JFT/SaaS サービス利用約款
JFT/SaaS サービス利用約款
(第 1.1 版)
令和 2 年 4 月 1 日現在
株式会社 TOKAI コミュニケーションズ
第1節 総則
第 23 条 (初期費用および利用開始月利用料金の支払い義務) 11
第 26 条 (利用不能の場合における月額利用料金の精算) 11
第2節 JFT/SaaS サービス利用契約
第3節 雑則
第 40 条 (契約者に関する情報の利用についての同意) 16
附則
第1節 総則
1. この「JFT/SaaS サービス利用約款」(以下、「本約款」といいます。)は、株式会社 TOKAI コミュニケーションズ(以下、「当社」といいます。)が、JFT/SaaS サービス(以下、「本サービス」といいます。)を契約者に提供する場合の提供条件を定めたものです。本サービスの契約者
(以下、「契約者」といいます。)は、本サービスの利用契約(以下、「利用契約」といいます。)の申込にあたり、本約款の内容を承諾したものとみなします。
1. 当社は、本約款に基づき本サービスを提供します。
2. 当社が適宜定めた通知手段を用いて随時契約者に対して発表・通知される諸規定および仕様書は、本約款の一部として構成されるものとします。
1. 当社は、適宜、本約款の全てもしくは一部を変更することがあります。この場合、契約者は、当社が提供する本サービスの内容および料金その他の条件については、変更後の本約款の内容に従うものとします。
2. 本約款の変更は、当社が定めた日(以下、「効力発生日」といいます。)に効力を生じるものとします。
3. 当社は、本約款の変更を行う際は、契約者に対し、効力発生日の 60 日前までに、本約款を変更する旨および変更後の本約款の内容並びに当該変更の効力発生日を、電子メールを送信する方法によって通知します。
4. 契約者は、本約款の変更を承諾しない場合は、効力発生日までの間に、当社に対し、書面により異議を通知するものとします。当該効力発生日までの間に当該書面が当社に到達した場合は、当該書面により異議を通知した契約者と当社との間の本サービスにかかる利用契約は、当該効力発生日をもって終了するものとします。
1. 本約款の定めに基づく申込・届出または承諾・通知その他の意思表示は、本約款に別段の定めがある場合または緊急やむを得ない場合を除き、いずれも書面で行うものとします。また、口頭によるものは法的な効力を有しないものとします。
2. 本約款に定めのない事項については、当社は、当社が適宜定めた通知手段を用いて随時契約者に対して通知するものとします。
1. 本サービスの利用を行う者(以下、「申込者」といいます。)は、本約款の内容を承諾した上で、当社が別途定める書面(以下、「申込書」といいます。)に必要事項を記載し、当社にその利用を申し込むものとします。
2. 当社は、申込書の記載内容確認のための資料の提出を申込者に求めることがあります。
3. 当社は、申込日を含めた 2 営業日以内に申込者から利用申込の取消を申し入れられた場合に限り、無償にて申込を取り消すものとします。また、申込日を含めた3営業日以降利用開始日前日までに契約者が取消を行う場合は、契約者は、利用の有無に関わらず、当社に対して、初期費用および月額利用料金の 2 か月分を支払うものとします。
1. 当社は、申込者から本サービスの申込を申込書にて受けたときは、すみやかに利用契約の締結に必要な審査を行います。
2. 当社は、審査の結果、申込を承諾するときは、契約者に対し、当社が別途定める書面(以下、
「承諾書」といいます。)により通知を行います。但し、当社は、都合により、承諾書を発行した日を含めた 3 営業日以内に通知内容の全部または一部を取り消す場合があります。
3. 利用契約の成立は、承諾書に記載された日付(以下、「契約日」といいます。)とします。
4. 本サービスを利用するための料金(以下、「利用料金」といいます。)は、承諾通知に記載されたサービス提供開始日から発生するものとします。
5. 承諾書に記載された本サービス利用開始日が、申込書に記載された本サービス利用開始日と異なる場合は、承諾書に記載された本サービス利用開始日を本サービス利用開始日とします。
6. 契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、申込にかかる本サービスの全部または一部について、利用申込を承諾しない場合があります。この場合、当社は、契約者に対して利用申込を承諾しない旨を通知します。
① 利用申込にかかる利用契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかな場合。
② 申込書に虚偽を記載または記入漏れ、ならびに利用申込に不備があった場合。
