Contract
落札に係る特定役務の名称及び数量 | 契約に関する事務を担当する機関の名称及び所在地 | 落札者を決定した日 | 落札者の氏名及び住所 | 落札金額 | 契約の相手方を決定した手続 | 入 札 公 告 日 |
防災通信システム整備工事 | 愛媛県県民環境部防災局防災危機管理課 愛媛県xx市一番町四丁目4番地2 | 平成27年8月18日 | 防災通信システム整備工事 日立国際・ミライト・愛媛通建共同企業体 xxxxxx区外xx 4-14-1 | 2,194,560, 0円 | 一般競争入札 | 平成27年6月12日 |
毎週(火・金)曜日発行
愛 媛 県 報
第2704号 平成27年9月4日
愛 媛 県 報
第2704号
愛媛県知事 x x x x
x | x | 機 | x | x | x | x | 変 更 | |||
氏 | 名 | 名 | 称 | 所 | 在 | 地 | 年 月 日 | |||
x | x | x | x | x x 接 骨 院 | (変更後) 宇和島市xx町xx丙13 3-3 | 平成27年 7月9日 | ||||
(変更前) 宇和島市御殿町2番12号第5xxビル1F |
生活保護法(昭和25年法律第14号)第49条の規定により、医療機関を次のように指定した。
平成27年9月4日
愛媛県知事 x x x x
医療機関の名称 | 医療機関の所在地 | 指定年月日 |
医療法人まつうらバンビクリニック | 今治市北xx町三丁目3番地34 | 平成27年5月1日 |
み や う ち 医 院 | xx市xx 217-11 | 平成27年7月1日 |
x x 歯 科 医 院 | 四国中央xxxx町 70 -7 | 平成27年7月1日 |
快 青 薬 局 | 八幡浜市128番地5 | 平成27年8月1日 |
フロンティア薬局xxx店 | xxxxxx141番地 | 平成27年8月1日 |
愛媛県告示第1091号
生活保護法(昭和25年法律第14号)第49条の規定により指定した医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。
平成27年9月4日
愛媛県告示第1090号
生活保護法(昭和25年法律第14号)第 5条第1項の規定により指定した施術機関の施術所の所在地が、次のように変更された。
平成27年9月4日
愛媛県知事 x x x x
医療機関の名称 | 医療機関の所在地 | 廃止年月日 |
まつうらバンビクリニック | 今治市北xx町三丁目3番地34 | 平成27年4月30日 |
ワ コ ー 薬 局 | 今治市xx三丁目 1-21 | 平成27年7月1日 |
し げ か わ 産 婦 人 科 | 伊予郡xxxxxx804 -1 | 平成27年7月31日 |
生活保護法(昭和25年法律第14号)第54条の2第1項の規定により指定した介護機関(居宅介護事業者)の名称が次のように変更された。
平成27年9月4日
愛媛県知事 x x x x
x 護 機 関 ( 居 xx 護 事 業 者 ) の名 称 | 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 | 居 x x 護 事 業 を 行 う 事 業 所 | 変 更 年 月 日 | |
名 称 | 所 在 地 | |||
(変更後) 社会福祉法人西予xxx総合福祉協会 | 西予市xx町xx8号467番地 | 通所介護事業所xx町デイサービスセンター | 西予市xx町xx13号42番地 | 平成26年4月1日 |
(変更前) 社会福祉法人xx町社会福祉協会 |
愛媛県告示第1093号
生活保護法(昭和25年法律第14号)第54条の2第1項の規定により指定した介護機関(居宅介護事業者)の主たる事務所の所在地並びに居宅介護事業を行う事業所の名称及び所在地が次のように変更された。
平成27年9月4日
x 護 機 関 ( 居 xx 護 事 業 者 ) の名 称 | 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 | 居 x x 護 事 業 を 行 う 事 業 所 | 変 更 年 月 日 | |
名 称 | 所 在 地 | |||
社会福祉法人西予xxx総合福祉協会 | (変更後) 西予市xx町xx12号446番地 | (変更後) デイサービスセンターふれあい | (変更後) 西予市xx町xx12号446番地 | 平成27年4月1日 |
(変更前) 西予市xx町xx8号467番地 | (変更前) 通所介護事業所xx町デイサービスセンター | (変更前) 西予市xx町xx13号42番地 |
愛媛県告示第1094号
生活保護法(昭和25年法律第14号)第54条の2第1項の規定により指定した介護機関(居宅介護支援事業者)の名称が次のように変更された。
平成27年9月4日
平成27年9月4日
愛 媛 県 報
第2704号
愛媛県知事 x x x x
x 護 機 関 ( 居 x | x | た | る | 事 | 務 | 所 | の | 居 x x 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所 | |||||
介 護 支 援 事 業 者 ) | 変 更 年 月 日 | ||||||||||||
名 | 称 | 所 | 在 | 地 | |||||||||
の 名 称 | 所 | 在 | 地 | ||||||||||
(変更後) 社会福祉法人西予xxx総合福祉協会 | 西予市xx町xx13号28番地 | 居宅介護支援事業所法正園 | 西予市xx町xx13号28番地 | 平成26年4月1日 | |||||||||
(変更前) 社会福祉法人xx町社会福祉協会 |
