市は、本事業について、官民連携により事業者の創意工夫やノウハウを最大限活用するため、事業者に設計、建設、工事監理、維持管理、開館準備及び運営に係る業務を一括し て発注するDBO(Design-Build-Operate)方式により事業を実施するため、令和5(2023)年4月 12 日に募集要項(案)、要求水準書(案)及び別紙資料(案)を公表した。
柏崎市旧庁舎跡地利活用事業基本契約書(案)
令和5(2023)年8月柏 崎 市
目次
第1章 総則 1
(目的) 1
(用語の定義) 1
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 3
(規定の適用関係) 3
(秘密の保持及び情報管理) 4
(共通事項) 4
第2章 本事業の実施に関する事項 5
(基本契約の有効期間) 5
(事業日程) 5
(権利義務の譲渡等) 5
(代表企業等の役割) 5
(設計事業者の役割等) 6
(建設事業者の役割等) 6
(工事監理事業者の役割等) 6
(維持管理事業者の役割等) 6
(運営事業者の役割等) 7
(当事者が締結すべき契約) 7
(設計業務、建設業務及び開館準備業務) 7
(工事監理業務) 8
(維持管理業務及び運営業務) 8
(民間事業者を構成する各当事者間の調整) 8
(一括委任又は再委託等) 8
(セルフモニタリング) 9
(市によるモニタリング) 9
(業務計画書及び業務報告書の提出) 9
第3章 本事業関連契約の変更及び解除に関する事項 10
(基本契約の変更) 10
(契約の不調) 10
(本事業関連契約の解除) 10
(談合等不正行為による解除) 10
(不測の事態等への対応) 12
(事業の継続が困難となった場合における措置) 13
(賠償金等の予定) 13
第4章 雑則 13
(準拠法及び管轄裁判所) 13
(補則) 13
柏崎市旧庁舎跡地利活用事業(以下「本事業」という。)に関して、柏崎市(以下「市」という。)と、代表企業 ●●、構成員 ●●及び構成員 ●●(以下「構成企業」という。)は、次のとおり合意し、本基本契約書(以下「基本契約」という。)を締結する。
x x
xは、本事業について、官民連携により事業者の創意工夫やノウハウを最大限活用するため、事業者に設計、建設、工事監理、維持管理、開館準備及び運営に係る業務を一括して発注するDBO(Design-Build-Operate)方式により事業を実施するため、令和5(2023)年4月 12 日に募集要項(案)、要求水準書(案)及び別紙資料(案)を公表した。
市は、募集要項(案)及び要求水準書(案)に関する質問及び意見を踏まえ、本事業を実施する事業者を公募型プロポーザル方式により募集及び選定するにあたり、令和5(2023)年8月●日に募集要項等(第2条に定義される。)を公表した。
市は、募集要項等に従い、構成企業が提出した提案書(第2条に定義される。)に基づき、同構成企業を優先交渉権者として決定した。
市は、本事業にて整備する複合公共施設(以下「本施設」という。)の設計・施工に係る資金を調達し、本施設を所有する。構成企業は、本施設の設計、建設、工事監理、維持管理、開館準備及び運営に係る業務を一括して行う。
なお、本施設は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条に規定する「公の施設」とし、構成企業のうち、維持管理及び運営に係る業務を実施する構成員を指定管理者として指定する。
このため、本事業の実施においては、長期複数年にわたる本施設の運営を安定的に継続させるため、市並びに本事業を実施する構成企業との間において、それぞれ次の
3つの契約を締結する。
1 基本契約
市は構成企業に本施設の設計、建設、工事監理、維持管理、開館準備及び運営に係る業務を一体の事業として発注するために、構成企業と基本契約を締結する。
2 設計施工一括工事請負契約
市は基本契約に基づき、構成企業のうち、設計事業者、建設事業者及び工事監理事業者と設計施工一括工事請負契約を締結する。
3 指定管理に関する基本協定
市は基本契約に基づき、構成企業のうち、維持管理事業者及び運営事業者を指定管理者に指定するとともに、指定管理に関する基本協定を締結する。
第1章 総則
(目的)
この基本契約は、市及び構成企業が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
この基本契約において用いる用語の定義は、文脈上別義であることが明白である場合を除き、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)「維持管理運営期間」とは、令和8(2026)年4月1日から令和 23(2041)年3月 31 日までの期間をいう。
(2)「維持管理業務」とは、本施設の維持管理に関する業務で、募集要項等及び要求水準等に従い維持管理事業者が実施すべき業務をいう。
(3)「維持管理事業者」とは、構成企業のうち、維持管理業務を実施する者をいう。
