(4)楽天セキュアビジネスベストエフォート型高速専用線 IP 接続サービス
令和元年7月1日
楽天コミュニケーションズ株式会社
目次
第5章 ドメイン名およびIPアドレスの代行申請および接続専用線の収容 15
第16条 (ドメイン名およびIPアドレスの代行申請等) 15
第24条 (自営電気通信設備等に異常がある場合の検査) 17
第46条 (契約者からの接続専用線の設置場所の提供等) 25
附則........................................................................................エラー! ブックマークが定義されていません。
料金明細表11 ..................................................................エラー! ブックマークが定義されていません。別表-2 本サ-ビスの基本的な技術的事項 46
楽天コミュニケーションズ株式会社(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第31条の3第1項及び第31条の4第5項の規定に基づきこの楽天セキュアビジネスネットサービス契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより楽天セキュアビジネスネットサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本サービスは、当社が楽天モバイル株式会社から楽天セキュアビジネスネットサービスの利用許諾を受けて提供するものです。
当社は、契約者の承諾を得ることなく本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。
本約款に記載のない実施上必要な細目については、契約者と当社との協議によって定めるものとします。
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
(1)電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
(2)電気通信回線 | 電気通信設備たる回線 |
(3)電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること |
(4)楽天セキュアビジネスネットサービス | 本約款に基づき当社が契約者に提供する電気通信サービスであって、接続専用線または利用者回線を介してファイル転送、電子メール等を 提供するもの |
(5)楽天セキュアビジネスネット専用線サービス | 本約款に基づき当社が契約者に提供する電気通信サービスであって、契約者の申込み等により当社の提供する区間において、電気通信をお こなう専用回線を提供するもの |
(6)楽天セキュアビジネス ネットデータセンター | データセンターに収容されている当社ネットワーク接続装置と契約者 のネットワーク接続装置とを電気通信回線により結んで、インターネ |
接続サービス | ットプロトコルによる相互通信を提供するサービス |
(7)インターネット設備 | 本サービスを提供するための電気通信設備 |
(8)接続専用線 | 本サービスの提供にあたって、当社が、第一種電気通信事業者(事業法第9条第1項の許可を受けた者をいいます。以下同じとします。)か ら専用サービスを受けて契約者に提供する電気通信回線 |
(9)公衆回線 | 契約者が本サービスの利用にあたって、第一種電気通信事業者から電 話サービス契約約款に基づいて提供される電気通信回線 |
(10)ISDN回線 | 契約者が本サービスの利用にあたって、第一種電気通信事業者から総合ディジタル通信サービス契約約款に基づいて第1種総合ディジタル 通信サービスにより提供される電気通信回線 |
(11)ブロードバンド回線 | 契約者が本サービスの利用にあたって、電気通信事業者から提供を受 けているDSL回線および光アクセス回線 |
(12)利用者回線 | 契約者が本サービスの利用にあたって、第一種電気通信事業者から提 供を受けている公衆回線、ISDN回線またはブロードバンド回線 |
(13)ダイヤルアップ型I P接続サービス | 端末型ダイヤルアップIP接続サービス、教育機関向け端末型ダイヤルアップIP接続サービス及びSOHOダイヤルアップIP接続サー ビスの3つのサービスの総称 |
(14)アクセスポイント | 接続専用線等を収容するためのインターネット設備が設置されている 当社の事業所 |
(15)回線接続装置 | 変復調装置、回線終端装置およびこれら装置に付随する機器または類 似する機器であって、当社が本サービス契約時に定めるもの |
(16)端末設備 | 接続専用線の一端または利用者回線に接続される電気通信設備(回線接続装置を除きます。)であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同 一の建物内であるもの |
(17)端末設備等 | 端末設備および回線接続装置 |
(18)自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者および当社以外の者が設置する電気通信設備で あって、端末設備等以外のもの |
(19)ドメイン名 | 株式会社日本レジストリサービス等によって割り当てられる組織を示 す名前 |
(20)IPアドレス | インターネットプロトコルとして定められているネットワークアドレ ス |
(21)識別符号 | 契約者を識別するために作成される英字、数字および記号等の組合せ。 (ユーザIDおよびパスワードのいずれか一方またはそれらの両方。) |
(22)使用権 | 契約者が本サービスの料金等の支払いを要する場合、これをもって料 金等の支払いに充当しうると、当社が第29条に基づき特別に認めた |
権利 | |
(23)データ転送量 | 当社の電気通信設備で伝送するデータ量 |
(24)上り | 電気通信回線を介して利用者端末設備等から当社の電気通信設備への データ伝送 |
(25)下り | 電気通信回線を介して当社の電気通信設備から利用者端末設備等への データ伝送 |
本サービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
楽天セキュアビジネスネ ット専用線サービス | 契約者が指定する2つ以上の場所に設置されるネットワーク接続装 置間を接続しデータ伝送をおこなうサービス。 |
楽天セキュアビジネスネットECO専用線IP接続サービス | 契約者が指定する場所に設置される回線接続装置と、当社のアクセスポイントに設置される回線接続装置を接続専用線により接続し提供 するインターネットプロトコルの本サービスの中で、IPアドレスを 8個に限定し、監視など機能を省略して提供するもの |
楽天セキュアビジネスベストエフォート型高速専用線IP接続サービス | 契約者が指定する場所に設置される回線接続装置と、当社のアクセスポイントに設置される回線接続装置を接続専用線により接続し提供 するインターネットプロトコルの本サービスの中で、IPアドレスを 8個に限定し、監視など機能を省略し、かつ複数の契約者により帯域 を共有して提供するもの |
楽天セキュアビジネスネット専用線IP接続サービス | 契約者が指定する場所に設置される回線接続装置と、当社のアクセスポイントに設置される回線接続装置を接続専用線により接続し提供 するインターネットプロトコルの本サービスの中で、上記楽天セキュアビジネスネット専用線サービス、楽天セキュアビジネスネット-E CO専用線IP接続サービスおよび楽天セキュアビジネスベストエ フォート型高速専用線IP接続サービスが適用されないもの |
楽天セキュアビジネスネ ットデータセンター接続サービス | 当社のデータセンターにおいて、契約者のネットワーク接続装置を当 社のネットワーク接続装置に接続する楽天セキュアビジネスネットデータセンター接続サービス |
端末型ダイヤルアップ IP接続サービス | 当社のアクセスポイントに契約者共用の接続ポートを設置し、利用者 回線を介して契約者の一つの端末設備に対し提供するインターネットプロトコルの本サービス |
教育機関向け端末型ダイヤルアップIP接続サー ビス | 当社のアクセスポイントに契約者共用の接続ポートを設置し、利用者回線を介して契約者の一つの端末設備に対し提供するインターネッ トプロトコルの教育機関向け本サービス |
SOHOダイヤルアップ IP接続サービス | 当社のアクセスポイントに契約者共用の接続ポートを設置し、利用者回線を介して契約者の一つの端末設備に対し提供するインターネッ トプロトコルの本サービスの中で、デジタル回線の発信番号固定によ り、契約者端末設備を固定するもの |
ブロードバンド型IP接 続サービス | 利用者回線のうちブロードバンド回線を介して契約者の一つの端末 設備に対して提供するインターネットプロトコルの本サービス |
備考 :当社は、契約者の要望その他の事由により上記の種類以外のものを提供することがありま す。 |
本サービスの品目には、次の品目があります。
(1) 楽天セキュアビジネスネット専用線サービス
品 目 | x x |
100Mbps | 100Mビット/秒の符号伝送が可能な専用線を用いて提供されるもの |
1Gbps | 1Gビット/秒の符号伝送が可能な専用線を用いて提供されるもの |
