Contract
秘密保持契約書(案)
学校法人工学院大学(以下「甲」という。)と○○○○株式会社(以下「乙」という。)とは、甲に所属する○○○○教授と乙間で○○○○○○に関する検討(以下、「本検討」という。)を行うため、甲と乙との間で相互に情報交換を行うにあたり、次のとおり合意(以下、「本契約」という。)する。
第1条(秘密情報及び秘密保持義務)
甲及び乙は、本検討に当たり、①相手方から書面(又は電子媒体)により、秘密情報である旨の表示とともに開示された情報、及び、②相手方から口頭により、秘密である旨の告知とともに開示された情報(開示後15日以内に書面又は電子媒体によりその内容が確認された情報に限る。)(以下①②併せて「秘密情報」という。)について、自己に属する本検討の実施及び管理のために秘密情報を知る必要のある者(以下「秘密情報受領者」という。)以外に開示・漏洩してはならない。又、甲及び乙は、相手方より開示を受けた秘密情報について、当該秘密情報受領者がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該秘密情報受領者に対し負わせる。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していた情報
二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
三 開示を受け又は知得した後、自己の責によらずに公知となった情報
四 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した内容
五 書面により事前に相手方の同意を得たもの
2 前項の規定に係らず、甲及び乙は、法令、規則等に基づき裁判所、監督官庁等から秘密情報の開示を要求された場合、甲及び乙は、事前に相手方に通知した上で、必要最小限の情報に限り開示することができる。
第2条 (使用・流用の禁止)
甲及び乙は、秘密情報を相手方の承諾なしに本検討以外の目的に使用してはならない。
第3条 (共同研究)
甲及び乙は、本契約に基づく秘密情報の開示及び本検討の結果、共同研究を必要とする場合、新たに共同研究契約を締結する。
第4条 (秘密情報の返還)
甲及び乙は、本検討の結果、共同研究に至らないこととした場合は、本契約の終了後直ちに、秘密情報に係る書類(複写及び複製したものを含む。)を相手方に返還する。
第5条 (法令遵守)
甲及び乙は、本契約を履行する場合、及び本検討結果をその後の自己の事業等に用いる場合、自己の責任において、すべての関連法規、規則及び命令(輸出規制貨物又は技術情報の輸出に関する日本国外国為替及び外国貿易法を含む。)を遵守する。
第6条 (反社会的勢力の排除)
甲及び乙(甲又は乙の代表者、役員及び実質的に経営を支配する者を含む。)は、相手方に対し、本契約期間中及びその後において、自らが次の各号いずれにも該当しないことを表明し、かつ、確約する。
一 暴力団
二 暴力団員
三 暴力団準構成員
四 暴力団関係企業
五 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
六 その他前各号に準ずる者
2 甲及び乙(甲又は乙の代表者、役員及び実質的に経営を支配する者を含む。)は、本契約期間中及びその後において、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
3 甲又は乙は、相手方が本条第1項又は第2項に違反した場合、何らの催告を要せずに相手方への書面での通知をもって、本契約の全部又は一部を解除することができる。
第7条 (契約有効期間)
本契約の有効期間は、20××年××月××日から20××年××月××日までとする。
第8条 (協議)
甲及び乙は、本契約に規定なき事項又は解釈に疑義ある事項については、xxxxの原則に従って甲乙協議の上、これを解決するものとする。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自1通を保有する。
20××年××月××日
(甲)xxx新宿区西新宿1丁目24番地2号
学校法人 工学院大学
理事長 xx x
(乙)