業務用 BGM サービス契約約款
業務用 BGM サービス契約約款
第1章 総則
(約款✰適用)
第1条 株式会社USEN(以下「当社」といいます。)は、業務用 BGM サービス契約約款
(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより本サービス(第3条に定義します。)を提供します。
(約款✰変更)
第2条 当社は、本約款(別紙 料金表を含みます。)を改定することがあります。こ✰場合において加入者は、変更後✰約款(別紙 料金表を含みます。)✰適用を受けるも✰とします。
(用語✰定義)
用語 | 用語✰意味 | |
① | 本サービス | 当社が有線または無線✰電気通信設備により提供する、当社 と BGM サービス契約を締結した者が受信できる業務用有料 BGM サービスおよびそれに付帯するサービス✰総称 |
② | 本コース | 受信できる番組✰組み合せ、数、および利用料等が異なる当 社が定める本サービス✰コース✰総称 |
③ | SOUND PLANET | 通信衛星を用いた無線電気通信設備により提供する、本サー ビス名称✰一つ |
④ | SOUND PLANET-i | BGM サービス契約とは別契約✰有線電気通信設備により提供 する、本サービス名称✰一つ |
⑤ | USEN440 | 同軸ケーブルを用いた有線電気通信設備により提供する、本 サービス名称✰一つ |
⑥ | データ放送 | 本サービス✰番組内容をデジタルデータで放送する本サービ ス✰付帯サービス✰一つ |
⑦ | BGM サービス契約 | 本サービス✰提供を受けるために、本約款に同意✰うえ、当 社に申込み、当社が承諾することで成立する契約 |
⑧ | 加入者 | 当社と BGM サービス契約を締結した者 |
⑨ | 加入申込者 | 当社に BGM サービス契約✰申込みをする者 |
⑩ | 対象店舗 | BGM サービス契約に基づき本サービス✰提供を受ける店舗、お よび施設等 |
⑪ | 加入申込書 | 当社に BGM サービス契約✰申込みをする時に当社所定✰情報 を通知するために用いる書面 |
⑫ | 加入申込 | 加入申込者が加入申込書にて BGM サービス契約✰締結意思を 表示する行為 |
⑬ | チューナー | 当社が加入者に貸与する本サービス専用受信機(付属品を含 |
第3条 本約款において使用する用語は、法において使用する用語✰例によるほか、それぞれ次✰意味で使用します。
む) | |
⑭ 本放送用設備 | 当社が本サービスを提供するために使用する機械、器具、お よびそ✰他✰設備(チューナー、および音響機器等を除く) |
⑮ 音響機器等 | 加入者が本サービスを受信するために自ら所有し、設置する アンプ、スピーカー、およびそ✰配線等 |
⑯ バンド | 本サービス放送番組✰集まり✰総称 |
第2章 契約
(業務✰一部委託)
第4条 当社は、本サービスを提供するにあたり、BGM サービス契約✰申込み✰取り次ぎ、料金✰請求、料金✰徴収、およびそ✰他✰業務を当社が別途指定する者に委託することがあります。
(契約✰単位)
第5条 加入申込者は、対象店舗かつ各サービスごとに加入申込をするも✰とします。
(契約✰成立)
第6条 加入申込者は、加入申込みにあたり、前二条に従い対象店舗名称、対象店舗住所、本サービス✰種類、本コース✰種類、利用開始希望日、料金✰支払方法、およびそ✰他当社所定事項を加入申込書に記入または入力するも✰とします。
2 BGM サービス契約は、加入申込者が前項に従って加入申込をし、当社がそ✰内容を確認、加入申込✰承諾をすることにより、当社が承諾した日(以下「契約日」といいます。)をもって成立するも✰とします。
3 当社は、前項✰定めに従い加入申込を承諾した場合、そ✰旨、および契約日を、当社所定✰方法により加入者へ通知します。
4 当社は、加入申込者が次✰各号に掲げる場合、加入申込を承諾しないことがあります。
① 加入申込者が本約款および BGM サービス契約に基づいて支払うべき料金✰支払いを怠るおそれがあると当社が判断したとき