(4)「運営業務」とは、本施設の運営に関する業務で、募集要項等及び要求水準等に従い運営事業者が実施すべき業務をいう。
(5)「運営事業者」とは、構成企業のうち、運営業務を実施する者をいう。
(6)「開館準備業務」とは、本施設の開館準備に関する業務で、募集要項等及び要求水準等に従い建設事業者が実施すべき業務をいう。
(7)「開館準備業務期間」とは、この基本契約締結後に市と構成企業が締結する予定の設計施工一括工事請負契約において定める期間をいう。
(8)「建設業務」とは、本施設の建設に係る業務で、募集要項等及び要求水準等に従い建設事業者が実施すべき業務をいう。
(9)「建設事業者」とは、構成企業のうち、建設業務を実施する者をいう。
(10)「工事監理業務」とは、本施設の工事監理に係る業務で、募集要項等及び要求水準等に従い工事監理事業者が実施すべき業務をいう。
(11)「工事監理事業者」とは、構成企業のうち、工事監理業務を実施する者をいう。
(12)「構成企業」とは、本事業を委ねる者として選定する事業者をいい、この基本契約を締結する者を総称して又は個別にいう。
(13)「事業年度」とは、各暦年の4月1日に始まり、翌年の3月 31 日に終了する1年間をいう。ただし、初年度は基本契約の締結日から最初に到来する3月 31 日までの期間をいう。
(14)「下請け企業」とは、構成企業から本事業に関わる業務の一部を受託する第三者及び当該第三者からさらに業務の一部を受託する別の第三者、以降同様
に業務の一部を受託する構成企業以外の企業をいう。
(15)「指定管理に関する基本協定」とは、市が維持管理業務及び運営業務の実施を委託するために維持管理事業者及び運営事業者と締結する協定のことをいう。
(16)「設計業務」とは、本施設の設計に係る業務で、募集要項等及び要求水準等に従い設計事業者が実施すべき業務をいう。
(17)「設計事業者」とは、構成企業のうち、設計業務を実施する者をいう。
(18)「設計施工一括工事請負契約」とは、設計業務、建設業務、工事監理業務及び開館準備業務を設計事業者、建設事業者及び工事監理事業者が請け負うことを目的として市、設計事業者、建設事業者及び工事監理事業者が新潟県柏崎市財務規則(平成 16 年規則第5号)の規定に基づき締結する設計施工・工事監理一体型の契約のことをいう。
(19)「代表企業」とは、構成企業のうち代表企業として応募手続を行った者をいう。
(20)「提案書」とは、本事業の応募手続において代表企業が提出した参加表明書、事業企画提案書及びこれらに付随する書類(以下「応募書類」という。)及び当該応募書類に関し、市の質問に応じ、又は任意に提出した回答書、補足説明書等の関連書類をいう。
(21)「独占禁止法」とは、この基本契約第 28 条第1項第1号で定める意味をいう。
(22)「納付命令」とは、この基本契約第 28 条第1項第1号で定める意味をいう。
(23)「納付命令又は排除措置命令」とは、この基本契約第 28 条第1項第2号で定める意味をいう。
(24)「募集要項等」とは、本事業の募集要項(市によって公表された募集要項
(案)も含む。)、別紙資料、質問回答書(市によって公表された募集要項(案)に対する質問回答書も含む。)、要求水準書、審査基準及び提出書類の様式集をいう。
(25)「暴力団」とは、この基本契約第 28 条第2項第1号で定める意味をいう。
(26)「暴力団員」とは、この基本契約第 28 条第2項第1号で定める意味をいう。
(27)「本事業関連契約」とは、基本契約、設計施工一括工事請負契約及び指定管理に関する基本協定を個別に又は総称していう。
(28)「本事業期間」とは、この基本契約の締結日から、令和 23(2041)年3月 31 日までをいう。
(29)「民間事業者」とは、本事業を委ねる者として選定された構成企業と下請け企業をいう。
(30)「要求水準等」とは、本事業の要求水準書及びこれに関する質疑回答並びに提案書をいう。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
構成企業は、本事業が公共性を有することを十分に認識し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重する。
2 市は、本事業が構成企業の創意工夫によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
(規定の適用関係)
本事業における設計業務、建設業務、工事監理業務及び開館準備業務に係る権利義務については、この基本契約及び設計施工一括工事請負契約の規定が適用されることにより、市と設計事業者、建設事業者及び工事監理事業者との間において生じるものとし、次の各号に掲げる書類の内容に矛盾し、又は相違する部分がある場合の適用の優先順位は、次の各号の順序とする。
(1)基本契約書
(2)設計施工一括工事請負契約書
(3)要求水準書
(4)設計図書
(5)提案書
2 本事業における維持管理業務及び運営業務に係る権利義務については、この基本契約及び指定管理に関する基本協定の規定が適用されることにより、市と維持管理事業者及び運営事業者との間において生じるものとし、次の各号に掲げる書類の内容に矛盾し、又は相違する部分がある場合の適用の優先順位は、次の各号の順序とする。
