3D 都市モデルの整備・活用・オープンデータ化促進に関する産学官連携協議会規約
3D 都市モデルの整備・活用・オープンデータ化促進に関する産学官連携協議会規約
令和5年 12 月 15 日制定
(名称)
第1条 本協議会は、「3D 都市モデルの整備・活用・オープンデータ化促進に関する産学官連携協議会」(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、3D 都市モデルの取組に関心を有する地方公共団体、民間企業、大学等による協力体制を構築し、情報共有、課題解決、技術交流等を図ることで、産学官が連携した 3D 都市モデルの整備・活用・オープンデータ化のエコシステムを構築することを目的とする。
(活動内容)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。一 3D 都市モデル整備・活用・オープンデータ化の社会実装に資する活動二 会員間で共通する課題に対する解決策等の検討に関する活動
三 会員等間の課題・研究・技術・開発等の情報共有、相互啓発、連携強化に関する活動
四 3D 都市モデル整備・活用・オープンデータ化の促進における取組や創出されたサービス等における全国及び海外への情報発信、展開・普及に関する活動
五 その他本会の目的を達成するために必要な活動
(会員等)
第4条 本会は、本会の目的に賛同し、本規程を順守する以下の会員等をもって組織する。
一 3D 都市モデルの整備・活用・オープンデータ化に取組中又は関心のある地方公共団体
二 3D 都市モデルの整備・活用・オープンデータ化に取組中又は関心のある企業又は団体
三 3D 都市モデルに知見を持つ大学、有識者、研究者、研究機関等四 3D 都市モデルに関心を持つ関係府省庁
五 その他の個人又は団体
2 本会への加入を希望する者は届出により入会・退会することができる。
3 会員等が次の各号のいずれか又は全てに該当する場合、その会員を除名することができる。
一 本規程に違反又は本会の信用を著しく害したとき二 会員等が解散又は営業を停止したとき
三 暴力団等反社会的勢力と関係があることが判明したとき
四 その他本会の運営に当って重大な支障が生じると認められたとき
(アドバイザリーボード)
第5条 本会に会員の一部により組織されたアドバイザリーボードを設置する。
2 アドバイザリーボードは本会の活動に関し学術的見地から助言を行うものとする。
3 アドバイザリーボードには必要に応じて会員以外の者の出席を求めることができる。
(ワーキンググループ)
第6条 活動の必要に応じて、本会に会員の一部により組織されたワーキンググループ(以下「WG」)を設置することができる。
2 本会の会員は、WG の設置を提案できる。
3 WG の設置について事務局は助言を行うことができる。
4 WG には必要に応じて会員以外の者の出席を求めることができる。
5 その他の事項については、本規程と別に定める「ワーキンググループ規程」によるものとする。
(事務局)
第7条 本会に、事務を処理するための事務局を置く。
2 事務局の事務は一般社団法人社会基盤情報流通推進協議会が処理する。
(免責事項)
第8条 会員等が共有した情報等により会員等または第三者が損害を被った場合、事務局は当該損害に対して一切責任を負わない。
2 事務局は、会員等が共有した情報の内容、品質、安全性、適法性又は有用性等について保証を行わず、情報等に瑕疵があった場合でも、一切責任を負わない。
3 事務局は、事務局が運営する本会のホームページの情報が原因で会員等が不利益を被った場合でも、一切責任を負わない。
(規程の制定改廃)
第9条 本規約の制定改廃は、事務局が会員と協議の上行い、制定または改廃した場合においては、直ちに会員に通知する。
(雑則)
第 10 条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、事務局にて定める。
附則
この規約は、令和5年 12 月 15 日から施行する。
3D 都市モデルの整備・活用・オープンデータ化促進に関する産学官連携協議会ワーキンググループ規程
令和5年 12 月 15 日制定
(趣旨)
第1条 この規程は、3D 都市モデルの整備・活用・オープンデータ化促進に関する産学官連携協議会規約第 6 条の規定に基づき設置されるワーキンググループ(以下「WG」)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 WG は 3D 都市モデルの整備・活用・オープンデータ化促進に関する産学官連携協議会(以下「本会」という。)の会員間で共通する課題に対する解決策等の検討に関する活動等を行うことを目的とする。
(設置期間)
第3条 WG の設置期間は原則として、設置日から当該年度末とする。
(活動計画)
第4条 WG の設置又は設置期間の延長を希望する会員は、年間の活動計画を所定の書式で本会事務局(以下「事務局」という。)に提出する。
(活動報告)
第5条 WG は、当該年度末までに、活動報告を所定の書式で事務局に提出する。
(WG 構成員)
第6条 WG の構成員(以下「WG 構成員」という。)は、会員とオブザーバーから組織する。
2 WG 構成員の募集に当っては、設立時を含め会員に対して十分な告知を行うものとし、事務局が特に WG 活動に悪影響を及ぼすと判断した場合を除き、会員は参加を阻まれない。
3 WG 構成員は、いつでも WG を退会することができる。ただし、退会後も第9条を遵守する。
(費用)
第7条 会議等に要する費用は WG 構成員の負担とする。
(成果の報告)
第8条 WG の活動により生じたxxxx、知見その他の成果(以下「検討成果等」という。)がある場合、WG は随時事務局へ報告する。
(秘密保持)
第9条 WG 構成員は、WG の活動において知得した他のメンバーの技術的な情報及び相互の接触交流により知り得た他のメンバーの秘密を第三者に開示又は漏洩をしてはならない。ただし、事前に相手方の同意を得た場合はこの限りでない。
(検討成果等の取扱い)
第 10 条 WG の活動計画、活動報告及び検討成果等は、事務局を通じ、会員に共有され、会員及び事務局は検討成果等を自由に利用することができる。
2 前項の規定にかかわらず、検討成果等に、技術的な開発成果等他の会員に共有することが望ましくない知見及び情報等が含まれると WG が判断した場合、WG
は、事務局と検討成果等の取扱いについて協議する。
3 WG は、検討成果等について知的財産権(特許、意匠、実用新案、商標及び著作権を含む。)に関する出願等を検討する場合、予め事務局に当該内容を報告し、取扱いについて協議する。
(規程の制定改廃)
第 11 条 本規程の制定改廃は、事務局が会員と協議の上行い、制定または改廃した場合においては、直ちに会員に通知する。
附則
この規程は、令和5年 12 月 15 日から施行する。