Contract
独立行政法人製品評価技術基盤機構契約規程
制定 平成13年 4月 1日最終改正 令和 2年12月25日
(目的)
第1条 この規程は、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)が締結する売買、賃貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いについて必要な事項を定め、もって、契約事務の適正かつ円滑な処理を図ることを目的とする。
(適用)
第2条 契約事務の取扱いについては、独立行政法人製品評価技術基盤機構業務方法書(以下「業務方法書」という。)、会計規程(財会-法A-会計規程)、政府調達事務取扱規程(財会-法B-政府調達)、情報システムに係る調達規程(情報-法B-情シ調達)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(契約審査委員会等)
第3条 契約に関する重要事項を審査するため、契約審査委員会を置く。契約審査委員会の職務、構成その他必要な事項は、契約審査委員会要領(財会-法B-契約委員会)に定める。
2 機構の締結する競争性のない随意契約の妥当性及び一般競争入札の競争性の確保について点検、見直しの審査を行うため、外部有識者からなる契約監視委員会を置く。契約監視委員会の職務、構成その他必要な事項は、契約監視委員会運営規程(監査-法B-契約監視)に定める。
(契約責任者等)
第4条 会計規程第6条第1項第一号に定める契約担当職は本規程における契約責任者とする。
2 理事長は契約依頼責任者に契約依頼に関する事務を行わせることができる。
3 前2項に定める契約責任者及び契約依頼責任者の職制及び事務範囲は、別表のとおりとする。
4 契約責任者及び契約依頼責任者は、職員の中から補助者を指名し、事務の補助を行わせることができる。
(契約の原則)
第5条 契約責任者は、業務方法書第25条第1項及び会計規程第34条第1項の規定に基づき、入札の方法をもって契約を行わなければならない。
2 契約責任者は、前項の規定により一般競争を行う場合、入札の公告において入札者はその提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない旨を明らかにしておかなければならない。
(契約依頼)
第6条 契約依頼責任者は、売買、賃貸借、請負その他の契約を契約責任者に依頼するときは、必要となる件名、数量、仕様、事業予算科目、取得時期、取得場所、その他必要な事項を明らかにして依頼(以下「契約依頼」という。)するものとする。
2 契約依頼責任者は、契約依頼によりがたい場合は、起案等をもってこれに代えることができる。
(一般競争に参加させることができない者)
第7条 契約責任者は、売買、賃貸借、請負その他の契約につき、会計規程第34条1項に規定する一般競争に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
(一般競争に参加させないことができる者)
第8条 契約責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後3年間一般競争に参加させないことができる。当該認められる者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
二 xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合した者
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行する事を妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
六 前各号の一に該当する事実があつた後3年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2 契約責任者は、前項の規定に該当する者を入札代理人として一般競争に参加させないことができる。
(一般競争参加者の資格)
第9条 契約責任者は、一般競争に付そうとする場合においては、競争参加者資格審査事務取扱要領
(財会-法B-資格審査)に定める有資格者により当該競争を行わせる。
2 物品の製造・販売・役務の提供等における一般競争においては、全省庁統一の有資格者は前項に定める有資格者とすることができる。
3 工事又は測量及び建設コンサルタント等業務における一般競争においては、経済産業省の有資格者は第1項に定める有資格者とすることができる。
(契約責任者が定める一般競争参加者の資格)
第10条 契約責任者は、前条に規定する一般競争参加者の資格のほか、契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、さらに当該競争に参加する者につき必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争を行わせることができる。
(入札の公告)
第11条 契約責任者は、入札の方法により一般競争に付する場合においては、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。なお、この場合には次項の規定は適用しないものとする。
2 契約責任者は、前項による公告において、当該入札における仕様書等の説明会(以下「入札説明会」という。)を行うこととする場合には、その入札期日から起算して少なくとも7日前に入札説明会を行い、入札説明会の前日から起算して少なくとも3日前に公告しなければならない。
(公告事項)
第12条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。一 競争入札に付する事項
二 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項三 契約条項を示す場所
四 競争入札執行の場所及び執行日時五 入札保証金に関する事項
六 その他必要な事項
(入札の無効)
