② ①に該当しない場合において、保険の対象を収容する住宅が、床上浸水(注5)または地盤面(注6)より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が生じた とき。
2022 年 9 月改定
リビングサポート保険・地震保険 普通保険約款および特約
2022 年 9 月 1 日以降 2022 年 9 月 30 日迄を保険始期日とするご契約における以下の普通保険約款および特約につきましては、次ページ以降に掲載されているものが適用されます。以下に記載のない普通保険約款および特約につきましては、2021 年 1 月 1 日~2022 年 8 月 31 日保険始期契約に掲載のものが適用されます。
普通保険約款
リビングサポート保険普通保険約款 1
第1章 用語の定義条項 1
第2章 補償条項 5
第1節 物保険 5
第2節 費用保険 12
第3節 賠償責任保険 18
第3章 基本条項 28
別表 40
特約
給排水管修理費用補償特約 43
ドアロック交換費用補償特約 47
借家人賠償責任補償対象外特約 51
加害事故法律相談費用補償特約 52
長期保険保険料一括払特約(リビサポ・地震用) 55
保険契約の継続に関する特約(長期保険保険料一括払特約(リビサポ・地震用)付帯契約用) · 58
保険契約の継続に関する特約(年払契約用)(リビサポ・地震用) 61
追加保険料の払込みに関する特約(リビサポ・地震用) 64
代位求償権不行使特約 67
JI2021-410(2022.3)
リビングサポート保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50xx) | 普通保険約款に おいて使用される章 | 定義 |
環境汚染 | 第2章第3節 | いっ 流出、溢出もしくは漏出し、または 排出された汚染物質が、地表もしくは土壌中、大気中または海、河川、湖沼、地下水等の水面もしくは水中に存在し、かつ身体の障害または財物の損壊が発生するおそれがある状態をいいま す。 |
危険 | 第1章、第3章 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 第3章 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になる ことをいいます。 |
告知事項 | 第1章、第3章 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を 含みます。 |
再調達価額 | 第1章、第2章第1節、第2章第2節、第 3章 | 保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。ただし、保険の対象が第5条(損害保険金の支払額)(2)に掲げる物である場合には、その保険の対象と同等と認められる物の市場流 通価額をいいます。 |
財物 | 第1章、第2章第3節 | 有体物をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物のほか、著作権、特許権、商号権、漁業権、営業権、鉱業権その他これらに類する権利 等の財産権を含みません。 |
財物の損壊 | 第2章第3節 | 財物の滅失、損傷または汚損をいいます。 |
残存物取片づけ費用 | 第2章第2節 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費 用をいいます。 |
支払限度額 | 第2章第1節、第2章 第2節 | 別表に掲げる支払限度額をいいま す。 |
支払責任額 | 第2章 | 他の保険契約等がないものとして算 出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
住宅 | 第1章、第2章、第3章 | 日本国内に所在する保険証券記載の住宅ならびに付属の物置、車庫その他の付属建物、および保険証券記載の住宅が共同住宅の場合は同一棟内にある 共用部分をいいます。 |
修理費用 | 第2章第2節、第3章 | 住宅を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費用をいいます。 |
乗車券等 | 第2章第1節 | 鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券(注)、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。 (注)定期券は除きます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 第2章第1節、第2章第2節 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含ん だ自動車の売買契約をいいます。 |
身体の障害 | 第2章第3節 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
水災 | 第2章第1節、第2章第2節 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等を いいます。 |
雪災 | 第2章第1節、第2章第2節 | 豪雪の場合におけるその雪の重み、 な だ れ 落下等による事故または雪崩をいい、 融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水 または除雪作業による事故を除きます。 |
じょう 騒 擾 お よ び これに類似の集団行動 | 第2章第1節、第2章第2節 | 群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、暴動に 至らないものをいいます。 |
損害 | 第1章、第2章第1節、第2章第2節、第 3章 | 賠償損害、費用および消防または避難に必要な処置によって保険の対象に ついて生じた損害を含みます。 |
他人 | 第2章第3節 | 第22条(被保険者およびその範囲) に定める被保険者以外の者をいいます。 |
他の保険契約等 | 第1章、第2章、第3章 | この保険契約によって保険金を支払 うべき損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
デビットカード機能 | 第1章、第2章第1節 | 日本デビットカード推進協議会に加盟する金融機関が発行した現金自動支払機用カードにより、被保険者の預貯金口座から利用代金を即時に引き落と す決済機能をいいます。 |
盗難 | 第2章、第3章 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
土砂崩れ | 第1章、第2章第1節、第2章第2節 | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 |
賠償損害 | 第1章、第2章第3節 | 第22条(被保険者およびその範囲)に定める被保険者が第19条(賠償損害保険金を支払う場合)①または②のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害をいいま す。 |
配偶者 | 第2章第3節 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出を していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
破裂または爆発 | 第2章 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
被災世帯 | 第2章第2節 | 第10条(費用保険金を支払う場合) (4)②の損害が生じた世帯または法人をいいます。 |
費用保険金 | 第1章、第2章第2節、第3章 | 修理費用保険金、臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、失火見舞費用保険金または地震火災費用保険金 をいいます。 |
風災 | 第2章第1節、第2章第2節 | 台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。 |
不測かつ突発的な事故 | 第2章第1x | x条(1)、(2)または(4)の事故以外の偶然な事故をいいます(注)。 (注)次条(1)、(2)または(4) の事故は、損害保険金の支払の有無 にかかわらず不測かつ突発的な事故には含まれません。 |
暴動 | 第1章、第2章 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいま す。 |
保険期間 | 第3章 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 第3章 | 損害保険金、費用保険金および賠償損害保険金をいいます。 |
保険の対象 | 第2章第2節 | 第4条(保険の対象および保険の対象の範囲)に規定する保険の対象をい います。 |
本人 | 第2章第3節 | 保険証券の本人欄に記載の者をいいます。 |
未婚 | 第2章第3節 | これまでに婚姻歴がないことをいい ます。 |
免責金額 | 第2章 | 保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。なお、保険証券に記載のない場合、免責 金額は適用されません。 |
預貯金証書 | 第2章第1節 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カード(注)を含みます。 (注)デビットカード機能が付帯された現金自動支払機用カードを含みま す。 |
第2章 補償条項第1節 物保険
第2条(損害保険金を支払う場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害(注
1)(注2)に対して、この節および第3章基本条項の規定に従い、損害保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
④ 風災
ひょう
⑤ 雹災
⑥ 雪災
⑦ 住宅の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または住宅内部で
じん
の車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、
じん ばい
粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは④から⑥
までの事故もしくは(4)の事故による損害を除きます。
いっ
⑧ 次のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(注3)による水濡れ。た
だし、④から⑥までの事故もしくは(4)の事故による損害または給排水設備(注4)
自体に生じた損害を除きます。
ア.給排水設備(注4)に生じた事故
イ.被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故
じょう
⑨ 騒擾 およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊
行為
(2)当会社は、盗難によって保険の対象について生じた盗取、損傷または汚損の損害に対して、この節および第3章基本条項の規定に従い、損害保険金を支払います。
(3)当会社は、不測かつ突発的な事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この節および第3章基本条項の規定に従い、損害保険金を支払います。
(4)当会社は、水災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のいずれかに該当する場合には、その損害に対して、この節および第3章基本条項の規定に従い、損害保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象を収容する住宅ごとに、それぞれ行います。
① 保険の対象に再調達価額の30%以上の損害が生じた場合
② ①に該当しない場合において、保険の対象を収容する住宅が、床上浸水(注5)または地盤面(注6)より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が生じたとき。
(5)当会社は、保険証券記載の住宅内における次に掲げるもののいずれかの盗難によって被保険者に損害が生じた場合は、その損害に対して、この節および第3章基本条項の規定に従い、損害保険金を支払います。
① 通貨、小切手
ただし、小切手の盗難による損害については、次に掲げる事実がすべてあったことを条件とします。
ア.保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに小切手の振出人に盗難を通知(注7)し、かつ、振出人を通じて小切手の支払停止を支払金融機関に届出たこと。
イ.盗難にあった小切手に対して支払金融機関による支払がなされたこと。
② 預貯金証書
ただし、次に掲げる事実がすべてあったことを条件とします。
ア.保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。
イ.盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出された(注8)こと。
③ 乗車券等
④ 切手または印紙
(6)当会社は、被保険者が転居する際、保険の対象を保険の対象を収容する住宅から転居先(注9)の住宅に運送中(注10)において、(1)から(3)までの事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この節および第3章基本条項の規定に従い、損害保険金を支払います。
ひょう
じん
(注1)風、雨、雪、 雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みによって生
じた損害については、住宅の外側の部分(外壁、屋根、開口部等をいいます。)が④から⑥までの事故によって破損し、その破損部分から住宅の内部に吹き込むことによって生じた損害に限ります。
(注2)⑥の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、
おのおの別の事故によって生じたことが第54条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、第51条(事故の通知)および第52条(損害防止義務および損
害防止費用)の規定に基づく義務を負うものとします。
あふ
(注3)水が溢れることをいいます。
(注4)スプリンクラー設備・装置を含みます。
(注5)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注6)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
(注7)被保険者が振出人である場合を除きます。
(注8)デビットカード機能により預貯金口座から利用代金が引き落とされた
場合を含みます。
(注9)日本国内に限ります。
(注10)保険の対象を収容する住宅において運送用具への積込み作業に着手し
た時に始まり、転居先での荷卸し作業を終了した時までとし、運送業者による運送に付随する一時保管を含むものとします。
第3条(損害保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、損害保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が損害保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険契約者または被保険者が所有(注3)または運転(注4)する車両またはその積載物の衝突または接触。ただし、前条(6)の損害に対しては、損害保険金を支払います。
④ 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
⑤ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
⑥ 前条(1)、(3)、(4)または第10条(費用保険金を支払う場合)(5)の事故の際における保険の対象の紛失または盗難
⑦ 保険の対象が屋外にある間に生じた盗難。ただし、前条(6)の損害に対しては、損害保険金を支払います。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注5)に対しては、損害保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注6) もしくは核燃料物質( 注6)によって汚染された物(注7)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(3)当会社は、次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害(注
8)に対しては、損害保険金を支払いません。
① 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
② 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
③ ねずみ食い、虫食い等
(4)当会社は、保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(注9)で
あって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、損害保険金を支払いません。
