Contract
国官会第 3186-5 号国 地 契 第 9 5 号国 北 予 第 3 9 号平成 24 年3月 19 日
各地方整備局長等 あて
国土交通省大臣官房会計課長
国土交通省大臣官房地方課長
国土交通省北海道局予算課長
工事請負契約及び設計業務等委託契約における契約の保証に関する取扱いについて
工事請負契約及び設計業務等委託契約(土木設計業務等委託契約、建築設計業務委託契約及び建築工事監理業務委託契約をいう。以下同じ。)における契約の保証に関する取扱いについては、「工事請負契約書の制定について」(平成7年6月 30 日付け建設省厚xx第 25 号。以下「工事請負契約書通達」という。)第4条、「土木設計業務等委託契約書の制定について」(平成7年6月 30 日付け建設省厚xx第 26 号。以下「土木設計業務等委託契約書通達」という。)
第4条、「建築設計業務委託契約書の制定について」(平成 10 年 10 月1日付
け建設省厚xx第 37 号。以下「建築設計業務委託契約書通達」という。)第4
条、「建築工事監理業務委託契約書の制定について」(平成 13 年2月 15 日付け国官地第3-2号。以下「建築工事監理業務委託契約書通達」という。)第
4条、「工事請負契約書の運用基準について」(平成7年6月 30 日付け建設省
厚xx第 27 号。以下「工事請負契約書運用基準通達」という。)第4条関係並
びに「土木設計業務等委託契約書の運用基準について」(平成7年6月 30 日付
け建設省厚xx第 28 号)、「建築設計業務委託契約書の運用基準について」(平
成 10 年 10 月1日付け建設省厚xx第 38 号)及び「建築工事監理業務委託契約
書の運用基準の制定について」(平成 13 年2月 15 日付け国官地第3-3号)
(以下「土木設計業務等契約書運用基準通達等」という。)第4条関係において規定されているところであるが、契約の保証を要する場合の取り扱いを下記のとおり定めたので、十分留意の上、実施することとされたい。
なお、「工事請負契約及び設計業務等委託契約における契約の保証に関する取扱いについて」(平成7年6月 30 日建設省会発第 365 号、建設省厚xx第 30
号)は廃止する。ただし、平成 24 年3月 31 日までに入札手続を開始したものについては、なお従前の例による。
記
1 工事請負契約等(工事請負契約又は設計業務等委託契約をいう。以下同じ。)における契約の保証
① 工事請負契約書等(工事請負契約書通達、土木設計業務等委託契約書通達、建築設計業務委託契約書通達又は建築工事監理業務委託契約書通達によるものをいう。以下同じ。)第4条に規定するとおり、工事請負契約等における契約の保証については金銭的保証を原則とし、契約担当官等(会計法(昭和 22 年法律第 35 号)第 29 条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)は、落札者に対し、請負代金額(設計業務等委託契約の場合にあっては、業務委託料。以下同じ。)の 10 分の
1以上の金額を保証する次の表の左欄に掲げる契約の保証のいずれかに掲げるものを求め、工事請負契約書案の提出とともに同表の左欄に掲げる契約の保証に応じ、同表の右欄に掲げる提出書類を提出させるものとする。ただし、当分の間、工事請負契約書等第4条第1項第2号の「契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等」については、国債(利付国債に限る。以下同じ。)に限るものとし、工事請負契約書等第4条第1項第3号の「銀行、発注者が確実と認める金融機関」については、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律
第 195 号)第3条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合又はその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)とする。
契約保証金の納付 | 保管金領収証書(落札者が契約保証金の金額に相当する金額の金銭を地方整備局、北海道開発局又は事務所等の保管金取扱店(以下「保管金取扱店」という。)に納付し、保管金取扱店から交付を受 けたもの)及び保管金提出書(別記様式1) |
契約保証金に代わる担保としての国債の提供 | 政府担保振替国債提供書(政府担保振替国債取扱規則(平成 23 年財務省令第 15 号)第2号書式)及び提供しようとする振替国債の名称、記号、利息の支払期並びに償還期限を確認するために必要な資料(提供しようとする振替国債の口座がある銀行・証券会社等で作成されたもの。以下「政府 担保振替国債提供書確認資料」という。) |
銀行等又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法 律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 以下同じ。)の保証 | 銀行等又は保証事業会社(以下「金融機関等」という。)が交付する金融機関等の保証に係る保証書 |
公共工事履行保証証券による保証 | 保険会社、銀行、農林中央金庫その他財務大臣の指定する金融機関(以下「保険会社等」という。) が交付する公共工事履行保証証券に係る証券 |
履行保証保険契約の 締結 | 保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券 |
② ①の規定にかかわらず、工事請負契約書運用基準通達等(工事請負契 約書運用基準通達又は土木設計業務等委託契約書運用基準通達等をいう。以下同じ。)第4条関係に規定するとおり、次のイ又はロのいずれか(設 計業務等委託契約の場合にあっては、イ)に該当する場合は、契約の保 証を要しないものとする。
イ 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 100 号の2第1項第1号の規定により工事請負契約書等の作成を省略できる工事請負契約等である場合。
ロ 落札者が共同企業体である場合。ただし、当該共同企業体の構成員
の全部が中小企業者(中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第2条第1号に規定する会社及び個人をいう。)であって、その数が3人以下である場合又は構成員のうち工事施工能力が最低と認められる者の等級(工事請負業者選定事務処理要領(昭和 41 年 12 月 23 日付け建
設省厚第 76 号)第7条第1項第2号の規定により付された等級をいう。)が当該共同企業体の等級より2等級以上下位であるものを含む場合を除く。
③ 工事請負契約書等第4条、工事請負契約書運用基準通達等第4条関係及び①の規定にかかわらず、契約担当官等は、役務的保証を必要とする場合には、契約の保証として公共工事履行保証証券による保証のみを求める必要があるため、工事請負契約書等の記載方法等について本省大臣官房地方課又は北海道局予算課に事前に十分な時間的余裕をもって協議すること。
2 請負契約締結時における取扱い
(1)契約保証金についての取扱い
① 契約担当官等は、落札者から工事請負契約書等案の提出とともに保管金領収証書及び保管金提出書(別記様式1)の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないか確認の上、請負契約を締結するものとする。
イ 保管金領収証書が別添1の保管金領収証書例に従ったものであること。
ロ 保管金領収証書及び保管金提出書に記載の保管金の金額が契約保証金の金額と同一であること。
② 契約担当官は、①の確認の後、保管金領収証書及び保管金提出書を歳入歳出外現金出納官吏(分任官及び代理を含む。以下同じ。)に提出するものとする。なお、保管金領収証書及び保管金提出書の写しを工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。
③ 歳入歳出外現金出納官吏は、契約担当官等から保管金領収証書及び保管金提出書を受領したときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、保管金受領証書(保管金取扱規定(大正 11 年大蔵省令第5号)第1号書式)を契約担当官等を経由して受注者に交付するものとする。なお、契約担当官等は、保管金受領証書の写しを工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。
