Contract
兵庫県立大学学生情報システム賃貸借契約書
公立大学法人兵庫県立大学(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)とは、乙の責任で、 (以下「丙」という。)をして、兵庫県立大学学生情報システムを賃貸させることについて、次のとおり賃貸借契約を締結する。
(目的)
第1条 乙及び丙は、次の機器を甲に賃貸させるとともに、機器の保守(以下「保守業務」という。)を行う。
(1)賃貸借物品名 兵庫県立大学学生情報システム一式(別添仕様書のとおり)
(2)設置場所 別添仕様書のとおり
(処理方法)
第2条 乙及び丙は、この契約書、別添仕様書、図面等及び甲の指示するところに従うほか、関係法令を遵守し、xxxxの原則を守り、賃貸及び保守業務を履行するものとする。
また、乙は、丙をして乙が本契約上に追う債務を負担させるものとし、もし丙が債務を履行しないときは乙自ら当該債務を履行するものとする。
(賃貸借期間)
第3条 この契約の期間は、平成 27 年 3 月 1 日から平成 32 年 2 月 29 日まで(5 年間)とする。
(賃貸借料)
第4条 賃貸借料(保守業務を含む。)は、月額 円(うち消費税及び地方消費税
円)とする。ただし、契約期間中に1箇月未満の端数を生じた月、又は乙の責めに帰すべき理由により物件を使用できなかった月の賃貸借料は、日割計算により算出するものとする。
(契約保証金)
第5条 乙又は丙は、この契約の締結と同時に、甲に契約保証金として、金 円を納付する。ただし、乙又は丙が保険会社との間に甲を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その保険証書を甲に提出した場合、甲は公立大学法人兵庫県立大学契約事務規程(平成 25
年公立大学法人兵庫県立大学規程第 56 号)第 27 条第1項第1号の規定により、乙又は丙が納付すべき契約保証金を免除する。
(機器の保守)
第6条 乙及び丙は、機器が完全な機能を保つために、自己の負担において必要に応じ、その調整・修理を行わなければならない。
2 機器の故障は、甲の不注意又は著しく不合理な使用により生じた場合を除き、乙及び丙が速
やかに無償で修理しなければならない。
3 機器の調整及び修理にあたり必要な電気料金は甲の負担とする。
(機器の追加取替及び改造)
第7条 甲は、機器を追加し、又は据付場所を変更する必要があるときは、あらかじめ文書をもって乙及び丙の承認を得るものとし、これに必要な費用は甲の負担とする。
(物品の返還)
第8条 甲は、使用期間が終了し又は契約を解除した場合、機器を据付引渡のときの現状に回復して丙に返還するものとする。
2 機器の返還に要する解体、荷造り及び運送の費用は、乙又は丙の負担とする。
(善管注意義務)
第9条 甲は、善良な管理者の注意をもって機器に適合する環境で保管しなければならない。
2 甲の故意又は過失によって機器に損害を与えた場合は、乙又は丙は、甲に対しその賠償を請求することができる。
3 甲は、機器を他人の権利の目的物とすることができない。
(xxx及び秘密の保持)
第 10 条 乙及び丙は、機器の納入、据付、調整、保守業務及び修理のために、その関係者を機器の据付場所に立ち入らせることができる。
2 乙及び丙は、前項の立入に関して知り得た秘密を自ら利用し又は第三者に漏らしてはならない。
3 保守業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(セキュリティ対策)
第 11 条 乙及び丙は、保守業務における情報セキュリティ対策のために、別添「兵庫県立大学情報セキュリティポリシー」を守らなければならない。
2 甲は、乙又は丙が前項の規定に違反し甲に損害を与えたときは、損害の賠償を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第 12 条 乙及び丙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止)
第 13 条 乙及び丙は、保守業務の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(内容の変更等)
第 14 条 甲は、必要に応じて、保守業務の内容の全部又は一部を変更することができる。この場合において、賃貸借料又は賃貸借期間を変更する必要があるときは、甲乙丙協議して書面によりこれを定める。
(著作xxの取扱い)
第 15 条 乙及び丙は、保守業務の処理に伴い著作権その他の権利が生じたときは、甲に無償で譲渡する。
(調査等)
第 16 条 甲は、乙及び丙の保守業務の処理状況について、随時に、調査し、若しくは必要な報告を求め、又は保守業務の処理に関して乙及び丙に適正な履行を求めることができる。
(検査及び引渡し)
第 17 条 乙及び丙は、保守業務が完了したときは、結果報告書を甲に提出しなければならない。
(賃貸借料の支払)
第 18 条 丙は、乙及び丙の毎月の保守業務の完了の後、賃貸借料の支払を請求することができる。
2 甲は、請求書により前項の規定による請求があったときは、請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに賃貸借料を支払わなければならない。
3 前項の支払いは原則銀行口座への振込により行うものとし、その振込手数料に関しては甲、乙、丙三者協議の上決定するものとする。
(履行遅滞の場合の違約金)
第 19 x x又は丙の責に帰すべき理由により、履行期限内に契約を履行しないときは、乙又は丙は、違約金を甲に支払わなければならない。
2 前項の違約金の額は、契約の履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、賃貸借料につき年 10.75 パーセントの割合で計算した額とする。