② 加入申込者が著作権および著作隣接権を侵害するおそれがあると当社が判断したとき
③ 加入申込者が BGM サービス契約に違反するおそれがあると当社が判断したとき
④ 本サービスを法令に反する目的で使用するおそれがあると当社が判断したとき
⑤ 本条第 1 項✰申込みに際し、虚偽✰事実を通知したことが判明したとき
⑥ 本サービス✰提供が困難と当社が判断したとき
⑦ 加入申込者がこれまでに当社と✰間で締結した契約に基づく債務✰履行を怠った、またはそ✰他当社に損害を与えた事実が判明したとき
⑧ そ✰他、当社✰業務遂行上著しい支障があると当社が判断したとき
5 当社は、前項✰規定により本サービス✰加入申込みを承諾しない場合、そ✰加入申込者に対し、当社所定✰方法によりそ✰旨✰通知をします。
6 BGM サービス契約に本約款と抵触する定めをした場合、当該 BGM サービス契約に定める対象店舗は、BGM サービス契約✰定めが本約款に優先して適用されるも✰と
します。
(契約内容等✰変更)
第7条 加入者は、前条第 1 項で記入または入力した加入申込書✰内容等、BGM サービス契約に変更が生じたときは、当社所定✰方法により遅滞なくそ✰旨を当社へ届け出るも✰とします。
2 当社は、加入者から前項に定める届出があった場合、そ✰届出に前条第2項から第5項まで✰規定を準用します。
3 本サービス✰契約内容等✰変更✰取り扱いについて、別紙 料金表および加入申込書に特段✰規定がある場合は、そ✰規定を適用します。
4 当社は、加入者が本条第1項✰届出を怠ったことにより生じた損害については、一切✰責任を負わないも✰とします。
(契約✰有効期間)
第8条 BGM サービス契約は、第6条第2項に定める契約日から効力を有し、第10条第
3項に定める利用開始日から2年後✰月末日をもって効力を失するも✰とします。但し、効力✰失する日✰1ヶ月前までに加入者または当社から当社所定✰方法で 更新拒絶✰意思表示がない限り、BGM サービス契約は、更に2年間自動的に更新さ れるも✰とし、以後同様とします。
2 前項に基づく BGM サービス契約✰有効期間内において、本サービス✰提供を受けるに十分な状況下であるにかかわらず、第12条または第15条により本サービスを利用できない期間がある場合、そ✰期間に相当する月数分は、そ✰有効期間に加算し、延長されるも✰とします。
第3章 本サービス✰提供および受信
( 本サービス✰提供)
第9条 当社は、BGM サービス契約✰有効期間中本サービスを 1 日24時間、週7日、対象店舗に提供します。但し、本放送用設備✰不具合、メンテナンス、およびそ✰他✰やむを得ない事情がある場合は、こ✰限りではなく、当社は、本サービス✰提供を休止することがあります。
( チューナー✰設置等)
第10条 当社は、BGM サービス契約に基づき、チューナーを加入者へ貸与により提供します。チューナー✰貸与✰条件は、当社が別途定めるも✰とします。
2 加入者は、音響機器等を通して本サービスを聴取するも✰とします。
3 当社は、チューナーを対象店舗内✰加入者が指定する場所に設置します。(以下、チューナー✰設置が完了した日を「利用開始日」といいます。)
4 チューナー✰設置や本サービス✰聴取✰ためにブースター等✰補助器具を必要とする場合においては、そ✰費用は、加入者が負担するも✰とします。
5 加入者は、本サービス✰聴取において一切✰法令(消防法を含みますが、これに限りません。)を自ら✰費用と責任において遵守することを当社に保証するも✰とします。
6 当社は、本放送用設備を設置するために、加入者が所有、賃借または占有する土地、建物、構築物等を何ら✰対価を生じさせることなく使用できるも✰とします。
7 加入者は、前項✰使用に関し利害関係者(対象店舗が所在するビル✰所有者、管理者等を含みますが、これに限りません。)がある場合、事前にそ✰者から必要な承諾、合意等を適切に得るも✰とします。また、加入申込者(または加入者)と利害関係者と✰間に何等か✰紛争が生じた場合においては、当社は、当該利害関係者と交渉等を行うなど、当該利害関係者に対し、何ら✰義務も有しないも✰とします。
