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○○株式会社(以下「甲」という。)と株式会社エネルギー・オプティマイザー(以下「乙」という。)は、電力の需給について次のとおり契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、甲に対し,本契約に定める条件及び関連法規に基づき、甲が使用する電力を需要に応じて供給し、甲は,乙に対し,その対価を支払うものとする。
(電力需給約款との関係)
第2条 この契約に基づく甲及び乙の電力の需給に係わる権利義務及びその他の供給条件の内容は、この契約に別段の定めがある場合を除き、この契約が締結された日に実施されている乙の電力需給約款(以下「約款」という。)による。
2 前項の規定にかかわらず、約款の規定に従い約款を改定、実施した場合には、改定された約款が適用される。
(契約の期間)
第3条 本契約の契約期間は、別添の個別条件書(以下「条件書」という。)による電力の供給開始日から1年間とする。但し、約款第6条に基づき、1年ごとに自動延長とする。
(個別条件)
第4条 本契約に基づき、乙が甲に電力を供給する電力の個別条件は、別添の条件書のとおりとする。
(関係法令順守義務)
第5条 甲及び乙は、関係法令及び需要場所を管轄する北海道電力株式会社、東北電力株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社、中部電力株式会社、北陸電力株式会社、関西電力株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式会社、九州電力株式会社および、沖縄電力株式会社(事業の譲渡、合併または会社分割等によって電力需要者に対する小売供給に係る事業を継承した会社を含む)(以下、「旧一般電気事業者」という。)の定めた電力需給約款を遵守しなければならない。
(電力使用計画書の提出)
第6条 乙は、本契約の履行にあたり必要と認めたときは、甲に対し電力使用計画書等の提出を求めることができる。なお、甲は乙から要請があった場合は、本計画書等の提出に協力するものとする。
(需給契約の消滅変更による料金の精算)
第7条 甲が契約電力を新たに設定し、または増加後に本契約の消滅若しくは甲が契約電力を減少しようとする場合において、乙が託送供給約款に基づき料金の精算を求められる場合には、乙は、甲に対し、その精算金を請求することができる。 また、工事費の精算を求められる場合についても同様とする。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではない。
(供給に伴う工事費の負担)
第8条 甲が新たに電気を使用しまたは契約電力を増加する場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、または甲の希望により供給設備を変更する場合において、乙が約款に基づいて工事費の負担を求められる場合には、乙は、甲に対し、その負担金を請求することができる。
2 電気の供給に必要な設備の一部又は全部を敷設した後に、甲の都合により供給開始にいたらない場合、もしくは供給開始後1年経過前に本契約を廃止または変更される場合は、乙は約款に基づいて請求された費用を甲に対し請求することができる。
(保安)
第9条 本契約に基づく需給場所における甲の電気工作物については、甲が善良なる管理者の注意義務をもって保安するものとする。
なお、甲は、電気工作物等に故障その他の不具合が生じていることが認められた場合、速やかに乙及び旧一般電気事業者に報告するものとする。
(電気供給の停止)
第10条 約款第25条に基づき、乙は甲への電気の供給を停止することができる。(反社会的勢力との関係の遮断)
第11条 甲及び乙は、前条の規定にかかわらず、相手方当事者(役職員を含む。)が次の各号のいずれかの事由に該当することが判明した場合には、甲及び乙は相手方当事者に対し、相当な期間を定めて是正を催告の上、同期間内に是正されない場合は本契約を解除することができる。
なお、本項において、(1)号に 掲げる者を「反社会的勢力等」という。
(1)次に掲げるいずれかの者に該当することが判明した場合
① 集団的又は常習的に違法行為又は暴力的行為等を行うことを助長する虞のある団体に属している者
② ①に定める団体又は①に定める団体の構成員の影響下にある者と知りつつ継続的に取引のある者
③ 「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」(平成 11 年法律第 147 号)に基づき処分を受けた団体に属している者またはこれらの者と知りつつ継続的に取引のある者
④ 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」(平成 11 年法律第 136 号)に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い、または行っている疑いのある者、もしくはこれらの者と知りつつ継続的に取引のある者
⑤ ①から④に類する者であると判明したとき
(2)次に掲げるいずれかの行為を行った場合
① 詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき
② 自身が「反社会的勢力等」である旨を伝え、または自身の関係者が「反社会的勢力等」である旨を伝えたとき
③ 自ら又は第三者を利用して、相手方当事者の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為を行ったとき
④ 自らまたは第三者を利用して、相手方当事者の業務を妨害したとき、または、妨害するおそれのある行為をする等の違法・不当な行為をおこなったとき
(3)本契約の利益や効果の全部または一部が直接的か間接的かを問わず「反社会的勢力等」に帰属していると判明したとき
2 甲及び乙は、前項の規定に基づき本契約を解除する場合には、相手方当事者に対して一切の損害賠償責任を負わない。
(損害賠償の免責)
第12条 非常変災、その他保安上の必要がある場合など、乙の責めに帰すべきでない事由により、電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止したときは、乙は、甲が受けた損害について損害賠償の責任を負わない。
2 第10条により電気の供給を停止し、または第11条により本契約を解除したときは、乙は、甲の受けた損害について損害賠償を負わない。
3 乙の責めに帰すべきでない事由により、漏電その他の事故が生じたときは、乙は、甲が受けた損害について損害賠償の責
任を負わない。
(機密の保持)
第13条 甲及び乙は、互いに、本契約締結及び遂行に際して業務上知りえた相手方の機密情報、本契約の内容、及び電力需給の内容を相手方の承諾なしに第三者に漏らしてはならない。 また、本契約終了後においても同様とする。ただし、行政及び司法機関など官公署からの開示命令を受けた場合であって緊急を要するときはこの限りではない。この場合には、事後速やかに相手方に対し開示先及び開示内容を書面をもって通知するものとする。
(事情変更)
第14条 契約期間中において、経済状況等の変動または法令等の改正があったときは、別途協議の上、本契約内容を改廃することができる。特に旧一般電気事業者の約款および電力量単価等が改変された場合には、本契約に反映させることができるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第15条 甲は、本契約により生じる権利義務を第三者に譲渡もしくは承継させてはならない。ただし、乙の書面による事前の承諾を受けた場合はこの限りではない。
(需給契約消滅の債権債務義務)
第16条 需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の消滅により消滅しない。
(協議事項等)
第17条 本契約条項または本契約条項に定めのない事項について疑義が生じたときは、関係法令、ならびに約款に基づくほか、甲乙がxxxxの原則に従い誠実に協議して定めるものとする。
(管轄裁判所)
第18条 本契約に関して法律上の係争が生じたときは、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙が各自記名押印のうえ、それぞれ1通を保有する。平成○○年○○月○○日
甲 〒 ○○○-○○○○
○○○○○○○○○○○株式会社〇〇〇〇
代表取締役 ○○ ○○○
乙 〒107-0051
xxxxxxxx 0-0-0
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株式会社エネルギー・オプティマイザー
代表取締役 xx xx