Contract
別冊6
県営西公園官民連携事業
令和6年4月
福岡県建築都市部公園街路課
※本契約書(案)は、特定公園施設の整備及び譲渡に係る内容を記載したものであり、本県と公募設置等予定者との協議により、締結当事者及び各条項の記載内容等を修正する予定です。
県営西公園官民連携事業
特定公園施設整備・譲渡契約書(案)
県営西公園官民連携事業(以下「本官民連携事業」という。) 関して、福岡県(以下「甲」という。)と、認定計画提出者のうち特定公園施設を整備・譲渡する●●●●(以下、「乙」という。)との間で、次の条項より特定公園施設整備・譲渡契約書(以下「本契約」という。)を締結する。
(総則)
第1条 甲及び乙は、本契約の履行際し、甲及び乙が令和●年●月●日締結した事業実施協定を遵守するものとする。
2 本契約別段の定めがある場合を除き、本契約おいて用いる用語の定義は、事業実施協定定められた通りとする。
3 乙は、事業実施協定の規定従って、令和●年●月●日まで特定公園施設の所有権を甲譲渡するものとする。
4 甲及び乙は、協議より、前項示す譲渡期限日を変更することができるものとする。
(譲渡対価)
第2条 特定公園施設の譲渡対価は、特定公園施設の整備要する費用として●●円(うち消費税及び地方消費税額 ●●円)とする。
(譲渡対価の支払)
第3条 乙は、特定公園施設を甲引き渡した後、特定公園施設の譲渡対価の支払を書面 より甲請求するものとする。
2 甲は、乙から適正な支払請求書を受理した日から30日以内特定公園施設の譲渡対価として第2条定める金額を乙支払うものとする。
(延滞利息)
第4条 甲は、本契約基づく金銭債務の支払を遅延した場合は、その遅延した額つき、遅延日数応じ、政府契約の支払遅延防止等関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第
8条より財務大臣が決定する率で計算した額の計算した額の遅延利息を認定計画提出者支払わなければならない。ただし、その支払の遅延が天災その他の不可抗力よるものと乙が認めたときは、乙は延滞利息を免除するものとする。
(秘密保持)
第5条 甲及び乙は、本契約規定する各事項ついて、相手方の同意を得ることなく、これを第三者開示及び本契約の目的以外使用してはならない。但し、裁判所より開示が命ぜられた場合、乙が本事業関する資金調達必要として開示する場合及び甲が法令又は福岡県情報公開条例等基づき開示する場合は、この限りではない。
(契約の費用)
第6条 本契約の締結要する費用は、乙の負担とする。
(本契約の変更)
第7条 本契約は、甲及び乙の書面での合意がなければ変更することができない。
(準拠法及び裁判管轄)
第8条 本契約は日本国の法令準拠し、日本国の法令従い解釈され、本契約関する一切の紛争の第xxの専属的合意管轄裁判所は福岡地方裁判所とする。
(協議)
第9条 本契約又は事業実施協定定めのない事項又は疑義を生じた事項ついては、必要応じて甲と乙の間で協議より解決するものとする。
以上を証するため、本契約書2通を作成し、甲及び乙、それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
●年 ●月 ●日
(甲)xxxxxxxxxxxx 0 x 0 xxx県
福岡県知事 xx xxx 印
(乙)所在地
商号及び名称
代表者名 印