第1条 こ✰約款は、国立研究開発法人物質・材料研究機構(以下「機構」という。)が保有し、文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ(以下「ARIM事業」という。 )に登録している施設及び設備(以下「ARIM共用設備等」という。)を、科学技術に関する研究開発を行う機構外✰研究者等でARIM事業利用者(以下「利用者」という 。)へ✰共用に供する場合に適用します。