③ 過去ならびに現在、本サービスの利用料金または手続きに関する費用等の支払を現に怠り、または怠るおそれがある場合。
④ 過去に当社以外において、明らかに違法行為と判断される行為をしていたことが判明した場合。
⑤ 利用申込内容が技術的に実現困難な場合。
⑥ 利用申込内容を実現することで当社の業務の遂行上著しい支障がある場合。
⑦ 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等(以下、
「反社会的勢力」といいます。)に属すると認められる場合。
⑧ その他、当社が利用契約の締結において適当でないと判断した場合。
1. 当社は、本サービスの利用申込の承諾後、契約者の商号、契約者の氏名等の情報を当社顧客リストに登録します。法令に基づき権限を有する公的機関からの適法な手続による請求があった場合、当社は、この顧客リストおよび利用契約内容等を開示することに契約者は同意したとみなします。
1. 契約者は、利用契約に基づく本サービスの提供を受ける権利、その他利用契約に関する一切の権利を第三者に譲渡することは出来ません。当社は、契約者に対する通知をし、譲受人に利用契約上の義務の継承をさせることを前提に利用契約上の地位を譲渡することができるものとします。
1. 契約者が他の法人との間で組織再編を行う場合、契約者が存続会社となる吸収合併を行う場合を除き、その契約者たる地位を承継することについて当社が事前に書面で承諾した法人に限り、当社の契約者となるものとします。
2. 契約者は、自らが当事者となる組織再編を行うこととなった場合、当社の指定する書面またはその事実を証明する書類を添えて、すみやかにその旨を当社に届け出るものとします。
3. 契約者の地位を承継した法人と利用契約を継続することが適当でないと当社が判断した場合、当社は、前項の組織再編行為の効力発生日または届出を受けた日のいずれか遅い日から起算して 30 日以内に限り、利用契約を解除することができるものとします。
1. 契約者は、申込書に記載された契約者の名称・商号・所在地・代表者、または住所・氏名、その他記載内容に変更があった場合は、変更内容とその変更の事実を証明する書類、または当社の指定する書面を添えて、すみやかに当社に届け出るものとします。
2. 契約者が前項に定める変更の届出を怠った結果不利益を被ったとしても、当社は責任を負わないものとします。
1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部の提供を停止する場合があります。
① 本約款の規定に違反した場合。
② 本約款に基づく債務を履行しなかった場合。
③ その他、契約者が契約者として不適当と当社が判断した行為、または不作為があっ
た場合。
2. 当社が前項により本サービスの提供を停止するときは、当社は、事前に理由および停止する期間を契約者に通知します。ただし、契約者に通知することが不都合と判断される場合またはやむを得ない場合はこの限りではありません。
3. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断するときは、事前の予告なく、契約者に対する本サービスの全部または一部の提供を停止します。
① 前項の通知を行ったにもかかわらず、改善が見られない場合。
② 契約者による本約款に違反する行為その他当社が不適当と判断した行為をただちに中止させないことで、他に回復困難な損害が生じるおそれがある場合。
③ 前各号のほか、本サービスの停止をすべき緊急の必要性が認められる場合。
④ 本サービスの提供に対して、警察、裁判所、その他公的機関による適法な手続きを経た停止命令または停止要請が出された場合、ならびに本サービスの提供のために必要な機器等の差押えが行われた場合。
⑤ 契約者の経営基盤に重大な影響を及ぼすような債権者からの差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立、その他の民事執行もしくは民事保全措置を受けた場合。
⑥ 銀行取引停止処分、小切手または自己振出の手形の不渡り処分を受けた場合。
⑦ 破産、特別清算手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の申立が行われた場合、または裁判所の会社解散命令もしくは会社解散判決があった場合。
⑧ 当社の裁量にて悪質または悪意をもった行為があると判断した場合。
4. 当社は、前項各号のいずれかに該当する場合、第 16 条(当社が行う利用契約の解除)の措置を行う場合があります。
5. 本サービスの停止中の期間の利用料金については、当社は、本サービスの提供があったものとして算出します。