愛媛県告示第1095号
生活保護法(昭和25年法律第14号)第54条の2第1項の規定により指定した介護機関(居宅介護支援事業者)の主たる事務所の所在地並びに居宅介護支援事業を行う事業所の名称及び所在地が次のように変更された。
平成27年9月4日
愛媛県知事 x x x x
x 護 機 関 ( 居 x | x | た | る | 事 | 務 | 所 | の | 居 x x 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所 | |||||
介 護 支 援 事 業 者 ) | 変 更 年 月 日 | ||||||||||||
名 | 称 | 所 | 在 | 地 | |||||||||
の 名 称 | 所 | 在 | 地 | ||||||||||
社会福祉法人西予xxx総合福祉協会 | (変更後) 西予市xx町xx12号446番地 | (変更後) 居宅介護支援事業所ふれあい | (変更後) 西予市xx町xx12号446番地 | 平成27年4月1日 | |||||||||
(変更前) 西予市xx町xx13号28番地 | (変更前) 居宅介護支援事業所法正園 | (変更前) 西予市xx町xx13号28番地 |
生活保護法(昭和25年法律第14号)第54条の2第1項の規定により指定した介護機関(介護予防事業者)の名称が次のように変更された。
平成27年9月4日
愛媛県知事 x x x x
x 護 機 関 ( 介 護予 防 事 業 者 )の 名 称 | 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 | 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所 | 変 更 年 月 日 | |
名 称 | 所 在 地 | |||
(変更後) 社会福祉法人西予xxx総合福祉協会 | 西予市xx町xx8号467番地 | 通所介護事業所xx町デイサービスセンター | 西予市xx町xx13号42番地 | 平成26年4月1日 |
(変更前) 社会福祉法人xx町社会福祉協会 |
愛媛県告示第1097号
生活保護法(昭和25年法律第14号)第54条の2第1項の規定により指定した介護機関(介護予防事業者)の主たる事務所の所在地並びに介護予防事業を行う事業所の名称及び所在地が次のように変更された。
平成27年9月4日
愛媛県知事 x x x x
主 た る 事 務 所 の 所 在 地 | 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所 | 変 更 年 月 日 | ||
名 称 | 所 在 地 | |||
社会福祉法人西予xxx総合福祉協会 | (変更後) 西予市xx町xx12号446番地 | (変更後) デイサービスセンターふれあい | (変更後) 西予市xx町xx12号446番地 | 平成27年4月1日 |
(変更前) 西予市xx町xx8号467番地 | (変更前) 通所介護事業所xx町デイサービスセンター | (変更前) 西予市xx町xx13号42番地 |
愛媛県告示第1098号
北宇和郡鬼北町大字広見121番地xxxx12名から認可申請のあった広見部落林入会xx整備計画を、入会xxxに係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和41年法律第126号)第 1条第1項の規定に基づき認可した。
平成27年9月4日
愛媛県知事 x x x x
愛媛県告示第1099号
次の加入区の特定養殖漁業者の同意は漁業災害補償法(昭和39年
愛 媛 県 報
第2704号
法律第158号)第125条の6第1項に規定する要件に適合すると認めるので、同条第3項において準用する同法第105条の2第4項の規定に基づき、次のとおり公示する。
平成27年9月4日
のり等養殖業(のり養殖業)
愛媛県知事 x x 時 広
西条市禎瑞加入区
加 入 区
次のとおり落札者を決定した。平成27年9月4日
愛媛県知事 x x x x
落札に係る特定役務の名称及び数量 | 契約に関する事務を担当する機関の名称及び所在地 | 落札者を決定した日 | 落札者の氏名及び住所 | 落札金額 | 契約の相手方を決定した手続 | 入 札 公 告 日 |
愛媛県土木部土木管理局土木管理課愛媛県xx市一番町四丁目4番地2 | 平成27年8月18日 | 国道197号 松柏トンネル建設工事 大林組・奥村組土木興業・xx組共同企業体 xxx港区港南二丁目 15番2号 | 2,948,40, 0円 | 一般競争入札 | 平成27年6月12日 |
愛媛県告示第 101号
測量法(昭和24年法律第18号)第39条において準用する同法第
14条第1項の規定に基づき、中国四国防衛局長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。
平成27年9月4日
愛媛県知事 x x x x
1 作業種類 公共測量(基準点)
2 作業期間 平成27年9月4日から
10月30日まで
3 作業地域 xx市xx地内
愛媛県告示第 102号
介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。平成27年9月4日
愛媛県東予地方局長 x x x x
指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の 名 称 又 は 氏 名 | 指 | 定 | 居 | 宅 | サ | ー | ビ | ス | 事 | 業 | 所 | 指定年月日 | サービスの種類 | |
称 | 所 | 在 | 地 | |||||||||||
