Contract
○写
国立大学法人弘前大学と青森県信用組合との連携協力に関する協定書
国立大学法人弘前大学(以下「甲」という。)と青森県信用組合(以下「乙」という。)は、地域の振興と相互の発展を目指すとともに、互いに有する資源に基づく交流を促進し、様々な分野において連携協力を推進するため、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が密接な連携協力により、それぞれが保有する情報及び人 的資源等を有機的に活用し、地域社会の発展と産業の振興に資することを目的とする。
(連携協力事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次に定める事項について相互に連携協力するものとする。
(1)地域経済活性化に関すること。
(2)地域中小企業の研究開発ニーズに関すること。
(3)地域振興に資する人材の育成及び生涯学習に関すること。
(4)学術研究に関すること。
(5)その他産学連携の協力推進にかかる必要事項
2 前項の各事項において連携協力を推進するにあたり、その方策等については、必要に応じて別途定める。
(守秘義務等)
第3条 甲及び乙は、既に公知となっている情報を除き、本協定に基づき知り得た情報を、連携協力上必要な範囲においてのみ使用し、相手方の事前の承諾なく第三者に開示し、又は漏えいしてはならない。
2 甲及び乙は、個別企業等の情報及び個人情報を相手方に提供する場合は、各々の責 任において、事前に個別企業等から同意を得るなどの必要な手続きを行うものとする。
3 第1項は、本協定の有効期間満了後も効力を有するものとする。
(個人情報等の取扱い)
第4条 甲及び乙は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、独立行
政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 59 号)その他個人情報の保護に関する各種法令等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うものとする。
2 法人の情報については、前項の個人情報に準じて、適正に取り扱うものとする。
(複写及び保管等)
第5条 甲及び乙は、本協定に基づき知り得た情報の複写又は複製について、連携協力上必要な範囲で行い、善良な管理者の注意をもって管理し、保管する。
2 甲及び乙は、相手方から提供された情報に関して返還の請求があった場合は、これを速やかに返還し、又は相手方の指示に従って処分する。
(漏えいの防止等)
第6条 甲及び乙は、本協定上の義務違反があった場合又は秘密が漏えいするおそれが生じたことを知った場合は、直ちに漏えいの防止に努めるとともに、相手方に報告する。
(有効期間)
第7条 本協定の有効期間は、協定締結の日から平成30年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の1ヵ月前までに甲及び乙いずれか一方から相手方に対し書面にて別段の意思表示があった場合を除き、本協定は1年間延長されるものとし、以後についても同様とする。
2 前項に関わらず、甲又は乙は、相手方に対して1ヵ月前までに通知することにより、相手方に何ら責任を負うことなく本協定を失効させることができる。
(協議解決)
第8条 本協定に定めのない事項又は本協定の解釈上疑義が生じた事項については、甲及び乙は誠意をもって協議の上、解決する。
本協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が各自署名押印の上、各1通を保有する。
平成30年 1月11日
甲 国立大学法人弘前大学
学 長
乙 青森県信用組合
理事長