(解除等)
第 20 条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合においては、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、契約の履行着手期限を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) その責に記すべき理由により、履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 監督又は検査に際し、職務執行を妨げたとき。
(4) xxx乙が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関してそのxxな執行を妨げたとき又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 甲は、翌年度以降の歳入歳出予算において、この契約に係る予算の減額又は削除があったときはこの契約を解除することができる。
3 第1項の規定により、この契約を解除した場合においては、乙は、次の各号による金額を違約金として甲の指定する期間内に甲に納付しなければならない。
(1) 賃貸借開始日前に解除した場合には、契約金額の 10 分の1に相当する額。
(2) 賃貸借開始日以降に解除した場合には、当該解除日の翌日から本契約期間の満了日までの期間に対する契約金額の 10 分の1に相当する額。
4 第1項の規定による解除に伴い、乙に損害が生じたとしても乙は甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。
5 第2項の規定により契約が解除された場合に、乙及び丙に損害が生じたときには、乙及び丙は甲に対してその損害の賠償を請求することができる。
(暴力団等の排除)
第 21 条 甲は、乙又は丙が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という。)であると判明したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。
(1) 暴力団排除条例(平成 22 年xxxxxx 00 x)x0xx0xに規定する暴力団及び第
3号に規定する暴力団員
(2) 暴力団排除条例施行規則(平成 23 年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者
2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による契約の解除について準用する。
第 22 条 乙及び丙は、この契約の履行に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求を受けたときは、甲にその旨を報告するとともに、警察に届け出て、その捜査等に協力しなければならない。
(賠償の予約)
第 23 条 乙又は丙は、乙又は乙が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して次の各号のいずれかに該当したときは、契約金額の 10分の2に相当する額を賠償金として甲が指定する期間内に甲に支払わなければならない。物品の納入後及び保守業務が完了した後も同様とする。
(1) 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6による刑が確定したとき。
(2) 刑法第 198 条による刑が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、私的独占の禁止及びxx取引確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54
号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条第1項の規定による排除措置命令を行い、同条第
7項の規定により当該命令が確定したとき。
(4) xx取引委員会が、独占禁止法第 50 条第1項の規定による課徴金納付命令を行い、同条第5項の規定により当該命令が確定したとき。
(5) 排除措置命令又は課徴金納付命令を不服として、独占禁止法第 52 条第1項の規定による審判の請求を行った後、これを取り下げたため、同条第5項の規程により当該命令が確定したとき。
(6) xx取引委員会が、独占禁止法第 65 条、第 66 条第1項、同条第2項、同条第3項又は
第 67 条第1項の規定による審決(第 66 条第3項の規程中、原処分の全部を取り消す旨の審決を除く。)を行い、当該審決が確定したとき。
(7) xx取引委員会が、行った審決に対し、独占禁止法第 77 条の規定により審決取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(管轄裁判所)
第 24 条 この契約に係る訴訟の提起については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(補則)
第 25 条 この契約書に定めのない事項については、甲が定める会計規程(平成 25 年公立大学法
人兵庫県立大学規程第 52 号)、契約事務規程(平成 25 年公立大学法人兵庫県立大学規程第 56
号)、その他関連規程によるほか、必要に応じて甲乙丙協議して定める。
この契約の成立を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各自その1通を所持する。
平成 26 年 月 日
神戸市西区学園西町8丁目2-1甲 公立大学法人兵庫県立大学
理 事 長 xx xx
乙
丙