新株予約権買取契約(ターゲット・イシュー・プログラム「TIP」)の締結に関するお知らせ
2021 年9月8日
各 位
会 社 名 | サ イ バ ー ス テ ッ プ 株 式 会 社 | |
代 表 者 名 | 代 表 取 締 役 社 長 | x x x |
(コード番号: 3 810 東証第二部) | ||
問い合わせ先 | 取 締 役 | x x x x |
(TEL 0000-000-000) |
第三者割当による行使価額修正条項付第 35 回及び第 36 回新株予約権の発行並びに
新株予約権買取契約(ターゲット・イシュー・プログラム「TIP」)の締結に関するお知らせ
当社は、2021 年9月8日付の取締役会において、マッコーリー・バンク・リミテッド(以下「割当予定先」といいます。)を割当先とする第三者割当の方法による行使価額修正条項付第 35 回及び第 36 回
新株予約権(以下、それぞれ「第 35 回新株予約権」、「第 36 回新株予約権」といい、個別に又は総称して「本新株予約権」といいます。)の発行(以下、本新株予約権の発行による資金調達を「本資金調達」といいます。)、並びに金融商品取引法による届出の効力発生を条件として、割当予定先との間で新株予約権買取契約(ターゲット・イシュー・プログラム「TIP」※)を締結することを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。
1.募集の概要
(1) | 割当日 | 2021 年9月 24 日 |
(2) | 発行新株予約権数 | 19,500 個 第 35 回新株予約権 10,000 個 第 36 回新株予約権 9,500 個 |
(3) | 発行価額 | 総額 5,628,000 円(第 35 回新株予約権1個当たり 331 円、第 36 回新株予約権1個当たり 244 円) |
(4) | 当該発行による潜在株式数 | 1,950,000 株(新株予約権1個につき 100 株)第35回新株予約権 1,000,000株 第36回新株予約権 950,000株 下限行使価額(下記「(6)行使価額及び行使価額の修正条項」において定義します。)は 351 円(但し、本新株予約権の発行要項第 11 項の規定による調整を受けます。)ですが、下限行使価額におい ても、本新株予約権に係る潜在株式数は 1,950,000 株です。 |
(5) | 調達資金の額 | 1,798,628,000 円(差引手取概算額)(注) |
(6) | 行使価額及び行使価額の修正条項 | 当初行使価額は、第 35 回新株予約権が 850 円、第 36 回新株予約 権が 1,000 円です。 いずれの回号についても、本新株予約権の行使価額は、当初固定ですが、当社取締役会の決議により行使価額の修正を決定することができ(以下「行使価額修正選択権」といいます。)、かかる決定がなされた場合、行使価額は本新株予約権の発行要項に基づき修正されることになります。当該決議をした場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権に係る本新株予約権者(以下「本新株予約権者」と いいます。)に通知するものとし、通知が行われた日の 10 取引日 |
目の日又は別途当該決議で定めた 10 取引日目の日より短い日以 降、本新株予約権の発行要項第 12 項に定める期間の満了日まで、行使価額は、各修正日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の 90%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正されます。 いずれの回号についても、上記の計算による修正後の行使価額が 351 円を下回ることとなる場合(以下、当該金額を「下限行使価額」といいます。)、行使価額は下限行使価額とします。下記「2.募集の目的及び理由(2)資金調達方法の概要及び選択理由 <本資金調達方法のデメリット> ④ 買取請求(iii)」における場合を除き、「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいいます。但し、東京証券取引所において当社普通株式に関して何らかの種類の取引停止処分又は取引制限があった場合(一 時的な取引制限を含みます。)には、当該日は「取引日」にあたらないものとします。 また、本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の発行要項に従っ て調整されることがあります。 | ||
(7) | 募集又は割当方法 (割当予定先) | マッコーリー・バンク・リミテッドに対して、第三者割当の方法に よって割り当てます。 |
(8) | 新株予約権の行使期間 | 2021 年9月 27 日から 2023 年9月 26 日までとする。 |
(9) | その他 | 前記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件としています。 当社が割当予定先との間で金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に締結する予定の本新株予約権に係る買取契約(以下「本買取契約」といいます。)においては、割当予定先が当社取締役会の事前の承諾を得て本新株予約権を譲渡する場合、割当予定先からの譲受人が本買取契約の割当予定先としての権利義務の一切を承継 する旨が規定される予定です。 |
(注)本新株予約権に係る調達資金の額は、本新株予約権の発行価額の総額に、当初行使価額に基づき全ての本新株予約権が行使されたと仮定して算出した本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額(7,000,000 円)を差し引いた金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、当該調達資金の額は変動いたします。また、本新株予約権の行使期間内に全部若しくは一部の本新株予約権の行使が行われない場合又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合に、当該調達資金の額は減少します。
※ ターゲット・イシュー・プログラム「TIP」
本新株予約権については、ターゲット・イシュー・プログラム「TIP」を採用しております。この手法は、当社が新株式の発行に際して希望する目標株価(ターゲット価格)を定め、これを行使価額として設定した新株予約権です。これは、将来の株価上昇を見越し、異なる行使価額によって、段階的に新株式を発行(ターゲット・イシュー)できることを期待して設定したものです。行使価額は原則としてターゲット価格に固定されますが、行使期間中に株価が固定行使価額を大幅に上回って上昇した場合又は下回って下落した場合のために、当社は行使価額修正に関する選択権を保有しております。株価が固定行使価額を下回って推移した場合においても、当社の資金
需要に応じて行使価額修正選択権を行使する可能性がございますが、下限行使価額は 351 円(本
新株予約権の発行に係る取締役会決議の前営業日(2021 年9月7日)における当社普通株式の終値の 50%)と定められており、行使価額の下方修正には歯止めが掛かる仕組みとなっております。また行使停止条項により、当社株価動向等を勘案して、当社が割当予定先による本新株予約権の行使を希望しない場合には、停止指定期間を指定することができます。
2.募集の目的及び理由
(1) 資金調達の主な目的
当社グループは、「世界中を楽しくするエンターテイメントを世に送り出す」という理念のもと、オンラインゲームの開発・提供を中心に事業を展開しております。オンラインゲームの研究開発を核に、自社開発・自社サービスという強みを最大限に活用し、複数タイトル展開・多国間展開・マルチプラットフォーム対応を推進しており、日本国内においては『ゲットアンプド』『鋼鉄戦記C21』『鬼斬』
『オンラインクレーンゲーム・トレバ』『さわって!ぐでたま~3どめのしょうじき~』『CosmicBreak
Universal』、北米地域においては『鬼斬』『オンラインクレーンゲーム・トレバ』、台湾・香港・マカオにおいては『ゲットアンプド』『ゲットアンプド2』『鬼斬』を自社サービスとして運営しております。
当社グループの事業領域でありますオンラインゲーム・ソーシャルゲーム業界は、スマートフォンやタブレット等、情報端末の普及が減速したことに伴うユーザー数の鈍化に懸念はあるものの、海外向けサービスの堅調な成長が見受けられ、グローバルにユーザーの獲得競争が続いております。特に昨今では、当社グループの中核事業の一つである「オンラインクレーンゲーム・トレバ」が属するオンラインクレーンゲームアプリへの新規参入が相次いでおり、当社グループを取り巻く競争環境が厳しさを増しております。当社グループはこれまで、市場拡大が進む環境において、独自の技術力を以て構成された通信遅延の影響を緩和した快適な操作性、物流ノウハウ、筐体数、登録ユーザー数及び取り扱うことのできる景品数等により、安定した収益性を確保してまいりましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大による経済活動の制限や個人消費の減退による影響の長期化が進む現状においては、業界特有のスピード感のある事業運営がより一層求められると考えております。オンラインクレーンゲーム領域においては、国内向けにおいては集客力のあるプロモーション活動の実行及び魅力的な景品の制作、海外向けにおいては新規営業所の整備及びプロモーションの強化を行うことで、国内外ユーザー数及び同時接続可能ユーザー数の増加を見込むことができ、これらは収益貢献へ繋がると判断しております。
このような状況下において、当社が継続的に成長していくためには、安定的な財務戦略を背景とした事業への資金投下が必要となりますが、当社グループが 2021 年5月末時点で保有する現金・現金