(1)基本契約書
(2)指定管理に関する基本協定書
(3)要求水準書
(4)業務計画書
(5)提案書
3 前2項の規定にかかわらず、要求水準書及び提案書の内容に相違する部分がある場合において、提案書に記載された水準又は仕様が要求水準書に記載された水準又は仕様を上回るときは、当該上回る範囲において提案書に記載された水準又は仕様を優先して適用するものとする。
(秘密の保持及び情報管理)
構成企業は、自ら又は下請け企業若しくは本事業の全部又は一部に従事する者をして、本事業の実施によって知り得た秘密及び市の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし若しくは漏らさせ、又は他の目的に使用し若しくは使用させてはならない。本事業期間が満了した後においても同様とする。
2 構成企業は、自ら又は下請け企業若しくは本事業の全部又は一部に従事する者をして、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び新潟県柏崎
市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年新潟県柏崎市条例第 38 号)の規定に準拠し若しくは準拠させ、本事業の実施に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及びき損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じ若しくは講じさせるとともに、別記個人情報取扱特記事項を厳守するものとする。
3 民間事業者は、市が新潟県柏崎市情報公開条例(平成 10 年新潟県柏崎市条例第5号)の規定に基づき情報公開を求めた場合は、これに従わなければならない。
4 本事業に関する提案書の著作権は、構成企業に属する。ただし、市が新潟県柏崎市情報公開条例に基づき応募内容を公表する場合、その他市が必要と認めるときには、市は構成企業と協議の上、提案書の全部又は一部を無償で使用できるものとする。
(共通事項)
本事業関連契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾、確認、指示、要請、質問、回答及び解除は、書面により行わなければならない。ただし、市が認める場合は、この限りでない。
2 本事業関連契約の履行に関して市及び民間事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
3 契約代金(募集要項に定められるサービス対価Aを意味するものとする。)及び指定管理料(募集要項に定められるサービス対価Bを意味するものとする。)の支払方法及び金額の変更方法については、設計施工一括工事請負契約及び指定管理に関する基本協定による。
4 本事業関連契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 本事業関連契約に基づく金銭債務の額を計算する場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入するものとする。
6 本事業関連契約の履行に関して市及び民間事業者の間で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
7 本事業関連契約の履行に関する期間の定めについては、特別の定めがある場合
を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 本事業関連契約の履行に関して市及び民間事業者の間で用いる時刻は、日本標準時とする。
第2章 本事業の実施に関する事項
(基本契約の有効期間)
基本契約の有効期間は、契約締結の日から令和 23(2041)年3月 31 日までとする。
2 設計施工一括工事請負契約及び指定管理に関する基本協定が締結に至らなかったときは、前項の規定にかかわらず、設計施工一括工事請負契約及び指定管理に関する基本協定の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日をもって、基本契約は終了するものとする。
(事業日程)
本事業の事業日程については、次に掲げるとおりとする。ただし、市及び構成企業の合意により変更することができる。
(1)設計・建設・工事監理業務の開始予定:設計施工一括工事請負契約の締結日
(2)開館準備業務の開始予定:設計施工一括工事請負契約において定められる開館準備業務の開始日
(3)本施設の竣工及び開館準備業務の終了:令和8(2026)年2月●日
(4)維持管理業務及び運営業務の開始:令和8(2026)年4月1日
(5)維持管理業務及び運営業務の終了:令和 23(2041)年3月 31 日
(権利義務の譲渡等)