イ 保管金領収証書が別添1の保管金領収証書例に従ったものであること。
ロ 保管金領収証書に記載の保管金の金額が保管金提出書に記載の保管金の金額と同一であること。
(2)契約保証金に代わる担保としての国債についての取扱い
① 契約担当官等は、落札者から、工事請負契約書等案の提出とともに政府担保振替国債提供書及び政府担保振替国債提供書確認資料の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認するものとする。
イ 政府担保振替国債提供書に記載の振替国債の名称、記号、利息の支払期並びに償還期限が政府担保振替国債提供書確認資料と同一であること。
ロ 政府担保振替国債提供書に記載の振替国債の総額が契約保証金額と同一であること。
ハ 政府担保振替国債提供書に記載の振替国債が、利付国債であること。
② 契約担当官等は、①の確認の後、政府担保振替国債提供書及び政府担 保振替国債提供書確認資料を有価証券取扱xx官に提出するものとする。なお、政府担保振替国債提供書確認資料の写しを工事請負契約書等と一 緒に綴っておくものとする。
③ 有価証券取扱xx官は、契約担当官等から政府担保振替国債提供書及 び政府担保振替国債提供書確認資料を受領したときは、政府担保振替国 債提供書に記載の振替国債の名称、記号、利息の支払期並びに償還期限 が政府担保振替国債提供書確認資料と同一であることに誤りがないかを 確認の上、承認したときは政府担保振替国債提供書を契約担当官等を経 由して受注者に交付するものとする。なお、契約担当官等は政府担保振 替国債提供書の写しを工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。
④ 有価証券取扱xx官は地方整備局、北海道開発局又は事務所等の政府担保振替国債保管口座がある日本銀行(本店又は支店をいう。以下「振替国債取引店」という。)から日本銀行政府担保振替国債取扱規則(平成23年財務省令第14号)第2条第1項の規定による通知を受けた場合は、政府担保振替国債保管口座において増額の記載又は記録がされたことを確認の上、政府担保振替国債受入済通知書(政府担保振替国債取扱規則第3号書式)を契約担当官等を経由して受注者に交付するものとする。なお、有価証券取扱xx官は政府担保振替国債受入済通知書の写しを保管するものとし、契約担当官等は政府担保振替国債受入済通知書の写しを工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。
⑤ 契約担当官等は、④の通知を受けた後、請負契約を締結するものとする。
(3)金融機関等の保証についての取扱い
① 契約担当官等は、落札者から、工事請負契約書等案の提出とともに工事請負契約書等についての金融機関等の保証に係る保証書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約書等を締結するものとする。
イ 名宛人が契約担当官等であること。
ロ 保証人が金融機関等であり、押印(印刷済みのものを含む。)があること。
ハ 保証委託者が落札者であること。
ニ 保証債務の履行について、保証する旨の文言があること。
ホ 保証債務の内容が、工事請負契約書等に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
へ 保証に係る工事の工事名(設計業務等委託契約の場合にあっては、業務名。以下同じ。)が工事請負契約書等に記載の工事名と同一であること。
ト 保証金額が契約保証金額以上であること。
チ 保証期間が工期(設計業務等委託契約の場合にあたっては、業務期間。以下同じ。)を含むものであること。
リ 保証債務履行の請求の有効期間が保証期間経過後6ヵ月以上確保されていること。
② 工事請負契約等を締結後、保証書は、工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。
(4)公共工事履行保証証券及び履行保証保険についての取扱い
① 契約担当官等は、落札者から、工事請負契約書等案の提出とともに工事請負契約書等についての公共工事履行保証証券に係る証券(履行保証保険の場合にあっては、履行保証保険に係る証券。以下同じ。)の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約書等を締結するものとする
イ 債権者(履行保証保険の場合にあっては、被保険者)が契約担当官等であること。
ロ 保証人(履行保証保険の場合にあっては、保険会社)の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。
ハ 債務者(履行保証保険の場合にあっては、保険契約者)が落札者であること。
ニ 公共工事用保証契約基本約款(履行保証保険の場合にあっては、履行保証保険の普通保険約款)及び特約条項その他証券に記載したとこ
ろにより保証債務を負担する旨(履行保証保険の場合にあっては、保険契約を締結した旨)の記載があること。
ホ 主契約内容(履行保証保険の場合にあっては、契約の内容)としての工事名が工事請負契約書等に記載の工事名と同一であること。
へ 保証金額(履行保証保険の場合にあっては、保険金額)が請負代金額の 10 分の1以上であること。
ト 保証期間(履行保証保険の場合にあっては、保険期間)が工期を含むものであること。
② 工事請負契約等を締結後、公共工事履行保証証券に係る証券は、工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。
3 受注者の債務不履行による解除時の取扱い
契約担当官等は、工事請負契約書(工事請負契約書通達によるものをいう。以下同じ。)第 46 条第1項各号、土木設計業務等委託契約書(土木設計業務
等委託契約書通達によるものをいう。以下同じ。)第 42 条第1項各号、建築設計業務委託契約書(建築設計業務委託契約書通達によるものをいう。以下同じ。)第 42 条第1項各号又は建築工事監理業務委託契約書(建築工事監理
業務委託契約書通達によるものをいう。以下同じ。)第 32 条第1項各号のいずれかに該当するときは、すみやかに、工事請負契約等を解除するものとする。ただし、工期経過後相当の期間内に工事(設計業務等委託契約の場合にあっては、業務。以下同じ。)を完成する見込みがあるときは、工事請負契約書第 45 条第1項、土木設計業務等委託契約書第 41 条第1項、建築設計業
務委託契約書第 41 条第1項又は建築工事監理業務委託契約書第 31 条第1項の規定により損害金を徴収して工事を完成させても差し支えない。
(1)契約保証金についての取扱い
① 契約担当官等は、工事請負契約書第 46 条第1項、土木設計業務等委託契約書第 42 条第1項、建築設計業務委託契約書第 42 条第1項又は建築工
事監理業務委託契約書第 32 条第1項の規定に基づき、契約を解除した場合は、歳入歳出外現金出納官吏に契約保証金に係る保管金を歳入へ納付する旨の依頼書(別記様式2)を提出するものとする。なお、依頼書の写しを工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。
② 歳入歳出外現金出納官吏は、契約担当官等から依頼書を受領したときは、当該、地方整備局、北海道開発局又は事務所等を振替先とする国庫金振替書を発し、国庫金振替書の支払科目に「保管金」と記入し、受入科目に歳入年度、所管(主管)及び会計名を記載し、表面余白に「徴収決定済」の印を押し、保管金取扱店に送付するものとする。
③ 契約担当官等は、工事請負契約書第 46 条第2項、土木設計業務等委託契約書第 42 条第2項、建築設計業務委託契約書第 42 条第3項又は建築
工事監理業務委託契約書第 32 条第3項に規定する違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、受注者から超過額を徴収するものとする。
(2)契約保証金に代わる担保としての国債についての取扱い
① 契約担当官等は、工事請負契約書第 46 条第1項、土木設計業務等委託契約書第 42 条第1項、建築設計業務委託契約書第 42 条第1項又は建築