(5)当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、前条(3)の損害保険金および不測かつ突発的な事故による同条(6)の損害保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害については除きます。
② 保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に損害保険金を取得させる目的でなかった場合は除きます。
③ 保険の対象に対する加工、修理等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
④ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損害
⑤ 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
⑥ 土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害
⑦ 保険の対象のうち、真空管、電球、ブラウン管等のxx類に生じた損害。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合は除きます。
⑧ 保険の対象のうち、楽器について生じた次の損害
ア.弦(注10)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合は除きます。
イ.音色または音質の変化
ひょう じん
⑨ 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの
漏入により生じた損害
⑩ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により情報を記録しておくことができる物または機器に記録された情報に生じた損害
⑪ 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物について生じた損害
⑫ 携帯電話(注11)等の移動体通信端末機器およびこれらの付属品について生じた損害
⑬ 携帯式電子事務機器(注12)およびこれらの付属品について生じた損害
⑭ ラジオコントロール模型およびその付属品について生じた損害
⑮ ヨット、モーターボート、xxオートバイ、ボート、カヌー、雪上オートバイおよびゴーカートならびにこれらの付属品について生じた損害
⑯ リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー、超軽量動力機
(注13)、ジャイロプレーン、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィンお
よびスノーボードならびにこれらの付属品について生じた損害
➃ 動物または植物について生じた損害
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)①に規定する者以外の損害保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)所有権留保条項付売買契約により購入した場合および1年以上を期間と
する貸借契約により借り入れた場合を含みます。
(注4)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。
(注5)①から③までの事由によって発生した前条の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注6)使用済燃料を含みます。
(注7)原子核分裂生成物を含みます。
(注8)前条の事故が生じた場合は、①から③までのいずれかに該当する損害に限ります。
(注9)落書きを含みます。
(注10)ピアノ線を含みます。
(注11)PHSを含みます。
(注12)ラップトップまたはノート型のパソコン、携帯ゲーム機、電子手帳、電子辞書等をいいます。
(注13)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をい
います。
第4条(保険の対象および保険の対象の範囲)
(1)この節における保険の対象は、住宅に収容されている生活用動産で被保険者が所有するものとします。ただし、保険の対象を収容する住宅のうち共用部分または付属の物置・車庫その他の付属建物に収容されている生活用動産は、特別の約定により、これを保険の対象から除くことができます。
(2)被保険者が住宅の所有者でない場合において、次に掲げる物のうち、被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち住宅に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち住宅に付加したもの
(3)(1)の規定にかかわらず、被保険者と生計を共にする親族および被保険者の同居人
(注1)の所有する生活用動産で保険の対象を収容する住宅に収容されているものは、特別
の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
(4)次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 自動車(注2)
② 通貨、小切手、有価証券、預貯金証書、乗車券等、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、切手または印紙その他これらに類する物
③ 稿本、設計書、図案、ひな型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これ
らに類する物
じゅう
④ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
⑤ その他保険証券記載の物
(5)通貨、小切手、預貯金証書、乗車券等、切手または印紙に第2条(損害保険金を支 払う場合)(5)の盗難による損害が生じた場合は、(4)の規定にかかわらず、これら を保険の対象として取り扱います。この場合であっても、この節および第3章基本条項 でいう再調達価額および保険金額は、これら以外の保険の対象についてのものとします。
(注1)賃貸借契約上の借主および同居人に限ります。
(注2)自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。なお、「原動機付自転車」とは、総排気量が125cc以下のものをいいます。
第5条(損害保険金の支払額)
(1)当会社が、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)から(4)までおよび(6)の損害保険金として支払うべき損害の額は、その損害が生じた地および時におけるその保険の対象の再調達価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、その損害が生じた地および時におけるその保険の対象の再調達価額を限度とし、次の算式(注)によって算出した額とします。
修理費 | - | 修理に伴って生じた残存物 がある場合は、その価額 | = | 損害の額 |
(2)(1)の規定にかかわらず、保険の対象が貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨
とう
x、彫刻物その他の美術品である場合は、当会社が、第2条(損害保険金を支払う場合)
(1)から(4)までおよび(6)の損害保険金として支払うべき損害の額は、次によって定めます。
① その損害が生じた地および時におけるその保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、その損害が生じた地および時におけるその保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額を限度とし、次の算式(注)によって算出した額とします。
修理費 | - | 修理に伴って生じた残存物 がある場合は、その価額 | = | 損害の額 |
② 損害が生じたことによる保険の対象の価値の低下は、損害の額に含めません。
③ 1個または1組の損害の額が30万円を超える場合は、その損害の額を30万円とみなします。
④ 保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、生じた損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、①から③までの規定によって損害の額を決定します。
(3)第2条(損害保険金を支払う場合)(3)の損害および不測かつ突発的な事故による同条(6)の損害については、当会社は、(1)または(2)の規定による損害の額から、
1回の事故につき、保険証券記載の免責金額を差し引いた残額を損害の額とみなします。
(4)盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、(1)から(3)までの損害の額に含
まれるものとします。ただし、その保険の対象の再調達価額を限度とします。
(5)当会社は、保険金額を限度とし、(1)から(4)までの規定による損害の額を損害保険金として、支払います。
(6)(5)の規定にかかわらず、第2条(損害保険金を支払う場合)(6)の損害保険金の額は、1回の事故につき、100万円を限度とします。
(注)算式の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認
めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
第6条(損害保険金の支払額-通貨、小切手、預貯金証書、乗車券等、切手または印紙の盗難の場合)
(1)第2条(損害保険金を支払う場合)(5)①の通貨、小切手、同条(5)④の切手または印紙の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1世帯ごとに20万円を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。
(2)第2条(損害保険金を支払う場合)(5)②の預貯金証書の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1世帯ごとに200万円または保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。
(3)第2条(損害保険金を支払う場合)(5)③の乗車券等の盗難の場合には、当会社は、
1回の事故につき、1世帯ごとに5万円を限度とし、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被保険者が支出した費用を損害保険金として、支払います。
第7条(他の保険契約等がある場合の損害保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を損害保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、保険の対象が第5条(損害保険金の支払額)(2)に掲げる物以外のものである場合において、その保険の対象について再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金または共済金を支払う旨の約定のない他の保険契約等があるときには、当会社は、次に定める額を損害保険金として支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
損害の額 | - | 再調達価額を基準として算出した額を支払う 旨の約定のない他の保険契約等によって支払われるべき保険金または共済金の合計額 | = | 損害保険金の額 |
(3)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、
(1)または(2)の規定をおのおの別に適用します。
第8条(包括して契約した場合の損害保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの再調達価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第5条(損害保険金の支払額)(5)の規定をおのおの別に適用します。
第9条(残存物および盗難品の帰属)
(1)当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金または(6)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2)盗取された保険の対象について、当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)(2)または(6)の損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第5条(損害保険金の支払額)(4)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3)保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)(2)または(6)の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った損害保険金の額の再調達価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(4)(3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(注)
を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)第5条(損害保険金の支払額)(4)の費用に対する損害保険金に相当す
る額を差し引いた残額とします。
第2節 費用保険
第10条(費用保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が保険証券記載の住宅の所有者でない場合において、その住宅
(注1)が次のいずれかに該当する事故によって損害(注2)(注3 )を受け、被保険者がその住宅の貸主(注4)との契約に基づきまたは緊急的に自己の費用で現実にこれを修理したときは、その修理費用に対して、この節および第3章基本条項の規定に従い、修理費用保険金を支払います。ただし、第3節賠償責任保険の規定によって賠償損害保険金を支払う場合を除きます。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
④ 住宅の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または住宅内部で
じん
の車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、
じん ばい
粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは水災もし
くは⑦から⑨までの事故による損害を除きます。
いっ
⑤ 次のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(注5)による水濡れ。た
だし、水災もしくは⑦から⑨までの事故による損害または給排水設備(注6)自体に生じた損害を除きます。
ア.給排水設備(注6)に生じた事故
イ.被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故
じょう
⑥ 騒擾 およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊
行為
⑦ 風災
ひょう
雹災
⑨ 雪災
⑩ 盗難
(2)当会社は、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)の損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この節および第3章基本条項の規定に従い、臨時費用保険金を支払います。
(3)当会社は、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金が 支払われる場合において、それぞれの事故によって生ずる残存物取片づけ費用に対して、この節および第3章基本条項の規定に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
(4)当会社は、次に掲げる①の事故によって②の損害が生じた場合には、それによって生ずる見舞金等の費用に対して、この節および第3章基本条項の規定に従い、失火見舞費用保険金を支払います。ただし、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)の損害保険金が支払われる場合に限ります。
① 保険の対象または保険の対象を収容する住宅から発生した火災、破裂または爆発。ただし、第三者(注7)の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(注8)から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きます。
② 第三者(注7)の所有物(注9)の滅失、損傷または汚損。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