同等物 2,315 百万円は、当社グループの中長期的な財務戦略の観点からは十分ではない状況であると考えていることから、本資金調達の実施を決議いたしました。本資金調達による調達資金は、①「オンラインクレーンゲーム・トレバ」事業への投資及び、②新規タイトルに係るプロモーション費用にそれぞれ充当いたします。
本新株予約権における当初行使価額は、第 35 回新株予約権は 850 円、第 36 回新株予約権は 1,000
円に設定しており、当初行使価額で予定どおり全て行使された際の払込金額は、それぞれ第 35 回新
株予約権が 850 百万円、第 36 回新株予約権が 950 百万円となります。行使価額を条件決定時の当社株価(本新株予約権の発行に係る取締役会決議の前営業日(2021 年9月7日)における当社普通株式の終値)を上回る水準に設定することで新株式の発行数を抑制し、1株あたりの利益の希薄化を抑える一方で、将来の株価上昇時における資本増強を通じて成長投資余力を確保・拡大することを企図しております。
また、当社グループの事業進捗の不調や新型コロナウイルス感染症等の影響を含む経営環境の変化により不測の事態が生じた場合、行使価額修正選択権を行使することにより、本新株予約権の行使価額を修正することで柔軟な資金調達が可能となることや、これらの資金使途のニーズに変更が生じた場合、本新株予約権を一定の条件で当社が取得することも可能であることから、株主の皆様の利益にも資すると考えております。
本資金調達の概要及びその選択の理由につきましては下記「(2)資金調達方法の概要及び選択理由」を、現時点において予定している金額とその使途の詳細については下記「3.調達する資金の額、使途及び支出予定時期(2)調達する資金の具体的な使途」をご参照ください。
(2) 資金調達方法の概要及び選択理由
本資金調達は、当社が割当予定先に対し本新株予約権を割り当てることにより、割当予定先による本新株予約権の行使に伴う段階的な資金調達による資本の拡充を目的とするものです。
様々な資金調達手法の中から資金調達手法を選択するにあたり、当社は、当社の資金需要に応じた資金調達を図ることが可能な手法であるかどうかを主軸に検討を行い、以下に記載した「<本資金調達方法のデメリット>」及び「<他の資金調達方法との比較>」を踏まえ、本新株予約権による資金調達が、当社のニーズを充足し得る現時点における最良の選択であると判断いたしました。
<本資金調達方法のメリット>
① 固定行使価額(ターゲット株価)による調達
株価の上昇局面において効率的かつ有利な資金調達を実現するため、新株予約権を2回のシリーズに分け、予め将来の株価上昇を見込んで2通りの行使価額を設定しております。なお、当社取締役会により行使価額修正選択権の行使を決議した場合には、以降本新株予約権の行使価額は株価に連動し修正されることとなります。これにより、当初の目標株価であった行使価額を上回って株価が上昇した場合に資本調達額を増額することができます。行使価額は上記「1.募集の概要(6)行使価額及び行使価額の修正条項」に記載のとおり修正され、下方にも修正される可能性がありますが、下限行使価額は351円(本新株予約権の発行に係る取締役会決議の前営業日(2021年9月7日)における当社普通株式の終値の50%)と定められており、行使価額の下方修正には歯止めが掛かる仕組みとなっております。
② 対象株式数の固定
本新株予約権の対象株式数は、発行当初から本新株予約権の発行要項に示される合計 1,950,000株で固定されており、将来的な市場株価の変動によって潜在株式数が変動することはありません。なお、株式分割等の一定の事由が生じた場合には、本新株予約権の発行要項に従って調整されることがあります。
③ 取得条項
本新株予約権については、当社取締役会の決議に基づき、本新株予約権の払込期日の翌日以降いつでも、15取引日前までに本新株予約権者に通知することによって残存する本新株予約権の全部又は一部を本新株予約権の発行価額相当額で取得することができる設計となっております。これにより、将来的に当社の資金ニーズが後退した場合や資本政策方針が変更になった場合等、本新株予約権を取得することにより、希薄化を防止できる他、資本政策の柔軟性が確保できます。
④ 不行使期間
本新株予約権について、本買取契約において、当社は、本新株予約権の行使期間中、割当予定先が本新株予約権を行使することができない期間(以下「不行使期間」といいます。)を合計4回まで定めることができます。1回の不行使期間は10連続取引日以下とし、当社は割当予定先に対し、当該期間の初日から遡って5取引日前までに書面により不行使期間を通知することにより、不行使期間を設定することができます。また、各不行使期間の間は少なくとも10取引日空けるものとします。なお、当社が割当予定先に通知を行った場合には、適時適切に開示いたします。これにより、継続的な当社の株価の上昇が見込まれる場合において当社が不行使期間を設定することや当社の判断で株価への影響を抑えることが可能となります。但し、不行使期間は、上記③の取得条項に基づく本新株予約権の取得に係る通知がなされた後取得日までの期
間は設定することはできず、かつ、かかる通知の時点で指定されていた不行使期間は、かかる通知がなされた時点で早期に終了します。なお、当社は、割当予定先に対して通知することにより、不行使期間を短縮することができます。当社が割当予定先に対して不行使期間を短縮する通知を行った場合には、適時適切に開示いたします。
⑤ 譲渡制限
本新株予約権は、割当予定先に対する第三者割当の方法により発行されるものであり、かつ本買取契約において譲渡制限が付される予定であり、当社取締役会の事前の承認がない限り、割当予定先から第三者へは譲渡されません。
⑥ 資金調達のスタンバイ(時間軸調整効果)
株式及び新株予約権の発行手続きには、有価証券届出書の待機期間も含め通常数週間を要します。よって、株価が目標価格に達してから準備を開始しても、発行まで数週間を要し、かつその期間中の株価変動等により、当該目標株価における機動的かつタイムリーな資金調達機会を
逸してしまう可能性があります。これに対し、それぞれのターゲット価格を設定した本新株予約権を予め発行しておくことにより、当該ターゲット株価における資金調達をスタンバイさせることができます。
⑦ 株価上昇時の調達資金増額余地及び株価下落時の資金調達余地の確保
本新株予約権は、行使価額を当初固定とし、当社取締役会により行使価額修正選択権の行使を決議した場合には、以降行使価額が株価に連動し修正されることとなります。行使価額修正選択権を付帯する場合、付帯しない場合と比べて商品性が複雑になるものの、株価上昇に伴う調達資金増額の余地をより大きく確保することができます。また、株価下落時に必要最低限の資金調達を行う余地を確保することができます。
<本資金調達方法のデメリット>
① 株価下落・低迷時に行使が進まない可能性
新株予約権の特徴として、新株予約権者による権利行使があって初めて、行使価額に交付株式数を乗じた金額の資金調達が達成されます。本新株予約権については当初行使価額(第 35 回
は 850 円、第 36 回は 1,000 円)は、当社の希望により、いずれも現時点の当社株価よりも高く設定されており、上記メリット①に記載された行使価額の修正には下限が設定されているため、当社株価が下限行使価額を下回った場合は権利行使がされず、資金調達ができない可能性があります。
② 不特定多数の新投資家へのアクセスの限界
第三者割当方式という当社と割当予定先のみの契約であるため、不特定多数の新規投資家から資金調達を募るという点において限界があります。
③ 割当予定先が当社普通株式を市場売却することにより当社株価が下落する可能性
割当予定先の当社普通株式に対する保有方針は短期保有目的であることから、割当予定先が本新株予約権を行使して取得した株式を市場売却することを前提としており、現在の当社普通株式の流動性に鑑みると、割当予定先による当社普通株式の売却により当社株価が下落する可能性があります。
④ 買取請求
本買取契約には、割当予定先は、一定の条件を満たした場合、それ以後いつでも、その選択により、当社に対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一部を買い取ることを請求することができる旨が定められる予定です。一定の条件とは、以下の事由のいずれかが存在する場合をいいます。
(i) いずれかの取引日において、当該取引日に先立つ20連続取引日間の東京証券取引所におけ
る当社普通株式の普通取引の出来高加重平均価格(但し、当該20連続取引日中に当社普通株式の分割、無償割当て又は併合により株式数が調整される場合には、当該株式数の調整に応じて適宜に調整されるものとする。)が、2021年9月7日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の50%(351円)(但し、それぞれの本新株予約権の発行要項第11項により行使価額が調整される場合には、当該行使価額の調整に応じて適宜に調整されるものとする。)を下回った場合
(ii) いずれかの取引日において、当該取引日に先立つ20連続取引日間の当社普通株式の1取引日当たりの東京証券取引所における普通取引の平均売買出来高(但し、当該20連続取引日中に当社普通株式の分割、無償割当て又は併合により株式数が調整される場合には、当該株式数の調整に応じて適宜に調整されるものとする。)が、2021年9月7日(なお、同日を含む。)に先立つ20連続取引日間の当社普通株式の1取引日当たりの東京証券取引所に
おける普通取引の平均売買出来高(但し、それぞれの本新株予約権の発行要項第6項第(2)号乃至第(5)号により割当株式数が調整される場合には、当該割当株式数の調整に応じて適宜に調整されるものとする。)の50%(12,275株)を下回った場合
(iii) 東京証券取引所における当社普通株式の取引が5連続取引日(本(iii)において、東京証券取引所において売買立会が行われることとなっている日をいう。)以上の期間にわたって停止された場合