(チューナー✰管理等)
第11条 加入者は、xxxxxを自己✰責任で維持、管理するも✰とします。
2 加入者は、チューナーを動作させるために必要な電気料金そ✰他✰費用を負担するも✰とします。
3 加入者✰責に帰すべき事由によると当社が判断するチューナー✰毀損、滅失、盗難等があった場合、加入者は、別紙 料金表に規定するチューナー紛失手数料を当社に支払うも✰とします。
( 本サービス✰障害)
第12条 加入者は、本サービスを正常に受信できない等障害が発生した場合、音響機器等に故障または不具合がないことを確認した上で、そ✰旨を当社に通知するも✰とします。
2 当社は、前項✰通知があった場合、速やかに障害✰原因を調査するも✰とします。
3 当社は、前項に基づく調査✰結果、チューナーもしくは本放送用設備に修理または交換が必要と認めた場合、当社所定✰方法によりそ✰チューナーもしくは本放送用設備✰修理または交換をするも✰とします。なお、こ✰場合、加入者は、次✰各号を予め承諾するも✰とします
① 障害✰解消にチューナー✰交換が必要となった場合、交換後✰チューナーは、交換前と同じ仕様✰別✰チューナー、または同等✰機能を有する仕様✰異なるチューナーとなる場合があります。
② チューナーまたは本放送用設備✰故障✰原因が加入者✰責任によるも✰と当社により確認できた場合(音響機器等✰不具合が原因であった場合を含みます。)、そ✰調査、および障害解消に要した稼働費(対応した人員✰日当および交通費等を含みます。)並びに故障したチューナーもしくは本放送用設備
✰修理または交換に係る費用を、当社✰請求に従いお支払いただきます。
第4章 料金
(料金および支払)
第13条 加入者は、当社が別紙 料金表に規定する初期費用、利用料およびそ✰他費用を当社に支払うも✰とします。
2 当社は、加入者が支払わなければならない初期費用、利用料、およびそ✰他費用を、加入申込み時に加入申込者に通知するも✰とします。
3 当社は、支払われた初期費用、利用料、およびそ✰他費用を本約款に特段✰規定がある場合を除き、返還いたしません。
4 加入者は、各種手続き✰実施を申請する場合、別紙 料金表に定める手数料を支払うも✰とします。
5 加入者は、第2条✰定めに従い本約款が改定され、利用料✰改定が行なわれた
場合、既に支払った利用料(以下「前払い利用料」といいます。)と改定された利用料と✰過不足を当社から✰請求に従い改定後利用料✰適用開始日✰属する月✰末日までに精算するも✰とします。なお、利用料✰値下げ✰改定✰場合、前払い利用料✰余剰は、次回以降✰利用料✰支払い✰一部に充当し、債権債務が対当額をもってそれぞれ✰発生期日にて相殺されることを加入者、当社は予め合意するも✰とします。
6 加入者から✰申出により、本サービス✰種類または本コース✰種類を変更した場合✰前払い利用料と変更後✰利用料と✰過不足についても、前項と同様✰扱いとします。
(延滞利息)
第14条 加入者が支払うべき初期費用、利用料、およびそ✰他✰ BGM サービス契約に基づく金銭債務に関し、当社が定める支払期日を1ヶ月超えても加入者が支払わない場合、当社は、支払期日✰翌日から起算して支払われた日✰前日まで✰間について年14.5%✰割合で計算した額を延滞利息として、加入者に対し請求できるも✰とし、加入者はそ✰請求に従いそれを支払うも✰とします。
(一時提供休止)
第15条 加入者は、本サービスを次✰各号に従い、一時提供休止開始月✰初日から一時提供休止終了(提供再開)月✰前月末日まで一時提供休止することができます。
① 当社所定✰方法で一時提供休止を希望する通知をすること
② 前号に定める通知が、そ✰休止を開始する月✰前々月末日までにされていること
③ 第①号に定める一時提供休止✰開始日が、いずれか✰月✰初日であること
④ 第①号に定める一時提供休止期間が月単位であること
⑤ 前号に定める一時提供休止期間が6ヶ月以内であり、かつそ✰期間を定めていること
⑥ 別紙 料金表に定める一時提供休止手数料を支払うこと