社会福祉法人xx会 | ヘルパーステーションひのたに | 愛媛県四国中央市上分町乙8番地3 | 平成27年7月1日 | 訪問介護 | ||||||||||
医療法人北辰会 | 西条市民病院 | 愛媛県xx市xxxx口甲1521番地 | 平成27年7月1日 | 通所リハビリテーション |
愛媛県告示第 103号
介護保険法(平成9年法律第123号)第53条第1項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。平成27年9月4日
愛媛県東予地方局長 x x x x
指定介護予防サービス事業者の名 称 又 は 氏 名 | x | x | x | 護 | 予 | 防 | サ | ー | ビ | ス | 事 | 業 | 所 | 指定年月日 | サービスの種類 | ||
名 | 称 | 所 | 在 | 地 | |||||||||||||
医療法人北辰会 | xx市民病院 | 愛媛県xx市xxxx口甲1521番地 | 平成27年7月1日 | 介護予防通所リハビリテーション |
愛媛県告示第 104号
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第 1条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第5条の規定(同法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)第53条第1項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。
平成27年9月4日
愛媛県東予地方局長 x x x x
愛 媛 県 報
第2704号
指定介護予防サービス事業者の名 称 又 は 氏 名 | x | x | x | 護 | 予 | 防 | サ | ー | ビ | ス | 事 | 業 | 所 | 指定年月日 | サービスの種類 | ||
名 | 称 | 所 | 在 | 地 | |||||||||||||
社会福祉法人xx会 | ヘルパーステーションひのたに | 愛媛県四国中央市上分町乙8番地3 | 平成27年7月1日 | 介護予防訪問介護 |
愛媛県告示第 105号
介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止する旨の届出があった。
平成27年9月4日
愛媛県東予地方局長 x x x x
指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の 名 称 又 は 氏 名 | 指 | 定 | 居 | 宅 | サ | ー | ビ | ス | 事 | 業 | 所 | 廃止年月日 | サービスの種類 | |
名 | 称 | 所 | 在 | 地 | ||||||||||
有限会社 | 将歩 | ヘルパーステーション夢求 | 愛媛県新居浜市xxx3753番地の28 | 訪問介護 | 平成27年6月30日 | |||||||||
指定訪問介護事業所xxx | 愛媛県xx市xx乙35番地5 | 訪問介護 | 平成27年7月1日 | |||||||||||
株式会社 | シルバーケアサービス | 訪問介護ステーションひまわり | 愛媛県今治市郷本町三丁目5番37号 | 訪問介護 | 平成27年7月31日 | |||||||||
株式会社サンサンツリー | 茶話本舗デイサービスさくらい | 愛媛県今治市郷桜井二丁目7番20号 | 通所介護 | 平成27年7月31日 |
愛媛県告示第 106号
介護保険法(平成9年法律第123号)第 15条の5第2項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サービス事業を廃止する旨の届出があった。
平成27年9月4日
愛媛県東予地方局長 x x x x
指定介護予防サービス事業者の名 称 又 は 氏 名 | x | x | x | 護 | 予 | 防 | サ | ー | ビ | ス | 事 | 業 | 所 | 廃止年月日 | サービスの種類 | ||
名 | 称 | 所 | 在 | 地 | |||||||||||||
将歩 | ヘルパーステーション夢求 | 愛媛県新居浜市xxx3753番地の28 | 介護予防訪問介護 | 平成27年6月30日 | |||||||||||||
有限会社xxx | 指定訪問介護事業所xxx | 愛媛県xx市xx乙35番地5 | 介護予防訪問介護 | 平成27年7月1日 | |||||||||||||
株式会社 | シルバーケアサービス | 訪問介護ステーションひまわり | 愛媛県今治市郷本町三丁目5番37号 | 介護予防訪問介護 | 平成27年7月31日 |
愛媛県告示第 107号
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定により、次のとおり指定道路を指定した。
平成27年9月4日
愛媛県中予地方局長 x x x x
1 指定道路の種類
建築基準法第42条第1項第5号
2 指定年月日
平成27年8月25日
3 指定道路の位置
伊予市下吾川字壱丁地723番4
4 指定道路の延長及び幅員
延長 45.1メートル
Ж 幅員 4.0メートル
愛媛県告示第 108号
土地改良法(昭和24年法律第195号)第18条第16項の規定により、城辺町城辺土地改良区から次のとおり役員が就任した旨の届出があった。
平成27年9月4日
愛媛県南予地方局長 x x xxx
就 任
役員の種類 | 氏 | 名 | 住 所 | |||
理 | 事 | x | x | x | x | 南宇和xx南町xxx597 |
監 | 事 | x | x | x | 南宇和xx南町城辺乙284 |