割当予定先により買取請求がなされた場合、当社は、当該買取請求に係る書面が到達した日から起算して15取引日目の日(但し、本新株予約権の行使期間の満了日が先に到来する場合は、当該満了日)において、本新株予約権に係る発行価額と同額の金銭と引換えに、当該買取請求に係る新株予約権の全部を買い取ります。割当予定先が当社に対して本新株予約権の買取請求を行った場合には、本新株予約権の行使による資金調達が行われないことにより、資金調達額が当社の想定額を下回る可能性があり、また、本新株予約権の払込金額と同額の金銭の支払い
が必要となることにより、本新株予約権による最終的な資金調達額が減少する場合があります。
<他の資金調達方法との比較>
当社が本資金調達を選択するに際して検討した他の資金調達方法は以下のとおりです。
① 公募増資
株式の公募増資は、資金調達が当初から実現するものの、同時に1株当たり利益の希薄化を一度に引き起こすため、株価に対する直接的な影響がより大きいと考え、今回の資金調達方法としては適切でないと判断いたしました。
② 株主割当増資
株主割当増資では、既存株主持分の希薄化懸念は払拭されますが、調達額が割当先である既存 株主の参加率に左右されることから、当社の資金需要の額に応じた資金調達が困難であるため、今回の資金調達方法としては適切でないと判断いたしました。
③ 新株式発行による第三者割当増資
第三者割当による新株式発行は、即時の資金調達の有効な手法となりえますが、公募増資と同様、発行と同時に1株当たり利益の希薄化を一度に引き起こすため、株価に対する直接的な影響が大きいと考え、今回の資金調達手法としては適当でないと判断いたしました。
④ MSCB
株価に連動して行使価額が修正される転換社債型新株予約権付社債(いわゆる MSCB)の発行条件及び行使条件は多様化していますが、一般的には、転換により交付される株数が転換価額に応じて決定されるという構造上、転換の完了までに転換により交付される株式総数が確定せず、転換価額の下方修正がなされた場合には潜在株式数が増加するため、株価に対する直接的な影響が大きいと考えられることから今回の資金調達方法としては適当でないと判断いたしました。
⑤ 行使価額修正選択権を付帯しない行使価額固定型の新株予約権
行使価額修正選択権を付帯しない場合、本新株予約権の行使価額は株価にかかわらず常に一定であるため、株価が行使価額を上回った場合であっても、当初行使価額における調達資金の額を上回る資金調達を見込むことはできません。また株価が行使価額を下回って推移する場合には、資金調達そのものが進まない可能性があります。そのため、当社の資金需要の額に応じた柔軟な資金調達が困難であり、今回の資金調達手法としては適当でないと判断いたしました。
⑥ 新株予約権無償割当による増資(ライツ・オファリング)
いわゆるライツ・オファリングには、金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメント型ライツ・オファリングと、そのような契約を締結せず、新株予約権の行使が株主の決定に委ねられるノンコミットメント型ライツ・オファリングがありますが、コミットメント型ライツ・オファリングについては、引受手数料等のコストが増大することが予想され、今回の資金調達方法として適当でないと判断いたしました。また、ノンコミットメント型ライツ・オファリングについては、上記②の株主割当増資と同様に、調達額が割当先である既存株主又は市場で新株予約権を取得した者による新株予約権の行使率に左右されることから、ライツ・オファリングにおける一般的な行使価額のディスカウント率を前提とすると当社の資金需要の額に応じた資金調達が困難であるため、今回の資金調達手法としては適当でないと判断いたしました。
⑦ 社債又は借入による資金調達
低金利環境が継続する中、負債調達における調達環境は良好であるものの、金融機関による社債又は借入による資金調達では、一時的に資金を調達できる反面、調達金額が全額負債として計上されるため、財務健全性指標が低下し、今後の借入余地が縮小する可能性があります。ま
た、今回の主な資金調達目的である「オンラインクレーンゲーム・トレバ」事業における設備 投資及び「オンラインクレーンゲーム・トレバ」と新規タイトルに係るプロモーション費用に おいては、当社の長期的な成長を図ることを前提とした資本性調達が適していることを考慮し、今回の資金調達手法としては適当でないと判断いたしました。
3.調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1) 調達する資金の額
払込金額の総額 | 1,805,628,000 円 |
発行諸費用の概算額 | 7,000,000 円 |
差引手取概算額 | 1,798,628,000 円 |
(注)1.払込金額の総額は、本新株予約権の発行価額の総額(5,628,000 円)に本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額(1,800,000,000 円)を合算した金額です。上記差引手取概算額は、上記払込金額の総額から、発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3.発行諸費用の概算額は、主に、新株予約権算定評価報酬費用、株式事務手数料・変更登記費用等、弁護士費用等の合計額であります。
4.払込金額の総額は、全ての本新株予約権が当初行使価額で行使された場合の金額であり、行 使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の払込金額の総額及び差引手取概算額 は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合又は当社
が本新株予約権を消却した場合には、上記払込金額の総額及び差引手取概算額は減少します。なお、下限行使価額は 2021 年9月7日の終値の 50%にあたる 351 円であるため、下限行使
価額に基づき、発行する本新株予約権が全て行使され 1,950,000 株が交付された場合の払込
金額の総額は 690 百万円です。
(2) 調達する資金の具体的な使途
上記差引手取概算額 1,798 百万円につきましては、主に①「オンラインクレーンゲーム・トレバ」事業への投資及び②新規タイトルに係るプロモーション費用にそれぞれ充当いたします。具体的な使途及び支出予定時期は以下のとおりです。
具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 | |
①「オンラインクレーンゲーム・トレバ」事業への投資 | 筐体制作費用 | 75 | 2021 年 10 月~2022 年3月 |
海外拠点設備工事費用 | 160 | 2021 年 10 月~2022 年3月 | |
景品仕入費用 | 900 | 2021 年 10 月~2022 年3月 | |
配送拠点整備費用 | 63 | 2021 年 10 月~2022 年3月 | |
プロモーション費用 | 300 | 2021 年 10 月~2022 年3月 | |
②新規タイトルに係るプロモーション費用 | 300 | 2021 年 10 月~2022 年3月 | |
合計 | 1,798 | - |
(注)1.支出予定時期までの資金管理については、当社預金口座で適切に管理する予定であります。
2.本新株予約権の行使の有無は本新株予約権者の判断に依存するため、本新株予約権の行使期間中に行使が行われず、本新株予約権の行使による資金調達ができない場合があります。その場合には、①の景品仕入費用及びプロモーション費用、②の順で優先的に充当した上で、不足分は自己資金の充当、借入等の方法により対応する予定です。そのため、仮に本資金調達が支出予定時期の始期から順調に進行しなかった場合であっても、上記各使途に充当すべき資金は確保されております。
3.現状、株価が固定行使価額を下回って推移した場合において、早期に行使価額修正選択権を行使する想定はしておりませんが、当社の想定外の事象が生じた場合を含め、当社の資金需要との兼合いで必要性が高い場合には、行使価額修正選択権を行使する可能性があります。この場合には、本新株予約権に係る調達資金の額が減少することがあります。
上記xxに記載された資金使途に関する詳細は以下のとおりです。
<①「オンラインクレーンゲーム・トレバ」事業への投資について>
現状の「オンラインクレーンゲーム・トレバ」における市場の分析を踏まえ、需要動向を検討した結果、収益貢献へ繋がる蓋然性が高い設備投資及びプロモーション活動を、海外を主として大規模に行うことで、より事業拡大と収益力の向上に繋がると判断いたしました。本新株予約権の発行により調達する資金を、主に既存の「オンラインクレーンゲーム・トレバ」における増台による筐体制作費用、海外拠点への筐体設置に伴うネットワーク配線や電気・空調整備等の設備工事費用、景品仕入費用、効果的な広告媒体を活用したプロモーション費用に充当します。その他には、当社が有している「オンラインクレーンゲーム・トレバ」の配送拠点の環境整備を進めるにあたり発生する、基盤システム開発費用に充当する方針であります。
<②新規タイトルに係るプロモーション費用について>
直近でのプロモーション活動として、著名なインフルエンサーを用いたインターネット広告等を積極的に展開しており収益貢献に繋がっております。今後は、集客力への有用性が比較的高いインターネット動画配信サービス等の広告を進めていくことを予定しており、本新株予約権の発行により調達する資金を、新規タイトルにおける国内外でのインターネット広告費用等のプロモーション費用に充当する方針であります。かかる充当は、ユーザーの需要に余暇時間の増減による季節変動性があることを加味し、主に、ユーザーの需要が比較的集中する時期と認識しております冬季に実施することを検討しております。なお、今後当社の更なる事業拡大を目指すにあたり、現在当社の主力事業である「オンラインクレーンゲーム・トレバ」における取り扱い景品数や種類の増加による集客力の向上及び「オンラインクレーンゲーム・トレバ」に続く新しいサービスタイトルのリリースによる収益基盤の構築が、重要性の高い内容と判断しており、該当の調達資金が想定よりも上回った場合には、上記①の景品仕入費用及びプロモーション費用、②の資金使途の順に優先して追加充当いたします。また、下回った場合には上記の当社が認識している重要性の観点により上記①の海外拠点設備工事費用、筐体制作費用、配送拠点整備費用の順に充当額を減らす方針としております。
