資料
2-3-3 詳細設計
1 水管橋実施設計の業務内容は、下記のとおりとする。
(1 ) 設計計画
2-3-2 第1項の(1 ) に準ずるものとする。
( 2 ) 現地踏査
2-3-2 第1項の(2 ) に準ずるものとする。
( 3 ) 設計条件の確認
2-3-2 第1項の(3 ) に準ずるものとする。
( 4 ) 設計細部事項の検討
受注者は、使用材料、地盤定数、支承条件、構造細目、付属物の形式など詳細設計に当たり必要な設計の細部条件について技術的検討を加えたうえ、これを当該設計用に整理するとともに適用基準との整合を図り確認を行うものとする。
(5 ) 設計計算
受注者は、実施設計計算に当たり、水管橋予備設計で決定された橋梁形式の主要構造寸法に基づき、現地への搬入条件及び架設条件を考慮し、下記に示す事項について実施設計を行うものとする。
ア xxxについては、橋体、床版、支承、伸縮装置、歩廊等
イ 下部工及び基礎工については、梁、柱、フ- チング、
躯体及び基礎本体等
(6 ) 設計図
受注者は、水管橋位置図、一般図、線形図、構造一般図、構造詳細図支承、歩廊等の実施設計図を作成するものとする。
(7 ) 数量計算
2-1-2 第1項の(12 ) に準ずるものとする。
(8 ) 景観検討
受注者は、橋梁構造詳細の決定に必要な景観検討を行うものとする。
(9 ) 耐震設計
受注者は、「水道施設耐震工法指針・解説」に基づき、耐震設計を行うものとする。また、設計図書に定めがある場合は、重要な水管橋構造物の設計において、地震応答解析を行う。
(10 ) 座標計算
受注者は、平面及び縦断線形図等に基づき、当該構造物の必要箇所(橋台、橋座、支承面、下部工、基礎工等)について、線形計算を行い、平面座標及び縦断計画高を求める。
(11 ) 架設計画
受注者は、xxxの架設計画について、現地の立地条件及び輸送・搬入条件等をもとに、詳細な架設計画を行うものとする。
(12 ) 仮設構造物設計
受注者は、xxx施工時及び下部工施工時の仮設構造物の設計を行うものとする。
(1 3 )仮橋設計
受注者は、設計図書に定めがある場合は、仮橋の設計を行う。
(1 4 )水管橋付属物等の設計
受注者は、必要に応じて、伸縮可とう管、空気弁、進入防止さく等の水管橋付属物の設計を行う。
(15 ) 施工計画
受注者は、構造物の規模、道路・鉄道の交差条件、河川の渡河条件及び計画工程表、施工順序、施工方法、資材・
部材の搬入計画、仮設備計画等、工事積算に当たって必要な計画を記載した施工計画書を作成するものとする。なお、施工計画書には設計と不可分な施工上の留意点について取りまとめ、記載するものとする。
(16 ) 照 査
照査技術者は、1-1-5 に基づき、下記に示す事項を標準として照査を行い、管理技術者に提出するものとする。
ア 設計条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集把握しているかの確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。 特に地形、地質条件については、設計の目的に対応した情報が得られているかの確認を行う。
イ 一般図をもとに橋台位置、径間割り、支承条件及び地盤条件と橋梁形式の整合が適切にとれているかの照査を行う。また、埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画に反映されているかの照査を行う。
ウ 設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。架設工法と施工方法の確認を行い、施工時応力についても照査を行う。
エ 設計計算、設計図、数量の正確性、適切性及び整合性に着目し照査を行う。特にxxx、下部工及び付属物それぞれの取り合いについて整合性の照査を行う。
(17 ) 報告書作成