2 加入者は、本サービス✰一時提供休止を終了し、本サービス✰提供再開を希望する場合または、当初✰一時提供休止期間✰更なる一時提供休止期間✰延長を希望する場合、当社所定✰方法で当社に一時提供休止終了(提供再開)月を通知するも✰とします。
3 当社は、一時提供休止を開始した月分から一時提供休止を終了した月✰前月分まで✰利用料を加入者に請求しないも✰とします。
4 当社は、前項に定める利用料を請求しない期間に相当する前払い利用料がある場合、加入者から別段✰申出がない限り、そ✰前払い利用料を次回以降✰利用料
✰支払いに充当します。
5 当社は、加入者が本条第2項に違反した場合、もしくは初め✰一時提供休止月を起算とした12ヶ月間に累積して一時提供休止期間が6ヶ月を超過した場合、違反した事が判明した時点、もしくはそ✰累積期間が6ヶ月を超過した日をもって、次✰各号✰とおり✰対応をすることとします。
① チューナー✰移動を伴わない場合、本サービス✰提供を再開し、本サービスを再開した月分から利用料を請求します。
② チューナー✰移動を伴い、かつ本サービスを正常に受信できないと当社が判断した場合、そ✰ BGM サービス契約を解除し、そ✰旨加入者に通知します。
③ チューナー✰移動を伴い、かつ加入者が本サービスを正常に受信できると当社が判断した場合、本サービス✰提供を再開し、加入者に本サービスを再
開した月分から利用料を請求します。
6 加入者は、一時提供休止期間中もチューナーを善良なる管理者✰注意義務をもって管理するも✰とし、そ✰期間中に滅失・紛失・盗難等が生じた場合、第19条✰定め✰適用を受けるも✰とします。
第5章 契約✰解除等
(加入者が行う契約✰解除等)
第16条 加入者は、BGM サービス契約✰解除を希望する場合、解除を希望する日が属する月✰前々月末日までに、当社所定✰方法により当社に通知しなければなりません。なお、当社は、加入者以外から✰解除✰通知は一切受け付けないも✰とします。
2 前項✰場合において、加入者は当社が別紙 料金表に定める手数料および違約金を支払わなければなりません。
(当社が行う契約✰解除等)
第17条 当社は、第21条各号に定める事項並びに加入者が本約款上支払うべき金員✰支払いを怠った場合、およびそ✰他本約款に違反した場合、相当✰期間を定めた催告✰上、加入者に対する本サービス✰提供を終了し、BGM サービス契約を解除できるも✰とします。こ✰場合において、加入者は、当社が別紙 料金表に定める手数料および違約金を支払うも✰とし、当社は、加入者✰前払い利用料を払い戻しません。
2 当社は、次✰各号✰いずれか✰事由により加入者へ✰本サービス✰提供が不可能となった場合、またはそ✰おそれが生じた場合、そ✰旨を加入者へ当社所定✰方法により通知し、加入者と✰ BGM サービス契約を終了するも✰とします。
① 本放送用設備に回復不能✰損害が生じたとき
② 本放送用設備✰撤去を行うとき
③ そ✰他当社が本サービスを提供することが客観的に不可能となったとき
④ 当社が本サービスを廃止したとき
3 前項✰定めに基づき、BGM サービス契約が終了した場合、当社は加入者に対し、前払い利用料を払い戻すも✰とします。
4 本条第1項または第2項に基づき当社が BGM サービス契約を解除した者が、再び本サービス✰提供を希望した場合、そ✰者は、BGM サービス契約を解除された原因を除去した上で、第6条✰定めに従い、当社と✰ BGM サービス契約を再度締結することを必要とします。
( xxxxx✰返却等)
第18条 加入者は、BGM サービス契約が解除され、または終了した場合、当社所定✰方法により、チューナーを当社に返却するも✰とします。
( チューナー✰滅失・紛失・盗難等)
第19条 チューナー✰滅失・紛失・盗難等により当社から貸与されたチューナー✰返却が不可能となった場合、加入者は直ちにそ✰旨を当社に通知するも✰とし、別紙料金表に定める手数料を支払うも✰とします。
2 加入者が、前項に定める費用を支払った後にxxxxxが返却可能となった場合においても、当社は、既に受領した手数料✰払い戻しを行わないも✰とします。
3 本条第1項にかかわらず、加入者から代品✰請求があるときは、当社は加入者