愛媛県告示第 109号
愛 媛 県 報
第2704号
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から2週間一般の縦覧に供する。
愛媛県知事 x x x x
道路の種類 | 路 線 名 | 区 間 | 旧・新別 | 敷 地 の 幅 員 | 延 長 | 備 考 |
県 道 | 内子xxxx線 | xx市xx町xx864番3 | 旧 | メートル 6.8~10.0 | キロメートル 0.069 | |
新 | 9.2~20.0 | 0.069 |
愛媛県告示第 10号
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から2週間一般の縦覧に供する。
愛媛県知事 x x x x
道路の種類 | 路 線 名 | 供 用 x x の 区 間 | 供用開始の日 |
県 道 | 内子xxxx線 | xx市xx町xx864番3 | 平成27年9月4日 |
愛媛県告示第 11号
愛媛県知事 x x x x
落札に係る物品等の名称及び数量 | 契約に関する事務を担当する機関の名称及び所在地 | 落札者を決定した日 | 落札者の氏名及び住所 | 落札金額 | 契約の相手方を決定した手続 | 入 札 公 告 日 |
通信指令システム1式の借入れ | 愛媛県警察本部警務部会計課 愛媛県xx市南堀端町2番地2 | 平成27年8月7日 | 富士通リース株式会社四国支店 香川県xx市xx町1丁目10番30号 | 7,316,568円 (月額) | 一般競争入札 | 平成27年6月26日 |
公 告
公 告
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第25条第4項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったので、同条第5項において準用する同法第10条第2項の規定に基づき、次のとおり公告する。
平成27年9月4日
愛媛県知事 x x x x
特定非営利活動法人の名称 | 代表者の氏名 | 主たる事務所の所在地 | 定款に記載された目的 | |
平成27年8月25日 | 特定非営利活動法人 ヒューマン・チエーンセンター | x x x | xx市畑寺2丁目9番 3号ディアスxx201号 | この法人は、青少年や子どもたちが健全に育ち、社会の一員としての責務を担ってゆくべく新たな出発をするための各種の支援活動を行い、 「大人たちの温かいまなざし」による、ふれあい豊かな社会の実現に寄与することを目的とする。 |
公 告
次のとおり一般競争入札に付する。平成27年9月4日
愛媛県知事 x x x x
1 入札に付する事項
件名 X線マイクロアナライザの購入
Ж 購入物品名及び数量 X線マイクロアナライザ 一式
(使用に当たり必要な運搬、搬入、設置、調整、説明等一式を含む。)
平成27年9月4日
愛 媛 県 報
第2704号
Ж 購入物品の内容等
入札説明書等による。
納入期限
平成28年3月10日(木)
納入場所
愛媛県産業技術研究所技術開発部
(所在地:xx市xxxx町487-2)
入札方法
ア 入札は、原則として愛媛県電子入札システムを利用して行うこととするが、愛媛県電子入札システムの利用者登録を行っていない入札参加資格者が応札する場合には、紙入札を行うことができる。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に
1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の10に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札に参加する者に必要な資格
知事の審査を受け、平成26・27・28年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの
地方自治法施行令(昭和 2年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
Ж 納入期間中に適正かつ確実に納入できる体制が整備されてい
ることを証明した者であること。
Ж 4のЖに掲げる提出期限の日から落札者の決定の日までの間に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。
修理、点検、保守その他アフターサービスを長期にわたり円滑に実施できる者であること。
緊急時に速やかに対応できるものであること。
3 入札書の提出場所等
入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先
愛媛県出納局会計課用品調達係
〒790―8570 愛媛県xx市一番町四丁目4番地2電話 (089)912―2156
Ж 入札書の受領期間
電子入札による場合は、平成27年10月14日(水)の午前9時から同月15日(木)午前9時59分まで
紙入札による場合は、平成27年10月15日(木)午前9時59分まで
Ж 入札説明書の交付方法
に掲げる場所で交付する。
開札の日時及び場所
平成27年10月15日(木)午前10時00分愛媛県総務部入札室 本館2階
4 その他
WTO協定の適用
本公告による調達は、WTO(世界貿易機関)に基づく政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)、政府調達に関する協定を改正する議定書(平成26年条約第4号)によって改正さ
れた同協定及びその他の国際約束の適用を受ける。
Ж 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨
Ж 入札保証金
愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号)第135条から第137条までの規定による。
入札者に要求される事項
この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した物品を納入できることを証明する書類等を、入札説明書等に基づき次の期限までに提出しなければならない。
なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
提出期限:平成27年10月5日(月)午後5時00分
入札の無効
2に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効とする。
契約書作成の要否要
M 契約保証金
愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号)第152条から第154条までの規定による。
⅛ 落札者の決定方法
この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者であって、愛媛県会計規則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。
その他
ア 入札書の提出方法
電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額及び電子くじ入力番号を入力のうえ、提出すること。
紙入札による場合は、入札書を直接または郵便(書留郵便に限る。)により提出すること。
x xxは、入札説明書による。
5 Summary
Nature and quantity of the product to be purchased: Electron Probe Micro Analyser 1 set
Ж Time limit of tender:9:59 a.m.,15 October 2015
Ж For further information , please contac t: Supplies Procurement Section, Accounting Division, Treasury Bureau,Ehime Prefectural Government,4―4―2 Ichibancho, Matsuyama,Ehime 790―8570 Japan
TEL 089―912―2156
公 告
次のとおり一般競争入札に付する。平成27年9月4日
愛媛県知事 x x x x
1 入札に付する事項
件名 X線CTの購入
Ж 購入物品名及び数量
X線CT一式
平成27年9月4日
愛 媛 県 報
第2704号
(使用に当たり必要な運搬、搬入、設置、調整、説明等一式を含む。)
Ж 購入物品の内容等
入札説明書等による。
納入期限
平成28年2月29日(月)
納入場所
愛媛県産業技術研究所紙産業技術センター(所在地:四国中央市xx町乙127)
入札方法
ア 入札は、原則として愛媛県電子入札システムを利用して行うこととするが、愛媛県電子入札システムの利用者登録を行っていない入札参加資格者が応札する場合には、紙入札を行うことができる。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に
1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の10に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札に参加する者に必要な資格
知事の審査を受け、平成26・27・28年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの
地方自治法施行令(昭和 2年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
Ж 納入期間中に適正かつ確実に納入できる体制が整備されてい
ることを証明した者であること。
Ж 4のЖに掲げる提出期限の日から落札者の決定の日までの間に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。
修理、点検、保守その他アフターサービスを長期にわたり円滑に実施できる者であること。
緊急時に速やかに対応できるものであること。
3 入札書の提出場所等
入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先
愛媛県出納局会計課用品調達係
〒790―8570 愛媛県xx市一番町四丁目4番地2電話 (089)912―2156
Ж 入札書の受領期間
電子入札による場合は、平成27年10月15日(木)の午前9時から同月16日(金)午前9時59分まで
紙入札による場合は、平成27年10月16日(金)午前9時59分まで
Ж 入札説明書の交付方法
に掲げる場所で交付する。
開札の日時及び場所
平成27年10月16日(金)午前10時00分愛媛県総務部入札室 本館2階
4 その他
WTO協定の適用
本公告による調達は、WTO(世界貿易機関)に基づく政府
調達に関する協定(平成7年条約第23号)、政府調達に関する協定を改正する議定書(平成26年条約第4号)によって改正された同協定及びその他の国際約束の適用を受ける。
Ж 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
Ж 入札保証金
愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号)第135条から第137条までの規定による。
入札者に要求される事項
この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した物品を納入できることを証明する書類等を、入札説明書等に基づき次の期限までに提出しなければならない。
なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
提出期限:平成27年10月6日(火)午後5時00分
入札の無効
2に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効とする。
契約書作成の要否要
M 契約保証金
愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号)第152条から第154条までの規定による。
⅛ 落札者の決定方法
この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者であって、愛媛県会計規則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。
その他
ア 入札書の提出方法
電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額及び電子くじ入力番号を入力のうえ、提出すること。
紙入札による場合は、入札書を直接または郵便(書留郵便に限る。)により提出すること。
x xxは、入札説明書による。
5 Summary
Nature and quantity of the product to be purchased: X―ray CT,1 set
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TEL 089―912―2156
改 正 後 | 改 正 前 |
第6条 法 第142条第7 項の規定により県委員会が交付する証紙 は、別記第4号様式による。 第8条 省略 2 県委員会は、候補者1人について証紙交付票1枚により、衆議 院小選挙区選出議員の選挙 における証紙にあつては7万枚以内、参議院愛媛県選挙区選出議員及び愛媛県知事の選挙における証紙にあつては14万5千枚以内の証紙を交付するものとする。 3~4 省略 第13条 法第1 4条の2第1 項及び設置条例第2 条の規定により市 町委員会が県委員会の管理する選挙において設置するポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)は、選挙の期日の公示又は告示の日の前日までに設置しなければならない。 第44条 削除 第54条 法第169条第6 項又は選挙公報発行条例第4 条第2 項の規 定による掲載文掲載の順序のくじは、選挙公報掲載申請締切日の午後5 時30分から愛媛県庁において行う。ただし、衆議院比例代表選出議員及び参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については参議院合同選挙区選挙管理委員会より掲載文の写しの送付があつた日の翌日午前10時から行う。 | 第6条 衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員及び愛媛 県知事の選挙における法第142条第1項第1号、第2 号及び第3号並びに第2項のビラは、県委員会が交付する別記第4号様式の証紙を貼らなければ頒布することができない。 第8条 省略 2 県委員会は、候補者1人について証紙交付票1枚により第6条 の衆議院小選挙区選出議員の選挙における証紙にあつては7万枚以内、参議院選挙区選出議員 及び愛媛県知事の選挙における証紙にあつては14万5千枚以内の証紙を交付するものとする。 3~4 省略 第13条 法第1 4条の2第1 項及び設置条例第2 条の規定により市 町委員会が 設置するポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)は、選挙の期日の公示又は告示の日の前日までに設置しなければならない。 第44条 市町の選挙を除くその他の選挙において候補者、候補者届 出政党又は衆議院名簿届出政党等が法第161条第1 項の規定による個人演説会等を開催したときは、市町委員会は直ちに別記第14号様式によりその結果を県委員会に報告しなければならない。 第54条 法第169条第5 項又は選挙公報発行条例第4 条第2 項の規 定による掲載文掲載の順序のくじは、選挙公報掲載申請締切日の午後5 時30分から愛媛県庁において行う。ただし、衆議院比例代表選出議員及び参議院比例代表選出議員の選挙については、中央 選挙管理会 より掲載文の原稿の送付があつた日の翌日午前10時 から行う。 |
愛 媛 県 報
第2704号
選挙管理委員会告示 愛媛県選挙管理委員会告示第70号 愛媛県選挙公営実施規程(昭和44年11月1日愛媛県選挙管理委員会告示)の一部を次のように改正し、平成27年11月5日から施行する。平成27年9月4日 愛媛県選挙管理委員会委員x x xxの表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 別記第14号様式を次のとおり改める。 第14号様式 削除 愛媛県選挙管理委員会告示第71号 政治活動に関する規程(昭和46年3月18日愛媛県選挙管理委員会告示)の一部を次のように改正し、平成27年11月5日から施行する。平成27年9月4日 愛媛県選挙管理委員会委員x x xxの表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 | |||