(5)当会社は、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が損害を受け、保険の対象を収容する住宅が半焼以上となった場合(注10)、または保険の対象が全焼となった場合(注11)には、それによって臨時に生ずる費用に対して、この節および第3章基本条項の規定に従い、地震火災費用保険金を支払います。この場合においては、次条(5)②の規定は適用しません。なお、損害の状況の認定は、保険の対象を収容する住宅ごとに、それぞれ行います。
(注1)第4条(保険の対象および保険の対象の範囲)(2)①から③までに掲げる物のうちその住宅の所有者の所有するものを含みます。なお、住宅の所
有者には転貸人を含みます。
ひょう じん
(注2)風、雨、雪、 雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みによって生
じた損害については、住宅の外側の部分(外壁、屋根、開口部等をいいます。)が⑦から⑨までの事故によって破損し、その破損部分から住宅の内部に吹き込むことによって生じた損害に限ります。
(注3)⑨の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、
おのおの別の事故によって生じたことが第54条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、第51条(事故の通知)および第52条(損害防止義務および損害防止費用)の規定に基づく義務を負うものとします。
(注4)転貸人を含みます。
あふ
(注5)水が溢れることをいいます。
(注6)スプリンクラー設備・装置を含みます。
(注7)保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場合の保険契約者を含み、被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。
(注8)区分所有建物の共用部分を含みます。
(注9)動産については、その所有者によって現に占有されている物で、その者の占有する場所にあるものに限ります。
(注10)住宅の主要構造部の火災による損害の額が、その住宅の再調達価額の 20%以上となった場合、または住宅の焼失した部分の床面積のその住宅の延べ床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。
(注11)保険の対象の火災による損害の額が、保険の対象の再調達価額の80%以上となった場合をいいます。この場合における保険の対象には第5条(損
害保険金の支払額)(2)に掲げる物は含みません。
第11条(費用保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、修理費用保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者、住宅の貸主(注1)(注2)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が修理費用保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注3)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険契約者、被保険者または住宅の貸主(注1)が所有(注4)または運転(注5)する車両またはその積載物の衝突または接触
(2)当会社は、次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害(注
6)に対しては、修理費用保険金を支払いません。
① 住宅の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって住宅を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
② 住宅の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
③ ねずみ食い、虫食い等
(3)当会社は、住宅の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(注7)であって、住宅ごとに、その住宅が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、修理
費用保険金を支払いません。
(4)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、失火見舞費用保険金および地震火災費用保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注8)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、失火見舞費用保険金または地震火災費用保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注9)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険契約者または被保険者が所有(注4)または運転(注10)する車両またはその積載物の衝突または接触
④ 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
⑤ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
⑥ 第2条(損害保険金を支払う場合)(1)、(3)、(4)または前条(5)の事故の際における保険の対象の紛失または盗難
⑦ 保険の対象が屋外にある間に生じた盗難
(5)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注11)に対しては、費用保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注12)もしくは核燃料物質(注12)によって汚染された物(注13)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)転貸人を含みます。
(注2)保険契約者、被保険者または住宅の貸主が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)①に規定する者以外の修理費用保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注4)所有権留保条項付売買契約により購入した場合および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合を含みます。
(注5)保険契約者、被保険者または住宅の貸主が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。
(注6)前条の事故が生じた場合は、①から③までのいずれかに該当する損害に限ります。
(注7)落書きを含みます。
(注8)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注9)①に規定する者以外の臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、
失火見舞費用保険金または地震火災費用保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注10)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。
(注11)①から③までの事由によって発生した第2条(損害保険金を支払う場合)または前条の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも第2条または前条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注12)使用済燃料を含みます。
(注13)原子核分裂生成物を含みます。
第12条(修理費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第10条(費用保険金を支払う場合)(1)の修理費用保険金として、修理費用の額から1回の事故につき、1世帯ごとに保険証券記載の免責金額を差し引いた残額を支払います。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき修理費用保険金とこの保険契約で支払われる他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、修理費用保険金を支払います。
第13条(臨時費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第10条(費用保険金を支払う場合)(2)の臨時費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1世帯ごとに100万円を限度とします。
第2条(損害保険金を支払う 場合)(1)の損害保険金 | × | 支払割合(30%) | = | 臨時費用保険金の額 |
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき臨時費用保険金とこの保険契約で支払われる他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、臨時費用保険金を支払います。
第14条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金の 10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を第10条(費用保険金を支払う場合)(3)の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用保険金とこの保険契約で支払われる他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第15条(失火見舞費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第10条(費用保険金を支払う場合)(4)の失火見舞費用保険金として、
次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、同条(4)①の事故が生じた住宅に収容中の保険の対象の保険金額(注)の20%に相当する額を限度とします。
被災世帯の数 | × | 1被災世帯あたりの支払額 (50万円) | = | 失火見舞費用保険金の額 |
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき失火見舞費用保険金とこの保険契約で支払われる他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、失火見舞費用保険金を支払います。
(注)保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とし、また、被保険者が2名以上ある場合は、それぞれの被保険者に属する保険の対象に対して
割り当てられるべき保険金額をいいます。
第16条(地震火災費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第10条(費用保険金を支払う場合)(5)の地震火災費用保険金として、次の算式(注)によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1世帯ごとに300万円を限度とします。
保険金額 × 支払割合(5%)= 地震火災費用保険金の額
(2)(1)ただし書においては、72時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して1回の事故とみなします。
(注)保険金額が再調達価額を超える場合は、算式の保険金額は、再調達価額
とします。
第17条(他の保険契約等がある場合の費用保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、費用保険金の種類ごとに支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の場合において、第10条(費用保険金を支払う場合)(2)の臨時費用保険金および同条(3)の残存物取片づけ費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)の損害保険金の額は、第7条(他の保険契約等がある場合の損害保険金の支払額)(1)および(2)の規定を適用して算出した額とします。
第18条(包括して契約した場合の地震火災費用保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの再調達価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第16条(地震火災費用保険金の支払額)(1)の規定をおのおの別に適用します。
第3節 賠償責任保険
第19条(賠償損害保険金を支払う場合)
当会社は、第22条(被保険者およびその範囲)に定める被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第3章基本条項の規定に従い、賠償損害保険金を支払います。
① 被保険者が保険証券記載の住宅の所有者でない場合において、その住宅(注1)が被保険者の責めに帰すべき事由に起因する次のいずれかに該当する事故により損害を受けたため、被保険者がその住宅の貸主(注2)に対して負担する法律上の損害賠償責任
ア.火災
イ.破裂または爆発ウ.盗難
いっ
エ.給排水設備(注3)に生じた事故に伴う漏水、放水または溢水(注4)による水濡れ
② ①の住宅の貸主(注2)に対する損害賠償責任のほか、次のいずれかに該当する事故に起因する他人の身体の障害または他人の財物の損壊に対して、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任
ア.本人の居住の用に供される保険証券記載の住宅(注5)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
イ.第22条に定める被保険者が日本国内で営む日常生活(注6)に起因する偶然な事故
(注1)第4条(保険の対象および保険の対象の範囲)(2)①から③までに掲げる物のうちその住宅の所有者の所有するものを含みます。なお、住宅の所有者には転貸人を含みます。
(注2)転貸人を含みます。
(注3)スプリンクラー設備・装置を含みます。
あふ
(注4)水が溢れることをいいます。
(注5)その住宅の付属施設を含みます。
(注6)住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第20条(賠償損害保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた賠償損害に対しては、賠償損害保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注2) もしくは核燃料物質( 注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ 環境汚染
⑦ ②から⑥までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(2)当会社は、次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害(注
4)により生じた前条①の賠償損害に対しては、賠償損害保険金を支払いません。
① 住宅(注5)の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
② 住宅(注5)の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
③ ねずみ食い、虫食い等
(3)当会社は、住宅(注5)の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(注6)であって、住宅(注5)ごとに、その住宅(注5)が有する機能の喪失または低下を伴わない損害によって生じた前条①の賠償損害に対しては、賠償損害保険金を支払いません。
(4)当会社は、保険証券記載の住宅の改築、増築、取りこわし等の工事によって生じた前条①の賠償損害に対しては、賠償損害保険金を支払いません。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場合については除きます。
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(注4)前条①の事故が生じた場合は、①から③までのいずれかに該当する損害に限ります。
(注5)第4条(保険の対象および保険の対象の範囲)(2)①から③までに掲げる物のうちその住宅の所有者の所有するものを含みます。なお、住宅の所有者には転貸人を含みます。
(注6)落書きを含みます。
第21条(賠償損害保険金を支払わない場合-その2)
(1)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、賠償損害保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
③ 被保険者相互間で発生した事故による身体の障害または財物の損壊に起因する損
害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、第19条(賠償損害保険金を支払う場合)①の損害賠償責任または区分所有建物の共用部分について他の区分所有者に対して負担する損害賠償責任については、これを除きます。