第13条 契約責任者は、第11条の規定による公告において、当該公告に示した競争入札に参加する者として必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしなければならない。
(入札保証金の納付の免除)
第14条 契約責任者は、会計規程第36条第1項ただし書きの規定により、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
一 一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に機構を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。
二 第9条各項に規定する資格を有する者による一般競争に付する場合において、落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
(予定価格)
第15条 契約責任者は、契約を締結しようとするときはあらかじめ当該契約に係る予定価格を作成しなければならない。
2 契約責任者は、競争入札に付する場合において、前項の規定による予定価格を決定したときは、その予定価格を記載した調書(以下「予定価格調書」という。)を作成し、他の者が知り得ない方法により、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
3 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
4 予定価格は契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
5 契約責任者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第3項及び第4項の規定に準じて予定価格を決定し、予定価格調書を作成しなければならない。ただし、次に掲げる随意契約においては予定価格調書の作成を省略することができる。
一 法令に基づいて取引価格(料金)が定められていることその他特別の事由があることにより、特定の取引価格(料金)によらなければ契約をすることが不可能又は著しくは困難であると認められる随意契約
二 予定価格が100万円を超えない随意契約
6 契約責任者は、前項第二号により予定価格調書の作成を省略した場合においても補助者(以下「契約担当者」という。)をしてあらかじめ書面による予定価格の積算を行なわせることができる。
(入札の執行)
第16条 契約責任者は、競争入札を執行しようとする場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせるものとし、競争に参加する者(以下「入札者」という。)から次に掲げる事項を記載した入札書を提出させなければならない。
一 入札金額
二 競争入札に付される工事若しくは製造等の表示又は物品等の名称
三 入札者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名)
四 代理人が入札する場合は、入札者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名
2 契約責任者は、代理人が入札するときは、あらかじめ入札者から代理委任状を提出させなければならない。
3 契約責任者は、入札書の提出を入札公告で公示した入札会場又は入札書の提出場所のいずれかで受け付けることができるものとする。
4 契約責任者は、入札者からの郵便法(昭和22年法律第165号)による郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(「郵便等」
という。)による入札を禁止してはならない。
5 契約責任者は、自らが属する事務所(組織規程(企画-法A-組織規程)第5条及び第5条の2に規定する事務所を言う。以下同じ。)以外の事務所での入札において、当該事務所の職員に入札事務の一部を行わせることができる。
(開札)
第17条 契約責任者は、開札を行う場合において、入札者全員の入札書が入札箱に投入されたことを確認したのち行うものとする。
2 前項の開札を行うときは、入札者名及びその入札価格を朗読するものとする。
3 契約責任者は、前条第3項により受け付けた入札書の開札についても、受付場所において同時に行わなければならない。
4 契約責任者は、自らが属する事務所以外の事務所での開札において、当該事務所の職員に開札事務の一部を行わせることができる。
(再度入札)
第18条 契約責任者は、前条各項の規定により開札を行った場合において、入札者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行うことができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合は、予定価格その他の条件を変更してはならない。
(落札者の決定方法)
第19条 契約責任者は、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とするものとする。
ただし、売り払いにおいては、予定価格の制限の範囲内で最高の価格をもって入札した者を落札者とするものとする。
2 契約責任者は、その性質又は目的から前項の規定により難い契約について、同項の規定にかかわらず、その適用範囲及び落札者の決定方法、その他必要な事項について理事長の承認を得て別の定めをすることができる。
3 契約責任者は、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
4 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第20条 契約責任者は、契約の相手方となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないと認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を当該契約の相手方とすることができる。
2 前項の規定は、予定価格が1,000万円を超える工事又は製造その他についての請負契約に適用する。