改 正 後 | 改 正 前 | ||
第4条 参議院愛媛県選挙区選出議員の再選挙及び補欠選挙並びに愛媛県議会議員選挙及び愛媛県知事選挙における法第14章の3に規定するポスターは、法第201条の 1第4 項の規定により、県委員会が交付する別記第3号様式の証紙を貼らなければ掲示することができない。 2 省略 3 前項の証紙交付票は、参議院愛媛県選挙区選出議員の再選挙及 | 第4条 参議院選挙区選出議員 の再選挙及び補欠選挙並びに愛媛県議会議員選挙及び愛媛県知事選挙における法第14章の3に規定するポスターは、法第201条の 1第4 項の規定により、県委員会が交付する別記第3号様式の証紙をはらなければ掲示することができない。 2 省略 3 前項の証紙交付票は、参議院選挙区選出議員 の再選挙及 |
平成27年9月4日
愛 媛 県 報
第2704号
び補欠選挙にあつては総務大臣から交付された確認書の写しを提示した際に、愛媛県議会議員選挙及び愛媛県知事選挙にあつては第1条の確認書を交付する際に交付する。 第5条 省略 2 県委員会は、証紙交付票1枚について、愛媛県知事選挙及び参 議院愛媛県選挙区選出議員の再選挙又は補欠選挙にあつては5 0枚、愛媛県議会議員の選挙にあつては50枚の証紙を交付するものとする。 第6条 参議院愛媛県選挙区選出議員の再選挙及び補欠選挙並びに愛媛県議会議員選挙及び愛媛県知事選挙において政党その他の政治団体が法第14章の3の規定によるビラの届出をする場合は、別記第5号様式の届出書に当該ビラを添えて県委員会に提出しなけ ればならない。 | び補欠選挙にあつては総務大臣から交付された確認書の写しを提示した際に、愛媛県議会議員選挙及び愛媛県知事選挙にあつては第1条の確認書を交付する際に交付する。 第5条 省略 2 県委員会は、証紙交付票1枚について、愛媛県知事選挙及び参 議院選挙区選出議員 の再選挙又は補欠選挙にあつては5 0枚、愛媛県議会議員の選挙にあつては50枚の証紙を交付するものとする。 第6条 参議院選挙区選出議員 の再選挙及び補欠選挙並びに愛媛県議会議員選挙及び愛媛県知事選挙において政党その他の政治団体が法第14章の3の規定によるビラの届出 は、別記第5号様式の届出書に当該ビラを添えて県委員会に堤出しなけ ればならない。 |
別記第3号様式その1備考1中「参議院選挙区選出議員」を「参議院愛媛県選挙区選出議員」に改める。別記第4号様式を次のように改める。
第4号様式(第4条関係)その1
証紙交付枚 数 | 愛媛県選挙管理委員会印 |
枚 | |
枚 | |
枚 | |
枚 | |
枚 | |
計500枚 |
表 裏
平成27年9月4日
第何号
政治団体名
受領責任者 氏 名
何年何月何日執行何選挙
愛
政治活動用ポスター証紙交付票第 何 区
媛
県
報
愛媛県選挙管理委員会
第2704号
備考1 この様式は、参議院愛媛県選挙区選出議員の再選挙及び補欠選挙並びに愛媛県知事選挙の場合の様式である。
841
2 第何区は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区名を表示するものとし、数字はアラビア数字とする。
その2
証紙交付枚 数 | 愛媛県選挙管理委員会印 |
枚 | |
枚 | |
枚 | |
枚 | |
枚 | |
計50枚 |
表 裏
第何号
政治団体名
受領責任者 氏 名
何年何月何日執行愛媛県議会議員選挙
政治活動用ポスター証紙交付票何選挙区
愛媛県選挙管理委員会
備考1 この様式は、愛媛県議会議員選挙の場合の様式である。
2 何選挙区は、愛媛県議会議員の選挙区の別を記載するものとする。
愛媛県選挙管理委員会告示第72号
愛 媛 県 報
第2704号
愛媛県選挙事務執行規程(平成12年3月愛媛県選挙管理委員会告示第26号)の一部を次のように改正し、平成27年9月5日から施行する。ただし、第28条の改正規定は、同年 1月5日から施行する。
平成27年9月4日
愛媛県選挙管理委員会委員x x xxの表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
改 正 後 | 改 正 前 |
(趣旨) 第1条 この規程は、公職選挙法( 昭 和25年 法 律 第1 0号。以 下 「法」という。)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「政令」という。)の規定に基づき衆議院議員又は参議院議員の選挙(参議院合同選挙区選挙を除く。) に関し市町が処理することとされている事務、県の議会の議員又は知事の選挙に関し市町が処理することとされている事務及び選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関し市町が処理することとされている事務について、市町選挙管理委員会(以下「市町委員会」という。)、投票管理者及び開票管理者が取り扱うべき事務を処理するに当たりよるべき基準を定めるとともに、選挙長及び選挙分会長の事務に関し必要な事項並びに不在者投票施設の指定に関し必要な事項を定め、併せて法、政令、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年 法律 第179号。以 下「基準法」という。) 及びこの 規程に定める報告、通知等に係る様式例を定めるものとする。 (選挙立会人) 第28条 第19条の規定は、選挙会及び選挙分会の選挙立会人につい て準用する。この場合において、同条第1項中「市町委員会」とあるのは「選挙長(衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙における選挙分会の選挙立会人については、選挙分会長。