4.資金使途の合理性に関する考え方
今回のファイナンスにより調達した資金を、上記「3.調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(2)調達する資金の具体的な使途」に記載の使途に充当することで、一層の事業拡大、収益の向上及び財務体質の強化を図ることが可能となり、結果として当社の中長期的な収益向上及び企業価値向上に寄与するものであると考えていることから、かかる資金使途は合理的なものであると考えております。
5.発行条件等の合理性
(1) 発行条件が合理的であると判断した根拠及びその具体的内容
当社は、本新株予約権の発行要項及び本買取契約の諸条件を考慮した本新株予約権の評価を第三者算定機関(株式会社赤坂国際会計、代表者:xxxx、住所:xxx港区元xxx丁目1番8号)に依頼しました。当該算定機関は、価格算定に使用する価格算定モデルの決定に当たって、xxxx・xxxxx・モデルや二項モデルといった他の価格算定モデルとの比較及び検討を実施したうえで、本新株予約権の発行要項及び本買取契約の諸条件を相対的に適切に算定結果に反映できる価
格算定モデルとして、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを適用して算定を実施するものとしました。また、当該算定機関は、評価基準日(2021 年9月7日)における当社株式の株価(702 円)、ボラティリティ(64%)、予想配当額(0円/株)、無リスクxx率(▲ 0.1%)等を考慮し、当社及び割当予定先の権利行使行動等に関する一定の前提(取得条項に基づく当社からの通知による取得はなされないこと、当社の資金調達需要が発生している場合には当社による不行使期間の指定が行われず、当社の資金調達需要に基づき行使価額修正条項が適用されること、割当予定先による権利行使及び株式売却が当社株式の出来高の一定割合の株数の範囲内で実行されること等を含みます。)を置き、評価を実施しています。
当社は、当該算定機関が上記前提条件を基に算定した評価額を参考に、割当予定先との間での協議の上で、本新株予約権の1個の払込金額を、第 35 回新株予約権は当該評価額と同額である金 331
円、第 36 回新株予約権は当該評価額と同額である金 244 円としました。なお、本新株予約権の行
使価額は、第 35 回新株予約権は、当初、2021 年9月7日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の 121.08%に相当する額である 850 円とし、第 36 回新株予約権は、当初、2021年9月7日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の 142.45%に相当する額である 1,000 円とするとともに、本新株予約権の行使価額の修正に係るディスカウント率は、当社普通株式の株価動向等を勘案した上で、割当予定先との間での協議を経て 10%としました。なお、当初行使価額については、当社の株価、事業、財政状態及び経営成績についての割当予定先であるマ
ッコーリー・バンク・リミテッドの見通しを示すものではありません。
本新株予約権の払込金額の決定に当たっては、当該算定機関がxxな評価額に影響を及ぼす可能性のある事象を前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーションを用いてxx価値を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理的なxx価格であると考えられるところ、払込金額が算定結果である評価額を参考に、当該評価額と同額であるため、本新株予約権の払込金額は特に有利な金額には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。
なお、当社監査役3名(うち社外監査役2名)全員より、会社法上の職責に基づいて監査を行った結果、本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しないという取締役の判断は適法である旨の意見がなされています。
(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
全ての本新株予約権が行使された場合に発行される当社の普通株式の数は 1,950,000 株(当該株
式に係る議決権数は 19,500 個)であり、2021 年5月 31 日現在における当社の発行済株式総数
7,866,901 株(当該株式に係る議決権数は 78,636 個)を分母とする希薄化率は 24.79%(議決権数に係る希薄化率は 24.80%)となります。また、全ての本新株予約権が行使された場合に発行される当社の普通株式の数 1,950,000 株に対し、当社過去6か月間における1日当たり平均出来高は
29,586 株、過去3か月間における1日当たりの平均出来高は 17,729 株及び過去1か月間における
1日当たりの平均出来高は 24,314 株となっております。したがって、市場で売却することによる流通市場への影響は、行使期間である2年間(年間取引日数:245 日/年営業日で計算)で行使して希薄化規模が最大になった場合、1日当たりの売却数量は 3,979 株(過去6か月間における1日当たりの平均出来高の 13.45%)となることから、当社株式は、本新株予約権の目的である株式の総数を勘案しても一定の流動性を有していると判断しており、本新株予約権の行使により発行された当社株式の売却は当社株式の流動性によって吸収可能であると判断しております。
また、本新株予約権の発行による資金調達は当社及び当社の既存株主の皆様にとっても、本新株予約権について当社が不行使期間を指定できることから新株予約権の行使のタイミングについてある程度のコントロールが可能であり、急激な発行株式数の増加を防止し得る点では一定の優位性があり、この資金調達により当社の成長戦略を後押し、結果的に企業価値の向上に寄与することから、既存株主の皆様の利益にも資するものと考えております。当社といたしましては、本資金調達において発行される新株予約権の内容及び数量は、当社の企業価値及び株式価値の向上を図るために必要なものであると考えております。
なお、本新株予約権には、当社の判断により、残存する新株予約権を取得できる旨の取得事由が定められているため、将来何らかの事由により資金調達の必要性が低下した場合又は本新株予約権より有利な資金調達方法が利用可能となった場合に、必要以上の発行株式数の増加が進行しないように配慮されております。
以上の点を勘案し、本新株予約権の発行数量及び株式の希薄化の規模は、合理的であると考えております。
6.割当予定先の選定理由等
(1) 割当予定先の概要
(1) | 名 称 | xxxxxx・xxx・リミテッド (Macquarie Bank Limited) |
(2) | 所 在 地 | Level 6, 50 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia |
(3) | 代表者の役職・氏名 | 会長 X.X.ワーン(X.X. Warne) CEO S.グリーン(S. Green) | ||||
(4) | 事 業 x | x | 商業銀行 | |||
(5) | 資 本 | 金 | 8,523 百xxドル(719,000 百万円) (2021 年3月 31 日現在) | |||
(6) | 設 立 年 月 | 日 | 1983 年4月 26 日 | |||
(7) | 発 行 済 株 式 | 数 | 普通株式 634,361,966 株(2021 年3月 31 日現在) | |||
(8) | 決 算 | 期 | 3月 31 日 | |||
(9) | 従 業 員 | 数 | 12,576 人(2021 年3月 31 日現在) | |||
(10) | 主 要 取 引 | 先 | 個人及び法人 | |||
(11) | 主 要 取 引 銀 | 行 | ― | |||
(12) | 大 株 主 及 持 株 比 | び 率 | Macquarie B.H. Pty Ltd. 100% | |||
(13) | 当事会社間の関係 | |||||
資 本 関 | 係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありませ ん。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び 関係会社との間には、特筆すべき資本関係はありません。 | ||||
人 的 関 | 係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありませ ん。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき人的関係はありません。 | ||||
取 引 関 | 係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありませ ん。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び 関係会社との間には、特筆すべき取引関係はありません。 | ||||
関 連 当 事 者 へ該 当 状 | の況 | 当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しま せん。 | ||||
(14) | 最近3年間の経営成績及び財政状態 | |||||
決算期 | 2019 年3月期 | 2020 年3月期 | 2021 年3月期 | |||
連 | 結 | 純 資 | 産 | 883,914 百万円 | 940,262 百万円 | 1,187,283 百万円 |
連 | 結 | x x | 産 | 12,896,881 百万円 | 14,945,328 百万円 | 18,293,297 百万円 |
