Contract
x x 委 託 契 約 約 款
1939年12月28日 許 可
1952年 8 月 5 日 変更許可
1960年12月27日 変更許可
1969年 6 月23日 変更許可
1980年 3 月21日 変更許可
1998年 3 月 6 日 変更許可
2001年10月 2 日 届 出
2005年 6 月24日 変更届出
2006年 6 月20日 変更届出
2007年 7 月10日 変更届出
2009年 6 月19日 変更届出
2010年 4 月 1 日 変更届出
2013年 7 月11日 変更届出
2015年 7 月 3 日 変更届出
2016年 7 月 4 日 変更届出
2017年 6 月30日 変更届出
2018年 6 月28日 変更届出
2019年 7 月 4 日 変更届出
2020年 6 月29日 変更届出
2021年 7 月 5 日 変更届出
一般社団法人 日 本音楽著作xx 会
管理委託契約約款
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 本信託の設定手続、存続期間等(第3条―第11条)第3章 受託者の任務等
第1節 総則(第12条―第14条)
第2節 使用料等の請求(第15条―第18条)
第3節 使用料等の分配(第19条―第21条)
第4節 委託者共通の目的にかなう事業のための支出(第22条)第5節 管理手数料等(第23条・第24条)
第6節 情報提供等(第25条・第26条)
第4章 受益権及び委託者の地位(第27条―第32条)
第5章 本信託の終了(第33条―第38条)第6章 本約款の変更(第39条)
第7章 補則(第40条―第51条)附則
本約款は、一般社団法人日本音楽著作権協会(以下「受託者」という。)と受託者に音楽著作権の管理を委託する者(以下「委託者」という。)との間で締結する著作xx管理事業法(平成12年法律第131号。以下「管理事業法」という。)第2条第1項第1号の信託契約(以下単に「信託契約」という。)の内容を定めるものである。
第1章 総則
(定義)
第1条 本約款において「音楽著作権」とは、歌詞の著作物の著作権(歌詞を言語の著作物として公に口述する権利を含む。)及び楽曲の著作物の著作権並びにこれらの著作権が共有に属する場合における持分(以下「共有持分」という。)をいう。
2 本約款において「本信託」とは、本約款を内容とする信託契約の締結によっ
て設定される信託をいう。ただし、現に存続する個々の本信託に係る個別的な
法律関係を規定する場合には「個別信託」という。
3 本約款において「信託目的」とは、次条に規定する目的をいう。
4 本約款において「信託財産」とは、受託者に属する財産のうち本信託により管理すべき一切の財産をいい、「固有財産」とは、受託者に属する財産のうち次の各号のいずれにも該当しない一切の財産をいう。
(1) 信託財産
(2) 委託元外団のために管理すべき一切の財産
5 本約款において「信託著作権」とは、信託財産に属する音楽著作権をいう。
6 本約款において「管理委託範囲」とは、各個別信託において受託者に委託される管理の対象範囲であって、第6条第1項及び第2項の規定に基づく委託者の選択によって定まるものをいう。
7 本約款において「音楽出版者」とは、作詞者、作曲者その他の音楽著作権を有する者から音楽著作権の譲渡を受けて、その音楽著作権に係る著作物の利用の開発を図るための著作権管理を行う事業者をいう。
8 本約款において「著作権契約」とは、音楽出版者が前項の譲渡を受けるために、音楽著作権を有する者との間で締結する契約をいう。
9 本約款において「外国団体」とは、音楽著作権の管理を行う外国の団体その他の事業者をいう。ただし、自らが管理する音楽著作権の日本国内における管理を受託者に委託している外国団体を指す場合には「委託元外団」といい、受託者から第13条第1項の規定による委託を受けた外国団体を指す場合には
「委託先外団」という。
10 本約款において「関係権利者」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める者をいう。
(1) 歌詞の著作物と楽曲の著作物とが結合したもの(ハ及び次項において「ボ
ーカル作品」という。)の場合 次のイからハまでに掲げる者
イ 当該歌詞の著作物(二次的著作物であるときは、当該歌詞の著作物及びその原著作物。以下このイにおいて同じ。)の著作者又は当該歌詞の著作物の著作権を承継取得した者(ハに掲げる者及び受託者を除く。承継取得が複数回行われたときは、直近の承継取得をした者に限る。)
x 当該楽曲の著作物(xx的著作物であるときは、当該楽曲の著作物及びその原著作物。以下このロにおいて同じ。)の著作者又は当該楽曲の著作物の著作権を承継取得した者(ハに掲げる者及び受託者を除く。承継取得が複数回行われたときは、直近の承継取得をした者に限る。)
ハ イ又はロに掲げる者の全部又は一部と現に有効な著作権契約を締結し
ている音楽出版者(これが外国の音楽出版者であるときは、その音楽出版
者から当該ボーカル作品の日本国内における利用の開発を図るための著作権管理の権限を付与された日本国内の音楽出版者を含む。)
(2) 歌詞の著作物と結合していない楽曲の著作物(ロ及び次項において「インスト作品」という。)の場合 次のイ又はロに掲げる者
イ 当該楽曲の著作物(二次的著作物であるときは、当該楽曲の著作物及びその原著作物。以下このイにおいて同じ。)の著作者又は当該楽曲の著作物の著作権を承継取得した者(ロに掲げる者及び受託者を除く。承継取得が複数回行われたときは、直近の承継取得をした者に限る。)
ロ イに掲げる者の全部又は一部と現に有効な著作権契約を締結している音楽出版者(これが外国の音楽出版者であるときは、その音楽出版者から当該インスト作品の日本国内における利用の開発を図るための著作権管理の権限を付与された日本国内の音楽出版者を含む。)
11 本約款において「作品」とは、ボーカル作品又はインスト作品をいい、「管
理作品」とは、次の各号のいずれかに該当する作品をいう。
(1) いずれかの個別信託の信託著作権に係る著作物から成る作品(以下「信託作品」という。)
(2) 受託者が委託元外団から日本国内における管理権限を付与されている音楽著作権(以下「外団著作権」という。)に係る著作物から成る作品
12 本約款において「出版」とは、印刷その他の方法により、歌詞の著作物又は楽曲の著作物を視覚又は触覚により認識すること(電磁的記録媒体及び画像表示用装置を用いて視覚により認識することを含む。)ができるように複製すること(次に掲げる場合を除く。)をいい、「出版権」とは出版を行う権利をいい、「出版物」とは出版により作成された複製物をいう。
(1) 当該歌詞の著作物又は楽曲の著作物を録音する電磁的記録媒体に複製する場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、別表第1の⑦から⑬までに掲げる利用形態にお
いて複製する場合
13 本約款において「ゲーム」とは、次のイからハまでの全てに該当するプログラム、ソフトウェア又は機器をいう。
イ プレーヤー(プログラム、ソフトウェア又は機器を娯楽のために利用する者をいう。ロにおいて同じ。)の競争心、達成感、射幸心その他の娯楽欲を満たすことを目的として製作されたもの(当該目的のほかに存在する主たる目的のために製作されたものを除く。)であること。
ロ 製作者が設定した一定のルールその他の制約の下で、プレーヤーに操作又
は動作をさせるものであること。
ハ ロに掲げる操作又は動作に応じて変化する結果(操作又は動作をデータ化
して演算処理をした値に基づく勝敗、得点、影像等を含む。)を提示し、又は
提供するものであること。
14 本約款において「年度」及び「事業年度」とは、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。
15 前各項に規定するもののほか、著作xx(昭和45年法律第48号。以下
単に「著作xx」という。)又は信託法(平成18年法律第108号。以下単に
「信託法」という。)に定義のある用語の意義は、本約款に別段の定めがある場合を除き、その定義に従うものとする。
(信託目的)
第2条 委託者は、音楽著作権の保護と音楽の著作物の利用の円滑とを図ることにより文化芸術の普及発展に寄与することを目的とする音楽著作権の管理を受託者に行わせるために、本信託を設定する。
第2章 本信託の設定手続、存続期間等
(本信託の設定手続)
第3条 信託目的に賛同して受託者に音楽著作権の管理を行わせようとする者は、本約款を受託者との間で締結する信託契約の内容とすることに同意した上で、 受託者が別に定める著作権信託契約申込書及び添付資料を受託者に提出するも のとする。
