Contract
xx市立xx病院入院セット提供等実施事業一時貸付契約約款(案)
(目的)
第1条 この約款は、本件契約の履行について必要な事項を定めるものとする。
(用途の指定等)
第2条 借受人は、一時貸付物件(貸付物件に設置された工作物を含む。以下同じ。)において、入院セット提供等実施事業(以下「本事業」という。)を行うものとする。
2 借受人は、一時貸付物件を本事業の用途(以下「指定用途」という。)に供さなければならない。
(禁止事項)
第3条 借受人は、一時貸付物件について、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 一時貸付物件を指定用途以外の用途に使用すること。
(2) 一時貸付物件に建物を建築し、又は工作物を設置すること(貸付人が必要と認める場合を除く。)。
(3) 一時貸付物件の形状を変更すること(貸付人が必要と認める場合を除く。)。
(4) 一時貸付物件を第三者に転貸し、又はそれに類似する行為をすること。
(5) 本件賃借権を第三者に譲渡し、又は他の権利を設定すること。
(6) 一時貸付物件において、公序良俗に反する行為をすること。
(貸付料)
第4条 借受人は、本契約書に定める貸付料を、貸付人が発行する納入通知書により、発行から30日以内に納入すること。ただし、30日目が金融機関の休日にあたるときは、翌営業日までとする。
2 貸付人は、第15条第1項の規定により本件契約が解除されたときは、既納の貸付料を借受人に返還しない。
(貸付料の改定)
第5条 貸付人又は借受人は、一時貸付物件につき特別の費用を負担することになったときその他正当な理由があると認めるときは、貸付料の改定を請求することができる。
2 前項の規定に基づき、貸付料の改定を請求したときは、双方協議の上、その額を決定するものとする。
(光熱水費)
第6条 借受人が、本契約の履行のために一時貸付物件の電源、水道等を使用するときは、貸付料に含むものとする。
(貸付料等の延滞料)
第7条 借受人は、第4条第1項に規定する貸付料を納入しないときは、納入期限の翌日から納入する日までの日数に応じ、xx市病院局債権に係る遅延損害金及び延滞金徴収事務取扱要綱第3条に規定する方法で計算した額を遅延損害金として、貸付人が発行する納付書により、納付しなければならない。
(契約不適合責任)
第8条 借受人は、本件契約の締結後、一時貸付物件に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものを発見しても、損害賠償その他の請求をすることができない。
(管理義務等)
第9条 借受人は、一時貸付物件の引渡し後は、善良なる管理者としての注意をもって一時貸付物件を管理しなければならない。
2 借受人が前項の義務を怠ったことにより、利用者、その他の第三者に損害を与えた場合は、借受人がその賠償の責めを負うものとし、貸付人が借受人に代わってその賠償の責めを果たした場合には、貸付人は借受人に求償することができる。
(費用負担)
第10条 一時貸付物件の維持、保存、改良、修繕その他に要する費用は借受人の負担とする。ただし、借受人の責に帰することができない事由によるときは、貸付人と借受人の協議によりその負担を定めるものとする。
(滅失又は毀損の報告)
第11条 借受人は、一時貸付物件の全部又は一部が滅失し、又は毀損した場合には、直ちに貸付人にその状況を報告しなければならない。
(滅失又は毀損の原状回復)
第12条 借受人は、その責に帰すべき事由により一時貸付物件の全部又は一部を滅失し、又は毀損したときは、借受人の負担において原状に回復しなければならない。
(資料の提出等)
第13条 借受人は、毎月1回、一時貸付物件における売上実績(売上数量、売上金額)及び利用者対応記録に関する資料を書面とデータ(エクセル形式)で提出しなければならない。
2 貸付人は、当該売上実績について、業務上必要とするときは、借受人と協議の上、公開することができる。
3 貸付人は、借受人が第3条の禁止事項に違反している疑いがあるとき、又は債権の保全上必要があると認めるときは、借受人に対してその参考となるべき資料の提出又は報告を求めることができる。
(違約金)
第14条 借受人は、貸付期間中に、第3条又は前条第1項に規定する義務に違反したときは、違約金として本契約書に定める貸付料の3か月分に相当する額(円未満切捨て)を貸付人に支払わなければならない。
2 前項の違約金は、次条第2項又は第19条に規定する損害賠償の予定又はその一部と解釈してはならない。
(契約の解除)
第15条 貸付人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本件契約を解除することができる。
⑴ 借受人が、納入期限後3か月以上にわたって貸付料の支払いを怠ったとき。
⑵ 借受人が、第3条に規定する禁止事項に違反したとき。
⑶ 借受人が、本件契約に定める義務を履行しないとき。
⑷ 借受人が、自己の事業内容、資力、信用状態等の重要な事項に関して虚偽の申告等があったとき、又は正当な理由がなく申告等を行わないとき。
⑸ 借受人が、破産、会社更生、民事再生、清算又は特別清算その他倒産法制上の手続について、借受人の取締役会でその申立てを決議したとき、又は第三者(借受人の取締役を含む。)によって、その申立てがなされたとき。
⑹ 借受人の発行する手形又は小切手が不渡りとなったとき。