1株当たり連結純資産( 円) | 1,500.00 | 1,482.22 | 1,466.28 | |||
連 | 結 | 純 収 | 益 | 464,841 百万円 | 407,907 百万円 | 590,098 百万円 |
連 | 結 | 営 業 利 | 益 | 116,309 百万円 | 125,241 百万円 | 193,859 百万円 |
連 | 結 | 当 期 利 | 益 | 160,504 百万円 | 97,351 百万円 | 141,387 百万円 |
1株当たり連結当期利益(円) | 272.38 | 159.12 | 222.88 | |||
1株当たり配当金 ( 円 ) | 233.27 | 0 | 66.49 |
(注) 上記の「最近3年間の経営成績及び財政状態」に記載の金額は、便宜上、2019年3月期は、2019年3月31日現在の外国為替相場の仲値である1豪ドル=78.64円、2020年3月期は、2020年3月31日現在の外国為替相場の仲値である1豪ドル=66.09円、2021年3月期は、2021年3月31日現在の外国為替相場の仲値である1豪ドル=84.36円に換算し記載しております。
(2) 割当予定先を選定した理由
当社は、間接金融からの調達のみならず、直接金融からの調達も含め、資金調達方法を模索してまいりました。その中で、2021 年7月中旬頃に、当社は、割当予定先の斡旋を行うマッコーリーキャピタル証券会社(所在地:xxxxxx区紀尾井町4番1号、日本における代表者:xxxx)から
割当予定先の紹介を受けました。複数の証券会社からの提案と比較検討した結果、マッコーリーキャピタル証券会社及び割当予定先からの資金調達のストラクチャー・基本条件の提案、その後の面談の過程で設計されたxxxxが、当社の資金調達ニーズを満たすものであると判断し、最終的な割当予定先の選定に至りました。また、当社は、割当予定先のこれまでのグローバルな活動実績や保有方針等を総合的に勘案し、本新株予約権の第三者割当の割当予定先として適切と判断いたしました。
(注)マッコーリー・バンク・リミテッドに対する本新株予約権の発行は、日本証券業協会会員であるマッコーリーキャピタル証券会社の斡旋を受けて行われるものであり、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」の適用を受けて募集が行われるものです。
(3) 割当予定先の保有方針及び行使制限措置
当社と割当予定先の担当者との協議において、割当予定先が本新株予約権の行使により取得する当社の株式について、適宜判断の上、比較的短期で売却を目指すものの、運用に際しては市場の影響に常に留意する方針であることを口頭にて確認しております。なお、本新株予約権について、当社と割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後、本買取契約を締結する予定です。
また、本買取契約において、当社と割当予定先は、本新株予約権について、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 434 条第1項及び同施行規則第 436 条第1項から第5項までの定め、並
びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」第 13 条の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当予定先が本新株予約権の行使により取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の 10%を超える部分に係る行使(以下「制限超過行使」といいます。)を制限するよう措置を講じる予定です。
具体的には、以下の内容を本買取契約で締結する予定です。
① 割当予定先が制限超過行使を行わないこと
② 割当予定先が本新株予約権を行使する場合、あらかじめ、当社に対し、本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行うこと
③ 割当予定先は、本新株予約権を転売する場合には、あらかじめ、転売先となる者に対し、当社との間で、前記①及び②に定める事項と同様の内容を約させること
④ 割当予定先は、転売先となる者がさらに第三者に転売する場合も、あらかじめ、当該第三者に対し、当社との間で、前記①及び②に定める事項と同様の内容を約させること
⑤ 当社は割当予定先による制限超過行使を行わせないこと
⑥ 当社は、割当予定先からの転売先となる者(転売先となる者から転売を受ける第三者を含みます。)との間で、当社と割当予定先が合意する制限超過行使の制限と同様の合意を行うこと
(4) 割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容
当社は、割当予定先の 2021 年度のアニュアルレポート(豪州の平成 13 年(2001 年)会社法(英名:Corporations Act 2001)に基づく資料)により、2021 年3月 31 日現在の割当予定先単体の現金及び現金同等物が 27,649 百xxドル(円換算額:2,332,470 百万円、参照為替レート:84.36 円
(株式会社三菱 UFJ 銀行 2021 年3月 31 日時点仲値))であることを確認しております。以上により、同社の資金等の状況については、本新株予約権の払込期日時点において要する資金
(5,628,000 円)及び本新株予約権の行使に際して要する資金(1,800,000,000 円)について十分な
資金を有しており、本新株予約権の発行に係る払込み及び行使に要する財産の存在は確実なものと判断しております。
(5) 株券貸借に関する契約
本新株予約権の発行に伴い、割当予定先は、当社代表取締役社長であるxxxより当社普通株式について借株(貸借株数上限:300,000 株)を行う予定です。割当予定先は、割当予定先が本新株予約権の行使により取得する当社普通株式の数量の範囲内で行う売付け以外を目的として、当社普通株式の借株は行いません。
(6) ロックアップについて
本買取契約において、以下の内容が合意される予定です。
本買取契約締結日から、①本新株予約権の行使期間の満了日、②当該満了日以前に本新株予約権 の全部の行使が完了した場合には、当該行使が完了した日、③当社が割当予定先の保有する本新株 予約権の全部を取得した日、及び④本買取契約が解約された日のいずれか先に到来する日までの間、当社は、割当予定先の事前の書面による同意がない限り、株式、新株予約権又はこれらに転換し若 しくはこれらを取得する権利が付与された証券を発行してはならない。但し、①本新株予約権の発 行及び本新株予約権の行使による当社の株式の交付、②株式分割又は株式無償割当てに伴う発行会 社の株式の交付、③吸収分割、株式交換、株式交付及び合併に伴う発行会社の株式の交付、④発行 会社の役員及び従業員並びに発行会社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプション 及び譲渡制限付株式を発行する場合(当該ストック・オプションの行使により株式を発行する場合 を含む。)、並びに⑤当社が他の事業会社との間で行う業務上の提携(既存の提携に限らず、新規又 は潜在的な提携を含む。)の一環として又はこれに関連して当該他の事業会社に対してこれらの証 券を発行する場合(当該事業会社が金融会社若しくは貸金業者でなく、また、当社に対する金融を 提供することを主たる目的として業務上の提携を行うものでもない場合に限る。)を除く。
(7) 割当予定先の実態
割当予定先であるマッコーリー・バンク・リミテッドは、マッコーリー・ビーエイチ・ピーティーワイ・リミテッドの 100%子会社であり、マッコーリー・ビーエイチ・ピーティーワイ・リミテッドは、オーストラリア証券取引所(ASX)に上場し、オーストラリアの銀行規制機関であるオーストラリア健全性規制庁APRA(Australian Prudential Regulation Authority)の監督及び規制を受けておりますマッコーリー・グループ・リミテッドの 100%子会社であります。また、マッコーリー・グループは、金融行為規制機構( Financial Conduct Authority)及び健全性監督機構
(Prudential Regulation Authority)の規制を受ける英国の銀行であるマッコーリー・バンク・インターナショナルも傘下においております。日本においては、割当予定先の関連会社であるマッコーリーキャピタル証券会社が第一種金融商品取引業の登録を受け、金融庁の監督及び規制を受けております。以上のような、割当予定先の属するグループが諸外国の監督及び規制のもとにある事実について、当社は割当予定先の担当者との面談によるヒヤリング及び APRA ホームページ、割当予定先のアニュアルレポート等で確認しております。また、割当予定先、当該割当予定先の役員及び主要株主が反社会的勢力とは一切関係がないことについて、割当予定先からその旨を証する書面を
受領し確認しております。以上から、割当予定先並びにその役員及び主要株主が反社会的勢力とは関係ないものと判断しており、その旨の確認書を東京証券取引所に提出しております。
7.大株主及び持株比率
割当前(2021 年5月 31 日現在) | |
xx x | 13.53% |
xxx x | 5.16% |
xx xxx | 4.29% |
CLEARSTREAM BANKING S.A. | 4.28% |
xx xx | 2.78% |
有限会社ベネフィッツ | 1.02% |
楽天証券株式会社 | 1.00% |
株式会社 SBI 証券 | 0.93% |
xx xx | 0.63% |
xx xx | 0.52% |
xx xx | 0.52% |
(注)1.割当前の持株比率は、2021 年5月 31 日現在の株主名簿に記載された数値を基準に作成しております。
2.割当予定先による本新株予約権の保有目的は純投資であり、割当予定先は、取得した当社普通株式を売却する可能性があるとのことです。したがって、割当予定先による当社普通株式の長期保有は約束されておりませんので、割当後の持株比率の記載はしておりません。