⑦ 被保険者が保険証券記載の住宅を貸主(注1)に引き渡した後に発見された保険証券記載の住宅の損壊に起因する損害賠償責任
被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑨ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑩ 航空機、船舶・車両(注2)または銃器(注3)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(2)当会社は、被保険者が負担する罰金、違約金および懲罰的賠償金に対しては、賠償損害保険金を支払いません。
(注1)転貸人を含みます。
(注2)原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注3)空気銃を除きます。
第22条(被保険者およびその範囲)
(1)賠償責任保険の被保険者は、本人のほか、次のいずれかに該当する者とします。ただし、責任無能力者は含みません。
① 本人の配偶者
② 本人またはその配偶者の同居の親族
③ 本人またはその配偶者の別居の未婚の子
④ ①から③までに該当しない本人の同居人(注)
(2)(1)の本人またはその配偶者との続柄は、賠償損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
(3)この節の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって第24条(賠償損害保険金の支払額)①に定める当会社の支払うべき賠償損害保険金の限度額が増額されるものではありません。
(4)(1)の本人として指定された者について死亡その他の事由が生じた場合には、保険契約者または被保険者は、本人を(1)①から④までのいずれかに該当する者に変更しなければなりません。
(5)(1)の本人として指定された者について死亡その他の事由が生じた場合でも、(4)の手続が行われるまでの間、(1)および(2)の規定の適用は、その本人またはその配偶者との続柄によるものとします。
(注)賃貸借契約上の借主および同居人に限ります。
第23条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う賠償損害保険金の範囲は、次に掲げるものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠償金については、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物があるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
② 被保険者が支出した次の費用ア.損害防止費用
第26条(事故発生時の義務等)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
イ.権利保全行使費用
第26条(1)③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
ウ.緊急措置費用
第19条(賠償損害保険金を支払う場合)の事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合において、賠償損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に、被保険者に損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
エ.示談交渉費用
第19条の事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用、および第28条(当会社による解決)(2)の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用
オ.争訟費用
損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
第24条(賠償損害保険金の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき賠償損害保険金の額は、次の金額の合計額とします。
① 前条①に規定する損害賠償金の額が保険証券記載の免責金額を超過する場合には、その超過した額。ただし、保険証券記載の支払限度額(注)を限度とします。
② 前条②の費用についてはその全額。ただし、同条②エおよびオの費用は、同条①の損害賠償金の額が保険証券記載の支払限度額(注)を超える場合は、次の算式によって算出した額を支払います。
保険証券記載の支払限度額(注) | |
前条②エおよびオの費用 | × |
前条①の損害賠償金 |
(注)保険証券に「借家人賠償」とある場合は被保険者が第19条(賠償損害保険金を支払う場合)①の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対する賠償損害保険金の支払限度額をいい、「個人賠償」とある場合は被保険者が同条②の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対する賠償損害
保険金の支払限度額をいいます。
第25条(他の保険契約等がある場合の賠償損害保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、賠償損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償損害保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
賠償損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の賠償損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第26条(事故の発生時の義務等)
(1)第51条(事故の通知)および第52条(損害防止義務および損害防止費用)の規定にかかわらず、保険契約者または被保険者が、第19条(賠償損害保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を行わなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 次に掲げる事項を遅滞なく、当会社に通知すること。ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
③ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
④ 損害賠償の請求(注1)を受けた場合は、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を講じるときを除き、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。
⑤ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ ②のほか、次に定めること。
ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出すること。
イ.当会社が、損害または傷害の調査のために、帳簿その他の書類もしくは証拠の
閲覧、または必要な説明を求めた場合は、これに応じ、必要な証明を求めた場合は、これに協力すること。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて、賠償損害保険金を支払います。
① (1)①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② (1)②に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)③に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額
④ (1)④に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
⑤ (1)⑤から⑦までに違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
(3)次のいずれかに該当する場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて賠償損害保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)②または⑦の書類に事実と異なる記載をした場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)②または⑦の書類または証拠を偽造しまたは変造した場合
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第27条(当会社による援助)
被保険者が第19条(賠償損害保険金を支払う場合)の事故(注)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合は、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
(注)被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
第28条(当会社による解決)
(1)次のいずれかに該当する場合は、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注1)を行います。
① 被保険者が第19条(賠償損害保険金を支払う場合)の事故(注2)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合
② 当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(2)(1)の場合は、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券記載の支払限度額を明らかに超える場合(注3)または保険証券記載の免責金額を明らかに下回る場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
(注1)弁護士の選任を含みます。
(注2)被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
(注3)保険証券に免責金額の記載がある場合はその額との合計額を明らかに
超える場合をいいます。
第29条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1)第19条(賠償損害保険金を支払う場合)の事故(注1)によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの保険契約に従い被保険者に対して支払うべき賠償損害保険金の額(注2)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(3)前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式により算出された額をいいます。
被保険者が損害賠償請求 権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 | - | 被保険者が損害賠償請求 権者に対して既に支払った損害賠償金の額 |
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の賠償損害保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、賠償損害保険金を支払ったものとみなします。
(6)1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注3)が保険証
券記載の支払限度額を超えると認められる時(注4)以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。
(7)次のいずれかに該当する場合は、(2)および(6)の規定にかかわらず、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することができるものとし、また当会社は、損害賠償請求権者に対して、(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの約款に従い被保険者に対して支払うべき賠償損害保険金の額(注2)を限度とします。
① (2)④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、第19条(賠償損害保険金を支払う場合)の事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注1)被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
(注2)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
(注3)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
(注4)保険証券に免責金額の記載がある場合はその額との合計額を超えると
認められる時をいいます。
第30条(先取特権)
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する賠償損害保険金請求権(注1)について先取特権を有します。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、賠償損害保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に賠償損害保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注3)
(3)賠償損害保険金請求権(注1)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、賠償損害保険金請求権(注1)を質権の目的とし、または(2)③の場合
を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して賠償損害保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注1)第23条(支払保険金の範囲)②の費用に対する賠償損害保険金請求権を除きます。
(注2)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注3)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
第31条(損害賠償額の請求および支払)
(1)損害賠償請求権者(注1)が第29条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠を当会社に提出しなければなりません。
① 損害賠償額の請求書
② その他当会社が特に必要と認める書類または証拠
(2)当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(3)(1)の請求は、被害者ごとに損害賠償請求権者(注1)全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。
(4)損害賠償請求権者が(1)もしくは(6)の書類もしくは証拠に故意に事実と異なることを記載し、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて賠償損害保険金を支払います。
(5)当会社は、第29条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)または同条(7)①から
③までのいずれかに該当する場合は、損害賠償請求権者が(1)の手続をした日から第 54条(保険金の支払時期)の規定を準用して損害賠償額を支払います。
(6)損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、(1)の規定により損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注2)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①もしくは②に規定する者がいない場合または①もしくは②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注2)または②以外の3親等内の親族
(7)(6)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償額を支払った後に、重複して損害賠償額の請求を受けたとしても、当会
社は、損害賠償額を支払いません。
(注1)代理人を含みます。
(注2)法律上の配偶者に限ります。
第32条(損害賠償額請求権の行使期限)