備考 当社は、契約者の要望その他の事由により上記の品目以外のものを提供することがあります。 |
(2)楽天セキュアビジネスネットECO専用線IP接続サービス
品 目 | x x |
STM方式によるもの | |
128Kbps 1.5Mbps | 128Kビット/秒の符号伝送が可能な接続専用線を用いて提供されるもの 1,536Kビット/秒の符号伝送が可能な接続専用線を用いて提供され るもの |
ATM方式によるもの | |
2.0Mbps | 2.0Mビット/秒の符号伝送が可能な接続専用線を用いて提供されるも の |
備考 :当社は、契約者の要望その他の事由により上記の品目以外のものを提供することがありま す。 |
(3)楽天セキュアビジネスネット専用線IP接続サービス
品 目 | x x |
STM方式によるもの | |
64Kbps | 64Kビット/秒の符号伝送が可能な接続専用線を用いて提供されるもの |
128Kbps | 128Kビット/秒の符号伝送が可能な接続専用線を用いて提供されるも の |
192Kbps | 192Kビット/秒の符号伝送が可能な接続専用線を用いて提供されるも の |
256Kbps | 256Kビット/秒の符号伝送が可能な接続専用線を用いて提供されるも の |
384Kbps | 384Kビット/秒の符号伝送が可能な接続専用線を用いて提供されるも の |
512Kbps | 512Kビット/秒の符号伝送が可能な接続専用線を用いて提供されるも |
の | |
768Kbps | 768Kビット/秒の符号伝送が可能な接続専用線を用いて提供されるも の |
1Mbps | 1,152Kビット/秒の符号伝送が可能な接続専用線を用いて提供され るもの |
1.5Mbps | 1,536Kビット/秒の符号伝送が可能な接続専用線を用いて提供され るもの |
イーサネット方式によるもの | |
1Mbps | 1Mビット/秒の符号伝送が可能な接続専用線を用いて提供されるもの |
2Mbps | 2Mビット/秒の符号伝送が可能な接続専用線を用いて提供されるもの |
3Mbps | 3Mビット/秒の符号伝送が可能な接続専用線を用いて提供されるもの |
4Mbps | 4Mビット/秒の符号伝送が可能な接続専用線を用いて提供されるもの |
5Mbps | 5Mビット/秒の符号伝送が可能な接続専用線を用いて提供されるもの |
6Mbps | 6Mビット/秒の符号伝送が可能な接続専用線を用いて提供されるもの |
7Mbps | 7Mビット/秒の符号伝送が可能な接続専用線を用いて提供されるもの |
8Mbps | 8Mビット/秒の符号伝送が可能な接続専用線を用いて提供されるもの |
9Mbps | 9Mビット/秒の符号伝送が可能な接続専用線を用いて提供されるもの |
10Mbps | 10Mビット/秒の符号伝送が可能な接続専用線を用いて提供されるもの |
備考 :当社は、契約者の要望その他の事由により上記の品目以外のものを提供することがありま す。 |
(4)楽天セキュアビジネスベストエフォート型高速専用線 IP 接続サービス
品 目 | x x |
ATM方式によるもの | |
2Mbps | 最大2.0Mbpsの符号伝送が可能な接続専用線を用いて提供されるも の |
3Mbps | 最大3.0Mbpsの符号伝送が可能な接続専用線を用いて提供されるも の |
4Mbps | 最大4.0Mbpsの符号伝送が可能な接続専用線を用いて提供されるも の |
5Mbps | 最大5.0Mbpsの符号伝送が可能な接続専用線を用いて提供されるも の |
6Mbps | 最大6.0Mbpsの符号伝送が可能な接続専用線を用いて提供されるも の |
7Mbps | 最大7.0Mbpsの符号伝送が可能な接続専用線を用いて提供されるも |
の | |
8Mbps | 最大8.0Mbpsの符号伝送が可能な接続専用線を用いて提供されるも の |
9Mbps | 最大9.0Mbpsの符号伝送が可能な接続専用線を用いて提供されるも の |
10Mbps | 最大10.0Mbpsの符号伝送が可能な接続専用線を用いて提供される もの |
備考 :当社は、契約者の要望その他の事由により上記の品目以外のものを提供することがありま す。 |
(5)楽天セキュアビジネスネットデータセンター接続サービス
品 目 | x x |
上り・下り帯域対象 タイプ | 上り・下りが同一の回線速度の符号伝送が可能なSANNETデータセン ター接続サービス |
上り・下り帯域非対 象タイプ | 上り・下りが同一でない回線速度の符号伝送が可能なSANNETデータ センター接続サービス |
備考 :当社は、契約者の要望その他の事由により上記の品目以外のものを提供することがありま す。 |
(6)端末型ダイヤルアップIP接続サービス
品 目 | x x |
電話回線接続 サービス | モデムを介して電話網経由で当社のアクセスポイントに接続することによ り提供されるもの |
ISDN回線接続 サービス | ターミナルアダプタ(TA)を介してISDN回線経由で当社のアクセス ポイントに接続することにより提供されるもの |
フレッツ・ISDN 接続サービス | ターミナルアダプタ(TA)を介してフレッツ・ISDN回線経由で当社 のネットワークに接続することにより提供されるもの |
備考 :当社は、契約者の要望その他の事由により上記の品目以外のものを提供することがありま す。 |
(7)教育機関向け端末型ダイヤルアップIP接続サービス
品 目 | x x |
電話回線接続 サービス | モデムを介して電話網経由で当社のアクセスポイントに接続することによ り提供されるもの |
ISDN回線接続 | ターミナルアダプタ(TA)を介してISDN回線経由で当社のアクセス |
サービス | ポイントに接続することにより提供されるもの |
備考 :当社は、契約者の要望その他の事由により上記の品目以外のものを提供することがありま す。 |
(8)SOHOダイヤルアップIP接続サービス
品 目 | x x |
ISDN回線接続 サービス | ターミナルアダプタ(TA)を介してISDN回線経由で当社のアクセス ポイントに接続することにより提供されるもので発信番号固定に限る |
フレッツ・ISDN 接続サービス | ターミナルアダプタ(TA)を介してフレッツ・ISDN回線経由で当社 のネットワークに接続することにより提供されるもの |
備考 :当社は、契約者の要望その他の事由により上記の品目以外のものを提供することがありま す。 |
(9)ブロードバンド型IP接続サービス
品 目 | x x |
フレッツ・ISDN 接続サービス | ブロードバンド回線経由で当社のネットワークに接続することにより提供 されるもの |
備考 :当社は、契約者の要望その他の事由により上記の品目以外のものを提供することがありま す。 |
本サービスの提供区域は、日本国内で第一種電気通信事業者が回線を提供している全地域とします。
当社は、本サービスの申込があった都度、本サービスの種類毎に1の契約を締結(以下「本契約」といいます。)します。この場合、接続専用線、利用者回線または識別符号の数にかかわらず、1の本契約とします。
2. 当社の本契約は、契約者が法人もしくは団体の場合の法人契約と、個人の場合の個人契約が有ります。
本契約の申込をする場合は、次の事項を記載した当社所定の契約申込書を当社に提出していただきます。
(1)本サービス契約申込者の氏名(商号)住所
(2)本サービスの種類および品目
(3)接続専用線、利用者回線または識別符号の数
(4)その他本サービスの内容を特定するために必要な事項
本契約は、前条の本契約の申込に対し、当社が承諾したときに成立します。
2. 当社は、ダイヤルアップ型IP接続サービスの契約が成立したときは、ユーザIDおよびパスワードを記載した当社所定の書面をすみやかに契約者に送付します。
3. 当社は、次の場合には、本契約の申込を承諾しないことがあります。
(1)本契約の申込をした者が、本サービスに関する料金、消費税額(消費税法の規定に基づき課税される消費税(以下「消費税」といいます。)の額に相当する額をいいます。以下同じとします。)その他の債務(以下「料金等」といいます。)の支払を現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(2)第一種電気通信事業者の事由により、回線の提供が受けられないとき。
(3)本契約の申込をした者が、第49条(反社会的勢力の排除)第 1 項に定める者であるとき
(4)前各号に定めるほか、その本契約の申込を承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
本サービスの最低利用期間は、本サービスの提供を開始した日から起算して、1年間とします。
2. 契約者は、本サービスの提供開始前、または前項に定める最低利用期間内に本契約の解除があった場合は、残余の期間(本サービスの提供開始前の解除にあっては、1年間)に対応する基本料金(第27条第1項第2号に定めるものをいいます。)を、当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。
3. ただし、専用線IP接続サービス以外に関しては、本サービスの提供を開始した日を月額基本料金が発生した日、1年間を3か月間と読み替えるものとします。
