Contract
静岡県創業者育成施設管理規程
( 趣旨)
第1 条 この規程は、静岡県創業者育成施設の設置、管理及び使用料に関する条例( 以下
「条例」という。)及び静岡県創業者育成施設の設置、管理及び使用料に関する条例施行規則( 以下「規則」という。)に基づき、静岡県創業者育成施設( 以下「施設」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
( 創業の定義)
第2 条 条例、規則及びこの規程において、「創業」とは、法人にあっては、法人として の人格の取得( 設立登記の完了等) のときで、個人にあっては、事業に客観的に着手していると認められるときをいう。ただし、行政庁の許認可を必要とする事業を行う個人にあっては、行政庁の許認可を取得し事業に着手したときをいう。
なお、個人が法人になった場合で事業継承要件を満たしている場合は、個人として事業に着手したときとする。
( 使用対象者の業種)
第3 条 条例第3 条第1 号の知事が認める業種は、申請者が自ら有する高度な工業技術を物の制作、製造に直接反映させる形態のサービス業とする。
( 学識経験者等)
第4 条 条例第4 条第2 項の学識経験者等については、県が設置する静岡県創業者育成施設入居審査委員会(以下「委員会」という。) の委員とする。
2 前項の委員は、委員会において申請者の経営意欲及び経営方針、事業内容、技術開発力等の観点から施設使用の資格審査を行い、知事に意見を述べるものとする。
3 審査基準については、別途定める。
( 事業計画書)
第5 条 規則第3 条の第2 号から第5 号までに掲げる書類は、様式第1 号による事業計画書に事項を記載した書類とする。
( 誓約書)
第6条 規則第3条第6号に掲げる書類は、様式第2号による誓約書とする。
( 期間の更新)
第7条 条例第6条における知事が特に必要と認める場合は、次の事項とする。
(1) 使用者が現在着手している技術開発及び新分野開拓について、期間の更新を行うことによってその成果が得られる状況が明らかな場合
(2) 天災その他の予想できない事態により事業活動が十分にできなくなった場合
( 使用料の納付)
第8 条 条例第9 条第1 項の使用料の納付は、県の発行する納入通知書によるものとする。
2 同条第2 項の知事が別に定める使用を開始する日及び使用を終了する日の属する月の使用料の納付時期については、次のとおりとする。
(1) 使用を開始する日の属する月の使用料の納付時期については、当月末日とする。 (2) 使用を終了する日の属する月の使用料の納付時期については、前月末日とする。
ただし、特別な事情がある場合の納付時期については、使用を終了する日とすることができる。
3 同条第2 項の納付時期までに、使用料を納付しないときは、その滞納金額に、その納期限の翌日から滞納金の完納の日の前日までの期間の日数に応じ、年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額の遅延利息を徴収するものとする。
ただし、遅延利息が100円未満であるときは、これを徴収しないことができる。なお、年当たりの割合は、365日当たりの割合とする。
( 使用料の減免)
第9 条 条例第10条の使用料の減免を受けようとする者は、様式第3 号による使用料減免申請書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、天災その他の予想できない事態により使用者の事業活動が一定期間できなくなったと認めた場合に使用料を減免し、使用料減免通知書を当該申請をした者に通知するものとする。
( 工場仕様xxの改造の承認)
第10条 条例第12条の工場仕様xxの改善の承認は、次の条件を満たす場合に行うものとする。
(1) 改造の程度が施設の主体構造及び床構造に影響を及ぼさないものであること。
(2) 改造内容及び改造に要する費用の観点から原状回復が可能な範囲と認められるものとする。
( 使用者の費用負担)
第11条 条例第13条第2 号の知事が別に定める軽易な費用は、蛍光管、破損ガラスの取替え等の修繕に要する費用及び水道、下水道、ガス、電気等設備の構造上重要でない部分の修繕に要する費用とする。
2 同条第5 号の知事が別に定める費用は、電話、ファックス、机等の器具備品の設置及び撤去に要する費用及び条例第14条の工場仕様xxの原状回復に要する費用とする。
( 検査)
第12条 使用者は、条例第14 条の規定により工場仕様xxを返還しようとするときは、あらかじめ、静岡県の職員の検査を受けなければならない。
第13条 この規定に定めるほか、施設の管理に関して必要は事項は別に定めるものとする。附 則
この規程は、平成7年10月18日から施行する。附 則
この規程は、平成12年5月8日から施行する。附 則
この規程は、平成14年4月3日から施行する。附 則