工事監理業務委託契約書第 32 条第1項の規定に基づき、契約を解除した場合は、有価証券取扱xx官に契約保証金に代わる振替国債が国庫へ帰属した旨の通知書(別記様式3)を提出するものとする。なお、通知書の写しを工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。
② 有価証券取扱xx官は、契約担当官等から通知書を受領したときは、本省大臣官房会計課長に報告し、また政府担保番号を示して政府担保振替国債所有口座への振替を振替国債取引店に申請するものとする。なお、有価証券取扱xx官は振替国債取引店に申請したものの写しを保管するものとする。
③ 契約担当官等は、工事請負契約書第 46 条第2項、土木設計業務等委託契約書第 42 条第2項、建築設計業務委託契約書第 42 条第3項又は建築
工事監理業務委託契約書第 32 条第3項の規定に基づき、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、受注者から超過額を徴収するものとする。
(3)金融機関等の保証についての取扱い
① 契約担当官等は、工事請負契約書第 46 条第1項、土木設計業務等委託契約書第 42 条第1項、建築設計業務委託契約書第 42 条第1項又は建築
工事監理業務委託契約書第 32 条第1項の規定に基づき、契約を解除したときは、請求金額の欄に違約金の金額(ただし、保証金額が違約金の金額未満の場合は保証金額)を記載した保証金請求書(別記様式5)及び解除通知の写しを金融機関等に提出し、歳入徴収官(分任官及び代理を含む。以下同じ。)に債権発生の通知を行うものとする。なお、保証金請求書及び債権発生の通知の写しは、工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。
② 歳入徴収官は、契約担当官等から債権発生の通知を受領したときは、調査確認を行い、金融機関等あて納入告知書を送付するものとする。
③ 契約担当官等は、工事請負契約書第 46 条第2項、土木設計業務等委託契約書第 42 条第2項、建築設計業務委託契約書第 42 条第3項又は建築
工事監理業務委託契約書第 32 条第3項に記載の違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、受注者から超過額を徴収するものとする。
(4)公共工事履行保証証券及び履行保証保険についての取扱い
① 契約担当官等は、工事請負契約書第 46 条第1項、土木設計業務等委託契約書第 42 条第1項、建築設計業務委託契約書第 42 条第1項又は建築
工事監理業務委託契約書第 32 条第1項の規定に基づき、契約を解除したときは、請求金額の欄に違約金の金額(ただし、保証金額(履行保証保険の場合にあっては、保険金額)が違約金の金額未満の場合は保証金額
(履行保証保険の場合にあっては、保険金額))を記載した保証金請求書(別記様式4)(履行保証保険の場合にあっては、保険金請求書(別記様式4)。以下同じ。)、解除通知の写し及び公共工事履行保証証券に係る証券を保険会社等(履行保証保険の場合にあっては、保険会社)に提出し、歳入徴収官に債権発生の通知を行うものとする。なお、保証金請求書及び債権発生の通知の写しは工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。
② 歳入徴収官は、契約担当官等から債権発生の通知を受領したときは、調査確認を行い、保険会社等(履行保証保険の場合にあっては、保険会社)あて納入告知書を送付するものとする。
③ 契約担当官等は、工事請負契約書第 46 条第2項、土木設計業務等委託契約書第 42 条第2項、建築設計業務委託契約書第 42 条第3項又は建築
工事監理業務委託契約書第 32 条第3項に記載の違約金の金額が保証金額
(履行保証保険の場合にあっては、保険金額)を超過している場合は、別途、受注者から超過額を徴収するものとする。
4 工事完成時の扱い
(1)契約保証金についての取扱い
① 契約担当官等は、受注者に対し、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金払渡請求書(別記様式5)の提出を求めるものとする。
② 契約担当官等は、受注者から請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金払渡請求書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、歳入歳出外現金出納官吏に保管金払渡請求書を提出するものとする。なお、保管金払渡請求書の写しを工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。
イ 保管金払渡請求書に押印された印鑑が保管金提出書に押印されている印鑑と同一であること。
ロ 保管金払渡請求書に記載の保管金の金額が契約保証金の金額と同一
であること。
③ 歳入歳出外現金出納官吏は、契約担当官等から保管金払渡請求書を受領したときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、日本銀行を受取人とする線引き小切手を発行し、保管金払渡請求書に記載の口座に保管金を振込む旨の国庫金振込請求書及び国庫金振込明細票とともに保管金取扱店に送付するものとする。
イ 保管金払渡請求書に押印された印鑑が保管金提出書に押印されている印鑑と同一であること。
ロ 保管金払渡請求書に記載の保管金の金額が当該工事請負契約等に係る保管金の金額と同一であること。
(2)契約保証金に代わる担保としての国債についての取扱い
① 契約担当官等は、受注者に対し、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府担保振替国債払渡請求書(政府担保振替国債取扱規則第4号書式)の提出を求めるものとする。
② 契約担当官等は、受注者から請負代金額の支払請求書の提出とともに政府担保振替国債払渡請求書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、有価証券取扱xx官に政府担保振替国債払渡請求書を提出するものとする。なお、政府担保振替国債払渡請求書の写しを工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。
イ 政府担保振替国債払渡請求書に記載された振替先口座の情報が正確であること。
ロ 政府担保振替国債払渡請求書に記載の振替国債の名称、記号、金額及び政府担保番号が2(2)④政府担保振替国債受入済通知書と同一であること。
③ 有価証券取扱xx官は、契約担当官等から政府担保振替国債払渡請求書を受領したときは、政府担保振替国債払渡請求書に記載の振替国債の名称、記号、金額及び政府担保番号が2(2)④の政府担保振替国債受入済通知書と同一であることに誤りがないかを確認の上、政府担保番号を示して政府担保振替国債払渡請求書に記載された振替先口座への振替を振替国債取引店に申請するものとする。なお、有価証券取扱xx官は振替国債取引店に申請したものの写しを保管するものとする。
④ 有価証券取扱xx官は、振替国債取引店から日本銀行政府担保振替国債取扱規則第3条第2項の通知を受けたときは、政府担保振替国債保管口座において減額の記載又は記録がされたことを確認の上、政府担保番号とともに政府担保振替国債保管口座において減額の記載又は記録がされた旨の通知書(別記様式6(以下「振替国債払渡通知書」という。))
を契約担当官等を経由して受注者に交付するものとする。この場合、受注者に振替国債払渡通知書を受領した旨を政府担保振替国債払渡請求書に記載させ、記名押印させるものとする。なお、有価証券取扱xx官は、振替国債払渡通知書の写しを保管するものとし、契約担当官等は、振替国債払渡通知書及び政府担保振替国債払渡請求書の写しを工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。
(3)金融機関等の保証についての取扱い
