等級 後遺障害 保険金支払割合 そ(2) 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの(3) 両耳の聴力を全く失ったもの(4) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5) 1下肢をひざ関節以上で失ったもの(6) 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半 分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。)(7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの 第5級 (1)...