3.上記の割合は、小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。
8.今後の見通し
当社は、本資金調達が当社の中長期的な企業価値及び株主価値の向上に資するものと考えておりますが、これによる 2022 年5月期の業績に与える影響は軽微です。なお、別途開示すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせいたします。
9.企業行動規範上の手続きに関する事項
今般の第三者割当は、①希薄化率が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないこと
(本新株予約権全てが権利行使された場合であっても、支配株主の異動が見込まれるものではないこと)から、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主 の意思確認手続きは要しません。
10. 最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況
(1) 最近3年間の業績(連結)
決算期 | 2019 年5月期 | 2020 年5月期 | 2021 年5月期 |
連 結 売 上 高 | 11,553,537 千円 | 12,997,762 千円 | 12,193,385 千円 |
連 結 営 業 利 益 又 は 連 結 営 業 損 失 ( △ ) | 181,396 千円 | 639,200 千円 | △812,090 千円 |
連 結 経 x x 益 又 は 連 結 経 常 損 失 ( △ ) | 84,710 千円 | 589,816 千円 | △923,337 千円 |
親会社株主に帰属する連結当期 純利益又は親会社株主に帰属する 連 結 当 期 純 損 失 ( △ ) | △303,749 千円 | 526,837 千円 | △1,156,190 千円 |
1株当たり連結当期純利益又は 1株当たり連結当期純損失(△) | △45.54 円 | 68.81 円 | △147.00 円 |
1 株 当 た り 配 当 額 | -円 | 10.00 円 | 0 円 |
1 株 当 た り 純 資 産 額 | 511.61 円 | 615.84 円 | 454.95 円 |
(2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況
株式数 | 発行済株式数に 対する比率 | |
発 行 済 株 式 数 | 7,866,901 株 | 100.00% |
現時点での転換価額(行使価額)における潜在株式数 | 351,400 株 | 4.46% |
下限値の転換価額(行使価額)における潜在株式数 | - | - |
上限値の転換価額(行使価額)における潜在株式数 | - | - |
(3) 最近の株価の状況
① 最近3年間の状況
2019 年5月期 | 2020 年5月期 | 2021 年5月期 | |
始値 | 2,300 円 | 850 円 | 1,458 円 |
高値 | 2,465 円 | 2,466 円 | 1,487 円 |
安値 | 860 円 | 791 円 | 664 円 |
終値 | 874 円 | 1,437 円 | 699 円 |
(注)各株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
② 最近6か月間の状況
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
始値 | 882 円 | 710 円 | 699 円 | 704 円 | 645 円 | 698 円 |
高値 | 882 円 | 740 円 | 729 円 | 714 円 | 729 円 | 707 円 |
安値 | 700 円 | 669 円 | 686 円 | 640 円 | 601 円 | 690 円 |
終値 | 705 円 | 699 円 | 703 円 | 645 円 | 698 円 | 702 円 |
(注)1.各株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
2.9月の株価については、2021 年9月7日現在で表示しております。
③ 発行決議日前営業日における株価
2021 年9月7日 | |
始値 | 699 円 |
高値 | 705 円 |
安値 | 690 円 |
終値 | 702 円 |
(4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況該当事項はありません。
以上
1.本新株予約権の名称
サイバーステップ株式会社第 35 回新株予約権発行要項
別紙 1
サイバーステップ株式会社第 35 回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)
2.申込期間
2021 年 9 月 24 日
3.割当日
2021 年 9 月 24 日
4.払込期日
2021 年 9 月 24 日
5.募集の方法
第三者割当の方法により、全ての本新株予約権をマッコーリー・バンク・リミテッドに割り当てる。
6.本新株予約権の目的である株式の種類及び数
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式 1,000,000 株(本新株予約権 1 個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は 100 株)とする。但し、下記第(2)号乃至第(5)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整される。
(2) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる 1 株未満の端数は切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率
(3) 当社が第 11 項の規定に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる 1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 11 項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
調整前割当株式数 | × | 調整前行使価額 | |
調整後割当株式数 | = | ||
調整後行使価額 |
(4) 本項に基づく調整において、調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る第 11 項第 (2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(5) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予 約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、 調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、第 11 項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
7.本新株予約権の総数
10,000 個
8.各本新株予約権の払込金額
新株予約権 1 個当たり金 331 円
9.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式 1 株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初 850 円とする。但し、行使価額は第 10 項に定める修正及び第 11 項に定める調整を受ける。
10.行使価額の修正
(1) 当社は、当社取締役会の決議により行使価額の修正を決定することができ、かかる決定がなされた場合、行使価額は本項に基づき修正される。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日(同日を含む。)から起算して 10 取引日(以下に定義する。)目の日又は別途当該決議で定めた 10 取引日目の日より短い日以降第 12項に定める期間の満了日まで、本第 10 項第(2)号を条件に、行使価額は、各修正日(以下に定義する。)の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の 90%に相当する金額(円位未満小数第 3 位まで算出し、小数第 3 位の端数を切り上げた金額)に修正される。
「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式に関して何らかの種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。
「修正日」とは、各行使価額の修正につき、第 16 項第(1)号に定める本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日をいう。
(2) 行使価額は 351 円(但し、第 11 項の規定に準じて調整を受ける。)(以下「下限行使価額」という。)を下回らないものとする。上記の計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、修正後の行使価額は下限行使価額とする。
11.行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
既発行
新発行・
+ 処分株式数
× 1 株当たりの払込金額
調整後 行使価額
= 調整前 行使価額
株式数
× 1 株当たりの時価
既発行株式数 + 新発行・処分株式数
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。なお、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、株式の分割により増加する当社の普通株式数をいうものとする。