契約担当官等は、銀行等が保証した場合にあっては、受注者から工事目的物(設計業務等委託契約の場合にあっては、成果物。以下同じ。)の引き渡しを受けたときは、銀行等の保証書(変更契約書がある場合は、変更契約書を含む。以下(3)に同じ。)を受注者を通して金融機関等に返還するものとし、保証事業会社が保証した場合にあっては、受注者から工事目的物の引渡しを受けた後も、保証書をそのまま工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。なお、銀行等の保証書を受注者に交付する際には、受注者から保証書を受領した旨の受領書(別記様式7)を提出させ、受領書及び保証書の写しを工事請負契約書等に綴っておくものとする。
(4)公共工事履行保証証券及び履行保証保険についての取扱い
契約担当官等は、受注者から工事目的物の引き渡しを受けた後も、公共工事履行保証証券に係る証券(異動承認書がある場合は、異動承認書を含む。)をそのまま工事請負契約書等に綴っておくものとする。
5 請負代金額の増額変更時の取扱い
契約担当官等は、請負代金額の増額変更を行おうとする場合(軽微な設計変更で工期末に行われるものは除く。)で、契約保証金の金額(公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては、保証金額、履行保証保険の場合にあっては、保険金額)が変更後の請負代金額の 100 分の5以下になるときは、契約保証金の金額(金融機関等の保証の場合にあっては、契約保証金の金額又は契約保証金の金額及び保証金額、公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては、保証金額、履行保証保険の場合にあっては、保険金額)を変更後の請負代金額の 10 分の1以上に増額変更するものとする。
(1)契約保証金についての取扱い
① 契約担当官等は、契約保証金の金額の増額変更を行おうとする場合は、受注者に対して、工事請負変更契約書等(工事請負変更契約書、土木設計業務等委託変更契約書、建築設計業務委託変更契約書又は建築工事監理業務委託変更契約書をいう。以下同じ。)案の提出とともに契約保証金の増額分に相当する金額の金銭を保管金取扱店に納付した旨の保管金
領収証書及び保管金提出書(別記様式1)を提出することを求めるものとする。
② 契約担当官等は、受注者から工事請負変更契約書等案の提出とともに保管金領収証書及び保管金提出書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約等を契約変更するものとする。
イ 保管金領収証書が別添1の保管金領収証書例に従ったものであること。
ロ 保管金領収証書及び保管金提出書に記載の金額が契約保証金の増額分に相当する金額と同一であること。
③ 契約担当官等は、②の確認後、保管金領収証書及び保管金提出書を歳入歳出外出納官吏に提出するものとする。なお、保管金領収証書及び保管金提出書の写しを工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。
④ 歳入歳出外現金出納官吏は、契約担当官等より保管金領収証書及び保管金提出書を受領したときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、保管金受領証書を契約担当官等を経由して受注者に交付するものとする。なお、契約担当官等は、保管金受領証書の写しを工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。
イ 保管金領収証書が別添1の保管金領収証書例に従ったものであること。
ロ 保管金領収証書に記載の保管金の金額が保管金提出書に記載の保管金の金額と同一であること。
(2)契約保証金に代わる担保としての国債についての取扱い
① 契約担当官等は、契約保証金の金額の増額変更を行おうとするときは、受注者に対して、工事請負変更契約書等案の提出とともに契約保証金の増額分に相当する金額の国債が記載された政府担保振替国債提供書及び政府担保振替国債提供書確認資料の提出を求めるものとする。
② 契約担当官等は、受注者から工事請負変更契約書等案の提出とともに政府担保振替国債提供書及び政府担保振替国債提供書確認資料の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認するものとする。
イ 政府担保振替国債提供書に記載の振替国債の名称並びに記号、利息の支払期並びに償還期限が政府担保振替国債提供書確認資料と同一であること。
ロ 政府担保振替国債提供書に記載の振替国債の総額が契約保証金額の増額分に相当する金額と同一であること。
ハ 政府担保振替国債提供書に記載の振替国債が、利付国債であること。
③ 契約担当官等は、②の確認の後、政府担保振替国債提供書及び政府担 保振替国債提供書確認資料を有価証券取扱xx官に提出するものとする。なお、政府担保振替国債提供書確認資料の写しを工事請負契約書等と一 緒に綴っておくものとする。
④ 有価証券取扱xx官は、契約担当官等から政府担保振替国債提供書及び政府担保振替国債提供書確認資料を受領したときは、政府担保振替国債提供書に記載の振替国債の名称並びに記号、利息の支払期並びに償還期限が政府担保振替国債提供書確認資料と同一であることに誤りがないかを確認の上、承認したときは政府担保振替国債提供書を契約担当官等を経由して受注者に交付するものとする。なお、契約担当官等は政府担保振替国債提供書の写しを工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。
⑤ 有価証券取扱xx官は振替国債取引店から日本銀行政府担保振替国債取扱規則第2条第1項の規定による通知を受けた場合は、政府担保振替国債保管口座において増額の記載又は記録がされたことを確認の上、政府担保振替国債受入済通知書を契約担当官等を経由して受注者に交付するものとする。なお、有価証券取扱xx官は政府担保振替国債受入済通知書の写しを保管するものとし、契約担当官等は政府担保振替国債受入済通知書の写しを工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。
⑥ 契約担当官等は、⑤の通知を受けた後、工事請負契約等を契約変更するものとする。
(3)金融機関等の保証についての取扱い
① 契約担当官等は、保証金額の増額変更を行おうとするときは受注者に対して工事請負変更契約書等案の提出とともに保証金額を変更後の契約保証金の金額以上に増額変更する旨の金融機関等が交付する変更契約書を提出することを求めるものとする。
② 契約担当官等は、受注者から工事請負変更契約書等案の提出とともに変更契約書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約等を変更するものとする。
イ 名宛人が契約担当官等であること。
ロ 保証人が、保証書に記載された金融機関等であり、押印(印刷済みのものを含む。)があること。
ハ 保証金額を変更する旨の記載があること。
ニ 保証に係る工事の工事名が工事請負契約書等に記載の工事名と同一であること。
ホ 変更後の保証金額が変更後の契約保証金の金額以上であること。
③ 工事請負契約等の変更後、変更契約書は、工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。
(4)公共工事履行保証証券及び履行保証保険についての取扱い
① 契約担当官等は、保証金額(履行保証保険の場合にあたっては、保険金額)の増額変更を行おうとする場合、受注者に対して、工事請負変更契約書等案の提出とともに保証金額(履行保証保険の場合にあっては、保険金額)を変更後の請負代金額の 10 分の1以上に増額変更する旨の保険会社等(履行保証保険の場合にあたっては、保険会社)が交付する異動承認書を提出することを求めるものとする。
② 契約担当官等は、受注者から異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項(公共工事履行保証証券の場合にあっては、イからへ、履行保証保険の場合にあっては、ロからト)等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約等を変更するものとする。
イ 債権者が契約担当官等であること。
ロ 保証人(履行保証保険の場合にあっては、保険会社)の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。