第29条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合は、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日からその日を含めて3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第33条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1)第27条(当会社による援助)および第28条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、1回の事故につき、保険証券記載の支払限度額(注1)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(2)(1)の規定により当会社が供託金を貸し付ける場合は、被保険者は、当会社のために供託金(注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3)(1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次に掲げる規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った賠償損害保険金とみなして適用します。
① 第24条(賠償損害保険金の支払額)①および②のただし書
② 第29条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)のただし書
③ 第29条(7)のただし書
(4)(1)の供託金(注2)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注2)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(注2)または貸付金(注2)が賠償損害保険金として支払われたものとみなします。
(5)第53条(保険金の請求)の規定により当会社の賠償損害保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が賠償損害保険金として支払われたものとみなします。
(注1)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第29条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注2)利息を含みます。
第3章 基本条項
第34条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(4)保険契約者は、この保険契約に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約に定められた保険料を当会社に払い込まなければなりません。ただし、この保険契約に付帯される特約に別の定めがないかぎり、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
第35条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、この保険契約によって保険金を支払うべき損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第45条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを
妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げるこ
とを勧めた場合を含みます。
第36条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象を収容する住宅の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生したこと。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第45条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)(6)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第45条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社はその返還を請求することができます。
(注1)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(注2)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいい
ます。
第37条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第38条(保険の対象の譲渡)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第40条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第39条(保険契約の無効)
(1)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(2)(1)の規定により無効となる場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第40条(保険契約の失効)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第57条(保険金支払後の保険契約)
(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第41条(保険契約の取消し)
(1)保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
(2)損害が発生した後に(1)の規定による取消しが行われた場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第42条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の再調達価額を超えていたことにつき、 保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことが できます。
(2)保険契約締結の後、保険の対象の再調達価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の再調達価額に至るまでの減額を請求することができます。
第43条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第44条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含み
ます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
第45条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第46条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第35条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注1)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注2)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(注1)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(注2)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず
相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第47条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)第39条(保険契約の無効)(1)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第48条(保険料の返還-取消しの場合)
第41条(保険契約の取消し)(1)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第49条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
(1)第42条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した
さかのぼ
場合には、当会社は、保険契約締結時に 遡
を返還します。
って、取り消された部分に対応する保険料
(2)第42条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、減額する保険金額に対して、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第50条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第35条(告知義務)(2)、第36条(通知義務)(2)もしくは(6)、第44条(重大事由による解除)(1)または第46条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第43条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(3)保険契約者がこの保険契約を解除したことに伴い、当会社が、この保険契約に付帯される特約の規定により保険料を請求した場合において、保険契約者が請求された保険料の支払を怠ったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を当会社が解除したものとすることができます。この場合の解除は、第43条
(保険契約者による保険契約の解除)の規定による解除の効力が生じた日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第51条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、当会社が保険金を支払うべき損害またはその原因となるべき事故が生じたことを知った場合は、損害の発生またはその原因となるべき事故の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(2)保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、事故が生じた住宅を調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、
その事実を含みます。
第52条(損害防止義務および損害防止費用)
(1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)①から③までの事故による損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、この保険契約に適用される普通保険約款または特約の規定により保険金が支払われないときを除き、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します。ただし、第10条(費用保険金を支払う場合)(5)の損害の発生または拡大の防止のために支出した費用は負担しません。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注1)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注2)
(3)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
第2条(損害保険金を支払う 場合)の事故による損害の額 | - | 損害の発生または拡大を防止す ることができたと認められる額 | = | 損害の額 |
(4)第7条(他の保険契約等がある場合の損害保険金の支払額)(1)および(2)ならびに第8条(包括して契約した場合の損害保険金の支払額)の規定は、(2)に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第7条(1)の規定中
「支払限度額」とあるのは「第52条(損害防止義務および損害防止費用)(2)によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
(5)(2)の場合において、当会社は、(2)に規定する負担金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、これを負担します。
(注1)消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注2)人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
第53条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 第2章補償条項第1節物保険に係る損害保険金および第2章補償条項第2節費用保険第10条(費用保険金を支払う場合)(2)から(5)までの費用保険金の請求に関しては、損害が発生した時
② 第2章補償条項第2節費用保険第10条(1)の修理費用保険金の請求に関しては、被保険者が修理費用を負担した時
③ 第2章補償条項第3節賠償責任保険に係る賠償損害保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 第2章補償条項第1節物保険に係る損害保険金または第2章補償条項第2節費用保険に係る費用保険金の支払を請求する場合
ア.保険金の請求書イ.保険証券
ウ.損害見積書
エ.保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
オ.その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
② 第2章補償条項第3節賠償責任保険に係る賠償損害保険金の支払を請求する場合ア.保険金の請求書
イ.保険証券
ウ.当会社の定める事故状況報告書
エ.被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
オ.損害を証明する書類
カ.保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注1)
キ.その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注2)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注2)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)賠償損害保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
(注2)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第54条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者 が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注
3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必
要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)
①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)再調達価額を含みます。
(注3)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注4)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第55条(時効)
保険金請求権は、第53条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第56条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合は、次のいずれか低い額ア.支払った保険金の額
イ.被保険者が取得した債権(注)の全額
② 当会社が損害の額の一部を保険金として支払った場合は、次のいずれか低い額ア.支払った保険金の額
イ.次の算式により算出された額
被保険者が取得した債権 (注)の額 | - | 損害の額のうち保険金が 支払われていない額 |
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権(注)は、当会社に移転した債権(注)よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権(注)の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者間の求償権を含みます。
第57条(保険金支払後の保険契約)
(1)第2条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)に相当する額となった場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
(3)(1)の規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
(4)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。