本契約の契約事項のうち、本サービスの種類の変更を希望する場合は、本契約をいったん解除し、新たに本契約の申込をしていただきます。
2. 契約者は、本サービスの品目の変更または契約者の端末設備等の設置場所変更による接続専用線の移転を希望する場合は、当該変更また移転にかかる事項を記載した当社所定の変更申込書を当
社に提出していただきます。
3. 前2項の契約事項変更の希望があった場合は、当社は、第10条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
契約者は、本サービスの提供を受ける権利を譲渡することはできません。
第13条の2(債権の譲渡)
当社は、本約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る当社債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はその旨を予め承諾するものとします。
2. 第 1 項に定める第三者は、楽天モバイル株式会社とします。
法人契約の場合は、法人の合併等により契約者の地位の承継があったときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて承継の日から30日以内に当社に届け出ていただきます。
契約者は、その氏名(商号)または住所に変更があったときは、変更のあった日から30日以内にその旨を当社に届け出ていただきます。
契約者は、インターネットサービスの転用(契約者が現に利用している契約から、楽天コミュニケーションズ光サービス利用規約(タイプ S)に定めるインターネットサービスに移行することをいいます。以下同じとします。以下、「転用」といいます。)を請求することができます。
2.当社は、前項の規定により転用の請求があったときは、次のとおり取り扱います。
(1)第10条(契約申込の承諾)および第12条(契約事項の変更)の規定に準じて取り扱います。
(2)第11条(最低利用期間)の規定は適用しないものとします。
(3)転用の実施の際現に、転用前の契約者が付加サービス等を利用している場合は、その契約者から特段の申し出がない限り、引き続き当社が付加サービス等を提供するものとします。
(4)転用した月に係る料金等については、別表-1本サ-ビスの料金表の規定にかかわらず、
請求しないものとします。ただし、前号に係る付加サービスは除きます。
3.当社は、前項の規定による承諾しないまたは保留条件のいずれかに該当する場合および楽天コミュニケーションズ光サービス利用規約(タイプ S)で定める提携電気通信事業者が承諾しない場合を除き、転用を承諾するものとします。
第5章 ドメイン名およびIPアドレスの代行申請および接続専用線の収容
当社は、契約者から要求があった場合、本サービスに関し使用するドメイン名およびIPアドレスの取得申請手続を代行します。この場合、契約者は当社に対して代行手数料をお支払いいただきます。
2. 前項において、ドメイン名またはIPアドレスを取得できない事態が生じた場合、当社は、その取扱いについて契約者と協議するものとします。
3. ダイヤルアップ型IP接続サービスにおいては、当社が指定するドメイン名およびIPアドレスを使用していただきます。ただし、端末型ダイヤルアップIP接続サービスについては、契約者から特に要求があった場合、取得申請手続を代行します。
契約者が専用線IP接続サービスに関し利用する接続専用線については、当社が第一種電気通信事業者と契約するものとし、当該接続専用線は、当社名義による単独契約とします。
2. 当社は、契約者が指定した場所内の建物または工作物において、第一種電気通信事業者が取り付けた保安器または配線盤等を接続専用線の一端とします。ただし、第19条(回線接続装置の設置)の規定により当社が回線接続装置を設置する場合は、その当社回線接続装置を接続専用線の一端とします。
接続専用線は、当社が指定するアクセスポイントに収容します。
2. 当社は、技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、回線を別のアクセスポイントに収容替えすることがあります。
3. 前項の規定により、接続専用線を別のアクセスポイントに収容替えする場合には、その旨をあらかじめ契約者に通知します。
当社は、契約者と専用線IP接続サービスについて本契約を締結したときは、接続専用線または利用者回線の一端に当社回線接続装置を設置します。
2. 当社は、前項の当社回線接続装置の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
3. 第1項の規定にもかかわらず契約者が、接続専用線または利用者回線の一端に契約者回線接続装置の設置を希望する場合は、契約者回線接続装置の名称その他その契約者回線接続装置を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社に提出していただきます。これを変更する場合も同様とします。
4. 当社は、前項の希望があった場合は、その契約者回線接続装置が当社が別に定める機種に該当する場合に限りその設置を承諾します。
5. 契約者は、接続専用線または利用者回線に接続されている契約者回線接続装置を取りはずすときは、あらかじめその旨を当社に通知していただきます。
契約者は、接続専用線または利用者回線の一端に設置されている当社回線接続装置に契約者端末設備を接続しようとする場合は、契約者端末設備の名称その他その契約者端末設備を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社に提出していただきます。これを変更する場合も同様とします。
2. 当社は、前項の契約者端末設備の接続について、その契約者端末設備が別表2に定める基本的な技術的事項に適合しない場合を除き、その設置を承諾します。
3. 契約者は、当社回線接続装置に接続した契約者端末設備を取りはずすときは、あらかじめその旨を当社に通知していただきます。
契約者は、端末型ダイヤルアップIP接続サービスを利用するために利用者回線に接続される契約者端末設備等の名称その他その契約者端末設備等を特定するための事項について記載した当社所定の書面をあらかじめ当社に届け出ていただきます。これを変更する場合も同様とします。
2. 当社は、前項の契約者端末設備等について、その契約者端末設備等が当社が別に定める技術的事項等に適合しない場合を除き、その設置を承諾します。
当社は、接続専用線または利用者回線に接続されている契約者端末設備等に異常がある場合その 他本サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その契約者 端末設備等の接続が技術的事項等に適合するかどうかの検査を受けることを求める事があります。この場合契約者は正当な理由がある場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2. 検査を行う場合、当社より事前にご連絡いたします。
3. 第1項の検査を行った結果、契約者端末設備等が技術的事項等に適合していると認められないときは、契約者は、その契約者端末設備等を回線から取りはずすか、またはその契約者端末設備等が接続されている利用者回線から本サービスの使用の中止を行っていただきます。
契約者は、その接続専用線または利用者回線の一端において、または一端に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備等の接続を希望する場合は、自営電気通信設備等の名称その他その自営電気通信設備等を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社に提出していただきます。これを変更する場合も同様とします。
2. 当社は、前項の希望があった場合は、次の場合を除いて、その接続を承諾します。
(1)その接続に係る電気通信回線を提供する第一種電気通信事業者の承諾が得られないとき。
(2)その接続に係る自営電気通信設備等が技術的事項に適合しないとき。
(3)前各号に定めるほか、その自営電気通信設備等の接続を承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3. 契約者は、第一項の規定により接続した自営電気通信設備等を取りはずすときは、あらかじめその旨を当社に通知していただきます。
接続専用線または利用者回線に接続されている自営電気通信設備等に異常がある場合その他本サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第22条(契約者端末設備等に異常がある場合の検査)の規定に準じて取り扱います。
契約者は、接続専用線または利用者回線に接続した契約者端末設備等または自営電気通信設備等を正常に稼働するように維持していただきます。
当社が提供する本サービスの料金の体系は、次のとおりとします
(1)初期費用
(2)月額料金
(2-1)基本料金(月額基本料金)
(2-2)接続料金(従量制料金)
(3)付加サービス料金
(4)その他手数料
(5)工事費用
2. 本サービスの種類毎の料金の額は、別表第1号によるものとします。
(1)初期費用
本サービス料金のうち初期費用(「加入料」ともいう。)は、各本サービスの利用契約毎に一時金としてお支払いいただく料金であり、各本サービス用設備への契約者の登録等に要する費用です。