次項において同じ。)」と、「開票」とあるのは「選挙会(衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙における選挙分会の選挙立会人については、選挙分会)」と、同条第2 項中「市町委員会又は開票管理者」とあるのは「選挙長」と、「法第62条第8項本文」とあるのは「法第76条の規定において読み替えて準用する法第62条第8項本文」) と読み替えるものとする。 | (趣旨) 第1条 この規程は、公職選挙法( 昭 和25年 法 律 第1 0号。以 下 「法」という。)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「政令」という。)の規定に基づき衆議院議員又は参議院議員の選挙 に関し市町が処理することとされている事務、県の議会の議員又は知事の選挙に関し市町が処理することとされている事務及び選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関し市町が処理することとされている事務について、市町選挙管理委員会(以下「市町委員会」という。)、投票管理者及び開票管理者が取り扱うべき事務を処理するに当たりよるべき基準を定めるとともに、選挙長及び選挙分会長の事務に関し必要な事項並びに不在者投票施設の指定に関し必要な事項を定め、併せて法、政令、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年 法律 第179号。以 下「基準法」という。) 及びこの 規程に定める報告、通知等に係る様式例を定めるものとする。 (選挙立会人) 第28条 第19条の規定は、選挙会及び選挙分会の選挙立会人に 準用する。この場合において、 「市町委員会」と あるのは「選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表 選出議員の選挙 における選挙分会の選挙立会人については、選挙分会長) 」 と読み替えるものとする。 |
雑 報
裁決手続開始の決定の公告
土地収用法(昭和26年法律第219号)第45条の2の規定により、平成27年8月27日次のとおり裁決手続開始の決定をしたので公告する。平成27年9月4日
愛媛県収用委員会
会長 x x x x
1 起業者の名称国土交通大臣
2 事業の種類
一般国道 1号改築工事(新居浜バイパス現道拡幅部・愛媛県新居浜市萩生字xx地内から同市xx院字岸影地内まで)
3 収用及び使用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等
平成27年9月4日
愛 媛 県 報
第2704号
収用使用の区分 | 不 動 産 ( 土 地 ) の 表 示 等 | 土 地 所 有 者住 所 氏 名 | 所 有 権 以 外 の x x x 表 示 | 関 係 人住 所 氏 名 | |||||||
所 在 | 地 番 | 地 目 | x x | ||||||||
公 簿 | 現 況 | 公 簿 и | 実 測 и | 収用及び使用しようとする土地の実測 и | 受付年月日受 付 番 号 | 種 類 | |||||
収 用 | 愛媛県新居浜市萩生字xxx | 151番2 | x | x | 198 | 251.9 | 71.59 | 別記のとおり | ─── | ─── | ────── |
使 用 | 愛媛県新居浜市萩生字xxx | 151番2 | x | x | 198 | 251.9 | 12.64 | 別記のとおり | ─── | ─── | ────── |
別記
持 | 分 | 住 所 | 氏 | 名 | ||
13/70 | 住所及び居所不明(住民票の住所 大阪府大阪市xx区遠里xx1丁目9番12号) | x | x | xx二 | ||
1/120 | 大阪府大阪市xx区xx2丁目1番 1-702号 | x | x | xxx | ||
1/240 | 愛媛県西宇和郡伊方町与侈702番地 | 伊 | 藤 | 忠 光 | ||
1/720 | 愛媛県西宇和郡伊方町xx浦147番地 | x | x | xxx | ||
1/720 | 住所不明(戸籍附票の住所 香川県xxxxx町1752番地) | x | x | x x | ||
1/720 | 愛媛県xx市 町13番15号 グレース辻町21号 | x | x | x x | ||
1/16 | xxx東大xx新掘1丁目1424番地の1 ハイツ寿101 | x | x |
| ||
1/448 | 愛媛県xxxxx原町6番 46号 | x | x | x x | ||
1/1,34 | 兵庫県揖保郡太子xxx262番地1 | x | x | x x | ||
1/1,34 | 兵庫県揖保郡太子町東南945番地6 | x | x | x x | ||
1/1,34 | 兵庫県加古川市xx町上xx120番地の132 | x | x | x x | ||
1/448 | 愛媛県xx市xxx26番地 1 | x | x | x x | ||
1/448 | 愛媛県xx市港374番地2 | x | x | x x | ||
1/112 | 愛媛県xx市xx948番地1 泉町6区59号 | x | x | xxx | ||
1/112 | 愛媛県新居浜市xxx2062番地の2 | x | x | x x | ||
1/14 | xxxxxx市xxx台東3丁目20番10号 | x | x | x x | ||
17/168 | 愛媛県新居浜市萩生 152番地の2 | x | xxx | |||
17/168 | 存否不明 | x | x | x x |