2 受託者は、前項の規定による申込みに係る信託を引き受けることが適当であると認めるときは、その申込みを承諾するものとし、これによって成立する個別信託について、委託者に信託証書を交付する。
(受益者)
第4条 委託者は、自らの個別信託の受益者になるものとする。
2 委託者は、信託契約の締結に当たり受託者の同意を得たときは、前項の規定
にかかわらず、第三者を自らの個別信託の受益者に指定することができる。
3 委託者は、受託者の同意を得て自らの個別信託の受益者を変更する権利を有する。
(受託者への音楽著作権の移転)
第5条 委託者は、その有する全ての音楽著作権及び将来取得する全ての音楽著作権(第37条の規定により委託者に帰属することとなったものを含む。)を受託者に移転し、自らの個別信託の信託著作権とする。
2 前項の規定により受託者に移転する音楽著作権には、著作xx第28条に規定する権利を含むものとする。
3 委託者は、音楽出版者(次に掲げる者に限る。)との間で著作権契約を締結す
るときは、第1項の規定にかかわらず、その著作権契約の対象となる音楽著作権をその音楽出版者に譲渡することができる。
(1) 本信託の委託者
(2) 委託元外団の会員、委託者その他これらに準ずる地位にある者
4 委託者(作詞者又は作曲者に限る。)は、依頼により創作する校歌又は社歌については、第1項の規定にかかわらず、あらかじめ受託者の承諾を得て、その音楽著作権の全部又は一部を依頼者に譲渡することができる。
(管理委託範囲の選択)
第6条 委託者は、日本国内について、別表第1に掲げる支分権又は利用形態の区分の全部又は一部を管理委託範囲から除外することができる。
2 委託者は、日本国外については、国又は地域ごとに、次に掲げる支分権の区
分の全部又は一部を管理委託範囲から除外することができる。
(1) 演奏権、上演権、上映権、公衆送信権、伝達権及び口述権
(2) 録音権、頒布権、貸与権及び録音物に係る譲渡権
(3) 出版権及び出版物に係る譲渡権
3 前項において「地域」とは、委託先外団の業務地域をいう。
4 第1項又は第2項の規定により管理委託範囲から除外された区分に係る権利
は、前条第1項の規定にかかわらず、受託者に移転しないものとする。
5 音楽出版者である委託者が著作権契約によって取得した音楽著作権のうち、日本国外における利用について行使される権利であって、別表第1の③及び⑦から⑪までの区分(⑪の区分については放送又は有線放送のための著作物の固定に係る権利に限る。)に該当するものについても、委託先外団による管理の対象となっている場合を除き、前項と同様とする。
(管理委託範囲の選択時期)
第7条 委託者は、信託契約締結の申込みの際、前条の規定に従い、管理委託範囲を選択することができる。
2 委託者は、毎年4月1日に、前条の規定に従い、管理委託範囲を変更することができる。この場合においては、その前年12月31日までに受託者に書面でその旨を通知しなければならない。
(事業部を単位とする2以上の個別信託の設定)
第8条 音楽出版者(法人に限る。)は、その事業部を単位として、2以上の個別
信託を設定することができる。
(信託著作権に係る保証)
第9条 委託者は、第5条第1項の規定により自らの個別信託の信託著作権となる音楽著作権の全てについて、受託者に対し、次に掲げる事項を保証する。
(1) 自らが正当に取得したものであること。
(2) 第5条第1項の規定による受託者への移転の際、現に自らに帰属しているものであり、かつ、その移転につき正当な利害関係を有する第三者が存しないこと(移転する権利が共有持分であるときは、受託者への移転及び受託者による管理について、他の共有者の同意があること。)。
2 受託者は、前項に規定する保証に関し、必要があるときは、委託者に資料の提出を求めることができる。この場合において、委託者は、速やかにこれを提出しなければならない。
(存続期間)
第10条 各個別信託の存続期間は、当該個別信託につき第3条第2項の承諾がされた日の属する月の翌月1日に始まり、同日から起算して2年を経過した後最初に到来する3月31日に満了する。
2 現に委託者である音楽出版者が第8条の規定により新たな個別信託を設定する場合における当該個別信託の存続期間の開始日は、前項の規定にかかわらず、著作権信託契約申込書及びその添付資料の提出日の翌営業日から起算して10日(休業日は算入しない。)を経過した日とする。
(存続期間の更新)
第11条 各個別信託の存続期間は、その満了の3月前までに当該個別信託の委託者が受託者に対して書面により更新をしない旨の通知をしなかったときは、その満了の時に3年間延長されるものとする。
第3章 受託者の任務等第1節 総則
(受託者の任務)
第12条 受託者は、国内及び国外において、次に掲げる行為その他の信託目的
の達成のために必要な行為(以下「信託事務」という。)をする権限を有する。
(1) 信託作品の利用の許諾
(2) 前号の許諾の対価(以下「使用料」という。)の請求及び受領
(3) 著作xxに規定する補償金(受託者が信託著作権に基づいて受領する権利を有するものに限る。)の受領
(4) 信託著作権の侵害の防止及び解消(民事及び刑事の法的措置を講ずることを含む。)
(5) 信託著作権が侵害された場合における損害賠償金又は不当利得金(以下これらを「損害金」という。)の請求(民事の法的措置を講ずることを含む。)及び受領
(6) 使用料、第3号の補償金又は前号の損害金(以下「使用料等」という。)の
受益者への給付(以下「分配」という。)
(7) 前各号に掲げる行為を効率的かつ円滑に行うために用いる情報処理システ
ムの整備その他前各号に掲げる行為に付随する行為
2 受託者は、本約款の定めのみならず信託の本旨に従い、善良な管理者の注意
をもって、信託事務を処理しなければならない。
3 信託事務の処理は、社会経済的、地理的又は技術的条件、見込まれる費用その他の事情を総合的に考慮し、受託者が合理的に実現可能と認める範囲において行う。
(信託事務の処理の第三者への委託)
第13条 受託者は、次に掲げる場合には、信託事務の処理を第三者に委託することができる。この場合においては、信託目的に照らして適切な者に委託し、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(1) 信託著作権の日本国外における管理を外国団体に行わせるとき。
(2) 情報処理システムの開発、法律事務の処理その他の専門的能力を必要とす
る行為をその能力を有する者に行わせるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、受託者の経営資源の効率的な活用等の観点から第三者に委託することが合理的であると認めるとき。
2 信託著作権の日本国外における管理を委託先外団が行うときは、使用料の額の決定その他の当該委託先外団による業務執行の方法は、この章の規定にかかわらず、当該委託先外団の業務地域の法令及び当該委託先外団の規約に従う。
(一体的な管理と分別)
第14条 受託者は、次に掲げる方法により、全ての個別信託の信託著作権及び外団著作権を合同して一体的に管理することができる。
(1) 管理作品の利用者との間で包括許諾契約(全ての管理作品を利用の許諾の
対象とする契約をいう。次号において同じ。)を締結する方法
(2) 包括許諾契約に基づく使用料を包括使用料(月間又は年間の定額を定める方式、利用者の収入に一定率を乗ずる方式その他の包括的な方式(各管理作品の利用1回ごとの使用料を積算する方式以外の方式をいう。)による使用料をいう。第34条第2項第4号イにおいて同じ。)とする方法
(3) 前2号に掲げるもののほか、信託の本旨に照らして合理的であると認める
方法
2 受託者は、全ての管理作品の関係権利者を記録して保管する方法により、信託著作権と外団著作権とを分別し、かつ、各個別信託の信託著作権をそれぞれ分別して管理する。
3 受託者は、信託著作権について、著作xx施行令(昭和45年政令第335号)第35条第1項に規定する信託の登録及び当該信託に係る著作権の移転の
登録(次項及び第5項においてこれらを単に「登録」という。)を省略すること
ができる。
4 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、受託者は、信託目的の達成のために必要な範囲内において、登録を行わなければならない。
(1) 委託者又は受益者から請求を受けたとき。
(2) 信託著作権について第三者が権利を主張することにより、受託者の信託事務の処理に支障が生ずるおそれが明確になったとき。