受注者は、設計業務の成果として 1-2-6 に準じて作成するものとする。
2 貸与資料
発注者が受注者に貸与する資料は、下記を標準とする。
(1 ) 水管橋基本設計成果
(2 ) 測量成果
(3 ) 地質調査報告書
(4 ) 周辺施設(既設、計画)に関する資料
2-3-4 耐震診断
1 水管橋耐震診断の業務内容は、下記のとおりとする。
(1)現地調査
2-3-2 第1項の(2)に準ずるものとする。
(2)xxxの耐震診断
受注者は、水道施設耐震工法指針・解説に準拠し、水管橋xxxの耐震診断を行うものとする。
ア 既存資料調査
既存資料の収集、整理を行う。イ 診断条件整理
解析モデルを作成し、耐震診断を行い、耐震性能の照査及び総合評価を行う。
ウ 対策案の検討
補強対策及び劣化対策検討を行う。対策後の構造解析を行い、施工検討を行う。対策案の概算工事費、補強図・補修図の作成を行う。
(3)下部工の耐震診断
受注者は、水道施設耐震工法指針・解説に準拠し、水管橋下部工の耐震診断を行うものとする。
ア 橋台工の耐震診断ア 橋脚工の耐震診断ア 基礎工の耐震診断
(4 ) 照 査
2-3-3 第1項の(16)に準ずるものとする。
(5 ) 報告書作成
受注者は設計業務の成果として、1-2-6 に準じて作成するものとする。
2 貸与資料
2-3-3 第2 項 に準ずるものとする。
第4 節 調整池・配水池の設計 2-4-1 設計の区分
1 調整池・配水地の設計は、次の区分により行うものとする。
(1)基本設計
(2)詳細設計
(3)耐震診断
2-4-2 基本設計
1 業務内容
( 1 ) 設計計画
受注者は、特記仕様書に示す業務内容を確認し、1-1-9 第
2 項に示す事項について業務計画を作成し、監督員に提出するものとする。
( 2 ) 現地踏査
現地を踏査し、水道事業計画書、測量、土質調査資料、貸与資料に定める資料等に基づき、次の事項について確認し状況を十分に把握する。
ア 地形、その他
用地境界、周囲の状況、地盤高、排水の状況、連絡道路、電気の経路等
イ 土質
土質調査資料と現地との関係ウ 既存施設の状況
拡張、増設、改造及び耐震補強等に当たっては、既存施設の方式、規模、水位、劣化度、接続箇所の位置、補強箇所の位置等
エ その他設計に必要な事項
( 3 ) 基本条件の確認
ア 設計対象施設の位置、用地面積、各種規制の有無等イ 水量、水位
ウ 設計図書に定める設計の基本方針
エ 詳細設計に向けての必要な調査、検討事項オ その他設計に必要な事項
( 4 ) 維持管理方法の検討ア 管理制御方式
イ 維持管理体制
( 5 ) 配置検討
ア 配置計画
経済性、工事及び維持管理の難易度、将来の拡張性、環境条件等を考慮し、各施設の配置計画を作成する。
イ 配管・配線計画の検討ウ 建築計画等の検討
平面計画、立面計画(機器の配置)、機器搬出入計画等により最適スペースを検討する。
エ 電気設備の更新作業の計画
電気設備については、将来の更新作業を考慮し、作業スペースや搬入経路を検討する。
( 6 ) 内面塗装の検討
ア 内面塗装の実施の必要性を検討する。
イ 内面塗装を実施する場合は、「水道施設の技術的基準を定める省令」にある資機材等の材質要件(耐久性、耐食性、水密性、及び水に接する資機材等からの浸出基準等)に適合する塗料とし、適切な塗装方法を検討する。
( 7 ) 施設計画の検討
ア 各種施設共通事項
(ア) 容量計画
設計負荷、余裕、予備、経済性等を検討し、容量を決定する。
(イ) 構造形式、機種、分割数等の検討
維持管理の容易さ、経済性、機能等に関して比較検討する。
(ウ)平面・階高の検討
(工)稼働中施設における施工方法の検討
耐震補強等、稼動している既存施設での施工となる場合には、当該施設の施設能力や運転管理への影響が極力小さくなる施工方法を検討する。
(オ)内面塗装の実施の必要性を検討する。イ 土木施設の検討
(ア) 基礎形式の検討
