Contract
(仮称)xxx保育園
設置・運営事業者募集要項
(私立認可保育所)
令和5年11月10日
xx市保健福祉部子ども保育課
(仮称)xxx保育園設置・運営事業者の募集について
xx市では、xx保育所及びxx保育所の廃止に伴う公立施設の民営化事業として、(仮称)xxx保育園を設置することとし、設置・運営事業者(以下、事業者という。)を募集します。
民営化にあたっては、事業者は、民営化前の保育内容等を民営化後に継承することを基本としますが、関係者の理解のもと、事業者が現在まで培ってきた保育に関する技術や知識を発揮いただき、より一層質の高い保育の提供を目指します。
1 保育施設の種類 私立認可保育所
※児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する「保育所」の認可及び確認を受けること
2 | 募集する場所 | xx市xx地区またはxx地区 |
3 | 開園年月日 | 令和8年4月1日 |
4 土地・建物等の条件
応募事業者の責任において、開発規制等の全ての法制限を解消し、事業を推進していただきます。
(1) 土地
事業者が確保(自己所有・借地のいずれも可)すること。施設の設置に必要な土地については、事業者が所有権を有している又は、所有権を有することが確実であること。
借地の場合は、「不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和について」
(平成 16 年5月 24 日付雇児発第 0524002 号・社援発 第 0524008 号)を参照。
また、応募にあたり、「事業者に選定された場合に確実に賃貸借契約を締結する」旨の内容を記した合意書等を取り交すこと。
(2) 建物
定員50人程度として、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準における保育所の設置基準に従い、事業者が新設すること。
(3) 供給処理施設
水道、下水道、電気及びガスについては、各事業管理者と協議し、事業者が整備すること。
(4) その他
敷地の測量を含め、その他関係法令に基づく手続及び建設等については、事業者の負担で行うこと。
5 応募資格
次に掲げる条件を応募時点ですべて満たしている事業者とします。
(1) 児童福祉法に規定する「保育所」、「幼保連携型認定こども園」、「小規模保育事業」、又は、学校教育法に規定する「幼稚園」の認可を受けた施設を現に運営し、いずれかの運営期間が、応募の日から過去連続して3年以上の法人であること。
(2) 「(仮称)xxx保育園設置・運営事業者の募集に係る諸条件」(別紙1)に示す条件を遵守できること。
(3) 現在経営している保育施設の運営内容及び財務内容が適正であること。
6 欠格事項
次のいずれかに該当する事業者は、選定を受けることができません。
(1) 役員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
9条第21号ロに規定する役員をいう。)が暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)であると認められる場合。
(2) xx市暴力団排除条例(平成24年xx市条例第42号)第2条第4号に規定する暴力団密接関係者であると認められる場合。
(3) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第2項に掲げる基準のいずれかに該当する場合。
(4) 法人税、消費税、地方消費税、都道府県民税又は市町村民税を滞納している場合。
(5) 事業を実施するために必要な経済的基礎として、施設整備に要する資金の他、運営費の概ね3ヶ月分以上に相当する資金を普通預金等により保有していない場合。
7 失格事項
次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者選定の対象から除外します。
(1) 事業者及び事業者の代理人並びにそれ以外の関係者が選定審査に関する不当な要求等を申し入れた場合。
(2) 提出書類に不備又は虚偽の記載があった場合。
(3) 提出書類の記載内容に齟齬があった場合。
(4) この要項に違反又は著しく逸脱した場合。
(5) その他不正行為があった場合。
8 事業者選定及び事業者決定後の主なスケジュール
「事業者選定及び事業者決定後の主なスケジュール」(別紙2)のとおりです。
9 応募手続
(1) 募集要項の配布
市ホームページに参考資料、募集に係る各種様式などを掲載しているので、様式のデータ等についてはそちらからダウンロードすること。
(2) 事業者説明会
日時:令和5年11月17日(金) 午後2時から場所:xx市防災センター 2階 多目的ホール
(3) 質問の受付
ア 原則として、電話、来訪等口頭による質問は受け付けない。