構成企業は、基本契約により生じる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、市の事前の承諾を得たときは、この限りでない。
(代表企業等の役割)
代表企業は、基本契約及び要求水準等に基づき、構成企業をして本事業の事業期間にわたり適正かつ確実に遂行できるような仕組みを構築するとともに、かかる仕組みを維持更新するために必要な措置をとる役割及び義務を負うものとする。
2 代表企業は、設計業務、建設業務、工事監理業務、開館準備業務、維持管理業務及び運営業務を一体として実施するため、構成企業の取りまとめを行わなければならない。
3 構成企業のうち、建設事業者及び工事監理事業者は、これを兼ねることはできない。
(設計事業者の役割等)
本事業の実施において、設計事業者は、本事業関連契約に基づき、設計業務を適正かつ確実に実施する役割及び義務を負うものとする。
2 設計事業者は、維持管理業務及び運営業務を行いやすい施設を整備することを目的とし、維持管理事業者及び運営事業者の意見を十分に取り入れた上で、要求水準等を満たすよう設計業務を実施しなければならない。この場合において、設計事業者は、維持管理事業者及び運営事業者の意見を取り入れるため、積極的に調整を行うように努めなければならない。
(建設事業者の役割等)
本事業の実施において、建設事業者は、本事業関連契約に基づき、建設業務及び開館準備業務を適正かつ確実に実施する役割及び義務を負うものとする。
2 建設事業者は、維持管理業務及び運営業務を行いやすい施設を整備することを目的とし、維持管理事業者及び運営事業者の意見を十分に取り入れた上で、要求水準等を満たすよう建設業務及び開館準備業務を実施しなければならない。この場合において、建設事業者は、維持管理事業者及び運営事業者の意見を取り入れるため、積極的に調整を行うように努めなければならない。
(工事監理事業者の役割等)
本事業の実施において、工事監理事業者は、本事業関連契約に基づき、要求水準等を満たすよう工事監理業務を適正かつ確実に実施する役割及び義務を負うものとする。
(維持管理事業者の役割等)
本事業の実施において、維持管理事業者は、本事業関連契約に基づき、要求水準等を満たすよう維持管理業務を適正かつ確実に実施させる役割及び義務を負うものとし、設計事業者の求めに応じて、設計業務に必要な協力を行うものとする。
2 維持管理事業者は、市及び中央地区コミュニティ振興協議会との間で、本施設 の維持管理及び運営の全般についての協議を行い、必要な調整を図るものとする。
維持管理事業者は、市及び中央地区コミュニティ振興協議会と協議の上で、相互の円滑な協力体制の構築・強化を目的とする定例会を開催の上、それに参加し、また、必要に応じて、臨時会を開催の上、それに参加するものとする。
(運営事業者の役割等)
本事業の実施において、運営事業者は、本事業関連契約に基づき、要求水準等を満たすよう運営業務を適正かつ確実に実施させる役割及び義務を負うものとし、設計事業者の求めに応じて、設計業務に必要な協力を行うものとする。
2 運営事業者は、市及び中央地区コミュニティ振興協議会との間で、本施設の維持管理及び運営の全般についての協議を行い、必要な調整を図るものとする。運営事業者は、市及び中央地区コミュニティ振興協議会と協議の上で、相互の円滑な協力体制の構築・強化を目的とする定例会を開催の上、それに参加し、また、必要に応じて、臨時会を開催の上、それに参加するものとする。
(当事者が締結すべき契約)
市、設計事業者、建設事業者及び工事監理事業者は、基本契約及び募集要項等に基づき、市の議会による議決で承認された場合に、設計施工一括工事請負契約を締結する。
2 市、維持管理事業者及び運営事業者は、基本契約及び募集要項等に基づき、市の議会による議決で承認された場合に、指定管理に関する基本協定を締結する。
(設計業務、建設業務及び開館準備業務)
設計業務、建設業務及び開館準備業務は、募集要項等、提案書及び設計図書に定めるとおりとする。
2 設計事業者及び建設事業者は、市と設計施工一括工事請負契約を締結後、速やかに設計業務、建設業務に着手し、本施設を完成させ、設計施工一括工事請負契約に規定する竣工検査を受け、これに合格した上で、設計業務、建設業務を令和
●(20●●)年●月●日までに完了するものとする。開館準備業務の開始時期については、事前に市と協議を行い、市の承認を得て着手するものとする。
3 設計事業者及び建設事業者は、設計業務、建設業務及び開館準備業務における契約保証として、設計施工一括工事請負契約に基づき、市に対し、設計施工一括工事請負契約で定める保証を付さなければならない。
4 設計業務、建設業務及び開館準備業務に係る契約条件の詳細は、設計施工一括工事請負契約に定めるところによるものとする。
(工事監理業務)
工事監理業務は、募集要項等及び提案書に定めるとおりとする。
2 工事監理事業者は、市と設計施工一括工事請負契約を締結後、本施設の着工に併せて工事監理業務に着手し、設計施工一括工事請負契約に定める工事監理業務を実施する。