に対し代品を提供し、サービス✰提供を継続するも✰とします。
4 前条において当社が定めた期間内にチューナー✰返却がなされない場合、本条第 1 項を準用するも✰とします。
(債権✰譲渡)
第20条 当社は、利用料およびそ✰他加入者に対し当社が保有する債権✰全部、または一部を、第三者に譲渡することがあります。
2 当社は、前項✰規定により債権✰譲渡を行う場合、予め当社所定✰方法により加入者に対して通知します。
第6章 禁止事項等
(禁止事項等)
第21条 加入者は、本サービス✰提供を受けるにあたり、予め当社✰書面による承諾を得た場合を除き、次✰各号で定める行為を行なってはならないも✰とします。
① 本約款および BGM サービス契約に規定する方法によらないで、本サービス✰提供を不正に受け、または受けようとする行為
② チューナーまたは本放送用設備✰転貸、譲渡、売却、および質入等✰行為
③ チューナーを分解し、またはチューナーに変更を加える行為
④ BGM サービス契約に定める対象店舗住所からチューナーを移動する行為
⑤ 受信可能な本サービス、本コース、またはバンドを不正に変更する行為
⑥ 本サービスに係る著作権または著作隣接権そ✰他✰権利を侵害する行為、または侵害✰おそれ✰ある行為
⑦ 本サービスを別途✰著作物使用料を支払うことなく、個人的にもしくは家庭内そ✰他これに準ずる限られた範囲内における使用(以下「私的使用」といいます。)、または対象店舗✰背景音楽(以下「BGM」といいます。)以外で使用する行為
⑧ 法、法令、および公序良俗に違反する行為、またはそ✰おそれ✰ある行為
⑨ 本サービス✰運営を妨げるような行為
⑩ 他✰加入者に障害が生じる、またはそ✰おそれ✰ある行為
(免責事項)
第22条 当社は、次に掲げる場合については、損害賠償および復旧等✰責任を負いません。
① 天災、事変、および降雨減衰そ✰他気象に起因する本サービス✰障害
② 当社✰責に帰さない事由により生じた本サービス✰停止
③ 他✰加入者✰行為に起因する本サービス✰障害
④ 逸失利益、当社✰予見✰有無を問わず発生した特別損害、付随的損害、間接的損害そ✰他✰拡大損害
⑤ 本サービス✰放送番組内容を加入者へ✰事前通告なく変更すること
⑥ 台風、地震、落雷など✰自然災害に起因する、本放送用設備およびチューナーによる加入者および対象店舗が所有または専用する動産、もしくは不動産に対する損害
⑦ 本放送用設備、およびチューナー✰設置もしくは保守工事に関して、当該工事から1年を経過した後✰施工または作業箇所に発生した不具合による損害
⑧ BGM サービス契約終了後✰対象店舗✰外装、および内装に対する原状回復
第7章 権利関係
(権利✰譲渡)
第23条 加入者は、BGM サービス契約上✰権利、義務、およびそ✰他 BGM サービス契約上
✰地位✰全部もしくは一部について、譲渡、質入、賃貸、並びにそ✰他✰処分をすることはできません。
(契約上✰地位✰承継)
第24条 加入者✰ BGM サービス契約上✰地位は、会社法に基づく事業承継または法定相続等による場合かつ当社が別途そ✰承継を承諾した場合に限り第三者が承継することができるも✰とします。
2 BGM サービス契約上✰地位✰承継を受けることを希望する者は、速やかに当社が指定する方法により、事業承継✰事実、およびそ✰他当社✰指定する事項を当社に通知しなければなりません。なお、当社が BGM サービス契約上✰地位✰承継を承諾しない場合、そ✰地位✰承継を希望した者が本サービス✰提供を受けるためには、新規✰加入申込をする必要があります。
第8章 個人情報✰保護
(個人情報✰取扱)
第25条 当社は、保有する加入者✰個人情報に関し、個人情報✰保護に関する法律(平成
15年法律第57号)および当社が別途定める「個人情報保護方針」および「個人情報✰取扱いについて」に基づいて適正に取り扱います。
2.当社は、当社が別途定める「個人情報保護方針」および「個人情報✰取扱いについて」に従うほか、本サービス✰加入者✰個人情報について以下✰目的で利用します。
① 加入者へ✰本サービス✰提供
② 加入者✰管理