ハ 債務者(履行保証保険の場合にあっては、保険契約者)が受注者であること。
ニ 異動を承認する旨の記載があること。
ホ 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。
へ 増額後の保証金額(履行保証保険の場合にあっては、保険金額)が変更後の請負代金額の 10 分の1以上であること。
ト 異動保険期間の始期が契約変更日以前であり、終期が工期の終期以後であること。
③ 工事請負契約等の変更後、異動承認書は、工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。
6 請負代金額の減額変更時の取扱い
契約担当官等は、請負代金額の減額変更を行おうとする場合(軽微な設計 変更で工期末に行われるものは除く。)で、受注者から契約保証金の金額(x x機関等の保証の場合にあたっては、契約保証金額及び保証金額の両方又は いずれか、履行保証証券の場合にあっては、保証金額、)を変更後の請負代 金額の 10 分の1の金額以上に保たれる範囲で減額して欲しい旨の要求があり、特段の事情がないときは、契約保証金の金額(金融機関等の保証の場合にあ
っては、契約保証金額及び保証金額の両方又はいずれか、公共工事履行保証証券の場合にあっては、保証金額)を変更後の請負代金額の 10 分の1以上に保たれる範囲で受注者の欲する金額まで減額変更するものとする。なお、履行保証保険の場合にあっては、保険金額の減額は行われないこととなっているので、保険金額の減額変更は行わないものとする。
(1)契約保証金についての取扱い
① 契約担当官等は、契約保証金の金額の減額変更を行おうとするときは、受注者に対して、工事請負変更契約書等案の提出とともに契約保証金の減額分につき保管金の返還を求める旨の保管金払渡請求書(別記様式6)の提出を求めるものとする。
② 契約担当官等は、受注者から工事請負変更契約書等案の提出とともに保管金払渡請求書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約等を契約変更するものとする。イ 保管金払渡請求書に押印された印鑑が保管金提出書に押印されてい
る印鑑と同一であること。
ロ 保管金払渡請求書に記載の金額が契約保証金の減額分に相当する金額と同一であること。
③ 契約担当官等は、②の確認後、保管金払渡請求書を歳入歳出外現金出納官吏に提出するものとする。なお、保管金払渡請求書の写しを工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。
④ 歳入歳出外現金出納官吏は、契約担当官等から保管金払渡請求書を受領したときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、日本銀行を受取人とする線引き小切手を発行し、保管金払渡請求書に記載の口座に保管金を振込む旨の国庫金振込請求書及び国庫金振込明細票とともに保管金取扱店に送付するものとする。
イ 保管金払渡請求書に押印された印鑑が保管金提出書に押印されている印鑑と同一であること。
ロ 保管金払渡請求書に記載の保管金の金額が当該工事請負契約等に係る保管金の金額以下であること。
(2)契約保証金に代わる担保としての国債についての取扱い
① 契約担当官等は、契約保証金の金額の減額変更(ただし、振替国債の可分性を考慮して、減額分を決定すること。)を行おうとするときは、受注者に対して、工事請負変更契約書等案の提出とともに契約保証金の減額分につき振替国債の返還を求める旨の政府担保振替国債払渡請求書の提出を求めるものとする。
② 契約担当官等は、受注者から工事請負変更契約書等案の提出とともに
政府担保振替国債払渡請求書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認するものとする。
イ 政府担保振替国債払渡請求書に記載された振替先口座の情報が正確であること。
ロ 政府担保振替国債払渡請求書に記載の振替国債の総額が契約保証金の減額分に相当する金額と同一であること。
ハ 政府担保振替国債払渡請求書に記載の振替国債の名称、記号、金額及び政府担保番号が2(2)④政府担保振替国債受入済通知書と同一であること。
③ 契約担当官等は、②の確認の後、政府担保振替国債払渡請求書を有価証券取扱xx官に提出するものとする。なお、政府担保振替国債払渡請求書の写しを工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。
④ 有価証券取扱xx官は、契約担当官等から政府担保振替国債払渡請求書を受領したときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、政府担保番号を示して政府担保振替国債払渡請求書に記載された振替先口座への振替を振替国債取引店に申請するものとする。なお、有価証券取扱xx官は振替国債取引店に申請したものの写しを保管するものとする。
イ 政府担保振替国債払渡請求書に記載の振替国債の名称、記号、金額及び政府担保番号が2(2)④政府担保振替国債受入済通知書と同一であること。
ロ 政府担保振替国債払渡請求書に記載の振替国債が当該請負契約に係る振替国債の可分性を勘案して適切なものであること。
⑤ 有価証券取扱xx官は、振替国債取引店から日本銀行政府担保振替国債取扱規則第3条第2項の通知を受けたときは、政府担保振替国債保管口座において減額の記載又は記録がされたことを確認の上、政府担保番号とともに振替国債払渡通知書を契約担当官等を経由して受注者に交付するものとする。この場合、受注者に振替国債払渡通知書を受領した旨を政府担保振替国債払渡請求書に記載させ、記名押印させるものとする。なお、有価証券取扱xx官は、振替国債払渡通知書の写しを保管するものとし、契約担当官等は、振替国債払渡通知書及び政府担保振替国債払渡請求書の写しを入札書と一緒に綴っておくものとする。
⑥ 契約担当官等は、⑤の通知を受けた後、工事請負契約等を契約変更するものとする。
(3)金融機関等の保証についての取扱い
① 契約担当官等は、保証金額の減額変更を行おうとするときは受注者に
対して工事請負契約等の変更後、保証契約内容変更承認書(別記様式8)を交付し、契約担当官等が指定する日に、保証金額を変更後の契約保証金の金額以上に保つ範囲で減額変更する旨の銀行等が交付する変更契約書を提出することを求めるものとする。
② 契約担当官等は、受注者から変更契約書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、変更契約書を受理するものとする。
イ 名宛人が契約担当官等であること。
ロ 保証人が、保証書に記載された金融機関等であり、押印(印刷済みのものを含む。)があること。
ハ 保証金額を変更する旨の記載があること。
ニ 保証に係る工事の工事名が工事請負契約書等に記載の工事名と同一であること。
ホ 変更後の保証金額が変更後の契約保証金の金額以上であること。
③ 工事請負契約等を締結後、変更契約書は、工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。
(4)公共工事履行保証証券についての取扱い
① 契約担当官等は、保証金額の減額変更を行おうとするときは、受注者に対して、工事請負契約等の変更後、保証契約内容変更承認書(別記様式8)を交付し、契約担当官等が指定する日に、保証金額を変更後の請負代金額の 10 分の1以上に保つ範囲で減額変更する旨の保険会社等が交付する異動承認書を提出することを求めるものとする。
② 契約担当官等は、受注者から異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、異動承認書を受理するものとする。
イ 債権者が契約担当官等であること。
ロ 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。ハ 債務者が受注者であること。
ニ 異動を承認する旨の記載があること。
ホ 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。
へ 減額後の保証金額が変更後の請負代金額の 10 分の1以上であること。
③ 工事請負契約等の変更後、異動承認書は、工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。