(2)月額料金
本サービス料金のうち月額料金は、月毎にお支払いいただく料金であり、料金月(当社が本契約毎に定める暦月の一定の起算日から翌暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
(2-1)基本料金
(I)基本料金は、利用契約の種類および品目に応じて定まる毎料金月一定額の料金です。(「月額基本料金」ともいう。)
(II)ダイヤルアップ型IP接続サービスの契約者を除き、契約者の責によらない理由により、そ
の本サービスを全く利用することができない状態(当社が本サービスを全く提供しないときもしくは本サービスの支障が著しく、その支障が全く利用できない程度の場合をいいます。以下同じとします。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、12時間以上その状態が連続したときは、そのことを当社が知った時刻からその利用が再び可能になったことを当社が確認した時刻までの時間数を12で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に当該本サービスの基本料金の60分の1を乗じて得た額に対応する当該本サービスに係る基本料金の支払を要しません。
(2-2)接続料金
(I)接続料金は、ダイヤルアップ型IP接続サービスを利用して行った通信について、基本料金に含まれている利用時間またはデータ転送量を超える部分につき、当社の機器により測定した利用実績に応じて別表に規定する料金額に基づき算出する料金です。
(II)契約者は、接続料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかっ
た場合は、過去の利用実態等を勘案して当社が次の各号に定める方法により算定した料金額を支払っていただきます。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を斟酌するものとします。
① 過去1年間の実績を把握することができる場合
機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日を確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の接続料金が最低となる値に算定できなかった期間の日数を乗じて得た額。
② 前号以外の場合
把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の接続料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額。
(3)付加サービス料金
契約者が、当社にサービス種別毎に定める付加サービスの申込を行い、当社がその申込を受諾したときに、支払っていただく付加サービスに対する料金です。料金月毎に月額料金と同時にお支払いいただきます。
(4)その他手数料
契約者が、ドメイン名およびIPアドレス取得申請代行またはオプションサービスへの追加登録等の請求をし、これを承諾実施したときにその他手数料として一時払いで支払っていただく料金です。
(5)工事費用
契約者が、利用回線の移転等工事を要する請求をし、これを承諾実施したときに工事費用として一時払いで支払っていただく料金です。
2. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
契約者は、料金等について、当社が指定する期日までに、当社の指定する方法により、当社が指定する金融機関において支払っていただきます。
2. 契約者は、前項に定めるほか、料金等について当社の指定する方法により、契約者の預金口座からの口座振替払を行うことができます。
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額の割増金に、これに対応する消費税額を加算した額を支払っていただきます。
2. 第44条(契約者の義務)2項1号に反した場合、本契約開始日にさかのぼって支払った額の 2 倍
に相当する額の割増金に、これに相当する消費税額を加算した額を支払っていただきます。
3. 契約者が法人あるいは団体であるにもかかわらず、個人の契約をおこない本サービスを利用した場合、本契約開始日にさかのぼってxxの契約にて算定した料金の2倍に相当する額の割増金に、
これに対応する消費税額を加算した額を支払っていただきます。
契約者は、料金等(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年率14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払って頂きます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
契約者は、本サービスの提供に係る料金等に対し消費税法所定の税率を乗じて算出された消費税額を、支払っていただきます。
当社は、消費税額の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。
2. 当社は、前項に定める場合を除き料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
当社は、専用線IP接続サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、その専用線IP接続サービスが全く利用出来ない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、12時間以上その状態が連続したときに限り、当該契約者の損害の賠償請求に応じます。
2. 前項の場合における損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害とし、専用線IP接続サービスが全く利用出来ない状態にあることを当社が知った時刻以降のその状態が連続した時間(12時間の倍数である場合に限ります。)に対応する専用線IP接続サービスに係る基本料金に相当する額に、これに対応する消費税額を加算した額の範囲内でかつ、その総額は、基本料金の1か月相当額にこれに対応する消費税額を加算した額を限度とします。
3. 当社は、第一種電気通信事業者の責に帰すべき理由により、専用線IP接続サービスを提供出来なかった場合、当社がその第一種電気通信事業者から受領する損害賠償額を専用線IP接続サービスが利用できなかった契約者全員に対する損害賠償の限度額として、かつ、契約者に現実に発生した通常損害に限り損害賠償に応じます。
4. 天災、事変その他の不可抗力により、専用線IP接続サービスを提供できなかったときは、当社
は、一切その責を負わないものとします。
当社は前条の場合を除き、契約者が本サービスおよび本サービスを通じて他のサービスをご利用になることにより発生した一切の損害(当社の故意または重大な過失があった場合は除きます。)について、いかなる責任も負わないものとします。
当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間(ただし、契約者が本サービスの料金等を支払わないときは、その料金等が支払われるまでの間)本サービスの利用を停止することがあります。
(1)申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(2)本サービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3)料金等の支払いに使用するクレジットカードを発行したクレジット会社からクレジット利用契約の解除、脱会その他の理由によりクレジットカードの利用を認められなくなったとき。
(4)第44条(契約者の義務)および第42条(通信利用の制限)に違反したとき。
(5)前各号の事項のほか、本約款の規定に違反する行為で、当社の業務の遂行または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
当社は、前条の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その本契約を解除することがあります。
2. 当社は、契約者が前条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障をおよぼすと認められたときは、前条の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでその本契約を解除することがあります。
3. 当社は、前第1項および第2項の規定により、その本契約を解除しようとするときは、あらかじ
めその旨を契約者に通知します。
4. 本サービスの利用を開始した契約者が第49条に該当する反社会的勢力であることを当社が認知した場合は、第36条(利用停止)の手続きを経ずに、本サービスの利用を中止し、本契約を解除します。この場合、第3項に定める通知は、利用中止後に送付するものとします。
契約者は、本契約を解除しようとするときは、専用線IP接続サービスについては、解除しようとする日の3か月前までに、それ以外の種類については、解除しようとする日の1か月前までに、当社所定の書面によりその旨を当社に通知していただきます。
2. 解除日については、その料金月の末日とします.