6. 本条に基づく本サービスの停止に起因して契約者が直接的または間接的に損害を被った場合であっても、当社は、第 37 条(免責事項)の定めにかかわらず、一切の責任を負わないものとします。
1. 前条(本サービス提供の停止)に基づき、本サービス提供が停止された後において、契約者が本サービス提供の再開を求める場合は、再開日およびその手段について、当社および契約者の協議の上、定めるものとします。
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中断する場合があります。
① 本サービスの提供を行うための電気設備、通信設備およびその他の設備(内蔵され
ているソフトウェア等を含みます。以下、「本サービス提供設備」といいます。)の保守管理、工事等の維持管理またはサービス向上にかかる機器の変更等、本サービスの安定的な提供を行うために必要な場合。
② 本サービス提供設備に障害等が発生し、本サービスの提供を行うことが困難となった場合。
③ 当社が提供を受けている電力会社や通信事業者等の理由により安定的なサービスの提供を受けることができなくなり、安定的に本サービスの提供を行うことが困難となった場合。
④ その他の理由により、安定的に本サービスの提供を行うことが困難となった場合。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中断する場合、当該契約者に対し、当社が定めた期間をおいて、実施期日および期間を事前に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではなく、当社は、当該契約者に対し、本サービスが中断した後すみやかに通知を行います。
3. 本条に基づく本サービスの中断により契約者が損害を被った場合でも、当社は、第 37 条
(免責事項)の定めにかかわらず、一切の責任を負わないものとします。
1. 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあると認める場合は、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給確保または秩序の維持のために必要な通信、その他公共の利益のために緊急を要する事項を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限することがあります。なお、これにより契約者に発生した直接的または間接的な損害について、当社は、第 37 条(免責事項)の定めにかかわらず、一切の責任を負わないものとします。
1. 当社は、当社都合により本サービスの一部または全部を廃止することがあります。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの一部または全部を廃止するときは、契約者に対して、廃止の3か月前までに当社の提供する手段で通知します。但し、天災その他不可抗力等の当社の責に帰すべきでない事由により廃止せざるを得ない場合は、この限りではありませ ん。
3. 本条に基づく本サービスの廃止により契約者が損害を被った場合でも、当社は、一切の責任を負わないものとします。
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの催告を要せず、契約者に通知することにより、利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。なお、当社はこ
れにより契約者に生じた損害に対して一切の責任を負わないものとします。
① 契約者または第21 条 (利用者に関する契約者の義務)の定めによって契約者が本サービスを使用させた契約者以外の者(以下、本条において総称して「契約者等」といいます。)が本約款その他の当社が定める約款またはその他の合意事項(以下、本条において総称して「本約款等」といいます。)に違反した場合。
② 第 42 条(不可抗力)に定める事由により、第 13 条(当社の都合によるサービス提供の
中断)第 1 項第①号に定める本サービス提供設備の全部または一部が滅失または損壊し、その使用が不可能となり、復旧の見込みがない場合。
③ 契約者等による本約款等に定める債務の全部または一部の履行が不能である場合。
④ 契約者等が本約款等に定める債務の全部または一部の履行を拒絶する意思を表示した場合。
1. 契約者は、利用契約を解除するときは、解除をする月末の 60 日前までに解除する旨の書面をもって通知することにより利用契約の解除を行うことができるものとします。この場合、利用契約の解除日は、当社が契約者から通知を受領した日より60 日を経過した日の当月の末日とします。但し、解除時点の本サービス利用期間が最低利用期間に満たない場合は、契約者は、最低利用期間までの利用料金および費用を一括にて当社が指定する方法で支払うものとします。また、既に支払いの済んだ契約期間に対して未使用期間が発生する場合であっても、差額分の払い戻しはしないものとします。
