※但し、寄付金及び管理協力金は原則的に電子マネー「PayPay」等を利用し簡素化と入出金手数料を節約する。
業務提携覚書
xx xx(以下「甲」という)と、北海道ドローン研究会(以下「乙」という)は、次のとおり業務提携契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(目的)
甲は乙と次の土地(以下「キャンプ地」という)及び建物の管理及び運用について業務提携する。
(1)空知郡上富良野町1420-50
(2)同上 2階建てログハウス
第2条(業務)
前条における乙の受託業務範囲は次のとおりである。
(1)土地、建物の管理
(2)土地、建物の運用や利用者(以下、「利用者」という)の管理
第3条(管理の範囲)
土地、建物の管理等に於ける範囲は法的に許可又は承認された範囲とし、且つ、甲の承認した範囲とする。
第4条(寄付金)
1 土地の利用者については原則として北海道ドローン研究会の会員(以下「会員」という)とし通常の利用に於いては無料とする。但し、会員の同伴者等や一般の利用者は、下記のとおりの協力金を基準として寄付ください。
(1)会員 | - | 無料 |
(2)会員の同伴者 | - | 200円/1日 |
(3)一般の利用者 | - | 500円/1日 |
(4)商用利用 | - | 5,000円/1日(規模により要相談) |
2 建物の利用(トイレ、水道、電気を含む)については以下の範囲とする。
(1)会員 | - | 500円/1日 |
(2)会員の同伴者 | - | 700円/1日 |
(3)一般の利用者 | - | 2,000円/1日 |
(4)商用利用 | - | 10,000円/1日(規模により要相談) |
※ 一般の利用者及び商用利用の場合は管理者の管理の範囲とする。
※ 建物の利用については土地の利用を含むものとする。
※ 上記の金額は基準であり強要するものではありません。第5条(管理協力金)
甲は、乙に対して第3条で定めた寄付金の50%の管理協力金を基準として寄付する。
第6条(寄付金の支払)
本契約にかかる寄付金は、乙が利用者から預かり、第4条で定めた管理協力金を差し引いた額を、甲指定の口座等に振込む。また、本契約にかかる寄付金は、利用が完了した月末を基準として支払い、振込手数料は乙が負担する。
※但し、寄付金及び管理協力金は原則的に電子マネー「PayPay」等を利用し簡素化と入出金手数料を節約する。
第7条(報告通知義務)
乙は、甲の求めがあるときは、業務提携に関する情報をすみやかに報告しなければならない。
第8条(契約期間)
本契約の有効期間は、本契約締結日から 1 年間とする。但し、契約期間満了の1ヶ月前までに、一方当事者より別段の書面による意思表示がなされない場合で、かつ、甲乙間で取引が継続している場合は、新たな期間を 1 年間として自動更新されるものとし、以後も同様とする。
第9条(業務提携の監理)
本業務提携の監理の為に甲又は甲の指定する者を乙の会員とし、キャンプ部副部長の職を務める事とする。
第10条(利用基準)
土地、建物の利用については別途「キャンプ場使用規則」を定める。
第11条(合意管轄)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、札幌地方裁判所を第xx管轄裁判所とする
以上、本契約の成立を証するため、本書2通作成し、各自記名捺印の上、各 1 通を保有する。
令和3年4月1日
甲:
北海道空知郡上富良野町東3線北26号xx xx
乙:
北海道札幌市西区xx4条10丁目12番12号北海道ドローン研究会
会長 xxxx