イ 質問がある場合は、質問票を電子メールで令和5年11月24日(金)午後3時までに、件名を「(仮称)xxx保育園質問票 法人名」として送信すること。
ウ 質問及び質問に対する回答は、令和5年11月28日(火)までに、ホームページにて公表する。
(4) 応募に係る事前登録ア 事前登録
応募する場合は、事前登録書(事前様式1)に必要事項を記載のうえ、事前登録を行うこと。事前登録をしていない事業者は、事前審査の対象としない。
イ 事前登録書受付期間
令和5年11月20日(月)から令和5年12月4日(月)まで。
事前登録書は電子メールまたはFAXで提出することとし、受付されたことを電話で確認すること。令和5年12月4日(月)必着とする。
ウ 事前登録書受付場所 xx市役所 2階 子ども保育課 保育推進係電話 0000-00-0000(内線 2525) FAX 0000-00-0000
E-mail:xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx
(5) 事前審査
事前登録を行った事業者は、事前審査を受け、合格した者が本応募に応募することができる。事前審査は令和5年12月20日頃に実施する予定であるが、正式な日時が決まり次第、改めて通知する。
事前審査を合格した事業者に対し、正式に応募書類の作成について通知するので、事前審査合格後に、応募書類の作成に着手すること(事前審査で不合格となった場合、不必要な支出となるため)。
事前審査は事業者面接により実施する。「事前審査項目」(別紙3)のとおり審査を行うので、事前に準備すること。
なお、事業者面接の実施方法としては、「事前審査項目」ごとにヒアリングを行う予定であるが、事前に資料を作成し、事業者面接時に説明いただくことも可能とする。ただし、事前審査のために生じる一切の費用について事業者の負担とする。
(6) 応募書類の提出
事前審査合格の通知後に、応募書類の作成に着手すること。
ア 応募書類については、事前審査を合格した事業者に、改めて提示するが、現時点では、「(仮称)xxx保育園設置・運営事業者応募書類一覧」のとおりである。
応募書類はデータファイル(様式は Excel、添付書類は PDF)でも提出すること。イ 提出部数 xx1部、副本6部の合計7部(1部ずつA4ファイルに綴じること。)、
提出書類のデータファイル(CD化等)(1部)ウ 注意事項
(ア) 応募書類については、ページ番号(全ページの通し番号)を付記のうえ、資料番号ごとにインデックスを貼付した仕切り紙を挿入すること。また、添付書類は各様式の後に添付し、インデックスを貼付すること。
(イ) 受付期間を過ぎたものは受理しない。 (ウ) 提出された書類等は返却しない。
(エ) 応募のために生じる一切の費用について事業者の負担とする。 (オ) 必要に応じて、別途資料を請求する場合がある。
(カ) 事前審査後や、書類提出後に辞退する場合は、必ず書面(様式自由)により届け出ること。
(7) 応募書類の受付
ア 受付期間 令和6年2月2日(金)までの平日のうち、午前9時から午後5時までイ 受付場所 xx市役所 2階 子ども保育課 保育推進係
※応募書類の提出は原則持参とする。(遠隔地の事業者で持参による申込ができない場合に限り、郵便等(配達証明等の配達したという事実を証明するサービス付き)による受付を行う。郵便等による提出を希望する場合は、事前に相談すること。)
※応募書類の提出時には、資料の内容を説明できる者が来庁すること。
【質問票・応募書類受付予約票の送信先電子メールアドレス】 xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx
10 選定方法
保育所設置・運営事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)による選定を踏まえ、xx市長が事業者を決定します。選定方法は、「(仮称)xxx保育園設置・運営事業者の選定方法」(別紙4)のとおりです。
11 その他
候補事業者に決定後、事業者側の都合により事業の実施、継続が困難となった場合は、今後、子ども保育課が実施する公募には、令和6年度末まで参加できませんので、あらかじめご了承ください。
12 事務局
xx市 保健福祉部 子ども保育課 保育推進係
〒986-8501
xxxxx00-0 xxxxx 0x
電話 0000-00-0000(内線 2525) FAX 0000-00-0000
E-mail:xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx
(仮称)xxx保育園設置・運営事業者の募集に係る諸条件 別紙1
1 設置認可等に関すること
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び関係法令等を遵守し、「保育所」として認可を受けること。
(2) xx市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年xx市条例第36号)及び関係法令等を遵守し、特定教育・保育施設としての確認を受けること。