1. 契約者が本サービス内容の種類および内容等を変更する場合は、当社が別途定める書面を提出することにより、その申込をすることができます。当社は、この申込を受けた場合、第 16 条(当社が行う利用契約の解除)の規定に基づき利用契約を解除し、新たな利用申込がなされたものとして取り扱います。
2. 前項に基づき利用契約内容を変更する場合において、利用料金が減少するときには、次回の利用料金請求時より新料金を適用するものとし、既に当社へ支払い済みの利用料金の払い戻しは行いません。また、最低利用期間内に満たない場合、契約者は、当社に対し、利用料金の減少による差額分を最低利用期間までの月額に応じて一括で支払うものとします。
3. 第 1 項により利用契約内容を変更する場合において、利用料金が増加するときには、当社が変更後の利用契約内容で本サービスの提供を開始した日から新料金を適用するものとします。
4. 契約者は、当社からの変更完了の連絡を受け次第、すみやかに当社から通知された変更結果を確認し、その正誤を当社に通知するものとします。当社の設定に誤りがあり、かつ、変
更完了の連絡を行った日を含めた 2 営業日以内に契約者から修正を申し入れられた場合、当社は、無償にてその修正に応じるものとします。また、3 営業日以降の修正の申し入れについては、契約者は、変更作業にかかる費用を負担するものとします。
1. 本サービスの利用にあたり、次の行為を行うことを禁止します。
① 公序良俗に反する行為。
② 犯罪行為または犯罪の恐れのある行為。
③ 他人の著作権を侵害する行為。
④ 他人の財産、プライバシー等を侵害する行為。
⑤ 他人の名誉を毀損しまたは中傷誹謗する行為。
⑥ 当社または本サービスの運営を妨げ、または当社の信用を毀損する行為。
⑦ その他法令または本約款に違反する行為
2. 契約者は、契約者または第 20 条(第三者に対するサービスの提供)第1項に規定する利用者の責に帰すべき事由により当社に生じた損害について一切の責任を負うものとします。
1. 契約者は、本サービスを利用してエンドユーザーである利用者(以下、「利用者」といいます。)にサービスを提供する場合、利用者に本約款を遵守させるものとします。
2. 契約者は、利用者による本約款の違反があった場合、自己の費用負担と責任において直ちに是正する措置を取るものとします。
3. 本サービス利用上において、契約者と利用者の間に紛争が発生した場合、契約者は、かかる紛争を自己の費用負担と責任において解決するものとし、一切の責任から当社を免責させるものとします。
1. 契約者は、利用者に対し、本条第2項ないし第6項の内容を有する条項を遵守させるものとします。
2. 当社は、サーバー、当社データセンター内設備およびアクセスポイント(以下、「ネットワーク」といいます。)を通過する情報の内容については、管理する義務を負わず、上記情報についていかなる保証もいたしません。
3. 契約者および利用者は、ネットワークを通じて取得した情報の利用について自ら責任を負うものとします。
4. 契約者は、本サービスを利用者のみに提供するものとし、利用者以外の者にこれを再販売または提供をすることはできません。但し、事前に書面による当社の承諾を得た場合、契約者は、かかる再販売または提供をできるものとします。
5. 契約者は、利用者との間において損害または紛争等が発生した場合、自己の費用負担と責任をもって解決し、一切の責任から当社を免責させるものとします。
6. 契約者は、利用者の責に帰すべき事由により、損害および紛争が発生した場合、自己の費用負担と責任をもって解決し、一切の責任から当社を免責させるものとします。
1. 当社が定める本サービスの利用料金および初期費用等の関連費用は、別途定める料金表、または当社が契約者宛に発行する見積書のとおりとします。
1. 契約者は、初期費用および利用開始月利用料金について、当社が定める方法で初期費用および本条 2 項により算出される利用料金を支払うものとします。
2. 利用開始月において、本サービスの提供を受ける期間が1か月に満たないときは、その間の利用料金は、日割り計算とし、利用日数に月額利用料金に 30 分の 1 を乗じたものとします。なお、本サービスの提供を受ける期間が1か月の場合には、月額利用料金全額を支払うものとします。
1. 契約者は、本サービスの開始日から利用契約を解除または終了し、本サービスの利用ができなくなるまでの間の月額利用料金を当社に支払うものとします。