(3) 信託著作権が信託財産に属することを第三者に対抗する具体的な必要が生じたとき。
5 前項の規定による登録又はその登録の抹消をするための費用は、その登録に係る個別信託の委託者の負担とする。この場合において、受託者は、当該個別信託の信託財産からその費用の償還を受けることもできる。
6 受託者は、第19条第2項から第5項までの規定に従い計算を明らかにする方法によって、信託著作権に係る使用料等と外団著作権に係る使用料等とを分別し、かつ、各個別信託の信託著作権に係る使用料等をそれぞれ分別して管理する。
第2節 使用料等の請求
(使用料の請求)
第15条 受託者は、信託作品の利用を許諾する契約を締結したときは、第17条第1項から第6項までの規定による委託者の指図に従うときを除き、その契約の相手方(以下「利用者」という。)に対し、使用料規程(管理事業法第13条第1項の使用料規程として、受託者が別に定める規程をいう。以下同じ。)に定める額の範囲内の使用料又は次条第1項若しくは第2項の規定により委託者が指定した額の使用料を請求する。
2 受託者は、大規模な災害の発生その他の特段の事情によって、前項に規定する使用料の請求(以下この項において単に「請求」という。)を行うことが相当でないと認めるときは、必要な範囲及び期間において、請求を停止することができる。
(委託者による指し値)
第16条 委託者(第26条第1項ただし書の規定の適用に係る者を除く。次項において同じ。)は、自らの個別信託の信託著作権に係る著作物が次に掲げる利用形態で利用されるときは、指し値(利用者に請求する使用料の額を指定することをいう。以下同じ。)をすることができる。
(1) ゲームに供する目的で行う複製
(2) 広告に利用する目的(以下「広告目的」という。)で行う複製
2 委託者は、自己の信託作品(自らの個別信託の信託著作権に係る著作物から成る作品をいう。以下同じ。)が次に掲げる利用形態で利用されるときは、指し値をすることができる。ただし、第3号に掲げる利用形態については、基本使用料(作品の固定に係る使用料をいう。)の額のみを指定することができる。
(1) 出版
(2) 映画への録音
(3) ビデオグラム(日本国内においてカラオケのために用いられるものを除く。)への録音
3 前項各号に掲げる利用形態の利用が日本国内で行われるときは、同項の規定により指し値をすることができる委託者は、当該利用に係る作品についてサブパブリッシャー(第1条第10項第1号ハ括弧書又は第2号ロ括弧書に規定する日本国内の音楽出版者をいう。)の地位にある者に限るものとする。
4 第2項第3号に掲げる利用形態には、日本国外の放送又は有線放送のための作品の固定を含むものとする。
(受託者の管理に対する制限)
第17条 委託者(音楽出版者を除く。)は、自己の信託作品(第1号に該当する場合においては、著作権契約により音楽出版者に利用の開発を行わせている作品を含む。)を自ら利用するとき(次の各号のいずれかに該当する場合に限る。)は、受託者に使用料の請求その他信託著作権の行使をさせないことができる。ただし、当該自己の信託作品の他の関係権利者がこれに反対する意思を表示したときは、この限りでない。
(1) 自己の信託作品の利用の開発を目的として、その提示又は提供につき対価
を得ずに利用するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、受託者の理事会において定める一定の規模の範囲内で利用するとき。
2 委託者は、自己の信託作品(委託者が著作者であるときは、著作権契約により音楽出版者に利用の開発を行わせている作品を含む。)が第三者から創作の依頼を受けて完成したもの(次の各号のいずれかに該当するものに限る。)である場合において、その依頼者が依頼の目的として掲げられた一定の範囲内で当該自己の信託作品を利用するときは、あらかじめ受託者の承諾を得て、受託者に使用料の請求その他信託著作権の行使をさせないことができる。
(1) 依頼者が広告を行う者であって、広告に利用することを依頼の目的とする
作品
(2) 依頼者が劇場用映画の製作者であって、劇場用映画のテーマ音楽又は背景
音楽として利用することを依頼の目的とする作品
(3) 依頼者が放送番組の製作者であって、放送番組のテーマ音楽又は背景音楽として利用することを依頼の目的とする作品
(4) 依頼者がゲームの製作者であって、ゲームに利用することを依頼の目的とする作品
(5) 依頼者が演劇の公演の製作者又は主催者であって、演劇のテーマ音楽又は
背景音楽として利用することを依頼の目的とする作品
(6) 依頼者がオペラ、ミュージカル、xxx等の公演の製作者又は主催者であって、演技又は舞踊とともに物語を表現する要素として演劇的に演奏することを依頼の目的とする作品
(7) 依頼者が高い公益性を備えた非営利組織(これに該当する組織の範囲は受託者が別に定める。)であって、公益又は共益に資する事業等において利用すること(これに該当する利用の範囲は受託者が別に定める。)を依頼の目的とする作品
(8) 前号に掲げるもののほか、依頼者が会社その他の事業者であって、社歌(これと同視すべき作品であって、依頼者以外の者によって利用される蓋然性が乏しいものを含む。)として利用することを依頼の目的とする作品
3 委託者は、市販用録音物(市販用のレコード、ビデオグラムその他の録音物をいう。以下この項及び別表第2において同じ。)又は商用配信(商用のインタラクティブ配信をいう。以下この項及び同表において同じ。)において初めて利用されることとなる自己の信託作品(以下この項及び同表において「新曲」という。)を、その市販用録音物又は商用配信の販売促進を図るために、劇場用映画又は広告における利用に供するときは、当該劇場用映画の製作者又は当該広告の主体(次項及び同表において「広告主」という。)による当該新曲の利用について、受託者に使用料の請求その他信託著作権の行使をさせないことができる(その範囲及び期間は同表に定める。)。ただし、当該新曲の他の関係権利者がこれに反対する意思を表示したとき、その他信託の本旨に反するおそれがあるときは、この限りでない。
4 委託者は、劇場用映画の製作者から創作の依頼を受けて完成した自己の信託作品(劇場用映画のテーマ音楽又は背景音楽に限る。以下この項及び別表第2において「映画用委嘱曲」という。)を、その劇場用映画の興行及び二次利用の促進を図るために、広告における利用に供するときは、当該広告主による当該映画用委嘱曲の利用について、受託者に使用料の請求その他信託著作権の行使をさせないことができる(その範囲及び期間は同表に定める。)。ただし、当該映画用委嘱曲の他の関係権利者がこれに反対する意思を表示したとき、その他信託の本旨に反するおそれがあるときは、この限りでない。
5 委託者(音楽出版者を除く。)は、自己の信託著作物の出版を引き受ける者を
指定することができる。
6 委託者(音楽出版者に限る。)は、自己の信託作品を自ら出版するときは、受託者に使用料の請求その他信託著作権の行使をさせないことができる。
7 委託者(音楽出版者に限る。)は、自己の信託作品の利用の開発を図る目的で、当該自己の信託作品のインタラクティブ配信(違法な複製等を防止する技術的保護手段を用いて行うものに限る。)を自ら行うときは、受託者に使用料の請求その他信託著作権の行使をさせないことができる。ただし、当該自己の信託作品の他の関係権利者がこれに反対する意思を表示したときは、この限りでない。
8 委託者(音楽出版者に限る。)は、自己の信託作品が訳詞又は新たな歌詞とと
もに録音されるときは、その訳詞又は新たな歌詞を指定することができる。
(損害金の請求)
第18条 受託者は、損害金を請求するときは、信託著作権の侵害行為の態様及び規模、適用される法令の規定その他の事情を総合的に考慮して、その額を定める。
第3節 使用料等の分配
(使用料等の分配の方法)
第19条 受託者が使用料等の分配を行う分配期は、毎年度6月、9月、12月
及び3月の4回とする。
2 受託者は、各分配期において使用料等の分配の対象となるべき管理作品(以下「分配対象作品」という。)を、分配資料(利用者による利用曲目報告、委託先外団から提供される分配明細その他これらに準ずる資料で利用された作品の題号等の情報が記録されたものをいう。以下同じ。)に基づいて特定し、種目ごとに各分配対象作品に係る使用料等の額(以下この条において「作品別分配額」という。)を計算する。