当社は、インターネット設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
当社は、次の場合には、本サービスの提供を、中断することができるものとします。
(1)インターネット設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)第42条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
(3)第一種電気通信事業者が電気通信サービスを中止したとき。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中断するときは、あらかじめその旨を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
契約者は、本サービスを利用することができなくなった場合には、その接続機器の故障または同機器の操作上の誤り、その他接続機器およびアクセスラインに故障がないことをご確認のうえ、その旨を当社に通知していただきます。
2. 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、当社が別に定める方法により試験を行いその結果を契約者に通知します。
3. 当社は、インターネット設備に障害が生じ、またはそのインターネット設備が消失した事を知ったときは、すみやかにインターネット設備を修理または復旧します。
この場合において、その全部を修理または復旧できないときは、第42条(通信利用の制限)の
規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、公共性の高い順位に従って修理または復旧します。
当社は、事業法第8条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供の制限、または中止する措置をとることがあります。
当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第 4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
2. 当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法及び通信傍受法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3. 当社が特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第 4 条
に基づく発信者情報の請求を受けた場合、確定判決その他により同条第1項の要件の充足が明らかになったときは、発信者情報を開示することがあり、当社はその場合本条第1項の守秘義務を負わないものとします。
契約者は、本サービスの利用に当たり、次のことを守っていただきます。
(1)インターネット設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその楽インターネット設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき、または契約者端末設備等もしくは自営電気通信設備等の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
(2)故意に回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が提供するサービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える様態において本サービスの利用を行わないこと。
(4)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、そのインターネット設備に他の機械、付属物品等を取り付けないこと。
(5)インターネット設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(6)当社から受け取った識別符号を善良な管理者の注意を持って管理すること。
2. 契約者は、本サービスを利用するにあたって次の行為を行わないものとします。
(1)本サービスへの接続を当社の事前の承諾なく第三者に提供する行為
(無線アクセスポイントを設置し、故意に契約者以外に利用させる行為を含みます。)
(2)本サービスにより利用しうる情報を改ざんする行為
(3)コンピュータウイルス等有害なプログラム等を送信または書き込む行為、他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(4)他の契約者あるいは第三者の著作権その他の知的財産を侵害するまたは侵害するおそれのある行為
(5)他の契約者あるいは第三者を中傷したり名誉を傷つけるような行為
(6)他の契約者あるいは第三者の財産、プライバシ-を侵害するまたは侵害するおそれのある行為
(7)選挙運動、選挙の事前運動およびこれに類似する行為
(8)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(9)公序良俗に反する内容の情報、文書および図形等を他人に公開する行為
(10)電子メールのヘッダ等に細工をおこなうなど、他人になりすます行為
(11)本人の同意を得ることなく不特定多数の者に対し電子メールを送信する行為および音声モードに係る通信をする行為、他人が嫌悪感を抱くまたはそのおそれがある電子メールを送信する行為および音声モードに係る通信をする行為
(12)音声モードの利用において、故意に利用回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為。その他、音声モードの品質等を低下させるような行為
(13)音声モードの利用において、故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為
(14)前各号に定める行為を助長する行為
(15)その他、法令に違反するもの、または違反するおそれのある行為、または助長する行為
3. 当社は、前項各号に掲げる内容の情報その他当社が本サービスの運営上不適当と判断した情報について削除する権利を留保するものとします。
4. 契約者は、第1項の規定に違反してインターネット設備を忘失し、または毀損したときは、その補充、修繕その他工事等に必要な費用を支払っていただきます。
5. 契約者は、海外を含む他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由する全ての国の法令等、通信業者の約款等およびすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。特に研究ネットワークは、営利目的として使用しないものとします。
契約者は本サービスを使用して受信し、または送信する情報については、インターネット設備の故障による消失を防止するための措置をとるものとします。
接続専用線の一端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。以下この条において同じとします。)または建物内において、接続専用線および当社回線接続装置を設置するために必要な場所は、契約者から提供していただきます。
2. 当社は、接続専用線の一端のある構内または建物内において、契約者からxx等の特別な設備を使用して屋内配線等の電気通信設備を設置することを求められたときは、契約者の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
3. 当社が本契約に基づいて設置する当社回線接続装置に必要な電気は、契約者から提供していただきます。
本サービスに係わる基本的な技術的事項は、別表第2号のとおりとします。
当社は、契約者の名称等(広く一般に公表されている情報に限ります。)および当社との契約の有無を、当社および楽天株式会社ならびに、その会社法で定める子会社、会社計算規則に定める関連会社(総称して以下、「当社等」といいます。)と以下の目的のために情報を共有し、取扱うものとします。
(1)当該契約と密接する当社等の提供するサービスの情報およびキャンペーン、イベント等の情報発信または販売促進活動のため
(2)当社等のサービスに関するアンケート等を行い、その内容を調査することにより当社等のサービスの品質向上や新規サービスの開発等を行うため
(3)当社等のサービスに関する分析を行い、そのデータを活用するため
契約者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2. 当社は、契約者又は利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除することができ、契約者に生じたいかなる損害の賠償も行わないものとします。