(注)保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とします。
第58条(保険契約の継続)
(1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第35条(告知義務)の規定を適用します。
(2)第34条(保険責任の始期および終期)(3)の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
(注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新た
な保険証券に代えることができるものとします。
第59条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第38条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第60条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第61条(料率の適用)
この保険契約については、保険期間の初日に使用されている料率によるものとします。
第62条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第63条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
保 険 金 の 種 類 | 支 払 限 度 額 | ||
1 | 第2条(損害保険金を支払う場合) (1)、(2)および(4)の損害保険金 | 損害の額 | |
2 | 第2条(損害保険金を支払う場合) (3)の損害保険金 | 1回の事故につき、損害の額から保険証券記載の免責金額(注)を差し引いた残額 (注)他の保険契約等に、この保険契約の 免責金額より低いものがある場合は、こ れらの免責金額のうち最も低い額とします。 | |
3 | 第2条( 損害保険金を支払う場合)(5)の損害保険金 | (1)①の通貨、小切手、④の切手または印紙 | 1回の事故につき、1世帯ごとに20万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が20万円 を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
(2)②の預貯金証書 | 1回の事故につき、1世帯ごとに200万円 (注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が200万円 を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | ||
(3)③の乗車券等 | 1回の事故につき、1世帯ごとに5万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が5万円 を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | ||
4 | 第2条(損害保険金を支払う場合) (6)の損害保険金 | 1回の事故につき、100万円(注1)または損害の額のいずれか低い額。ただし、第2条 (損害保険金を支払う場合)(3)の事故に基づく損害の場合は、1回の事故につき 、保険証券記載の免責金額(注2)を差し引いた残額 (注1)他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 (注2)他の保険契約等に、この保険契約の免責金額より低いものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額と します。 |
5 | 第10条(費用保険金を支払う場合) (1)の修理費用保険金 | 修理費用の額から、1回の事故につき、1世帯ごとに保険証券記載の免責金額(注)を差し引いた残額 (注)他の保険契約等に、この保険契約の免責金額より低いものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とし ます。 | |
6 | 第10条(費用保険金を支払う場合) (2)の臨時費用保険金 | 1回の事故につき、1世帯ごとに100万円 (注) (注)他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限 度額のうち最も高い額とします。 | |
7 | 第10条(費用保険金を支払う場合) (3)の残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 | |
8 | 第10条(費用保険金を支払う場合) (4)の失火見舞費用保険金 | 1回の事故につき、50万円(注)に被災世帯の数を乗じて得た額 (注)他の保険契約等に、1被災世帯あたりの支払額が50万円を超えるものがある場合は、これらの1被災世帯あたりの 支払額のうち最も高い額とします。 | |
9 | 第10条(費用保険金を支払う場合)(5)の地震火災費用保険金 | (1)それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額の合計額が、 1 回の事故につき、1世帯ごとに 300万円(注)を超えるとき。 (注)他の保険契約 等に、 限度額が 300万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高 い額とします。 | 1回の事故につき、1世帯ごとに300万円 (注) (注)他の保険契約等に、限度額が300万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
(2)上記(1)に該当しない場合であって、それぞれの保険契約ま たは共済契約の | 1回の事故につき、保険の対象ごとに、その保険の対象の再調達価額に5%(注) を乗じて得た額 (注)他の保険契約等に、支払割合が5% を超えるものがある場合は、これらの支 |
おのおのの保険の対象についての支払責任額の合計額が、1回の事故につき、保険の対象ごとに、その保険の対象の再調達価額に5 %( 注) を乗じて得た額を超えるとき。 (注)他の保険契約等に、支払割合が 5 % を超えるものがある場合はこれらの支払割合のうち最も高 い割合とします。 | 払割合のうち最も高い割合とします。 |
給排水管修理費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50xx) | 定義 |
給排水管 | 保険証券記載の住宅の給排水管をいいます。 |
給排水管修理費用 | 給排水管または給排水設備を損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます。 |
給排水設備 | 保険証券記載の住宅の給排水設備をいい、スプリンクラー設備・装置を含みます。 |
普通約款 | この特約が付帯されたリビングサポート保険普通保険約款をいいます。 |
保険金 | 給排水管修理費用保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、次のいずれかに該当する場合で被保険者が自己の費用で給排水管または給排水設備を修理したときは、給排水管修理費用に対して、この特約および普通約款の規定に従い、保険金を支払います。ただし、第三者の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(注1)の給排水管または給排水設備にかかわる保険金は支払いません。
① 給排水管が凍結により損壊(注2)した場合
② 給排水設備の目詰まりにより、普通約款第2条(損害保険金を支払う場合)(1) の損害保険金が支払われる場合
③ 給排水設備の目詰まりにより、被保険者以外の者が占有するxxに漏水、放水ま
いっ
たは溢水(注3)による水濡れが生じた場合
(注1)共同住宅の共用部分を含みます。
(注2)パッキングのみに生じた損壊を除きます。
あふ
(注3)水が溢れることをいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険契約者または被保険者が所有(注3)または運転(注4)する車両またはその積載物の衝突または接触
④ 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた費用(注5)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注6) もしくは核燃料物質( 注6)によって汚染された物(注7)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(3)当会社は、次のいずれかに該当する損害によって生じた費用に対しては、保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害については除きます。
② 給排水管もしくは給排水設備の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は除きます。
③ 給排水管もしくは給排水設備に対する加工、修理等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
④ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない給排水管もしくは給排水設備の電気的事故または機械的事故によって生じた損害
⑤ 詐欺または横領によって給排水管もしくは給排水設備に生じた損害
⑥ 土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害
ひょう じん
⑦ 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの
漏入により生じた損害
(4)当会社は、次のいずれかに該当する損害(注8)によって生じた費用に対しては、保険金を支払いません。
① 給排水管または給排水設備の欠陥によって生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって給排水管もしくは給排水設備を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって生じた損害については除きます。
② 給排水管もしくは給排水設備の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
③ ねずみ食い、虫食い等によって生じた損害
(5)当会社は、給排水管もしくは給排水設備の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(注9)であって、給排水管もしくは給排水設備ごとに、その給排水管もしくは給排水設備が有する機能の喪失または低下を伴わない損害によって生じた費用に対しては、保険金を支払いません。
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、
その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)所有権留保条項付売買契約により購入した場合および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合を含みます。
(注4)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。
(注5)①から③までの事由によって発生した普通約款第2条(損害保険金を支払う場合)の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害によって発生した費用を含みます。
(注6)使用済燃料を含みます。
(注7)原子核分裂生成物を含みます。
(注8)前条の事故が生じた場合は、①から③までのいずれかに該当する損害に限ります。
(注9)落書きを含みます。
第4条(保険金の支払額)
当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として、被保険者が実際に支出した給排水管修理費用の額を支払います。ただし、1回の事故につき、1世帯ごとに10万円を限度とします。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、1回の事故につき、1世帯ごとに、10万円(注)または給排水管修理費用のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
10万円(注)または給排水管修理費用のいずれか低い額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)他の保険契約等に、限度額が10万円を超えるものがある場合は、これら
の限度額のうち最も高い額とします。
第6条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)の当会社が保険金を支払うべき給排水管修理費用の負担またはその原因となるべき事故が発生したことを知った場合は、給排水管修理費用の負担またはその原因となるべき事故の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(2)第2条(保険金を支払う場合)の当会社が保険金を支払うべき給排水管修理費用を負担した場合またはその原因となるべき事故が発生した場合は、当会社は、給排水管修
理費用の負担またはその原因となるべき事故が生じた給排水管もしくは給排水設備等を調査することができます。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第7条(保険金の請求)
当会社に対する保険金請求権は、被保険者が給排水管修理費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
第8条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1)この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2)この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第9条(普通約款の読み替え)
この特約については、普通約款第55条(時効)の規定中「第53条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは「この特約第7条(保険金の請求)に定める時」と読み替えて適用します。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
ドアロック交換費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50xx) | 定義 |
かぎ | 日本国内に所在する保険証券記載の住宅のドア(注)のかぎをいいます。 (注)建物またはxxの出入りに通常使用するドアをい います。 |
ドアロック交換費用 | ドアロック(注)の交換に必要な費用をいいます。 (注)ドアの錠をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
普通約款 | この特約が付帯されたリビングサポート保険普通保険約款をいいます。 |
保険金 | ドアロック交換費用保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、日本国内においてかぎが盗難にあった場合、ドアロック交換費用に対して、この特約および普通約款の規定に従い、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者、借用住宅の貸主(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者の配偶者、被保険者または配偶者と生計を共にする同居の親族、被保険者または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子の行ったまたは加担した犯罪行為
③ 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(注2) もしくは核燃料物質( 注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた費用。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた費用については除きます。
土地の沈下、移動または隆起によって生じた費用
(注1)保険契約者、被保険者または借用住宅の貸主が法人である場合は、そ
の理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金の支払額)
当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として、被保険者が実際に支出したドアロック交換費用の額を支払います。ただし、1回の盗難につき、3万円を限度とします。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、3万円(注)またはドアロック交換費用のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
3万円(注)またはドアロック交換費用のいずれか低い額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)他の保険契約等に、限度額が3万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