3 受託者は、各分配対象作品の関係権利者(以下この条において「対象権利者」という。)及び各対象権利者の分配率(種目ごとの作品別分配額に占める当該対象権利者が分配を受けるべき額の割合をいう。以下同じ。)を、著作物資料(受託者が別に定める書式による作品届、編曲届又は訳詞届、委託元外団から提供される資料その他の資料で作品の題号、関係権利者、各関係権利者の分配率その他の当該作品に関する情報が記録されたものをいう。以下同じ。)に基づいて確定する。
4 受託者は、第2項の規定による特定及び計算並びに前項の規定による確定の
結果に基づいて、各対象権利者に係る使用料等の額を計算する。
5 受託者は、前項の規定による計算の結果に基づいて、当該分配期に分配する
使用料等を信託著作権に係る使用料等と外団著作権に係る使用料等とに区分し、
かつ、信託著作権に係る使用料等を各個別信託の信託財産に配分する。
6 受託者は、前項の規定により各個別信託の信託財産に配分した使用料等を、当該分配期が属する月の25日までに、当該個別信託の受益者が指定した金融機関の口座(以下「指定口座」という。)に送金する。この場合において、受託者は、各個別信託における種目ごとの作品別分配額を明らかにする資料を作成し、書面又は電磁的記録によって当該個別信託の受益者に提供する。
7 受託者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた個別信託については、その事由が解消するまでの間、前項の規定による送金及び資料の提供を保留することができる。この場合においては、利息を付することを要しない。
(1) 指定口座に宛てた送金が到達しないこと。
(2) 分配請求権(この条の規定による給付を受ける権利をいう。以下同じ。)に対する質権の実行、滞納処分その他の差押えがあったこと。
(3) 第26条の規定による通知が継続して3回以上到達しないこと。
(4) 第29条第2項又は第3項の規定による届出をすべき者がその届出をしないこと。
8 この条に規定するもののほか、各種目の使用料等の分配の方法に関する詳細な事項は、受託者がその定款に基づいて設置する委員会における調査審議を経て、別に定める。
(分配保留、許諾停止及び信託除外)
第20条 受託者は、分配対象作品について次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、前条第3項の規定による確定、同条第4項の規定による計算又は同条第5項の規定による配分を、必要な範囲及び期間において、保留すること(以下「分配保留」という。)ができる。
(1) 著作物資料が提出されないこと。
(2) 相いれない内容の複数の著作物資料が提出されたこと。
(3) 前号に掲げるもののほか、著作物資料を提出した委託者に著作権が帰属し
ていなかったことを疑うに足りる事由が生じたこと。
(4) 著作権の存続期間の満了を疑うに足りる事由が生じたこと。
(5) 他の作品の著作権を侵害する作品であるとする告訴若しくは訴訟の提起があったこと、又は侵害を受けたとする当事者から受託者に通知があったこと。
2 受託者は、前項第3号又は第4号に該当することを理由として分配保留をする場合であって、疑義の解消が困難であると認めるときは、当該作品に係る利用の許諾及び使用料等の請求を、必要な範囲及び期間において、停止すること
(次項において「許諾停止」という。)ができる。
3 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該作品の著作権がいず
れかの個別信託の信託財産に属しているときであっても、必要な範囲において、これを信託財産から除外し、当該個別信託の委託者に帰属させることができる。
(1) 許諾停止をした場合において、疑義が解消される見込みがなく、信託目的
の達成が困難であると認めるに至ったとき。
(2) 第1項第5号に該当することを理由として分配保留をした場合において、侵害の事実を認める判決その他の司法判断が確定したとき、又は侵害の事実が明らかであると認めるとき。
4 受託者は、前3項に規定するいずれかの措置を講じたときは、次の各号に掲
げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に対し、その旨を通知するものとする。
(1) 第1項第1号に該当することを理由として分配保留をした場合 分配資
料に当該作品の著作者として記載されている委託者
(2) 第1項第2号に該当することを理由として分配保留をした場合 当該作
品について著作物資料を提出した委託者
(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 当該作品に係る個別信託の委託者及び
受益者
(分配請求権の消滅時効等)
第21条 分配請求権の消滅時効については、信託法その他の法令の定めるとこ
ろによる。
2 委託者が受託者の会員(受託者の定款に規定する会員をいう。)であるときは、受託者は、当該委託者の個別信託の信託財産から、受託者の定款に基づき当該委託者が受託者に支払うべき会費の額に相当する額の金銭を、固有財産に帰属させることにより、会費の支払を受けることができる。
3 受託者は、第19条第6項の規定による送金をする場合において、当該個別信託の受益者に対し金銭債権を有するときは、当該金銭債権に係る債務の弁済期の到来の有無にかかわらず、当該金銭債権と当該受益者の分配請求権とを対当額において相殺することができる。この場合においては、当該受益者は、当然に期限の利益を喪失する。
4 受託者は、委託者(音楽出版者を除く。)から照会を受けたときは、当該委託者が著作権契約により音楽出版者に利用の開発を行わせている信託作品について、当該音楽出版者に対する使用料等の分配の状況を開示することができる。
第4節 委託者共通の目的にかなう事業のための支出
第22条 受託者は、分配保留(第20条第1項第1号に該当することを理由とするものに限る。以下この条において同じ。)をした場合において、その解消の
ための措置(この措置の内容は受託者が別に定める。)を講じたにもかかわらず、分配保留の開始から10年を経過してもなお著作物資料が提出されない作品があるときは、その作品について分配保留をしている使用料等のうち、分配保留の開始から10年以上が経過した部分を、信託目的の達成のため、委託者共通の目的にかなう事業に要する支出に充てることができる。
2 前項の事業の内容は、受託者の理事会(以下この項において単に「理事会」という。)の決議をもって設置する委員会における調査審議を経て、理事会において決定する。
第5節 管理手数料等
(定義)
第23条 この節並びに第25条及び第44条において「信託会計」とは、受託者が受領した使用料等(外団著作権に係る使用料等を含む。)を経理するための会計をいう。
2 この節及び第44条において「一般会計」とは、固有財産を経理するための会計をいう。
(管理手数料等)
第24条 受託者は、各分配期において、第19条第5項の規定による使用料等の区分及び配分をする際、当該使用料等に種目ごとの管理手数料実施料率(別表第3に定める管理手数料率の範囲内で受託者が別に定める率をいう。)を乗じて得た額に相当する額の金銭を、管理手数料(管理事業法第11条第1項第
4号の受託者の報酬をいう。以下この条において同じ。)として、一般会計に繰り入れることができる。
2 受託者は、業務遂行に要する支出に充てるために必要があるときは、後続分配期(この項の規定の適用後に到来する分配期をいう。)において前項の管理手数料と確実に精算することが可能な範囲内で、信託会計の原使用料(受託者が受領した使用料等のうち、第19条第5項の規定による区分及び配分がされる前のものをいう。以下この条及び第44条において同じ。)の一部を、業務遂行に必要な資金の前払として、一般会計に繰り入れることができる。
3 受託者は、前項の規定により業務遂行に必要な資金の前払を受けるときは、その額及び精算の期限を明らかにした上で、理事会において決議するものとする。
4 受託者は、第19条の規定による分配までの間に使用料等に生じた果実の額に相当する額の金銭を、業務遂行に要する支出に充てるため、一般会計に繰り入れることができる。
5 受託者は、1事業年度の一般会計の経常収益(受取入会金を除く。第7項において同じ。)の合計が経常費用(事業費及び管理費に限る。同項において同じ。)の合計を超過したときは、その超過額に相当する額の金銭(以下「収支差額金」という。次項及び同項において同じ。)を信託会計の原使用料に繰り入れるものとする。
6 前項の規定により原使用料に繰り入れた収支差額金の分配の方法については、
第19条第8項の規定を準用する。
7 受託者は、1事業年度の一般会計の経常収益の合計が経常費用の合計に満たないときは、当該年度の翌年度の収支差額金をもって補填するものとする。