(3) 開園日 令和8年4月1日
(4) 開園時間 1日11時間(例:午前7時30分から午後6時30分まで)
(5) 休園可能日 日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
2 利用定員に関すること
待機児童の状況等を踏まえ、次に掲げる条件を満たす利用定員を事業者が提案すること。
(1) 利用定員を50人前後で事業者が提案すること。
(2) 利用定員については、それぞれ持ち上がりが可能となるように設定すること。
(3) 受入れについては、市の利用調整に従うこと。
3 基本原則
(1) 園の運営にあたっては、国籍、信条、社会的身分、障がい等を理由に不当な取扱いをしないこと。
(2) 虐待その他心身に有害な影響を与える行為を行わないこと。
(3) 事業者の代表者は、幼児教育・児童福祉に対する高い理念を持ち、xx市の幼児教育及び保育をよく理解し、xx市の関連施策にも積極的に協力すること。
(4) 運営にあたっては、保護者をはじめ地域に開かれた施設を目標とし、利用者に選択される魅力ある施設づくりに取り組むこと。
(5) 事業者が社会的信望を有すること。
(6) 実務を担当する幹部職員は、社会福祉事業について知識又は経験を有すること。
(7) 事業を実施するために必要な経済的基礎があり、財務内容が適正であること。
(8) 資金計画及び事業計画が適正であること。
(9) 各種関係法令を遵守すること。
4 施設運営・事業内容に関すること
(1) 保育の内容について
令和8年度から令和10年度までは、xx保育所及びxx保育所の保育内容を継承
することを基本とし、保護者の理解を得られる範囲で、特色のある保育を実施すること。
(2) 行事について
xx保育所及びxx保育所で実施してきた各行事について、保護者から継続してほしい意向があるものについては、原則継続すること。
また、保護者の宗教活動の多様性に配慮し、宗教的な行事・行為は行わないこと。ただし、クリスマス会等一般的な行事まで規制するものではない。
(3) 家庭支援を要する世帯への対応について
家庭支援を要する世帯への対応については、本市子育て世代包括支援センター(子育て支援課内)など関係機関と連携して行うこと。
(4) 連携・交流について
xx保育所及びxx保育所で実施してきた各種連携・交流については、できるだけ継続できるよう配慮すること。
その他、近隣の小学校及び各種施設や、地域の幅広い世代との連携・交流についても配慮すること。
(5) 乳児保育事業について
0歳児の保育を行うこと。ただし、受け入れ月齢は事業者が定めることができる。
(6) 延長保育事業について
11時間の開園時間の後、さらに延長保育事業を実施する場合、延長保育の時間は事業者が定めることができる。
(7)苦情解決処理について
苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を設置し、苦情解決の仕組みを整備すること。
5 職員の研修に関すること
業務に従事する職員の資質向上を図るため、保育等に関する必要な研修を行うこと。
6 給食に関すること
(1) 給食については、「保育所における食事の提供ガイドライン(平成 24 年3月厚生労働省)」に準拠した取り扱いを行うこと。
(2) 食物アレルギー対応については「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン(20
19年4月厚生労働省)」及び「xx市保育所(こども園)給食食物アレルギー対応マニュアル(令和3年3月)」に準拠した取り扱いを行うこと。
(3) 離乳食、アレルギー食、配慮食等については、「授乳・離乳の支援ガイド(2019年
3月厚生労働省)」に基づいた個々に配慮した「食」の提供を行うこと。
(4) 給食の衛生管理については、大量調理施設衛生管理マニュアル(平成9年3月厚生労働省)の趣旨を踏まえた衛生管理の徹底を図ること。
(5) 調理は、原則自園調理とすること。
7 健康診断に関すること
(1) 利用児童に対し、少なくとも1年に2回の定期健康診断を実施すること。
(2) 職員への健康診断は少なくとも年1回実施し、給食調理に携わる者は毎月検便を行うこと。
8 その他の保育内容等に関すること
(1) 施設賠償責任保険、災害共済給付制度等の保険制度へ加入すること。
(2) 災害時は避難場所に安全に避難できるように2以上の避難経路を確保すること。事前にxx地区広域行政事務組合消防本部に図面を持参して協議し、使用開始検査を受ける等、必要な手続きを行うこと。
(3) 原則として、市があらかじめ認めた費用以外の費用負担を保護者に求めないこと。ただし、日用品、文房具など教育及び保育に必要な物品の購入に要する費用や行事に
参加する費用等の徴収を行うものについては、事前に保護者に説明し、同意を得た場合には徴収することができる。