(1)反社会的勢力に該当すると認められるとき
(2)経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
(3)反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認
められるとき
(5)役員もしくは経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6)自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき
1.適用
この料金表に記載する料金額には、消費税額は含まれておりません。別途、消費税額分として料金額に相当する金額を申し受けます。
2.具体的料金
別途定めます。
楽天セキュアビジネスネットサービス料金細目
1.[楽天セキュアビジネスネット専用線サービス]
①初期費用
単 位 | 料金(一時払い) |
1回線毎 | 50,000 円 |
②回線使用料金
提供区間が次のいずれかの場合:
大阪~神戸、大阪~京都、東京~横浜、東京~船橋、東京~草加
品目 | 料金(月額) | 複数契約料金(月額) | 中継回線二重化 |
1Gbps | 800,000 円 | 500,000 円 | 無 |
品目 | 料金(月額) | 複数契約料金(月額) | 中継回線二重化 |
100Mbps | 1,100,000 円 | - | 有 |
1Gbps | 2,800,000 円 | 2,500,000 円 | 無 |
提供区間が次の場合:大阪~東京
品目 | 料金(月額) | 複数契約料金(月額) | 中継回線二重化 |
1Gbps | 1,800,000 円 | 1,500,000 円 | 無 |
提供区間が次のいずれかの場合:大阪~名古屋、名古屋~東京
※提供区間の区域名は、MA(東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の電話サービス契約約款に規定する単位料金区域)名です。
※複数契約料金は、同一の契約者が同一接続区間同一品目を複数契約した場合に適用します。
※接続専用線の料金は上記料金に含まれていません。
楽天セキュアビジネスネットサービス料金細目
2.[楽天セキュアビジネスネット-ECO専用線IP接続サービス]
①初期費用
単 位 | 料金(一時払い) |
1回線毎 | 50,000 円 |
②接続料金
サービス品目 | 料金(月額) |
128Kbps(STM方式) | 37,000 円 |
1.5Mbps(STM方式) | 168,000 円 |
2Mbps(ATM方式) | 275,000 円 |
※ STM方式によるものについては、新規受付を2003年6月末日をもって終了いたしました。
楽天セキュアビジネスネットサービス料金細目
3.[楽天セキュアビジネスネット専用線IP接続サービス]
①初期費用
単 位 | 料金(一時払い) |
1回線毎 | 50,000 円 |
②接続料金
サービス品目 | 料金(月額) | 長期割引 | |
S T M 方式によるも の | 64Kbps | 75,000 円 | なし |
128Kbps | 110,000 円 | なし | |
192Kbps | 180,000 円 | 2年以上の契約:10%OFF | |
256Kbps | 210,000 円 | 2年以上の契約:10%OFF | |
384Kbps | 270,000 円 | 2年以上の契約:10%OFF | |
512Kbps | 330,000 円 | 2年以上の契約:10%OFF | |
768Kbps | 430,000 円 | 2年以上の契約:10%OFF | |
1Mbps | 530,000 円 | 2年以上の契約:10%OFF | |
1.5Mbps | 630,000 円 | 2年以上の契約:10%OFF | |
イーサネット方式によるも の | 1Mbps | 150,000 円 | なし |
2Mbps | 350,000 円 | なし | |
3Mbps | 450,000 円 | なし | |
4Mbps | 600,000 円 | なし | |
5Mbps | 750,000 円 | なし | |
6Mbps | 900,000 円 | なし | |
7Mbps | 1,050,000 円 | なし | |
8Mbps | 1,200,000 円 | なし | |
9Mbps | 1,350,000 円 | なし | |
10Mbps | 1,500,000 円 | なし |
楽天セキュアビジネスネットサービス料金細目
4.[楽天セキュアビジネスベストエフォート型高速専用線 IP 接続サービス]
①初期費用
単 位 | 料金(一時払い) |
1回線毎 | 50,000 円 |
②接続料金
サービス品目 (ATM方式によるもの) | 料金(月額) | |
帯域10%保証タイプ | 帯域50%保証タイプ | |
2Mbps | 89,000 円 | 180,000 円 |
3Mbps | - | 270,000 円 |
4Mbps | - | 360,000 円 |
5Mbps | - | 450,000 円 |
6Mbps | 289,000 円 | 540,000 円 |
7Mbps | - | 630,000 円 |
8Mbps | - | 720,000 円 |
9Mbps | - | 810,000 円 |
10Mbps | 489,000 円 | 900,000 円 |
IPアドレス8個を含みます。
IPアドレス16個の場合は、料金(月額)に1.2を乗じた金額とします。 IPアドレス32個の場合は、料金(月額)に1.5を乗じた金額とします。
楽天セキュアビジネスネットサービス料金細目
5.[楽天セキュアビジネスネットデータセンター接続サービス]
①初期費用
単 位 | 料金(一時払い) |
1回線毎 | 50,000 円 |
②接続料金
上り・下り帯域対象タイプ
サービス品目 | インターフェイス | 料金(月額) |
0.5Mbps | Ethernet | 50,000 円 |
1Mbps | Ethernet | 100,000 円 |
2Mbps | Ethernet | 200,000 円 |
3Mbps | Ethernet | 300,000 円 |
4Mbps | Ethernet | 400,000 円 |
5Mbps | FastEthernet | 500,000 円 |
6Mbps | FastEthernet | 600,000 円 |
1Mbps毎に品目を定めます(注1) | ||
34Mbps | FastEthernet | 3,400,000 円 |
35Mbps | FastEthernet | 3,500,000 円 |
5Mbps毎に品目を定めます(注2) | ||
100Mbps | FastEthernet | 10,000,000 円 |
(注1)6Mbps~34Mbpsの間は、1Mpbs毎にサービス品目を定め、その料金はサービス品目のMbpsの数に 100,000 円を乗じた金額。
なお、インターフェースは FastEthernet とします。
(注2)35Mbps~100Mbpsの間は、5Mbps毎にサービス品目を定め、その料金はサービス品目のMbpsの数に 100,000 円を乗じた金額。
サービス品目 | インターフェイス | 料金(月額) |
上り 800Kbps/下り 200Kbps | Ethernet | 80,000 円 |
上り 1,600Kbps/下り 400Kbps | Ethernet | 160,000 円 |
上り 2,250Kbps/下り 750Kbps | Ethernet | 240,000 円 |
上り 3,000Kbps/下り 1,000Kbps | Ethernet | 320,000 円 |
上り 10Mbps/下り 2.5Mbps | FastEthernet | 900,000 円 |
上り 20Mbps/下り 5.0Mbps | FastEthernet | 1,100,000 円 |
上り 30Mbps/下り 7.5Mbps | FastEthernet | 1,300,000 円 |
上り 40Mbps/下り 10.0Mbps | FastEthernet | 1,500,000 円 |
上り 50Mbps/下り 12.5Mbps | FastEthernet | 1,600,000 円 |
上り 100Mbps/下り 25.0Mbps | FastEthernet | 3,000,000 円 |
なお、インターフェースは FastEthernet とします。上り・下り帯域非対象タイプ