8 この条の規定は、信託法第48条第1項の規定の適用を妨げない。
第6節 情報提供等
(情報提供)
第25条 受託者は、次の各号に掲げる情報を当該各号に定める方法により受益
者に提供する。
(1) 当該受益者の個別信託の全ての信託著作権に係る作品の題号、関係権利者及び当該受益者の分配率 インターネットの利用その他の適切な方法により閲覧に供する方法
(2) 各分配期において第19条第5項の規定により当該受益者の個別信託に配
分した使用料等の額 同条第6項後段の規定による資料の提供
(3) 各年度における信託会計の収入及び支出並びにそれらの内訳 書面による通知又はインターネットを利用して閲覧に供する方法
(4) 各年度末における信託会計の貸借対照表 書面による通知又はインター
ネットを利用して閲覧に供する方法
2 受託者は、前項の規定による情報の提供をもって、信託法第37条第3項の規定による報告に代えることができる。
3 受益者は、信託法第38条第4項各号に掲げる情報以外の情報について、同
条第1項の請求をすることができない。
4 受託者は、信託法第38条第1項の規定による請求があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その請求に応じないことができる。
(1) その請求に応ずることにより個人情報保護法その他の法令上の義務に違反
することとなるとき。
(2) その請求に応ずることによりxxx上の義務に違反することとなるとき。
(3) その請求に応ずることにより秘密保持契約その他の第三者との間で締結した契約上の義務に違反することとなるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、信託法第38条第2項各号のいずれかに該当すると認めるとき。
5 受託者は、次に掲げる規程等をインターネットの利用その他の適切な方法により公表し、これらを変更するときは、委託者及び受益者にその旨を通知する。
(1) 第15条第1項の使用料規程
(2) 第19条第8項の各種目の使用料等の分配の方法に関する詳細な事項
(3) 前条第1項の管理手数料実施料率
(4) 前条第6項の収支差額金の分配の方法
(通知)
第26条 受託者は、本約款の定めに基づく委託者に対する通知を、各個別信託の委託者から届け出られた当該個別信託の委託者の住所又は連絡先(第1号において届出住所等という。)に宛てて行う。ただし、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた個別信託については、その事由が解消するまでの間、通知を保留することができる。
(1) 届出住所等に宛てた通知が継続して3回以上到達しないこと。
(2) 第31条第2項又は第3項の規定による届出をすべき者がその届出をしないこと。
2 受託者は、本約款の定めに基づく受益者に対する通知を、各個別信託の委託者又は受益者から届け出られた当該個別信託の受益者の住所又は連絡先(第1号において届出住所等という。)に宛てて行う。ただし、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた個別信託については、その事由が解消するまでの間、通知を保留することができる。
(1) 届出住所等に宛てた通知が継続して3回以上到達しないこと。
(2) 第29条第2項又は第3項の規定による届出をすべき者がその届出をしないこと。
第4章 受益権及び委託者の地位
(承諾を得ない受益権の譲渡又は質入れの禁止)
第27条 受益者(次項に規定する者を除く)は、受託者の承諾を得た場合に限
り、受益権の譲渡又は質入れをすることができる。
2 受益者の指定又は変更により受益権を取得した者は、受託者及び当該個別信託の委託者の承諾を得た場合に限り、受益権の譲渡又は質入れをすることができる。
(承諾を得ない分配請求権の譲渡又は質入れの禁止)
第28条 分配請求権は、受託者の承諾を得た場合に限り、譲渡し、又は質入れ
をすることができる。
2 前条第2項の規定は、分配請求権の譲渡又は質入れについて準用する。
(受益権の承継)
第29条 本信託の受益権は、相続の対象となる。
2 相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は法人の合併若しくは分割により本信託の受益権を承継した者は、速やかにその旨を受託者に届け出なければならない。
3 同一の個別信託の受益権を複数の者が共同で承継したときは、当該個別信託
における受益権を代表して行使する者1名を受託者に届け出なければならない。
(委託者の地位の移転)
第30条 委託者は、自らの個別信託における委託者の地位を、受託者及び当該
個別信託の受益者の同意を得て、第三者に移転することができる。
(委託者の地位の承継)
第31条 本信託の委託者の地位は、相続の対象となる。この場合においては、委託者が別段の意思を表示していたときを除き、第4条第3項の権利も相続によって承継される。
2 相続若しくは遺贈又は法人の合併若しくは分割により本信託の委託者の地位
を承継した者は、速やかにその旨を受託者に届け出なければならない。
3 同一の個別信託の委託者の地位を複数の者が共同で承継したときは、当該個別信託における委託者の権利を代表して行使する者1名を受託者に届け出なければならない。
4 前2項の規定による届出をすべき者と第29条第2項及び第3項の規定による届出をすべき者が同一であるときは、前2項の規定による届出をすれば足りるものとする。
(委託者の地位又は権利の行使に関する特例)
第32条 委託者が生前に受益者の指定若しくは変更又は受益権の譲渡をした場合において、これにより受益権を取得した者(その委託者の死亡により受益権を取得する者を含む。)が、その委託者の死亡の時における当該個別信託の唯一の受益者であるとき、又はその委託者の死亡により当該個別信託の唯一の受益者となるときは、当該個別信託の委託者の地位は、その委託者の死亡により、その唯一の受益者に移転する。
2 委託者の地位が相続又は遺贈によって承継された場合において、その承継者のほかに当該個別信託の受益者が存するときは、次に掲げる委託者の権利は、当該受益者の同意を得なければ、行使することができない。ただし、当該受益者の利益を害しないことが明らかであるときは、この限りでない。
(1) 第4条第3項の権利
(2) 第6条第1項及び第2項に規定する権利
(3) 第11条の通知をする権利
(4) 次条第1項及び第2項に規定する権利
(5) 第39条第3項に規定する権利
3 委託者が自らの個別信託について有する受益権又は分配請求権の譲渡又は質入れをしたときは、前項各号に掲げる委託者の権利は、当該譲受人又は質権者の同意を得なければ、行使することができない。ただし、当該譲受人又は質権者の利益を害しないことが明らかであるときは、この限りでない。
4 委託者が自らの個別信託の受益者でない場合における第16条第1項及び第
2項の規定の適用については、これらの項中「委託者」とあるのは、「受益者」とする。ただし、当事者間に委託者が指し値をする旨の合意があるときは、その合意に従う。
第5章 本信託の終了
(委託者による解除)
第33条 委託者は、書面をもって受託者に通知することにより、自己の契約(自らが受託者との間で締結した信託契約であって、本約款を内容とするものをいう。次項及び第39条第3項において同じ。)を解除することができる。この場合においては、その自己の契約に係る個別信託は、解除の通知が到達した日から起算して3月を経過した後最初に到来する3月31日をもって終了する。
2 委託者は、受託者について第46条第1項各号の規定に反する事実が判明し
たときは、催告することなく自己の契約を解除することができる。
3 委託者は、前2項の規定による解除によって受託者に生じた損害を賠償する
責任を負わない。
(受託者による解除)
第34条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告することなく、
当該個別信託に係る信託契約を解除することができる。
(1) 委託者が信託著作権の全部を失ったとき。
(2) 委託者について第46条第1項各号の規定に反する事実が判明したとき。
2 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、2週間以上の猶予期間を付した書面により催告した上で、当該個別信託に係る信託契約を解除することができる。ただし、受託者による損害賠償の請求を妨げない。
(1) 委託者が信託著作権を二重に譲渡したとき。
(2) 委託者が第9条に規定する保証義務その他の本約款に規定する委託者の義
