Contract
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客さま(以下「申込者」といいます。)がxx信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において設定する特定口座(租税特別措置法で規定する特定口座をいいます。)に関する事項を定めるものです。
2 申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、法令およびこの約款に定めがある場合を除き、他の取引規定・約款等の定めるところによるものとします。
(特定口座開設届出書等の提出)
第2条 申込者が特定口座の設定を申し込むに当たっては、あらかじめ、当金庫に対し特定口座開設届出書をご提出いただくものとします。その際、当金庫は租税特別措置法その他関係法令の定めに基づき、申込者の氏名、住所、生年月日および個人番号(申込者が租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の
3 第 5 項の規定に該当する場合には、氏名、住所および生年月日)等の確認を行います。
2 申込者は特定口座を当金庫に複数開設することはできません。
3 申込者が特定口座内の上場株式等(租税特別措置法で規定する「特定口座内保管上場株式等」のうち当金庫が取り扱う特定公社債をいいます。以下同じ。)の譲渡による所得について源泉徴収を選択する場合には、あらかじめ、当金庫に対し特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただくものとします。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書がご提出された年の翌年以後の特定口座内の上場株式等の譲渡については、申込者から源泉徴収を選択しない旨のお申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書のご提出があったものとみなします。年の最初に上場株式等の譲渡をした後は、当該年内は特定口座における源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
4 申込者が当金庫に対して租税特別措置法に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書をご提出されており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等(当金庫が取り扱う特定公社債のxxに限ります。)を特定上場株式配当等勘定において受領することとされている場合には、年の最初に上場株式等の配当等の支払いが確定した日以後は、当該年内は特定口座における源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
(特定保管勘定における振替口座簿への記載または記録)
第3条 上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、特定保管勘定(特定口座に係る振替口座簿への記載または記録がされる上場株式等につき、当該振替口座簿への記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
(所得金額の計算)
第4条 当金庫は、特定口座内の上場株式等の譲渡に係る所得金額の計算については、租税特別措置法その他関係法令の定めに基づいて行います。
(特定口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条 当金庫は申込者の特定保管勘定において原則として次の上場株式等のみを受け入れます。
① 特定口座開設届出書のご提出後に、申込者が当金庫で募集の取扱いにより取得した特定公社債で、その取得後直ちに特定口座に受け入れるもの。
② 当金庫以外の金融商品取引業者等に開設されている申込者の特定口座に受け入れられている特定公社債の全部または一部を所定の方法により当金庫の当該申込者の特定口座に移管することにより受け入れるもの(当金庫が取り扱う特定公社債に限ります。)。
③ 申込者が贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)または遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除きます。また、特定遺贈については受遺者が相続人の場合に限ります。以下同じ。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る遺贈者が当金庫または他の金融商品取引業者等に開設していた特定口座または特定口座以外の口座に引き続き記載または記録がされている特定公社債で、所定の方法により当金庫の特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)することにより受け入れるもの(当金庫が取り扱う特定公社債に限ります。)。
④ 前三号のほか、租税特別措置法その他関係法令の規定で特定口座への受入れが可能とされている特定公社債のうち、当金庫が取り扱う特定公社債について、法令の定めにより受け入れるもの。
(特定口座を通じた取引)
第6条 申込者が当金庫との間で行う、前条の規定により特定口座に受け入れる範囲の上場株式等に関する取引に関しては、特にお申出のない限り、特定口座を通じて行います。
(譲渡の方法)
第7条 特定保管勘定において記載または記録がされている上場株式等の譲渡の方法は、当金庫に対する譲渡または租税特別措置法その他関係法令の規定により譲渡とみなされる方法によるものとします。
(源泉徴収等)
第8条 当金庫は、申込者より特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいたときは、租税特別措置法その他関係法令の規定に基づき源泉徴収・特別徴収または還付を行います。
2 前項の源泉徴収・特別徴収または還付については、当金庫所定の方法で行います。
(特定口座からの上場株式等の払出しに関する通知)
第9条 申込者が特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しを行った場合には、当金庫は、申込者に対し、租税特別措置法その他関係法令の定めるところにより当該払出しの通知を行います。
(上場株式等の移管)
第 10 条 当金庫は、申込者が当金庫以外の金融商品取引業者等に開設されている特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされている上場株式等を当金庫に開設されている特定口座に第5条第2号の規定により移管をされる場合には、当金庫は租税特別措置法その他関係法令の定めるところにより行います。
(贈与、相続または遺贈による特定口座への受入れ)
第 11 条 当金庫は、第5条第3号の規定により上場株式等の移管をされる場合には、租税特別措置法その他関係法令の定めるところにより行います。
(年間取引報告書の送付)
第 12 条 当金庫は、租税特別措置法その他関係法令の定めるところにより特定口座年間取引報告書を
2通作成し、翌年1月 31 日までに1通を申込者に交付し、1通を税務署に提出します。
2 前項にかかわらず、第 18 条の規定により本契約が終了した場合には、当金庫は、本契約が終了した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書を申込者および税務署に交付します。
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
第 13 条 当金庫は、申込者の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定には、特定公社債のxx(特定保管勘定で管理されている特定公社債に係るxxに限ります。)で、支払時に当金庫により所得税が徴収されるべきもののみを受け入れます。
2 当金庫が支払いの取扱いをする前項の特定公社債のxxのうち、当金庫が特定公社債のxxをその支払いをする者から受け取った後直ちに申込者に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
(xxxx選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
第 14 条 申込者が租税特別措置法に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、上場株式等の配当等の支払確定日までに、当金庫に対して第2条第3号の特定口座源泉徴収選択届出書および源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書をご提出いただくものとします。
2 申込者が租税特別措置法に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、上場株式等の配当等の支払確定日までに、当金庫に対して源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書をご提出いただくものとします。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第 15 条 源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において処理します。
(所得金額等の計算)
第 16 条 当金庫は、源泉徴収選択口座内配当等に係る所得金額の計算については、租税特別措置法その他関係法令の定めに基づいて行います。
(届出事項の変更)
第 17 条 特定口座開設届出書の提出後に、氏名、住所、個人番号その他の届出事項、または特定口座を開設する当金庫の営業所に変更があったときは、租税特別措置法その他関係法令の規定により遅滞なく特定口座異動届出書を当金庫にご提出いただくものとします。
(契約の終了)
第 18 条 次のいずれかに該当したときは、この契約は終了します。
① 申込者が当金庫に対して特定口座廃止届出書を提出したとき
② 申込者が出国により居住者または国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
③ 特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続または遺贈の手続きが完了したとき
④ やむを得ない事由により、当金庫が解約を申し出たとき
(免責事項)
第 19 条 申込者が第 17 条の変更手続きを怠ったこと、その他の当金庫の責めによらない事由により、特定口座に係る税制上の取扱等に関し申込者に生じた不利益および損害について、当金庫はその責を負いません。
(合意管轄)
第 20 条 本約款に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
(約款の変更)
第 21 条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときは、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更することがあります。変更するときは、変更を行う旨、変更後の規定の内容およびその効力発生時期を、ホームページまたはその他相当の方法により周知します。
なお、変更の内容が、申込者の従来の権利を制限し、または申込者に新たな義務を課すものであるときは、その効力発生時期が到来するまでに周知します。
以 上
平成 27 年 11 月 13 日制定
平成 28 年 1 月 4 日改定
令和 2 年 4 月 1 日改正