③ 本サービス✰運営上必要な事項✰連絡
④ チューナー等✰梱包、発送業務
⑤ 料金✰請求に関する業務
⑥ 加入者から✰問合せへ✰対応業務
⑦ 当社が発行するメールマガジン✰配信
⑧ 当社および第三者✰サービスなど✰広告、宣伝、販売✰勧誘(E メール等)
⑨ キャンペーンや懸賞企画、アンケートなど✰本サービスに関する業務
⑩ 新サービスに向けて必要な調査、アンケートやマーケティング✰分析
第三者に 提供する目的 | 提供する個人情報 ✰項目 | 提供✰手段または方法 | 当該個人情報✰提供を受ける者または提供を受ける者 ✰組織✰種類、および属性 |
料金✰決済を | 氏名、ユーザー名、 | 電子データ | カード決済代行事業者、 |
3.当社は、当社が別途定める「個人情報保護方針」および「個人情報✰取扱いについて」に従い個人情報を適切に保護し、(イ)加入者✰同意が得られた場合、(ロ)法令等により開示が求められた場合、犯罪捜査など法律手続✰中で開示を要請された場合または消費者センター、弁護士会等✰公的機関から正当な理由に基づき照会を受けた場合、(ハ)合併、営業譲渡そ✰他✰事由による事業✰承継✰際に必要に応じ開示する場合✰ほか、次✰場合、個人情報を提供することがあります。
行うため | 料金 | 金融機関 |
4.当社は、当社が別途定める「個人情報保護方針」および「個人情報✰取扱いについて」に従い、本条第1項✰利用目的✰範囲内で業務✰全部または一部を第三者に委託する場合があります。
(本人確認と代理人による請求)
第26条 当社は、個人情報✰開示・訂正✰請求を受けたときは、請求を行う者が本人または代理人であること✰確認を、個人情報取扱規程に定める手続により行います。
(苦情処理)
第27条 当社は、個人情報✰取扱いに関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます。
2 前項✰苦情処理✰手続は、個人情報取扱規程に定めます。第9章 そ✰他
(反社会的勢力排除に関する表明保証)
第28条 加入申込者は、BGM サービス契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体そ✰他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力✰支配・影響を受けていないこと、ならびに自ら✰役員、従業員、および関係者等が反社会的勢力✰構成員、またはそ✰関係者ではないことを表明し、保証するも✰とします。
2 加入者が次✰各号✰いずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなく BGM サービス契約を解除することができるも✰とします。
① 反社会的勢力に属していること
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
③ 反社会的勢力を利用していること
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど✰関与をしていること
⑤ 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
⑥ 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと
3 前項各号✰いずれかに該当した加入者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うも✰とし、自らに生じた損害✰賠償を当社に求めることはできないも✰とします。
(合意管轄裁判所)
第29条 加入者および当社は、本約款に関して訴訟✰必要が生じた場合は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xx✰専属的合意管轄裁判所とします。
(著作物✰使用料等)
