Contract
(競技会ごと)
【団体名】(以下「甲」という。)と 【医師名】(以下「乙」という。)とは、甲の主催する競技会における医療・救護業務に関して、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(本契約の目的)
甲は、乙に対し、甲の主催する下記の競技会(以下「本競技会」という。)において設置する救護所において、医療・救護に関する業務を行うことを委託し、乙はこれを受諾する。
記
競技会名:●●●●
開催場所:●●●●
開催期間:●年●月●日~●年●月●日
第2条(乙の業務の具体的内容)
甲は乙に対し、本競技会の開催期間中、以下に掲げる業務(以下「本件業務」という。)を委託し、乙はこれらを受託する。
⑴ 甲の設置する救護所において、本競技会に出場する選手、チームのスタッフ等関係者、観客の中で傷病者(以下、単に「傷病者」という。)が発生した場合に応急的な手当を行うこと。
⑵ 前号の手当を行った場合に、甲の定める書式(以下、「応急対応記録」という。)に所定の事項を記載すること
⑶ 傷病者を医療機関に搬送する必要があると認めた場合には、救急自動車等の出動を要請するなどの措置を講ずること
⑷ 前号の措置を行った場合に、甲の定める書式(以下、「救急搬送記録」という。)に所定の事項を記載すること
⑸ その他、甲乙で合意した事項
第3条(乙の業務時間・実施場所)
1 乙の本件業務の実施時間、実施場所、対象となる傷病者の範囲(以下「実施時間等」という。)については、次のとおりとする。
⑴ 実施時間 午前●時~午後●時
⑵ 実施場所 本競技会の救護所
⑶ 対象となる傷病者の範囲 本競技会に出場している選手・チームのスタッフ(役員・監督・コーチ)・観客
2 乙は、前項に定める実施時間の●時間前までに本競技会の救護所に集合するものとする。
3 第1項の実施時間等は、甲乙協議の上これを変更することができる。
第4条(甲の責務)
甲は、本競技会の開催にあたり、乙と協議の上、乙が支障なく本件業務を遂行できるよう、関連法令等に従い、以下のとおり医療・救護体制を整備する。
⑴ 本件業務の円滑な実施のため、本競技会の会場内の適切な場所に救護所を設置する
⑵ 救護所内部の衛生管理を徹底する
⑶ 救護所に、歯科医師、看護師、xxx等、本競技会の規模や実施競技の特性に合った人員を配置する
⑷ 救護所に、本競技会の規模や実施競技の特性に合った医薬品、医療器具、AED等の必要な備品・物品を配備する
⑸ 本競技会の会場周辺の医療機関に対し、傷病者の受け入れが円滑に行われるよう予め協力を要請しておく
⑹ 本競技会の会場周辺の消防署その他の関係機関・団体との連携を図る
⑺ 甲は、自らの責任と負担において、乙が行う本件業務により甲、乙又は第三者に生じた損害を填補するための保険に加入し、事故が発生した場合には、当該保険を優先的に利用する
⑻ 乙から提出を受けた応急対応記録及び救急搬送記録を本契約終了後5年間保存するものとし、乙からこれらの記録の開示を求められた場合には、開示を求める理由が正当でないと認められない限り、これに応じる
⑼ 本競技会の参加者や傷病者から個人情報を取得するに際して、前号の定めに支障が生じないよう留意する
⑽ 本件業務に関し、乙から協議の申出を受けた場合には、この申出に応じる
第5条(乙の本件業務遂行上の義務)
1 乙は、傷病者の生命・身体の安全を確保することを最優先として、本件業務を遂行する。
2 乙は、医師法や医療法、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律その他関係法令及び本契約に定められた各条項を誠実に遵守し、善良なる管理者の注意をもって本件業務を遂行する。
第6条(業務委託料)
1 甲は乙に対し、本件業務の委託料として、金●●円(消費税別)を支払うものとする。
2 甲は、前項の委託料を、●年●月●日限り、乙の指定する次の銀行口座に支払うものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。
〇〇銀行 〇〇支店(普通/当座)
口座番号:
口座名義:
第7条(費用負担)
1 乙が、本件業務を遂行するにあたり、費用の支出が必要となる場合には、甲がこれを負担するものとする。
2 前項の場合、乙は、甲に対し、予めその支出内容及び金額を提示し、事前に甲の承諾を得なければならないものとする。ただし、緊急を要する場合には、事前の甲の承諾は不要とする。
3 甲は、甲が負担すべき費用を乙が立て替えた場合には、乙から精算するよう請求があったときは直ちに、乙の指定する方法で精算を行うものとする。なお、精算に要する費用は甲の負担とする。
第8条(再委託の禁止)
乙は、甲の事前の書面による承諾なしに、本件業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。
第9条(権利義務の譲渡禁止)
甲及び乙は、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は、本契約から生ずる権利及び義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し若しくは担保に供してはならない。
第10条(秘密保持義務)
1 甲及び乙は、本件業務において相手方から取得したあらゆる情報及び本件業務を遂行した事実を、秘密情報として善良なる管理者の注意をもって保管・管理するとともに、本契約の目的のみに使用しなければならない。