7 工期延長時の取扱い
契約担当官等は、工期の延長を行おうとする場合で、保証期間が変更後の工期を含まないときは、保証期間を変更後の工期を含むように延長変更するものとする。なお、履行保証保険の場合にあっては、保険期間には工事が完成するまで存ずるので、変更手続きを行わなくて差し支えない。
(1)金融機関等の保証についての取扱い
① 契約担当官等は、保証期間の延長変更を行おうとするときは、受注者に対して、工事請負変更契約書等案の提出とともに保証期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨の銀行等が交付する変更契約書を提出することを求めるものとする。
② 契約担当官等は、受注者から工事請負変更契約書等案の提出とともに変更契約書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約等を変更するものとする。
イ 名宛人が契約担当官等であること。
ロ 保証人が、保証書に記載された金融機関等であり、押印(印刷済みのものを含む。)があること。
ハ 保証期間を変更する旨の記載があること。
ニ 保証に係る工事の工事名が工事請負契約書等に記載の工事名と同一であること。
ホ 変更後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。
へ 保証債務履行の請求の有効期間が保証期間経過後6ヵ月以上確保されていること。
③ 工事請負契約等の変更後、変更契約書は、工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。
(2)公共工事履行保証証券についての取扱い
① 契約担当官等は、保証期間の延長変更を行おうとするときは、受注者に対して、工事請負変更契約書等案の提出とともに保証期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨の保険会社等が交付する異動承認書を提出することを求めるものとする。
② 契約担当官等は、受注者から異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約等を変更するものとする。
イ 債権者が契約担当官等であること。
ロ 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。ハ 債務者が受注者であること。
ニ 異動を承認する旨の記載があること。
ホ 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であ
ること。
へ 異動後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。
③ 工事請負契約等の変更後、異動承認書は、工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。
8 工期短縮時の取扱いについて
工期の短縮を行おうとする場合で、受注者から保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮して欲しい旨の要求があり、特段の事情がないときは、保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更するものとする。なお、履行保証保険の場合にあっては、保険期間の短縮は行われないこととなっているので、保険期間の短縮は行わないものとする。
(1)金融機関等の保証についての取扱い
① 契約担当官等は、保証期間の短縮変更を行おうとするときは、受注者に対して、工事請負契約等の変更後、保証契約内容変更承認書(別記様式8)を交付し、契約担当官等が指定する日に、保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更する旨の金融機関等が交付する変更契約書を提出することを求めるものとする。
② 契約担当官等は、受注者から変更契約書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、変更契約書を受理するものとする。
イ 名宛人が契約担当官等であること。
ロ 保証人が、保証書に記載された金融機関等であり、押印(印刷済みのものを含む。)があること。
ハ 保証期間を変更する旨の記載があること。
ニ 保証に係る工事の工事名が工事請負契約書等に記載の工事名と同一であること。
ホ 変更後の保証期間が工期を含むものであること。
へ 保証債務履行の請求の有効期間が保証期間経過後6ヵ月以上確保されていること。
③ 工事請負契約等の変更後、変更契約書は、工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。
(2)公共工事履行保証証券についての取扱い
① 契約担当官等は、保証期間の短縮変更を行おうとするときは、受注者に対して、工事請負契約等の変更後、保証契約内容変更承認書(別記様式8)を交付し、契約担当官等が指定する日に、保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更する旨の保険会社等が交付する異動承認書を提
出することを求めるものとする。
② 契約担当官等は、受注者から変更契約書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、異動承認書を受理するものとする。
イ 債権者が契約担当官等であること。
ロ 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。ハ 債務者が受注者であること。
ニ 異動を承認する旨の記載があること。
ホ 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。
へ 変更後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。
③ 工事請負契約等の変更後、異動承認書は、工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。
9 履行遅滞時の取扱い
契約担当官等は、履行遅滞が生じた場合において、工事請負契約書第 45 条
第1項、土木設計業務等委託契約書第 41 条第1項、建築設計業務委託契約書
第 41 条第1項又は建築工事監理業務委託契約書第 31 条第1項の規定により損害金を徴収して、工期経過後相当期間内に工事を完成させようとするときは、保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれるように保証期間を延長変更するものとする。なお、履行保証保険の場合にあっては、保険期間は工事が完成するまで存するので、変更手続きを行わなくて差し支えない。
(1)金融機関等の保証についての取扱い
① 契約担当官等は、保証期間の延長を行おうとするときは、受注者に対して、保証期間が経過するまでに、保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれるように保証期間を延長変更する旨の金融機関等が交付する変更契約書を提出することを求めるものとする。
② 契約担当官等は、受注者から変更契約書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、変更契約書を受理するものとする。
イ 名宛人が契約担当官等であること。
ロ 保証人が、保証書に記載された金融機関等であり、押印(印刷済みのものを含む。)があること。
ハ 保証期間を変更する旨の記載があること。
ニ 保証に係る工事の工事名が工事請負契約書等に記載の工事名と同一であること。
ホ 変更後の保証期間に工事が完成する見込みの期日が含まれていること。
へ 保証債務履行の請求の有効期間が保証期間経過後6ヵ月以上確保されていること。
③ 工事請負契約等の変更後、変更契約書は、工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。
(2)公共工事履行保証証券についての取扱い
① 契約担当官等は、保証期間の延長変更を行おうとするときは、受注者に対して、保証期間が経過するまでに、保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれるように保証期間を延長変更する旨の保険会社等が交付する異動承認書を提出することを求めるものとする。