務を履行しないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委託者が次に掲げる行為その他の受託者の信託事務の遂行を妨げるおそれのある行為をしたとき(第三者を利用して当該行為を行った場合を含む。)。
イ 受託者に対する電話の発信、電子メールの送信、訪問等を社会通念上許
容される範囲を超えて執拗に繰り返す行為
ロ 受託者の業務に従事する者の心身の安全、社会生活の平穏又は名誉を害
するおそれのある行為
ハ 受託者に関する誤った情報であって受託者の信用を毀損するおそれのあるものを不特定又は多数の者に伝達する行為(その情報の内容がxxであると誤信した場合であって、誤信したことについて相当の理由があるときを除く。)
(4) 委託者が次に掲げる行為その他の自己以外の委託者及び受益者の共同の利益を損なうおそれのある行為をしたとき(第三者を利用して当該行為を行った場合を含む。)。
イ 正常な商慣習に照らして適正と認められる範囲を超えて自己の信託作品の利用に作為的に関与することにより包括使用料に係る分配を不当に受ける行為
ロ イに掲げるもののほか、分配資料に故意に誤った情報を混入させること
により分配を不当に受ける行為
ハ 受託者が管理する音楽著作権を侵害する行為又は受託者と締結した利用許諾契約に基づく著作物使用料支払債務を履行しない行為
(5) 受益者(委託者を兼ねる受益者を除く。)について第46条第2項各号の規定に反する事実が判明したとき。
3 受託者は、前2項の規定による解除によって委託者又は受益者に生じた損害
を賠償する責任を負わない。
(終了事由)
第35条 次の各号のいずれかに該当する事由が生じた個別信託は、終了する。
(1) 信託期間の満了(第11条の規定による更新がされた場合を除く。)
(2) 第33条第1項後段に規定する3月31日の経過
(3) 第33条第2項、前条第1項若しくは第2項又は第39条第3項の規定による解除の通知の到達
(4) 破産手続開始の決定その他の事由による委託者(音楽出版者に限る。)の解散
(5) 委託者(音楽出版者に限る。)の所在不明(第43条第1項第2号の規定による届出をしないで住所を変更し、又は住所を去った場合において、受託者が合理的な調査を行っても、その所在が判明しないことをいう。以下同じ。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、信託法に定める信託の終了事由
(清算)
第36条 前条の規定により終了した個別信託(以下「清算信託」という。)は、
清算が結了するまでは、信託法の規定により、なお存続するものとみなされる。
2 受託者は、清算信託について、次に掲げる職務を行う。
(1) 現務の結了
(2) 信託財産に属する債権の取立て及び信託債権に係る債務の弁済
(3) 受益債権(残余財産の給付を内容とするものを除く。)に係る債務の弁済
(4) 残余財産の給付
3 清算信託における残余財産は、当該清算信託の委託者に帰属する。ただし、委託者(音楽出版者を除く。)が受託者の同意を得て第三者を帰属権利者として指定したときは、当該第三者に帰属するものとする。
(信託著作権の帰属に関する特例)
第37x xx信託(第35条第4号の事由が生じて終了した信託に限る。)の信託著作権のうち、委託者が著作権契約によって取得したものは、前条第3項の規定にかかわらず、その著作権契約の相手方に帰属するものとする。ただし、その相手方が他の個別信託の委託者でないときは、この限りでない。
2 清算信託(音楽出版者が委託者であるものに限る。)において、委託者が所在不明の場合は、当該清算信託の信託著作権のうち、委託者が著作権契約によって取得したものは、前条第3項及び前項の規定にかかわらず、その著作権契約の相手方に帰属するものとする。
(使用料等の分配に関する特例)
第38x xx信託(音楽出版者が委託者であるものに限る。)において、委託者が所在不明の場合は、当該清算信託の信託財産に属する使用料等のうち、委託者が著作権契約によって取得した著作権に係る作品を分配対象作品とするものは、第19条第3項から第6項までの規定にかかわらず、その著作権契約の相手方に分配するものとする。
第6章 本約款の変更
第39条 受託者は、民法(明治29年法律第89号)第548条の4の規定に基づき、本約款を変更することにより、委託者及び受益者と個別に合意をすることなく、各個別信託に係る信託契約の内容を変更することができる。この場合において、変更の内容は、受託者がその定款に基づいて設置する委員会における調査審議を経て決定する。
2 受託者は、前項の規定により本約款を変更するときは、その旨及び変更後の
本約款の内容(その効力発生時期を含む。)を公示し、かつ、委託者及び受益者
に通知しなければならない。
3 前項の規定により通知された変更に異議のある委託者は、通知の到達した日
から3月以内に、自己の契約を解除することができる。
4 前項に規定する解除権の行使は、書面によらなければならない。
第7章 補則
(著作権契約等の終了に伴う信託著作権の変動)
第40条 音楽出版者を委託者とする個別信託の信託著作権は、当該信託著作権に係る著作権契約又はSP契約(第1条第10項第1号ハ括弧書又は第2号ロ括弧書に規定する著作権管理の権限の付与を受けるために委託者である音楽出版者が外国の音楽出版者との間で締結する契約をいう。)が終了したときは、当該個別信託の信託著作権でなくなる。
(利用許諾契約上の地位の承継の有無)
第41条 第5条第1項の規定による音楽著作権の移転又は第7条第2項の規定による管理委託範囲の変更により、委託者の有する音楽著作権が信託著作権となる場合において、その信託著作権となる権利につき現に有効な利用許諾契約が存するときは、その契約におけるライセンサー(利用の許諾をした契約当事者をいう。次項において同じ。)の地位は、受託者に承継されないものとする。
2 第7条第2項の規定による管理委託範囲の変更、第36条第3項若しくは第
37条の規定による残余財産の給付又は前条の規定による信託著作権の変動
(以下この条においてこれらを「権利変動」という。)により、信託著作権でなくなる権利(以下この項において「信託終了権利」という。)につき、現に有効な利用許諾契約(次項において「続行中契約」という。)が存する場合において、その契約が包括許諾契約(第14条第1項第1号に規定する包括許諾契約をいう。次項において同じ。)でないときは、その契約におけるライセンサーの地位は、権利変動により信託終了権利を取得する者に承継される。ただし、権利変動又はその後の著作権契約若しくはSP契約により当該信託終了権利を取得した者が他の個別信託の委託者であって、当該信託終了権利が当該他の個別信託の信託著作権になるときは、ライセンサーの地位は、受託者が留保するものとする。
3 前項本文に規定する場合において、続行中契約が包括許諾契約であるときは、信託終了権利に係る作品は、権利変動に伴い当然に、続行中契約による許諾の対象でなくなる。
(委託者の印鑑届出義務等)
第42条 委託者は、自己の印鑑を受託者に届け出なければならない。
2 受託者は、第三者が委託者の届出印(前項の規定により委託者が届け出た印鑑をいう。以下同じ。)を盗用したことによって生じた損害について、その責を負わないものとする。
3 前2項の規定は、受益者(委託者を兼ねる受益者を除く。)の印鑑について準
用する。
(委託者の通知義務等)
第43条 委託者は、次の各号(第4号については委託者が音楽出版者である場合に限り、第7号から第9号までについては委託者が法人である場合に限る。)のいずれかに該当するときは、速やかに、受託者に対する書面又は電磁的方法による通知その他の所定の手続をとらなければならない。受益者(委託者を兼ねる受益者を除く。)に第1号、第2号又は第5号から第9号までに掲げる事由が生じたときも同様とする。
(1) 信託証書又は届出印を紛失したとき。
(2) 氏名若しくは名称、住所又は届出印を変更するとき。
(3) 新たに音楽著作権を取得したとき。
(4) 著作権契約又はSP契約(第40条に規定するSP契約をいう。)が終了し
たとき。
(5) 通知の代理受領者(第3項に規定する代理受領者をいう。次号において同じ。)を変更するとき。
(6) 通知の代理受領者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったとき。
(7) 代表者を変更したとき、又は代表者の氏名に変更があったとき。
(8) 合併若しくは分割又は組織変更をしたとき。
(9) 破産手続開始の決定その他の事由により解散したとき。