(最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)
第21条 契約責任者は、前条を適用するときは、契約の相手方となるべき者による当該契約内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。
2 契約責任者は、前項の調査の結果、契約の相手方となるべき者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、その調査の結果及び自己の意見を記載し、第3条に定める契約審査委員会に付議し意見を求めなければならない。
3 契約責任者は、前項による契約審査委員会の意見が自己の意見と同一であった場合においては、次順位者を落札者とすることができる。
4 契約責任者は、第2項による契約審査委員会の意見が自己の意見と異なる場合においても、当該契約の相手方となるべき者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたことについて合理的な理由があるときは、次順位者を落札者とすることができる。
(競争入札後の随意契約)
第22条 契約責任者は、競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約により契約を締結することができる。この場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
2 契約責任者は、落札者が契約を結ばないときは、その落札金額の制限内で当該落札者以外の者と随意契約により契約を締結することができる。この場合においては、履行期限を除くほか、最初に競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
3 契約責任者は前2項に規定する随意契約を締結できる者がないときは、すみやかに契約依頼責任者に報告しなければならない。
(長期継続契約又は複数年契約)
第23条 契約責任者は、次に掲げる、電気、ガス若しくは水又は電気通信役務、郵便に関する役務について、翌年度以降にわたりその供給又は提供を受ける契約を締結することができる。
一 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第十号に規定する電気事業者が供給する電気
二 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者が供給するガス三 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第5項に規定する水道事業者又は工業用水道事業
法(昭和33年法律第84号)第2条第5項に規定する工業用水道事業者が供給する水
四 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者が供給する電気通信役務(財務大臣が定めるものを除く。)
五 郵便法第28条第1項に規定する、郵便約款に別段の定めがある場合(内国郵便約款第3款又は第4款に定める料金後納又は郵便計器別納)の郵便料
2 契約責任者は、次に掲げる契約においては、契約期間が複数年度にわたる契約を締結することができる。
一 賃貸借契約及びソフトウェアライセンス契約二 維持管理、運用管理、保守に関する請負契約三 事業の継続が見込まれる場合
(公開見積合わせ)
第24条 契約責任者は、会計規程第34条第3項の規定による随意契約のうち見積合わせを公開するのが適当であると認められる契約においては、契約担当者に見積合わせを公開して行わせることができる。
(再度公告入札)
第25条 契約責任者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合には、再度公告して入札に付することができる。
2 前項の場合においては、第11条第1項の公告の期間を5日までに短縮することができる。
(随意契約)
第26条 会計規程第34条第2項第一号の規定により随意契約によるものとする場合は、次に掲げるものとする。
一 契約の相手方が法令等の規定により明確に特定されるものであるとき
二 契約上特殊の物品又は特別の理由があるため買入先が特定され、又は特殊の技術を必要とするとき
三 契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は性質のものであるとき
四 契約の目的物件等が特定の者からでなければ調達することができないものであるとき五 競争に付するときは、機構において特に必要とする物件等を得ることができないとき
六 慈善のために設立された救済施設から直接に物件を買い入れ若しくは借り入れ又は慈善のために設立された救済施設から役務の提供を受けるとき
2 会計規程第34条第3項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
一 予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき二 予定価格が160万円を超えない財産を買い入れるとき
三 予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えない物件を借り入れるとき四 予定価格が50万円を超えない財産を売り払うとき
五 予定賃借料の年額又は総額が30万円を超えない物件を貸し付けるとき六 工事又は製造の請負、財産の売買及び賃借以外の契約でその予定価格が
100万円をこえないものとするとき
3 契約責任者は、前項に規定する随意契約によろうとするときは、2者以上から見積書を徴しなければならない。ただし、事実上2者以上からこれを徴することができない場合又は徴する必要が認められない場合にはこの限りでない。
4 前項により見積書を徴する場合、契約責任者は契約依頼責任者に見積書の徴取を依頼することができる。
5 契約責任者は、前2項により徴した見積書のうち予定価格の制限内である見積書の価格を比較し、機構にとって最も有利な価格を提出した者を契約の相手方として決定しなければならない。