3 工事監理事業者は、工事監理業務における契約保証として、設計施工一括工事請負契約に基づき、市に対し、設計施工一括工事請負契約で定める保証を付さなければならない。
4 工事監理業務に係る契約条件の詳細は、設計施工一括工事請負契約に定めるところによるものとする。
(維持管理業務及び運営業務)
維持管理業務及び運営業務は、募集要項等及び提案書に定めるとおりとする。
2 維持管理事業者及び運営事業者は、指定管理に関する基本協定に定める維持管理業務及び運営業務を実施する。
3 維持管理事業者及び運営事業者は、指定管理に関する基本協定により委託を受ける業務を実施するための人員を自らの責任で確保しなければならない。
4 維持管理業務及び運営業務に係る契約条件の詳細は、指定管理に関する基本協定に定めるところによる。
(民間事業者を構成する各当事者間の調整)
民間事業者を構成する各当事者間において、本事業に係る業務の役割分担等に問題が生じた場合は、各当事者は、代表企業による調整に協力しなければならない。
2 民間事業者を構成するいずれか又は複数の当事者の責めに帰すべき事由によって、民間事業者を構成する他の当事者に損害が発生した場合は、各当事者間で解決するものとし、損害を被った当事者は、市に対して損害の賠償を求めることはできない。
(一括委任又は再委託等)
設計施工一括工事請負契約に基づき受託し、又は請け負った設計業務及び建設業務に関し、設計事業者及び建設事業者は、設計業務及び建設業務の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、事前に市の承諾を得て、設計業務及び建設業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
2 設計施工一括工事請負契約に基づき受託し、又は請け負った開館準備業務を建設事業者が再委託する場合は、設計施工一括工事請負契約の定めるところに従って維持管理業務及び運営業務の役割を担う維持管理事業者又は運営事業者に再委託しなければならない。
3 設計施工一括工事請負契約に基づき受託し、又は請け負った工事監理業務に関し、工事監理事業者は、業務の全部を一括して、又は市が要求水準書に示す部分を第三者に委任してはならない。
4 指定管理に関する基本協定に基づき受託し、又は請け負った維持管理業務及び運営業務に関し、維持管理事業者及び運営事業者は、事前に市の承諾を受けた場合を除いて、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(セルフモニタリング)
構成企業は、要求水準等に規定する内容、及び市が実施するモニタリングとの連携に十分配慮して提案したセルフモニタリングの内容や方法について、市との協議を踏まえ実施するものとする。
2 構成企業は、本事業の事業期間中のセルフモニタリング結果について、要求水準等に定める記載内容を盛り込んだ報告書を市が指定する時期に提出し、報告するものとする。
(市によるモニタリング)
市は、指定管理に関する基本協定に定める方法に従い、構成企業が要求水準等を満たす方法により本事業を実施しているかについて、モニタリングを行う。
2 構成企業の実施する業務が要求水準等を満たしていないと市が判断した場合、市は、設計施工一括工事請負契約及び指定管理に関する基本協定に規定する措置を講ずる。
(業務計画書及び業務報告書の提出)
構成企業は、要求水準書に従って、各業務に係る業務計画書及び業務報告書を作成し、市に提出する。また、維持管理事業者及び運営事業者は、維持管理業務及び運営業務開始日以降、本事業の事業期間中の各事業年度につき、要求水準等の定めに従い、日報、業務報告書(月報)、四半期業務報告書と年度業務報告書を作成し、市に提出する。業務報告書(月報)は各月終了後 10 開庁日以内に、四半期業務報告書は各四半期終了後●開庁日以内に、年度業務報告書は事業年度終了後2か月以内に提出する。
第3章 本事業関連契約の変更及び解除に関する事項
(基本契約の変更)
市は、基本契約を変更する必要があると認めるときは、変更内容を代表企業に通知し、その変更を請求することができる。
2 代表企業は、前項の通知を受けた日から 14 日以内に、変更に伴う措置及び期間、費用等の変動の有無について検討し、検討結果を市に通知の上、市との間で協議を行うものとする。
3 前項に規定する協議が調わない場合は、本事業が公共性と民間ノウハウの活用を図るものであることの趣旨を鑑みて、市が合理的な変更案を定めるものとし、構成企業は、これに従わなければならない。
4 前項に定めるものを除き、基本契約の変更は、市及び構成企業の書面による合意によらない限り、効力を生じないものとする。
(契約の不調)
事由の如何を問わず、設計施工一括工事請負契約が本契約として成立に至らなかった場合又は指定管理に関する基本協定が締結されなかった場合には、基本契約に別段の定めがない限り、市及び構成企業のうち当該契約の当事者となるべき者が当該契約の締結又は履行の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(本事業関連契約の解除)