上り・下り帯域対象タイプおよび上り・下り帯域非対象タイプは、IPアドレス8個を含み
ます。
※ インターフェイスのEthernet は 10BASE-T(xx重)、FastEthernet は 100BASE-TX(全二重)の仕様を表します。
③付加サービス料金
ドメイン名取得代行手数料 10,000 円
※ 局内回線工事費用および維持管理費用は上記金額に含まれていません。
楽天セキュアビジネスネットサービス料金細目
6.[接続専用線]
①初期費用
単 位 | 料金(一時払い) |
1回線毎 | 0 円 |
②回線使用料金
品目 | 料金(月額) | インターフェイス |
100Mbpsのもの | 150,000 円 | 100BASE-TX |
1Gbps のもの | 300,000 円 | 1000BASE-SX |
※ 提供はアクセスポイントと同一MA(東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の電話サービス契約約款に規定する単位料金区域)内とします。
楽天セキュアビジネスネットサービス料金細目
7.[端末型ダイヤルアップIP接続サービス]
①初期費用
単 位 | 料金(一時払い) |
1識別符号毎に | 5,000 円 |
② 回線使用料金
単 位 | 料金(月額) |
1識別符号毎に | 2,000 円 |
(1メールアカウントを含む,接続料金10時間分を含む) |
③ 利用者回線料金
利用者回線に公衆回線またはISDN回線を用いて利用する場合、次のアクセスポイントがあります。 Aタイプ:公衆回線またはISDN回線の提供区間の料金を当社が設定するもので、その金額は、
午前 8 時から午後 11 時までの場合 3 分まで毎に 8 円、午後 11 時から午前 8 時ま
での場合 4 分まで毎に 8 円となります。
Xタイプ:公衆回線またはISDN回線の提供区間の料金を当社が設定するもので、その金額は、午前 8 時から午後 11 時までの場合 1 分まで毎に 10 円、午後 11 時から午前 8 時ま
での場合 70 秒まで毎に 10 円となります。
上記以外:利用者回線の料金は第一種電気通信事業者が設定します。
④ 接続料金
単 位 | 料 金 |
1分毎に | 7円(10 時間超分) |
⑤付加サービス料金
(1) メールアカウント追加
単 位 | 料 金 |
1メールアカウント毎 | 月額 : 500 円 |
手数料(メールアカウント毎に) : 500 円 (一時払い)
(2) モバイル専用識別符号
単 位 | 料 金(月額) |
1モバイル専用識別符号毎 | 600 円 |
(DDI ポケット株式会社の提供する AirH"128K パケット通信サービスを除く) | |
1モバイル専用識別符号毎 | 800 円 |
※モバイル識別符号による接続は、課金対象の接続時間に含めません。
※利用は携帯電話(パケット通信を除く)・PHS を介して当社のアクセスポイントに接続する場合に限ります。
※利用は発信番号固定に限ります。
* 1 時間以上の無通信状態があった場合、または接続を連続 24 時間以上おこなった場合は自動切断します。
楽天セキュアビジネスネットサービス料金細目
8.[教育機関向け端末型ダイヤルアップIP接続サービス]
①初期費用
単 位 | 料金(一時払い) |
1識別符号毎に | 5,000 円 |
②基本料金
単 位 | 料金(月額) |
1識別符号毎に | 2,000 円 |
1メールアカウントを含む 接続料金10時間分を含む。但し、06 時 00 分~21 時 00 分の間に終始する接続は課金対象の接続時間に含めない。 |
③利用者回線料金
利用者回線に公衆回線またはISDN回線を用いて利用する場合、次のアクセスポイントがあります。 Aタイプ:公衆回線またはISDN回線の提供区間の料金を当社が設定するもので、その金額は、
午前 8 時から午後 11 時までの場合 3 分まで毎に 8 円、午後 11 時から午前 8 時ま
での場合 4 分まで毎に 8 円となります。
Xタイプ:公衆回線またはISDN回線の提供区間の料金を当社が設定するもので、その金額は、午前 8 時から午後 11 時までの場合 1 分まで毎に 10 円、午後 11 時から午前 8 時ま
での場合 70 秒まで毎に 10 円となります。
上記以外:利用者回線の料金は第一種電気通信事業者が設定します。
④接続料金
単 位 | 料 金 |
1分毎に | 7円(10 時間超分) |
⑤付加サービス料金
メールアカウント追加
単 位 | 料 金 |
1メールアカウント毎 | 月額 : 500 円 |
手数料(メールアカウント毎に) : 500 円 (一時払い)
* 1 時間以上の無通信状態があった場合、または接続を連続 24 時間以上おこなった場合は自動切断します。
楽天セキュアビジネスネットサービス料金細目
9.[SOHOダイヤルアップIP接続サービス]
①初期費用
単 位 | 料金(一時払い) |
SOHO ダイヤルアップ (IP アドレス 1 個動的割当) | 5,000 円 |
SOHO ダイヤルアップ (IP アドレス 1 個固定割当) | 15,000 円 |
②基本料金
単 位 | 料 金(月額) |
SOHO ダイヤルアップ (IP アドレス 1 個動的割当) | 4,500 円 |
SOHO ダイヤルアップ (IP アドレス 1 個固定割当) | 4,500 円 |
1メールアカウントを含む 1ヶ月間の接続時間に限度なし |
③利用者回線料金
利用者回線に公衆回線またはISDN回線を用いて利用する場合、次のアクセスポイントがあります。 Aタイプ:公衆回線またはISDN回線の提供区間の料金を当社が設定するもので、その金額は、
午前 8 時から午後 11 時までの場合 3 分まで毎に 8 円、午後 11 時から午前 8 時ま
での場合 4 分まで毎に 8 円となります。
Xタイプ:公衆回線またはISDN回線の提供区間の料金を当社が設定するもので、その金額は、午前 8 時から午後 11 時までの場合 1 分まで毎に 10 円、午後 11 時から午前 8 時ま
での場合 70 秒まで毎に 10 円となります。
上記以外:利用者回線の料金は第一種電気通信事業者が設定します。
④付加サービス料金
(1) メールアカウント追加
単 位 | 料 金 |
1メールアカウント毎 | 月額 : 500 円 |
手数料(メールアカウント毎に) : 500 円 (一時払い)
(2) モバイル専用識別符号
単 位 | 料 金(月額) |
1モバイル専用識別符号毎 (DDI ポケット株式会社の提供する AirH"128K パケット通信サービスを 除く) | 600 円 |
1モバイル専用識別符号毎 | 800 円 |
※モバイル識別符号による接続は、課金対象の接続時間に含めません。
※利用は携帯電話(パケット通信を除く)・PHS を介して当社のアクセスポイントに接続する場合に限ります。
※利用は発信番号固定に限ります。
楽天セキュアビジネスネットサービス料金細目
10.[ブロードバンド型IP接続サービス]
10-1.ADSL回線に係る利用者回線を利用するもの1
① 初期費用(1識別符号毎に)
単 位 | 料金(一時払い) |
SOHO ADSL-e1(タイプ 1) | 5,800 円 |
SOHO ADSL-e8(タイプ 1) | 20,800 円 |
SOHO ADSL-e1(タイプ 2) | 5,800 円 |
SOHO ADSL-e8(タイプ 2) | 20,800 円 |
②基本料金
単 位 | 料 金(月額) |
SOHO ADSL-e1 タイプ 1 (NTT 加入電話との共用) | 7,500 円 |
SOHO ADSL-e8 タイプ 1 (NTT 加入電話との共用) | 36,000 円 |
SOHO ADSL-e1 タイプ 2 (ADSL 専用アナログ回線) | 9,800 円 |
SOHO ADSL-e8 タイプ 2 (ADSL 専用アナログ回線) | 37,800 円 |
③付加サービス料金
(1) メールアカウント追加
単 位 | 料 金 |
1メールアカウント毎 | 月額 : 500 円 |
手数料(メールアカウント毎に) : 500 円 (一時払い)
(2) モバイル専用識別符号
単 位 | 料 金(月額) |
モバイル専用識別符号毎 (DDI ポケット株式会社の提供する AirH"128K パケット通信サービスを除く) | 600 円 |
モバイル専用識別符号毎 | 800 円 |
※モバイル識別符号による接続は、課金対象の接続時間に含めません。
※利用は携帯電話(パケット通信を除く)・PHS を介して当社のアクセスポイントに接続する場合に限ります。
※利用は発信番号固定に限ります。
※ SOHO ADSL-e1 タイプ 1、SOHO ADSL-e8 タイプ 1、SOHO ADSL-e1 タイプ 2、SOHO ADSL-e8 タイプ 2
