Contract
印
紙
(別添1)
契 約 書 (案)
支出負担行為担当官環境省大臣官房会計課長 xx x(以下「甲」という。)は、
(以下「乙」という。)と平成26年度環境放射線等モニタリング用端末機器更新について、次の条項により契約を締結する。
記
件 名 平成26年度環境放射線等モニタリング用端末機器更新仕 様 別添仕様書のとおり
契約金額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)
上記の契約金額には、現品を甲の指定する場所に納入(搬入の場合も含む。以下同じ。)するまでに要する費用を含むものとする。また、上記の消費税及び地方消費税の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項、第29条及び地方税法(昭和
25年法律第226号)第72条の82、第72条の83の規定に基づき、契約金額に
108分の8を乗じて得た額である。
(契約保証金)
第1条 乙は、この契約に関する一切の義務を誠実に履行することを保証するため、契約保証金として、契約金額の100分の10以上を現金又は国債をもって契約締結の際、甲に納めなければならない。但し、甲において特に一部又は全部を免除させることができる。
(納品場所及び履行期限)
第2条 現品納入の場所及び履行期限は、次のとおりとする。納品場所 仕様書による。
履行期限 仕様書による。
(納入検査)
第3条 乙は、現品を納入しようとするときはあらかじめ希望検査日時、場所、品名、数量等必要事項を甲に通知し、立会の上検査を受けなければならない。但し、乙に差し支えがあって立会することができない場合は、あらかじめ甲の承諾を得た確実な代理人を差し出さなければならない。
2 甲は前項の通知を受けたときは、乙から通知を受けた日から10日以内に納入検査をするものとする。
3 納入現品は、すべて甲の指示(図面、仕様書等)のとおりであって、甲が行う検査に合格したものでなければならない。
4 前各項の検査に必要な費用は、乙の負担とする。
(所有権の移転及び危険負担)
第4条 納入現品の所有権は、甲が前条の検査の結果合格品と認め検印を押捺し、合格品を受領して、乙にその受領書を交付したときに移転する。
2 現品が指定場所に到達し、到達確認証明書が発せられるまでの現品亡失毀損等の事故その他一切の責任は、乙の負担とする。但し、甲の故意又は重大な過失によった場合はこの限りでない。
(不合格品取引)
第5条 乙が、甲の施設を利用して第3条の検査を受け、その結果不合格となった現品は、甲が指定した期限内に持ち去らなければならない。
2 甲は、前項の期限経過後、何時でもその現品を他の場所に運搬し又は第三者に保管を託すことができる。但し、その費用一切は乙の負担とする。
(納期の有償延期)
第6条 乙が、第8条以外の事由によって、第2条の場所及び期限内に合格現品の納入ができないときは、乙はこの事由を詳記して期限内に延期を請求することができる。この場合甲は、特に事情やむを得ないものと認めるものに限り延滞料を徴収して延期を許すことができる。
(延滞料)
第7条 延滞料は、その期限の翌日から起算して、延滞日数に応じその未納付分に相当する金額に対し、年5パーセントの割合で計算した額とする。
(納期の無償延期)
第8条 天災地変その他乙の責に帰し難い事由によって、第2条の場所及び期限内に現品の納入ができないときは、乙はこの事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。この場合甲は、その請求が正当と認めたときは、特に前条の延滞料を免除して納期の延期を許すことができる。
(契約の解除)
第9条 甲は、いつでも自己の都合によってこの契約を解除することができる。
2 次に揚げる事項の一に該当するときは、甲はこの契約を解除することができる。
一 第6条及び第8条に規定する外、第2条の期限内に合格品の受領を終了しないとき。二 乙がこの契約の解除を請求し、その事由が正当なとき。
三 乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
四 甲が行う現品の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認めたとき。
五 第18条に違背したとき。
3 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法
第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど
しているとき
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
4 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
(再受任者等に関する契約解除)
第10x xは、契約後に再受任者等(再受任者及び乙又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第9条第3項及び第4項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
(違約金等)
第11条 甲が第9条第2項、第3項及び第4項の規定により契約の解除した場合、第1条の契約保証金は国庫に帰属せしめる。但し、契約保証金を納付していないときは、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、こ
の契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札
(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
3 乙が前二項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(損害賠償)
第12条 乙の契約不履行によって、甲が損害を受けたときは、甲は乙に対してその損害を賠償させることができる。
2 乙がこの契約を誠実に履行する目的で工事又は製作等に着手後、第9条第1項による解約のため損害を生じたときは、乙は甲に意思表示があった日より10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。
3 甲が前項の請求を受けたときは、その確証があるものに限り適当と認めた金額を賠償することができる。但し、乙の同意を得て解除した場合はこの限りでない。
4 甲は、第9条第3項、第4項又は第10条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
5 乙は、甲が第9条第3項、第4項又は第10条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(表明確約)
第13条 乙は、第9条第3項及び第4項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。
(不当介入に関する通報・報告)
第14x xは、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(契約金額の支払)
第15条 甲は、第4条の所有権の移転が行われた後、乙の適法な支払請求書を受理した日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に契約金額を乙に支払わなければならない。
(支払遅延利息)
第16条 甲は、第15条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。
(債権譲渡の禁止)
第17x xは、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令(昭和55年政令第22号)第5条第1項に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
(秘密の保持)
第18条 甲及び乙は、この契約の履行に際し、知得した相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
(かし担保)
第19条 甲は、納入現品について納入後1箇年以内に隠れxxxを発見したときは、直ちに乙に期限を指定して他の良品と引換えさせ、あるいは修理させ又は損害賠償金として、甲乙協議の上決定した金額を支払わせることができる。
(紛失又は疑義の解決方法)
第20条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議の上解決するものとする。
上記契約の締結を証するため、この証書2通を作成し、双方記名捺印の上各自1通を保有するもとする。
平成 年 月 日
印
甲 住所 xxxxxx区霞が関1-2-2氏名 支出負担行為担当官
環境省大臣官房会計課長 xx x
印
乙 住所
氏名