この規程は、平成18年3月27日から施行する。附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成24年2月23日から施行する。附 則
この規程は、平成24年12月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号
法 人 名 称代表者氏名 | 名 称: (法人番号:代表者氏名: | ) | 開業・法人設立日 (予定日) | 年 月 日 法人化予定(該当するものに○)有・無・済み | ||||
事業所所在地※ | 資本金※ | |||||||
業 種 | 従業員数※ | |||||||
製造・開発品目 | ||||||||
代表者 | 氏 | 名 | ||||||
本 | 籍 地 | |||||||
現 | 住 所 | |||||||
生年月日 | 年 | 月 | 日 | ( | 歳) | |||
学歴・職歴 | ||||||||
保有する 資産・知財等 | 建 | 物 | ㎡( 種別: | ) | ||||
土 | 地 | ㎡( 種別: | ) | |||||
機械設備 | ||||||||
資 | 格 | |||||||
x | x x | |||||||
x的財産権 ( 特許等) | ||||||||
創業の動機 | ||||||||
入居希望理由 |
1 申請者の概要
※今後創業する場合は記載不要。
事 業 計 画 書
記入日 年 月 日
2 施設利用計画
営業時間 | 時~ 時 | |||||||
休日 | 曜日 | |||||||
従業員数 (入居時点) | (単位:人) | |||||||
区分 | 常勤 | 非常勤 | 本人 | 計 | ||||
男 | ||||||||
女 | ||||||||
計 | ||||||||
特記事項 | ※危険物を取り扱う場合や音・匂い等が発生する場合のみ記入 | |||||||
搬入設備 | 機械、工具、OA機器、備品、ルームインルームの設置等 | |||||||
搬入設備名称 | 数量(台) | 面積(㎡) | 重量(kg) | 価格(千円) | 電圧(V) | 消費電力(KW) | ||
合計 |
3 経営方針等
経営理念・経営方針 | |
創業者として今後伸ばしていきたい資質 | |
目指すべき5年後の姿 | |
施設使用期間終了後の予定事業場所 |
4 事業の内容(インキュベートセンターで実施する事業を記入)
事業の概要 (事業の目的等) | ||
想定顧客 | ※ 顧客の抱える課題やニーズ等を含めて記載 | |
開発する 製品・技術 | 概要 | |
差別化のポイント | ||
市場性 | 市場の規模、成長性 | |
競合他社の状況 | ||
外部環境の動向等 | ※ 例: 法規制、消費者のライフスタイルやテクノロジー等の変化等 | |
販路拡大手法 (新規市場開拓の方法) | ※ 創業済みの場合は、現状と今後の計画を対比させて記載 | |
取引先名称 | 販売先 | |
仕入先 | ||
外注先 |
5 技術開発力
(図・写真、グラフ等を用いて分かりやすく説明すること。ページ数を増やして記載可能。)
(1)技術開発の名称・概要
(2)申請者(事業パートナーを含む)が有する技術力
(3)従来の技術・製品の課題
(4)(3)の解決方法
(5)技術開発によって得られる成果予想
(6)事業実施体制(事業パートナーとの連携、生産体制等)
(7)工業技術支援センターとの連携等に対する考え
6 事業実施計画・収支計画等
(1)事業実施スケジュール(入居後)
区分 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | |
事業全体 | ||||||
技術開発分野 | ||||||
販路拡大 | ||||||
人員計画 (雇用予定人数等) |
※インキュベートセンターで実施する事業が技術開発分野に特化され、それ以外の事業(既存製品の販売、コンサル業等)を実施しない場合は技術開発分野の欄には「同上」と表示して構わない。
(2)収支計画(入居後) (単位:xx)
区分 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | |
売上高① | ||||||
(@ 千円× 個) | (@ 千円× 個) | (@ 千円× 個) | (@ 千円× 個) | (@ 千円× 個) | ||
費 用② | ||||||
仕入額 | ||||||
設備費 | ||||||
外注費 | ||||||
人件費 | ||||||
販路開拓費 | ||||||
施設使用料 | ||||||
通信・光熱水費 | ||||||
その他 | ||||||
利 益(①-②) |
※科目は適宜変更すること。既に創業している場合は、創業日から申請時点までの決算書を添付すること。
(3)資金調達方法 (単位:千円)
調達方法 | 調達金額 | 備考 |
自己資金 | 円 | |
他者からの出資金 | 円 | 返済不要の出資金のみ記載 |
金融機関からの借入 | 円 | 借入機関名称: |
親族等からの借入 | 円 | |