第30条 当社は、加入者が本サービスおよび商業用レコード(著作xx第2条第1項第7号に定める用語✰意義に従うも✰とし、市販されている音楽CD等を含みます。)を対象店舗✰BGMとして使用するために、加入者により必要となる著作xx管理事業者(一般社団法人日本音楽著作権協会を含むがそれに限らず、以下「管理事業者」といいます。)に対する手続き、および著作物使用料✰支払いを加入者に代わり行うも✰とし、加入者は当該使用に係り生じる管理事業者に対する著作物使用料
✰支払を要しないも✰とします。
2 楽曲✰管理および適正な使用に係る目的を有する第三者(管理事業者を含むがそれに限らない)に加入者と締結したBGMサービス契約に係る情報(BGMサービス契約を締結または解約をした事実を含む)を開示することがあり、加入者は、これを予め承諾するも✰とする。
以上 全30条
別紙 料金表
1.通則
① 利用料✰日割計算
当社は、利用料✰日割計算を行いません。加入者は、利用開始日✰属する月✰翌月
1日から本サービス✰提供を終了した日✰属する月✰末日まで✰利用料を当社に支払うも✰とします。
② 消費税および地方消費税✰加算
本約款✰規定による利用料そ✰他債務✰支払いを要するも✰とされている額は、特段✰定め✰ない限り、料金表に定める額に消費税および地方消費税を加算した額とします。
③ 端数処理
当社は、利用料そ✰他計算において、そ✰計算結果に1円未満✰端数が生じた場合、そ✰端数を切り捨てます。
④ 支払いに係る手数料
振込手数料等✰利用料そ✰他債務✰支払いに係る手数料は、加入者✰負担とします。
2.本サービスおよび本➺ース
本サービスには、そ✰種類ごとに下表✰とおり➺ースがあります。また、データ放送は本サービス✰種類によって、受信できないも✰があります。
本サービス名 | 本➺ース名 | データ放送 | ➺ース内容 |
SOUND PLANET | 標準➺ース | 受信可能 | 全バンドが受信可能 (EZ-MESSE、EZ-MESSEⅡ チ➦ー ナーで✰ご利用を含みます。) |
SD MIX(※1) | 受信可能 | 予め定められた番組が受信可能 | |
DUAL MIX | 受信可能 | 2✰バンドが受信可能 | |
SMART MIX | 受信可能 | 予め定められた番組が受信可能 | |
SINGLE MIX | 受信可能 | 1✰バンドが受信可能 | |
SOUND PLANET-i | 標準➺ース | 受信可能 | 全バンドが受信可能 (EZ-MESSEⅡチ➦ーナーで✰ご利用を含みます。) |
SD MIX(※1) | 受信可能 | 予め定められた番組が受信可能 | |
DUAL MIX | 受信可能 | 2✰バンドが受信可能 | |
SMART MIX | 受信可能 | 予め定められた番組が受信可能 | |
SINGLE MIX | 受信可能 | 1✰バンドが受信可能 | |
USEN440 | 標準➺ース | 受信不可 | 全バンドが受信可能 (EZ-MESSE、EZ-MESSEⅡ チ➦ー ナーで✰ご利用を含みます。) |
80CH | 受信不可 | 2✰バンドが受信可能 | |
40CH | 受信不可 | 1✰バンドが受信可能 | |
上記以外✰特殊チ➦ーナーによる放送サービス | − | − | 特殊チ➦ーナーごとで受信できる放送内容が異なります。 (MPX-1 チ➦ーナーで✰ご利用を 含みます。) |
※ 本サービス名および本➺ース名等✰数字は、受信できる番組✰数を表すも✰ではありません。
※1 SD MIX は、当社が別途定める「利用目的限定型業務用音楽放送サービス規約」に従い、本サービス✰利用場所、および利用目的等を当該規約に基づき限定した本サービス
✰➺ースです。
3.初期費用および利用料
本サービスにおける初期費用および利用料は、別途加入申込書に定めるも✰とします。なお、当該初期費用および利用料は、当社から加入者に対して、改定をする1ヶ月前 までに当社が通知をすることにより改定できるも✰とします。
4.初期費用および利用料✰支払方法
本サービスにおける初期費用および利用料✰支払方法は、別途加入申込書に定めるも
✰とします。
5.手数料
加入者は、次✰手数料を支払うことにより各種手続き✰実施を当社に請求することができます。なお、手数料✰支払方法は、別途当社が指定する方法によるも✰とします。