(4) 令和10年度末までは原則として、xx保育所及びxx保育所と同程度の費用徴収とし、xx保育所からの転園者と新規入園者で(3)に関し大きな差異が生じないよう努め、変更する場合は事前に保護者に説明し、同意を得ること。
9 必要な施設の建設等に関すること
(1) 設計図書は、本募集要項に定める基準によるほか、建築基準法等の関係法令を遵守して作成の上、本市の承認を得ること。
(2) 車両の円滑な通行と迷惑の軽減を促すため、職員駐車場と併せて保護者が利用できる送迎用駐車場25台以上を当該地に確保し、関係法令等を遵守すること。
(3) 施設整備に関する市の補助制度を受ける場合、xx市に指名登録している建設事業者の中から入札で施工業者を選ぶこと。また、その建設工事等の業者選定に関しては、xx市の一般競争入札等に関する入札手法に準じて行うこと。
(4) 公告等も含め、入札の執行については、事業者自身で行うこと。また、事前に、入札公告内容について、市と協議すること。
(5) 入札等において不正等が発覚した場合は、補助金の返還を命ずることや、事業実施者としての選定を取り消すことがある。
(6) 補助金の手続については、市と協議すること。
(7) その他、施設の建設整備にあたっては、事業者において事業認可、建築確認等に準じた必要な手続きを行い、所要の許認可等を得ること。なお、これらの手続及び建設等に要する費用は、事業者が負担すること。
10 建設費及び運営費に係る補助に関すること
(1) 建設費について
ア 園舎の建設等に要する経費について
就学前教育・保育施設整備交付金の交付要綱に基づいて補助する予定である。
(ア) 就学前教育・保育施設整備交付金については令和5年度事業に係る交付要綱を参考とすること。補助額、内容等は今後変更される可能性がある。
(イ) 当該補助金は、xx市の当該年度予算成立を条件とする。予算が成立しない場合は、補助をしないことがある。
(ウ) 利用定員の設定及び総事業費により補助金額は異なる。
(エ) 補助金の申請については、園舎の建設等に要する経費の区別又は按分できるよう工事内訳書等の資料作成を行うこと。
(オ) 補助金の交付を受けるための各種検査を受検する可能性がある。
(カ) 補助金は、本市の会計年度末又は保育所の認可を受けたときのいずれか早い日の後に交付する。
(キ) 保育所の運営を廃止した場合、運営した期間に応じて補助金の返還が必要となる場合がある。
(2) 運営費等について
本募集により選定され、保育所の認可及び確認を受けた事業者は、施設型給付費を受給することができる。
(3) 延長保育事業について
xx市時間延長保育事業費補助金交付要綱に基づいて補助する予定である。
※ 当該補助金は、xx市の当該年度予算成立を条件とする。予算が成立しない場合は、補助をしないことがある。
(4) その他の事業については、xx市と協議して定めること。
11 その他
(1) 選定された事業者に限り、誓約書を提出すること。
(2) 基本設計時、工事施工前において、事業者の代表者等責任を持って対応できる者が出席する説明会等を開催し、近隣住民からの理解を得ること及び安全確保等を図ること。また、開園準備にあたっては、保護者向けの説明会を行うこと。
(3) 開園前にxx保育所、xx保育所の事業等に関する意見交換の場を設けること。
(4) 施設の整備にあたり、選定された事業者の責任において誠意を持って近隣の住環境
(日照・騒音・交通対策等の環境面)への適切な対策を講じ、関係法令を遵守すること。
(5) 市長は、選定された事業者が本募集要項に記載された事項について重大な違反行為があったと認めるとき、又はその他の事情により、適正な保育事業の実施が困難と認めるときは、事業実施者としての選定の決定を取り消すことができる。
(6) 多様化する保育ニーズへの柔軟かつ迅速な対応が可能な施設を整備し、選定された事業者自らが運営すること。
(7) 特段の理由がない限り、xx保育所の入所児童は、全て受け入れること。
(8) 事業者の決定から開園迄に、xx保育所及びxx保育所の職員、入所児童及びその保護者と複数回に渡って交流を図り、円滑な開園が可能となるように引継ぎを受けること。
(9) この諸条件に定めのない事項については、xx市と協議して定めること。
事業者選定及び事業者決定後の主なスケジュール(予定) 別紙2
x x | 日 程 |
募集要項の配布 | 令和5年11月10日(金)~12月4日(月) |
募集事業者説明会 | 令和5年11月17日(金) |
応募に係る事前登録 | 令和5年11月20日(月)~12月4日(月)まで 受付 |
質問の受付 | 令和5年11月20日(月)まで電子メールにより受 付け、電話等は受付けない。 |
事前審査 | 令和5年12月20日頃 |
応募書類の受付(作成期間) | 令和6年1月4日(木)~2月2日(金)まで |
書類審査 | 令和6年2月上旬~2月下旬 |
事業者プレゼンテーション | 令和6年3月上旬 |