設計施工一括工事請負契約が契約解除となった場合、市は、基本契約を解除し、維持管理事業者及び運営事業者の指定を取り消すものとする。
2 構成企業の責めに帰すべき事由により、設計施工一括工事請負契約が解除され た場合、若しくは維持管理事業者又は運営事業者の指定管理の指定が取り消され た場合、当該構成企業は、設計施工一括工事請負契約又は指定管理に関する基本 協定に定める額を違約金として、市の指定する期間内に支払わなければならない。
3 市は、第1項の規定により本事業関連契約を解除した場合、本事業関連契約の当事者である相手方に対して一切の損害賠償の責めを負わない。
4 本事業関連契約の締結又は成立に至らなかった場合、既に市及び構成企業が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(談合等不正行為による解除)
市は、民間事業者のうちのいずれかが本事業関連契約に関し、次の各号のいず
れかに該当するときは、本事業関連契約を解除することができる。
(1)民間事業者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年
法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が建設事業者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が民間事業者に対して行われたときは、民間事業者に対する命令で確定したものをいい、民間事業者に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本事業関連契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、民間事業者に独占禁止 法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及 び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本事 業関連契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員 会が建設事業者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命 令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野 に該当するものであるとき。
(4)刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人に対する刑)が確定したとき。
2 市は、民間事業者のうちのいずれかが本事業関連契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、本事業関連契約を解除することができる。
(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる団体等であること。
(2)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する行為等をしたと認められる団体等であること。
(3)役員等が暴力団員である団体等であること。
(4)役員等が暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる団体等であること。
(5)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる団体等であること。
(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)民間事業者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、市が民間事業者に対して当該契約の解除を求め、民間事業者がこれに従わなかったとき。
3 本事業関連契約の締結までに、代表企業以外の民間事業者のうちのいずれかが、募集要項等において提示された参加資格要件の一部又は全部を喪失したときは、市は、本事業関連契約を解除し、又は締結しないことができる。ただし、代表企 業以外の民間事業者が参加資格要件を欠くに至った場合で、参加資格要件を欠い た民間事業者に代わって、参加資格要件を有する民間事業者を補充し、市が参加 資格要件を確認の上、提案書内容の継続性に支障をきたさないと判断した場合は、市は構成企業と本事業関連契約を締結する。
4 市は、構成企業の責めに帰すべき事由により設計施工一括工事請負契約又は指定管理に関する基本協定の締結に至らなかったときは、本事業関連契約のうち既に締結した契約を解除することができる。
(不測の事態等への対応)
構成企業は、不測の事態等により自らの経営管理の体制又は業務の実施体制の維持更新が困難になる場合又は困難になるおそれがあると判断した場合は、速やかにその内容の詳細を市に通知し、対応について市との間で協議しなければならない。この場合において、代表企業は、市から求められたときは、協議に参加しなければならない。