2 甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾がない限り、秘密情報を第三者に開示・漏洩・提供してはならない。
第11条(個人情報の取扱い)
甲及び乙は、本件業務の遂行に際して知り得た個人情報については、関係法令の定めに従って厳重に管理し、正当な理由なく第三者に開示・漏洩・提供してはならない。
第12条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、相互に、以下の各事項を確約する。
⑴ 本契約締結時において、自ら及び自らの代表者・役員または実質的に経営を支配する者が、暴力団・暴力団員・暴力団関係企業・総会屋もしくはこれに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)でないこと。
⑵ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
⑶ 自らまたは第三者を利用して、本契約に関して相手方に対する脅迫的言辞・暴力を用いる行為、偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為を行わないこと。
2 甲及び乙は、相手方が本条に違反すると判明した場合、催告を要せずして本契約を解除することができる。
3 前項の規定により本契約が解除された場合には、相手方(被解除者)は、解除によって解除者が被った損害の一切を賠償しなければならない。
4 第2項の規定により本契約が解除された場合には、相手方(被解除者)は、解除により生じる損害について、解除者に対し一切請求を行わない。
第13条(解除)
1 甲又は乙は、相手方に次の各号の一に該当する事実が生じたときは、催告なしに本契約を解除することができる。
⑴ 乙の責に帰すべき理由により、本契約の有効期間中に本件業務を継続する見込みがないと明らかに認められるとき。
⑵ 甲が、本契約に定める義務を遂行しないとき。
⑶ 相手方が、本契約に定める条項に違反し、当該相手方に対し催告をしたにもかかわらず直ちに当該違反が是正されないとき。
⑷ 相手方が、破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、または自ら申し立てたとき。
⑸ 相手方が、第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき。
⑹ その他、前各号に準じる事由が生じ、本契約を継続しがたい重大な事由が生じたとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合、相手方(被解除者)は、解除によって解除者が被った損害の一切を賠償しなければならない。
第14条(損害賠償)
1 乙は、乙に故意又は重過失がある場合を除き、本件業務の遂行に関し、甲又は第三者が被った損害について、その責任を負わないものとする。
2 乙に故意又は重過失が認められないにもかかわらず、乙が、第三者に対してその損害を賠償した場合には、甲が同額を乙に補償する。
3 甲は、本件業務に関し、乙又は第三者に生じた損害について、その責任を負うものとする。ただし、xxx第三者に生じた損害が、乙の故意又は重過失により生じた場合は、かかる損害の負担について、甲乙協議の上決定する。
第15条(天変地異)
1 乙は、地震、台風、津波その他の天変地異、疫病、感染症、戦争、暴動、内乱等の当事者の責めに帰すことができない事情(以下、「不可抗力」という。)を原因とする本契約の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行については、その責任を負わないものとする。
2 甲は、乙に対し、前項に定める履行不能または不完全履行の場合であっても、原則として第6条に定める業務委託料を支払う義務を負うものとするが、その金額について、甲・乙協議の上で変更することができるものとする。
第16条(有効期間)
1 本契約の有効期間は、本契約締結日から〇年〇月〇日までとする。
2 甲又は乙は、前項の有効期間中であっても、相手方に対して〇日前までに書面による通知を行うことにより、本契約を解約することができる。この場合、甲は、乙に対し、解約による契約終了時までに乙が行った業務量に応じて、第5条に定める業務委託料を支払うものとし、具体的な金額は甲乙の協議により定めるものとする。
3 前項の場合、甲及び乙は、お互いに相手方に対し、本契約を解約し又はされたことによる損害を請求することができないものとする。
第17条(契約終了後の効力の存続)
本契約の終了事由の如何にかかわらず、第4条8号(甲の責務)、第10条(秘密保持義務)、第11条(個人情報の取扱い)、第14条(損害賠償)及び第18条(合意管轄)の規定は、本契約終了後においても有効に存続する。
第18条(合意管轄)
本契約に関する一切の紛争については、●●地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第19条(協議による解決)
甲及び乙は、本契約に定めのない事項及び本契約に関する疑義に関しては、誠意をもって協議し解決を図るものとする。
本契約の成立の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
甲
乙
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