2. 契約者は、第 11 条 (本サービス提供の停止)の規定により本サービスの提供が中止されている期間の月額利用料金についても、前項の支払義務を免れることはできません。
3. 第 13 条 (当社の都合によるサービス提供の中断)または第 14 条 (本サービス提供の制限)の規定より本サービスの提供が停止されている間の月額利用料金については、第 26 条
(利用不能の場合における月額利用料金の精算)の規定により取り扱われるものとします。
4. 契約者が最低利用期間の満了を待たずに利用契約の解除または本サービス利用の拒否等を行った場合においては、契約者は、最低利用期間までの利用料金および費用を一括して当社が指定する方法で支払うものとします。
1. 当社は、当社が定める方法により、初期費用および月額利用料金等を契約者に請求します。
2. 前項の請求を受けた契約者は、当社が指定した支払期日までに当社が指定した支払方法にてそれらを支払うものとします。
1. 当社は、当社の責に帰すべき事由により、契約者がその利用契約にかかる本サービスを利用できない状態となり、当社がその状態を確認した時刻から連続して 24 時間以上その状態が継続したときは、利用できない状態の累積時間相当の利用料金を月額利用料金から算定し、減額する場合があります。但し、1か月の月額利用料金額を上限します。
2. 前項に定める減額は、契約者による請求があった場合のみとします。
3. 当社からの次月月額利用料金の請求前に、契約者が利用契約を解除した場合、契約者は、本条に定める減額に関する権利を失うものとします。また、当社からの次月月額利用料金の請求日の前日までに、契約者からの減額請求が当社に行われなかった場合においても同様とします。
第2節 JFT/SaaS サービス利用契約
1. 本サービスの内容は、以下のサービスを品目とします。
① モデル
② プロトコル
③ データ変換
2. 本サービス内容は、別途定めるサービス仕様書に基づいて提供します。
1. 本サービスの最低利用期間は1年間とします。最低利用期間経過後は、1 年ごとの自動延長とします。
1. 当社と本サービスの利用契約を締結できる者は、1つの本サービスの利用契約につき、法人
1社に限ります。
1. 当社は、利用申込があり、その内容を確認後、第 6 条(サービス利用の承諾)の規定に基づき利用契約を締結します。
1. 当社は、契約者に対し、本サービスの利用契約に従い本サービスを提供します。
2. 当社の提供する本サービスは、当社と契約者との間で具体的に合意された内容のみとし、具体的な合意のないサービスについては、当社は、一切の責任を負わないものとします。
1. 本サービスへのアクセスは、契約者もしくは契約者が本サービスの管理運用を許可した者
(以下、「管理責任者」といいます。)によって、全責任をもって管理運用されるものとします。
2. 契約者および管理責任者は、本サービスへアクセスを許可した者(以下、「アクセス権者」といいます。)の責に帰すべき事由により生じた結果について全責任を負うものとします。第三者からかかる結果について、苦情、紛争、係争が提起された場合、契約者および管理責任者は、自らの費用負担と責任においてこれを解決し、当社を一切の責任から免責させるものとし、当社の被った損害を賠償するものとします。
3. 契約者、管理責任者およびアクセス権者は、全ての関連する法令、電気通信事業者の業界の標準、当社の利用基準およびインターネット社会におけるマナー等を遵守するものとし、
当社は、本約款の条項に違反した者、秩序を乱すまたは違反する可能性があると判断した者に対し、本サービスへのアクセスを拒否することができます。
4. 契約者、管理責任者およびアクセス権者は、直接・間接を問わず、当社および当社の他の利用者の安全を脅かす行為、第三者のシステムおよびネットワークに危害を与える行為ならびにそれらを試みる行為を行ってはなりません。
5. 契約者、管理責任者およびアクセス権者は、コンピュータウィルスその他のあらゆる種類のハードウェア若しくはネットワークに危害を与えるプログラム(以下、「コンピュータウィルス等」といいます。)について、本サービスへ保存し、または本サービスへ送信してはなりません。また、本サービス内にコンピュータウィルス等を発見した場合、契約者、管理責任者およびアクセス権者は、本サービスまたは第三者へ危害を与えない様に、自らの費用負担と責任において適切な処置を行わなければなりません。
6. 当社は、本サービスにコンピュータウィルス等の存在が確認された場合もしくはその疑いがある場合、または当社のサービス提供設備に影響を及ぼす事象が推測される場合は、契約者の故意または過失によるものか否かを問わず、緊急避難策としての対策または本サービスの停止措置を行う場合があります。なお、当該措置に伴う設備・機器等の停止等に起因する契約者の損害について、当社は、その責を負わないものとします。