③下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場
合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。
株式数 =
調整前行使価額
調整後
-
行使価額
調整前行使価額により
×
当該期間内に交付された株式数
調整後行使価額
この場合、1 株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が 1 円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4) ①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第 2 位まで算出し、小数第 2 位を四捨五入する。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ 45 取引日目に始まる 30 連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第 2 位まで算出し、小数第 2 位を四捨五入する。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の 1 ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式
を控除した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5) 上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前行使価額、調整後行使価額(調整後の下限行使価額を含む。)並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
12.本新株予約権を行使することができる期間
2021 年 9 月 27 日から 2023 年 9 月 26 日までとする。
13.その他の本新株予約権の行使の条件各本新株予約権の一部行使はできない。
14.本新株予約権の取得
(1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第 273 条及び第 274 条の規定に従って 15 取引日前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権 1 個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。本発行要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第 166 条第 2 項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
(2) 当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となることにつき株主総会で承認決議した場合又は東京証券取引所において当社の普通株式の上場廃止が決定された場合、会社法第 273 条の規定に従って 15 取引日前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権 1 個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。本発行要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第 166 条第 2 項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
(3) 当社は、第 12 項記載の本新株予約権を行使することができる期間の末日(休業日である場合には、その直前営業日とする。)に、本新株予約権 1 個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
15.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備x
x新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条の定
めるところに従って算定された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果 1 円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額よ
り増加する資本金の額を減じた額とする。
16.本新株予約権の行使請求の方法
(1) 本新株予約権を行使する場合、第 12 項記載の本新株予約権を行使することができる期間中に第 19
項記載の行使請求受付場所に対し、行使請求に必要な事項を通知するものとする。
(2) 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を、現金にて第 20 項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。
(3) 本新株予約権の行使請求は、第 19 項記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日時に効力が発生する。
17.新株予約権証券の不発行
当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。
18.本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由
本発行要項及び割当予定先との間で締結される買取契約に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、当社の株価、当社株式の流動性及び株価変動性(ボラティリティ)、当社に付与されたコール・オプション、割当予定先の権利行使行動及び
割当予定先の株式保有動向等について一定の前提を置いて第三者算定機関が評価した結果を参考に、本新株予約権 1 個の払込金額を第 8 項に記載の通りとした。さらに、本新株予約権の行使に際して出資さ
れる財産の価額は第 9 項に記載のとおりとした。
19.行使請求受付場所
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
20.払込取扱場所
三井住友信託銀行株式会社 本店営業部
21.社債、株式等の振替に関する法律の適用等
本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同法の規定の適用を受ける。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従う。
22.振替機関の名称及び住所株式会社証券保管振替機構
xxx中央区日本橋茅場町二丁目 1 番 1 号
23.その他
(1) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
(2) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に一任する。
以上
1.本新株予約権の名称
サイバーステップ株式会社第 36 回新株予約権発行要項
別紙 2
サイバーステップ株式会社第 36 回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)
2.申込期間
2021 年 9 月 24 日
3.割当日
2021 年 9 月 24 日
4.払込期日
2021 年 9 月 24 日
5.募集の方法
第三者割当の方法により、全ての本新株予約権をマッコーリー・バンク・リミテッドに割り当てる。
6.本新株予約権の目的である株式の種類及び数
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式 950,000 株(本新株予約権 1 個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は 100 株)とする。但し、下記第(2)号乃至第(5)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整される。
(2) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる 1 株未満の端数は切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率
(3) 当社が第 11 項の規定に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる 1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 11 項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
調整前割当株式数 | × | 調整前行使価額 | |
調整後割当株式数 | = | ||
調整後行使価額 |
(4) 本項に基づく調整において、調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る第 11 項第 (2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(5) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予 約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、 調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、第 11 項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
