Contract
契約書(案)
1 | 件名 | 電子複合機賃貸借及び保守契約 |
2 | 契約対象機器 | 別表のとおり |
3 | 履行場所 | 別表のとおり |
4 | 履行期間 | (賃貸借)自 平成 30 年 10 月 1 日 至 平成 34 年 9 月 30 日 (保守) 自 平成 30 年 10 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日 |
5 | 契約保証金 | 免除 |
上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の各条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
住 所 xxxxxxxxx0-00 xx合同庁舎4号館発 注 者 商号又は名称 中国運輸局
官職氏名 支出負担行為担当官 中国運輸局長 xx xx 印
住 所
受 注 者 商号又は名称
代表者氏名 印
共通事項
(契約の目的)
第1条 この契約は、受注者がこの契約の条項及び仕様書に従い電子複合機(以下「物件」という。)を発注者に貸与し、発注者の業務遂行上支障が生じないように常時正常な状態で稼働するよう保守及び必要な消耗品の円滑な供給を行い、発注者はこれに対する賃貸借料金及び保守料金(以下「料金」という。)を受注者に支払うことを目的とする。
(総則)
第2条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、仕様書等(別冊の仕様書等、入札説明書及び入札説明書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする業務の契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 発注者は、頭書記載の業務(以下「業務」という。)を頭書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、発注者は、その料金を支払うものとする。
3 発注者は、この契約を履行するため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、この契約を履行するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法
(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第3条 この契約書に定める指示、請求、通知、申出、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。
4 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第5条 受注者は、業務の全部を一括して、仕様書等において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が仕様書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が仕様書等において指定した軽微な部分を委任し、又
は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(契約内容及び契約単価の変更)
第6条 発注者は、必要があると認めるときは、書面をもって受注者に通知し、契約内容を変更することができる。この場合においては、発注者と受注者とが協議して書面をもって定めなければならない。
2 発注者又は受注者は、経済変動その他の事由により契約単価が不適当になったと認めたときは、相手方に対して契約単価の変更を請求することができる。この場合においては、発注者と受注者とが協議して書面をもって定めなければならない。
(業務の中止)
第7条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(検査)
第8条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に1ヶ月ごとに通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に契約書及び仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。
3 受注者は、業務が前項の検査に合格しないときは、直ちに修補して検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前2項の規定を準用する。
(料金の支払い)
第9条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、料金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に料金を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(第三者による代理受領)
第 10 条 受注者は、発注者の承諾を得て料金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払
請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条第2項の規定に基づく支払いをしなければならない。
(瑕疵担保)
第 11 条 発注者は、業務に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員による検査を受けた日から1年以内に行わなければならない。
3 発注者は、業務に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 第1項の規定は、瑕疵が仕様書等の記載内容、発注者の指示により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 12 条 受注者の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、契約金額から履行部分に相応する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年5パ-セントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により、第9条第2項の規定による料金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領料金につき、遅延日数に応じ、年2.7パ-セントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 12 条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事
業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の解除権)
第 13 条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 その責に帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。三 管理技術者を配置しなかったとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
五 第15条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。六 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に避難されるべき関係を有していると認められるとき。へ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知
りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、契約額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
第 14 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における損害額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(受注者の解除権)