6 契約責任者は、契約の相手方として決定となるべき同価の見積書を提出した者が2者以上あるときは、見積対象の給付内容、品質、性能等がすぐれている者を契約の相手方として決定しなければならない。ただし、この方法によることが困難である場合には第19条第3項及び第4項に掲げる選定方法により契約の相手方を決定しなければならない。
7 契約責任者は、第5項の規定にかかわらず見積価格に若干の差がある場合において、見積書の価格は有利ではない場合であっても、以下に掲げる場合においては契約審査委員会に付議し、最も有利な価格を提出した者以外を契約の相手方として決定することに同意を得られた場合にはその者を契約相手方として決定することができる。ただし、第二号に掲げる場合においては契約審査委員会への付議を省略することができる。
一 見積対象の給付内容、品質、性能等が明らかに優れていると判断できる場合
二 国の法律で当事業者を含む事業者からの調達が推進されている者を契約相手方とする場合
(契約書の作成)
第27条 契約責任者は、一般競争に付そうとする場合における公告又は随意契約の相手方の決定に当たっては、当該契約の締結につき、契約書の作成を要するものであるかどうかを明らかにしなければならない。
2 契約責任者は、前項で契約書の作成を要するとした契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。ただし、第9条各項に規定する競争参加資格を有する者による契約金額が150万円を超えない随意契約及び第23条第1項各号に掲げる契約においては契約書の作成を省略することができる。
(契約書の記載事項)
第28条 会計規程第41条の規定により、契約責任者が作成すべき契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
一 契約履行の場所
二 契約代金の支払又は受領の時期及び方法三 監督及び検査
四 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金五 危険負担
六 かし担保責任
七 契約に関する紛争の解決方法八 談合等違約金条項
九 その他必要な事項
(契約保証金の納付免除)
第29条 契約責任者は、会計規程第38条第1項ただし書きの規定により、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
一 契約の相手方が保険会社との間に機構を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
二 第9条各項に規定する資格を有する者による一般競争に付し、又は随意契約による場合においてその必要がないと認められるとき。
三 第26条第2項に規定する随意契約による場合
(契約の解除)
第30条 契約責任者は、契約の相手方が次の各号の一に該当する場合又は機構の事業運営上必要がある場合は、契約を解除することができるよう約定しておかなければならない。
一 正当な理由によらないで契約の全部又は一部を履行しないとき又は約定期限までに債務の履行を完了する見込みがないとき。
二 正当な理由により契約の解除を申し出たとき。
三 前2号に掲げる場合のほか、契約上の業務に違反していると認められるとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合において既済部分があるときは、契約責任者が特に必要と認めるものについて出来高に応じた正当な価格をもってこれを引き取ることができるものとする。
(契約の公表)
第31条 契約責任者は、会計規程第34条第1項及び第2項の規定に基づき契約を締結した日の翌日から起算して72日以内に機構のホームページに掲載する方法により契約の概要を公表しなければならない。ただし、各年度の4月1日から4月30日までの間に締結した契約については、当該
「72日以内」を「93日以内」とすることができる。
2 前項による公表は、契約を締結した日の翌日から起算して1年が経過する日までの間ホームページに掲載しなければならない。
3 第1項の規定による公表を行う場合には、次の各号に掲げる事項を様式に記載(競争入札によるものと随意契約によるものを別に記載し、さらに公共工事と物品役務等の契約を別に記載する。)したものをホームページに掲載するものとする。
一 公共工事(公共工事に係る調査及び設計業務等を含む。)の名称、場所、期間及び種別又は物品役務等の名称及び数量
二 契約責任者の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地三 契約を締結した日
四 契約の相手方の商号又は名称及び住所
五 入札方式(随意契約を行った場合を除く。)六 契約金額
七 予定価格(公表したとしても、他の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は機構の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。)
八 落札率(契約金額を予定価格で除したものに百を乗じて得た率。予定価格を公表しない場合を除く。)
九 随意契約によることとした規程の条文及び理由(理由は、具体的かつ詳細に記載する。また、企画競争又は公募手続を行った場合には、その旨を記載する。)
十 関連公益法人及び経済産業省が所管する公益法人と随意契約を締結する場合に、当該法人に機構の役職員又は国の常勤職員であった者が役員として、契約を締結した日に在職していれば、その人数
十一 その他必要と認められる事項
4 第1項の公表を行う契約責任者は企画管理部長とし、他の契約責任者は、自己の所掌する契約について、契約報告書を作成し、企画管理部長へ報告することとする。
(監督)
第32条 契約責任者は、会計規程第42条第3項の規定により工事又は製造その他についての請負契約の適正な履行を確保するため必要な監督(以下「監督」という。)を、契約依頼責任者が推薦する者を指名して(以下「監督職員」という。)行わせることができる。
(検査)
第33条 契約責任者は、会計規程第42条第3項の規定により工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認をするため必要な検査(以下