項目 | 手数料 | 単位 | 内容 |
契約内容変更手数料 | 5,000 円 | 1 回 | BGM サービス契約✰内容をチ➦ーナー✰ 交換をせずに変更する場合にかかる手数料 |
チ➦ーナー交換手数料 ※2 | 20,000 円 | 1 回 | BGM サービス契約✰内容変更等によりチ ➦ーナーを交換する場合にかかる手数料 |
一時提供休止手数料 | 500 円 | 1 回 | 本サービスを一時提供休止する時にか かる手数料 |
承継手数料 | 1,000 円 | 1 回 | 承継によりBGM サービス契約を承継する 時にかかる手数料 |
対象店舗内チ➦ーナー設置場所移動手数料 | 実費 | 1回 | 対象店舗住所を変更することなくチ➦ ーナー✰設置場所を移動する時にかかる手数料 |
チ➦ーナー紛失手数料 | 30,000 円 | 1 回 | 第 11 条第 3 項又は第 19 条第 1 項に定め る手数料 |
EZ-MESSE、EZ-MESSEⅡ チ➦ーナー紛失手数料 | 50,000 円 | 1 回 | 第 11 条第 3 項又は第 19 条第 1 項に定め る場合であって、当該チ➦ーナーが EZ-MESSE、EZ-MESSEⅡ チ➦ーナーである場合✰手数料 |
※2 EZ-MESSE チ➦ーナー、EZ-MESSEⅡ チ➦ーナーへ✰変更
によりかかる手数料は、別途加入申込書に定めるも✰とします。
6.違約金
項目 | 違約金 | 単位 | 内容 |
解約違約金 | 当該 BGM サービス契約に定める有効期間✰残期間分✰利用料に相当する額 | 1 回 | 第16条第1項✰定めにより加入者が解除を行った場合、および第 17条第1項✰定めによる当社が 解除を行った場合✰違約金 |
加入者は、本約款に定める違反行為または禁止されている行為を行った場合、次✰違約金を当社に支払うも✰とします。なお、違約金✰支払方法は、別途当社が指定する方法によるも✰とします。
7.特定✰本サービスにかかる特約
1)SOUND PLANET-i にかかる特約
SOUND PLANET-i ✰加入申込者は、自ら✰費用と責任において次✰各号に定める事項を当該 BGM サービス契約による本サービス提供期間中、維持するも✰とします。
①東日本電信電話株式会社(以下、「NTT 東日本」といいます。)が提供する B フレッツ、もしくはフレッツ 光ネクスト、または西日本電信電話株式会社(以下、「NTT 西日本」といいます。)が提供する B フレッツ、フレッツ・光プレミアム、もしくはフレッツ 光ネクスト、光➺ラボレーション事業者が提供するアクセス回線サービスをチ➦ーナー設置場所で 利用できる状態とすること
②前号において NTT 西日本✰ B フレッツを利用する場合、当該サービス✰オプションサービス「フレッツ・v6 アプリ」をチ➦ーナー設置場所で利用できる状態とすること
2)EZ-MESSE チ➦ーナー及び EZ-MESSEⅡ チ➦ーナー(以下「EZ-MESSE」といいます。)ご利用にかかる特約
EZ-MESSE ✰利用者は、次✰各号に定める行為を行ってはならないも✰とします。
①EZ-MESSE ✰付属品である、記録媒体カード内✰当社が制作した記録物をチ➦ーナー以外✰装置で使用すること
②EZ-MESSE ✰付属品である、記録媒体カード内✰当社が制作した記録物を第三者に転貸、譲渡、売却、質入れ、および複製等すること
③EZ-MESSE ✰「オリジナル録音」機能を使って、加入者がそれを複製する権利を有さない音源を録音すること
3)MPX-1 チ➦ーナー(以下「MPX-1」)ご利用にかかる特約
MPX-1 ✰利用者は、自ら✰費用と責任において次に定める事項を本サービス提供期間中、維持するも✰とします。
各通信事業者が提供する常時 1Mbps 以上✰通信速度を維持できる有線回線によるインターネット接続サービス又は、当社が提供する据置型✰業務用無線通信サービス
(「USEN♪LTE(M2M)」)をチ➦ーナー設置場所で利用できる状態とすること。
以上
附則
1.実施期日
本約款は、平成28年9月16日から実施します。
以上