2 構成企業は、不測の事態等により自らの健全な財務状況の保持が困難になる場合又は困難になるおそれがあると判断した場合は、速やかにその内容の詳細を市に通知し、対応について市との間で協議しなければならない。この場合において、代表企業は、市から求められたときは、協議に参加しなければならない。
3 前2項に規定する協議が調わない場合は、市が本事業の趣旨を鑑みて合理的な対応を定めるものとし、構成企業はこれに従わなければならない。
(事業の継続が困難となった場合における措置)
構成企業の責めに帰すべき事由により、本事業の継続が困難となった場合又はその懸念が生じた場合(構成企業の財務状況が著しく悪化した場合を含むが、これに限られない。)、市は、構成企業に対して、改善勧告を行い、一定期間内に改善策の提出と実施を求めることができる。構成企業が当該期間内に改善を実施することができなかった場合は、市は、基本契約の解除又は構成企業の契約上の地位を、市が選定した第三者に移転させることができるものとする。この場合、構成企業は、市に生じた損害を賠償しなければならない。
2 市の責めに帰すべき事由により、本事業の継続が困難となった場合、構成企業は、基本契約を解約することができる。この場合、市は、構成企業に生じた損害を賠償しなければならない。
3 不可抗力その他、市及び民間事業者の責めに帰すことのできない事由により本事業の継続が困難となった場合、市と構成企業は、事業継続の可否について協議する。協議の結果、本事業の継続が困難と判断された場合、又は一定期間内に協議が調わない場合は、市は基本契約を解約することができる。この場合、市及び民間事業者に生じる損害(保険金を受領した場合には、当該保険金額を除いた額とする。)は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。ただし、本事業関連契約が締結されている場合には、本事業関連契約の定めに従うものとする。
(賠償金等の予定)
市及び構成企業は、基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害を合理的な範囲で賠償しなければならない。ただし、この場合におけるいずれかの構成企業の市に対する賠償義務については、他の構成企業も連帯して責任を負うものとし、市は、構成企業の全部に対して、市が被った損害の全額について賠償請求できるものとする。
第4章 雑則
(準拠法及び管轄裁判所)
基本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
2 市及び構成企業は、基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、第xxの専属的合意管轄裁判所を新潟地方裁判所とすることに合意する。
(補則)
基本契約に定めのない事項又は基本契約の各条項等の解釈について疑義等が生じた事項については、必要に応じて市と構成企業とが協議して定める。
この契約の証として、本書2通を作成し、全当事者記名押印の上、市及び民間事業者の代表企業として●●●が各1通を保有する。
令和5(2023)年 月 日
柏 崎 市
印
柏崎市長 x x x x
印
民間事業者 代表企業住 所事業者名氏 名
構成企業(設計事業者)住 所
印
事業者名氏 名
構成企業(建設事業者)住 所
印
事業者名氏 名
構成企業(工事監理業者)住 所
印
事業者名氏 名
構成企業(維持管理事業者)住 所
印
事業者名氏 名
構成企業(運営事業者)住 所
印
事業者名氏 名
別記 1
第1条(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
構成企業は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「個
人情報保護法」という。)第 66 条第2項の規定において準用する同条第1項の規定に基づき、業務を行うに当たり、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第2条(保有及び管理主体)
業務に係る個人情報の保有及び管理主体は、構成企業とする。
第3条(秘密の保持)
構成企業は、本事業に関して知り得た個人情報を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。本事業関連契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
第4条(再委託の制限)
構成企業は、市の承諾を得た場合を除き、自ら個人情報の処理を行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。
第5条(収集の制限)
構成企業は、本事業を行うために個人情報を収集するときは、当該事業の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 構成企業は、前項により個人情報を収集する際は、市へ個人情報が提供される場合があることについて本人から同意を得るものとする。