7.本新株予約権の総数
9,500 個
8.各本新株予約権の払込金額
新株予約権 1 個当たり金 244 円
9.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式 1 株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初 1,000 円とする。但し、行使価額は第 10 項に定める修正及び第 11 項に定める調整を受ける。
10.行使価額の修正
(1) 当社は、当社取締役会の決議により行使価額の修正を決定することができ、かかる決定がなされた場合、行使価額は本項に基づき修正される。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日(同日を含む。)から起算して 10 取引日(以下に定義する。)目の日又は別途当該決議で定めた 10 取引日目の日より短い日以降第 12項に定める期間の満了日まで、本第 10 項第(2)号を条件に、行使価額は、各修正日(以下に定義する。)の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の 90%に相当する金額(円位未満小数第 3 位まで算出し、小数第 3 位の端数を切り上げた金額)に修正される。
「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式に関して何らかの種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。
「修正日」とは、各行使価額の修正につき、第 16 項第(1)号に定める本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日をいう。
(2) 行使価額は 351 円(但し、第 11 項の規定に準じて調整を受ける。)(以下「下限行使価額」という。)を下回らないものとする。上記の計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、修正後の行使価額は下限行使価額とする。
11.行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
既発行
新発行・
+ 処分株式数
× 1 株当たりの払込金額
調整後 行使価額
= 調整前 行使価額
株式数
× 1 株当たりの時価
既発行株式数 + 新発行・処分株式数
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。なお、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、株式の分割により増加する当社の普通株式数をいうものとする。
③下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場
合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。
株式数 =
調整前行使価額
調整後
-
行使価額
調整前行使価額により
×
当該期間内に交付された株式数
調整後行使価額
この場合、1 株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が 1 円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4) ①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第 2 位まで算出し、小数第 2 位を四捨五入する。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ 45 取引日目に始まる 30 連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第 2 位まで算出し、小数第 2 位を四捨五入する。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の 1 ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式
を控除した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5) 上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前行使価額、調整後行使価額(調整後の下限行使価額を含む。)並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
12.本新株予約権を行使することができる期間
2021 年 9 月 27 日から 2023 年 9 月 26 日までとする。
13.その他の本新株予約権の行使の条件各本新株予約権の一部行使はできない。
14.本新株予約権の取得
(1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第 273 条及び第 274 条の規定に従って 15 取引日前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権 1 個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。本発行要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第 166 条第 2 項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
(2) 当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となることにつき株主総会で承認決議した場合又は東京証券取引所において当社の普通株式の上場廃止が決定された場合、会社法第 273 条の規定に従って 15 取引日前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権 1 個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。本発行要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第 166 条第 2 項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
(3) 当社は、第 12 項記載の本新株予約権を行使することができる期間の末日(休業日である場合には、その直前営業日とする。)に、本新株予約権 1 個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
15.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備x
x新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条の定
めるところに従って算定された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果 1 円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額よ
り増加する資本金の額を減じた額とする。
16.本新株予約権の行使請求の方法
(1) 本新株予約権を行使する場合、第 12 項記載の本新株予約権を行使することができる期間中に第 19
項記載の行使請求受付場所に対し、行使請求に必要な事項を通知するものとする。
(2) 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を、現金にて第 20 項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。
(3) 本新株予約権の行使請求は、第 19 項記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日時に効力が発生する。
17.新株予約権証券の不発行
当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。
18.本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由
本発行要項及び割当予定先との間で締結される買取契約に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、当社の株価、当社株式の流動性及び株価変動性(ボラティリティ)、当社に付与されたコール・オプション、割当予定先の権利行使行動及び
割当予定先の株式保有動向等について一定の前提を置いて第三者算定機関が評価した結果を参考に、本新株予約権 1 個の払込金額を第 8 項に記載の通りとした。さらに、本新株予約権の行使に際して出資さ
れる財産の価額は第 9 項に記載のとおりとした。
19.行使請求受付場所
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
20.払込取扱場所
三井住友信託銀行株式会社 本店営業部
21.社債、株式等の振替に関する法律の適用等
本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同法の規定の適用を受ける。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従う。
22.振替機関の名称及び住所株式会社証券保管振替機構
xxx中央区日本橋茅場町二丁目 1 番 1 号
23.その他
(1) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
(2) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に一任する。
以上