Contract
平成 28 年度 大学連携講座開催業務委託契約書
公益社団法人ふじのくに地域・大学コンソーシアム(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間に、次のとおり委託契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、甲が別に定める「平成 28 年度大学連携講座開催業務委託要領」(以下「要領」という。)に定める業務(以下「委託業務」という。)の処理を乙に委託し、乙は、これを受託する。
(注意義務及び委託期間)
第2条 乙は、要領に基づき、委託の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって、契約日から平成 29
年 2 月 10 日までに委託業務を完了するものとする。
(委託費)
第3条 甲は、乙に対し委託業務を処理するための費用( 以下「委託費」という。)として、金 円( うち消費税及び地方消費税の額 円) を支払うものとする。
(支払方法)
第4条 乙は、第9条の委託業務実績報告書を提出し、甲の確認を受けた後に、委託費を請求するものとし、甲は、要領に定める請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。ただし、甲が必要と認めるときは、乙の請求により前金払をすることができる。
(契約の変更)
第5条 甲又は乙は、天災その他その責に帰さない理由により、この契約を変更しようとするときは、その理由を記載した書面により、その相手に申し出なければならない。
(契約の解除)
第6x xxx乙は、天災その他その責に帰さない理由により、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、その相手方に申し出なければならない。
2 甲は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙が委託期間内に委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと甲が認めるとき。
(2) xがこの契約について不正の事実を発見したとき。
(3) 乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えたとき。
(4) 乙が次のアからキに該当した場合。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に該当する団体(以下「暴力団」という。)
イ 個人又は法人の代表者が暴力団員等(法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)である者
ウ 法人の役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。)が暴力団員等である者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者
オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者」故意又は重大な過失により甲に損害を与えたとき。
3 甲又は乙は、正当な理由により1月の予告期間をもってこの契約の解除をその相手方に申し出たときは、この契約を解除することができる。
(損害賠償責任)
第7条 乙は、次のいずれかに該当したときには、直ちにその損害を被害者に賠償しなければならない。
(1) 乙が委託業務の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたとき。
(2) 前条第2項又は第3項の規定によりこの契約が解除された場合において、甲に損害を与えたとき。
2 乙は、前条第2項又は第3項の規定による契約の解除により損害を受けた場合において、甲に対し、その損害の賠償を請求することができない。
(委託業務実施計画書の提出等)
第8条 乙は、要領に定める委託業務実施計画書を、契約後、遅滞なく甲に提出しなければならない。
(処理状況の報告等)
第9条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況を乙に報告させ、又は自らその調査をすることができる。
(委託業務実績報告書の提出等)
第 10 条 乙は、要領に定める委託業務実績報告書を、委託業務完了後、平成 29 年 2 月 10 日までに、遅滞なく甲に提出しなければならない。
(委託金の処理)
第 11 条 甲又は乙が第6条の規定によりこの契約を解除した場合の委託金の処理は、甲が認める既履行部分に相当する金額をもって精算し、その引渡しを受けることができる。
(個人情報の保護)
第 12 条 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない
(著作権の帰属)
第 13 条 この契約に基づき作成された成果物の著作権は、甲に帰属するものとする。
(合意管轄)
第 14 条 この契約に関する訴訟については、静岡地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
(定めのない事項の処理)
第 15 条 この契約に定めるもののほか、必要な事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
上記の契約の成立を証するため、この契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を所持する。
平成 28 年 月 日
(甲) xxxxxxx 0 xx 0 x 0 x
公益社団法人ふじのくに地域・大学コンソーシアム理事長 x x x x
(乙)
(別 記)
個人情報取扱特記事項
第1 基本的事項
乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。
第2 取得の制限
乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取得するときは、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。
第3 安全管理措置
乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第4 従業者の監督
乙は、その従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該個人情報の安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要な監督を行わなければならない。
第5 再委託の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、個人情報の取扱いを第三者に委託してはならない。第6 複写又は複製の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、この契約による業務を処理するため甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
第7 資料等の廃棄
乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供を受け、又は乙自らが作成し若しくは取得した個人情報が記録された資料等を、この契約終了後直ちに廃棄するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
第8 目的外利用・提供の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、この契約の履行に必要な業務以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
第9 取扱状況の報告等
甲は、必要があると認めるときは、個人情報の取扱状況を乙に報告させ、又は自らその調査をすることができる。
第10 事故発生時における報告
乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
平成 28 年度 大学連携講座開催業務委託要領
公益社団法人ふじのくに地域・大学コンソーシアム(以下「甲」という。)を委託者とし、
(以下「乙」という。)を受託者として、平成 年 月 日付けで締結した「平成 28 年度大学連携 講座開催業務委託契約」については、契約書に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。
第1 目的等
県内大学の学術・研究成果の積極的な地域還元を図るとともに、異なる大学の研究者や学生とのコミュニケーション、大学と地域との共同の場の創生の機会を創出する。
第2 契約書第1条の委託業務の内容
(1) 講座の企画、広報及び準備に関すること
(2) 講座の開催及び運営に関すること(講座は、1 月 31 日までに開催すること)
(3) 開催内容の取りまとめ及び報告に関すること(報告書は、2 月 10 日までに提出すること)
第3 対象経費
大学連携講座受託者募集要領のとおりとする。
第4 契約書第4条に定める請求書の様式
大学連携講座受託者募集要領(様式第5号)のとおりとする。
第5 契約書第8条に定める委託業務実施計画書の様式
大学連携講座受託者募集要領(様式第1号、第2号)のとおりとする。
第6 契約書第 10 条に定める委託業務実績報告書の様式
大学連携講座受託者募集要領(様式第3号、第4号)のとおりとする。
第7 乙が開催するに当たっての条件
(1)ふじのくに地域・大学コンソーシアム構成校 2 校以上の連携開催とすること。
(講師、事例発表者、パネラー、企画運営スタッフ等に 2 校以上の教職員や学生を含むこと) (2)学生が運営スタッフとして参加するなど、学生の力を取り入れるとともに、他校の研究者や学生とのコミュニケーションの機会を創出すること。
(3)開催回数・日時・会場については、甲と協議の上決定するものとすること。
(4)広報等にあたっては、主催者または共催者として、受託大学名等の他に「静岡県、公益社団法人ふじのくに地域・大学コンソーシアム」を表記すること。
(5)講座開催時は、甲のパンフレットやイベントちらし等の配布に協力すること。
(6)各回ごと、大学連携講座受託者募集要領(様式第6号)のアンケートを配布回収し、甲に提出すること。