2 委託者は、前項第3号に係る通知をするときは、第6条第1項又は第2項の規定により管理委託範囲から除外した区分の権利情報も届け出なければならない。
3 委託者は、外国に居住するときは、通知の代理受領者(本約款に基づく通知を日本国内で当該委託者に代わって受領する者をいう。)の氏名又は名称及び住所を受託者に通知しなければならない。
4 受益者は、外国に居住するときは、送金及び通知の代理受領者(本約款に基づく送金及び通知を日本国内で当該受益者に代わって受領する者をいう。次項において同じ。)の氏名又は名称及び住所を受託者に通知しなければならない。
5 受益者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに受託者にその旨
を通知しなければならない。
(1) 指定口座を変更するとき。
(2) 送金の代理受領者を変更するとき。
(3) 送金の代理受領者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったとき。
6 受託者は、委託者又は受益者が前各項の規定による通知又は届出を怠ったこ
とによって生じた損害を填補し、又は賠償する責任を負わない。
(受託者による信託作品の利用)
第44条 受託者は、使用料規程に定める額(第16条第1項又は第2項の規定による指し値がされる場合にあっては、その指し値に係る額)の使用料に相当する額の金銭を一般会計から信託会計の原使用料に繰り入れることにより、信託作品を自ら利用することができる。
(訴訟提起のための権利返還)
第45条 委託者は、自らの個別信託の信託著作権が侵害されたことを理由とする訴訟を自ら提起しようとするときは、その訴訟のために必要な範囲及び期間において、信託著作権の返還を受けることができる。ただし、自ら訴訟を提起することにつき相当の理由があり、かつ、受託者の著作権管理事業の適正な遂行を妨げない場合に限る。
2 委託者は、前項の規定による返還を受けようとするときは、理由を付した書
面によりその旨を受託者に申し出て、受託者の承認を得なければならない。
(反社会的勢力の排除)
第46条 委託者及び受託者は、それぞれ相手方に対し、次に掲げる事項を保証する。
(1) 自ら(法人であるときは、その役員を含む。次号において同じ。)が反社会的勢力に該当せず、かつ、将来にわたって該当しないこと。
(2) 自らが反社会的行為をしないこと。
(3) 第三者を利用して反社会的行為をしないこと。
2 委託者は、受益者の指定若しくは変更又は受益権の譲渡により、第三者を自らの個別信託の受益者にしたときは、受託者に対し、次に掲げる事項を保証する。
(1) 当該受益者(法人であるときは、その役員を含む。次号において同じ。)が
反社会的勢力に該当せず、かつ、将来にわたって該当しないこと。
(2) 当該受益者が反社会的行為をしないこと。
(3) 当該受益者が第三者を利用して反社会的行為をしないこと。
3 この条において「反社会的勢力」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(4) 暴力団準構成員
(5) 暴力団関係企業
(6) 総会屋等
(7) 社会運動等標ぼうゴロ
(8) 特殊知能暴力集団
(9) 前各号に準ずる者
4 この条において「反社会的行為」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 暴力的な要求
(2) 法的な責任を超える不当な要求
(3) 取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(4) 風説の流布、偽計又は威力によって相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) 反社会的勢力に対する利益供与その他反社会的勢力の活動を助長する行為
(個人情報の安全管理)
第47条 受託者は、その有する委託者及び受益者の個人情報(個人番号を含む。)の漏えいの防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 委託者は、本約款に基づき受託者から第三者の個人情報の提供を受けたときは、その漏えいの防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(個人情報の第三者への提供)
第48条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託者の個人情報
(個人番号を除く。)を第三者に提供することができる。ただし、第2号から第
8号までの場合については、信託著作権の管理のために必要な限度における提
供に限る。
(1) 新たに個別信託を設定した委託者、個別信託が終了した委託者若しくは委託者の地位を承継した者又は筆名を追加した者に関し、その氏名又は筆名、作詞者又は作曲者の別、その創作に係る主な作品の題号その他の情報を受託者の会報に掲載するとき。
(2) 信託作品に関する情報を利用者その他の第三者(外国にある音楽出版者及び利用者を含む。)に提供するとき。
(3) 信託作品に関する情報を外国団体又は日本国内において音楽著作権の管理を行う事業者に提供するとき。
(4) 複数の関係権利者が記載された作品届その他の著作物資料の提出を受けた
場合において、提出した者以外の関係権利者に対し、当該著作物資料に記載
され、又は記録された情報を提供するとき。
(5) 作品届その他の著作物資料が提出されていない作品について、利用曲目報告その他の分配資料に記載され、又は記録された当該作品の著作者に対し、事実関係の確認を依頼するとき。
(6) 複数の関係権利者が存する管理作品の各関係権利者に対し、当該作品に係る使用料等の分配に関する情報を提供するとき。
(7) 信託著作権の侵害を防止し、又は解消するための措置を講ずるとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、信託著作権の管理のために必要があるとき。
(個人番号の利用)
第49条 受託者は、委託者又は受益者から提供された個人番号を所得税法(昭和40年法律第33号)の規定に基づく調書の作成及び提出のためにのみ利用する。
(公示)
第50条 本約款に基づく公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第51条 本信託の準拠法は日本法とし、本信託に関する一切の紛争(裁判所の調停手続を含む。)については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
附 則
(施行期日)
第1条 本約款は、2020年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げ
る規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第22条の規定 2020年1月1日以後の日であって、受託者の理事会で定める日
(2) 第39条の規定 2020年4月1日
第2条から第4条まで 削除
附 則
(施行期日)
第1条 この規程(管理委託契約約款の一部を変更する規程)は、2020年9月1日から施行する。ただし、この規程による変更後の管理委託契約約款(以下「新約款」という。)第3条及び第10条の規定は、同日以後に信託期間が開
始する個別信託について適用する。
第2条から第4条まで 削除
附 則
(施行期日)
第1条 この規程(管理委託契約約款の一部を変更する規程)は、2022年4月1日から施行する。ただし、第14条及び第34条の改正規定は、2021年8月1日から施行する。
(管理委託範囲の選択に関する経過措置)
第2条 2021年12月31日に現に存続する個別信託(以下「既存の信託」という。)の委託者が、当該個別信託について、この規程による変更前の管理委託契約約款(以下「旧約款」という。)第7条第2項の規定により、2022年
4月1日に管理委託範囲を変更しようとするときは、この規程による変更後の管理委託契約約款(以下「新約款」という。)別表第1に掲げる支分権又は利用形態の区分に従い、管理委託範囲の選択をするものとする。
2 2022年1月1日から同年3月31日までの間に存続期間が開始する個別
信託の委託者は、旧約款第7条第2項後段の規定にかかわらず、当該個別信託について、同条第1項の規定により管理委託範囲を選択する際、併せて同年4月1日以降の管理委託範囲を、新約款別表第1に掲げる支分権又は利用形態の区分に従い、選択することができる。
3 前2項の規定による選択(次項において「特例選択」という。)は、新約款の規定による管理委託範囲の選択とみなす。