各基礎工法の比較検討( 施設種別ごとに最適工法を選定)
① 地盤流動化の検討
② 許容地耐力の算出
③ 接地圧の算出
④ 沈下の検討
⑤ 液状化の検討、 対策( 液状化の危険のある場
合)
(イ) 仮設計画の検討
各仮設工法の比較検討( 施設種別ごとに最適工法を選定)
(ウ) 場内配管の検討
管種、構造物との接続工法、埋設離隔、深さ
等
(エ) 造成計画ウ 建築施設の検討
( ア) 既設建物を有効活用した計画検討(拡張、増設、改築の場合)
(イ)意匠・仕上げ計画
(ウ)構造計画
①使用材料、設計条件
②構造設計方針(架橋形式の検討、構造解析方式、浮力の考え方、地震力等)
(エ)法規制の検討
(オ)建築機械設備計画
①換気計画(換気方式の検討、換気量の算定、各棟換気系統図、機器xx)
②衛生設備計画(給水設備、排水設備計画、消火設備、衛生配管系統図等)
(カ)建築電気設備計画(照明設備、動力設備、通信設備、避雷設備等)
エ 電気設備の検討
( ア) 使用電力需要計画(既存施設電力使用量の把握、エネルギー使用計画を含む)
(イ)受変電設備及び負荷設備計画
(ウ)制御電源設備計画
(工)監視制御設備計画
(オ)計装設備計画
(力)主要機器構成計画オ 環境整備計画等の検討
(ア) 防音防振計画
(イ)防災対策(排煙、危険物、高圧ガス)
(ウ)場内整備(場内道路、場内排水、場内照明、緑化、防犯対策等)
( 8 ) 水位関係検討
ア 各施設水理計算(既存施設との調整を含む)イ 計画地盤高と施設レベル
(9 ) 調整池・配水池構造形式比較一覧表の作成
受注者は、構造形式比較案に関する検討結果をまとめ、調整池・ 配水池構造形式比較一覧表を作成するものとする。構造形式比較一覧表には、一般図(側面図、基礎工断面図)を記入するほか技術的特徴、課題を列記し、比較案の評価を行うものとする。
(10 ) 施工方式比較検討
ア 土質調査資料、周辺状況、その他関係資料に基づく、工事施工方法の経済性、必要工期、施工の難易度、工事公害等の比較検討を行う。
x xの計画の作成
(ア) 建設工程表(各施設、造成、仮設)
(イ)搬出入計画(主要機器重量、寸法表を添付する)
( ウ) 既設施設の更新を含む施工計画(電気設備(特に受変電設備))
ウ 概算事業費の算出
(1 1 ) 照 査
照査技術者は、1-1-5 に基づき、下記に示す事項を標準として照査を行い、管理技術者に提出するものとする。
ア 基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集把握しているかの確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。 特に地形、地質条件については、設計の目的に対応した情報が得られているかの確認を行う。
イ 設計条件、設計基準等の妥当性を確認し、基本設計に反映されているかの照査を行う。
ウ 設計計算、設計図、概算工事費の適切性及び整合性に着目し照査を行う。
(12 ) 報告書作成
受注者は、設計業務の成果として 1-2-6 に準じて作成す
るものとする。 なお、以下の項目について解説し、設計概要報告書に記載するものとする。
ア 調整池の構造形式比較案それぞれについての技術的評価
イ 構造形式比較一覧表
2 貸与資料
2-2-2 第2 項 に準ずるものとする。
2-4-3 詳細設計
1 調整池実施設計の業務内容は、下記のとおりとする。
( 1 ) 設計計画
2-4-2 第1項の(1 ) に準ずるものとする。
( 2 ) 確認事項
受注者は、詳細設計業務を進めるに当たり、次の事項を確認又は計画する。
ア 設計対象に関する基本設計の内容の確認
イ 土木建築構造物の構造計算に先立ち、設計条件、設計計算方法、荷重条件、設備機器の重量表、主要寸法形状一覧表、主要設備機器の搬入経路及び各部寸法等の確認
ウ 仮設構造物の部材応力算定に先立ち、土圧算定式、設計諸元、切梁段数、土留方法、排水方法、仮設道路計画等の確認及び計画