事業者の決定・結果公表 | 令和6年3月中 誓約書の提出 事業者の決定通知後直ちに ※選定された事業者に限り、誓約書を提出すること。 |
補助金交付申請手続*1 | 必要書類が整い次第適宜事前相談(事業者⇔市)令和7年2月補助金事前協議(市⇒県⇒国) 令和7年4月上旬内示(国⇒市) |
認可申請手続き | 必要書類が整い次第適宜 補助工事の完了検査・竣工・認可書交付令和8年3月末まで |
開園 | 令和8年4月1日 |
※ 補助金支払は、実績報告書の提出から1~2ヶ月後
*1 実施設計費については交付金内定後に契約したものについてのみ対象経費として認められる。
事前審査項目 別紙3
項 目 | 備 考 |
1.運営事業者概要 | |
・開所曜日、時間、休園日、定員、給 食、乳児保育、延長保育 | |
・これまでの実績(運営する他保育施 設、その他事業) | 私立認可保育所の運営経験、公立施設の民営 化経験、会社の中での保育事業の位置付け |
2.事業に対する熱意 | |
・法人運営や社会福祉事業に対する考 え方 | |
・事業者の基本理念、基本方針 | |
・応募の動機 | |
3.職員配置 | |
・職員配置数の考え方 | 設定する認可定員や実施する特別保育事業に 対する職員配置の考え方 |
・職員の確保方針 | どのように職員を確保するか。また、その実現 可能性 |
・職員の処遇(給与、xxxx) | |
4.整備場所、整備施設 | |
・整備場所、場所を選定した理由 | |
・施設規模 | 園舎の面積、園庭の面積、駐車台数 |
・概算事業費 | |
・事業者負担分の確保内容 | 概算事業費のうち、補助金で賄わない分をど のように確保するか |
5.公立保育所の引継ぎ方針 | |
・公立施設を引き継ぐことに対する心 構え | |
・具体的に何を引き継ぐか | |
・具体的にどのように引き継ぐか | 引継ぎの方法 |
・引継ぎスケジュール | いつからどれくらいの期間行うか |
6.事業者独自の保育の特色 | |
・公立では実施していない保育の特色 | |
・他の私立園にはない強み | |
・民営化施設での実施手段 |
(仮称)河南東保育園設置・運営事業者の選定方法 別紙4
保育所設置・運営事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)による選定を踏まえ、石巻市長が事業者を決定します。
具体的な選定方法としては、選定委員会において、応募書類及び事業者プレゼンテーションの審査を行います。
まずは、提出いただいた応募書類により、「事業者の状況」、「園の組織・体制」及び「園の運営」について書類審査を行います。
その後、提案内容に関する事業者プレゼンテーションを行っていただき、社会福祉・保育に対する見識、子どもや保護者の視点に立った支援が期待できるか、職員の資質向上についての考えを理解し具体的な提案があるか等について、審査します。
審査項目 | 区分 | 審査・評価内容 |
事業者の状況 | 事業者概要等 | 事業者概要 事業者の基本理念、基本方針、目標等応募の動機 事業者が運営する施設にかかる事業者の自己評価・第三者評価等の取組についての考え方 監査状況 |
事業者の経営状況 | 事業者の財務状況 | |
園の組織・体制 | 全体計画 | 保育理念、保育方針、保育目標 開園日・開園時間・定員区分 |
収支計画 | 収支予算計画書 保育料以外の保護者負担 | |
職員の育成・配置 | 人材育成職員配置 履歴書(園長・施設長予定者) | |
安全対策・危機管理体制 | 安全対策・危機管理体制 | |
園の運営 | 保育の内容に関する計 画 | 保育に関する全体的な計画、指導計画等、特に 配慮する点 |
配慮を要する子ども及び家庭支援が必要な世 帯への対応 | 配慮を要する子ども及び家庭支援が必要な世帯への具体的な方針 |
審査項目・審査・評価内容は、書類審査、事業者プレゼンテーションともに、以下を予定 しておりますが、事前審査でお聞きした内容については割愛するなど、応募様式については、事前審査合格者に対し、改めて提示いたします。
食育及び給食提供の考 え方 | 食育 給食提供の考え方 | |
地域との連携等 | 子育て支援事業 地域との連携・交流 小学校との接続及び連携等家庭的保育事業等との連携 | |
保護者に対する支援・連 携及び苦情解決処理 | 保護者に対する支援・連携 苦情解決処理 | |
その他の提案 | その他配慮する取組や提案 ・交通安全対策 ・開園準備や開園後の取組等 ・その他 施設整備計画 |
最終的には、書類審査と事業者プレゼンテーションを総合的に評価し、総得点が一番高い事業者を選定候補者とします。
問合せ先
〒986-8501
石巻市穀町14-1 石巻市役所 2階
石巻市 保健福祉部 子ども保育課 保育推進係電話 0225-95-1111 内線2525 FAX 0225-22-3454
E-mail:isnursery@city.ishinomaki.lg.jp