旧約款別表第1の区分 | 新約款別表第1の区分 |
①演奏xx | ①演奏xx |
⑤上映・BGM等 | |
⑥社交場・カラオケ演奏等 |
4 特例選択の対象となる個別信託の委託者が当該個別信託について特例選択をしなかったときは、その委託者が当該個別信託についてした旧約款の規定による管理委託範囲の選択(複数あるときは、その最後のもの)を新約款の規定による管理委託範囲の選択とみなす。この場合において、管理委託の範囲から、次の表の左欄に掲げる旧約款別表第1の支分権又は利用形態の区分を除外する旨の選択は、それぞれ同表の右欄に掲げる新約款別表第1の支分権又は利用形態の区分を除外する旨の選択とみなす。
②録音xx | ②録音xx |
③出版xx | ③出版xx |
④貸与権 | ④貸与権 |
⑤映画への録音 | ⑦映画への録音 |
⑥ビデオグラムへの録音 | ⑧ビデオグラムへの録音 |
⑦ゲームに供する目的で行う複製 | ⑨ゲームに供する目的で行う複製 |
⑧広告目的で行う複製 | ⑩広告目的で行う複製 |
⑨放送・有線放送 | ⑪放送・有線放送 |
⑩インタラクティブ配信 | ⑫インタラクティブ配信 |
⑪業務用通信カラオケ | ⑬業務用通信カラオケ |
5 新約款の規定による管理委託範囲の選択において、新約款別表第1の⑪から
⑬までの区分の全部又は一部が管理委託範囲から除外されたときは、その除外された区分に係る日本国外の権利であって、委託先外団による管理の対象となっていないものは、新約款第5条第1項の規定にかかわらず、受託者に移転しないものとする。
(信託の存続期間に関する経過措置)
第3条 著作権消滅までの信託(既存の信託のうち、当該個別信託の信託著作権の全てが存続期間の満了により消滅するまでを信託の存続期間とするものをいう。)の存続期間は、この規程の施行後においても変更されないものとし、その満了の際、新約款第11条の規定は適用しない。
(管理の留保又は制限に関する経過措置)
第4条 既存の信託であって、この規程の施行の際、著作権信託契約約款(20
18年6月27日制定)第11条第1項第2号に規定する管理の留保又は制限を継続しているものの委託者は、この規程の施行後においても、同号に規定する管理の留保又は制限を継続することができる。
別表第1(第6条関係)
①演奏xx
②録音xx
③出版xx ④貸与権
⑤
⑦
上映・BGM 等
映画への録音
ビデオグラム
への録音
⑥
社交場・カラオケ演奏等
⑨
ゲームに供する目的で行う複製
⑩
広告目的で行う複製
⑪ 放送 ・ 有線放送
⑫ インタラクティブ配信
⑬ 業務用通信カラオケ
1 支分権の区分
① 演奏xx
演奏権、上演権、上映権、公衆送信権、伝達権及び口述権(いずれも⑤、
⑥及び⑪から⑬までに規定する利用形態に係る権利を除く。)によって構成される区分である。
② 録音xx
録音権、頒布権及び録音物に係る譲渡権(いずれも⑪から⑬までに規定する利用形態に係る権利を除く。)によって構成される区分である。
③ 出版xx
出版権及び出版物に係る譲渡権によって構成される区分である。
④ 貸与権
貸与権によって構成される区分である。
2 利用形態の区分
⑤ 上映・BGM等
次に掲げる利用行為を対象とする区分である。
イ 著作物の上映(⑥又は⑪に該当するものを除く。)
ロ 著作物の演奏又は伝達(いずれも遊技機を用いて行われるもの又はBG
M(背景音楽をいう。)の用に供するために行われるものに限り、⑪に該当するものを除く。)
⑥ 社交場・カラオケ演奏等
次に掲げる利用行為を対象とする区分である。
イ 社交場の事業の用に供するために行われる著作物の演奏又は伝達(いずれも⑤ロに該当するものを除く。)
ロ カラオケ伴奏の用に供するためにカラオケ機器を用いて行われる著作物の演奏、上映又は伝達及びカラオケ伴奏による歌唱(いずれも⑪に該当するものを除く。)
⑦ 映画への録音
映画館その他の場所において公に上映することを目的として、映画フィルム等の記録媒体に連続した影像とともに著作物を固定し、その固定物を増製し、又はそれらの固定物により頒布すること(⑩に該当するものを除く。)を対象とする区分である。
⑧ ビデオグラムへの録音
ビデオテープ、ビデオディスク等の記録媒体に連続した影像とともに著作
物を固定し、その固定物を増製し、又はそれらの固定物により頒布すること
(⑦、⑨、⑩又は⑪のいずれかに該当するものを除く。)を対象とする区分である。
⑨ ゲームに供する目的で行う複製
ゲーム(業務用でないゲームについては、連続した影像を伴うものに限る。)に供することを目的として、電磁的又は光学的記録媒体に著作物を複製し、又はその複製物により頒布することを対象とする区分である。
⑩ 広告目的で行う複製
広告に利用することを目的として、著作物を複製し、又はその複製物によ
り頒布することを対象とする区分である。
⑪ 放送・有線放送
著作物を、放送若しくは有線放送(以下「放送等」という。)により公衆送信し、又は放送等のために複製し、その他放送等に伴って公の伝達以外の方法により利用することを対象とする区分である。
⑫ インタラクティブ配信
著作物を、放送等以外の方法により公衆送信し、又はその公衆送信に伴い複製し、その他その公衆送信に伴って公の伝達以外の方法により利用すること(いずれも⑬に該当するものを除く。)を対象とする区分である。
⑬ 業務用通信カラオケ
著作物を、カラオケ施設又は社交場等の事業所において歌唱させるため、
カラオケ用データベースに固定し、当該事業所に設置された端末機械等に公衆送信し、及び当該端末機械等に固定することを対象とする区分である。
3 ②の区分の支分権を管理委託の範囲から除外したときは、⑦から⑩までの利用形態の区分は当然に管理委託の範囲から除外される。
4 第1項及び第2項に規定する区分(次項において「管理委託範囲選択区分」という。)の運用の詳細に関し、実務上必要となる事項については、受託者が別に定める。この場合において、その定めの内容は、インターネットの利用その他の適切な方法により、委託者及び受益者に周知する。
5 第1項の前の図表は、管理委託範囲選択区分の全体像を概観する際の便宜のために作成したものであって、同項及び第2項の規定の解釈に影響を及ぼすものではない。
別表第2(第17条関係)
著作物の類型 | 利用の類型 | 受託者による管理を制限す ることができる利用形態 | 受託者による管理を制限することができる期間の終期 |
新曲 | 劇場用映画に おける利用 | イ 映画録音(テーマ音楽として録音する場合に限る。) | 当該市販用録音物の販売が開始された日又は当該商用配信が開始された日のいずれか早い日(以下この表において「発売日」という。)から起算して 3月を経過する日 |
ロ イの映画録音に係る映 画の上映 | 発売日から起算して3月を経過する日(この終期を延期することにつき関係権利者全員が合意したときは、発売日から起算して1年以内の当該合意に係る日) | ||
広告における 利用 | 広告主による当該広告における利用のうち、委託者が指定したもの | ||
映画用 委嘱曲 | 当該劇場用映画の一般公開の日(以下この表において「公開日」という。)から起算して3月を経過する日(この終期を延期することにつき関係権利者全員が合意したときは、公開日から起算して1年以内の 当該合意に係る日) |
別表第3(第24条関係)
使 | 用 | 料 | の | 区 | 分 | 管理手数料率 | |
使用料規程に基づく使用料 | 演 B | 奏 G | 等 M | 25% | |||
貸 業 | 与 ( 貸 務 用 通 | レ 信 | コ ー ド カ ラ オ | ) ケ | 10% | ||
放 送 等 有 線 放 送 等 イ ン タ ラ ク テ ィ ブ 配 x | 10% | ||||||
映 出 | 版 | 画 等 | 25% | ||||
オ ー デ ィ オ 録 音オ ル ゴ ー ル C D グ ラ フ ィ ッ ク ス 等 カラオケ用ICメモリーカード | 6% | ||||||
ビ デ オ グ ラ ム 録 音 x x 目 的 で 行 う 複 製 ゲームに供する目的で行う複製 | 10% | ||||||
そ | の | 他 | 25% | ||||
外 | 国 | 入 | 金 | 5% | |||
補 | 償 | 金 | 20% |
備考
1 使用料規程に基づく使用料の部の各項に掲げる区分は、使用料規程第2章
第1節から第17節までの規定に対応するものである。
2 使用料規程に基づく使用料には、使用料相当損害金を含む。
3 外国入金は、外国団体から収納した使用料に係る区分である。
4 補償金は、著作xxに規定する補償金に係る区分である。