第6条(盗難の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)の盗難が発生したことを知った場合は、盗難の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第7条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者がドアロック交換費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 公の機関(注1)の事故証明書
④ 第2条(保険金を支払う場合)の費用を支払ったことを示す領収書
⑤ その他当会社が普通約款第54条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の
確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注2)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注2)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、盗難の内容または費用の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)やむを得ない場合には、第三者とします。
(注2)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第8条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1)この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2)この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第9条(普通約款の読み替え)
この特約については、普通約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第54条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「前条(2)および(3)の規定による手続」とあるのは「この特約第7条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続」
② 第55条(時効)の規定中「第53条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは
「この特約第7条(保険金の請求)(1)に定める時」
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
借家人賠償責任補償対象外特約
(1)当会社は、リビングサポート保険普通保険約款第19条(賠償損害保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、この特約に従い、同第22条(被保険者およびその範囲)に定める被保険者が同第19条①の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、賠償損害保険金を支払いません。
(2)この特約については、リビングサポート保険普通保険約款第21条(賠償損害保険金を支払わない場合-その2)(1)⑥の規定中「ただし、第19条(賠償損害保険金を支払う場合)①の損害賠償責任または区分所有建物の共用部分について他の区分所有者に対して負担する損害賠償責任」とあるのは、「ただし、区分所有建物の共用部分について他の区分所有者に対して負担する損害賠償責任」と読み替えて適用します。
加害事故法律相談費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50xx) | 定義 |
顧問料 | 弁護士報酬のうち、弁護士が契約によって継続的に行 う一定の法律事務の対価をいいます。 |
実費等 | 弁護士が、依頼者に対して弁護士報酬とは別に求める、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保管料、その他委任事務処理に要する実費等および出張交通費であって、弁護士の報酬に関する基準の規定によるものをいいます。ただし、保証金、供託金およびこれら に類する費用を除きます。 |
書面による鑑定料 | 弁護士報酬のうち、弁護士が依頼者に対して行う書面による法律上の判断または意見の表明の対価であって、弁護士の報酬に関する基準の規定によるものをいいま す。 |
着手金 | 弁護士報酬のうち、事件または法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果がいかなる場合でも受任時に弁護士が受けるべき委任事務処理の対価であって、弁護士の報酬に関する基準 の規定によるものをいいます。 |
手数料 | 弁護士報酬のうち、原則として1回程度の手続または委任事務処理で終了する事件または法律事務についての委任事務処理の対価であって、弁護士の報酬に関する基 準の規定によるものをいいます。 |
弁護士の報酬に関する基準 | 日本弁護士連合会の定める弁護士の報酬に関する規程に基づき弁護士が作成した弁護士の報酬に関する基準をいいます。 |
日当 | 弁護士報酬のうち、弁護士が委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件または法律事務のために拘束されること(注)の対価であって、弁護士の報酬に関する基準の規定によるものをいいます。 (注)委任事務処理自体による拘束を除きます。 |
普通約款 | この特約が付帯されたリビングサポート保険普通保険約款をいいます。 |
弁護士 | 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づき日本弁護士連合会に登録された弁護士をいい、外国法事務弁護士を 除きます。 |
報酬金 | 弁護士報酬のうち、事件または法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて弁護士が受けるべき委任事務処理の対価であって、弁護士の報酬に関する基準の規定による ものをいいます。 |
法律相談 | 弁護士法第3条(弁護士の職務)に規定する「その他一般の法律事務」のうち、弁護士が依頼者に対して行う法律相談(注)をいい、非訟事件および審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為、書面による鑑定、法律関係の調査、書類作成、法律事務のxxxを除きます。 (注)口頭による鑑定、電話による相談を含みます。 |
法律相談料 | 弁護士報酬のうち、法律相談の対価であって、弁護士の報酬に関する基準の規定によるものをいいます。なお、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料、日当 および実費等は含みません。 |
保険金 | 加害事故法律相談費用保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、普通約款第19条(賠償損害保険金を支払う場合)②に定める事故により他人の身体の障害または他人の財物の損壊が発生した場合において、被保険者が法律上の損害賠償責任について弁護士の法律相談を受け、法律相談料を負担したことによって被った損害に対して、この特約および普通約款の規定に従い、保険金を支払います。
第3条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき保険金の額は、被保険者が当会社の同意を得て支出した法律相談料から、1回の相談につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。ただし、
1回の相談および普通約款第19条(賠償損害保険金を支払う場合)②に定める1回の事故につき、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額
(注)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
(注)他人から回収した金額がある場合は、その金額を控除した額とします。
第5条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が法律相談費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、普通約款第53条(保険金の請求)に掲げる書類のほか、第2条(保険金を支払う場合)の法律相談料の支出明細書およびその支出を証明する書類を提出しなければなりません。
第6条(普通約款の読み替え)
この特約については、普通約款第55条(時効)の規定中「第53条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは「この特約第5条(保険金の請求)(1)に定める時」と読み替えて適用します。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
長期保険保険料一括払特約(リビサポ・地震用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50xx) | 定義 |
契約条件変更の申出 | リビングサポート約款第46条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)または地震約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の通知による保険契約内容の変更の申出 をいいます。 |
契約年度 | 保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ご との期間をいいます。 |
地震約款 | この特約が付帯された地震保険普通保険約款をいい ます。 |
通知事項の通知 | リビングサポート約款第36条(通知義務)(1)または 地震約款第11条(通知義務)(1)に規定する通知をいいます。 |
変更日 | 通知事項の通知の受領または契約条件変更の申出の 承認によって保険契約内容を変更すべき期間の初日をいいます。 |
リビングサポート約款 | この特約が付帯されたリビングサポート保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(この特約の付帯条件)
この特約は、次の①および②に定める条件をすべて満たしている場合で、保険証券にこの特約が記載されているときに付帯されます。
① 保険契約者が保険料を一括して払い込むこと。
② この保険契約の保険期間が1年超10年以下であること。
第3条(保険料の返還または請求-通知義務等の場合)
(1)通知事項の通知により保険料を変更する必要がある場合は、リビングサポート約款第46条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)または地震約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料に対し、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
(2)契約条件変更の申出により保険料を変更する必要がある場合は、リビングサポート約款第46条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)または地震約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定にか
かわらず、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料に対し、変更日以降の期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
第4条(保険料の返還-失効等の場合)
(1)保険契約が失効となる場合には、リビングサポート約款第47条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)または地震約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)
(3)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が失効した日の契約条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(2)地震約款第33条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定によりこの保険契約が 終了する場合には、地震約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)(4)の規定 にかかわらず、当会社は、この保険契約が終了した日の契約条件に基づき計算した保険 料に対し、未経過期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第5条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
リビングサポート約款第42条(保険金額の調整)(2)または地震約款第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、リビングサポート約款第49条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)または地震約款第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日の契約条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第6条(保険料の返還-解除の場合)
(1)当会社は、次の①または②の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、リビングサポート約款第50条(保険料の返還-解除の場合)(1)または地震約款第25条
(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の契約条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
① リビングサポート約款第35条(告知義務)(2)、第36条(通知義務)(2)もしくは(6)、第44条(重大事由による解除)(1)または第46条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)
② 地震約款第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第 19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)
(2)当会社は、リビングサポート約款第43条(保険契約者による保険契約の解除)または地震約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保
険契約を解除した場合には、リビングサポート約款第50条(保険料の返還-解除の場合)
(2)または地震約款第25条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の契約条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第7条(保険料の返還または請求-料率改定の場合)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還または請求は行いません。
第8条(保険料の返還-損害保険金を支払った場合)
リビングサポート約款第57条(保険金支払後の保険契約)(1)または地震約款第32条
(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合には、当会社は、この保険契約が終了した日の契約条件に基づき計算した保険料に対し、リビングサポート約款第2条(損害保険金を支払う場合)または地震約款第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害が生じた日の属する契約年度を経過した以後の期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、リビングサポート約款または地震約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
保険契約の継続に関する特約
(長期保険保険料一括払特約(リビサポ・地震用)付帯契約用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50xx) | 定義 |
継続契約 | この特約の適用により、第4条(継続契約の保険期間) に規定する保険期間および第5条(継続契約の内容)に規定する内容で継続される保険契約をいいます。 |
継続証等 | 保険証券または保険契約継続証をいいます。 |
地震約款 | この特約が付帯された地震保険普通保険約款をいいます。 |
払込期日 | 継続前契約の保険期間の満了する日とします。 |
払込票 | 当会社所定の書面による保険料払込票をいいます。 |
リビングサポート約款 | この特約が付帯されたリビングサポート保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(適用契約の範囲)