⑺ 借受人が、xx市暴力団排除条例(平成24年xx市条例第5号)第7条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものであるとき。
⑻ 借受人が、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項の規定に違反したとき。
⑼ この契約に関して、借受人が、委託契約その他の契約を締結するに当たり、相手方が前2号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑽ この契約に関して、借受人が、第7号又は第8号のいずれかに該当する者を委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)において、貸付人が借受人に対して当該契約の解除を求め、借受人がこれに従わなかったとき。
2 借受人は、前項各号の規定により貸付人が本件契約を解除した場合において、貸付人に損害が生じるときは、その損害を賠償しなければならない。
3 借受人は、貸付人が前項の規定により契約を解除したことに伴い発生した損失について、貸付人にその補償を請求することができない。
(貸付人の事情による契約の解除)
第16条 貸付人は、貸付期間中に公用又は公共用に供するため一時貸付物件を必要とするときは、本件契約の全部又は一部を解除することができる。
2 借受人は、前項の規定により貸付人が本件契約を解除した場合において、借受人に損害(撤去にかかる費用を除く。)が生じるときは、貸付人にその補償を請求できるものとする。
(解除の申入れ)
第17条 借受人は、やむを得ない事情がある場合は、貸付人に対して、書面により本件契約の解除を申し入れすることができる。
2 前項の解除の申し入れは、貸付期間の開始日から起算して1年6か月を経過する日以降の月末日を契約を解除する日(以下「契約解除日」という。)として、当該契約解除日の6か月前までに行わなければならない。
(貸付物件の返還)
第18条 借受人は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日までに、一時貸付物件を引渡し時点(貸付人に前の貸付期間がある場合で、借受人が引き続き同じ一時貸付物件を使用している場合は、当初の引渡し時点)の原状に回復して貸付人に返還しなければならない。ただし、貸付人に次の貸付期間がある場合において、次の貸付期間にも引き続き同じ一時貸付物件を使用することができることとなったときは、当該一時貸付物件を原状に回復することなく、引き続き使用することができる。
⑴ 貸付期間の満了による場合 貸付期間の満了の日
⑵ 第15条第1項の規定により貸付人が本件契約を解除する場合 貸付人の指定する日
⑶ 第16条第1項の規定により貸付人が本件契約を解除する場合 貸付人の指定する日
⑷ 前条第1項の規定により本件契約が解除される場合 契約解除日
2 前項の返還は、貸付人の立会いの上で行うものとする。
3 借受人が一時貸付物件に電気設備等の工作物を設置し、又は軽易な工事等を行っている場合において、貸付人が認めたときは、第1項の規定にかかわらず、当該部分について一時貸付物件を原状に回復することなく貸付人に返還することができる。
(損害賠償)
第19条 借受人の責に帰すべき事由により一時貸付物件の全部又は一部を滅失し、又は毀損した場合において、貸付人が負担して原状に回復したときは、借受人は、当該滅失し、又は毀損したことによる損害に相当する金額その他費用等を損害賠償として貸付人に支払わなければならない。
(有益費等の請求権の放棄)
第20条 借受人は、貸付期間が満了したとき、第15条第1項、第16条第1項又は第17条第1項の規定により本件契約が解除されたときにおいて、貸付物件に投じた改良費等の有益費、修繕費等の必要費及びその他の費用がある場合においても、これを貸付人に請求することができない。
(利用者等への対応)
第21条 借受人が設置する物品及び実施する事業等に対応する窓口等の連絡先を掲示するとともに、利用者との間に発生するトラブル、苦情等について一切の責任を持って解決しなければならない。
2 借受人は、利用者からの苦情その他紛争が生じたときは、その費用を負担し、自らの責任において解決しなければならない。
(不当介入の排除)
第22条 借受人は、この契約の履行に当たって、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号)第9条各号に規定する行為を受け、又は正当な理由なく履行の妨げとなる行為を受けた場合は、遅滞なく貸付人に報告するとともに、履行場所を管轄する警察署に通報し、
捜査上必要な協力をしなければならない。
(契約の費用)
第23条 本件契約の締結に要する費用は、借受人の負担とする。
(住所等の変更の届出)
第24条 借受人は、その住所又は氏名(法人の場合にあっては所在地又は名称)に変更があったときは、速やかに貸付人に届け出るものとする。
(疑義の決定)
第25条 本件契約に関して疑義の生じたとき、又は定めのない事項を取り扱うときは、貸付人と借受人の協議により、その内容を決定するものとする。
(合意管轄)
第26条 本件契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、横浜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。