この「原契約との同一性を失わせない程度」の変更とは、NEXCO 中日本においては契約変更の累計金額が当初契約金額の 30%までを目安としており、これを超える場合には原則として別途の契約としなければならない。よって、変更契約により契約変更の累計金額が当初契約額の 30%を超えることの無いよう、当初発注時点において、対外協議及び他業務との調整を行い業務内容の検討や条件整備を行うことが重要である。 次に変更契約の規模に係る上限を NEXCO 中日本では、契約変更の累計金額が当初契約額の...