( 3 ) 計算書の作成
受注者は、発注者が提供した資料、又は受注者の調査した項目について、整理し、確認又は計画を行った後、次の図書を作成する。なお、確認された基本設計図書のうち詳細設計で使用できるものは、再使用を妨げない。
( 4 ) 設計図面の作成
受注者は、次に示す詳細設計図を作成する。また、設計図を工事発注用に修正した図面も作成する。
( 5 ) 工事設計書の作成
受注者は監督員が指示する工事発注単位ごとに、監督員の示す様式、資料により次の図書を作成する。
ア 数量計算書
イ 工期算定計算書
ウ 見積依頼書
エ 工事設計書(金抜設計書)オ 工事特記仕様書
( 6 ) 設計条件等一覧表の作成
受注者は、設計計算を必要とした構造物等については、土質定数、鉄筋の引張応力度、継手長など設計をするうえで、採用した各種条件を構造物ごとに一覧表にまとめる。なお、類似構造物については省略することができる。
( 7 ) 各種申請に必要な図書の作成
受注者は、建築確認及び消防署、保健所(厚生労働省)、経済産業局等の関連機関への各種申請に必要で監督員の指示した図書を作成する。
(8 ) 照 査
2-4-2 第1項の(11 ) に準ずるものとする。
(9 ) 報告書作成
受注者は設計業務の成果として、1-2-6 に準じて作成するものとする。
2 貸与資料
2-2-4 第2 項 に準ずるものとする。
2-4-4 耐震診断
1 調整池・配水池耐震診断の業務内容は、下記のとおりとする。
(1)現地調査
2-4-2 第1項の(2)に準ずるものとする。
(2)既存資料調査
受注者は、既存資料の収集、整理を行う。
(3)診断条件整理
受注者は、水道施設耐震工法指針・解説に準拠し、地盤検討を行い、耐震基本方針及び設計地震動の設定を行う。
(4)耐震診断評価
受注者は、水道施設耐震工法指針・解説に準拠し、解析モデルを作成し、耐震診断を行い、耐震性能の照査及び総合評価を行う。
(5)耐震対策の検討
受注者は、水道施設耐震工法指針・解説に準拠し、耐震対策検討を行う。
ア 補強対策及び劣化対策検討を行う。
イ 対策後の構造解析を行い、施工検討を行う。
ウ 対策案の概算工事費、補強図・補修図の作成を行う。
(6 ) 照 査
2-4-2 第1項の(11)に準ずるものとする。
(7 ) 報告書作成
受注者は設計業務の成果として、1-2-6 に準じて作成するものとする。
2 貸与資料
2-2-4 第2 項 に準ずるものとする。
第5 節 浄水場・ポンプ場の設計 2-5-1 設計の区分
1 浄水場・ポンプ場の設計は、次の区分により行うものとする。
(1)基本設計
(2)詳細設計
(3)耐震診断
2-5-2 基本設計
1 業務内容
(1 ) 設計計画
受注者は、特記仕様書に示す業務内容を確認し、1-1-9 第
2 項に示す事項について業務計画を作成し、監督員に提出するものとする。
( 2 ) 現地踏査
現地を踏査し、水道事業計画書、測量、土質調査資料、第 2 項 貸与資料に定める資料等に基づき、次の事項について確認し状況を十分に把握する。
ア 地形、その他
用地境界、周囲の状況、地盤高、排水の状況、連絡道路、電気の経路、通信インフラ信頼度等
イ 土質
土質調査資料と現地との関係ウ 既存施設の状況
拡張、増設、改造及び耐震補強等にあっては、既存施設の方式、規模、水位、故障・修理履歴、劣化度、接続箇所の位置、補強箇所の位置等
エ その他設計に必要な事項
(3 ) 基本条件の確認
ア 設計対象施設の位置、用地面積、各種規制の有無等イ 水量
ウ 水源及び取水口の位置エ 浄水処理方式
オ 他事業との共同施設カ 既存施設の状況
キ 設計図書に定める設計の基本方針ク 送配水区域
ケ 詳細設計に向けての必要な調査、検討事項コ その他設計に必要な事項
(4 ) 処理フローの検討
次の各号に示す、設計対象施設の水処理、水運用等の基本方式について検討する。