② 契約担当官等は、受注者から異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、異動承認書を受理するものとする。
イ 債権者が契約担当官等であること。
ロ 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。ハ 債務者が受注者であること。
ニ 異動を承認する旨の記載があること。
ホ 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。
へ 異動後の保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれていること。
③ 工事請負契約等の変更後、異動承認書は、工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。
10 現場説明書への記載事項
現場説明書に、別添2の現場説明書記載例により、契約の保証についての説明事項を記載するものとする。
附 則
1 この通知は、平成 24 年4月1日以降に入札公告手続を開始するものから適用する。
2 「一般競争入札対象工事における契約保証金の額について」(平成 13 年 11
月 30 日付け国地契 36 号)、「「工事請負契約書の運用基準」及び「工事請負契約及び設計業務等委託契約における契約保証に関する取扱いについて」の取扱いについて」」(平成 13 年 11 月 30 日付け国地契 38 号)及び「低入札価格調査
制度調査対象工事における契約の保証の額について」(平成 15 年2月 10 日付
け国地契第 85 号)において、「「工事請負契約及び設計業務等委託契約におけ
る契約保証に関する取扱いについて」(平成7年6月 30 日付け建設省会発第
365 号、建設省厚xx第 30 号)」とあるのは、「「工事請負契約及び設計業務等
委託契約における契約保証に関する取扱いについて」(平成 24 年3月 19 日付
け国官会第 3186-5 号、国地契第 95 号、国北予第 39 号)」と読み替える。
3 北海道開発局においては、xx的な事業実施に係る契約制度の運営の観点から、北海道局予算課へ事前に報告の上、本則と異なる取扱いを行うことを妨げないものとする。
別記様式1
(提出の事由)
保管金提出書
号
年度第
平成
番号
(A4)
印 鑑
歳入歳出外現金出納官吏 官 職 氏 名 殿年 月 日
住 所
氏 名
上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。金
工 事 名
(業 務 名)
[注] 保管金の払渡し時に、印鑑照合を行うので、印影を鮮明にすること。
別記様式2
歳入歳出外現金出納官吏 殿
(A4) 平成 年 月 日
契約担当官等
官 職 氏 名
契約保証金に係る保管金の歳入の納入について(依頼)
会計法第29条の4の規定により納付された下記保管金について、債務不履行により当該契約を解除したので、歳入の納入を取り計らわれたい。
記
提出書番号 (当初) | 平成 | 年度 | 第 | 号 | 種 目 | 契約保証金 |
提出年月日 (当初) | 平成 | 年 | 月 | 日 | 保管金の金 額 | 円 |
提出者氏名 |
別記様式3
有価証券取扱xx官 殿
(A4) 平成 年 月 日
契約担当官等
官 職 氏 名
契約保証金に代わる振替国債の国庫帰属について(通知)
会計法第29条の9の規定により納付された下記振替国債について、債務不履行により当該契約を解除したので、国庫に帰属したことを通知します。
記
合計金額 | 百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
名 称 | 回記号 | ||||||
金 額 | 百 十 | 億 千 百 | 十 万 千 | 百 十 円 | 償還期限 | 年 月 日 | |
利息支払期 | 月 日 | 年 回 | |||||
所有者の住所氏名 | |||||||
備 考 | |||||||
政府担保番号 |
名 称 | 回記号 | ||||||
金 額 | 百 十 | 億 千 百 | 十 万 千 | 百 十 円 | 償還期限 | 年 月 日 | |
利息支払期 | 月 日 | 年 回 | |||||
所有者の住所氏名 | |||||||
備 考 | |||||||
政府担保番号 |
別記様式4
保証金(保険金)請求書
(A4)
平成 年 月 日
(金融機関等又は保険会社等名) 御中
住 所
氏 名 契約担当官等 官 職 氏 名(印)
受注者○○○と締結した工事請負契約(工事名○○○)を解除しましたので、下記金額の支払いを請求します。なお、支払方法については、別途、歳入徴収官より、納入告知書を送付するので、それに従ってください。
記
請 求 金 額 円
証券番号
[注]・証券番号については、証券番号がある場合のみ記載する。
・設計業務等委託契約の場合にあっては、必要な箇所を取り繕って作成する。
別記様式5
(払渡の事由)
保管金払渡請求書
(A4)
歳入歳出外現金出納官吏 官 職 氏 名 殿年 月 日
印 鑑
住 所 氏 名
上記事由により、下記保管金を下記振込先に振込んでください
金
振 込 先
保管金提出書の 平成 年 月 日日付及び番号 平成 年度 第 号
銀 x x 店
口 座 1.普 通 2.総 合 3.当 座名 義
支店番号 口座番号
-
別記様式6
(受注者 住所 氏名) 殿
(A4) 平成 年 月 日
有価証券取扱xx官
官 職 氏 名 (印)
契約保証金に代わる振替国債の払渡しについて(通知)
政府担保振替国債払渡請求書において請求のあった下記振替国債について、政府担保振替国債保管口座において減額の記載又は記録がされましたので、政府担保振替国債取扱規則第4条第3項に基づき通知します。
記
合計金額 | 百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
名 称 | 回記号 | ||||||
金 額 | 百 十 | 億 千 百 | 十 万 千 | 百 十 円 | 償還期限 | 年 月 日 | |
利息支払期 | 月 日 | 年 回 | |||||
所有者の住所氏名 | |||||||
備 考 | |||||||
政府担保番号 |
名 称 | 回記号 | ||||||
金 額 | 百 十 | 億 千 百 | 十 万 千 | 百 十 円 | 償還期限 | 年 月 日 | |
利息支払期 | 月 日 | 年 回 | |||||
所有者の住所氏名 | |||||||
備 考 | |||||||
政府担保番号 |
別記様式7
保証書に係る受領書
(A4)
契 約 担 当 官 等 官 職 氏 名 殿年 月 日
住 所
氏 名 (印)
貴職より保証書(変更契約書がある場合には変更契約書を含む。)を領収したので、銀行等に返還すること及び今後、保証書の滅失、き損等につき一切の責任を負うことを約します。
別記様式8
保証契約内容変更承認書
(A4) 平成 年 月 日
(金融機関等又は保険会社等名) 御中
住 所
氏 名 契約担当官等 官 職 氏 名 (印)下記保証契約の内容変更について承認する。
記
1 変更する保証契約の内容
(1)証 券 番 号 :
(2)保証委託者又は債務者名:
(3)工 事 名 ( 業 務 名 ):
2 保証契約内容変更の承認事項(該当箇所の□に✓を記入する。)
□ 保証金額の減額 | 〈減額前の保証金額: 〈減額後の保証金額: | 円〉円〉 | |||
□ 保証期間の短縮 | 〈短縮前の保証期間の終期 〈短縮後の保証期間の終期 | 平成平成 | 年年 | 月月 | 日〉日〉 |
□ その他 ( | ) |
[注] 証券番号については、証券番号がある場合にのみ記載する。
別添1 保管金領収証書例
(A6)
第
号
上記の金額を領収しました。
平成「何」年「何」月「何」日
日本銀行「何」店
[印]
歳入歳出外現金出納
官吏「官氏名」殿
保 管 金
保管金領収証書
金 額 | ¥ |
別添2 現場説明書記載例
○契約の保証について
(1)落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、以下①から⑤のいずれかの書類を提出しなければならない。