(1)この特約は、長期保険保険料一括払特約(リビサポ・地震用)を付帯した保険契約で、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ保険契約の継続についての合意がある場合に適用されます。
(2)(1)の場合において、地震保険契約の保険期間は地震保険契約が付帯されている保険契約と同一とします。
第3条(保険契約の継続)
(1)この保険契約の満了する日より3か月前の日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場合には、この保険契約は、次条に規定する保険期間および第5条(継続契約の内容)に規定する内容で継続されるものとします。以降保険期間が満了するごとに同様とします。ただし、地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この保険契約に付帯された地震保険契約の保険金額を変更する必要が生じた場合は、この特約は失効します。
(2)(1)の規定によりこの保険契約が継続された場合には、当会社は、継続証等を保険契約者に交付します。
第4条(継続契約の保険期間)
(1)継続契約の保険期間は、この保険契約と同一の年数とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、当会社と保険契約者との間にあらかじめ合意がある場合は、継続契約の保険期間は1年間とします。
第5条(継続契約の内容)
(1)継続契約の内容は、第10条(継続契約に適用される特約)(2)および(3)に定める内容を除き、継続前契約の満了する日の内容と同一とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、前条(2)の保険期間でこの保険契約が継続された場合の継続契約の内容は、同条(2)の保険期間ならびに第10条(継続契約に適用される特約)(2)および(3)に定める内容を除き、継続前契約の満了する日の内容と同一とします。
第6条(継続契約の保険料および払込方法)
(1)継続契約の保険料は、継続証等記載の金額とします。
(2)保険契約者は、継続契約の保険料を次のいずれかの方法により払い込むものとします。
① 払込期日までに、当会社より送付する払込票を使用して払い込むものとします。
② 払込期日までに、①以外の当会社が指定する方法により払い込むものとします。
(3)(2)①により継続契約の保険料を払い込む場合は、当会社は、保険契約者が保険料払込みの窓口で払込みを行った時点で継続契約の保険料の払込みがあったものとみなします。
第7条(継続契約の保険料不払の場合の免責)
保険契約者が、前条の継続契約の保険料について、その継続契約の保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当会社は、継続前契約の保険期間の満了する日の午後4時以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第8条(継続契約の保険料不払による保険契約の解除)
(1)保険契約者が、第6条(継続契約の保険料および払込方法)の継続契約の保険料について、その継続契約の保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、継続契約を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除は、継続契約の保険期間の始期から将来に向かってのみその効力を生じます。
第9条(継続契約に適用される制度、料率等)
この保険契約に適用した制度、料率等(注)が改定された場合には、当会社は、継続契約に対しては、継続契約の保険期間の初日における制度、料率等(注)を適用します。
(注)普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度、保険料率等をいいます。
第10条(継続契約に適用される特約)
(1)この保険契約が、第3条(保険契約の継続)(1)の規定により継続された場合には、各継続契約ごとに、この保険契約に付帯された特約が適用されるものとします。
(2)(1)の規定にかかわらず、第4条(継続契約の保険期間)(2)の規定により、継続契約の保険期間を1年とした場合には、継続契約については、継続前契約に付帯されていた長期保険保険料一括払特約は適用されないものとします。
(3)この保険契約にクレジットカードによる保険料支払に関する特約が付帯されていない場合であっても、保険契約者が継続契約の保険料をクレジットカードを使用して払い込むときは、継続契約には同特約を付帯するものとします。
第11条(継続契約の告知義務)
(1)保険契約者または被保険者は、第3条(保険契約の継続)(1)の規定によりこの保険契約を継続する場合において、告知事項に変更があったときは、これを当会社に告げなければなりません。
(2)(1)の規定による告知に関しては、リビングサポート約款または地震約款の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① リビングサポート約款第1条(用語の定義)または地震約款第1条(用語の定義)の告知事項の規定中「保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの」とあるのは「継続前に送付する書面によって当会社が確認を求めたもの」
② リビングサポート約款第35条(告知義務)(2)および(3)②または地震約款第 10条(告知義務)(2)および(3)②の規定中「保険契約締結の際」とあるのは「保険契約継続の場合」
③ リビングサポート約款第35条(3)③または地震約款第10条(3)③の規定中「保険契約締結の際」とあるのは「保険契約を継続するとき」と、「締結していた」とあるのは「継続していた」
第12条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、リビングサポート約款または地震約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
保険契約の継続に関する特約(年払契約用)(リビサポ・地震用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50xx) | 定義 |
継続契約 | この特約の適用により継続される保険契約をいいま す。 |
継続証等 | 保険証券または保険契約継続証をいいます。 |
地震約款 | この特約が付帯された地震保険普通保険約款をいいます。 |
払込期日 | 継続前契約の保険期間の満了する日とします。 |
払込票 | 当会社所定の書面による保険料払込票をいいます。 |
リビングサポート約款 | この特約が付帯されたリビングサポート保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(特約の適用)
この特約は、当会社と保険契約者の間にあらかじめ保険契約の継続についての合意がある場合に適用されます。
第3条(保険契約の継続)
(1)この保険契約の満了する日より3か月前の日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場合には、この保険契約は、第8条(継続契約に適用される特約)(2)に定める内容を除き、満了する日の内容と同一の内容で継続されるものとします。以降毎年同様とします。ただし、地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この保険契約に付帯された地震保険契約の保険金額を変更する必要が生じた場合は、この特約は失効します。
(2)(1)の規定によりこの保険契約が継続された場合には、当会社は、継続証等を保険契約者に交付します。
第4条(継続契約の保険料および払込方法)
(1)継続契約の保険料は、継続証等記載の金額とします。
(2)保険契約者は、継続契約の保険料を次のいずれかの方法により払い込むものとします。
① 払込期日までに、当会社より送付する払込票を使用して払い込むものとします。
② 払込期日までに、①以外の当会社が指定する方法により払い込むものとします。
(3)(2)①により継続契約の保険料を払い込む場合は、当会社は、保険契約者が保険料払込みの窓口で払込みを行った時点で継続契約の保険料の払込みがあったものとみなします。
第5条(継続契約の保険料不払の場合の免責)
保険契約者が、前条の継続契約の保険料について、その継続契約の保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当会社は、継続前契約の保険期間の満了する日の午後4時以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(継続契約の保険料不払による保険契約の解除)
(1)保険契約者が、第4条(継続契約の保険料および払込方法)の継続契約の保険料について、その継続契約の保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、継続契約を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除は、継続契約の保険期間の始期から将来に向かってのみその効力を生じます。
第7条(継続契約に適用される制度、料率等)
この保険契約に適用した制度、料率等(注)が改定された場合には、当会社は、継続契約に対しては、継続契約の保険期間の初日における制度、料率等(注)を適用します。
(注)普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度、保険料率等をいいます。
第8条(継続契約に適用される特約)
(1)この保険契約が第3条(保険契約の継続)(1)の規定により継続された場合には、各継続契約ごとに、この保険契約に付帯された特約が適用されるものとします。
(2)この保険契約にクレジットカードによる保険料支払に関する特約が付帯されていない場合であっても、保険契約者が継続契約の保険料をクレジットカードを使用して払い込むときは、継続契約には同特約を付帯するものとします。
第9条(継続契約の告知義務)
(1)保険契約者または被保険者は、第3条(保険契約の継続)(1)の規定によりこの保険契約を継続する場合において、告知事項に変更があったときは、これを当会社に告げなければなりません。
(2)(1)の規定による告知に関しては、リビングサポート約款または地震約款の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① リビングサポート約款または地震約款第1条(用語の定義)告知事項の規定中「保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの」とあるのは「継続前に送付する書面によって当会社が確認を求めたもの」
② リビングサポート約款第35条(告知義務)(2)および(3)②または地震約款第 10条(告知義務)(2)および(3)②の規定中「保険契約締結の際」とあるのは「保険契約継続の場合」
③ リビングサポート約款第35条(3)③または地震約款第10条(3)③の規定中「保険契約締結の際」とあるのは「保険契約を継続するとき」と、「締結していた」とあ
るのは「継続していた」
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、リビングサポート約款または地震約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
追加保険料の払込みに関する特約(リビサポ・地震用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50xx) | 定義 |
契約条件変更の申出 | リビングサポート約款第46条(保険料の返還または請求 -告知義務・通知義務等の場合)(6)または地震約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の通知による保険契約内容の変更の申出をいいま す。 |
地震約款 | この特約が付帯された地震保険普通保険約款をいいま す。 |
追加保険料 | 当会社が請求した追加保険料の総額をいいます。 |
追加保険料払込期日 | 次に掲げる日のうちいずれか遅い日の属する月の翌月末日をいいます。 ① 訂正の申出または通知事項の通知を行った日 ② 通知事項の通知または契約条件変更の申出において保険契約者が指定する日で、契約条件を変更すべき期間の初日 |
通知事項の通知 | リビングサポート約款第36条(通知義務)(1)または地 震約款第11条(通知義務)(1)に規定する通知をいいます。 |
訂正の申出 | 告知事項について書面をもって訂正を当会社に申し出ることであって、リビングサポート約款第35条(告知義務) (3)③または地震約款第10条(告知義務)(3)③に規定 する訂正の申出をいいます。 |
払込票 | 当会社所定の書面による保険料払込票をいいます。 |
変更日 | 訂正の申出の承認、通知事項の通知の受領または契約条件変更の申出の承認によって保険契約内容を変更すべき 期間の初日をいいます。 |
リビングサポート約款 | この特約が付帯されたリビングサポート保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(この特約の付帯条件)
この特約は、保険契約者または被保険者が、訂正の申出、通知事項の通知または契約条件変更の申出を当会社所定の連絡先に行う場合で、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当会社がこれを引き受けるときに付帯されます。
第3条(追加保険料の払込方法)
(1)訂正の申出を承認する場合、通知事項の通知を受領した場合または契約条件変更の
申出を承認する場合において、当会社が追加保険料を請求したときは、保険契約者は、次のいずれかの方法により、追加保険料を払い込むことができます。
① 追加保険料払込期日までに、訂正の申出の承認、通知事項の通知の受領または契約条件変更の申出の承認後に当会社より送付する払込票を使用して払い込むものとします。
② 追加保険料払込期日までに、①以外の当会社が指定する方法により払い込むものとします。
(2)(1)①により追加保険料を払い込む場合は、当会社は、保険契約者が追加保険料払込みの窓口で払込みを行った時点で追加保険料の払込みがあったものとみなします。
(3)保険契約者は、契約条件変更の申出については、保険契約者または被保険者に正当な理由がある場合を除いてこれを撤回することはできません。
第4条(追加保険料領収前の事故)
(1)追加保険料払込期日までに追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、追加保険料を追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに追加保険料を払い込んだ場合には、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、リビングサポート約款または地震約款およびこれに付帯される他の特約に定める追加保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が訂正の申出を承認する場合または通知事項 の通知を受領した場合の追加保険料について、その追加保険料を払い込むべき追加保険 料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当会社は、変更日か ら追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(4)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が契約条件変更の申出を承認する場合の追加保険料について、その追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、リビングサポート約款または地震約款およびこの保険契約に適用される特約に従い、保険金を支払います。
第5条(追加保険料領収前の保険金支払)
前条(2)の規定により、被保険者が、追加保険料の払込み前に生じた事故による損害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は追加保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第6条(当会社による保険契約の解除)
(1)当会社は、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、追加保険料の払込みがない場合(注)には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、変更日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(注)第4条(追加保険料領収前の事故)(3)の追加保険料の払込みがない場合に限ります。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、リビングサポート約款または地震約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
代位求償権不行使特約
当会社は、リビングサポート保険普通保険約款第56条(代位)の規定により、被保険者が保険証券記載の第三者に対して有する権利を、当会社が取得した場合は、当会社は、これを行使しないものとします。ただし、その者の故意または重大な過失によって生じた損害に対し保険金を支払った場合は除きます。