ア 取水・導水方式
( ア) 取水方式(取水堰、取水塔、取水門、集水埋渠、深井戸、浅井戸など)
(イ)導水方式(自然流下方式、ポンプ加圧方式、併用式)
(ウ)その他イ 浄水処理方式
(ア) 塩素消毒のみ
(イ)緩速ろ過方式
(ウ)急速ろ過方式
(工)膜ろ過方式
(オ)高度浄水処理の検討
(力)その他の処理の検討ウ 排水処理方式
(ア) 天日乾燥
(イ)機械脱水
(ウ)その他エ 送水、配水方式
(ア)送水、配水方式(自然流下方式、ポンプ加圧方式、併用式)
(イ)その他
(5 ) 運転・維持管理方法の検討ア 管理制御方式
(ア) 取水、導水施設制御方式
(イ)浄水施設制御方式( 薬品注入設備制御方式を含む)
(ウ)送水、配水制御方式
(エ)調整xx水位制御方式
(オ)緊急遮断弁制御方式
(力)排水処理施設制御方式
(キ)その他の施設の制御方式イ 維持管理体制の検討
(ア) ポンプ場
(イ)浄水場
(ウ)調整池、配水池
(工)水質検査体制(検査項目、検体数、将来の想定項目を含む)
(オ)その他の主要施設の維持管理体制
(6 ) 配置計画等の検討ア 配置計画
経済性、工事及び維持管理の難易度、将来の拡張性、環境条件等を考慮し、各施設の配置計画を作成する。
イ 水路(渠)、配管、配線計画の検討ウ 建築計画等の検討
平面計画、立面計画(機器の配置)、管廊計画(配管、ケーブル等の収容)、機器搬出入計画等により最適スペースを検討する。
エ 機械・電気設備の更新作業の検討
機械設備及び電気設備については、将来の更新作業を考慮し、作業スペースや搬入経路を検討する。
(7 ) 施設計画
ア 各施設共通事項
(ア) 容量計画
設計負荷、余裕、予備、経済性等を検討し、容量を決定する。
(イ) 構造形式、機種、分割数等の検討
維持管理の容易さ、経済性、機能等に関して比較検討する。
(ウ)平面・階高の検討
(工)稼働中施設における施工方法の検討
耐震補強等、稼動している既存施設での施工となる場合には、当該施設の施設能力や運転管理への影響が極力小さくなる施工方法を検討する。
イ 土木施設の検討
(ア) 基礎形式の検討
各基礎工法の比較検討( 施設種別ごとに最適工法を選定)
①地盤流動化の検討
②許容地耐力の算出
③接地圧の算出
④沈下の検討
⑤液状化の検討、 対策( 液状化の危険のある場合)
(イ) 仮設計画の検討
各仮設工法の比較検討( 施設種別ごとに最適工法を選定)
(ウ)場内配管の検討
管種、構造物との接続工法、埋設離隔、深さ
等
(工)造成計画ウ 建築施設の検討
( ア) 既設建物を有効活用した計画検討(拡張、増設、改築の場合)
(イ)周辺環境、上部利用の検討
(ウ)外観・仕上げ計画
(工)構造計画
①使用材料、設計条件
②構造設計方針(架橋形式の検討、構造解析方式、浮力の考え方、地震力等)
(オ)法規制の検討
(力)建築機械設備計画
①換気計画(換気方式の検討、換気量の算定、各棟換気系統図、機器xx)
②衛生設備計画(給水設備、排水設備計画、消火設備、衛生配管系統図等)
③空気調和設備(空調計画、熱容量計算、省エネ等)
(キ)建築電気設備計画(照明設備、動力設備、通信設備、避雷設備等)
エ 機械設備の検討
(ア)各種機械の検討(凝集沈澱池機械設備、薬品貯蔵、注入設備、ろ過池機械設備、排水処理機械設備、主要ポンプ各種弁等)
(イ)主要機器構成計画オ 電気設備の検討
( ア) 使用電力需要計画(既存施設電力使用量の把握、エネルギー使用計画を含む)
(イ)受変電設備及び負荷設備計画
(ウ)制御電源設備計画
(工)監視制御設備計画
(オ)計装設備計画
(力)主要機器構成計画
(キ)自家発電設備計画カ 環境整備計画等の検討
(ア) 防音防振計画
(イ)防災対策(排煙、危険物、高圧ガス)
(ウ)水質検査廃液、排ガス対策(処理方法等)
(エ)場内整備(場内道路、場内排水、場内照明、緑化、防犯対策、見学者案内路等)
(8 ) 水理検討