第6条(目的外利用・提供の制限)
構成企業は、本事業によって知り得た個人情報を、個人情報保護法第 18 条第
3項に該当する場合を除き、本人の同意を得ないで、当該事業の目的以外の目的に利用してはならない。
2 構成企業は、本事業によって知り得た個人情報を、個人情報保護法第 27 条第
1項に該当する場合を除き、本人の同意を得ないで、第三者に提供してはならない。
第7条(複写、複製の制限)
構成企業は、個人情報が記録された資料等を本事業の目的以外の目的に複写し、又は複製してはならない。
第8条(資料等の返還)
構成企業は、本事業関連契約が終了し、又は解除されたときは、本事業を行うために収集し、又は作成した個人情報(本人の同意を得たものに限る。)を記録した資料等を直ちに市に引き継がなければならない。ただし、市が別に指定したときは当該方法によるものとする。
第9条(指定の取消し)
構成企業が故意又は過失により個人情報を漏えいしたときは、市は本事業関連契約を解除し、又は期間を定めて本事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 構成企業は、前項の規定により本事業関連契約を解除された場合又は本事業の停止を命じられた場合においては、市の受けた損害を賠償しなければならない。
第10条(持ち出しの禁止)
構成企業は、本事業を行うために必要な範囲を超えて、構成企業が当該事業に係る個人情報を取り扱っている事業所その他の場所から個人情報を持ち出してはならない。
第11条(漏えい等が発生した場合の責任)
構成企業は、本事業に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事案が発生した場合において、その責めに帰すべき理由により市又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
第12条(従業者の明確化)
構成企業は、本事業に従事する者を明確にし、市から求めがあったときは、市に報告しなければならない。
第13条(従業者への監督及び教育)
構成企業は、本事業に従事する者に対し、個人情報の適正な取扱いについて監督及び教育を行わなければならない。
第14条(報告義務)
構成企業は、市から求めがあったときは、個人情報保護法その他関係法令の遵守状況について市に対して報告しなければならない。
別記 2
災害時等の協力に関する事項
地震、風水害その他の災害が発生したとき、又は発生するおそれがあるとき(以下
「災害時等」という。)に市が本施設を利用して、柏崎市地域防災計画に基づく避難施設を開設すること及び被災者等の救援に必要な措置を講じること並びに構成企業の市への協力に関して必要な事項について、次のとおり定めるものとする。
第1条(協力要請)
市は、災害時等に本施設を避難施設の開設及び被災者等の救援に必要な措置を講じるために利用する必要があるときは、構成企業に対し、協力を要請するものとする。ただし、構成企業は、災害時等において緊急に対応することが必要であると認められるときは、自主的な判断に基づき、本施設を開放し、市に協力するものとする。
第2条(協力体制)
構成企業は、あらかじめ協力の内容について市と協議し、協力体制を明らかにしておくものとする。
2 構成企業は、前項の協力体制に変更が生じたときは、市に報告するものとする。
第3条(災害時等の対応)
構成企業は、災害時等において、速やかに避難施設としての機能を果たせるよう施設のxxなど必要な措置を講じるものとする。
2 構成企業は、前項の措置を行ったときは、あらかじめ市と協議した内容に基づき、市に協力するものとする。
第4条(避難施設の管理運営)
避難施設の管理運営及び被災者等の救援に必要な措置は、市の責任において行うものとする。
第5条(費用負担)
避難施設の開設及び被災者等の救援に必要な措置を講じたことに伴う構成企業の損害及び増加費用は、原則として、合理性が認められる範囲で市が負担するものとし、市及び構成企業の協議により決定するものとする。
第6条(避難施設の開設期間)
避難施設の開設期間は、災害発生の日又は発生するおそれがある日から7日以内とする。ただし、災害の状況により延長する必要があるときは、市は構成企業と協議の上、開設期間を延長することができるものとする。
2 被災者等の救援に必要な措置を講じるための開設期間は、前項の例による。
第7条(避難施設の終了)
市は、避難施設としての利用及び被災者等の救援に必要な措置を講じるための利用を終了するときは、本施設の原状に回復し、構成企業に引き渡すものとする。
第8条(訓練等)
構成企業は、本施設の職員が災害時の対応に関する知識及び技術を習得できるよう防災訓練等を定期的に実施するものとする。
第9条(その他)
前各条に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市及び構成企業の協議の上、定めるものとする。