① 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書
[注]イ 保管金領収証書は、「(保管金取扱店名を記載すること。)」に契約保証金の金額に相当する金額を払い込んで、交付を受けること。
ロ 保管金領収証書の宛名の欄には、「(歳入歳出外現金出納官吏官職 氏名を記載すること。)」と記載するように申し込みこ
と。
ハ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
ニ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、会計法第 29 条の 10 の規程により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
ホ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金の払渡を求める旨の保管金払渡請求書を提出すること。
② 契約保証金に代わる担保としての振替国債(利付国債に限る。)に係る政府担保振替国債提供書及び提供しようとする振替国債の名称並びに記号、利息の支払期並びに償還期限を確認するために必要な資料(提供しようとする振替国債の口座がある銀行・証券会社等で作成されたもの)
[注]イ 政府担保振替国債提供書は契約保証金の金額に相当する金額の利付国債を記載し提出すること。
ロ 政府担保振替国債提供書の宛名の欄には、「(有価証券取扱xx官 官職 氏名を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。
ハ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱については、契約担当官等の指示に従うこと。
ニ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、振替国債は、会計法第 29 条の 10 の規程により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
ホ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府担保振替国債払渡請求書を提出すること。
③ 債務不履行による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書
[注]イ 債務不履行により生ずる損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法
律第 195 号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払金保証事業に係る法律(昭和 27 年法
律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。
ロ 保証書の宛名の欄には、「(契約担当官等 官職 氏名を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。
ハ 保証債務の内容は工事請負契約書に基づく債務不履行による損害金の支払いであること。
ニ 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
ホ 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。へ 保証期間は、工期を含むものとすること。
ト 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6カ月以上確保されるものとすること。
チ 請負金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
リ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、金融機関等から支払われた保証金は、会計法第 29 条の 10 の規程により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
ヌ 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、契約担当官等から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。
④ 債務履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券
[注]イ 公共工事履行保証証券とは、保険会社、銀行、農林中央金庫その他の財務大臣の指定する金融機関(以下「保険会社等」という。)が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。
ロ 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「(契約担当官等 官職氏名を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。
ハ 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
ニ 保証金額は、請負代金額の 10 分の1の金額以上とすること。ホ 保証期間は、工期を含むものとすること。
へ 請負金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
ト 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、保険会社等から支払われた保証金は、会計法第 29 条の 10 の規程により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
⑤ 債務不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券
[注]イ 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。
ロ 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
ハ 保険証券の宛名の欄には、「(契約担当官等 官職 氏名を記載するものとする。)」と記載するように申し込むこと。
ニ 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
ホ 保険金額は、請負代金額の 10 分の1の金額以上とする。へ 保険期間は、工期を含むものとする。
ト 請負金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
チ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、保険会社から支払われた保険金は、会計法第 29 条の 10 の規程により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(2)(1)の規定にかかわらず、次の①又は②のいずれか(設計業務等委託契約の場合にあっては、①)に該当する場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。
① 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 100 条の2第1項第
1号の規定により工事請負契約書の作成を省略することができる工事請負契約である場合
② 落札者が共同企業体である場合。ただし、当該共同企業体の構成員の全部が中小企業者(中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第2条第
1号に規定する会社及び個人をいう。)であって、その数が3人以下である場合又は構成員のうち工事施工能力が最低と認められる者の等級
(工事請負業者選定事務処理要領(昭和 41 年 12 月 23 日付け建設省厚発
第 76 号)第7第1項第2号の規定により付された等級をいう。)が当該共同企業体の等級より2等級以上下位であるものを含む場合を除く。
[注] 設計業務等委託契約の場合にあっては、必要な箇所を取り繕って作成する。