ア 各施設水理計算(既存施設との調整を含む)イ 計画地盤高と施設レベル
(9 ) 施工方法の検討
ア 土質調査資料、周辺状況、その他関係資料に基づく、工事施工方法の経済性、必要工期、施工の難易度、工事公害等の比較検討を行う。
x xの計画の作成
(ア) 建設工程表(各施設、造成、仮設)
(イ)搬出入計画(主要機器重量、寸法表を添付する)
( ウ) 既設施設の更新を含む施工計画(電気設備(特に受変電設備))
( エ) 試運転・切替・通水計画(既存施設と 0)接続方法を含む)
ウ 概算事業費の算出
(1 0 ) 照 査
2-4-2 第1項の(11 ) に準ずるものとする。
(1 1 )報告書作成
受注者は設計業務の成果として、1-2-6 に準じて作成するものとする。
2 貸与資料
2-2-2 第2 項 に準ずるものとする。
2-5-3 詳細設計
1 浄水場・ポンプ場詳細設計の業務内容は、下記のとおりとする。
( 1 ) 設計計画
2-5-2 第1項の( 1 ) に準ずるものとする。
( 2 ) 確認事項
受注者は、詳細設計業務を進めるに当たり、次の事項を確認又は計画する。
ア 設計対象に関する基本設計の内容の確認
イ 土木建築構造物の構造計算に先立ち、設計条件、設計計算方法、荷重条件、設備機器の重量表、主要寸法形状一覧表、主要設備機器の搬入経路及び各部寸法等の確認
ウ 仮設構造物の部材応力算定に先立ち、土圧算定式、設
計諸元、切梁段数、土留方法、排水方法、仮設道路計画等の確認及び計画
( 3 ) 計算書の作成
受注者は、発注者が提供した資料、又は受注者の調査した項目について、整理し、確認又は計画を行った後、次の図書を作成する。なお、確認された基本設計図書のうち詳細設計で使用できるものは、再使用を妨げない。
( 4 ) 設計図面の作成
受注者は、次に示す詳細設計図を作成する。また、設計図を工事発注用に修正した図面も作成する。
( 5 ) 工事設計書の作成
受注者は監督員が指示する工事発注単位ごとに、監督員の示す様式、資料により次の図書を作成する。
ア 数量計算書
イ 工期算定計算書ウ 見積依頼書
エ 工事設計書(金抜設計書)オ 工事特記仕様書
( 6 ) 設計条件等一覧表の作成
受注者は、設計計算を必要とした構造物等については、土質定数、鉄筋の引張応力度、継手長など設計をするうえで、採用した各種条件を構造物ごとに一覧表にまとめる。なお、類似構造物については省略することができる。
( 7 ) 各種申請に必要な図書の作成
受注者は、建築確認及び消防署、保健所(厚生労働省)、経済産業局等の関連機関への各種申請に必要で監督員の指示した図書を作成する。
(8 ) 照 査
2-4-3 第1項の(8 ) に準ずるものとする。
(9 ) 報告書作成
受注者は設計業務の成果として、1-2-6 に準じて作成するものとする。
2 貸与資料
2-2-3 第2 項 に準ずるものとする。
2-5-4 耐震診断
1 浄水場・ポンプ場耐震診断の業務内容は、下記のとおりとする。
(1)現地調査
2-5-2 第1項の(2)に準ずるものとする。
(2)既存資料調査
受注者は、水道施設耐震工法指針・解説に準拠し、既存資料の収集、整理を行う。
(3)診断条件整理
受注者は、水道施設耐震工法指針・解説に準拠し、地盤検討を行い、耐震基本方針及び設計地震動の設定を行う。
(4)耐震診断評価
受注者は、水道施設耐震工法指針・解説に準拠し、解析モデルを作成し、耐震診断を行い、耐震性能の照査及び総合評価を行う。
(5)耐震対策の検討
受注者は、水道施設耐震工法指針・解説に準拠し、耐震対策検討を行う。
ア 補強対策及び劣化対策検討を行う。
イ 対策後の構造解析を行い、施工検討を行う。
ウ 対策案の概算工事費、補強図・補修図の作成を行う。
(6 ) 照 査
2-4-3 第1項の(8)に準ずるものとする。
(7 ) 報告書作成
受注者は設計業務の成果として、1-2-6 に準じて作成するものとする。
2 貸与資料