「検査」という。)を、指名する者(以下「検査職員」という。)に行わせることができる。
(検収調書の作成)
第34条 検査職員が、検査を完了したときは、検収調書を作成し、遅滞なく契約責任者に提出しなければならない。
2 給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において、既済部分の検査を行うときは、必要書類を提出させて検査し、確認しなければならない。この場合における検収調書には、既済部分を明確にし、部分払いの限度を記載しなければならない。
3 200万円を超える契約についての検収は、2人の検査職員によるものとする。
(給付の完了の確認又は検査の時期)
第35条 契約責任者は、契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期は、契約の相手方から給付を終了した旨の通知を受けた日から工事については14日、その他の給付については10日以内の日としなければならない。
2 契約責任者は、前項の規定によることが著しく困難な特殊の内容を有するものについては、契約の相手方との合意により特別の期間を定めることができる。ただし、その期間は前項に定める最長期間に1.5を乗じた日数以内としなければならない。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第36条 契約責任者は、監督職員と検査職員の職務を兼ねさせてはならない。
(監督及び検査の委託)
第37条 契約責任者は、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により機構職員によって監督又は検査を行うことが困難であり又は適当でないと認められる場合においては、機構職員以外の者に委託して当該監督又は検査の一部又は全部を行わせることができる。
(適用除外)
第38条 電算機処理による業務に係る契約の事務取扱については、政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準、情報システムに係る規程類の規定を優先して適用する。
(本規程の管理部署)
第39条 本規程を管理する担当課は、企画管理部財務・会計課とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成14年2月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成18年6月20日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成19年9月28日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成20年1月25日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成21年2月27日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成21年7月31日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成29年12月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、令和2年5月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、令和3年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
契約責任者及び契約依頼責任者の職制及び事務範囲
名 称 | 職 制 | 事 務 範 囲 |
契約責任者 | 理事長 | 1.政府調達に該当する契約に関すること |
企画管理部長 | 1.他の契約責任者の事務範囲を除く契約(政府調達を除く。)に関すること 2.契約の公表に関すること | |
バイオテクノロジーセンター所長 | 1.バイオテクノロジーセンター(東京を除く。)に係る契約(政府調達を除く。)に関すること 2.契約の報告に関すること | |
契約依頼責任者 | 監査室長 | 1.監査室に係る契約依頼に関すること |
情報統括官 | 1.情報統括官に係る契約依頼に関すること | |
デジタル統括官 | 1.デジタル統括官に係る契約依頼に関すること | |
企画管理部長 | 1.企画管理部に係る契約依頼に関すること | |
国際評価技術本部長 | 1.国際評価技術本部に係る契約依頼に関すること | |
バイオテクノロジーセンター所長 | 1.バイオテクノロジーセンター(特許微生物寄託センター及び特許生 物寄託センターを除く。)に係る契約依頼に関するこ | |
バイオテクノロジーセンター特許 微生物寄託センター長 | 1.バイオテクノロジーセンター特許微生物寄託センターに係る契約x xに関すること | |
バイオテクノロジーセンター特許 生物寄託センター長 | 1.バイオテクノロジーセンター特許生物寄託センターに係る契約依頼 に関すること | |
化学物質管理センター所長 | 1.化学物質管理センターに係る契約依頼に関すること | |
認定センター所長 | 1.認定センターに係る契約依頼に関すること | |
製品安全センター所長 | 1.製品安全センター(燃焼技術センターを除く。)に係る契約 依頼に関すること | |
製品安全センター所燃焼技 術センター長 | 1.製品安全センター燃焼技術センターに係る契約依頼に関する こと | |
北海道支所長 | 1.北海道支所に係る契約依頼に関すること | |
東北支所長 | 1.東北支所に係る契約依頼に関すること | |
中部支所長 | 1. 中部支所に係る契約依頼に関すること | |
北陸支所長 | 1.北陸支所に係る契約依頼に関すること | |
中国支所長 | 1.中国支所に係る契約依頼に関すること | |
四国支所長 | 1.四国支所に係る契約依頼に関すること | |
九州支所長 | 1.九州支所に係る契約依頼に関すること |
※ 最終専決処理決裁者及び合議先の職制等は、職務権限及び決裁基準規程(管理-法B-決裁基準)の規定による。