第 15 条 受注者は、発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったときは、契約を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。この場合における損害額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(解除の効果)
第 16 条 契約が解除された場合には、第2条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した既履行部分に相応する料金(以下「既履行部分料金」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分料金の額は、発注者と受注者と協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(賠償金等の徴収)
第 17 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から料金支払いの日まで年5パ-セントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき料金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パ-セントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(契約外の事項)
第 18 条 この契約書の定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者と協議して定める。
複合機の賃貸借に関する事項
(賃貸借料金)
第 19 条 契約対象物件の賃貸借料金は、月額 円(うち消費税及び地方消費税相当額 円)、契約金額 円(うち消費税及び地方消費税相当額 円)、とする。
(賃貸借物件の管理)
第 20 条 発注者は、物件を善良なる管理者の注意をもって使用管理しなければならない。
2 発注者は、物件を毀損するなど、物件の現状を変更するような行為をしてはならない。
(動産総合保険)
第 21 条 受注者は、契約対象物件に受注者の費用により動産総合保険をxxするものとする。
(損害賠償)
第 22 条 受注者は、発注者が故意又は重大な過失により物件に損害を与えた場合は、その賠償額を発注者に対し請求できるものとする。ただし、動産総合保険で補填された損害額については発注者に請求しないものとする。
(国庫債務負担行為に係る契約の特則)
第 23 条 国庫債務負担行為に係る契約において、各会計年度における契約金額の支払限度額(以下、「支払限度額」という。)は次のとおりとする。
平成30年度 円
平成31年度 円
平成32年度 円
平成33年度 円
平成34年度 円
2 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額を変更することができる。
(賃貸借契約期間満了による物件の返還)
第 24 条 契約の期間満了により、この契約が終了した場合、発注者は契約対象物件を速やかに受注者に返還しなければならない。その際の費用については、受注者の負担とする。
複合機保守に関する事項
(保守料金)
第 25 条 契約対象物件の保守料金は単価契約とし、契約単価は別表のとおりとする。
2 前項の料金には機器の通常の保守管理及び消耗品等の供給に要する費用を全て含むものとする。
(保守)
第 26 条 受注者は、発注者が物件を正常な状態で使用できるように技術員を履行場所に派遣して点検・調整を行う。
2 物件が故障した場合は、発注者の請求により受注者は直ちに技術員を派遣して修理に着手し、速や
かに正常な状態に回復させなければならない。
(消耗品等の供給)
第 27 条 受注者は、前条第1項による点検等又は発注者の通知により必要と認めた場合は、消耗品等の供給又は部品の交換を行う。
(消耗品の所有権)
第 28 条 消耗品の所有権は受注者に属し、発注者はそれらを善良な管理者の注意義務をもって管理、使用しなければならない。
別表
機器名称 | 機種 | 台数 | 設置場所 | 保守料金単価 | 控除率 | |
モノクロ機 | 1 | xxxxxxxxx0-00 | xx運輸局 総務部 総務課 | 円 | % | |
カラー機 | 1 | xxxxxxxxx0-00 | xx運輸局 自動車交通部 | 円 | % | |
カラー機 | 1 | xxxxxxxxx0-00 | xx運輸局 観光部 | 円 | % | |
モノクロ機 | 1 | xxxxxxxxx0-00 | xx運輸局 自動車交通部 | 円 | % | |
カラー機 | 1 | xxxxxxxxx0-00 | xx運輸局 交通政策部 | 円 | % | |
モノクロ機 | 1 | xxxxxxx0000-0 | 岡山運輸支局 1階 | 円 | % | |
カラー機 | 1 | xxxxxxx0000-0 | 岡山運輸支局 2階 輸送・監査部門 | 円 | % | |
モノクロ機 | 1 | xxxxxxxxx0-00 | xx運輸局 総務部 会計課 | 円 | % | |
カラー機 | 1 | xxxxxxxxx0-00 | xx運輸局 自動車技術安全部 | 円 | % | |
カラー機 | 1 | xxxxxxxxx0-00 | xxxxx xx振興部 | 円 | % | |
カラー機 | 1 | xxxxxxxxx0-00 | xx運輸局 鉄道部 | 円 | % | |
カラー機 | 1 | xxxxxxxxx0-00 | xx運輸局 海上安全環境部 海技試験官 | 円 | % | |
モノクロ機 | 1 | xxxxxxxxx0-00 | xx運輸局 海上安全環境部 | 円 | % | |
カラー機 | 1 | xxxxxxxxx0-00 | xx運輸局 海上安全環境部 船舶安全環境課 | 円 | % | |
モノクロ機 | 1 | xxxxxxxxx0-00-00-0 | 広島運輸支局 1階 | 円 | % | |
カラー機 | 1 | xxxxxxxxx0-00-00-0 | 広島運輸支局 2階 | 円 | % | |
カラー機 | 1 | xxxxxxx00 | xx自動車検査登録事務所 | 円 | % | |
カラー機 | 1 | xxxxxx00-00 | xxxx事務所 | 円 | % | |
カラー機 | 1 | xxxxxxxx0000-00 | xxxx事務所 | 円 | % | |
カラー機 | 1 | 呉市宝町9-25 | xxx事務所 | 円 | % | |
モノクロ機 | 1 | xxxxxx000 | 鳥取運輸支局 1階 | 円 | % | |
カラー機 | 1 | xxxxxx000 | 鳥取運輸支局 2階 | 円 | % | |
カラー機 | 1 | 境港市昭和町9-1 | 鳥取運輸支局(境庁舎) | 円 | % | |
カラー機 | 1 | 松江市馬潟町43-3 | 島根運輸支局 2階 総務企画・観光部門 | 円 | % | |
モノクロ機 | 1 | xxxxxx00-0 | 島根運輸支局 1階 | 円 | % | |
モノクロ機 | 1 | xxxxxxx0000-0 | 岡山運輸支局 2階 総務企画・観光部門 | 円 | % | |
カラー機 | 1 | xx市宇野1-8-2 | 岡山運輸支局(xx庁舎) | 円 | % | |
カラー機 | 1 | xxxxxxxx0-00 | xxxx事務所 | 円 | % | |
モノクロ機 | 1 | xx市宝町1-8 | xx運輸支局 1階 整備部門 | 円 | % | |
モノクロ機 | 1 | xx市宝町1-8 | xx運輸支局 1階 登録部門 | 円 | % | |
カラー機 | 1 | xx市宝町1-8 | xx運輸支局 2階 | 円 | % | |
カラー機 | 1 | xx市xx港町6-35 | xx運輸支局(xx庁舎) | 円 | % | |
モノクロ機 | 1 | 尾道市古浜町27-13 | xxxx事務所 | 円 | % | |
モノクロ機 | 1 | xxxxxx00-0 | 島根運輸支局 2階 輸送・監査部門 | 円 | % | |
モノクロ機 | 1 | xxxx0-00 | xxx事務所 | 円 | % | |
モノクロ機 | 1 | xx市宇野1-8-2 | 岡山運輸支局(xx庁舎) | 円 | % | |
モノクロ機 | 1 | xxxxxxx0-00 | xx運輸支局(xx庁舎) | 円 | % |