は、イー・アクセス株式会社の提供するADSL 回線に係る利用者回線を使用しておこなうものに限ります。
※ SOHO ADSL-e8(タイプ 1)、SOHO ADSL-e8(タイプ 2)は8の IP アドレスを付与する。他は1の IP アド
レス。
10-2.ADSL回線に係る利用者回線を利用するもの2
② 初期費用(1識別符号毎に)
単 位 | 料金(一時払い) |
SOHO ADSL-F1 (IP アドレス 1 個動的割当) | 5,000 円 |
SOHO ADSL-F1 (IP アドレス 1 個固定割当) | 15,000 円 |
SOHO ADSL-F8 (IP アドレス 8 個固定割当) | 20,000 円 |
SOHO ADSL-F16 (IP アドレス 16 個固定割当) | 20,000 円 |
②基本料金
単 位 | 料 金(月額) |
SOHO ADSL-F1 (IP アドレス 1 個動的割当) | 4,500 円 |
SOHO ADSL-F1 (IP アドレス 1 個固定割当) | 6,000 円 |
SOHO ADSL-F8 (IP アドレス 8 個固定割当) | 9,800 円 |
SOHO ADSL-F16 (IP アドレス 16 個固定割当) | 19,800 円 |
③付加サービス料金
(1) メールアカウント追加
単 位 | 料 金(月額) |
1メールアカウント毎 | 500 円 |
手数料(メールアカウント毎に) : 500 円 (一時払い)
(2) モバイル専用識別符号
単 位 | 料 金(月額) |
1モバイル専用識別符号毎 (DDI ポケット株式会社の提供する AirH"128K パケット通信サービスを除く) | 600 円 |
1モバイル専用識別符号毎 | 800 円 |
※モバイル識別符号による接続は、課金対象の接続時間に含めません。
※利用は携帯電話(パケット通信を除く)・PHS を介して当社のアクセスポイントに接続する場合に限ります。
※利用は発信番号固定に限ります。
※東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の提供する ADSL 回線に係る利用者回線を使用しておこなうものに限ります。
※ 以下を利用者回線として本サービスを利用することが可能です。
・東日本電信電話株式会社の提供する「Mフレッツメイト」
・西日本電信電話株式会社の提供する「フレッツ・スポット」
10-3.光回線に係る利用者回線を利用するもの
① 初期費用(1識別符号毎に)
単 位 | 料金(一時払い) |
IP アドレス 1 個動的割当のもの | 5,000 円 |
IP アドレス 1 個固定割当のもの | 15,000 円 |
IP アドレス 8 個固定割当のもの | 20,000 円 |
IP アドレス 16 個固定割当のもの | 20,000 円 |
② 基本料金
単 位 | 料 金(月額) | |||
IP アドレス | ||||
1 個 動的 | 1 個 固定 | 8 個 固定 | 16 個 固定 | |
マンション/ファミリー タイプ | 4,500 円 | 9,000 円 | 19,800 円 | - |
ニューファミリー/ファミ リー 100 タイプ | 4,500 円 | 9,000 円 | 19,800 円 | - |
ベーシック タイプ | - | 22,000 円 | 29,800 円 | 49,800 円 |
ビジネス タイプ | - | 48,800 円 | 83,800 円 | 104,800 円 |
③付加サービス料金
(1) メールアカウント追加
単 位 | 料 金(月額) |
1メールアカウント毎 | 500 円 |
手数料(メールアカウント毎に) : 500 円 (一時払い)
(2) モバイル専用識別符号
単 位 | 料 金(月額) |
1モバイル専用識別符号毎 (DDI ポケット株式会社の提供する AirH"128K パケット通信サービスを除く) | 600 円 |
1モバイル専用識別符号毎 | 800 円 |
※モバイル識別符号による接続は、課金対象の接続時間に含めません。
※利用は携帯電話(パケット通信を除く)・PHS を介して当社のアクセスポイントに接続する場合に限ります。
※利用は発信番号固定に限ります。
※ マンション/➚ァミリータイプ(✁:SOHO OPTICAL F1、SOHO OPTICAL F8)は、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の提供するB➚レッツのマンションタイプ、➚ァミリータイプに係る利用者回線を使用しておこうなうものに限ります。
※ ニュー➚ァミリー/➚ァミリー100 タイプは、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社
が提供するB➚レッツのニュー➚ァミリー、➚ァミリー100 タイプに係る利用者回線を使用しておこなうものに限ります。
※ ベーシックタイプ(✁:SOHO OPTICAL F-BASIC)は、東日本電信電話株式会社または西日本電信電
話株式会社の提供するB➚レッツのベーシックタイプに係る利用者回線を使用しておこうなうものに限ります。
※ ビジネスタイプ(✁:SOHO OPTICAL F-BUSINESS)は、東日本電信電話株式会社または西日本電信
電話株式会社の提供するB➚レッツのビジネスタイプに係る利用者回線を使用しておこうなうものに限ります。
※ 以下を利用者回線として本サービスを利用することが可能です。
・東日本電信電話株式会社の提供する「M➚レッツメイト」
・西日本電信電話株式会社の提供する「➚レッツ・スポット」
1.物理的条件、相互接続回路および電気的特性の条件
回線種類 | 品目 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
専用線 | 64Kbps 128Kbps | 2 線式インターフェイス | TTC 標準JT-G961 準拠 |
8 ピンコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | TTC 標準JT-I430-a 準拠 | ||
8 ピンコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10Base-T 準拠 | ||
192Kbps 256Kbps 384Kbps 512Kbps 768Kbps 1Mbps 1.5Mbps | 8 ピンコネクタ (ISO 標準 IS10173 準拠) | TTC 標準JT-I431-a 準拠 | |
8 ピンコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10Base-T 準拠 | ||
8 ピンコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3u 100Base-TX 準拠 | ||
UTP-MIC(RJ45) (ISO/IEC603-7 準拠) | 25.6Mbps NRZI 符号 | ||
ATM 回線 | BNC 同軸コネクタ (JIS 規格C5412-1976CNC02 準拠) | 44.736Mbps B3ZS 符号 | |
F04 形単心光ファイバコネクタ (JIS 規格C5973 準拠) | 155.520Mbps NRZ 符号 | ||
8 ピンコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10Base-T 準拠 | ||
8 ピンコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3u 100Base-TX 準拠 | ||
UTP-MIC(RJ45) (ISO/IEC603-7 準拠) | 25.6Mbps NRZI 符号 | ||
100Mbps イーサ | 8 ピンコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3u 100Base-TX 準拠 | |
1Gbps イーサ | SC コネクタ 2 芯 | IEEE802.3z 1000Base-SX 準拠 | |
ADSL 回線 | 2 線式インターフェイス | ITU-T G.992.1 AnnexC 準拠 ITU-T G.992.1 AnnexI 準拠 ITU-T G.992.2 AnnexC 準拠 | |
公衆回線、ISDN 回線、 |
各第一種電気通信事業者の技術的条件に準ずる
携帯電話、PHS、➚レッツ・
ISDN/ADSL、B ➚レッツ、M
➚レッツメイト、➚レッツ・スポ
ット
2.基本的な通信手順の種類
TCP/IP,PPP
通信手順の種類
附則
(実施期日)
本約款は、令和元年 7 月 1 日から実施します。