1. 不可抗力を原因として本サービスに障害が発生した場合には、当社は、契約者に対して、すみやかに、かかる障害を報告し、利用可能状態に復旧するように努めるものとします。
2. 本サービスを提供する為の当社所有のネットワーク機器設備等に障害が発生した場合、当社は、契約者に対してすみやかにかかる障害を報告し、本サービス提供の再開の為に復旧活動を実施します。
第3節 雑則
1. 契約者は、利用料金等の支払いを不法に免れた場合、その免れた額のほか、その免れた額
(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額を、違約金として当社に支払うものとします。ただし、契約者は、上記違約金とは別途、当社に対して、当社に生じた損害を支払うものとします。
1. 契約者は、利用料金等または違約金を請求書に指定する支払期日までに支払わないときは、支払期日の翌日から起算して支払の日までの期間について、未払額に対し年 14.5%の割合で計算した額を遅延損害金として当社に支払うものとします。
1. 本約款に基づき金額の計算した場合に、その計算により算定された金額に1円未満の端数が生じた場合、その端数を四捨五入します。
1. 本サービスの利用に関連して契約者の業務に支障等が生じ、契約者が損害その他の不利益を被ることがあっても、当社は契約者に対し、その損害等を賠償または填補し、または事実上これを復旧・回復する責任を負わないものとします。
2. 前項に定める損害その他の不利益が当社の故意または重大な過失に起因する場合、契約者は、当社に対し、本約款において当社が一切の責任を負わない旨規定されている場合を除き、法律上の賠償責任の範囲にて当該事由により現実に被った直接的な損害を請求できるものとします。ただし、その損害額は、当社への本サービス月額利用料金の 1 か月分相当額を限度とし、かつ、相当因果関係の範囲内にある通常かつ直接の損害に限ります。なお、当社は、間接損害、予見の有無および予見すべきであったか否かを問わず、特別の事情により生じた損害、逸失利益、データまたはプログラムの消失・喪失・破損については、いかなる場合もその責を負わないものとします。
1. 当社及び契約者は、第 7 条に規定する法令に基づき権限を有する公的機関から適法な手続きにより情報開示の請求があった場合を除き、利用契約の履行等に際して知り得た相手方の業務上の機密(通信の秘密および利用者の秘密を含みます。)を第三者に漏洩しないものとします。
1. 契約者のデータに関する著作権を含む権利は、契約者に帰属するものとし、当社は、これらの権利を保護する義務を負わないものとします。
2. 当社は、契約者のデータが著作権を含む第三者の権利を侵害した場合、その行為およびその結果に対し、一切の責任を負わないものとします。
1. 当社が、当社のホームページ、書籍等の出版物または放送媒体を通じて、契約者が当社の顧客として「JFT/SaaS」を利用していることを発表する場合、事前に契約者の同意を求めるものとします。但し、当社の業務概要として、契約者の氏名または商号等を秘して公表する場合、または本サービスの内容等から契約者が特定されることのない範囲の情報を公表する場合については、当社は、契約者の同意を得る必要がないものとします。
1. 本約款に基づき当社が契約者に対して行う通知、その他連絡(以下、「通知等」といいます。)は、契約者が当社に届け出ている連絡先に宛てて行うものとします。
2. 前項の連絡先に変更がある場合において、契約者が当社に対して当該連絡先の変更に関する届出を怠ったことにより、契約者に通知等が到達しなかった場合、当社が当該通知等を契約者に発信した時点において契約者に対する有効な意思表示がなされたとみなします。
1. 当社および契約者のいずれも、天災、地震、火事、労働紛争、騒乱、伝染病、納入業者の債務不履行、法令の変更、政府、関連省庁もしくは地方自治体による規制、指示その他の指導または不可抗力に基づく利用契約上の債務の不履行または遅延につき、相手方に対して一切の責任を負わないものとします。
1. 本約款のいずれかの条項が何らかの理由により無効または執行不能とされた場合であっても、本約款の他の条項が無効または執行不能となるものではなく、また、かかる場合には、当該条項は、有効かつ執行可能となるために必要な限度において、限定的に解釈されるものとします。
1. 当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
1. 本約款は、平成 24 年 7 月 1 日から実施します。
2. 令和 2 年 3 月 17 日に改正した本約款は、令和 2 年 4 月 1 日から実施します。