その他 | 円 | |
合計 | 円 |
様式第2号
□ 私
x 約 書
□ 当社又は当団体 ( 該当に✓を入れる)
は、下記1及び2のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。また、「静岡県創業者育成施設の設置、管理及び使用料に関する条例」、「静岡県創業者育
成施設の設置、管理及び使用料に関する条例施行規則」及び「静岡県創業者育成施設管理規程」( ただし、使用承認期間中において条例等の改正により使用料等が改定された場合には、改定後の規定による。) を遵守します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴職において必要と判断した場合に、別紙役員等名簿により提出する当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 使用の承認の相手方として不適当なものとして次に掲げるもの
(1) 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第77号。以下「法」という。) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員等( 暴力団員( 法第2 条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) 又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)
(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしているもの
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して財産上の利益の供与又は不当に有利な取扱いをする等直接的かつ積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有しているもの
(6) 役員等が、その相手方が(1)から(5)のいずれかに該当するものであることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の締結をしているもの
2 使用承認の相手方として不適当な行為をするものとして次に掲げるもの (1) 暴力的な要求行為を行うもの
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行うもの
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行うもの
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行うもの (5) その他前各号に準ずる行為を行うもの
静岡県知事 氏 名 様
住 所
商号又は名称
年 月 日
氏名( 代表者) ○印
別紙
役 員 等 名 簿
N o | 役 職 | 氏名 カナ | 氏名 漢字 | 生年月日(大正T、昭和S、平成H) | 性別(男女) |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
所 在 地 会 社 名 作成担当者 連 絡 先
1 本様式に記載の個人情報を貴職が警察に照会することに異議ありません。
2 虚偽の記載等を行った場合には、使用承認の取消し等がなされても異存ありません。
年 月 日
住 所
商号又は名称
氏名( 代表者) ○印
( 注)
1 役員等とは、法人にあっては役員及び業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、個人にあってはその者及び支配人をいう。
2 提出にあたっては、氏名、生年月日等の個人情報が3 の目的のために提出又は利用されることについて、必ず当該名簿に記載されている全員の同意を取ってください。
3 役員等名簿は、役員等が誓約書中の1 及び2 に該当する者であるか否かを確認するために利用し、それ以外の目的のために提供又は利用するものではありません。
4 役員等名簿には、申請人の印鑑に関する証明書( 住所地の市町村長( 特別区の区長を含むものとし、地方自治法( 昭和22年法律第67号) 第252条の19 第1 項の指定都市にあっては、市長又は区長とする。) 又は登記官が作成するものに限る。) を添付してください。
様式第3号
使用料減免申請書
年 月 日
静岡県知事 氏 名 様
住所
申請者
氏名
法人にあっては、その主たる事務所の所在地
法人にあっては、その名称及び代表者の氏名
次のとおり静岡県創業者育成施設の使用料の減免を受けたいので、申請します。
減免を受けようとする理由 | |
施 設 の 名 称 | |
工場仕様xxの区分 | |
使 用 承 認 番 号 | 年 月 日付け 第 号 |
減免を受けようとする月 | 年 月 |
使 用 料 | 円 |
減 免 申 請 額 | 円 |
備 考 |